住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を支給します。
支給対象者の方
1.住民税非課税世帯
・令和3年12月10日において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
・令和4年6月1日において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2.家計急変世帯
令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
家計急変世帯の年間収入の目安
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 (給与収入の場合) |
非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 96.5万円 | 41.5万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 146.9万円 | 91.9万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 187.7万円 | 123.4万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 232.7万円 | 154.9万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 277.7万円 | 186.4万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.4万円 | 135.0万円 |
なお、複数の要件に該当する場合であっても、本給付金を受けられるのは1回までです。
また、いずれの場合も、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
新社会人の方へ
4月より就職した新社会人の方は、前年に親の扶養(税法上の扶養控除)に入っている可能性があります。親に前年末時点の扶養申告状況を確認し、扶養に入っていた場合は住民税非課税世帯の対象外となりますのでご注意ください(ただし、親が非課税の場合は除く)。
なお、扶養に入っていた場合は確認書の支給対象欄の「いいえ」にチェックをし、受給者記入欄に確認日と氏名を記入してご返送ください。
支給額
1世帯当たり10万円を支給します。
支給手続きについて
1.住民税非課税世帯
給付の対象となる可能性のある世帯に対して、知立市から給付金のご案内(確認書)を送付します。
確認書の記載内容をご確認いただき、必要事項を記入して同封の返信用封筒により返信してください。
【確認事項】
・振込先の口座に誤りがないこと
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯ではないこと
・住民税課税となる所得があるのに未申告である世帯員がいないこと
申請による受給
確認書が届いていない場合でも、要件を満たしていれば申請により受給いただけます。
申請する方は申請書及び添付書類を郵送又は持参により知立市役所福祉課まで提出してください。
・必要書類
1.申請書
2.運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認書類の写し(コピー)
3.通帳やキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名・口座番号等のわかる箇所のコピー)
4.世帯員全員の令和3年度(令和3年度に住民税を課税されている世帯員がいる場合は令和4年度)の住民税非課税証明書の写し
2.家計急変世帯
世帯主の方からの申請が必要です。
申請期間等は以下の通りです。
・申請期限:令和4年9月30日(火曜日)まで
・要件を満たす方は申請書、申立書及び添付書類を郵送又は持参により知立市役所福祉課まで提出してください。
・申請書及び申立書は本ホームページからダウンロードしていただけるほか、知立市役所福祉課窓口(知立市役所5番窓口)でも配布しています。
必要書類
1.家計急変分申請書
2.申立書
3.運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認書類の写し(コピー)
4.通帳やキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名・口座番号等のわかる箇所のコピー)
5.「任意の1か月の収入」の確認できる書類(給与明細等)
配偶者等からの暴力等を理由に避難している方へ
臨時特別給付金の支給にあたり、配偶者等からの暴力等を理由に避難している方で、事情により今お住まいの市区町村に住民票を移していない方は、手続きをしていただくことにより、給付金を受給できる場合があります。
対象となる要件
次の1から4のいずれかに該当する方
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されていること
- 婦人相談所から配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書等が発行されていること(配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱います。)
- 令和3年12月11日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
- 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含みます。)
必要書類
「申出書」には、配偶者等からの暴力等を理由に避難していることが確認できる書類の添付が必要です。
添付書類の例
・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書または確認書
・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
申出方法
今お住まいの市区町村へご相談ください。知立市にお住まいの方は、知立市役所1階福祉課へ郵送または持参にて提出してください。
郵送の場合は、内容等の確認が必要となることもあるため、必ず連絡先の電話番号を記入してください。
お問い合わせ先
内閣府コールセンター(フリーダイヤル)
電話番号:0120-526-145
対応時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日・祝日を含む)
知立市役所福祉課
電話番号:0566-95-0149
対応時間:【午前】9時から12時、【午後】1時から5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
詐欺にご注意ください
振り込め詐欺にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
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福祉課 保護援護係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階北側5番窓口
電話:0566-95-0149
ファックス:0566-83-1141
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