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【新型コロナ関連】後期高齢者医療保険料の納付が困難な方へ

(後期高齢者医療保険料の徴収猶予)

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の休廃止、失業等で収入が著しく減少した場合等は、申請により後期高齢者医療保険料の徴収猶予(最大6ヵ月)が受けられることがあります。

(後期高齢者医療保険料の減免)

次の要件を満たす方は、後期高齢者医療保険料が減免になります。

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病 を負った世帯の方 →保険料を全額減免

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込 まれる世帯の方で、次の(1)から(3)の全てに該当する方 →保険料の一部を減免

世帯の主たる生計維持者について

(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、 令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)令和3年の所得の合計額が1000万円以下であること。
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

不明な点は、担当課まで問合せください。

(減免内容の詳細については、下記の愛知県後期高齢者医療広域連合保険料の減免をご覧ください。)

 

愛知県後期高齢者医療広域連合 保険料の減免

お問い合わせ先
国保医療課 医療係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0151
ファックス:0566-83-1141
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