特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が6月23日に施行され、新型コロナウイルス感染症により宿泊、・自宅療養等をしている方でも、一定の要件に該当する方は特例郵便等投票を行うことができます。
「特定患者等」に該当する方で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
※特定患者等とは、
特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に「1(1)の外出自粛要請、又は1(2)の隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
ご利用いただく際には、一度下記HP(総務省)をご参照いただいたうえで、選挙管理委員会までご相談ください。
特例郵便等投票ができます(制度概要)(PDF:471.9KB)
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ(総務省)
請求に関する様式として、知立市で投票する際にご利用いただけるものを用意しましたので、下記からダウンロードしてご利用ください。
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