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【新型コロナ関連】法人市民税の申告・納付期限の延長について(令和3年6月現在)

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、以下の方法により、申告・納付期限の個別延長が認められます(法律等の改正により制度が変わることがあります。)。

 

申告・納付ができないやむを得ない理由

やむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

1.体調不良により外出を控えている方がいること
2.平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
3.感染拡大防止のため企業の推奨により在宅勤務している方がいること
4.感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

申告・納付期限の延長の手続

●申告書について

電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

国税が申告書の空欄に「コロナによる申告期限延長」と付記する取り扱いをやめ、申請書による提出を必須となったことに伴い、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請様式(リンク先(エルタックス)のページ下にあるダウンロードにあり)」を作成して添付してください。
詳しくは、エルタックスのホームページ内「新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて」をご確認ください。

・書面で申告書を提出される場合

上記の電子申告同様に期間延長の書類を添付してください。詳しくは、下記問い合わせ先へご連絡ください。

 

●徴収猶予の特例制度について

下記「関連リンク」先のページをご覧ください。

延長した場合の申告・納付期限

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日となります。つきましては、申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告・納付を行ってください。
この場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0116
ファックス:0566-83-1141
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