介護予防福祉用具貸与

更新日:2023年08月24日

日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具、介護者の負担を軽くするための福祉用具をレンタルできます。

費用の目安

費用の規定はされておらず、レンタル費用の1割(一定以上所得者に関しては2割もしくは3割)を負担します(費用については、ケアマネジャーやレンタル事業所にお問い合わせください)。

福祉用具貸与の種類

  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • 車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具、体位交換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトについては、介護を必要とする度合いが軽度な人の利用は想定しにくいことから、要支援1・2の人は原則として利用できません。 ただし、例外的に給付が認められる場合がありますので詳しくはお問い合わせください。

 

※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。利用する際には必ずアドバイスを受けましょう。

福祉用具の購入と貸与

介護保険において、福祉用具は貸与が原則ですが、

  1. 他人が使用したものを再利用できないもの
  2. 使用により元の品質や形態が変化し、再利用できないもの

などについては、福祉用具購入費の支給対象となります。

お問い合わせ先
長寿介護課 介護保険係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階6番窓口
電話:0566-95-0122
ファックス:0566-83-1141

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