地域生活支援事業は、障がい者(児)が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように実施するものです。
名称 | 内容 |
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移動支援 | 屋外での活動に困難がある障がい者(児)に対し、外出のための支援をします。 |
日中一時支援 | 日中、障がい者(児)(就学児以上)に活動の場所を提供し、障がい者(児)の家族の就労支援及び障がい者(児)を日常的に介護している家族等の一時的な支援をします。 |
地域活動支援センター | 通所により、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を提供します。 |
支給の申請を行うと、現在の生活や障がいの状況等についての調査(アセスメント)が行われます。
サービスの種類や量、有効期間が記載された支給決定通知・受給者証を交付し、サービス支給決定を行います。
サービス事業所と契約の上、利用を開始します。
申請から支給決定までは、2か月ほどかかりますので、サービス利用希望の際にはお早めに福祉課へご相談ください。
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