障害者虐待防止法が平成24年10月1日からスタートしました。この法律は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、障がい者の安定した生活や社会参加を助けていくことを目的とし、「何人も、障がい者に対し、虐待をしてはならない。」と規定しています。虐待の予防や虐待を受けた障がい者の保護、支援のために、関係機関との連携の強化や支援の体制整備等、国や地方公共団体の責務が規定されています。
また、みなさまにも虐待を発見した場合の通報義務等が定められています。
種類 | 内容 |
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養護者による虐待 | 障がい者の生活の世話や金銭管理などをしている家族や親族による虐待 |
障がい者福祉施設従事者等による虐待 | 障がい者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待 |
使用者による虐待 | 障がい者を雇用している事業主等による虐待 |
類型 | 内容 |
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身体的虐待 | 障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。正当な理由がなく障がい者の身体を拘束すること |
性的虐待 |
障がい者にわいせつなことをすること。またはわいせつな行為をさせること |
心理的虐待 |
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること |
放棄・放任(ネグレクト) |
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介護をしない、または必要な福祉サービスや医療、教育などを受けさせないなど、障がい者の心身の状態を悪化させること |
経済的虐待 | 本人の同意なしに財産を不当に処分することや金銭の使用を理由なく制限すること |
虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方には、市町村の窓口への通報が義務付けられています。
平日(午前8時30分~午後5時15分) |
知立市障害者虐待防止センター(知立市福祉課内) 障がい福祉係 電話 0566-95-0118 |
平日(午後5時15分~午前8時30分) 土・日・祝日 |
知立市役所 電話0566-83-1111 |
年末年始 | 知立市役所 電話0566-83-1111 |
ファックス:0566-83-1141 Email:fukusi@city.chiryu.lg.jp