この法律は、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法)が平成25年6月26日に交付され、平成28年4月1日に施行されます。
障害者差別解消法では、障害を理由とする差別として「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型を定めています。
「不当な差別的取扱い」とは、障害を理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
「不当な差別的取扱い」の例
「合理的配慮の不提供」とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められますが、こうした配慮を行わないことをいいます。
「合理的配慮」の例
知立市では合理的配慮の一例として、福祉課窓口にコミュニケーション支援ボード(話し言葉によるコミュニケーションに困難のある方が、絵や文字を指さすことで円滑に事務処理できるように補助するもの)を設置しています。
福祉課窓口に「コミュニケーション支援ボード」を設置しています
市職員が適切に対応するため職員対応要領を作成しました。
障害者差別解消法について、より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。