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家庭において自力又は家族等の介助だけでは入浴することが困難な重度の障がい者に、移動入浴車を派遣して入浴サービスを提供します。ただし、介護保険制度の対象者は、介護保険によるサービス利用が優先されますので、長寿介護課(電話:95-0122)へお問い合わせください。
月4回
無料
医師の診断書の様式は福祉課にあります。