食事の調理が困難な世帯へ昼食又は夕食の弁当を配達します。心身の状態等の調査(アセスメント)によりサービス内容を決定します。
食事の調理が困難な、身体障害者手帳1~3級、療育手帳A,B判定、精神障害者手帳1,2級の交付を受けた人のみで構成される世帯の人、及びそれに準ずると認められる人
・普通食
・刻み食
・おかゆ食
・治療食
昼食又は夕食のどちらかを週に7回まで
1食300円
申請にあたり、相談支援専門員、ケアマネージャー等との面接を行う必要がありますので、まずは福祉課障がい福祉係へご連絡ください。
下記のページから関係書類がダウンロードできます。