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身障手帳1~3級、療育手帳A、B判定、精神障害者手帳1、2級の交付を受けた人のみで構成され、食事の調理が困難な世帯へ昼食又は夕食の弁当を配達します。心身の状態等の調査(アセスメント)によりサービス内容を決定します。
昼食又は夕食のどちらかを、週に7回まで
1食300円(事前に委託業者からの給食券の購入が必要です)
申請にあたり、相談支援専門員、ケアマネージャー等との面接を行う必要がありますので、まずは福祉課福祉企画係へご連絡ください。