【目的】
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、国の制度に基づき、生活支援特別給付金を支給します。
国の制度紹介については下記のリンク先よりアクセスください。
また、厚生労働省がコールセンターを開設していますので、ご活用ください。
「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター(厚生労働省)
フリーダイヤル:0120-400-903
受付時間:平日9:00~18:00
【対象者】
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
(2)令4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)の養育者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方、もしくは新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にある方
【支給額】
児童1人あたり5万円
【支給方法】
対象者(1)の方については、申請不要です。対象者には知立市より振り込み日を通知したうえで児童手当または特別児童扶養手当の口座へ順次支給いたします。
ただし、令和4年度分の所得申告をされていない方は申告をお願いします。課税情報の確認ができ次第、上記の手順で支給いたします。
対象者(2)の方については、申請が必要です。申請に必要な書類等は同ページに掲載してありますのでダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、提出してください。なお、子ども課窓口においても必要書類等を用意しております。令和4年7月1日より申請の受付を開始します。
【支給について】
支給日を原則月2回設けて対応しております。
対象者(1)の方は、課税情報が確認でき次第、できる限り速やかに支給します。
対象者(2)の方は、申請受理後、できる限り速やかに支給します。
【受給の拒否について】
対象者(1)の方でこの給付金を受け取らない意思がある場合は、受給拒否の届出書をダウンロードし、お手元に届いた書類に記載された期日までに子ども課までご提出ください。(用紙は子ども課窓口でもご用意しております。)
【ひとり親世帯分との併給について】
本給付金のひとり親世帯分をすでに受給されている方は原則併給できません。
【家計急変者の収入・所得限度額】
世帯の人数(注1および注2) |
非課税相当収入限度額 |
非課税所得限度額 |
2人 (例)夫(婦)子1人 |
146.9万円 |
91.9万円 |
3人 (例)夫婦子1人 |
187.7万円 |
123.4万円 |
4人 (例)夫婦子2人 |
232.7万円 |
154.9万円 |
5人 (例)夫婦子3人 |
277.7万円 |
186.4万円 |
6人 (例)夫婦子4人 |
322.7万円 |
217.9万円 |
注1:収入についての世帯人数は以下のとおりです。
・申請者本人 ・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)
注2:所得についての世帯人数は以下のとおりです。
・申請者本人 ・同一生計配偶者(所得金額48万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)
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