肥料価格高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の使用量低減に向けて取組む農業者(販売農家)に対し、肥料費の上昇分の一部を助成します。
化学肥料低減の取組を行った上で前年から増加した肥料費の0.75割を上限として交付します。
※秋肥の高騰率は「1.4」
つぎの期間に、購入した肥料(肥料の品質の確保等に関する法律に基づくものに限る。)が対象です。
(1) 秋肥 令和4年6月1日から同年10月31日まで
(2) 春肥 令和4年11月1日から令和5年5月31日まで
交付の対象となる人は、化学肥料の使用量低減に向けた取組を実施する以下の要件を満たす農業者(販売農家)に限ります。
※支援対象者には、直接、市より郵送にて案内しますので、原則、申請不要です。
・国又は県の肥料価格高騰対策事業に係る採択が決定している人
・市内に住所を有する人
・農産物の出荷・販売実績がある人
知立市肥料価格高騰対策事業支援金交付要綱に基づき、事業を実施します。
13-71肥料価格高騰対策事業支援金交付要綱(PDF:125KB)
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