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雇用と人権について

男女雇用機会均等法

正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」です。
働く人が性別により差別されることなく、かつ、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することが必要です。

男女雇用機会均等法の概要

  1. 性別による差別の禁止(第5条・第6条・第7条・第8条)
  2. 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(第9条)
  3. セクシャルハラスメント対策の義務付け(第11条)
  4. 妊娠中・出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)の義務付け
  5. ポジティブ・アクションに対する国の援助(第14条)
  6. 労働者・事業主間の紛争に対する救済措置(第15条・第17条・第18~27条)
  7. 法施行のための国から事業主への指導等(第29条・第30条・第33条)

ポジティブ・アクションとは、男女の労働者間に事実上生じている格差を解消するために、自主的かつ積極的に事業主が行う取組みのことです。

雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために(厚生労働省)

公正採用選考人権啓発推進員制度

「職業選択の自由」は日本国憲法で保障されている基本的人権のひとつです。応募者の適性と能力に基づいて公正な採用選考を行い、すべての人々の就職の機会均等が保障されなければなりません。
そのため、一定規模以上の事業所において、「公正採用選考人権啓発推進員」の設置が義務付けられています。

公正採用選考人権啓発推進員制度について(愛知労働局)

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協働推進課 協働人権係
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