徴収猶予の特例制度
- 新型コロナウイルスの影響により、納期限内に納税することが困難な方を対象とした 「徴収猶予の特例制度」は、令和2年2月1年から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税について、申請受付をしておりましたが、令和3年2月1日をもちまして申請受付を終了しました。
猶予についての注意事項
猶予が決定しても、納期限が過ぎた市税については未納扱いとなります。
そのため、
- 猶予を受けている税目ごとの納税証明書につきましては未納額が表示されます。
- 滞納がない旨の証明書(完納証明書)は発行できません。
- 猶予期限までに納付ができない場合は、猶予期間終了後は延滞金が発生し、督促状が発送されます。
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