○議長(三浦康司)
挙手全員です。したがって、陳情第15号医薬品の一般小売店における販売についての意見書の提出に関する陳情の件は採択と決定しました。
お諮りします。
ただいま知立市議会議員 田中議員より議員提出議案第15号医薬品の一般小売店における販売についての意見書の件が提出されました。
この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦康司)
御異議なしと認めます。したがって、この際、議員提出議案第15号の件を日程に追加し議題とすることに決定しました。
この際、議員提出議案第15号医薬品の一般小売店における販売についての意見書の件を議題とします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
15番 田中議員。
〔15番 田中信好登壇〕
○15番(田中信好)
それでは、議員提出議案第15号、医薬品の一般小売店における販売についての意見書について提案理由の御説明を申し上げます。
政府は、総合規制改革会議において「医薬品の小売店における販売」を重点事項の一つとして協議を行い、さきの経済財政諮問会議では、年内に安全上問題のない医薬品を選定し、一般小売店における販売を認める方向が示されました。
医薬品は効能効果とともに副作用被害の危険性をあわせもっており、その品質、有効性及び安全性を確保する上から薬事法に基づく製造販売等の諸規制がなされてきました。
今回、利便性や経済性といった面から安易に一般小売店において医薬品販売を認めることは、新たな副作用被害を招くなど、国民の生命、健康に及ぼす影響が懸念されるところであります。
よって、政府におかれましては、一般小売店における医薬品の販売については、安全性の担保と適正使用に関する情報提供といった観点を十分に配慮する上慎重に対応されることを強く要望するものであります。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。よろしく御審議の上、御可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
以上で提案理由といたします。
〔15番 田中信好降壇〕
○議長(三浦康司)
これで提案理由の説明を終わります。
これより議員提出議案第15号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦康司)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
お諮りします。
議員提出議案第15号の件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦康司)
御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第15号の件については、委員会の付託を省略することに決定しました。
これより議員提出議案第15号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦康司)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第15号医薬品の一般小売店における販売についての意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(三浦康司)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(三浦康司)
以上で本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。
これで平成15年知立市議会12月定例会を閉会します。
午前11時30分 閉会
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地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
知立市議会
議 長 三 浦 康 司
議 員 本 多 正 幸
議 員 永 田 起 也