○議長(久田義章)
本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長します。
次に、11番 佐藤議員の一般質問を許します。
〔11番 佐藤 修登壇〕
○11番(佐藤 修)
それでは、通告に従い質問をいたします。
まず最初に、税制改正と市民生活についてお聞きいたします。
昨日、一昨日と中日新聞の一面トップの記事は、政府税制調査会の所得税、個人市民税の給与所得控除、配偶者控除の縮小であり、保険料控除の廃止による増税の記事が載っていたわけであります。
私は、この間の税制改革によって市民には大きな負担がある中で、またかという思いでこの記事を読み、怒りを抑えることができませんでした。
個人市民税は、16年度から2万6,141人を対象に個人市民税の均等割が500円アップの3,000円に引き上げられたのを皮切りに、17年度、今年度は生計を同一の妻の均等割非課税の廃止、配偶者特別控除の廃止により、1億1,650万円もの増税となったわけであります。そして、18年度には新たに老年者控除の廃止、公的年金課税の見直し等による最低保障140万円を120万円に引き上げる。さらに、定率減税の半減、縮小により、締めて3億8,600万円余の増税が待っているわけであります。
その上、来年度からは3年間かけて段階的に65歳以上の高齢者の非課税見直しによる負担も増大することになるわけであります。
以上の個人市民税への影響は、3月議会、また4月臨時会で市民への影響が明らかにされました。しかし、この税制改正による税以外の市民への負担増の影響はどのようになっていくのでございましょうか。この点幾つかお尋ねをしたいと思います。
まず1つは、国保税への影響は3月議会で3,200万円との答弁がありましたが、私はこの点で高齢者、65歳以上の方の影響、その人数についてお聞きをしたいと思います。
次に、保育料への影響はどうか。保育料は世帯の前年度所得課税額に基づき階層区分ごとに徴収基準額を定めております。所得税の定率減税半減により、現行のままでは徴収の階層区分が上がる世帯があり、自動的に値上げになります。どうでしょうか。その場合、徴収基準額の調整変更が必要かと思いますが、この点での認識をお尋ねいたします。
3番目に、介護保険料はどうか。18年度から65歳以上高齢者、前年度所得125万円未満の人への住民税非課税措置が見直し、廃止をされる影響はどうでしょうか。介護保険で非課税者の対象は障害者だけになるのでございましょうか。また、来年の介護保険見直し後も基本的に現行の保険料段階とした場合、障害者以外の人で世帯全員が非課税の第2段階の人や、本人非課税の第3段階の人が第4段階の住民税課税に移行し、負担増になってしまうのではないか。また、夫婦とも非課税の第2段階の場合は、夫が課税者となった場合、第4段階へ移るとともに、妻も第2段階から第3段階となり、負担増になると思われます。
介護保険法の改正が今国会で審議をされており、政令によって新たな保険料段階が設定されるわけです。それを見ないと何とも言えないわけですけれども、この点での認識、どのようにお感じになっているのかお答えを願います。
4番目に、医療費への影響はどうでしょうか。医療費の負担限度額は、住民税が非課税か課税かで違ってくると思います。老人保健法による昭和7年9月30日以前に生まれた人を含む75歳以上の人を対象に、通院、また入院時の給食、これらについて課税と非課税、どのような違いがあるのかお知らせをください。
5番目に、幼稚園就園奨励費への影響はどうでしょうか。この点もあわせて答弁を願いたいと思うわけであります。
この点で、最後に市長にお尋ねをいたします。この間の税制改正によって、とりわけ65歳高齢者の控除等が見直されて負担が集中していると思います。あわせて、この改正に派生する今質問したような事項の中でさらに負担がふえると思います。市長の、この点での高齢者の生活、厳しさ、この点での認識を明らかにしてほしいと思います。
次に、高齢者福祉についてお聞きをいたします。
来年4月施行に向け、国会では介護保険法見直し法案が審議をされております。
この見直しに向けて知立市介護保険・保険福祉アンケートが実施をされて、その結果が既に私どものもとにも報告書となってきております。私は、このアンケートも参考にして、高齢者福祉の充実について幾つかお尋ねをしたいと思うわけであります。
第1は、災害時要援護者対策です。
私は、さきの3月議会で災害時要援護者への対策マニュアルを早急に策定をすること。特別養護老人ホームなどへの一時避難をする仕組みをつくることを提案いたしました。答弁は、知立市防災計画に定めがあり、速やかに施設側と協議をしたいというものでございました。
私は、ひとり暮らしの要介護認定者の対策は、全体のマニュアル待ちではなくて個別に対策すべきものと考えます。その1つの理由として、この地震のことが最近ではクローズアップされておりますけれども、9月、10月になれば台風が心配をされるわけであります。要介護者でひとり暮らしの高齢者の皆さんは大変心配なわけであります。そうした点も踏まえて、速やかにこれらの対策を打ち出すべきではないでしょうか。この点よろしくお願い申し上げます。
2つ目に、家具転倒防止器具取りつけについてであります。
アンケートでは、知立市の福祉サービスの認知度と利用希望の設問、8項目の中で要介護認定者以外の利用希望は2番目に高く20.8%、在宅の要介護認定者15.7%で一番高い利用希望を示しているところであります。
しかし、実際には取りつけがなかなか進まないのが現状であります。施策推進と利用希望がマッチをしていないのではないか、私はこのアンケートを見て思うわけであります。
そこで私は、在宅の要介護認定者に対して介護保険対象のサービスではございませんけれども、何とか挑戦をしていただいて、ケアプランをつくるケアマネージャーを通じて、PR、申請ができないものかと思うわけであります。
そして、一般の高齢者についても、きょう林議員からもございましたけれども、回覧板等、また在宅介護支援センター等でのチラシによるPRはしていただいているところでございますけれども、個別の通知でこれをさらに推進することも求めたいと思うわけであります。
3番目に、緊急通報装置についてお聞きをいたします。
装置はペンダント式で、場所を問わず、異変時に対応可能であります。しかし、高齢者にとって就寝時に首から外してベッドや枕元に置く人が多いわけであります。そして、夜間トイレに行くときに外したままでトイレに行く、そんなケースがございます。そして、トイレでの異変に対応できずに絶命をした、こんなケースもあると聞いているところでございます。肌身離さずつけることが基本であり、そういう指導をしていくことも大切であります。しかし、今述べたようなケースもあるわけであります。いざというときのために、希望者にはもう1つ、身体のほかにトイレへの設置もできる施策にすべきだと思います。
4番目に、24時間対応の訪問介護についてお聞きをいたします。
介護保険は家族介護から社会的介護への転換をうたい、スタートをいたしました。しかし、施設介護は待機者であふれ、在宅サービスも利用限度額に対して40%そこそこの実績にとどまっており、社会的介護への転換に大きな疑問符がついているところでございます。
夜間の訪問介護について、アンケートの行政への要望として夜間にもっと充実したサービス(低料金で)があるとよいと思います。介護者が睡眠不足で体調を崩してしまいますと、切実な声が寄せられているところであります。
また、ケアマネージャーが、介護サービスに組み入れたい、地域密着型サービスとして17名のケアマネージャーのうち7名の方が夜間対応の訪問介護を計画に組み入れたい、こう回答しているところであります。アンケートからは要介護者の数はわかりませんが、6つのサービスのうち2番目に高い計画希望となっているところであります。
現在、市内・近隣の事業者で夜間の訪問介護サービスを実施しているところはあるのでございましょうか。私は、少なくとも社会福祉協議会に市の方からこの実施を働きかけて実現することが必要だと思います。この点での答弁を願います。
5番目の質問です。ケアプランどおりにサービスが提供されているのかどうか、行政はチェックできないのが現状ではありませんか。
ある利用者のケースですが、計画をしていた訪問介護にヘルパーが来なかった、そして、大変困ったという例がございます。このような場合、利用者はどう対応してよろしいのでございましょうか。
例えば社会福祉協議会と契約し、サービス提供を受ける場合、人のいない日曜日にこのようなケースが発生したとき、利用者は連絡がとれない。どのように対応したらよろしいのでしょうか。少なくとも社会福祉協議会においては、日曜日も対応し、そんな事態を生まない体制をつくることが必要ではないでしょうか。この点答弁をお願い申し上げます。
6番目に、ごみ出しサービスの実施についてです。
この間、日本共産党市議団は、岡崎市のさわやか収集などの事業を紹介し、ごみ出しサービスの実施を求めてまいりました。議会答弁は、「市に頼めばこれでよしということではなくて、これからは地域の中でそうした社会的弱者をどう助けるかという視点で考えなければならない」、「地域の力に期待したい」、大変もっともな答弁でございます。それができないから私どもはごみ出しサービスを要求しているわけであります。そういう環境を並行してつくりながら、今、足りない点では実施をしていく、こういう精神が大切ではないでしょうか。この点で私は、再度この問題で答弁を求めると同時に、環境課のテーマとしてではなくて、高齢者福祉の大切な施策として、例えば軽度生活支援事業の中で実施はできないのか。形はどうあれ実施を求めたいと思うものであります。
以上6点について答弁を求めます。
次に、介護保険法改正による影響についてお聞きをいたします。法案が国会で審議中であり、その多くが政省令や通知にゆだねられる内容が多いと聞いております。審議半ばでその姿すべてが明らかになったわけではありません。しかし、今回の見直しを貫いているのが国の負担の軽減の一方、利用者負担の増大、サービスの抑制というのがその特徴であります。来年4月施行見直しに先駆けて、施設入所者への居住費や食費の全額負担、いわゆるホテルコストについては、ことし10月より実施をされるわけであります。今回の見直し、その影響について幾つかの点お聞きをいたします。
まず、新予防給付についてであります。
今回の見直しでは、予防重視型システムへの転換を掲げ、新予防給付の創設により要介護状態の軽減、悪化防止に効果的な軽度者を対象にしたサービスを実施すると言われております。
具体的には、現行の介護度区分6段階のうち要支援、要介護1の人を、状態の維持できる人、その可能性がある人、これを介護認定審査会において審査をし、ふるい分けて、新支援1と新要支援2にするわけであります。そして、悪化の可能性がある人については現行の要介護1のままのサービスが行われる、こう言われております。これにより現行6段階から7段階となります。新予防給付は要支援1、2の人を対象に、筋力トレーニング、栄養指導など、16種類のサービスを行うとしております。もちろん先ほどのアンケートにもありましたように、栄養の問題、筋力トレーニングの問題、アンケートでも希望者が多いわけであります。
問題は、現行実施されてきた調理、掃除、洗濯、買い物などの日常生活にかかわる生活援助型の訪問介護が原則としてサービスの対象外になることであります。例外的に認められても、利用が大幅に制限をされるわけであります。
政府は、「生活援助型サービスにより、できることもやらなくなり、状態を悪化をさせている」と、その理由を説明しております。介護の実態を知らない暴論として国会の審議でも議論が沸騰いたしました。審議を通じて政府提出の調査資料でも、生活援助型サービスが状態の維持、改善に大きな効果を上げており、政府の言い分に根拠がないことが明らかになりました。調査は03年度から04年度の1年間、全国138万人を対象とし、要支援で状態の維持した人は68.8%、悪化31.2%、要介護1では状態の維持の人が76.5%、改善7.9%、悪化15.5%の結果であり、政府の言い分が虚構であるということをみずから明らかにしたわけであります。そこでお聞きをいたします。
まず1つ目は、効果がある生活援助型サービスを、原則対象外、制限をする新予防給付に対してどのような認識をお持ちでしょうか。上から決めてきたからやらなければならない、こういう立場ではなくて、実際に介護を預かるものとしてその認識を明らかにしてほしいと思うわけであります。
2つ目に、このサービスが対象外となった場合、従来どおり実施をすること、一般施策として介護保険同様1割の負担でサービスを受けられる施策の実施を私は求めたいと思います。ぜひともこの点での前向きな答弁をお願いしたいと思うところであります。
次に、予防重視型システムの転換のもう1つの柱である地域支援事業についてであります。
この事業は、要支援、要介護のおそれがある認定外高齢者を対象に効果的な介護予防事業を実施をするものであります。今まで一般施策として実施してきた事業を介護保険に新たに位置づけ、市町村が実施をし、利用料金も徴収できるというものであります。事業の内容は、介護予防、相談などの包括的支援事業とし、現行の老人保健事業、介護予防、地域支え合い事業、在宅介護支援センター事業の3事業を再編実施するとされております。
そこでお聞きをいたします。
予防事業の対象者は5%と言われておりますけれども、要支援、要介護になるおそれのある人をどのような形で認定をし、また、そのサービスを提供していくのでございましょうか、わかる範囲でお答えください。
2つ目に、事業費用は介護保険の給付費の3%と言われております。知立市の15年度決算で見ると、約3,600万円の事業費となります。3事業を再編するとされていますが、すべての人がその対象とならないとするならば、一般施策との関係はどのようになるのか。現行施策の事業費総額と移行後の一般施策と地域支援事業を合わせた事業費総額は同額となるのか。下回る場合はないのか。もしも下回るとするならば、サービスが低下するということを意味するのではないでしょうか、この点についてもお答えを願いたいと思うわけであります。
3つ目に、この事業導入で国の費用負担は大幅に削減をされます。現行の費用負担割合は老人保健事業で国3分の1、自治体3分の2、地域支え合い事業では国2分の1、自治体2分の1、在宅介護支援センターでは国2分の1、自治体2分の1です。地域支援事業では国4分の1、自治体4分の1、国民、つまり介護保険料は2分の1充てるとされているわけであります。
知立市の場合、約3,600万円で、介護保険の負担は新たに1,800万円となり、介護保険料への引き上げの大きな圧力となるのではないでしょうか。
本来、一般施策の充実を図ってやるべき事業を、国の費用負担を減らすために再編し、介護保険とリンクをさせるこの事業についてどのように考えているのか、その認識も明らかにしてほしいと思います。
次に、保険料、利用料の減免拡大、軽減についてであります。今回の見直しは保険料負担がどのように変わっていくのでございましょうか。その全体像は見えませんけれども、国の考え方として現行5段階の保険料区分になっておりますけれども、現行の第2段階を2つに分けるとしております。そして、新第2段階は本人の年金80万円以下であって、年金以外の所得がないものとし、新第3段階はそれ以外のものとするということであります。現基準額である第3段階は新第4段階となり、これを基準額として新第5、第6を設定する6段階の保険料区分を基本的考えとしております。新第2段階を設けることにより、負担能力の低い層への軽減を図る、こういう考え方でございます。この点では一定の配慮がされていると思うわけであります。
しかし、65歳以上で前年所得125万円未満の非課税措置廃止となりますと、このことにより年金だけの収入で、例えば年245万円の単身者の場合、2万2,500円の住民税の課税となります。2人世帯の場合は1万2,900円の住民税の負担であります。これは、税務課によるモデル的な試算の資料で明らかになっているところでございます。
また、先ほど質問をしたように、医療費の一部負担金、食費への非課税措置廃止負担増を考えると、新第2段階の設定によって低所得者対策が十分だとは言えないのではないでしょうか。そこでお聞きしたいわけであります。
このような負担増は、国施策が変わったから仕方ないと認識をされているのかどうか。市長並びに担当部長の認識を明らかにしてほしいと思います。
私は、税制改正により、課税所得から各種控除後に課税となる高齢者に対して何らかの軽減措置を講ずることが必要と考えますが、この点いかがでございましょうか。
3つ目に、保険料区分が基本的に5段階から6段階となるわけであります。しかし、必ずしも保険料区分、保険料率について絶対ではなく、市町村独自に設定もできると聞いているところであります。基準額からプラスマイナス1.5倍の範囲において現状において区分を拡大し、より応能的区分とすることが必要ではございませんか。こうしたとしても回り回って保険料とリンクするわけでございます。しかし、この点やらないよりはやった方がよろしいのではないでしょうか。以上の点について答弁を求めます。
次に、利用料についてお伺いをいたします。
介護3施設の利用料見直しの中心はホテルコストの全額負担となり、負担の重い層に対して費用の月額上限を3段階に区分して上限を設けます。1つは生活保護受給者、2つ目は年金80万円以下の人、3番目は年金80万円から260万円と言われております。個室、相部屋のそれぞれに上限を設けるとされております。
しかし、実際には、こうした対応をしても十分でないことは国会の審議でも明らかとなってまいりました。年金が月7万円で年間84万円、月8万円で年間96万円の場合、個室では上限が9万5,000円となり、年金額を上回ってしまうケースが出てきて、国会でも大いに議論となりました。年間100万円前後の収入で現在入居されている方は、これが通ればどのようにしていけばよろしいのでしょうか。出ていかざるを得ないのでしょうか。
また、入居を申し込んで、列をつくって待っている方、空きがあっても個室だった、こうなったとき見送らざるを得ないのではないでしょうか。相部屋なら可能でも、空きの状況ではそうした事態も生まれるわけでございます。
国会の審議を通じて、この問題に対して尾辻厚生労働大臣は「現行の社会福祉法人による入所者負担軽減措置の運用を拡充することにより、きめ細かな対応を行う」と答弁をしております。どのようになっていくのかわかりませんが、実効ある運用を期待したいと思うわけであります。
そこで、お伺いをいたします。
社会福祉法人による減免は、法人の任意であります。私は、3月議会、委員会の中で、社会福祉法人ほほえみの里の減免を実施するよう働きかけてほしいと質問いたしました。その後どのような進展があったのでしょうか。
2つ目は、社会福祉法人の減免は特別養護老人ホームだけが対象であります。施設といっても老人保健施設や療養型医療施設は医療法人などでございます。減免制度はありません。なぜ医療法人の減免制度がないのか、施策の違いがあるということでないのでしょうか。
しかし、皆さん、利用者から見るならば、どの施設でもその負担は一様に重たいわけであります。
私は、特別養護老人ホーム入居者以外の施設入居者に何らかの軽減措置をとるべきと考えます。担当は国がやっていない中でなかなか難しい、このように考えているようでございます。減免という形ではなくて、見舞金などの形で支援をすべきではないでしょうか。以上の点お答えを願いたいと思います。
以上をもって1問目の質問といたします。
〔11番 佐藤 修降壇〕
○議長(久田義章)
ここで10分間休憩します。
午後5時20分休憩
―――――――――――――――
午後5時30分再開
○議長(久田義章)
休憩前に引き続き会議を開きます。
答弁。市民部長。
○市民部長(兼子弘高)
まず、私の方からは国保の方の関係の件数のお尋ねがございました。
今回、税制改革の中で65歳以上の人を対象とした公的年金の特別控除額の引き下げに伴う、これは140万円から120万円の控除額の変更でございますけれども、対象としては2,213世帯が対象となります。これは18年度からの影響が出てまいります。
次に、2問目の問題でございます。高齢者等へのごみ収集なんかの支援の問題でございます。これ私、従来から言っておりますけれども、これからの地震を初めとした災害などを考えますと、万一のときを考えたときに、地域の中でこうした人を援助していく仕組みを考えていかなければならない時期がきていると、こんな認識を持っております。
現にそういったために、このごみ出しの収集支援について市内でそうした活動をしている地域もございます。
まず私は、その地域の中でそうした人々をサポートしていくのが何より大切なことだと思っておりますけれども、それができなければ介護保険の家事援助サービスを受けるのも次善の策だと思いますし、また、先ほど御質問者が言われましたように、高齢者とか障害者に対する家事支援の制度が市の福祉施策の1つとしてございますので、ぜひ御利用いただきたいと、こんなふうに思っているところでございます。
○議長(久田義章)
保健康福祉部長。
○保健福祉部長(近藤和正)
それでは、御質問いただいた件につきまして順次お答えさせていただきますが、ただ、たくさんの質問をいただきました。答弁漏れがあるかもわかりませんが、御了解いただきたいと思います。
まず、税制改正と市民生活についての保育料に与える影響の関係でございますが、保育料は、生活保護世帯をA階層、それから所得税非課税世帯をB及びC階層、それから所得税課税世帯をD階層に区分して保育料をいただいております。
保育料が今回の税制改正に伴って影響を与える場合については、配偶者特別控除の廃止、これが該当するというふうに思っております。階層区分の節目に当たる世帯が影響を受けるのではないかというふうに思っておりますが、その影響額や該当世帯数については現在わかっておりません。
それから、生活保護世帯A階層、それから市民税非課税世帯B階層、それから市民税均等割のみの世帯C1階層、それから私的契約児童世帯、それから実施世帯のうち最高額の世帯についての影響というものはないというふうに理解しております。
また、実施児童の大半については両親が働いている世帯が多いということで、配偶者特別控除の廃止による影響というものは少ないというふう理解しております。
ただ、定率減税におけます保育料への影響という関係につきましては、知立市の保育料については定率減税前の所得税額で保育料を徴収している関係で、今回の税制改正に対する影響はないというふうに理解しております。
それと、65歳以上の高齢者に対します125万円の課税限度額の廃止、これに伴います影響を受けるサービスということでございますが、まず導入関係でいきますと、福祉電話設置、それから住宅改善費補助金、これは一般の場合10万円で住民税非課税世帯の場合は15万円を対象にしている、こういったものに影響が出る。
それから、介護保険医療の関係でございます。
介護保険の関係については、第2階層、住民税非課税世帯が125万円が撤廃されること等によりまして課税世帯になった場合については第2から第4段階になると。こういった影響により第2段階は2万3,800円、これが3万9,700円、プラス1万5,900円の増という形になりますし、それから第2から第3になる方もおみえになります。2万3,800円から3万1,800円、これは8,000円ふえる形です。それから、住民税課税世帯で本人が非課税、こういった本人非課税の方が課税になるというケースの場合も想定されます。こういった場合については、3万1,800円が3万9,700円ということで7,800円上がるという形になります。
ただ、今回の税制改正については、老人世帯についてのみ125万円が撤廃されたということで、障害者についてはそのまま125万円が今後も継続されるということでございますので、これとの関係で影響が出ない老人の方もみえるではないかというふうに見ております。
そのほかに介護保険施設入所者の居住費及び食費、それから介護保険利用者負担額軽減の関係、それから社会福祉法人による介護保険利用者負担の減免、それから家族介護慰労金給付事業、こういったものが住民税非課税という中で給付サービスを行っておりますので、こういったものに少なからず影響が出てくるのではないかというふうに見ております。
それと、老人保健医療の関係でございますが、現在、老人保健については71歳以上の高齢者を対象に実施をさせていただいているわけでございますが、このうち住民税非課税世帯のうち年金収入が65万円以上の住民税非課税世帯の方、こういった方に影響が出るのではないかというふうに見ております。
現在、年金収入65万円以上の住民税非課税世帯の方については、自己負担限度額が外来の場合8,000円、それから入院の場合が2万4,600円、それから食事1日当たり650円、これが一般になりますと、外来の場合が1万2,000円、入院の場合が4万200円、食事の場合は1日780円、こういった負担になります。
それと、福祉給付金の対象者の中で、ひとり暮らし老人であって住民税非課税の者、そういった方についての影響が出てくるのではないかというふうに見ております。
それと、保健予防課の関係でいきますと、現在、基本健診等の健診受診者で住民税非課税の方については自己負担については減免をさせていただいておりますので、こういった方たちについても影響は出るというふうに見ております。
こういった関係について、救済措置ということについては、今回の税制改正につきましては全国の地方自治体にすべて影響するような話でございますので、知立市独自の減免ということは現時点考えてはおりませんが、ただ、国及び県、それから近隣各市の状況を見ながら検討すべき点については今後検討をしていきたいというふうに思っております。
それから、高齢者福祉の充実の関係でございますが、まず諸施策の充実の関係で24時間ヘルパーの実態ということでございますが、現在、知立市内に24時間介護を標榜している訪問介護事業所は1カ所しかございません。支援エリアに対応するヘルパーの確保の困難性と需要の少ないことが原因というふうに思われます。需要が顕在化してくれば、保険者としましても事業所に24時間の介護の実施をお願いをしていきたいというふうに思っております。
社会福祉協議会にどうかというような御提案でございます。一度話をさせていただきたいというふうに思っております。
それと、社協のヘルパーの利用変更に関して日曜日に連絡がつかなったと。社協の休日の連絡体制ということでございますが、これにつきましては、社会福祉協議会の電話のうちの1つが夜間、日曜日には知立市在宅介護支援センター、これ、老人保健施設にあるわけでございますが、そちらに転送され、そこから社会福祉協議会の担当者に連絡が行くようになっているわけでございますが、訪問介護利用者に対して転送される電話番号が徹底されてなかったようでありますので、今後こういったことがないよう徹底するように指導していきたいというふうに思っております。
それから、災害時に避難場所として特別養護老人ホーム等を利用できないかという点でございますが、現在これは地震対策会議の作業部会が立ち上がりまして、災害弱者に関する個別マニュアルの作成について調査、研究が始まっておりますので、こうした中で災害弱者の避難場所についても議論されるものというふうに考えております。
それから、家具転倒防止器具取りつけ事業等の関係でございますが、平成16年1月から制度が始まっておりまして、ことしの4月末で取りつけ実績は72人でございます。ひとり暮らし老人だけでの16年度調査で795人の方がおみえになるわけですから、アンケート調査結果で利用希望が20.8%ということからみますと利用率はまだまだ低いようでありますので、利用率の低い一因に制度の認知度の低さ、こういったものが考えられますので、今後もこれまで以上に在宅介護支援センター、それからケアマネージャー、民生委員等通じまして制度のPRに努めていきたいというふうに思っております。
それと、ケアマネージャーを通じて申請代行ができるような形をとれないかということでございますが、これにつきましては一度検討させていただきたいというふうに思っております。
それから、これに対しては県の補助制度というものがあるわけでございますが、ただ、この県の補助の場合については、県の承認を受けてから契約実施というような形で行われるようでありまして、現在の知立市のやり方ですとなかなか補助金がもらえないということもございますので、一度このあたりも含めまして今後検討させていただきたいというふうに思っております。
それから、緊急通報装置のペンダントの増設の関係でございますが、ペンダントが家の中では常時身につけていただいているということが原則でございます。ただし、寝るときには枕元に置いていただいて、トイレなどに立つときは忘れずに携帯していただくような形でお願いをしたいと思います。
それから、介護保険法改正による影響の関係で新予防給付事業の関係でございますが、これが軽度者に対する介護サービスは介護度の維持改善に有効と考えられるが、市の認識をということでございますが、国の見解によりますと、この新予防給付の対象となる軽度者は適切な介護予防サービスを利用することにより、要介護状態の改善、悪化防止が期待できるものであるとしていますので、新たな要支援1及び要支援2の人は要介護状態の維持、改善について今以上に効果があるのではないかという形で私どもは期待をいたしているところでございます。
それから、地域支援事業の関係でございますが、制度改正によりまして市町村が地域支援事業を行うことになるわけでございますが、これにつきましては1つ、対象者が要支援、要介護になるおそれのある者であること。それから、事業としては介護予防事業、包括的支援事業等であること。それから、事業費の増減が政令で定められていること。それから、事業の利用者に市が利用料を請求できること。こういった内容しか現在明らかにされておりませんので、今後詳細につきましては逐次政省令が出されると思いますので、そういった政省令の交付を待って今後検討させていただきたいというふうに思っております。
それと、保険料、利用料の減免の拡大の関係でございますが、今回の制度改正によりまして、所得段階が現行の第2段階の被保険者のうち市民税非課税世帯で年金収入が80万円以下の人が保険料が確かに軽減をされます。ただ、税制改正により所得段階が2段階上がる被保険者に対しては緩和措置が設けられるようであります。
現在、知立市が行っております保険料の減免でございますが、これにつきましては保険料の3原則のうち2つが現在抵触するような形で是正を求められているような状況でございますので、現時点保険の減免ということは考えておりません。
もう1つ、それから、階層をもっとふやしたらどうかということでございますが、確かに階層をふやすことによって低所得者の負担をより一層軽減するという形は可能だと思いますが、同じ保険者の中で軽減した分を取るという形にもなりますので、上の方に負担が重くなると。そういったことがありますので、一度それについては慎重に考えさせていただきたいというふうに思っております。
それから、利用料の減免につきましては、現在、在宅サービスの利用料減免を行っております。これが税制改正による対象者が制限をされてくるわけでございますが、同じような減免制度を刈谷、安城さんと一緒につくった経緯がございますので、近隣市の状況も参考にしながら、今後どうするか検討させていただきたいというふうに思っております。
それから、施設入所者についてでございますが、制度改正による居住費と食費が全額利用者負担となりますが、低所得者に対する補足的給付ということもありますので、負担が軽減される人も中にはおります。ただ、大部分の入所者の方については負担がふえることになると思われますので、今後、近隣市の状況を踏まえながら施設サービスの利用料減免についても一度検討させていただきたいというふうに思っております。
それと、老人保健施設や療養型にも社会福祉法人による利用料減免と同様な措置ということでございますが、社会福祉法人による利用料減免につきましては、福祉の増進は社会福祉法人の社会的使命であることに着目した減免制度ということでございますので、御理解の方いただきたいと思います。
以上かと思います。
○議長(久田義章)
教育部長。
○教育部長(岩田嘉彦)
それでは、税制改正に伴います市立幼稚園奨励費補助金についてでございます。
これにつきましては、まず市立幼稚園の奨励費でありますが、生活保護世帯及び市県民税非課税世帯につきましては、第1子については13万9,100円、また、所得割非課税につきましては10万5,400円、それから、市県民税の所得割税額が1万7,200円以下については8万800円、それから、市県民税の所得割税額が12万4,400円以下が5万6,800円です。それから、それ以上が5,000円という形で、市県民税の所得割税額によりまして補助金が決まっておりますので、税額が変わることによって補助金の減額になる世帯もあるということで御理解いただきたいと思います。
○議長(久田義章)
11番 佐藤議員。
○11番(佐藤 修)
どうもたくさんの質問に回答ありがとうございました。
まず最初に、税制改正の影響についてということですけれども、先ほど国保税、これが2,213世帯、5,200万、さらに介護保険は見直しでどうなるかわかりませんけれども、非常に大きな階層移動によって負担がふえるということが部長によって明らかにされました。
また、医療費の一部負担金についても、非課税がなくなって、これまた大きな負担になる。外来、通院、そして食事代と、こういう中身です。
それで、さきの4月の臨時議会の中で税制改正に伴う影響額、65歳以上の方のこれがあったわけですけれども、知立市の65歳以上、8,907人いると。単純に見ると18年は1万769円、19年には1万1,162円、そして20年には1万1,554円の1人平均の増税になるというふうにこの資料から見れるわけです。
ここには老年者控除から公的年金の最低保障、配偶者定率減税、非課税の見直しとこういうものがあって、これがすべて該当するということになりますとどうなるかというと、18年度で一番すべて対象になって負担増は8万5,000円を超えてしまうと。19年についてはおよそ9万円近く、そして、20年になると9万3,000円ほどの、すべて該当するということになりますと負担がふえてしまうわけです。
そして、非課税措置を見直しただけで、17年、18年、19年、20年と見ますと、これだけでも18年で対象者が866人ということですので4,041人、19年が8,083円、20年が1万2,124円、こういう形で高齢者に集中的に負担がふえていくと。
今、私は1人当たりの平均、それから非課税の見直しによる影響を言ったわけですけれども、これは、それぞれの人によって組み合わせが異なればいろんな方が存在をするということだと思うんです。非課税の廃止ということになりますとそういう形でなりますけれども、それから、課税所得が先ほど言ったように、年間単身で245万円と、最低保障の120万円引いて、そうすると125万円今まで非課税だったものが課税所得になって課税をされると。これだけでも単身者では2万円を超えて、2人世帯では1万円を超えていくわけです。あらゆる形で高齢者に負担が集中をすると。そういうことなんです。
ですから、これで見ると実際にモデル的な試算をすることはないわけですので、どれくらいそれぞれ負担になるのかわからないわけですけれども、それでも負担だけは集中すると。このことだけは今の答弁の中ではっきりしました。
それで、部長はこれらについて「知立市独自では考えてない」と、「国、県を見て」と、これは国の税制改正だから、そういう措置があって負担がふえても仕方がないんだ」と、こういうことだと思うわけです。
そこで、市長、部長はそのように言われましたけれども、本当にこれで高齢者の皆さんがですね、介護保険法の改正も控えている中で生活が、憲法25条で保障された健康で文化的な生活を営む権利がこれで保障されるのかという、こういう問題が出てくると思うんです。こういう負担増に対して市長は、3月議会でも税制改正の市民税に対する影響について聞きましたけれども、あわせて、こうした実態が明らかになってどのように認識をされているのか、ここを1つまず聞きたいというふうに思います。
それと、1つ1つ取り上げるのは何ですけれども、知立市独自では減免は考えてないというふうに言われましたけれども、私は、この点では県、市、それから近隣市を見てと、全国どこでも一緒なんだから考えないというふうに答弁をされましたけれども、少なくともこの実態を見る限り何らかの対応をすべきではないかというふうに思うんです。この点でも市長の見解をお願いしたいと。個々の問題で1つ1つ取り上げませんけれども、そういう形でお願いしたい。
それと、この点について今答弁がありましたけれども、なかなか数字が書き切れなかったわけで、ぜひ健康福祉部長はこの税制改正の影響と、それから派生する諸事業に対して影響を一覧表にして議員の皆さん全員に出してほしいなというふうに思います。これは1つお願いしたい。
それから、保育園の点ですけれども、保育園はもともと定率減税。何と言ったかちょっと忘れましたけれども、定率減税が導入されるときに、見直しがあったということです。定率減税前の所得で計算すると。だから見直しは必要ないんだと、こういうふうに言われたわけです。
しかし、私が質問をしたのは、そういうことではなくて、現状の中で課税ベースが配偶者特別控除で若干の影響はあると。だけど、定率減税の中で課税ベースが広がって所得税の増税がなるわけだから、そうすると、それぞれの階層の中のボーダーにいる人たちが階層が上がるという事態が出るわけです。そこをどうするのかと。調整が必要ではないかというふうに思うところです。そういう点ではぜひ調整をするべきではないかというふうに思います。この点を再度お願いしたいなというふうに思います。
それから、高齢者の福祉の関係で、災害時の要援護者対策と。これはつくる過程で待ってくださいと、こういうことですけれども、確かにそういうことですけれども、具体的に施設の関係にはそういう話はしていて、感触はどうだったのか、その点1つ明らかにしてください。
それから、もう1つは、家具転倒防止ですけれども、アンケートを見ても認識は低いと。もっとやるべきではないかと。私は、事業が違うので違いますけれども、ケアマネージャーに何とかそこのところでPRも含めて申請をできないかと。先ほどちょっと答弁が聞き取れなくて、県との関係をいろいろ言われましたけれども、何とかそういう形での普及はできないかなということがもう1つ。
もう1つは、そういう要介護の人じゃない方たちには個別の通知をしてくださいということをお願いしたわけで、そこのところをもう一度お願いしたいというふうに思います。
それから、24時間対応の訪問介護。これ、社会福祉協議会と私は言いましたけれども、実態としては施設で24時間介護をする、そういうところが可能性の多いところで、先ほどの答弁では1カ所あると。1カ所どこにあるのかちょっと紹介してほしいと思いますけれども、利用が少ないためになかなかやってないというのが現状だということですけれども、ただ、先ほどのアンケートの中ではケアマネージャーの方が利用したいサービスの中にそういう形であるということですので、ぜひ検討していただいて、できるだけ箇所数がふえるような方向もとってほしいなというふうに思います。
それから、ごみ出しサービスの方で保健福祉部長の方で答弁をされて「地域でやった方がいい」と、それから「介護保険で家事サービスをやればいい」と、こういう答弁でした。
私、先ほど話したように、今度の介護保険の新予防給付の中では、要支援、要介護1の方について家事サービスは「基本的にやらない」ということを言っているわけですので、それ以上の方は可能かもしれませんけれども、「やらない」と言っているわけですので、そういう方は対象外に初めからなるわけです。そんなこともあって「高齢者福祉の一環として軽度生活支援、そういう制度があるよ」という話でしたけれども、できない。
私は、15年決算を見ますと、この軽度生活支援の中でやられている事業が、いわゆる外食サービスのそういうことについてやられているという決算の中身がありました。ごみ出しサービスについてはございませんでした。だから、こういう中身でやれないのかということを質問をしたわけです。この辺ちょっと明らかにしていただいて、ぜひ実施をお願いしたいなというふうに思います。
それから、介護保険について全容がまだまだ十分に明らかになってないと。政省令にゆだねられる部分が非常に多いと。そんなことから部長は「もっと明らかになってから」というふうに言われました。
そこで、私は1つ、新予防給付と、明らかになる、明らかにならないというよりも、既に明らかになって国会の議論でも集中したのが、要支援、要介護度1、これを認定によって維持する、また改善する、こういう方については新しい要支援1、2にして家事援助型のサービスを原則受けられないという仕組みをつくるということなんです。それで、もちろん受けられる人も例外的にあるけれども、その場合は大きく制限をかけると。このことは「全容が明らかになってない」というふうに部長は言われましたけれども、そういう方向になっていくんではないかということは、法は成立していませんから何とも言えませんけれども、そういう方向だということ。その場合、そういう形で法が成立したときに、従来、家事援助型のサービスを受けていた人が受けられなくなったと。先ほどの部長の答弁では、いわゆるモデル事業として筋力トレーニング、栄養指導、こういうところを幾つかの自治体で厚生労働省は実施をしてきて、そのことでもって「効果がある」ということを言われたのかなというふうに思います。しかし、ここには継続的にやらないとできないという問題があるし、それをやったために痛みが常時つきまとうという、本人の意識というか、そういうものに非常に左右されるというあやふやな効果が言われているところなんです。そのこと自体は必要なことでありますので、だから私は、アンケートの中でも要望の高いのは栄養指導であり、筋力トレーニングが要望高いと。皆さん身体が元気になることを希望しているんです。そういうサービスがやられること自体はよろしいんです。
問題は、家事援助サービスで今まで状態を維持し、改善をしてきた、そういう人たちをこのサービスから排除されてしまうと。そういう事態になったときに、私は市独自でも継続的にこのサービスを介護保険並みの1割負担でもよろしいですので、こうした人たちに、希望する人にこのサービスを提供することが必要ではないかと。確かに全容は明らかにならないけれども、この部分についてはかなり議論が煮詰まってきているところです。そういう事態になったときに、そういうサービスを提供できないかと、これが私の言っているところなんです。
先ほどの税制改正とその他の影響を見れば一目瞭然のように、負担だけはどんどん、がんがん高齢者にかかってきて、必要なサービスは受けられないということになったら、これはおかしな話じゃないですか。国の制度としてそれはなるかもしれない。だけど、市はそれだけ税収を上げるわけですから、その一部を還元して、そういう方たちに従来の介護保険どおりにやれるかどうかは、回数や時間ができるかどうかはわかりませんけれども、少なくともそういう視点を持ってこういう問題を取り組むべきではないですか。私はそういうふうに思うわけで、この場ですぐにできるというのは言えないかもわかりませんけれども、ぜひこれは検討してほしいと。この点では市長の方にぜひ検討を、答弁をお願いしたいなというふうに思います。
それから、地域支援事業、これはなかなか概要がはっきりしないということもあって、不確定な要素が多いけれども、ただ、言われていることは従来、一般施策でやっている老人保健福祉事業などは、介護保険とリンクして、介護保険の会計を圧迫するんではないかと。このことが大きな1つの問題なんです。
それで、知立市、先ほども言いましたように、15年度決算で見たら、国がいろいろ厚生労働省のインターネットでとった資料で見ると、その事業費は3%とか書いてあるわけです。そうした場合に、知立市は3,600万円かかって、それぞれ国、自治体負担が4分の1ずつと、あとの半分は介護保険と、こういうことに対してどう認識しているのかと。こういう点を尋ねたわけで、まだ決まっていないとはいえども、ホームページなどでそういう資料が出ているわけですので、そういう前提で答弁してもらえたらなというふうに思います。
また、国の負担が減ると、こういう事態を介護保険料と一般施策はリンクすると、こういうことについての認識もわかる範囲の中でお答えを願いたいというふうに思います。
それから、保険料です。保険料について、これから負担がふえるような状況になると。国の方は知立市が行った低所得者への全額免除があったときに、一般会計からいかんということで、いつの間にか介護保険会計の中にそれが潜り込んだという経緯があるわけだけれども、こういう先ほどから述べたような実態を見ると、一般施策の中でそうしたどこをどうとかか今言えませんけれども、現在の枠よりも拡大したような減免制度と、確定申告して、結果として課税を、今まで課税をされなかったけれども課税をされると、こういう人たちについて何らかの形で対応すべきではないかと。
私は、この点では先ほど、後でまた述べますけれども、施設で国がやっていないからできないということで「減免は難しい」というふうに言われていますけれども、少なくとも介護認定を受け、介護サービスを受けている方たちについては、見舞金でも何でもいいから支援すると、こういう施策は必要ではないかと。実質的な減免をそこで図っていくと、こういうことも必要ではないかなと。ぜひ検討をお願いしたいというふうに思います。
それから、保険料区分については、なかなかそれも保険料とリンクする問題ですので難しいというふうに思いますけれども、私は、基準額から現行と同じように1.5倍の範囲の中でというふうに言ったわけですので、1.5倍の範囲の中でもっと細分化すると応能的な負担に少しでも近づくんではないかということで検討してほしいというふうに言ったわけで、それについて答弁は一度考えさせてほしいということですけれども、一度ぜひ考えてみていただいて、検討のラインに上げてほしいなというふうに思います。
それから、事業計画です。審議会の中でつくられていくというふうに思いますけれども、一度俎上に上げていただけたらいかがかと思います。
それと、特養は社会福祉法人と国の軽減措置や、また社会福祉法人と、こういう形でやられていると。先ほどの答弁では社会福祉法人の社会的な使命と、ここに着目をして強制ではないけれども、国も一定お金を出すと、そういう中で社会福祉法人にお願いをしてやってもらっているという、こういう制度です。これの拡充も言われていますけれども、私は、これが社会福祉法人だから可能で、医療法人、老人保健施設や病床群では可能ではないと。先ほどの説明から見ると社会福祉法人の社会的使命に着目したと。その範囲では確かにそうでしょう。
しかし、実際のホテルコストなどの負担を見たときに、それも年金が100万円前後の人たちは、年金額を上回ると、こういう可能性があるときに、それでいいのかということなんです。ここでも私は、何らかの形で、利用者から見れば特養に入っていようが、ほかに入っていようが、負担は重たいわけですので、ここでは側面から、見舞金だとか、そういう形で支援をすると。以前は寝たきり等何とかという、そういうものがあって、この間、介護保険施行と同時に廃止をされてきたという事業もあるわけです。一度そこに立ち返っていただいて、そういう支援もお願いをしたいなというふうに思います。
あとは在宅サービスについてございますけれども、以上2問目の質問とします。ぜひ前向きな答弁をお願いしたいなというふうに思います。
以上です。
○議長(久田義章)
健康福祉部長。
○健康福祉部長(近藤和正)
まず、保育料の見直しをしないということではなくて、現在の知立市の保育料を徴収している基準額では定率減税前の所得税額でやっておりますので、今回の定率減税が20%が10%になってもその前の税額でやっている関係で影響がないということを言ったつもりでございます。
それから、災害弱者の避難場所については、それぞれの施設にお願いに行ったかということでございますが、緊急が今始まったばかりということで、これからということでございます。
それから、ケアマネ、これは家具転倒防止の関係でケアマネが申請代行ができるような形でということですが、先ほども答弁をさせていただきました。一度検討をさせていただきます。
それから、個別通知をしたらどうかということでございますが、先ほど個別通知にかわる方法として県の方の補助制度というものがございます。これについては、知立市みたいな随時受け付けるような形でありますとなかなか県の補助金をもらえないということもございますので、一定期間期限を切るような形の中で、家具転倒防止の利用希望を受け付けるような形の中で一度できないかどうかということについて検討させていただきたいというふうに思っております。
それから、24時間ヘルパーの実施しているところということでございますが、コムスンというところが24時間対応のヘルパーを実施しているということでございますが、利用者については現在ゼロというふうに聞いております。
それから、軽度生活支援事業と新予防給付の関係で、新予防給付の中から家事援助サービス、こういったものがなくなることによって、軽度生活支援事業の中でごみ出しや何かやったらどうかということでございますが、今回の介護保険制度の改正によりまして、確かに今おっしゃる中で、新予防給付事業であるとか、地域支援事業であるとか、新しい制度が出てくるわけでございますが、これが現在の介護保険制度あるいは老人福祉施策の中でどういう形でリンクし、どういう形の中ですき間ができるのかという点については一度、今後策定します介護保険事業計画並びに老人保健福祉計画の中で一度研究をさせていただきたいなというふうに思っております。
それから、保険料の減免の関係でございますが、これにつきましては、私ども一般財源を使ってという形で保険料の減免ということは考えておりません。あくまで3原則に違反しないことを条件、そういった中で減免の方を考えていった場合については、他の方への影響、こういったものも懸念されるわけでございますので、これについては慎重に考えていかざるを得ないというふうに現在考えております。
それと、老人保健施設、療養型病床の利用料減免ということでございますが、見舞金ということでございますが、これにつきましては先ほど答弁させていただいたような形で御理解をいただきたいというふうに思います。
以上かと思います。
○議長(久田義章)
本多市長。
○市長(本多正幸)
私の方に税制改正と市民生活についてということで、先般の4月臨時会で税制改正、市税条例の改正によって65歳以上の方の前年所得金額が125万円以下の者に対する非課税措置が段階的に廃止をされたということで、非課税の対象が縮小されたわけでありますけれども、税の影響につきましては、臨時会のときも答弁を部長からさせていただいたわけでありますけれども、その改正の趣旨について、少子高齢化が急速に進展をして経済社会の構造変化が大きく変わったということで、年齢にかかわらず能力に応じて公平に負担を分け合うことが必要であると。高齢者を年齢だけで一律で優遇する制度については見直しを行う必要があるということでございます。高齢者を特別に不利に扱うものではございません。高齢者を現役世代と税制上同じに扱うものということで私自身も思っております。
なお、65歳以上の方にかかわる非課税措置が廃止をされましても、生活扶助を受けている者、障害者、未成年者などに該当する場合は引き続き人的非課税制度の対象となるということでございまして、個人市民税には低所得者層に配慮をした一般制度といたしまして、生活扶助基準を勘案して設定した均等割の非課税限度額制度、及び生活保護基準を勘案して設定した所得割の非課税限度額制度が設けられているわけでありまして、この制度をぜひ御利用していただければというふうに思うわけでありますけれども、高齢者福祉、あるいはこういった福祉の問題につきましては、義務教育費のような比較的全国ならえで画一的に事業が展開されるものと少し異なりましてなかなか難しいわけでありまして、そういう中でそれぞれの自治体が特色を持ってスタートをさせている事業ももちろんあるわけでありますけれども、その施策をすべて当市に当てはめてやるというのはなかなか困難でございますし、先ほど部長からも答弁させていただきましたが、保険料や利用料の減免につきましても今、国が示しております方針を、法を推進をしながら、このことについては考えていかなければならない。
保険料につきましては、なかなか減免拡大というのは難しいわけでありますけれども、利用料につきましては、部長が答弁させていただいたように、一度研究をさせていただきたいというふうに思っております。
それと、介護保険の関係でございますけれども、今後増加を、もちろんもう目の前に迫っております高齢化を考えたときにはなかなかどう対応していくんだということで国の方も今、介護保険法の改正でかなり苦慮されているというふうに思っておりますけれども、私としてはよい制度になるように期待をかけているわけでありますけれども、市独自のそれに対する対応を今現在、この介護保険法が改正される、予定をされる中身について市としてどうしていくんだということは今現在は特に考えておりませんけれども、今、法改正を見守りながら市が何ができるのかということはこれからの考え方と、私の今の腹の中はそういうことでございますので御理解いただきたいと思います。
○議長(久田義章)
これで、11番 佐藤議員の一般質問を終わります。
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○議長(久田義章)
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日はこれで散会します。
午後6時17分散会
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