ここで、10分間休憩します。
午前3時07分休憩
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午前3時19分休憩
○議長(久田義章)
休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、20番 中島議員の一般質問を許します。
〔20番 中島牧子登壇〕
○20番(中島牧子)
通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。
最初の件名は、安全で良好な住環境を確保するためにでございます。
そのうち、大きく3つに分けて質問させていただきますが、最初は、衣浦豊田道側道の安全上の諸問題でございます。
衣豊道はことし2月末、側道も開通をいたしまして3カ月余が経過いたします。これまで、市内を南北に抜ける道路が少ないため、知立団地入り口交差点の朝夕の渋滞が、何度も、この議会でも取り上げられてまいりました。問題解決に大きく期待をされていたのが、この衣浦豊田道の側道、この開通と言えます。残念ながら、十分な渋滞の解消というふうには現在なっていないわけでありますけれども、市民にとって交通の便が向上した、こういうことは事実であります。しかし一方、安全上の諸問題が持ち上がっており、ここに質問をさせていただく次第です。先日、愛知県知立建設事務所にも出向きましたが、改めて当局に問題提起と対応をお聞きしたいと考えます。
その第1は、衣豊道と旧国道との交差点から北へ少しの区間、衣豊道側道が分断されていることから、なぜ分断されなければならなかったのか、今からでも側道を見直す、こういうことができないんだろうかという声すら上がっております。この点、経過等を御説明いただきたいなと思います。また、現状として、当該交差点付近は交通安全上、以前にも増して危険な状態があるため、早急な対応を求めたい、こういうことで以下、詳しくお話をしたいと思います。
そもそも知立市内は名鉄本線、国道1号線、旧国道、これがほぼ平行して走っているため、南北がそこで分断され、北部地域はどうしても不便な状態が続いてきたといえます。ようやく、この側道開通で、市の中心部へ八橋方面の皆さんもスムーズに行けるかと思ったら、旧国道北側では、一たん側道が途切れるというありさま。衣豊道本線に沿って、この箇所も真っすぐ通れないかと思うのも当たり前のことであります。現実は、分断をされているために、どういうことになっているのかと言いますと、交差点の西北角にありますコンビニの駐車場を道路がわりに利用し、北からでも南からでも自由に通り抜けていく車が続出しています。駐車場が、まるで側道と化しているわけであります。先日、夕刻に30分ほど、その交差点のすぐ上の歩道橋から観察をしていましたが、その量の多さに驚くと同時に、営業用のトラック、とりわけ大型トラックまで通るのには驚きました。コンビニ駐車場へ進入するため、急に右折ウインカーを出し、交差点半ばでとまる車の後ろでぶつかりそうになったとの話もありますが、コンビニ利用客の出入りだけでなく、側道がわりに入っていく、こういう車も重なっているわけでありますから、さらに危険な状況と言えます。
本来なら、ドライバーの自然の流れを受けとめた側道をつくるべきではなかったでしょうか。今からでも構造を見直す必要を感じています。なぜこうなったのかという詳しい経過については、よくわかりませんので、この点、その経過をお話をいただき、構造見直しの検討ができるのか、県に進言していただけないか、お答えをいただきたいと思います。
また、交通安全上の対策はどうするのか、この点であります。以前、この問題で1つ西側にある、コンビニよりも1つ西側にある竜北中学校へ向かう道路とのT字の交差点、ここの右折帯設置・改良工事、この方針が議会でも表明をされましたが、これがどこまで具体化をされているのか明らかにしていただきたいと思います。少なくとも、この点は急務ではないかと思うわけであります。
第2に、先ほど出ておりました側道を北進し、八橋大流地区から豊田地に入ったところの交差点、才兼池方面から駒場へ抜ける道路、ここと交差をしています。大変危険な道路、先ほどの質問者も紹介をされたとおりでございます。建設事務所に行きましてお話をしましたところ、県の方が、公安がどうしてもこれはつけられないんだ、こういうふうに言っているそうであります。なぜかわからないと。十分調査しなければわからない、こういうようなことが言われまして、ぜひ、この点では大変危険ですので、大至急進めてもらいたい、こういう要望をしてきたところでございます。先ほども答弁がありましたけれども、県の事務所での場で話し合ったところ、これは同行した市の担当課長さんがお話をされたんですが、牛田駒場線、これが近い将来、衣豊道に接続をする、その交差点と近いから、ここの場所に信号をつけることができないのかもしれないと、かもしれないと、こんなお話があったわけであります。これが本当であるならば、私は、まだまだ近い将来でき上がるわけではない、そのためにここを信号設置の箇所とできないと判断するのはいかがなものかと思うわけであります。そのあたりを私は踏み込んで調査をしていただき、知立の警察、これも含めて十分に話し合って、そして、信号設置への提言をしっかりと進めてもらいたいと思いますので改めて答弁を求めます。
そして、3つ目は、この衣豊道側道を南下していきます。新林欠藪に入ったところ、高架部分からおりてくるランプウェイとの交差する箇所であります。この交差は極めて鋭角交差、Y字型の交差となっております。側道を走ってきたドライバーは交差点で安全確認をするためには、右後方・上を見なければなりません。これが大変見にくいことはおわかりかと思います。ここはなぜ、もっと直角交差に近いものにならなかったのかと疑問でありますが、そんな安全対策ができないのか、早急な検討を、ぜひ、お願いをしたいと思います。
次に、交通安全の懸案事項の対応ということで、まず最初に、旧国道の知立団地から八橋へ真っすぐ抜ける道路との交差点、ちょうど牛田と来迎寺の境に当たりますけれども、ここは交通事故の名所と化している、こんな感じがいたします。交通量は両方向とも多く、見通しが悪い、優先道路を南北の方が勘違いするなど、道路構造の問題も事故の主要な原因ではないかと感じがいたします。事故が起きるたびにカーブミラーをつけてきたり、注意を呼びかける電光掲示板を設置したり、努力を繰り返してきたものの、車にぶつけられる住民はほとほと困っています。そのたびに壁や窓の修理はしてもらうけれども、いよいよ家の骨格までもろくなってきて、窓の付近へ行くとみしみし言うようになってきた、今度は家が崩れるかもしれない、こんなふうにおっしゃっているほどです。信号をつけていく以外には、この交差点の交通整理はやはり無理ではないか、こんなふうに思います。信号をつける手だてが、まさに懸案事項ではないかと思います。この点でも、従来、信号をつけるには条件が合わない、1つ目信号でもこれは条件が合わない、中途半端な交差点だ、何度もこれが繰り返され、表明をされてきましたけれども、このまま放置することは許されないと思います。何とか、信号をつける道を考える、警察と深く検討すれば実現可能な解決策も見つかるのではないかと思いますので、早急な対応を求め、見解を求めます。
また、もう1つの懸案事項、市民から強く声が寄せられております点ですが、西中インターの下から名古屋方面23号線に上っていく際、衣豊道とまず合流し、次に23号本線と合流して入っていくわけであります。この箇所で、衣豊道との合流の際、右側に高いコンクリートの壁がずっと続いているために、安全確保が大変困難であります。安全対策について、ぜひ関係機関と大至急検討をしていただきたいと思いますが、現況の確認とその見解を求めます。
次に、開発指導要綱についてです。
知立市開発指導要綱は、その第1条で次のように言っています。建築を目的とした宅地開発など、事業の施行について一定の基準を定め、開発等事業者に適正な指導を行い、これらの事業によって必要となる公共公益施設の整備促進を図り、健康で文化的な秩序ある住環境の実現を期すること、目的を明確にしています。
この適用範囲は第2条で書いてありますが、その1つは、開発行為を伴う事業土地の面積が500平方メートル以上のもの、その2が、開発行為には該当せず、建築を目的とする事業土地の面積が1,000平方メートル以上のもの、3つ目は、中高層建築物で高さ15メートル以上のもの、4つ目が、集合住宅計画戸数20戸以上のもの、その他とあるわけであります。
この第2条に規定する事業を施行しようとする事業者は、第5条、事前協議の規定によって都市計画法または建築基準法に基づく許可申請をする前に、市長へ開発行為等計画事前協議書を提出し、市長の承認を受けなければならないとしています。
具体的には、事業者から申請が出されて、協議書の審査が行われるわけであります。申請人より図面の説明など、直接意見聴取も行った上、土地対策会議において審査し、具体的指導項目の確認を洗い出し、そして、要綱第1条にある近隣住民への周知の項目も含め、双方の合意で協議書を締結する、市と事業者の双方ですね、協議書を締結するとしています。その後、開発の本申請が行われ、都市計画法第29条の許可の後、開発行為が着手されるという流れになるわけであります。
大変綿密に協議書は交わされているように見受けられているものの、ここで締結された事前協議の実効性が実際に確保されていると考えているのか。とりわけ近隣住民への周知という点で、私は問題提起をし、今の要綱指導で本当にいいのか、ただしていきたいと思うわけであります。
ここで、1つの事例を示します。
牛田町のある地域で、開発指導要綱第2条1に該当する単身者向け2階建てアパートの建設が、ことし3月から進められていました。建設に先立って、市は当然のことながら決められた流れに沿って、事業者と協議書を締結をしております。
その中には、近隣住民への周知という点で詳しく書かれており、建築に伴い生ずる問題については事前に周辺住民との調整を完了させ、承諾書受領の上、調整内容は報告書として地図を添え提出してください。また、住民要望等必要の場合は説明会の開催をお願いしますと書かれてあります。承諾書の提出という明確な指導が行われているわけであります。
工事着工は、もちろんその後実施をされるわけでありますけれども、ところが、この工事が進む段階で周辺から苦情が上がり始めました。隣接の既存アパートの住民から、どのようなアパートができるのか説明がない、私たちの部屋は全く日が当たらなくなるのではないかなど、不安の声です。現地を私も確かめたところ、3年前に建ったというその2階建てアパートの、その既存アパートのすぐ南側にぴたっと並行してくっついて、同じように2階建ての、より高さのある建物が建設中でありました。工事中のシートは窓から手が届くほどの近さで、住民の不安は当然のことと思いましたし、開発される敷地全体見渡せば、少し余裕も見受けられ、もう少し隣への配慮ができないのかと疑問に感じました。承諾書の提出はどうだったのでしょう。もし承諾がとれていたら、このような声は上がるはずがありません。市の担当へ出向いて調査したところ、案の定、この既存アパートの住民の承諾書は提出されておりませんでした。
実は、関係住民またはアパート所有者、既存のアパートの所有者、ここにはこの開発によって最も悪影響が想像されるわけでありますけれども、どのような建物が建つのか、どのような工事が行われるのか、全く説明がされていなかったわけです。承諾の声かけすらされていなかったのです。承諾書がないのは当然のことであります。では、だれの承諾書が出されて、市はこれをオーケーしていったんだろうか疑問に思い、さらに詳しく調べさせていただきました。あったのは、その既存アパートを除いた周辺7軒分のもので、署名と捺印が確認できました。添付された地図には、その承諾書が出された家屋7軒に1から7まで順番に丸がついておりました。全員から承諾をとったことがわかるように、わざわざこういうふうに番号がつけてあったわけでありますが、驚くことに、この地図には開発土地の北側は既存アパートがありますけれども、田んぼマークになっており、既存アパートは載っていなかった古い地図でございました。
なぜ、これで市はオーケーしたのでしょう。なぜ、これで周辺住民への周知が完了したと言えるのでしょう。差しさわりのない方々の承諾書だけそろえて提出して、これが通ってしまう、こんなことが許されてよいのでしょうか。
結局のところ、市がこれを承認したことをもって、その後の諸手続が進んで着工となったわけであります。
何の説明も受けなかった住民から苦情が出て、問題が明らかになりました。トラブルが起きないための指導要綱であるはずですが、トラブルとなってしまったのです。その後、事業者に説明会を開くことを要求し、2回ほど実施されており、しかし、その間も工事はどんどん進められます。ほとんど完成に近いところまでもういきました。住民は日照を求めて工事の変更を要求、このままの完了は認められないと意思が表明をされております。第3回、19日にこの説明会の予定がされております。市が承諾書の偽りに気づいていれば、こんなことにはならないものをと、つくづく残念でなりません。事業者の責任についても憤りを抑えるわけにはいきません。
そこでお尋ねします。
第1は、市はこの事例の経過と対応、問題点をどのように考え、責任の所在をどのように考えているのか。まず、総括的な見解を求めます。
第2は、3月議会で建設部長が佐藤議員の質問に答えて、当市の指導要綱で指導はできていると思う、こういうふうに答えられましたけれども、開発指導要綱のあいまいさ、欠陥が、今、明確になったのではないでしょうか。当市の指導要綱についての見解を再度明らかにされたい。
そして3つ目が、要綱にある第1条、近隣住民への周知の内容についてですが、1つは、周知すべき対象をどのように規定して、そして、市が把握するのか。また、近隣住民へ周知すべき情報とは何なのか。また、住民の承諾の確認、住民との調整内容の報告のその中身の確認、どのように実施をしているのか。そして、事業者が市と確認をして交わした協議内容に違反した場合のペナルティーはどうするのかなど、要綱では明らかになっていないわけでありますけれども、当市のこれらについての方針は明確にしていただきたいと思います。
そして、4つ目が、今回の関係住民とのトラブルについて、市が今後どのように対応していこうと考えるのか、事業者への指導をどのように行うのかお聞かせをいただきたいと思います。工事が完了すれば完了検査、7日以内に完了検査、こういうようなことも書いてあるわけですが、住民が今、調整中であります。おくればせながら市はこの業者に対して、抜け落ちていたその既存アパートの入居者、この皆さんからの承諾書を提出しなさいと指導をしていただいたわけでありますけれども、承諾書がきちんとそろうまで完了検査という事態は避けていただきたい、こういうふうに説明会の中でも住民の皆さんは要望をされております。この点についても明確にお答えをいただきたいと思います。
そして、この点での最後に、条例化の問題について伺います。
さきの3月議会の我が党の佐藤議員の質問、狛江市のまちづくり条例の紹介をしました。狛江市のまちづくり条例は、第6章に開発等協議という条文を持ち、例えば、地域でトラブルになったときは条例に基づく調整委員会が開催され、粘り強い話し合いで解決策を見出すというルールを持ち、事業者も含めこの条例を守ることを義務づけ、安心して暮せる、安らぎのある住環境を維持し創造するために、責任ある、責任を持つ、こういうことが明記をされているわけであります。当市の開発指導を実効あるものにするためには、やはり要綱では限界があります。重大な問題が目の前に起きた今日、開発指導要綱ではなく条例にしてこれらの指導を行う、こういう方針で本気に取り組むことを私は強く求めたいわけであります。3月議会、「狛江市の条例をインターネットで取って勉強してみる」、こういうふうに丹羽建設部長がお答えになったわけでありますけれども、この点の研究の成果も踏まえて答弁をいただきたいと思いますがいかがでしょうか。本当に住みよいまち、これをつくっていくためには乱開発的なものも規制しなければなりませんし、このような小さな開発でも、本当に皆さんが住みよい環境で、このまちに住んでよかったと思えるような、そんなまちづくりにしなければならない、そう思います。そのためにも、ぜひ、この問題を煮詰めていっていただきたいと思います。
次に、件名、児童扶養手当の申請についてであります。児童扶養手当の申請に対する不適切な対応を私は指摘しなければなりません。
3年前、市の窓口に訪れて、母子家庭への諸制度の申請に出向かれた女性がおりました。所得は少なく、3人のお子さんを扶養しておられて、児童扶養手当も全額支給の対象となる方であります。県と市の遺児手当、母子医療等の対象者、こういうふうに一連の母子の方の支援策が対象になる方だと私は思っております。ところが、この方の相談をどのように取り扱ったのか、今、問題が明らかになり、私はこの点をこの場で御披瀝しなければならないわけであります。実はこの件は、正式な申請を受け付けない、相談を受けただけで一部条件を満たしていないと当人に言い渡したために、腑に落ちないと思いつつ、その方は家に戻られたわけであります。生活に追われつつ昼夜働き続ける、こういうことで、この3年間頑張っていらっしゃいました。しかし、昨年半ばから、ついに体を壊し、どうしようもなく、一体どうしたらいいのかと相談にお見えになりました。私は、現状から見ても、すぐに申請が必要だと考え、一緒に手続を進め、さしたる問題もなく受理をされたわけであります。今と3年前とは何が変わったのか。何1つ条件としては変わらない。なのに、なぜ受け付けが3年前なされなかったのか、一市民に対し、市は重大な過ちを犯したと指摘せざるを得ません。
調べましたところ、何が問題だったのか、それは住宅について、賃貸契約書の提出ができないという点だったのです。市にメモも残っておりました。3年前も今も、その方は同じ地に住んでおり、離婚を契機に幼なじみの友人が、使っていない古い家だからと親切に無料で貸してくださっている家に住んでいます。彼女は、無料で貸してもらっているので、賃貸契約書など取り交わしていない、書類がない、こう訴えましたが、そんな無料で貸してもらうはずがないということで、認めてもらえなかったわけであります。何と冷たいしゃくし定規なお役所対応でありましょう。今回は、これについては、賃貸契約書がないのなら、かわりに無料で貸しているとの友人の証明書を申立書として提出すればよいと指導され、着々と申請が進んだわけであります。なぜ、3年前もそのようにしてもらえなかったのか。この3年間、月々約6万円ほどの援助というふうになりますけれども、3年間で200万円を超えます。母子医療もあります。こういうことを考えると、その方は、本当に悔しいと涙しておられたわけであります。
市は、市民のために働く公僕の立場、全体の奉仕者、この立場を忘れてはいないでしょうか。制度をよく知らない市民を軽くあしらうことが仕事なのかと、皮肉の1つも言いたくなります。こういう事態に対し、窓口では、担当者がかわってしまい、よくわからないと言いわけをされております。市民には通用するのでしょうか。担当部長、この事例について、その後、どのように調査され、事実確認を行ったのか報告をされ、そして、それに対する所見を、この議会の公の場で明らかにしていただきたいと思います。
一体だれが、どのように責任をとるのでしょうか。行政不服審査法という法律があります。これをすぐ考えましたが、これは受け付けられた申請の処分に不服がある場合の審査請求の権利です。今回のように、3年前のように申請を受け付けてくれなかった事例には該当しない、こういうことであります。もし、申請を受け付けていれば、もちろん対象になります。受け付けの仕方、相談の仕方1つで、市民の権利を奪うことになるのです。多くの無抵抗とも言える市民に対する行政の申請事務のあり方を言及しないわけにはいきません。
担当部長、また総務部長、この行政不服審査法、私は今、私の見解を述べましたけれども、総務部長についても、こういう件で何らかの対応ができないものか、専門的な見解を述べていただきたいと思います。大きな被害を受けたその方のために、今、市ができることは何かありますか。この事例についてさらに詳しい調査を行い、しかるべき対応策を研究していただきたい。
最後に、市長にも、この点については見解を求めておきます。行政の公平性、こういうことが言われているわけであります。困った人にはしっかり対応する、このことを忘れてはならないのではないでしょうか。ぜひ、真摯に受けとめられたお気持ちを御披瀝いただき、そして、前向きな対応についての答弁を求めて、第1回の質問といたします。ありがとうございました。
〔20番 中島牧子降壇〕
○議長(久田義章)
都市整備部長。
○都市整備部長(黒谷 H)
衣浦豊田線の安全上の諸問題について、お答えさせていただきます。
まず、旧国道の側道とのタッチの問題でございますが、これにつきましては、旧国道を渡ってから側道に入る道路をつけますと、旧国道で左折すると。すぐに渡って左折するという問題が起きるということと、逆に今度は八橋の方から牛田へ来たときに、その側道から旧国道へ出ているということで、それが即にまた右折するということが、交通安全上非常に難しいということで、これについては地元協議におきましても、るるお話をしたんですけれど、やはり、交差点を過ぎて一定区間を行ってから左折するのであればいいけれど、旧国道手前で左折車線があって、その旧国道を渡ったらすぐに左折ということは、非常に交通安全上危険であるという中におきまして、いろいろるる協議しましたけれど、現在の状況になっているのが経過でございます。
御指摘の点、私も現場の方を見ましたけれど、昼間でありましたんですけれど、数は少なかったんですけれど、やはり通り抜け車両があるということでございますので、これにつきましては、「行きどまり道路」と、そういった看板等でもっと警告に常に努めてまいりたいと思っております。
それから、2番目の新林立野地内のオフランプの取りつけにつきまして、非常に、交差点で一たん停止したときに後方確認がしにくいということでございますが、これにつきましては、既に知立土木に要望してありますが、この辺の一たん停止して右折、左、右側の確認がしやすいような交差点については、引き続き、知立土木の方にも要望してまいりたいと思います。
それから、八橋大流を過ぎました豊田市の交差点につきましては、これにつきましては、当初からいろいろるる要望したんですけれど、先ほど説明したように、全体に衣豊線関連での開通時には、愛知県ではプロジェクトの空港だとか万博関係で信号機絶対量も少ないという中で、なかなか信号機確保は難しいということで聞いておりますが、御質問者さんの言われた駒場牛田線の交差点、これも確かに近いところにありますので、これを含めまして豊田事務所の方、また、豊田警察の方へも協議をしてまいりたいと思っております。
それから、国道23号線につきましては、現段階におきましては、衣浦豊田線から側道タッチと、それから、市道牛田町西中線からタッチというのがございまして、現在につきましては交通フリーと言いますか、一定区間走って合流するということで入っておりますが、これも私の方、現場の方を見させていただきますと、本線沿いにやっぱり擁壁で、側道のところに擁壁のコンクリートの壁があるという中で非常に見にくいということでございますので、これにつきましては、ほかからもそのようなことを聞いておりますので、国土交通省に問い合わせしたところ、現在、4車線化の工事が行われておるということで、4車線化工事が行われますと、さらに交通量が予測されるということでございまして、今回、フリーで合流される方式については側道扱いにしまして、そこで一たん停止して合流すると、今、こういう交通安全上、そのようなことを考えておるということを聞いておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(久田義章)
建設部長。
○建設部長(丹羽 毅)
私の方の御質問の中で、牛田山屋敷1号ということで、平成の16年度から道路改良をやっている箇所でございます。一応、平成16年度につきましては、側溝改築ということで、側溝を全部改良させていただいて、電柱をあくまでも民地側の方へ寄せまして道路拡幅というような状況をとりました。17年度につきましては、先ほどからちょっと話が出ておりますけれども、右折というもので、今現在は北側の松並木があります、その松並木一応9本ありますけれども、それ、今、教育委員会の方で協議させていただいておりますけれども、それを一応伐採という形で、後でまた復旧をするわけですけれども、そういう形の中で、あそこのラインを右折ラインを設けるということで、今年度、仕事も既に発注はさせていただいております。
それで、あそこでの右折の中でいきますと、今現在、コンビニの中へ車がかなり入り込んでおるのは事実、私も見ておりますけれども、その車が多少でも少なくなるんではないかなというような状況は、今、判断はしております。
それから、牛田20号でございます。これも前々からの話でございます。これにつきましても、ネオンサインをつける、あるいはまたストップをつける、カーブミラーをつける、いろんなことをやっておるわけですが、信号機、1つ目の信号機も非常に難しいというような状況であります。今現在考えておりますのは、一度ちょっとカラー舗装というものを一遍考えてみたらどうだろうということで、今、各市で交差点の中をカラー舗装ということで交通事故の減少ということがどんどん見受けられますもんですから、これは今現在、予算的にはまだありませんもんですから、9月の補正ということになろうかと思いますが、そういう形の中で、9月以降に一度これについては検討してみたらどうかということについては内部調整をしたところでございます。
それから、開発許可の関係でございます。これは非常にまことに申しわけございません。今回の書類の、まずは提出するということにつきましては、昨年の11月ぐらいに実は書類としては出ておるわけです。私どもとしては、すぐに現場を見に行きまして、その現状はどうなっておるかということ、把握をしてくるわけです。その結果、書類が出てきた中で判断をさせていただいて、こういうふうだ、ああいうふうだ、それで各課の方へ回させていただいて、いろんな各課から意見が出てきます。それをまとめたものを小委員会というものにかけていくわけです。小委員会の場でいろんな話がまた出るわけですが、今回、その場で、私もちょっと現場を出かけておりません。職員が時たま二人で現場を見に行っておるわけでございますけれども、その中で開発の図面の承諾の中に、実質、先ほど質問者言われましたような図面でない図面、その裏の住宅の4軒のアパートの住宅のない図面が出てきたと。それを見逃してしまったということで、その近隣、付近にある7軒の住宅の承諾というものだけを持ってきた。それに基づいて私の方は認めていってしまったというのが現実だと思います。
私も、今の籍の前は建築をやらせていただいておりましたけれども、私も現場の方へはできる限り出かけまして、そういうことがないようにということで現地の方へも行ったつもりでございますけれども、今回のこの事件に対しまして、職員を呼びまして、何を見てきたんだという話で注意しながら、ともかく現場を見に行くということに関しては、その排水はもちろん大事な話です、道路ももちろん大事な話です。やはり開発指導要綱ができたといういきさつから、開発というのは、あくまでも付近地の方と御迷惑のかからないような状況で、あくまでも状況進める中でいくとするならば現場へ行かなければだめなんだという話で、現場へ行くように話をさせていただきまして、今回についてはまことに申しわけございませんということしか言いわけないわけですが、その中で、承諾書が2月の28日の日ですか、市の方へ出されたという中で、先ほど言いましたけれども、その7軒の方しかなかったということですので、今、今回こういう中につきまして職員を呼びまして、今、建築係、課長以下3人で動いているわけですが、その3人を呼びまして、ともかくこれは、ともかく不注意なんだと、ともかく見なければだめだという話をさせていただいて指導をさせていただいております。
それで、この開発事前審査とはどのように考えておるんだという話ですけれども、やはり事前審査というような指導でございます。業者がやはり指導の中でいきますとどうしても、やれる範囲、やれない範囲という中でいきますと、どうしてもやれないことはこういうふうで見逃してしまうということで出してくる中身も相当ありますもんですから、やはり相当慎重に構えなければならないんだということは、今現在、考えておる指導の中身でございます。
それから、指導はできておるという話を3月議会でもさせていただいたという話になりますけれども、私としては、このような事項は本当は正直言ってないというふうに理解しておったんですけれど、やっぱり見逃してしまうところがあるんだなということにつきましては、やっぱりこれからも注意して指導していきたいというふうに思います。
それから、完了検査というものについて、書類が出てきても判断するべきではないという話でございますけれども、これは県の方への完了検査、それから、市の方への完了検査、2つがあります。その2つにつきまして、愛知県の方につきましては、こういうことがあるんだと事例を話しまして、県の方には完了検査については保留するようにということを言うつもりでございます。私の方につきましては、完了検査、当然出てきます。これについては、当然、保留という形で業者を指導してまいります。よろしくお願いします。
それから、業者の指導はという話がございました。業者の指導につきましては、やはり、近隣の方にともかくお話するしかないということですので、業者には頭を下げて、隣地の方に話をし、なおかつ承諾書をとってこいということの話をするようにということで、私の方は指導をさせていただいております。
それから、あと条例化というお話ございました。条例につきましても、神奈川県、いろいろ私の方も確認させていただいております。いま一度検討させていただきたいというふうに思います。
以上です。
○議長(久田義章)
保健福祉部長。
○保健福祉部長(近藤和正)
それでは、児童扶養手当申請に対する不適切な対応ということでございます。
経緯につきましては、先ほど質問者の方から言われましたが、まず、この方につきましては、ことしの5月中ごろ、母子手当のことで来庁され、その際、状況確認書により確認をしたところ、受給要件を満たしているので申請の案内をさせていただいたということでございます。
その際に、賃貸借契約がないということでありましたので、賃貸借契約にかわる申立書、それから、光熱水費の領収書をもって後日申請するように案内をさせていただいたと。その際に、平成14年当時に、賃貸借契約に変わる申立書で済んだということを言っていただければよかったということを言われたわけでございます。その後、5月の16日に本人から申請がございました。一部書類の不備がございましたが、5月末までに提出をされましたので、6月から支給という予定になっております。
それで、一般的な児童扶養手当の申請までの流れというものを申し上げますと、まず、母子家庭になった人、本人に窓口に来ていただき、生活状況をうちは確認をさせていただきます。そのときに、状況確認書に生活状況等を記入をしていただき、それをもとに担当者が確認をするという形でございます。
聞き取りで、手当が受給できるかどうかを判断し、すぐに申請ができるようであれば、申請に必要なものをそろえていただくようにお願いをすると。状況確認書の記入内容で問題になるような箇所がある場合については、問題の箇所を確認をしていただき、もう一度来ていただくように案内をさせていただきます。その際に、手当の支給は申請主義であること。それから、支給は申請月の翌月になることを伝えさせていただきます。離婚の場合の説明でございますが、特に必要となる要件でございます。特に、事実婚があるかないかというところの確認をさせていただく形になろうと思いますが、まず、申請者の同住所に別の男性がいないかどうかということ。それから、借家の場合については家賃契約書及び連帯保証人の確認ということで、本人との続柄を主に確認をさせていただきます。それから、家賃、光熱水費の支払者の確認ということで、必ず本人にしていただきます。会社が契約している寮の場合については、給与明細書から引かれているかどうかの確認をさせていただきます。それから、保険証の確認ということで、申請者本人の保険証があるか、ないかの確認をするということと、それから、子どもの保険がだれの扶養になっているかも確認をさせていただきます。前父のままであれば、それは変更していただくということでございます。
それから、立ち入った質問にもなりますが、現在妊娠をしていないかどうか、おつき合いしている男性がいないかどうかということについても確認をさせていただきます。それから、前父から養育費をいただいているかどうかということについても確認をしていただきます。
こうしたことから、今回のケースにつきましても、まずは一般的な説明をさせていただき、状況聴取により聞き取りを行いながら、個別の件について確認をさせていただいたのではないかというふうに思っております。
こうした聞き取りを行う中で、申請には賃貸借契約の提示が必要になる旨説明をさせていただいたところ、家は借りているが賃貸借契約もなく家賃は払ってないという、こういったことということでございます。当時、こうした事案については初めてのケースであったので、県に相談をさせていただいたということでございます。ただ、県から即答がなかったということで、その旨を御本人さんに電話でお伝えをさせていただいたということです。そうしましたところ御本人さんが、契約書はきっちりしたものを用意した方がいいので、この話は少し待ってほしいと、こう言われたということで、それでは光熱水費の領収書もしっかりそろえておいてもらうように伝えたということで、その後、御本人さんから相談とか申請とか、お見えにならなく、そのままになっているということでございます。
市としましても、御本人さんから、少し待ってほしいと、こういったことを言われたということで、その後、こちらから電話をすることはなかったというようなことでございます。
○議長(久田義章)
総務部長。
○総務部長(林 義弘)
児童手当の申請について、今回の事案について、行政不服審査法に基づく措置問題等についての見解を申し上げさせていただきます。
今回の事案につきましては、申請時における添付書類等の確認についての行為というのは、一般的には行政指導というふうに考えられますので、行政処分とは認められないという、この今回のケースでいうと行政不服審査法、あるいは行政事件訴訟法に基づく取り消し訴訟の対象という、こういう事案には当たらないというふうに考えております。
ただ、このケースで、1つには民法上の損害賠償請求というのが、御本人の判断によって提起できるということが、今回の事案に当たるかどうかわかりませんが、そういう1つの措置もございます。
以上でございます。
○議長(久田義章)
本多市長。
○市長(本多正幸)
私の方にも御質問がございました。
今、部長が答弁をさせていただいたわけでありますけれども、私も当時のことは正直申し上げまして存じておりませんが、そういう部長が答弁したようなやり取りがあったということでございます。
先ほども部長からも申し上げましたけれども、申請主義、こういうのはこの申請主義というふうになっておりまして、そのためにはいろんな聞き取り調査ももちろんあるわけでありますけれども、最終的には当時の窓口の職員、対応した者が、やっぱり制度を悪用するような方もおみえになる、これは事実あるわけでありますので、そういう人は窓口でストップするケースもあるというふうに伺っております。そういう中で、税金を扱っていくという職員として、プライバシーも踏み込んだいろんな角度から聞かなければならない、そういう制度になっておるわけでありまして、私は、最終的には、この方が3年放っておかれたというような感覚を持っておられるかもしれませんけれども、またその辺は、当時の、来られて指導を受けて、職員とのやり取りをして指導を受けて帰られたときの、その帰り方が、これを用意してきて、早く来てくださいよとか、そういうことを、だから指導が確実に行われていなかった、そういうこともあるかもしれません。
したがって、そういう指導はもう少しきちっと、特に市民の皆さん方には説明を即座に把握できる方と、そうでない方も恐らくおみえになると思いますので、把握できない方を、そういう弱者も含めて、そういう方がよくわかるようにもう少し説明ができておったら、こういう事態は招かなかったのかなということは感じておりますので、今後につきましては、本当にしっかりと説明をしていただいて、そして、もし、その場で受理ができないようなまた状況であれば、こちらからどんどん電話をしていくということは難しいかもしれませんので、日にちを限定をして、なるべく早く持ってきていただくようなことをしていくことが大事だなというふうには思っております。
○議長(久田義章)
20番 中島議員。
○20番(中島牧子)
一通り答弁としてはさわっていただいたという感じですけれども、最後の問題から、今、流れからいって再質問をしたいと思うんですけれども、受け付けの流れ、申請の流れ、くどくどと、私はくどくどと言いますけれども、説明がありましたが、そのどこに問題があって却下したのかという点だけを私は調査してほしかったんです。言われたつもりかもしれない。賃貸契約、家の賃貸借契約、こういうところだというふうには言われたわけですが、初めてのケースであったと、初めてのケース。だから県に相談したと。これは、どの程度、内部的に、だた一人の職員だけで対応するのではなくて、集団的にどうなんだろうかという確認をされたのかどうか、そういう調査されましたか。
今、言われたのは、県に聞いたところ、そういう証明書をちゃんと出してもらわなければいかんと、こういうふうに言われたということですね。申立書という形で、それにかえるという指導は県からなかったと、こういうことですね、まずは。ね、部長。これは一問一答ではないので、ちょっと、「うん」とか何とかぐらい言ってほしいんだけれど、今の話では、そういう申立書というものでかえてもいいよという指導は県からはなかったと。あくまでも、この賃貸契約書が要るんだというようなことが県から言われたと、そうではないんですか。申立書でよかったんですか。そういうふうに本人には伝わっておりませんね。全然伝わってないんですよ。今、どういうふうに本人に伝えたのかというくだりは、余り明確でない答弁だったんです。御本人さんの話によりますと、夜、電話がかかってきたと、市の職員から。県と相談したところ、賃貸借のその契約が要るんだと。やっぱりあなたの場合だめですねと言って、電話がかかってきたと。それは家族の者も聞いていると。一番上の方が高校生になっていましたので、電話が家にかかってきたと、夜ですよ。そんなふうにかけて、重大な問題をそんなふうに説明するのかなと、これも私はおかしいと思うんですよ。十分お話ししますから、あした来庁していただけますかと、こういうふうに丁寧にやるべきではないんですか。
当時のメモがありまして、現在の担当者が持ってみえましたよ。当時の経緯も、受付の状況がメモしてある。そこのところにも賃貸契約書と、こう、ぴいっと、こう、かぎ括弧で書いてあるんです。これがなかったというふうに。申立書でいいなんて話は、全然その方には伝わってないですよ。そのことによって、その方は、もうだめだと言われたのであきらめたと。もう、あしたからの生活が大変なので、もう、職探しで必死だったと。市役所にも、だからその後はもうあきらめたので行かなかったとは言っていましたよ。そういう経過ですよ。
行政不服審査というふうにはならないと、これが現実ですもんね。助けてあげる方法がないんですか。私は、これからのことという意味でも、そこまで話が進んだなら、申請書を書いてくださいよ。書類が不備で、その上でどうのこうのならわかりますけれども、申請書を全然書かせないで、口頭のいろんなやり取りだけで、結局、引き取ってもらったという、こういうことでしょう。市長ね、悪用する人がいるという言葉を乱発してほしくないんですよ。本当に真摯にその方の立場で調査して、その上で、これはおかしいと思えば、結果として、そういうことがあれば、そういう必要がありますけれどもね。その方は、だれか男の人がいるんではないかと、ただで貸してくれるはずはないと、いかにも悪用しているかのような雰囲気を受けたというふうに言ってらっしゃったんです。確かにそのとおりなんです。だから、本人は全くそういうことはないし、貸してくださった友達も女性の友達で、その方も離婚という同じような経験をされて困った思いをしたという方で、同情して貸してもらったと。長く地域に住んでいらっしゃる方なので、親御さんもよく知っていると。あなたのためなら貸してあげましょうと言って、すぐ親御さんも近くに住んでいるそうです。その、貸してくださった方のですよ。そういう環境にありながら、ただで貸すわけがない、これが担当の話だったというんですよ。もう信用していないと、悪用と。こういうことで、申請書をあくまでも書かせなかった。こういう行政窓口の対応があっていんですか、本当に。申請主義で泣く人はたくさんおりますけれども、こんなにもひどい被害を受けた方というのは見たことがないと私は思いますよ。
市のその方に対する、私は謝罪なり何なり、きちんとするか何か、私はしなければ申しわけない、そう思いますがどうですか、その点。現在は当時の市長はみえないので、市長さんがきちんとお話をするとか、私は対応してもらわなければ、まずは気が済まないだろうと思います。そして、今、総務部長が言われた民法上の損害賠償訴訟、これだって大変な労力もかかります。御本人さんも今、生活苦であえいでいらっしゃる。また、病気になっていらっしゃる、そういう中でそれができるかどうか、弁護士の相談もしているところですけれども、そういう性格の問題だという受けとめを私はきちんとしてもらいたいし、その方に対するきちんとした謝罪をしていただいて、ちゃんと面談してほしい。今後についての御本人さんの希望も、きちんと聞いていただくと。少なくとも、そういうお話し合いの場を持っていただいて謝っていただく、私はこれが必要だと思いますよ。本当にこれ歯ぎしり、砂をかむ思いというのはこういうことですね。申請受理のあり方について、もう少し私は本人の権利が後々このように奪われないような申請のあり方、受け付けの仕方を求めたいと思いますが、その点いいですか。明確に答えていただきたいと思います。
事実の確認については、さらに私はもう少し言及してもらいたい。これについては、きちんと書類でもって経過について書いていただいて、本人さんと確認をして、そして市の誤りを、この点で誤りがあったときちんと認める。そういう経過を私は要望したいと思いますが、お答えください。
開発指導要綱についてですが、部長は、要綱はあくまで指導、こういう言葉で、指導できないこともあるのかなあということですけれども、るる御披瀝をいたしましたけれども、抜け穴だらけなので、それを後から追いかけても、もうどうしようもなく家が建ってしまう、こういう状況が現在あります。こういうことにならないために、私どもは狛江市のまちづくり条例を紹介したんですね。読んでいただいたんですか。その見解、何も今お答えにならなかったでしょう。第2質問で、なぜやらなければいけないんですか、私が。狛江市のまちづくり条例の中では、事前協議についても詳しく書いてあります。事前協議を行うと。その中身が決まったら、それは縦覧をすると。意見があったら、それに対してもまた説明をしなければならないし、事業所の回答も縦覧を行う。公にそういうやり取りをやらなければならないと、こういうようなことが繰り返し行われて、そして事前協議が成立をするという流れなんですね。どうしても話し合いがつかないときには第三者のメンバーが入って、条例に基づくメンバーが入って、そして調整会議を行う。両方の言い分を聞いて、歩み寄れるところまで歩み寄る、こういうことをやると。それが済んでからでなければ着手してはならない。そして、その協定がもし守られなかった場合には罰則もついております、罰則。まず勧告をして、そしてこれが守られないときには公表をして、そして命令をして、そして罰則。6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金というところまで踏み込んで条例化しているんですね。条例化の意味はここにあるんではないですか。放置自動車ではないけれども、やはり、その責任の重さというものを明確にするために条例化するということが行われているんですね、狛江市では。
もう、後の祭りというようなことがないようにするために、ぜひ、この条例化についての検討をしていただきたいと思います。当市のまちづくり条例の中に、このような開発についての問題を盛り込むこともできるんではないですか。まちづくり条例は、ある意味ではもう総括的な条例なので、細かいところについてはいろいろなくて、環境基本条例がなくてはならないとか、いろんな条例がこれから必要だという議論がされているわけですから、その中に組み込むことができるかどうか、それはちょっとわからないですけれども、やはり、きちんとした力を持った責任ある指導ができる条例を強く私は求めたいと思いますが、その点をお答えをいただきたい。いいですか、もうこのままではくちゃくちゃの知立になっちゃうよということで、この間、今、相談に乗っていただいている建築士の方がおっしゃいました。くちゃくちゃなまちになっちゃうよ、隣同士がくっついて日が当たらない、けんかが起きそうなまちになっちゃうよということもおっしゃってみえましたけれども、そういうことがないために開発指導要綱あるんでしょう。その趣旨が本当に生かせる道として条例化ということを、ぜひ検討していただきたい。市長も、ぜひこの点ではお答えいただきたいと思うんです。本当に住みやすいまちにしたいという願いから、私はこの問題を取り上げておりますので、あっちでもこっちでもトラブルが起きてはいけないので、事前にそれを防ぐことができるようにやるということですね。ぜひその点は前向きに答弁をいただきたい。細々としたことは繰り返しませんので、よろしくお願いいたします。
衣豊線の側道の問題ですけれども、分断をしなければならなかった経過ということで、さらっと御報告はありましたけれども、側道の交差点という点では幾つかのところにありまして、真っすぐ側道が連なっているところの方が圧倒的に多いわけです。そういう構造が不可能だということは、私は今の説明ではわからなかったわけです。その点、もう一度、本当にこれは不可能なものなのかどうなのかですね。23号線が一たん大高のへんですか、ずうっとこう地面で交差していたけれども、とてもだめになって、今、高架になりましたね。あれも当初は地域の要望なども含めて下を通してほしいということで、協議の上、23号線が一たん下におりるという、こういう構造だったけれども、後々、交通渋滞等いろんな問題があって、高架に今はつくりかえられましたね。だから、絶対にその見直しはしないんだということではないと思うんです。そういう意味で、私は側道の、もう一度、構造的見直しというものも、ぜひ検討をお願いしたいと思います。
知立建設事務所の方でも、どうしてああなったのかなというような、何かよくわからないようなお話で、現状からいくとすぐには通せないという、それはわかりますけれども、もう少し抜本的な見直しができないかという提案でありますので、ぜひ研究して、またの機会、答弁を求めるようなことがあるかと思いますので、お願いをいたします。
それから、交通安全という点で、そこの問題で、行きどまり道路の看板をつけると。通れないようにするということですか。今、コンビニ駐車場の裏が広くあいています。先ほど、かきつばたの民報で写真を提示をさせていただいておりますけれども、大型トラックが北側からずっと進入してきますね。それほど広く駐車場もあいているわけですよ。どうぞお通りくださいというぐらいあいているんですね。だから、そこから入ってきて、旧国道へ出ていくと、右折していくというトラックを何台も見たんですけれどね、私も。この問題どういうふうにするのか、もう少し具体的にお答えください。
竜北中学校へ入っていくところの交差点については、ことしというか17年度で右折帯の設置を完了する見込みということですね。松並木については、一度伐採をしてしまう。また新たに植える、場所を選んでということですね。それは、この松並木の保存の皆さんとの協議が済んだということですか。協議中と。それが済まなければできないんですね。17年度中に右折帯をつけて、ここを右折しやすいようにしようと、それができると。どういう流れになるかわかりませんけれども、これは今やらなければならない急務。そして、先ほどの側道の構造的見直しは、少しスパンの長い検討課題と、私は提起しておきたいと思います。
それから、豊田市の信号については、今言われたのは、全体の信号機を設置するその予算枠が県の方になかったと。そのためにつかなかったんではないかと。万博の話も今少しされてね、信号機の許可数が少なかったと。であるならば、少し待てばつくという見通しが固いというふうに見込んでいらっしゃるということですかね。見込みも含めて、もう一度確認させていただきたいと思います。即刻、これは話を持っていってくださいね、再度。
欠藪のランプウェイのところについては、見直しを検討するという、これも知立事務所の方で、建設事務所の方で、もう図面をもとにちょっといろいろ話し合ってきましたけれども、脇に相当、歩道のような形で広いスペースもあるので、少し構造的に直すことも可能であるということで、私は提案してきましたけれども、ぜひ、これについても、きちんと見通せるような交差点にするために努力をしていただきたいと思います。これは、その方向で動いてくださるということでいいですね。
23号線については、これは何ですか、側々道というふうに呼ぶんだそうですけれども、西中インターから下から上っていく道、一たん停止をさせるようにする、物すごいことですね、そうすると。その上で結構スピードを出してくるけれども、そこに流れに身を投じていくというのは大変きついことなんですけれども、本当にそういう方法がベストなんですか。壁を少し下げる、大変高い壁ですね、1.5メートルあると。ですから、それをぐっと下げていけば見やすくなって、走りながらシューと合流するという、高速道路なんかみんなスピードを出したまま合流しますけれども、そういうふうにした方がいいのかなと私は思いましたけれども、そうではないんですか。一たん停止、それで安全が確保できると見るわけですね。説明してください。
それから、牛田のところについてはカラー舗装。カラー舗装で大丈夫ですか。カラー舗装で、どういう効果をこれは求めるんですか。交差点ですよという効果を求める。カラー舗装でしょう、真ん中、四角く、交差点部分も。今でも点滅ついています、点滅信号でなく電光掲示板があって、注意を促していますけれども、カラー舗装で夜大丈夫です、夜ぶつかるんですよ。夜ぶつかっているんですよ、多くは。やっぱり信号という方法は絶対だめだという、そういう答弁ですか、これは。もう研究しないんですか。少なくとも点滅ならできるんではないですか。県ときっちり相談したらどうですか。本当に絶対だめなのかどうか。一般論ではだめと言われておりますけれども、一般論でなく、ここまで事故が相次いでいて、放置されていいのかという問題提起です。懸案事項です、まさに。だから、カラー舗装をやって、それでまた交通事故で、また今度は何するのという感じがするんですね。ですから、抜本的な方法ができないのかということについて、私は協議を煮詰めていただきたいなと思うんですね。ぜひ、そういうふうに、交通安全のあちこちのいろんな問題ありますけれども、やっていただきたいというふうに思います。本当にいいのかということですね。信号の検討も、ぜひお願いします。
それから交通安全の問題で、先ほど述べませんでしたけれども、私ども、市民の皆さんにアンケートをいたしますと、よくあるのが、道路のところに敷地の植え込みが大きくはみ出していて見通しが悪いということがあるんです。幾つか、箇所も地図で示されてアンケートが寄せられます。行ってみますと、なるほどという箇所がたくさんありました。なかなか直接その方にというのは言いにくいかもわかりませんけれども、そういうときの指導というのは、どういうふうに考えているのかな。広報で、あなたの家の植木が交通の見通しを妨げていませんかということも、広報で呼びかけていただく。そういうことをやりつつ、目に余るところについては出向いていただくという、こういうこともあろうかと思いますけれども、その点の御所見を最後に伺って質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。
○議長(久田義章)
保健福祉部長。
○保健福祉部長(近藤和正)
児童扶養手当の件でございますが、先ほど来問題になっております賃貸借契約にかわる申立書の関係でございますが、県から、賃貸借契約にかわる申立書を家主からもらえばいいという回答はいただいておりますが、この回答を御本人さんに伝えたかどうかということについては、伝えてない可能性の方が高いというふうに思っております。
それと、先ほど、契約書はきっちりしたものを用意した方がいいので、この話は少し待ってほしいということにつきましては、当時、母子手当状況調査票、これを記入していただいて、これに基づいて確認をさせていただいているわけでございますが、この裏面にそういった記録がございますので、その記録に基づいて、今回、説明をさせていただいたということで御理解をいただきたいと思います。
それと、一度御本人さんにお会いをして、お話を伺っていきたいというふうに思っています。そのお話の状況、あるいは結果につきましては、また後日、報告をさせていただきます。
以上でございます。
○議長(久田義章)
建設部長。
○建設部長(丹羽 毅)
開発指導の条例化の問題につきましては、狛江市を含めて条例化の市町村がたくさんあります。その辺を把握しまして検討してみたいというふうに思います。
それから、牛田20号の信号設置の件です。これは、普通の青・赤の信号機はつかないということの話です。ですから、赤・黄の点滅、これについて再度、公安に方に協議してみたいというふうに思います。
それから、植え込みが道路敷地に出ておるということにつきましては、広報に掲載していきたいというふうに思います。
○議長(久田義章)
都市整備部長。
○都市整備部長(黒谷 H)
衣浦豊田線の側道の関係につきましては、特に旧国道問題につきましては当時の経過をお話ししたわけですございますが、現状での問題は出ておるのは承知しておりますので、また、県土木にはいい方法があるかどうかを、また協議をしてまいりたいと思っております。
それから、コンビニの敷地からの側道の出入りは、市として現在とめることはできません。現状、そのような営業もしてみえますし、敷地も側道についておりますので。しかし、御指摘の点については非常に危険な状況でございますので、先日も現場を見ましたけれど、そのような状況を把握していますので、やはり利用している企業さん、そういったところについては、私ども直接、そのようなお話をしていくし、また、地区外からそこを通ってみえる方については看板等を建てて、この道路は行きどまりであるということについては周知徹底するよう、今後、手を打ってまいりたいと思います。
また、23号線のランプにつきましては、私どもが、この23号線である国土交通省に聞きますと、現段階では、そのように一たん停止の方法の案として考えておるということで、まだこれが最終になるかどうかわかりませんが、現時点的には国も、あれは危ないという中で、るる協議しておるようでありまして、今、私ども聞いたところにおきますと、走行しながら走っていくよりも一たん停止の方が安全ではないかというようなことで考えておるというのを聞いておりますので、その辺について、御指摘の点を踏まえまして、その後最終までに、まだ23号線の4車線が開通するまでには時間もありますので、その辺については、この壁を直すなり、その辺のことについてもまたお話させていただきますが、現時点的には、その側道扱いして一たん停止する方法が安全ではないかというようなことで、現在はそのような方向で考えておるということを聞いておりますので、それを報告させてもらったものであります。よろしくお願いします。
○議長(久田義章)
本多市長。
○市長(本多正幸)
それでは、児童扶養手当の関係につきましては、今、部長が答弁させていただいたとおり、不適切、不親切な部分があったということで、市の説明責任をきちっと果たすべく処置をとらせていただきますので、よろしくお願いをいたします。
それから、開発指導要綱の関係でございますけれども、地図にそのアパートが載っていなかったと、要するに書類の、いわゆる不備、意図的にやれば不正になるわけですけれども、実際に意図的にそれをやられたかどうか私はちょっと今確認はできませんけれども、古い地図でコピーをとればそういうことになるということは当然でありますので、そういうことに対する罰則というよりも、そういうチェックをその機能をもう少し市としてきちっと確認をしていかなければならない、こういう反省があるわけでありまして、この開発指導要綱につきましても、こういう住民の同意書を提出していただく、これも1つの申請方式とよく似ておりますので、先ほどの扶養手当ではございませんけれども、双方ともにやっぱりきちっとチェックをして、戒めるものはきちっと戒めて、間違いは間違いで正してもらって、再度また、これは開発指導要綱の場合は、この場合は本来は受理せずに、違っていますよと言って返すべきが本来の姿だと。一方の扶養手当の方は、なるべく手当をしてあげる方向で、こちらももう少し親切に対応すべきだということが今後の反省だというふうに思っておりますので、その反省を踏まえて、今後、しっかりとやっていきたいというふうに思っております。
もう1つ、牛田の信号の件でありますけれども、今、部長が申し上げましたとおりでございますけれども、かつて中町銀座の旧国道の信号もなかなかつけていただけなくて、再三にわたって要望をして、つけて、あるいは歩行者信号も後にできたわけでありますので、あの粘り強くお願いをしていくということで何とか対応できるようにしていきたいと思っております。
○議長(久田義章)
これで、20番 中島議員の一般質問を終わります。