お諮りします。
ただいま、知立市議会議員、加藤議員より議員提出議案第3号地方議会制度の充実強化に関する意見書の件及び議員提出議案第4号地方六団体改革案に関する意見書の件、2件が提出されました。
この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久田義章)
御異議なしと認めます。
したがって、この際議員提出議案第3号の件及び議員提出議案第4号の件、2件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
この際、議員提出議案第3号地方議会制度の充実強化に関する意見書の件及び議員提出議案第4号地方六団体改革案に関する意見書の件、2件を一括議題とします。
提出者から、順番に提案理由の説明を求めます。
4番 加藤議員。
○4番(加藤雄一)
議長より、発言の許可を得ましたので、議員提出議案第3号及び第4号について、まず、議員提出議案第3号地方議会制度の充実強化に関する意見書について、提案理由の説明をさせていただきます。
平成5年の衆参両議院における、地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や町村合併に伴う地方自治に係る地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は、近時に大きく変化してきている。
また、今日三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し、みずから住民のための、施策を発信していかなければならないのは必然である。
このような中、二元代表制の下での地方議会の役割は一層重要性を増していることから、住民自治の代表機関である議会の機能のさらなる充実と、その活性化を図る事が強く求められている。一方、各議会においては、みずからの議会改革等を積極的に行っているところでありますが、これらの環境に対応した議会の機能を、十分発揮するためには、解決すべきさまざまな制度的課題がある。
こうした課題は、現行の地方自治法制定後、60年経過し、議会と首長との関係等にかかわる状況が変化しているのにかかわらず、ほとんど見直されておらず、議会における制度は、実態にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直しが急務である。
21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である議会が、自主性、自立性を発揮して初めて、地方自治の本旨は実現するものであり、時代の趨勢に対応した議会改革なくして、地方分権改革は完結しないと考える。
よって、国におかれましては、現在第28次地方制度調査会において、議会のあり方を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和、弾力性はもとより、
1 議長に議会招集権を付与すること。
2 委員会にも議案提出権を認めること。
3 議会に付属機関の設置を許可すること。
など、地方議会の権能強化、及びその活性化のため、抜本的な制度改正が図れるように強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出するものであります。
次に、議員提出議案第4号地方六団体改革案に関する意見書について。地方六団体は基本方針2004に基づく、政府からの要請により、地方分権の理念に沿って、三位一体の改革を実現すべく、地方六団体として、その改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところである。
しかしながら、昨年の三位一体改革についての政府、与野党合意の税源移譲案はその移譲額を、平成16年度分を含め、おおむね3兆円として約8割を明示したものの、残りの2割については、平成17年中に検討を行い、結論を得るとし、多くの課題が先送りされ、真の地方分権改革とは言えない状況にある。
よって、政府においては平成5年の衆参両院による地方分権推進に関する全会一致の国会決議をはじめ、地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し、残された課題について、実現することを強く求めるものである。
1として、おおむね3兆円規模の税源移譲を確実に実現すること。
2として、生活保護、負担金の取り扱いについては、国と地方に協議の場において協議決定するとともに、国庫負担金の引き下げは認めないこと。
3として、地方公共団体の財政運営に支障を生じないよう、法定率分引き上げを含む、地方交付税総額を確実に確保するとともに、財源保障機能、財源調整機能を充実し、強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出するものであります。
以上、議員提出議案第3号及び、第4号についてよろしく審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議長(久田義章)
これで提案理由の説明を終わります。
これより、議員提出議案第3号に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久田義章)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより、議員提出議案第4号に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久田義章)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
お諮りします。
議員提出議案第3号及び議員提出議案第4号の件、2件については会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久田義章)
御異議なしと認めます。
したがって、議員提出議案第3号及び、議員提出議案第4号の件、2件については委員会の付託を省略することに決定しました。
これより、議員提出議案第3号に対する討論を行います。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久田義章)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより、議員提出議案第3号地方議会制度の充実強化に関する意見書の件を挙手により採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(久田義章)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより、議員提出議案第4号に対する討論を行います。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(久田義章)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより、議員提出議案第4号地方六団体改革案に関する意見書の件を挙手により採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(久田義章)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(久田義章)
以上で、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。
これで平成17年知立市議会6月定例会を閉会します。
午後0時33分閉会
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地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
知立市議会
議 長 久 田 義 章
議 員 嶋 ア 康 治
議 員 川 合 正 彦