次に、21番 高橋議員の一般質問を許します。
〔21番 高橋憲二登壇〕
○21番(高橋憲二)
私は最初に、知立市まちづくり基本条例の具体化についてお尋ねします。
知立市まちづくり基本条例は、ただいまも議論のあったところですが、まちづくりの基本理念を明らかにするとともに、市民協働のまちづくりを推進するための基本原理を定め、豊かで潤いのある地域社会を実現することを目的に本年4月から施行されたものです。
この条例は、市民の権利、市民や市議会、市の責任などを明らかにして、まちづくりの理念と手続など原理原則を定める、精神的条例のものであります。
したがって、本条例を審議した3月市議会の議論でもそうでありましたし、ただいまの部長答弁でもそのとおりでありますが、条例の理念を具体化する諸施策については今後の課題だというのが共通する認識です。
したがって、私は今回、まちづくり基本条例の具体化の一環として地域の住環境の整備・保全に着目し、具体的なまちづくりの基準を明確にした関連条例の整備をここに提案するものであります。
私は、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例を勉強する機会を得ましたが、金沢市の条例を学び、担当者の説明を聞かせていただいて大変感激いたしました。
金沢市のいわゆるまちづくり条例は、住民に対しては自主的なまちづくりの計画の策定を進め、開発事業者に対しては事業着手の手続や市との協議の義務づけなどを明文化しています。金沢市は、この条例を根拠に都市の景観と住環境を守るために力強く事業を推進しているというのが私の実感です。
私は、金沢市の取り組みに学び、知立市でも懸案事項になっている諸課題を積極的に取り組むため、次の4点を提案し、市長並びに担当部長の見解を求めます。
第1は、住民による自主的で住みよいまちづくりを進めるため、当該地区における建築物の規模、土地利用等にかかるまちづくり計画の策定を条例化するように提案をいたします。
その中心は、都市計画法第12条の5に規定された地区計画を推進するというものです。
知立市におきましても区画整理事業を契機に上重原地区の区画整理内50.4ヘクタール、八橋町農住区画整理内の6.5ヘクタールの2カ所で地区計画を策定し、都市計画決定しています。両地区とも敷地面積の最低限度を160平方メートルとし、建築物の壁面の位置を前面道路に対して1メートル以上、隣地境界から0.5メートル以上離すことなど、柵の構造の制限などを含めて、住宅地にふさわしい良好な環境づくりを進めているところです。
金沢市では、この地区計画によるまちづくり協定を現在19の地区で策定しているわけであります。知立市でもまちづくり計画を条例化することを契機に、積極的な推進を提案するものですがいかがでしょうか。当局の見解を求めます。
既に地区計画を実施している紹介した市内2カ所のまちづくりについての評価を、この際お示しをいただきたいと思います。
第2は、住民が自主的で積極的にまちづくりに参加し、まちづくり計画を策定するためには市としての技術的、財政的援助が必要です。そのことを提案するものです。
地区住民の自主的なまちづくりの取り組みや会合には、市の職員やコンサルタントが参加する。そして、技術的、専門的立場から援助をする、これが金沢の手法です。また、財政的支援も欠かせないということで、年間80万から90万円程度を予算化し、1件当たり20万円ほどの財政援助を行い、まちづくり計画策定の力にしています。
知立市においても技術的、財政的援助の制度を確立すべきではありませんか。当局の見解を求めます。
第3に、開発事業に対して開発指導要綱をさらに発展させて、開発事業者の責任と市の役割を明確にした条例制定を提案します。
知立市では、面積500平方メートル以上の開発、建設戸数20戸以上の集合住宅、15メートルを超える中高層の建築物の建築に当たって、開発指導要綱による事前協議を義務づけています。審査、検査等を通じて開発事業者を指導し、秩序ある住環境の実現を目指しているところです。
しかし、昨今、開発をめぐる住民とのトラブルは拡大するばかりです。本議会でも意図的に住宅地図を改ざんし、周辺住民への周知義務を怠る悪質な事例を紹介し、開発事業者への行政指導を求めたところです。しかし、開発業者は、一たんは説明会を開いたものの継続的な説明会の開催を拒否し、指導要綱第9条に規定する完了検査も実施していないのが現状です。しかも、本件開発物件である賃貸マンションは完成し、既に入居も終わっているというのが実態です。
このように知立市の開発指導要綱は、意図的に対処しようとする開発業者に対しては、全く無力であることを証明しているではありませんか。
金沢市では、条例で開発事業者の責務を明文化していますが、特に知立市との関係で強調しておきたいのは、開発計画書を近隣住民に周知する時期及び住民要望の対処の方法が知立市と大きく異なっているという点です。
金沢市では、実施計画書を市に提出したその日から30日間、当該開発区域に計画書を掲示するよう義務づけています。しかし、知立市では開発協議が終了し、市と事業者の間で開発協定書が締結された後に当該地区に事業計画の概要を掲示するよう求めるに過ぎない内容になっています。
したがって、知立市では地鎮祭や宅地造成が始まる時点になって初めて開発計画が掲示され、住民が知るところとなります。開発を知った住民がびっくりして、要望をまとめ、やっとのことで説明会開催にこぎ着けたころには、確認申請は既に審査機関に提出され、場合によっては建築確認が許可されるという事態になっているというのが実態ではありませんか。説明会の席上、既に確認申請が許可されており、本物件は適法な建築物である。したがって、これ以上の改善は難しいこういう事業者の殺し文句が聞こえてくるようであります。
住民からの要望を事業者に的確に反映させるため、有効な行政指導を実施する上からも、開発計画を住民に周知する時期については、金沢市の例に学んで、事業者が知立市に開発協議書を提出したそのときに、周辺住民に告知するように改善すべきではありませんか。当局の見解を求めます。
私が驚きもし感動もしたのは、金沢市では開発計画の調整に当たって、地域住民が計画に合意しない限り、市は確認申請を許可しないという姿勢を貫いているということであります。仮に開発計画が建築基準法を満たしていたとしても関係住民との合意が成立しなければ建築確認をおろさず、住民と開発事業者の調整作業を粘り強く指導し、見守る態度をとっていることです。
担当課長は市としての姿勢は一貫しており、この点で全くブレはありません。まちをつくるのは法律ではなく生活者である住民の一人一人だという趣旨の発言がありましたが、全くその毅然とした態度が印象的でした。
開発事業者の責任と市の役割の中心点を条例化し、その上でまちづくりの基準を含めた細部については規則等に委任するという手法をもって、私は条例化に踏み切るべきだと改めて提案するものであります。当局の見解を求めます。
建築基準法第4条では、建築確認事務をつかさどる建築主事の設置について規定しています。人口25万未満の知立市は、建築主事の設置義務を持っておりません。したがって、知立市役所の窓口に提出される建築確認申請は、愛知県の建築主事によって確認審査事務が行われるという流れです。
刑事事件に発展した姉歯建築士の耐震強度偽造事件。大変問題であります。その背信は、不動産業者、建築確認を行う民間の検査機関、さらに残念ながら自治体をも巻き込んだ救いがたいモラルハザードを露呈する結果となりました。
知立市内では、姉歯建築士が構造計算した物件及びイーホームズなど問題が指摘されている審査機関が関与した物件などは存在していないと承っていますが、そのことでよろしいのかどうか確認を求めます。
また、同様に市内のマンション等で耐震構造など欠陥を把握されるような事例があるのかどうか、この際、念のために確認を求めておきたいと思います。お答えください。
私が買ったマンションは大丈夫だろうか、賃貸マンションを新たにつくったが本当に安全かどうか不安だという市民やオーナーの心配の声が私どもにも寄せられております。本格的対応は国・県が実施すべきだと考えますが、まず、知立市役所内に相談窓口を設置し、情報収集や専門機関への紹介などを含め、知立市役所として積極的な役割を果たすべきではありませんか。考え方を明らかにしていただきたいと思います。
民間機関による確認事務は、知立市でも年々増加しています。99年1件あったことが記録されていますが、以来02年度には市内の確認申請の64.3%を占めるに至り、03年度は77%、昨年度は463件のうち378件が民間審査機関にゆだねる結果となり、その依存率は何と81.6%に達している。
指定審査機関も年々増加して、現在では愛知県知事が指定した4機関、あるいは担当大臣が指定し、愛知県内を業務区域としているのは10機関となり、今問題になっているイーホームズ株式会社もこの中に加わっています。
建築確認が官から民にゆだねられた結果、行政が簡単には確認をおろさないことで果たしてきた住民と建築主との紛争の調停機能が低下しているという指摘がされております。開発行為の対応、良好な住環境確保の点で大変心配されるところです。
例えば排水問題で申し上げるなら、知立市を窓口に確認申請をされれば、地域の排水総代の承諾を求め、家庭排水路等を確保することを前提に確認審査されるのが通例ですが、民間審査機関ではその点が欠落しているのではないでしょうか。
また、昨年4月から実施されている狭い道路の道路後退の行政指導も本年11月までに35件が承諾し、契約書を交わされております。そのうち1件で舗装工事が実施をされ、実績を上げているところです。しかし、民間審査機関ではその確認申請に伴う行政指導をどの程度取り組んでいるのか、甚だ疑問です。
狭い生活道路の幅員を最低でも4メートル確保しようとする道路後退のこの施策の取り組みは、今後のまちづくりの上でも重要だし、その推進が求められる課題です。
確認申請のあり方と環境整備について、市長並びに担当部長はどのように認識され、今指摘された点を踏まえて具体的な対応についてお聞かせいただきたいと思います。
第4は、市街化区域内で未整備状態となっている宅地化農地の整備計画についてお尋ねします。
本年1月1日現在、市街化区域内にある農地は103.68ヘクタールであります。宅地化農地6割、生産緑地約4割の構成です。生産緑地法で一連の緑地指定が実施をされたのは、平成4年12月のことでした。あれから13年がたちましたが、有効な道路すらないために未整備のままになっている宅地化農地の実態は、しばしば本議会でも問題となり、深刻な状況です。
土地所有者からは高い固定資産税が課税して長年かかっているが、いつになったら宅地化の見通しがつくのかといら立ちの声が上がっています。
宅地化農地か生産緑地かの二者択一を迫ったのは行政そのものではありませんか。行政責任がこの点で果たされなければならないと思います。行政が所有者に二者択一を迫ったその責任は、未整備地区を整備するための具体的な指針を講ずることによって明らかにすべきではありませんか。未整備地区の具体的な整備方針について当局の見解を求めたいです。
次に、公契約の条例化についてお尋ねします。
地方行革が叫ばれる昨今、自治体が発注する公共事業や委託事業について、安ければ安いほどよいという主張がしばしばみられます。本議会のやりとりでも当局からその種の答弁がありました。その結果、委託労働者の賃下げや不安定雇用化が進み、仕事の専門性を持った労働者が減少し、住民サービスの低下が問題になるという事態が発生しています。
例えば、学校給食の調理事務の民間委託では、最低賃金並みの給与で働くパート調理員への置きかえがどんどん進み、経験や専門性が蓄積されず、調理のおくれや失敗、異物の混入などのトラブルの発生が問題となっています。
自治体の委託事業に従事する労働者は、公務員と同様に住民の安全性やサービスに責任を持って働いており、それぞれの仕事についての熟練、知識、専門性が求められるのは当然です。
しかし、自治体は、委託労働者の専門性の確保や雇用の安定について、受託した業者がやること、受託した業者に任せているという程度の認識しか持っていないのが実態ではないでしょうか。
自治体の委託業務の安全性、公共性を守り、委託労働者が仕事についての専門性を持ち、住民のために安定して働き続けられる賃金・労働条件を自治体の責任で確保するという課題がいよいよ大きくなっています。そのための法整備や条例制定が急務だと思います。
私は、この観点で3点についてお尋ねします。
第1は、公共工事の請負契約の場合、土木、建築などの労務単価は、国土交通省と農水省による二省協定単価を基準に、予定価格に積算されています。したがって、当然のことながら作業に従事する人々に適切な賃金が支払われなければならないと理解をしています。
しかし、これまでの公共工事で下請業者の賃金がどれぐらいになっているのか、発注者である行政当局に問うても、それは民と民の関係で知るよしがないという答弁が返ってきたものであります。果たしてそれでいいのかというのが今回の私の問いかけです。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が2000年に制定されましたが、その法律に基づく国土交通省総合政策局長名の通知をご承知なのかどうか、見解を求めます。
下請契約における代金支払いの適正化等についてというこの通知は、受注者は二次以下の下請契約の請負代金の額を明示した請負契約書を添付して発注者に提出するこのことを求めています。つまり、四次、五次の下請けがどういう金額で事業を行ったのか、賃金は幾らだったのか、健康保険には入っているのかどうか、このことを通知という形で明らかにするように求めているのです。
現在、市内では西小学校と南小学校で校舎の増築工事が最中ですが、市当局はこの工事について二次以下の下請契約の請負代金の額について受注者から報告を受けていらっしゃるのでしょうか。この際、明らかにしていただきたと思います。
もし報告を受けていないとしたら、申し上げた通知の違反になるのではないでしょうか。総務部長は、国土交通省総合政策局長名の通知をどのように認識をされ、また、この通知をどのように具体化し、実効ある措置にされようとしているのか、この際その所見を承りたいわけであります。
第2点は、公共工事以外の委託契約についてです。
事業の公共性や委託労働者の生活・権利が保障されるよう適正な人件費を見積もって契約し、そのことを実行されるように求めるものです。
知立市では、廃棄物の収集運搬業務が1社随契であることから、適正な委託料の設定が大きな問題となりました。委託料の積算に当たっては公平な労働基準、標準賃金の設定を軸に調整をしていただき、透明性をより確保した、そういう努力がされたところです。問題は、公正な労働基準や標準賃金が担保され、実行されて支払われているかということです。この点で委託業者に確認されたことがあるのでしょうか、市民部長の見解を求めたいのです。
99年に改正された地方自治令第167条の10の2では、予定価格の制限の範囲内の価格を持って申し込みをしたもののうち、価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利となるものをもって申し込みをしたものを落札者とすることができると定めています。つまり、入札価格以外にも自治体にとって有利となる条件を定め、複数の条件を総合的に評価して落札者を決める入札制度の導入を可能にしているわけです。
私は、この入札制度を生かして、入札に参加する業者に対して見積もり金額の内訳と労働者に支払う賃金の金額を明示することを求め、落札者と決める評価の対象に加えるべきだと思うのですが、いかがですか。見解を承りたいと思います。
第3は、指定管理者においても同様の趣旨で市長が指定基準を定め、管理者を選ぶべきだと提案をするものです。
指定管理者制度は、一般の委託契約以上に市長の裁量権が認められている行為です。この条件を活用して、公正な労働基準を確保することを指定条件に加えるべきではありませんか。この基準には、指定管理者が3年、5年で指定管理者が入れかわった場合に、労働者が解雇される事態を防止するために、引き続き就労を希望する従業員を雇用することもつけ加えるべきではないでしょうか。こうした指定管理者への対応について当局の見解を求めます。
以上、私は、公的サービスを保障するために、公正な労働基準確保の必要性について述べましたが、本格的にこれらを実施するには条例制定が必要だと考えます。当局のこの点での見解を求めます。
最後に、私は決算カードの改善についてお尋ねします。
第5次知立市総合計画は、みんなでやろまいいっしょにやろまいを合言葉に輝くまち、みんなの知立目指すとなっております。
問題は、どういう地域社会をつくっていくのか、まちづくりのスタンスをどうするのかを議論するに当たって、知立市の財政状況が問題になるのは当然です。まちづくりは今や財政状況を抜きには語れない、これが実情ではないでしょうか。
知立市は、市の財政状況について市民に公表することを条例で義務づけています。問題は、義務づけられている財政状況の公表を形だけに済ますのか、それとも本当に説明責任を果たそうとしているのか、市の姿勢が問われる重要問題だと考えます。1枚で1年分の財政の概況のわかる決算カードは、その意味で市民にわかりやすいものであり、常に改善されてしかるべきものだと考えます。
決算カードはもともと財政当局の内部資料としての性格があったことは事実でしょう。しかし、今や決算カードは市民が財政を知る上での有効な道具になってきていると考えます。決算カードは市の財政を知る市民の大事な道具だと私は考えるからであります。
今回、担当者に埼玉県坂戸市の決算カードをお渡ししました。平成15年度までの決算カードと改善をされてわかりやすくなった平成16年度のカードを比較対照できるように添付しておきました。知立市における決算カードの位置づけを当局をどのように考えていらっしゃるのか、そして、申し上げたようなわかりやすい決算カードの改善について総務部長の見解を求めて私の初回の質問といたします。
〔21番 高橋憲二降壇〕
○議長(杉原元司)
都市整備部長。
○都市整備部長(黒谷 H)
住民参加のまちづくりについて御説明させていただきたと思います。
まず、これらにつきましてはこの4月にスタートしましたまちづくり基本条例の中に住民参加と協働という中でございますが、その中で地区計画の制度などを導入してはどうかということでございますが、この地区計画制度の中にもどういう内容を自分たちが守っていくかという問題がありますが、本市では2地区は土地区画整理の中で実施しておりますので、その辺についての紹介をしながら説明をさせていただきます。
まず、現在までやっている地区につきましては、条例として守っていくもの。例えば建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、それから壁面の位置の制限、隣地から下がってお家を建てる、道路から下がってつくる、そういうような関係の3つの条例で守っていくもの。それから、申し合わせ、垣、柵、こうずの制限は申し合わせで守っていくとこういうふうになっておりますが、条例で守っていくものについてはそれぞれ市の行政の窓口で確認、建築確認申請等でできるわけでございますが、申し合わせで守っていくことについては、こういうふうに他事業に絡ませないとなかなか、やっぱり過小宅地などにおいては駐車場などの利用が優先するというようなことも起きますので、この申し合わせ事項をどういう内容をその中に転嫁していくかということが非常に、いろいろ地域計画の中においてはそういう盛り込む内容等があるわけでございますが、非常にその辺につきましての今後地区計画の中でどういうまちづくり、どういうものをこの中に含んでいくかということが大きな内容ではないかというふうに思っています。
また、それらにつきまして、やはりそこに住む住民が私たちはこういうことで守っていくんだと、こういう形が一番必要ではないかと思っておりますので、今後こういう地区計画制度について要請があれば、また、そういう機会があれば私どもとしては具体的にこういうまちづくりについての1つのプランニングとして努力してまいりたいと思っております。
また、これらについてはどのような評価をしているかということでございますが、やはり1戸当たりの敷地に余裕がある。また、壁面後退をしたことによってのゆとりで安全なまちづくりということで大変効果があったと思っていますが、この影には地元、区画整理の役員さんたちがそれぞれ自分たちの見回り、あわせて中間検査、完了検査、そういう形の中で守っていくというそういうようなものが立ち上がってきたんだなあと、こんなふうな考え方を持っております。
また、これらにつきまして今後どのような支援があるかということでありますが、そういったことについては技術的な支援、またそういった説明会等については参加してまいりたいと思っている次第でございます。
それから、市街化区域の農地の整備についてでございますが、これらにつきましてはやはり未整備地区におきましては、道路排水路、下水、また公園、そういった一体的な整備というものが一番よいわけでありまして、これらにつきましては土地区画整理事業を積極的に進めていくという中において都市計画マスタープランにおきまして、知立市を8つの区分にいたしまして、北地域だとか、来迎寺地域、東地域というような名前をつけまして、その中においてはやはり住居系の土地利用をした面的な区画整理を促進していく、それによって市街化を図るというような形の中でうたっているわけでございますが、ご存じのように区画整理事業をやっていく上におきましては、土地の価格の値下がり、これにつきましては保留地処分によって事業費を捻出する、そういう仕組みになっておりますので、現実的にそれぞれ地元へ行って説明会をし、準備委員会をつくったりしておりましたが、なかなか事業が進んで来なかったということでありますが、ことしの17年度より地価の値下がりもとまっておりまして、一部では知立市内でも2カ所ほど単価が少し上がってきたというような傾向もございますし、住宅用地の需要もあるようでございますので、私どもとしましては18年度へ向けて、さらにこのような地区に向けてやはりそういった面的整備、そういったものについて支援をしてまいりたいという中におきまして、18年度の実施計画におきましても具体的に計画を上げまして、1地区としまして事業化をできないだろうかというふうに考えておりまして、上重原の区画整理もあと2年ぐらいで終わりますので、その間にどうしてもそういった組合区画整理事業を1カ所、2カ所どうしても立ち上げたいということの中におきましては、それら、また八橋東部におきましてもそういう動きがあるということでございますので、そういうような事業化を検討してまいりたいという中において、やはり具体化していくのは優先していきたいという中において今後におきましても未整備地区におきましては少し遅れてはきましたけど、そのような方針でもって現在進めていきたいというふうな考え方で思っております。
○議長(杉原元司)
建設部長。
○建設部長(丹羽 毅)
まちづくりの件につきましてお話しをさせていただきます。たくさんございまして抜けることがあるかもしれません。また御指摘の方よろしくお願い申し上げます。
まず、開発許可の提出の件でございます。私の方としまして今現在、看板につきましては協議成立後即刻出せという形にしておりますもんですから、実質的な書類の受け付けからいきますと多分50日前後だろうと思います。だから、その50日を今現時点、提出時点で現場の標示をするという形にすれば、そこで50日が短縮になるということになりますもんですから、その辺について要綱変更ということについては現実的に考えていきたいというふうに思います。
それから、金沢の場合だと、もしも条例化にした場合につきましては、建築確認を受け付けないというようなことがあるというお話しでございます。こういう中身につきまして国からの通達等を見ますと非常にきつい、全く違う中身にはなっております。この辺はどういうふうに打ち合わせをされたかよくわかりませんけれども、これにつきましても今現在は県の方へあくまでも具申して提出していくんだという考え方ですので、今現時点の中身でいきますとそれをとめるという行為は多分できないというふうに判断はしております。
それから、2社の話がでまして、姉歯、あるいはイーホームズという中身につきましては、今現時点私の方としましては、このような業者についての提出は一切ないということで県に確認はしております。
それから、耐震についてのマンションはないのかという形でございますけれども、一応現在としましては、あくまでも県としましては建築確認申請書を出された中身について判断しておりますもんですから、それがいいか悪いかということにつきましては確認申請書そのものが偽造があったというふうですと偽造の中身で判断しておりますもんですから、それは本当にいいのかどうかということにつきましては構造計算の見直しということをしないと結論的には多分出てこないという判断かと思います。
それから、相談窓口をというお話しでございます。これにつきましては、今現在も建築につきましては、マンションにつきまして建築の窓口でマンション管理者の方たちと対応しております。これにつきましては、今現在も12月に文書を出しまして、建築士会の方からそういう文書がまいっております。窓口は建築士会ですよというものをマンション管理の方たちにまず郵送していこうということで今12月に手配しております。
それから、民間確認の件で80.6%が民間に行っているという形の中で実質排水関係について民間へ持っていけばオーケーになってしまうという話がございました。事実そうだと思います。その件につきましても、私ども再三県にお話しをするわけですが、今現時点そういう中身までの条件としては確認申請の条件にはなっておりませんという答えなんですね。ですから、私どもとしては、少なくとも市に提出の場合につきましてはそういうことをお話しをさせていただいているというのが現実でございます。
それから、道路後退のお話しでございます。これも昨年の4月スタートしたわけでございますけれども、実質的に16年の取り扱い件数が78件、そのうちで民間が54件、県が24件、それで道路後退として出てきましたのは、民間の分が14件、県の分が4件という形でございます。
それから、17年度がきょう現在31件でございますが、民間が27件、それから県が4件、そのうちで民間が10件、それで県の方が6件。数字がちょっとあわないんですが、このあわない部分については1月の段階ですと数字的に動きますもんですから、ちょっと数字があわないんですが、実質こういう形での31件のうち16件というものが対応しているということでございます。まだ1件数字ありますけれども、これについてはまだ確認申請をどちらへ出すかわからないという話の中で1件ちょっと保留しております。それが道路後退の中身でございます。
ですから、我々としてはここら辺をもっとPRをしなければならないというふうに判断をしておりますけれども、この辺につきましては広報並びにインターネット、この辺を使いましてPRしていきたいなというふうに思っております。
それから、公正な労働基準という話の件がありました。下請けにつきましては、私ども今17年度で確認しておりますけれども、72件中21件土木工事につきまして下請けの申請が出ているという中身でございます。ただ、中身につきましては、質問者言われますように、私ども元請けという中身で出させていただいておりますもんですから、あくまでも下請けの孫請けというところまでは把握していないというのが現状でございます。
その中身としましては、工事名、工種、金額、下請業者の名前という形ですので、実質的に、先ほど言いましたように孫請けまでの名前は出ていないというのが現実でございます。
それから、指定管理者の件でございます。指定管理者の件につきましては、今度議案で出させていただいておりますけれども、その中につきまして私どもとしましてあくまでもシルバーの単価に基づいて行っていくべきだということの話につきましては、当初の話でしておりますもんですから、業者の方たちはわかっていただいているというふうに理解はしております。
私の方の質問は以上だったかと思います。よろしくお願いいたします。
すみません、失礼しました。
条例の件でございますけれども、人まちの中にこの4月からスタートしたわけです。先ほど企画部長との話とちょっとあわないところがあったんですが、私どもとしてはあくまでも人まちの中に項目として入れて、細かい中身につきましては当然ですが、担当の基準として持っていかなければならないという判断しております。あくまでも人まちを進展させるためにあくまでも開発の中身についても多少入れていかなければならないだろうという判断しておりますもんですから、内容的にはそういう理解でお願いをしたいということです。
以上です。
○議長(杉原元司)
市民部長。
○市民部長(兼子弘高)
私の方には廃棄物の収集等にかかる委託についての御質問がございました。
御案内のようにこの収集運搬に関しましては1社随契というような格好で長い間続いてきまして、そこの中でこういう制度を続ける以上は設計の見直しをして透明化を図らなければいけないというような御提言もございまして、現在は会社側の方の提出の資料ではなくて、うちの方が独自に全国の状況などを調べまして人件費であるとか、あるいは法定福利費も積算をいたしまして透明化を図っているところでございますけれども、そんな中で今お話しがございましたように、実際のその従業員の方々の人件費がどうだとか、あるいはまた保険がどうだとかというようなことまではまだ把握はしておりませんので、今後の課題かと思っております。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(林 義弘)
委託業者等における下請の実態についてるる御指摘があったわけでございますが、私どもの工事について下請の事実が出た場合については元請から下請の請負届けという形で様式化をされております。それにつきましては、下請に関する事項ということで工期、あるいは許可基準、現場代理人等、それから下請請負の内訳という形で項目ごとに記述がございますので、これに沿って出していただくという形での様式がございます。
ただ、御質問者が言われるような形でこれが国土交通省の言う下請に関する通知文と適合しているかどうかについては私もまだその通知文について確認をしていないという状況でありますので、いま一度確認をしていきたいというふうに思っております。
それから、公契約、こうした公の工事等における公契約についての条例化についてどういうふうに考えているかということでございますが、これは御質問者の方からも御指摘ありましたように、現在、公共事業につきましては公共事業の入札及び契約の適正化の促進に関する法律などによって現法律の中で適切に行われるよう努めているところでございますが、いずれにしてもこうした建設、あるいは委託というのは元請と下請というような重層階層の中で行われているわけでございますので、こうした下請の賃金実態等についてはややもすると低賃金化という傾向になるわけでございますので、こうしたものはきちっと見きわめていく必要があるというふうに思っておりますが、いずれにしても現在、市として公契約条例の制定につきましては、国においてもまだILOの批准をしていないという状況の中で今後、国、あるいは地方公共団体の動向をしっかりと見きわめた上で対応していきたいというふうに考えております。
次に、決算カードの改善でございますが、これにつきましては、埼玉県の坂戸市の例を私ども担当者にはその決算カードをいただいているということでございますが、基本的な考え方は普通会計の調査では決算収支、それから歳入内訳、目的別歳入内訳、性質別及び財源が基本統計としての採用をされており、全国同一の基準に基づく各種の指標を明らかにして、こうした指標を活用して財政分析を行うべき財政の基本的な指標ということになるわけでございます。
そういうことで基本的には愛知県下この方式で財政当局は作成をしているわけでございますが、やはりまちづくりの基本というのはお金にあるわけでございますので、やはり市民がきちっと財政を認識するということ、広報について公表しているわけでございますが、こうした説明責任をよりわかりやすくするということが基本でございますので、改善するところは改善をし、わかりやすい形でしていきたい。
ただ、基本的なことは愛知県下で統一された中でどういうような形で改善できるかもう一度考えてみたいし、また、広報の公表等においてもわかりやすい形で工夫を重ねていきながら公表をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(杉原元司)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
指定管理者制度導入に伴いますその指定管理者での労働条件ですとか安定雇用、そういったことについてのお話しでございます。指定管理者にそういった労働条件の関係を選定基準に加えたらどうだということでございますけれども、現在、条例は条例として施行しております。そういったことは大変重要なことだというふうに認識をしておりますので、そういったものは例えば公募する場合でありますとそういったものを公募の条件に加えるとか、そういった形で明記する必要があるだろうというふうな認識でございます。
それから、もう1つ、指定管理者が交代したときに引き続き雇用をということでございます。解雇をせずに引き続き雇用をというようなお話しもございましたけれども、これについては指定管理者そのものが変わってしまった場合、A社からB社というような場合にこの指定する側がどれだけのことがいけるのかなあということについては現時点わかりませんけれども、ここについては少し難しい面があるのかなあという今理解です。
いずれにいたしましても、指定管理者制度を運用する中でそういった業務の中身等については毎年報告もしていただいていきますので、そういった中で適正なそういった労働条件等のことについても私の方で確認、あるいは御指導させていただけるのではないかなあというふうに考えております。
○議長(杉原元司)
建設部長。
○建設部長(丹羽 毅)
失礼しました。先ほどの御答弁でひとまちということを御答弁したようですので、あくまでも知立まちづくり条例ということですので、おわびして訂正させていただきます。
○議長(杉原元司)
教育部長。
○教育部長(岩田嘉彦)
下請の関係でございます。内容としましては、総務部長が答弁させていただきましたように、下請の内訳ということで許可番号、あるいは氏名、名称、それから代表者氏名、住所、施工の内訳、現場代理人、下請金額、これは合計金額となっております。こういう形で出てまいりまして承認をしているというのが実態であります。
○議長(杉原元司)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
一通り答弁をいただきましたが、市長が答弁に立たれないことを大変私は不満に思います。なぜなら、まちづくり基本条例を昨年審議してきょうも私の前の質問者に対してこれから具体化していくんだという答弁でしたが、末端は混乱していますよ。末端は混乱している。私のきょうのやりとりを通じての率直な感想ですね。
この金沢市の条例を前質問者も言われましたし、私も担当者に条例本文をお渡ししているんです。それがどこまで当局の皆さんの手に広がっているかそれは知りませんが、質問者が条例を示して金沢ではこういうことをやっているんだよと言ってこの条文もお渡しして質問を行っているわけです。
今の答弁ですと、私が一番聞きたかったまちづくり基本条例の具体化ということで企画部長の答弁と担当者の答弁が180度違っています。つまり、企画部長はまちづくり基本条例はあくまで基本を示す理念条例であれでいいんだと、私もそう思います、その限りでは。あれにあれこれ枝をつけたらとんでもない膨大な条例になってしまって何が何やらわからなくなってしまいます。あれはあれで精神的規定でそれぞれの役割を明らかにするということです。あれはあれでよろしいんではないかと思うんです。
ところが、じゃあ、金沢であるような、条例の名前は結構ですが、金沢であるような開発や地区計画を推進する条例を基本条例の具体化としてつくったらどうかということについては、どういう手法でつくるのかということについて企画部長と建設部長が全然考え方が違う。じゃあそれ条例にするのかということについてお尋ねすると、はっきりしないと。
これで本多市長手を上げられないわけですが、基本条例が具体化されていくのかということですよ、私が問いたいのは。末端が混乱しているときに助役、市長が手を上げて、指揮官としての方向性を出さなかったらうそじゃないですか。人の話をよく聞くということは大事なことですが、指揮者が指揮官として大事なときに指揮棒を振れないということは、これは悲劇ですよ。今のやりとりはまさに指揮官がなき、こうこう、というべき中身だと言わざるを得ませんね。
私、質問に流れている中心的な趣旨は、今まで要綱でやったり、あるいは個々の事例で対応していたまちづくりの考え方を金沢市の例に沿ってまちづくり基本条例で示されたその理念を具体化するために条例として整備したらどうかということを聞いたわけです。
都市整備部長は、個々について説明された。区画整理の役員が苦労しているとかね、そういうことは私いいんです。つまり、知立市は地区計画、都市計画法でいう地区計画は2地区ですよ、地区計画を指定しているのは。もっとこれを促進する必要があるんじゃないかということを聞いているんです。金沢と知立は歴史が違いますからね、重さと長さを比べるような比較はしたくないけれども、条例をつくって19カ所で地区計画をつくり、その地区計画は大小さまざまですよ。その根拠に条例が生きているという話をさせていただきました。
私は、そういう点で都市整備部長には条例化するということをもって地区計画の拡大のはずみをつけるべきではないかということをたださせていただきました。その答弁がありませんでしたね。
いろいろ言われましたが、区画整理をきっかけに2地区ができたというのは私は承知しています、そんなことはね。紹介しました。だけど、2地区に甘んじているところをさらに拡大するにはどういう手法でどういうスタンスで推進するのかということを聞いたわけです。その1つに条例をつくって、条例化することによってこの意識を高揚させ、また具体的なコンサルタントの派遣や財政的援助も必要ならやって、土壌づくりをやろうじゃないか、こういうスタンスで条例をつくったらどうかということを聞いたわけですよ。
残念ながらこの点では条例と申し合わせ事項があるんだといろいろおっしゃった。地区計画の内容について説明があったんだが、そのことはパンフレットで出ていますし、了解事項ですよ。今後どう拡大するかということを聞いたんです。一番大事なところですよ。これが部長の皆さん方がやらなければならない最も重要な仕事じゃないですか。あとの仕事は民間委託だとかいろいろ意見があって、実務実績は民間にやらせようと。だとしたら皆さんが骨を折り、知恵を絞るのはこの部分じゃないですか。
これについて私は条例化を提案いたしましたが、いかがですか。全く検討する余地がないものなのか。だとしたらまちづくり基本条例の理念はどうやって具体化するのかということが改めて問題になるんじゃありませんか。この点が私の質問の答弁いただきたい中心点であります。
その点では開発指導要綱の条例化、これも建設部長、同じ視点で聞いているわけです。私は、あなたがおっしゃるように開発指導要綱、知立の、これ全部条例にせよというふうには言っておりません。それはもう大変なことですよ。6メートル道路だとか、公園をどういう場合につくりなさいとかいろいろな規定がある。消火施設どうするんだと、こんなことを細かく全部条例にうたう必要はないので、金沢市の条例の例にあるように開発事業者の責務、住民周知への時期や方法、そして住民から出た意見への対策や対応の報告、それに対する行政当局の指導、こういう中身を理念だけじゃなくて具体的な開発指導のお互いの決め事として条例という団体意思の決定としてそれを推進する材料にされたらどうかということを言っているわけです。
さきの田中議員の答弁では、全部うたうことは困難だと、もともときついんだと、この基準がね。だから、全部うたうことは困難だということです。私もそれは承知していますから。基本理念、開発行為の事業者の責務、市の役割、住民との協議、こういう場合は開発行為になるよという規定、こういうものについて条例で明記して、個々の具体的なまちづくりの基準等については規則等に委任するという中身で結構だと思います。これならばできるんじゃありませんか。
建設部長、思い出していただきたいことがあるんです。放置自動車の防止条例です。私たち、これ四国の高松へもう15年ぐらい前ですか、我が党議員団お邪魔して、こういう条例があるのかということを感動して帰ってきまして、うちの笠原晴美議員が最初に条例化の質問をさせていただきました。当時は、あなたではなかったんですね、部長さんはね。そんなことを条例にうたえないとか、滑った転んだということで長い間この議論が続きました。他の会派の皆さんからも条例化を求める声がありました。なかなか実現しませんでした。
しかし、あれからもう何年たったんでしょうか。建設部長のもとで条例化ができて、みんな喜んでおります。まだ放置車両があるんで早く撤去してしてほしいわけですが、あの条例ができたということはそういう実りの結果を生み出しました。
私が言いたいのは、いいですか、開発要綱の中心点を条例化するということは知恵が要ることです、これは。知恵が要ります。中央から条例準則が来るわけでありません。知恵が要りますし、時間もかかるでしょう、条例をつくるということは。できた条例については例規審査会等でいろいろ御批判も生まれるでしょう。
だから、そういうところに草を分けるような仕事をしない方が楽だし、仕事量も少ないし、よろしいと、ここが問われているんじゃないですか。放置自動車条例というのは、まさに私はその典型だったと思うんです。やりましょうと言って意欲を示せば、仕事がふえる。出てきた条例について議会へ提示したら答弁をしなきゃいかん。例規審査会でいろいろな議論が生まれる。そんな仕事したくない。だから、難しい、困難だと言って扉を閉ざしておけば、それで一日は済んでいきます。
私は、職員の姿勢についていろいろ語られておりますが、小泉内閣の言うように、公務員はだらしがない、なっとらんという立場には立っておりません。皆さんは全体の奉仕者として一生懸命やっていらっしゃる。しかし、正していただきたい点は正していただくように具体的にお願いをしているわけです。
しかし、問題があるとすれば、今申し上げたようにその仕事をやらなくても済んでいくものだとしたら、やらずに済まそうという思想があるとしたら、それについては厳しく指摘をさせていただかなければならんというぐあいに思います。
開発指導要綱をつくるということになったら、だれがその任を受けられるのか、私もおおむね想像がつきますが、条例をつくった場合、大体予想がつきますが、いやあ、あの課長でいいかなあとか、いやあ、あの課長大変だなあと、いやあ、この際私がぐっとここで答弁を思いとどまれば事態は済んでいくんだというような視点があるとしたら、これは市長、助役、あなた方が正さなくてはいかんのじゃないですか。私は建設部長を悪く言うつもりは毛頭ありませんけれども、私は、放置自動車条例が長きにわたってなかなか条例化されなかった根本、そして、開発指導要綱の中心点を条例にせよという長年の懸案事項、これは建設部長がよし、わかったと腹を張れるかどうか、私はその点にかかっている、そういうレベルの問題だと思いますよ。
どうですか、建設部長、はっきり答弁いただけませんか。そして、苦労をともに背負っていこうじゃありませんか。そのことがあのまちづくり基本条例の理念と内容を担保するものであるとしたら、これは大変光栄な仕事といいますかね、そういう中身ではないかというふうに思います。いかがでしょうか。部長の見解、あわせて市長の考え方もこの際承っておきたい。ぜひ条例化をお願いしたいというふうに思います。
それが私の聞きたい中心中の中心なんですが、その上に立って、現在の要綱で規定している開発事業者が周辺住民に周知する時期について、金沢と知立の大きな違いを言いました。その違いをおよそ50日間だということでしたね。30日ですか。
要するに、金沢並みに事前協議を最初持ち込みますね、業者は。この段階から金沢は30日間当該開発区域に掲示しなさいと計画内容を、こう条例で規定しているんです。知立はその段階では掲示を要求していません。全部整って、約2カ月かかりますよ、内部調整が。全部整ってわかりました、そのようにやりましょうと言って初めて掲示を求めている。これでは遅いということを先ほどの事例を通じて言いましたが、今の答弁は金沢並みに事前協議書が出た段階で現場に標示するようにするという答弁だという理解でよろしいですね。これちょっと改めて条例にするかどうかは別なテーマですが、中身の問題としてこの点について答弁、確認を求めたいと思います。
また、具体的に完了検査も受けさせない業者が現実的に存在して、既にそこは供用開始している、入居している、こういう事態をどういうふうに考えておられますか。
この業者が当該地区に、知立市内に再度開発申請をしてきております。開発申請してきておる。これについては全く別な物件だと。さらな話だということで話を正面から受けとめるのか。いや、あるいは、さきの開発のけじめをしっかりつけた上で対処するのか、これ大事な行政の姿勢だというぐあいに思うんですが、この点の基本的な見解を承ります。よろしくお願いします。
次に、未整備地区の問題についていろいろと答弁をいただきました。未整備地区が今どんな現状になっているのか、それはそれで私も理解をいたします。
ただ、私が申し上げたい問題は、生産緑地の選定か、あるいはまた宅地化農地かということが問われて14年になりますよね、14年になる。先ほど申し上げたように、まだ60ヘクタールぐらいの宅地化用地は残っている。
都市整備部長一度、都市計画法をひもといていただきたいんですが、都市計画法では市街化区域の開発のめどとして、既に宅地化されている場合、または10年以内にその地域が開発される見通しのあるところを市街化区域と指定すると。これは都市計画法第7条の2項の規定だと理解をしています。
つまり、市街化区域はおおむね10年で開発をするんだと、そういうところを市街化区域というふうに区域を指定することを都市計画法は認めています。
我が市では、昭和45年ですから1970年に市街化区域と市街化調整区域の線引きを行いました。あれから35年が経過いたしました。にもかかわらず一団の未整備の農地がある。しかも宅地化農地ということで高い固定資産税を徴収させて、行政と法の意図によって宅地化させるんだという意図であの選択をさせて、今日なお一団の未整備地区がある。ここ、この点ですよ、私が問いたいのは。
あれこれ大変難しい問題があるのはよくわかります、これは。しかし、この点を行政がどう理解するのか、それに伴ってどういうアクションを起こすのかというこの関係が全く見えてこない。
昨今は、恩田地区の農振農用地区の土地利用について検討したいと、それはそれで結構だと思います。
しかし、さっき申し上げた都市計画法で示す一団の市街化農地がこういう状況になっていることを放置してですよ、ある面で、そして、恩田地区の開発云々というだけでは住民の理解は得られないんじゃないかというふうに思うんです。
私の知る限り、市街化区域内で道路のある宅地化農地はほとんど宅地化されました。14年間高い固定資産税もう払えないということで、私の知る範囲では接道している農地、すぐに家が建つ農地はほとんど宅地化されました。しかも、生産緑地の一部も宅地申請されて、今開発をされているという事態。にもかかわらず、60ヘクタールがいまだに手つかずで、接道がないために宅地化したくてもできないという現実があるということ、私はこの点を担当部長としてしっかり認識していただいて、その手法を明確にされることが必要ではないか。
私は、一連の条例の中でこの点もはっきりとうたい込んで市の姿勢を正すことが必要ではないかというふうに考えております。改めてこの点での答弁を求めたいと思います。
2問目の公契約に入ります。
それぞれ答弁をいただきましたが、総務部長どなたに聞いたらいいのか、いろんな所管によって違うんですが、私がさっき言った通知ですね、これを見ていらっしゃらないということですが、これは年2回、2月と12月に局長通知というのが出ております。下請に出した場合の契約書を添えて発注者に提出しなさい。ぜひ通知を手に入れていただいて、そして、具体的な指導を、請負の場合ですよ、請負の場合に先ほど申し上げた法に沿って粛々と対応するということが、何よりも末端の無権利の労働者の賃金と労働条件を守る重要なポイントだというふうに考えます。その点でよろしいですか、これはっきりした答弁をいただきたいと思います。
県議会はこの点で、国に対して公共工事における建設労働者の適正な労働条件確保についての意見書を全会一致で、平成15年12月17日付で意見書を決議しております。
つまり、私の申し上げたこの点を国でもしっかりやりなさいということで決議し、現にこのことを決議した豊田市は、かなり詳細に下請労賃等を受注者に求めて現在やっておられます。あなたの住んでいる豊田市でやっているわけです。担当部長がそのことも御承知いただけないというのは大変残念なところでありますが、この質問を契機にぜひ明確に対応していただきたいというふうに思います。
また、市民部長、御答弁があったような具体的な当市の委託事業、あるいはまだ今回は5つの提起ですが、指定管理者の問題、こういうところで働く人たちの保全、熟練度、清掃行政の末端で働いていらっしゃる現場で、この人たちが持っているノウハウ、あるいは行政サービスに貢献していくという思い、このことがなかったら当市の清掃行政は一日たりとも動かないと、こういう関係がありますから、その人たちがどういう環境で仕事をしているのか、当局として関心と興味を持って、大丈夫なのかという思いをはせるのは当然ではないでしょうか。そういうことを可能にできるような条例の制定が今求められているというふうに考えます。
これは、どなたが所管して対応していただけるんでしょうか、本件は。公契約の問題についてはどなたが所管して受けとめていただけるんでしょうか。個々にはそれぞれの部長が所管するわけですが、全体してどなたが所管していただけるんですか。助役や市長、ちょっとその辺を明らかにして公契約についての条例化についての見解を承りたいというふうに思います。
最後に、決算カードについてお尋ねして質問を閉じます。
決算カードは、地方自治法第252条の17の5の規定によって行われている行政行為です。総務省からいろいろと資料が求められ、それについて述べると、これはこれでいいんです。
しかし、私が申し上げた点で部長認めていただいたように、決算カードがこ難しくて、将来の知立の財政状況がどうなのかがわからないような決算カードでは力にならない。
私、具体的にお尋ねしたいんですが、お渡しした決算カードの対比をしていただきながら、次の3点について改善をしていただきたい。
1つは、大規模事業としてどんなものがあるのか。大規模事業としてどんなものがあるのか。具体的な決算カードで記されている、先ほど紹介した埼玉県の都市の話では、駅東通り線整備事業、入西小学校増築事業など、具体的な大規模事業という形で記されています。当市では駅周辺、連立いろいろあるでしょう。つまり、これからは大型事業としてはどんなものがあるのかということを自覚する上で、この記述は大変重要だというぐあいに思います。どういう内容をどのように書くのか、これは研究が要りますが、ぜひこの点の言及をしていただきたい。
2つ目には、地方債の総額は明らかになっていますが、地方債の総額は。臨時財政対策債、あるいは減税対策債などのような一般財源となるような地方債が幾らあり、そうではない裏起債といいますか、事業に対する補助としてくる起債が幾らあるのか、今、地方債も二通りですから、当市ではいわゆる地方債の残高が幾らと述べられているだけで、これ一般財源化できる地方債が幾らあるのか、そうでない地方債はどうなのか、この点については記述がありません。これも見る人が見れば、大事な視点だと。こうしたことがわかるような記述に変更できないか。
3つ目には、将来にわたる財政的負担がどうなるのか、将来にわたる財政負担。当市の決算カードから申し上げるならば、第1に地方債の残高、これ将来の負担ですね。2つ目に債務負担行為にかかる翌年度以降の支出、これも将来の負担ですね。だから、地方債残高と債務負担行為の翌年度支出額が将来の負担ですが、しかし、同時に積立金がある場合には、積立金をそこから減額すると。積立金を減額することによって将来の財政負担額は出るわけです。こうしたものも明記できないのかということであります。そんな点を改善をしていただくことはできないのかどうか。
もちろん愛知県が地方自治体に求めている必要な指標が、全部わかるような決算カードでなければならないことも同時に理解をしております。
しかし、なおそれらがわかるような改善がされるようにぜひ手を加えていただきたいと思うんですが、改めて具体的な答弁を求めて質問としたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(杉原元司)
ここで10分間休憩します。
午後3時07分休憩
―――――――――――――――
午後3時17分再開
○議長(杉原元司)
休憩前に引き続き会議を開きます。
答弁、建設部長。
○建設部長(丹羽 毅)
開発指導要綱の条例化ということにつきまして御答弁をさせていただきます。
私ども前々から検討という形の中で進んでおりますけれども、今度結果として中心的なことを踏まえて条例化を本当に考えていきます。よろしくお願いいたします。
それから、事前協議の段階で工事の概要版につきましては、金沢と同じような形で事前協議書というものの提出時点で現場の方に標示するよう要綱を変更してまいります。
それから、完了検査が済まないのに現在入居しているという形のものをそのままかという話でございます。現時点も指導はさせていただいております。そして、同じ業者が市の方へ、カウンターへまいりまして話をしております。そうしますとやはり内容的には私は担当しておりませんというような話で実質的には逃げております。これからもまだまだある話でございますもんですから、これからも指導してまいりたいというふうに思います。
以上、3件だったと思います。よろしくお願いします。
○議長(杉原元司)
助役。
○助役(田中 勇)
まちづくり条例の関係、特に開発指導要綱に関しましては建設部長の答弁のような形で進めていきたいと思っております。
もう1点の地区計画、それから未整備の宅地化農地の件でございます。
特に地区計画につきましては、御質問者も御承知のように現在、当市2地区実施をしております。この実施をしてきた過程というのは、まさに私この金沢で言っている、また、当市がつくりましたまちづくり条例の基本理念に基づいて地元の方々の意見をまとめてやってきたものだということは多分御理解いただいていることと思います。
今回の金沢の件ですけれども、これは1つの条例を開発指導要綱とともにまとめて、協定という形でまとめていこうということになっているわけです。現在の進めてきている私どもの地区計画というのは、都市計画決定と。どちらがいいかは別にしまして都市計画決定というのは1つ協定からレベル1つ上へ上がった内容なんです。
もう1つ、こういったまちづくりにつきましては、従来から地区計画の前に建築協定という手法もございました。それから、この区画整理2地区でやってくる過程の中ではどちらかというと、これはソフト的な計画なんですね。民間の建物誘導とか、壁面後退等です。
そしてもう1つが、従来から言われてきておりましたけれどもなかなか実現できない、私どもとしてはやっていきたいというものが、ちょうど今回も出ておりました道路後退という話があるわけですけれども、私ども区画整理事業を長くやってきまして、短期間でお金をかけてやる手法というのは今の時代にはなかなか即しない時代に入ってきたなあと。特に大きな物件移転が絡むような場合にお金で勝負するということがなかなか無理だと。今までの集落の中、上重原にしても、谷田にしても、八ツ田にしても既存集落の中というのが新しい市街地よりもおくれているというのが実態なんです。
そういう中におきましても、既存の道路を、例えば建築後退でいけば4メートルになるわけですけれども、主要道路を6メートルにするとか、そういう意味のある意味ではハードの地区計画というのが今までもトライはしてきたわけですけれども、現実話を進めていくと進まなかったというのが現実であるわけなんですけれども、いう意味でこの金沢方式を導入するとこういったものが即動くのかと言いますとなかなか動かんだろうと。
私自身が今思っていることは、今もそういうまちづくりというのは進めていくべきだと。特に建物というのはせいぜい今日的で言いますと30年、50年たてばすべて建て変わってしまうというのが現実だと思うんです。そういうレベルでまちづくりを考える必要があるのかなあと。私自身は面でとらえなくても、例えば話がまとまる路線でとらえてもいいじゃないだろうかとかいろいろなことを思っております。そういうものが1つ。
それから、もう1点としまして、本当に市街化区域決定されたけれども、課税だけされてまだ土地利用図れないというところも数多くございます。特に高橋議員の御質問であったわけですけれども、新林でいきますとハタオリ池南側ですね、ここにつきましても今まで区画整理事業の立ち上げというのは何度もやってきたけれども、とまってしまっている。ここについても私自身は担当の方に指示していることは、あの中で、現在の所有者、いろいろな形態で持っておりますけれども、なるべく所有者が平等にかかるような形での道路計画というのを一本でも入れれば、それからそれぞれの開発が可能になってくるんじゃないだろうかと、そういう今計画を持って地元とも今話をしております。
しかし、こういうところにおきましては長年のどうも感情問題というのがあったりしてなかなか困難な状況にはあるわけですけれども、そうしたそれぞれ1つずつがなかなか難しい面を持っている。
それから、もう少し小さい未整備のブロックでいいますと、私どう進めていくのかなあということでいきますと、やはり市がそこへ全部差し伸べていくということはなかなか難しいというものについては、例えば市と、ちょっとここはなかなか接点が難しいんですけれども、民間会社との、市も協力しながらとかですね、そういうやり方というのもあるのかなあとか、いろいろ考えることはあるわけですけれども、現実がなかなか進んでいないという点が非常に残念に思っているわけです。これからも努力してやっていきたいと思っているわけですけれども、今回この件については即、金沢についてもちょっとそういう地区計画については今私どもがやっていることと金沢とは違う面も持っている。それから、現実に、今いろいろ申し上げましたように、現場がまたいろいろ違う点があります。ですから、金沢ももう少し勉強させていただきたいというふうに思います。
そういう意味で御質問者の趣旨というのは、やはりそういうところをいかに整備を進めていくかということだと思いますので、そういう視点に立って前向きな研究をしていきたいというふうに思います。
それから、公契約という適正化法と、私どもが発注した工事についてを元請と下請との関係、特にそういった下請労働者の賃金という側面に立っての視点というのが、私含めてそういう面にもう少し力点を置くというところが不足しておったなあということを思っております。
ですから、こういう適正化法の観点に沿って、また、他市の進んだ事例等も研究させていただきまして、この点についても努力していきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(林 義弘)
公契約につきましては総務部が所管するということで考えております。
それで、この公契約の条例制定についての考え方ですが、1問目で基本的な事項を述べさせていただきましたが、いま一度研究をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
それから、下請の件につきましては今助役の答弁と重複しますが、一度豊田市の状況をいま一度確認をして、その適正化について図っていきたいというふうに考えております。
それから、決算カードについて3点の御指摘がありました。1つには大規模事業を加えると、それから、2点目は地方債で事業債か、あるいは一般財源化されたものの地方債の区分け、そして、将来に財政負担を残すものということで債務負担、あるいはプラス要因としての積み立て、こうしたものを現状のカードの中に加えられないかということでございますが、これについては現在カードが電算化されておりますので、それをどういうふうにしていくかということ、非常にカードそのものが細かくなっているわけですが、その中で余白の部分の中で何とか表示できないか考えてみたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
○議長(杉原元司)
本多市長。
○市長(本多正幸)
私の方からも答弁をさせていただきます。
まず第1点でございますけれども、開発指導要綱に関する話で、その条例化ということで部長が答弁したとおりでございますが、問題は、いわゆる知立市まちづくり条例は、質問者がおっしゃいますとおり基本理念を定めて精神的な中身になっているわけでありますけれども、私はいつもいつも議会でも取り上げていただいております開発にかかわる住民とのトラブル、これが一番問題だなと。
それはどういうところでトラブルが起きるかと申しますと、結局知らされてなかったというところからスタートするわけです。私の自分の住んでいる町内でかつて3つぐらいのマンションができたときに、私が比較的早く察知をさせていただいて、住民の皆さん方に流させていただいた中で、そこでいわゆる委員会的なものを立ち上げて町内会の会長さんも含めて開発業者とやりとりをスタートさせたというのが3カ所あるわけですけれども、おかげでスムーズに、若干構造というのか一部変更もさせていただいたり、かなり強行な、2部屋、3部屋削ってしまったり、階層を落としてしまったりということもありましたけれども、それを受けていただいて完成をした。
したがいまして、そういう納得の中で関係したものにつきましては、住民との後々のコミュニケーションは非常に悪くなってないというふうに思っております。
そういう面からいきまして私は、住民とのトラブルというのは結局そういうコミュニケーションの悪さを、住んでいただく住民の皆さん方に全く責任ないわけでありますので、そのビルやマンションに対してそういう気持ちがずっと残っていくということが一番心配なわけで、私がいつも申し上げております、これからの災害、防災に対するそういう備えからしても非常にまずい結果になるということで、条例化につきましては本格的に検討するという部長答弁で進んでいきたいというふうに思っております。
それから、もう1点でありますけれども、自主的なまちづくりに市の支援をというお話しがございました。これにつきましては、技術、あるいは財政的な支援も市としては考えていかなければならないというふうに思っております。
あと、指定管理者制度の話もございましたけれども、今、部長の方からも若干お話しをさせていただいたんですけれども、私の裁量権は指定管理者というのは非常に強いという話でございまして、今回、指定管理者で公募でやらせていただいたものが市営駐車場1件でありますが、3カ年と。3カ年を私は、初めての指定管理者の公募というスタートをこの3カ年をしっかりと見据えながら申されました裁量権、建物は市のものでございますので、中身だけを委託したわけでありますので、賃金の問題、あるいは雇用保障の問題、このことは私自身もしっかりと3年間見させていただいて、しかるべきときにきちっと対応できるように、仕事でございますので、そこに雇用されている限りは普通な仕事をしていただかなくてはならないわけですけれども、そういう普通の仕事ができない方については、これは指定管理者と話し合いをしながら簡単に雇用を切られるようなことのないように努めてまいりたいというふうに思っております。
以上であります。
○議長(杉原元司)
これで、21番 高橋議員の一般質問を終わります。