次に、11番 佐藤議員の一般質問を許します。
〔11番 佐藤 修登壇〕
○11番(佐藤 修)
それでは、通告に従い、質問を順次していきます。
まず最初に、障害者自立支援法の実施についてお聞きをいたします。
御承知のとおり、昨年の通常国会で、一度廃案になった障害者自立支援法案は総選挙後の特別国会で、障害者とその家族、障害者団体の反対を押し切り、政府与党の自民・公明党の賛成で成立をし、06年4月から順次施行されるわけであります。
政府は、障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援すると言っていますが、実態は、障害者とその家族に大幅な負担を強い、障害が重く、サービス利用の多い人ほど負担が重くなる応益負担の導入に、障害者団体から、自立支援どころか、自立を妨げる、生きる権利を奪うとの批判があります。法律は順次施行されますが、本当に障害者の自立を支援する内容とするために、障害者とその家族、障害者団体とともに、地方自治体、地方議会は、政府に対して改善のための声を上げていくことが求められています。
介護保険同様、利用者負担の重さから、必要なサービスが受けられない事態をなくすために、不十分ではあるけれども、設定されている減免制度などを利用者に周知・活用すること、そして、住民の福祉を守る地方自治体は、国の法律に準じるだけではなくて、地方自治体として独自の支援策を実施していくことが今求められているのではないでしょうか。
障害者自立支援法は、その概要、利用者負担を本人の所得に応じて負担額を決定する応能負担から、国が決める事業の報酬単価にサービス料を乗じた金額を負担する応益負担にする。
障害者、知的障害者、精神障害者の障害別のサービスの制限緩和、3障害の一元化をする。
通所施設などの設置主体を規制緩和し、社会福祉法人以外のNPO等にも開放する。施策の提供主体を市町村単位にする。利用できる事業の給付金額、サービス量を決める6段階の障害者程度区分の導入。サービス利用計画を作成するケアマネジメント、相談支援事業者制度の導入などが大きな特徴であります。
そして、サービス体系も大きく変わり、障害者の生活を支える福祉サービスや事業は、現在の支援費制度では、施設支援事業と居宅介護事業の2体系でしたが、自立支援法では介護給付事業、訓練等給付事業、地域支援事業の3体系に再編されます。介護給付事業と訓練等給付事業は、国が定率の負担をしなければならない義務的経費とするとしています。
しかし、地域支援事業は、裁量的経費としたことで予算不足が大変心配されます。
今まで別々だった身体、知的、精神の3障害のサービスも一元化され、この3体系の中でサービスの給付が行われます。居宅介護や短期入所などの介護給付と共同生活援助、グループホームの訓練等給付は、居宅系と施設系に区分され、居宅系は06年10月1日から施設系の療養介護の生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援は、06年10月1日から5年間かけて新体系に移行いたします。
今述べたように、現在の制度から自立支援制度に移行するには、すぐ移行するものがありますが、5年というスパンで移行いたします。しかし、事業者負担は待ったなし、応能負担から応益負担、この4月から、福祉サービスである居宅介護、重度訪問介護、短期入所などの居宅系サービスや療養介護、生活介護などの施設系入所サービスである介護給付、また、居宅サービスである共同生活援助や、施設系通所サービスである機能生活のための自立訓練、就労移行支援などの施設訓練給付、従来、公費負担であった育成医療、更生医療、精神医療が自立支援医療にかわり、福祉、医療サービスがすべて原則1割負担になります。補装具については、この10月1日から1割負担が実施をされ、福祉サービスと同様の利用者負担上限額が設定をされます。
こうした状況にあって、私は、安心してサービスが受けれる負担軽減策についてお聞きをしたいと思うわけであります。
自立支援法の最大の問題は、今述べたように、応益1割負担です。支援費では応能負担であったために、費用を払っていたのは、例えば、ホームヘルプサービスでは5%で、残りの95%が無料でした。障害者自立支援法では、生活保護世帯以外の人は原則1割負担とされ、一挙に大幅な負担増となります。また、これまでの身体・知的障害者施設の食事、光熱費の利用者の自己負担はありませんでしたが、施設の食材費と調理員の人件費まで自己負担となります。通所施設での食費は1食650円、入所施設では月額4万8,000円、光熱水費1万円が標準額として示されているところであります、
現在、支援費制度のもとで、知立市における福祉サービスの利用実態はどうでしょうか。大人、子供を含めて、直近のデータでは、身体障害者ホームヘルプサービスの利用者は29人、そのうち22人、79%が無料であります。知的障害者ホームヘルプサービスの利用者は14人で、9人、64%が無料であります。また、身体障害者短期入所の利用者は5人で、100%が無料であります。さらに、市内の授産所には、通所利用者は39人で37人、94.9%が無料であります。この中には、当然児童も入っております。成人した障害者に限定するならば、もっとその割合は高くなるわけであります。
現在、福祉サービス支援費で、もし無料、もしくは低額でサービスを受けられますが、1割負担となったサービスの負担はどのようになるのか。現在の支援費と同じ報酬単価で計算してみるとどうでしょうか。例えば、月30時間の身体介護のホームヘルプサービスを受けた場合、身体障害者では1万2,600円の1割負担。知的障害者では1万2,060円となります。ホームヘルプサービスを月に20時間受け、デイサービス1日4時間、月4回のサービスを受けている知的障害者の負担は、ホームヘルプ8,040円、デイサービス2,925円、食事サービスを4回受ければ2,600円となり、合計で1万6,815円の負担となるわけであります。1週間の短期入所でも、身障者では、合わせて1万8,530円、知的障害者では、食事代を含めて1万8,691円、これに加えてホームヘルプサービスを20時間受けた知的障害者では2万4,731円の負担となります。授産施設、作業所に通所している知的障害者はどうでありましょうか。
私の試算では、障害者区分A判定で、25日通所した場合では、1割負担1万5,325円、食事代1万6,250円、合計3万1,576円の負担になります。そして、グループホームを利用した場合には3万1,576円に加えて、1割負担の1万3,000円や食事・水光熱費、合わせて8万6,326円もの負担となります。
障害者基礎年金の年金額は月6万6,000円、作業所の賃金を7,000円としても、収入は7万3,000円、作業所に通所し、グループホームを利用した場合には、1万3,326円の赤字となるわけであります。
障害を持つ子供さんの保護者の皆さんは、現在と同時に、親亡き後の子供たちの育成を案じております。市内授産施設であるけやきの会・けやきの家の保護者会では、グループホームの開設を既に1カ所し、さらに、ついの住みかとして、その増設を羨望しているところであります。
しかし、報酬単価が高い施設への通所だけでも1割の負担が重く、通所をあきらめざるを得ない状況や、本当にこれからグループホームの増設をして、入居者が本当に入ってくるのかどうか、この辺も大変心配されるわけであります。
こうしたけやき作業所の長い歴史の中で、父母や職員が努力して今日の基礎を築いてきたわけでありますけれども、障害者自立支援法のこの負担増の中で、グループホーム増設などの将来計画に大きく水を差す、このような状況に置かれているのではないでしょうか。
こうした負担増に対して、政府は、利用負担の軽減措置として、所得に応じて月額上限額を設定しております。生活保護世帯はゼロ円、住民税非課税世帯で、障害者の収入が年収80万円、障害者基礎年金2級相当以下の方を低所得者1として、1割の負担の上限1万5,000円、市町村民税非課税世帯で、例えば、3人世帯であれば、障害基礎年金1級を含めて、おおむね300万円以下の年収の方を、低所得者2として2万4,700円、そして、市町村民税課税世帯を一般として3万7,200円を負担上限額としております。
そのほかにも高額障害福祉サービス費、低所得者への激変緩和措置、社会福祉法人減免、生活保護境界層軽減措置、補足給付、食費実費負担軽減措置、高額な補装具負担などの負担軽減策が実施をされます。政府は、利用者の負担上限額の設定やさまざまな軽減措置を講じたりしております。そのこと自体が応益1割負担が障害者にとっていかに重い負担かを物語っているのではないでしょうか。今まで、無料もしくは低額の負担だったものが、障害の重い人ほど、サービスが必要な人ほど一挙に大幅な負担増となります。負担ができなければ、自立に必要な福祉サービスをあきらめなければなりません。負担上限額の所得認定は、福祉サービスにおいては生計を同一とする扶養義務者を含む親兄弟の合算額となり、サービスを多く必要とするほど負担が重く、親兄弟への依存度を高め、逆に自立から遠ざかることになるのではないでしょうか。
そこでお聞きをいたします。
3障害の一元化や介護給付事業、施設訓練給付事業が義務的経費になったことは大変評価できます。自立を目指す障害者の前に、1割負担という大変重い壁が立ちはだかることになり、負担上限額の設定、各種の軽減策が講じられているけれども、1割負担は障害者の自立と相反すると思うが、この点で、その認識はいかがでしょうか。
保健福祉部長、答弁をお願いします。
また、この4月から、サービス利用者は1割負担となります。住民税非課税世帯の障害者が軽減措置を受けるために、現在、サービスを利用している障害者を含め、4月1日以前に申請が必要だと私は理解をしておりますが、こうした申請がなければ一般扱いとなり、負担上限額3万7,200円の負担となります。その他の軽減措置についても同様だと認識しております。現在の既に申請事務に取りかかっているかと思いますけれども、申請状況はどうでしょうか。
現在、サービスを利用している障害者のうち、施設入居、施設への通所、居宅サービス等は何人おり、住民税非課税世帯の低所得者1、低所得者2、一般はどれくらい分布しているのか。各種の軽減対象者の動向はどのようになっているのか。今わかっている範囲でお知らせを願いたいと思います。
3月1日、厚生労働省が事業報酬単価案を発表いたしました。各サービスにおける負担はどうなるのか、食事代の実費負担を含めた負担はどうなるのか、その他の軽減があった場合の負担はどうなるのか。今、障害者の皆さんが一番知りたいことではないでしょうか。
私は、こうした厚生労働省案が示したものをもとに、負担のモデル事例を幾通りかお示し願いたい、このように考えるものであります。
この点、いかがでありましょうか。
自立支援医療はどうでしょうか。18歳未満が対象の育成医療、18歳以上の更生医療は、これまで所得に応じた応能負担でした。精神通院医療は5%負担でしたが、すべて原則1割負担となります。さらに、育成、更生医療では、これまで入院中の食事代が、1日780円を公費で負担していたものが、市町村民税非課税世帯で650円、それ以外は780円の自己負担となります。政府は、著しく所得の低い場合や、育成、更生医療における腎臓機能、小腸機能、免疫障害、精神医療における統合失調症、そううつ病、難治性てんかんなどの重度かつ継続した医療を必要とする障害者には、負担上限額を設定いたします。生活保護世帯、市町村民税非課税世帯のうち、障害者等の年金が80万円以下を低所得者1とし、上限2,500円の負担、入院があれば、上限額と食費代650円掛ける日数が自己負担となります。80万円以上を低所得者2とし、上限5,000円、入院は低所得者1と同じ負担であります。さらに、市町村民税所得割2万円未満の世帯、2万円から20万円未満の世帯、20万円以上の世帯、この6段階に区分し、対象者と負担上限額、条件を設定しております。自立支援医療では、住民票上の世帯ではなく、医療保険に加入する家族を世帯として認定し、負担上限額の範囲を設定いたします。
しかし、負担上限額を範囲しても、負担がふえることには変わりはありません。負担がふえることで医療の受診を中断したり、延期したり、障害の重症化を招く事態が生じかねないわけであります。
そこでお聞きをいたします。
さきの12月議会において、現在の更生医療、育成医療、精神障害者医療が公費負担医療から自立支援医療にかわることについて、保健福祉部長は、市の方で障害者医療、あるいは精神障害者医療を行っていると述べ、負担をカバーできる旨の答弁をされました。そして、所得の多い方については、公費対象から除外される部分の方について、条例の中で、もう少し詳しく中身を見てみないとわからないと答弁をされました。
更生医療は18歳以上の身体障害者を対象とし、身体の回復を図るために医療費を公費で助成する制度です。育成医療は、18歳未満の児童を対象とし、現存する疾患により、放置をすると、将来障害を残すと認められる児童への医療費を公費で助成する制度であります。知立市の障害者医療の公費支給は、身体障害者は1級から3級、腎機能障害は4級、進行性筋萎縮症は4級から6級も対象とされております。療育手等A、B判定の人、自閉症群と診断されている人対象に、所得制限なしで全額が支給されるわけであります。16年度決算主要成果報告書では、肢体不自由、心臓機能障害、腎機能障害、聴覚障害、そしゃく障害者、免疫機能障害が更生医療の対象として実績が報告されております。
現更生医療の対象疾患がイコールで、身体障害者医療の公費支給にスライドするならば、応能負担であった医療費が所得制限なし、自己負担なしになると理解しますが、いかがでしょうか。また、すべてがイコールにはならないとしたならば、負担はどのようになっていくのでありましょうか。
この点での見解を求めるものであります。
現在、精神障害者の公費助成は通院医療のみ、自己負担5%ですが、市の公費支給は、入院医療を受けた場合、自己負担額の2分の1を支給、通院医療を受けた場合、自己負担額相当を支給、精神障害者保健手帳1級、2級所持者は、全疾病を対象に、入院は2分の1、通院は自己負担相当額を支給すると私は理解をしております。自立支援医療になっても、通院の負担は変わりません。しかし、入院については5%の2分の1から1割負担となり、10%の2分の1へと負担がふえるわけであります。
この点についてどのような認識をお持ちか、この点、答弁を求めるものであります。
横浜市では、在宅サービス利用者で、市民税非課税世帯、低所得者1、2に該当する障害者の自己負担を全額市が助成すると発表しました。08年までの3年間の激変緩和措置ということであります。国の制度では、福祉サービス、自立支援医療、補装具の利用者に、所得区分を4段階に分けて、負担上限額を設定した軽減措置となっております。
京都市が発表した総合上限制度では、福祉サービス、自立支援医療、補装具の負担上限額を一本化し、それぞれの利用者の負担の合計を上限とする総合上限額を設定し、その額を超える負担が生じる場合には償還する制度で、所得階層区分、生活保護世帯ゼロ円、収入が年80万円、障害基礎年金2級相当以下、障害基礎年金1級及び特別障害者手当のみは7,500円、今述べた収入が年80万円以外の住民税非課税世帯は1万2,300円、市民税所得割4万円未満は1万8,600円、市民税所得割4万円以上は3万7,200円の6段階に設定し、5段階の市民税4万円、これは、おおよそ年収が約230万円、この未満の利用者には、負担上限額を福祉サービスの国基準のおおむね半額に軽減します。福祉サービスでは、在宅生活者を対象とし、国の動向を見て、3年間の暫定措置とするこうした助成制度を発表したわけであります。
その他にも、東京の荒川区や東京都でもこのような軽減策を発表しているところであります。
そこで、本多市長にお聞きをいたします。
私は、昨年9月議会で、障害者自立支援法案について、本多市長の認識を問い、国対して自治体の長として法案の提出をしないよう意見書の提出を求めました。本多市長は、現状のままの法案が今廃案となっていますが、私自身も今の現状のまま、もし出されたとしても、賛成できる中身はないと答弁し、愛知県市長会にも意見を上げていく旨の答弁をされました。
本多市長、法案は一字一句の修正もなく特別国会に再上程され、成立をし、今日に至りました。自立支援法に対する現在の認識はいかがでしょうか。この点での見解を明らかにしてください。
今、私は、横浜市、京都府が発表した助成制度を紹介しましたが、知立市においても、市独自の軽減措置、助成制度が必要ではないでしょうか。福祉サービスへの助成、施設入所、通所の中での食事代などのホテルコスト、自己負担額への助成や、自立支援医療における、更生、育成医療における食事代の助成、精神医療における入院での負担増への助成が必要だと思います。
たくさん助成を求めて、答えることが大変かと思いますけれども、基本的な見解を求めるものであります。
自立支援医療費における障害者の負担増を、市が実施してる障害者医療の公費支給、精神障害者の公費支給がすべてではないが、ある程度その負担を吸収すると考えるものであります。その分だけ、市の負担がふえますが、今後、制度を絶対後退させないでいただきたいと思うわけであります。
この点についての市長の決意を伺いたいと思います。
そして、国に対して、さらなる負担軽減策を要求すること。愛知県は精神障害者への独自の公費助成がないと私は認識をしております。市の負担軽減のためにも、県に公費助成制度をつくるように要求してください。
以上、4点について、本多市長の答弁を求めます。
次に、障害者認定と支給決定についてであります。
支援費制度では、サービスの申請をすると、聞き取り調査を経てサービスの支給量が決められていましたが、自立支援法では、介護給付、訓練等給付のサービス利用をするときには、障害者程度区分・非該当、区分1から6の7段階の認定を受けなければなりません。区分ごとに利用計画が作成され、支給期間、サービスごとの支給量を決定いたします。介護給付の障害者程度区分は、訪問調査を経て、コンピューターによる1次判定と、市町村審査会の2次判定によって決定されます。訓練等給付は1次判定のみで決定いたします。障害者、家族の皆さんからは、支給されるサービスが制限されるのではないか、このような声も上がっているところであります。
10月からの程度区分判定には、障害者の皆さんのニーズをしっかりと受けとめて対応するべきであります。
そこでお聞きをいたします。
自立支援法では、介護保険のように障害者程度区分ごとにサービス量の上限が決まっているわけではありません。障害者程度区分は支給決定の勘案事項の一つだと私はそのように理解しております。その理解でいいのかどうか、その点での御説明を求めるものであります。
サービスを必要とする障害者には、必要とするサービスを保障すべきであります。国庫負担基準をもとに、必要なサービスを制限するべきではありません。国庫負担基準を超えてサービスを必要とする場合には、市が助成などをして、こうしたニーズにこたえていくことが大切ではないでしょうか。支援制度のもとでも、障害者の皆さんの実情に応じて知立市ではサービスを給付してきたと私は認識をしております。
この点でどのように考えているか、答弁を求めます。
そして、障害者程度区分に応じてサービス費の国庫負担基準の設定に当たって、十分に実態に即した設定にすべきであります。この点では、本多市長に、ぜひとも国に要求してもらいたい、このように考えるものであります。
次に、地域生活支援事業について、障害者福祉計画についてお尋ねをいたします。
この事業は市町村が実施主体となり、この10月から実施をされます。この事業は裁量的経費とされ、予算の範囲内の事業であります。したがって、事業量が多ければ、サービスを制限するか、自治体が負担をして給付をするか、このような関係になるかと思います。事業の負担割合は、市町村が実施主体の場合には、国が2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1とされております。実施しなければならない必至事業として、相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具、移動支援、地域活動支援センターがあります。この地域活動支援センターは、小規模作業所に当たると言われております。しかし、既に地方自治体が一般財源で実施している事業は補助対象とはなりません。
そこでお聞きをいたしたいと思うわけであります。
昨日もありましたけれども、精神障害者の小規模作業所かとれあワークスについてであります。
きのうの答弁では、県の補助がある範囲においては現行のままでいく、こう言われております。例えば、県が補助を打ち切った場合、市はどうするのか。市も補助を打ち切って、どのような対応をするのか。こうした地域支援センターの中で、裁量的な経費の中で運営をしていくことになるのでしょうか。それとも、施設においては、社会福祉法人だけではなくて、NPOも運営できることになりました。こうした場合には、社会福祉法人や、またNPOとして、法の枠の中で1割負担、サービスの提供を行っていくことになるのか。
こうした点についても、わかる範囲でお知らせください。
障害者福祉計画策定に当たっては、障害者団体の意向を反映させることがとても大切であります。策定委員会の立ち上げはいつになるのか、策定委員のメンバーには障害者の団体のメンバーがどのように入っていくのか、この点についてもお知らせを願いたいと思います。
次に、安心の介護制度についてお聞きをいたします。
まず初めに、第3期介護保険事業計画についてお聞きをいたします。
第3期介護保険事業計画のサービス利用者の推計は、第2期介護保険事業計画の実績をもとに推計をされ、介護3施設の利用者は29.56%の伸びを、グループホームなどの居住系サービスは94.38%の伸びを見込んでおります。ホームヘルプ、07年度実績予定の認知症対応型通所介護、08年実施の24時間ホームヘルプなどの居宅サービスは27.3%の伸びを見込んでおります。新たに、昨年10月から、特定入所者介護サービス費の給付、新規に、介護予防サービスの給付、地域支援事業による介護予防事業と包括的支援事業、2事業が加わりました。保険料引き上げの圧力がある中で、保険料の算出について、第2期と第3期を見てみると、第1号被保険者が9%、所得段階別加入補正後、被保険者数が8%伸びていること。標準給付費見込み額が7%伸びていること。1号被保険者負担相当額及び調整交付金相当額の合計が4.9%減額していること。調整交付金交付割合が2.16%から1.07%に低くなったこと。財政安定化基金見込み額が9.59%伸びたこと。保険料収納必要額が1.2%という低い伸び率であること。予定保険料収納率を0.2%の伸びを見込んでいること。そして、基金を取り崩して基準額保険料を300円引き上げ、2,950円、今議会に提案しているところであります。
そこでお聞きしたいと思います。
他市と比べると1,000円前後安い基準額保険料です。他市も、施設、居住系サービス量の推計において、同じように国の参酌標準を用いている中で、どうしてこんなにも開きがあるのか、なぜ他市より大幅に低く設定できたのか、介護報酬単価が引き下げられたのか、それらについての認識をお聞かせください。
3カ年計画の初年度の予算案の給付費は、計画初年度の標準給付費見込み額とほぼ同額です。18年度予算案を見てみると歳出の中で、保険給付費は16億1,255万7,000円で、前年度よりも2億2,182万円減額、地域支援事業を加えても1億7,862万円の減額です。保険給付費の減額は介護3施設における食事等のホテルコスト導入によるものと考えられます。
歳入は保険料が3,653万3,000円の増額、それ以外はすべて減額であります。
歳入歳出の各合計は17億5,602万6,000円、前年度よりも1億7,818万円の減額です。初年度とはいえ、18年度予算案を見て思うことは、本当に保険料の引き上げが必要だったのかどうかということであります。
私のこの認識は甘いでしょうか。この点についての御所見をお聞かせください。
第2期計画の標準給付費見込み額は、15年度を100とした場合、16年度で20.4%の伸び、17年度で36.4%の伸び率でした。また、15年度決算では、計画に対する執行率が89.3%、16年度決算では、同じく85.3%でした。17年度決算がどのようになるのかわかりませんが、15年、16年度を見る限り、サービスの推計が過大な計画であったと私は思えるわけであります。
同様に、第3期の計画を見ると、19年度6.8%の伸び、20年度12.7%の伸びとなっております。第2期に比べ標準給付見込み額の伸びは抑えられています。だとしたら、保険料の引き上げの根拠が大変希薄なのではないかと私は思うわけであります。
第2期の15、16年の各年度の基金は、それぞれ幾ら積み立てたのか。18年度予算では基金を取り崩し、約3,000万円繰り入れています。今回の補正予算を経て、17年度決算における基金残高の見通しはいかがでしょうか。その見通しについてお知らせをください。
第3期の事業計画として計画をされているのは、平成20年度実施予定の夜間対応型訪問介護、24時間ホームヘルプ、19年度実施予定の認知症対応型通所介護があります。これらの前倒し実施はできないのか、その考えをお聞かせください。
とりわけ、夜間対応ホームヘルプの利用回数は8回、一人当たり0.01回という計画です。この点で、もっとニーズがあるのではないかと思うわけですが、この点の認識もお知らせください。
次に、保険料利用料の軽減についてお聞きをいたします。
今議会に、介護保険条例一部改正について提案がされております。この中には、市独自の減免、このことも提案されると同時に、税制改正などで従来の所得負担区分から段階が上がることに対する2年間の激変緩和措置も提案されているところであります。
私は、この点では、日本共産党市議団が現在の第2段階に該当する住民税非課税世帯が、この4月1日から新たな区分が導入され、現第2段階が、年収80万円未満は新第2段階に、年収80万円以上は新第3段階に分けられ、新第3段階の保険料負担が大幅に引き上げられ、負担が重くなると指摘をし、軽減措置を求めてきたものであります。
今回の提案について、所管部の努力に敬意を表明するものであります。
減免の対象収入120万円及び減免の状況の根拠はどのようなものか。また、新第3段階に該当する人は何名いるのか。そのうちで、年収80万円から120万円の人は何名いるのか。そして、減免の対象となる人は何名ぐらいと見込んでおるのか。
この点で、わかる範囲でお知らせを願いたいと思います。
私は、今回の提案で一歩前進したと思っておりますけれども、120万円と合わせて貯金が200万円、こうした設定だとか、この点では、本当に実効ある助成制度となるのかどうか疑問であります。私は、従来の住民税非課税ラインを125万円まで引き上げ、その他の条件をもっと緩和すべきと思うが、この点どうでしょうか。
今回の条例の改正は、税制改正を伴うのであります。
次に、利用料減免についてお聞きいたします。
特別養護ホーム利用者に対して、昨年10月よりホテルコストの負担が実施をされました。日本共産党市議団は、ホテルコストの減免措置を求めてまいりました。また、短期入所についても、ホテルコストへの支援を、助成制度を求めてきたところであります。10月からは、従来の社会福祉法人の減免、住民税非課税で42万円以下の人たちに対して2分の1の助成をするという内容でありました。しかし、今の助成制度は所得階層第1段階で2分の1、そして、42万円以上150万円までと範囲が拡大をされました。これらの人については、2分の1から4分の1の助成となるわけであります。
こうした助成制度が導入をされて、特養の負担はどのように変わったのか。ユニットタイプのほほえみの里入居者では、第1段階、従来より8,500円の負担の減額、第2段階42万円以下で2万500円の減額、第2段階42万円以上で2万5,850円の減額となりました。しかし、第3段階150万円以下の入居者は3,400円の負担増となっております。多床棟の特養ホームではどうでしょうか。第1段階500円の減額、第2段階3,000円の増額、第3段階42万円以上8,100円の減額、第3段階4,700円の負担増となりました。私は、少なくても、増額となった分については、増減差し引きゼロとする助成をすべきと考えるものであります。
この点についてもお答えを願います。
次に、寝たきり、認知症老人への手当支給についてお聞きをいたします。
介護保険制度導入にあわせ、知立市は、それまであったこうした手当支給を廃止してしまいました。しかし、政府の税制改正により、18年度の納税から所得税、住民税負担、深刻化しております。確定申告で税金がふえたと嘆いている方もおみえでございます。年金課税の見直しや老齢者控除の廃止、非課税範囲の見直し等高齢者を取り巻く環境は厳しさを増すばかりであります。高齢者以外でも負担増は大変であります。年金245万円、二人世帯の場合、16年度までは、所得税、住民税合わせてゼロ円だったのが、17年度では所得税2万9,400円の増税、18年、19年、20年と見てみますと、所得税、住民税合わせて4万6,000円もの増税となります。それに、今回の介護保険料の引き上げ、多少の減免や助成があっても追いつかないのが現状ではないでしょうか。さらに、医療保険の改悪で負担増が予測をされているところであります。
私は、所得制限なく、寝たきり、認知症老人への手当を復活すべきだと考えるものであります。県内社会保障推進協議会が自治体キャラバンを行った2005年のこうした手当の支給に関する状況を見てみますと、家族介護慰労金、この10万円、知立市は実施をしております。これを除いて、68自治体中29自治体がこのような手当を実施しているところであります。
この点で、本多市長の前向きな答弁を求めるものであります。
以上で、私の第1問目の質問といたします。
〔11番 佐藤 修降壇〕
○議長(杉原元司)
保健福祉部長。
○保健福祉部長(近藤和正)
大変細かく御質問いただきました、
私自身、そこまで具体的に把握していない勉強不足の部分がございますので、明確な御答弁ができない部分もございますので、よろしくお願い申し上げますます。
まず、安心してサービスを受けられる負担軽減策の関係でございまして、幾つかの御質問を受けております。一つずつお答えをさせていただきます。
まず、障害者自立支援法の施行によりまして、障害のある方も社会の一員として制度を支えていただくという観点から、障害福祉サービスの利用者負担と、食事、光熱水費等の実費負担について、3障害共通した利用者負担として見直しがされ、その上で定率負担、それから実費負担のそれぞれ低所得者に配慮した軽減策、こういったものが設けられておるわけでございます。
質問者からも幾つか御紹介をしていただきました。
一つには、月額負担上限額、定率負担分でございます。基本的には1割負担というふうに言われておるわけですが、一月に利用したサービス量にかかわらず、所得に応じて段階的に月額上限負担額が設定されたと。必ずしも1割負担ということではございません。
それから、個別減免ということで、20歳以上の入所施設、あるいはグループホーム利用者のうち、住民税非課税世帯で預貯金等が一定額以下の場合については、定率負担分については減免すると、こういうふうに言われております。ちなみに、収入が月額6万6,667円までについては、利用者負担はゼロ、それから、6万6,667円を超える収入がある場合については、超えた部分の50%を利用者負担の上限額とする。そういった措置もとられております。
そのほか、通所サービス、それから、20歳未満の入所施設、ホームヘルプサービスについては、社会福祉法人等が提供するサービスを利用する場合、3カ年という経過措置がありますが、収入は試算の一定額以下であれば減免の対象になると。そのほか、食事、光熱水費の実費負担の軽減についても、入所施設におきます子育て給付、あるいは通所施設におきます食費負担の軽減措置、こういったものがとられております。
低所得者に対しましては、それなりの軽減措置というものが考えられておるというふうに私は認識いたしております。
市の単独減免ということでございますが、現時点、考えてはございません。ただ、制度そのものがこれから始まろうということでございます。今後、国、県の動向あるいは隣接各市の状況、そういったものを注視をしていきたいというふうに考えております。
それと、所得の関係については申請が必要かということでございますが、申請が必要というふうに考えております。
それから、所得階層の状況については把握していないかということでございますが、申しわけございません、現時点、把握をいたしておりません。
それから、モデル事業についてちょっと知らせてほしいということでございます。
一つ、質問者の方も言われたわけですが、けやき作業所にグループホームから通ってみえる場合の費用の関係でございますが、これは、平成17年度の支援費の報酬単価で計算をした場合でございますので、これが18年度の報酬単価、あるいは新しい新体系に移行した場合の報酬単価、それによてまた変わってきますので、その辺を御理解いただきたいと思うんですが、まず、グループホームに入ってみえる方については、区分1、重い方でございますが、これが月額11万8,320円と、それから、区分2と言われる方が5万2,520円ということでございます。これに対する利用者の負担というのは現在ないというふうに聞いております。
それから、授産施設に通われる方についても、A・B・Cという3段階に分かれておるということで、Aの方については月額が15万700円、Cという方については、月額が13万8,200円ということでございます。そうしますと、定率負担を考えた場合、このグループホームと授産施設、双方合わせますと、少ない方でも19万円、多い方では26万9,000円ということでございます。これの1割負担ということでございますので、1万9,000円から2万6,900円が1割負担になろうかというふうに思います。これに食事負担650円というふうに言われましたが、これが限度でございまして、これ以上、施設の方では取れないということで、必ずしもこの650円を取らなきゃならないという問題ではございません。けやきの方でも下げる努力をされてみえるというふうに伺っております。
これを仮に650円という形の中で試算しますと、月大体22日という計算の中でいきますと、食事の実費負担が1万4,300円ということでございますので、合わせて3万3,000円から4万1,000円。これが課税世帯に係る本人負担というふうになるわけでございますが、これが、例えば、住民税非課税世帯で、障害年金1級程度の収入しかない方、月額8万3,000円ぐらいの方については、定率負担につきましては個別減免、これが適用されますので、大体2,100円になるというふうに言われております。
それから、食事実費負担についても、補足的給付が行われるということで、5,100円ということで、今ゼロでございますが、これが7,200円の負担になると。
それから、障害年金2級、月額6万6,000円程度の収入しかない住民税非課税世帯の場合については、食事負担プラス定率、定率負担についてはゼロということですので、食事負担の5,100円が負担になると。
これ以外に、グループホームに入ってみえる方については、現在の支援費の中でも、日用生活費であるとか食事であるとか、部屋代であるとか、こういったものは支援費の対象から外れてますので、これが5万円かかるわけですが、これが自立支援法ができた後においても5万円の負担になってくるということでございます。
それと、医療の関係でございます。
公費負担医療の関係でございますが、まずは更生医療の関係でございますが、これは、更生医療の対象者につきましては、18歳以上の身体障害者で、手帳所持者で、身体障害者更生相談所で医療が認められた者ということで、その手帳所持者というのが1級から6級までの方であります。この方が、今後、支援法の中の自立支援医療というふうに変わってくるわけでございますが、住民税非課税世帯と一番低所得者の方ですが、これの負担上限額が2,500円、それから、市民税非課税世帯2という方が負担上限額が5,000円と、それから、市民税所得割額が2万円未満の方については1割負担、それから、市民税1割負担の方でも、重度かつ継続の方については負担上限額が5,000円、それから、市民税所得割額の20万円未満の方については1割負担ということになりますが、この方でも、重度かつ継続の方であれば、負担上限額が1万円になります。それから、市民税所得割額が20万円以上、こういった方については公費負担が対象から外れるということでございますが、ただし、重度かつ継続の方については、負担上限額が当分の間2万円になるというふうに言われております。
障害者医療との関係でございますが、障害者医療の対象となる方については、1級から3級までの方についてはすべて障害者医療の対象になります。それから、4級から6級までの方については、4級の場合については腎臓機能障害及び4級から6級までの進行性筋萎縮症、こういった方については、身体障害者医療の対象になるわけでございますが、それ以外の方については身体障害者の対象にならないというふうに聞いております。
ただ、こういった16年度実績で言いますと、4級から6級で特定疾病以外の対象者がいるかと言いますと、いないというふうに伺っております。
それから、精神障害者医療の助成の関係でございますが、これにつきましては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条の該当者であって、同法の第32条の通院患者で申請のあった者、これが精神障害者医療の通院助成という形の中で実施をさせていただいておるわけですが、これが障害者自立支援法の中の自立支援医療に変わってくるということでございます。
基本的には、市の方で行っております精神障害者医療で、給付できるのかなというふうに考えておるわけでございますが、ただ、患者票にかわる受給者証が、所得の多い方については出ないということを伺っておりますので、受給者証が出ない方については、精神障害者医療の対象にはならないということで、市民税の所得段階の20万円以上、こういった方については、精神障害者医療の対象から外れるのではないかというふうに思っております。
それと精神障害者、入院の2分の1のこともちょっと言われたわけでございますが、今回、自立支援法の対象になるのは、あくまで法の32の通院医療がこの対象ということでございますので、医療そのものは従来と変わってないんではないかというふうに思っております。
ちょっと私の認識が違うかもわかりませんけれども、今回の自立支援法には関係してこないという認識でございます。
それと、障害程度区分認定と支給決定の関係でございます。
これにつきましては、先ほど質問者の方も言われたわけでございますが、障害程度区分認定から支給決定までの流れとしましては、まず申請に基づいて障害程度区分認定及び支給決定を行うための障害者等の心身の状況、それから、置かれている環境等を調査する。この調査については、看護師の資格を有する調査員、それを予定させていただいているところでございます。
調査員による100項目の調査結果をもとに、障害程度区分のコンピューターによ1次判定、これを行います。その上で、介護給付を希望される場合については、知立市自立支援認定審査会で1次判定結果、それから調査員の特記事項、それから医師の意見書、それを総合的に勘案して審査判定を行っていただくということで、この審査判定結果をもとに市町村が障害程度区分の認定を行うと、こういう形になるわけでございます。
それで、訓練等の給付を希望する場合についてはこういった2次判定というのは行わず、市が暫定支給決定、これを行います。その上で一定期間サービスを利用し、その間に本人の利用意思の確認、それから、サービスが適正かどうか確認をし本決定を行うと、こういう形になっております。
ここまでの流れといいますのは介護保険と余り変わりないわけでございますが。さらに支給決定に当たりまして、障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判断するため、社会活動や介護者、居住等の状況、それから、サービスの利用意向を把握し、支給決定を行うというふうにされております。また、この支給決定を行うに当たって必要があると認めるときは、知立市自立支援認定審査会等の意見を聞くことができると、こういう形になっております。
この支給決定と障害程度区分によって支給量が変わってくるのかどうかということでございますが、介護保険のように、介護度別の支給限度額というものが決まってはおりませんので、多分そういうことはないんではなかろうかというふうに思っております。
それから、地域支援事業の関係でございます。
地域支援事業につきましては、これは地域の特性や利用者の状況等地域の実情に応じて柔軟に実施されることが望ましい事業について、障害者自立支援法の法定化により創設された事業ということで、これは質問者の方が紹介されました相談支援事業、コミュニケーション支援、日用生活用具の給付、移動支援、地域活動支援センター、それから、そのほか市町村の裁量で行う2事業、こういったものがございます。
そういった中で、地域活動支援センターの事業につきましては、一般的に言われていますのが、支援費の身体障害者あるいは知的障害者を対象としたデイサービスであるとか、障害児短期入所の日中受け入れの一部、これがこの事業になってくるのかなというふうに言われておりますが、詳細についてはちょっとわかっていないということでございます。
それと、かとれあワークスの関係でございますが、これにつきましては、一昨日に続きましても、林議員の質問に対してお答えをさせていただきました。18年度については、県の補助事業というのはそのまま行うということでございますので、それに準じた形の中で予算を計上させていただいておりますので、県の補助事業として実施をさせていただきたいというふうに思っております。
ただ、19年度以降について、県がちょっと明言を避けておりますので、何とも申し上げることができませんが、それが県事業から外れるということになりますと、精神障害者の小規模保護作業所そのものが、障害者自立支援法の対象となるということはないと思いますので、その中の一部がひょっとして地域支援事業、こちらの方に移行するという考え方も成り立つわけでございますが、ただ、その辺についてはまだ詳細というものがわかっておりません。
そういったことで御理解をいただきたいと思います。
それから、障害福祉計画の策定の関係でございます。
これにつきましては、障害者福祉法の第26条第4項の地方障害者施設推進協議会の意見を聞かなければならないと、こういった法律の中で明記をされております。この推進協議会は何かと言いますと、知立においては人に優しいまちづくり推進協議会がこれに当たりますので、人に優しいまちづくり推進協議会に図りながら障害者福祉計画を策定していきたいというふうに思っております。
それと、介護保険の関係でございますが、介護保険料が低い理由ということでございます。
介護保険料の算定の根拠と言いますのは、まず厚生労働省が示した保険料の算定のワークシート、そういったものがございますので、それを用いまして、平成15年度と16年度の実績をもとに推計をさせていただいております。
一つには、要介護認定者の推計、これは、推計高齢者人口から要介護認定者の出現率を求めまして、そういったところから推計をさせていただいておりますし、それから、施設居住系サービスの利用者数の推計についても、介護3施設の利用者数については、介護療養型医療施設を除き、広域的、市内の入所率の増を見込んだ形の中で推計をさせていただいております。
それから、グループホームであるとか特定施設入所者介護、これについては定員どおり見込みをさせていただいておりますし、それから、居住サービス利用者の推計につきましても、平成15年度、16年度の実績に基づいて推計をさせていただいております。
それから、地域支援事業費、これが新たに18年度以降、創設をされた事業でございますが、これの推計に当たりましては、各年度の総給付費プラス高額サービス費等の給付額、これに給付率、平成18年度については2%、それから19年では2.3%、20年では3%ということでございますので、それに基づいて推計をさせていただいております。
そこから3カ年の総給付額、それから、地域支援事業費、審査手数料、財政安定化基金、これを補正後の3カ年の1号被保険者で割って、なおかつ基金を取り崩して2,950円を求めたということでございます。
近隣各市の保険料を見ると、当市が一番低いわけでございますが、あくまで、この15、16年度の実績に基づいて適正算定をさせていただいた結果ということでございます。逆に、他市と比較すると余りにも低いのでちょっと心配があるわけでございますが、近隣市と差が出た要因といいますのは、はっきりわからない部分があるわけでございますが、ただ、近隣市においては、平成17年度に特別養護老人ホームをつくられるとか、それから、老人保健施設、それが整備されるとか、そういったことが予定されておりますので、それが一つ大きな要因になるのかなというふうに思っております。
それから、現在の第2期の介護保険事業計画において、サービス見込みが過大ではなかったかということでございますが、確かにおっしゃるとおり、第2期の介護需要計画に比べまして、その執行率と言われたときに、在宅サービスについては、ほぼ100%近い形の中で推移をしているというふうに思っております。
ただ、施設サービスに関して言いますと、実際の事業計画で見込んだよりも、利用率については低いということでございます。この低い利用率と言いますのは、第2期介護保険事業計画をつくった中で、ほほえみの里ができております。このほほえみの里ができたことによる、これ70床できておりますので、計画の中で、8割は市内の方が入られるだろうと、こういう見込みの中で第2期の介護保険事業計画を作成をさせていただいておったわけでございますが、実際ふたをあけてみますと、施設ができた当初から、市内の入所者についてはそれほど多くなかったと。それが今回まで続いているのかなと(「何%」と呼ぶ者あり)ちょっとすいません、今その数字的なものは把握をいたしておりませんので。
それが一つの大きな要因になってくるのかなというふうに見ております。
それから、基金の残高の関係でございます。
これについては、現在2億3,000万円ぐらいの基金残高というものがあると思います。本年度で、この中でどのぐらいの取り崩しを行うかと。全く取り崩しがゼロというわけにはいかないと思います。取り崩しが出てくると思いますが、ただ、取り崩しても、なおかつ2億円ぐらいは残るであろうという見込みでございます。
それから、地域密着型サービスの中で、夜間対応型の前倒しということを言われたわけでございますが、これについては、そういった夜間対応型のサービスを実施してもいいというところがあれば前倒しでもいいのかなというような気がいたします。
あと、保険料の減免の関係でございます。
今回の介護保険料の減免の中で、新第3段階で、前年の収入が、ひとり暮らしで120万円、こういった設定をさせていただいているわけですが、これで計算しますと250人ぐらいが新第3段階で前年の収入が、ひとり暮らしで120万円の人というのは250人ぐらいみえるのかなというふうな気がするんですが、ただ、収入だけではなくて、その人の預貯金であるとか資産であるとか、そういった条件も付してさせていただいておりますし、それから、課税収入から外れます遺族年金であるとか、障害者年金、こういった方も受けてみえる方が多分おみえになると思いますので、250人よりも少なくなると。ただ、どのぐらい少なくなるかということについては、実際にそういった申請を受け付けてみないとわからないという状況でございます。ただ、予算的には170人程度の見込みはさせていただいております。
特別養護老人ホームの利用者負担に対します社会福祉法人の減免の関係でございます。
質問者が言われてましたように、第1、第2段階の方については、現在の負担が、現在と言ってみましても、平成17年9月末までの見込みでございますが、第1段階については1割負担と居住費、食事含めて3万9,000円、これが、社協の減免を行うことによって3万500円、8,500円の減額。それから、第2段階で42万円以下の方については、減免前と減免後の金額は2万500円違うと。それから、第2段階の42万円以上150万円以下の方については、前と後との差がマイナス2万5,850円と、こういう形になるわけでございますが、それ以外の方については、第3段階の方、これは150万円以下の方でございますが、この方については、前と後では3,400円の負担増、それ以外の方については大幅な増加になるということでございますが、こういった方々に対する減免ということでございますが、減免については現在考えておりません。御理解いただきたいと思います。
それから、利用者負担額の減免の関係でございます。
現在、在宅サービスに係る減免制度、それを実施をさせていただいているところでございますので、引き続き実施をするということで御理解をいただきたいと思います。
それから、保険料の引き上げの関係でございますが、保険料を引き上げた根拠といいますか、理由でございます。
まず、第1号被保険者の負担割合、これは、従来まで18%であったわけでございますが、これが19%に上がると。そのかわり2号被保険者の負担が1%下がるという、こういう形になります。
それから、保険給付費の伸びであるとか、地域支援事業が介護保険に算入されたことにより保険料の引き上げをさせていただくということでございます。基準額で、月額300円、2,650円から2,950円に引き上げると。率にして11.3%の引き上げでございます。
それから、介護保険制度の改正で、新第2段階の被保険者は、従来より保険料が下がりますし、なお、税制改正で市民税が課税されることによって保険料が上がる被保険者については、平成18年と19年において保険料の激変緩和措置、そういったことも上げさせていただいております。御理解いただきたいと思います。
在宅、寝たきり老人手当の支給の関係でございますが、これにつきましては、平成12年4月に介護保険制度が始まったことで廃止になっております。平成14年に廃止になっております。廃止の理由につきましては、介護保険制度による在宅サービスに移行する、そのために廃止、そういったことを聞いておりますので、御理解いただきたいと思います。
ちょっと漏れがあったかもわかりませんが、以上でございます。
○議長(杉原元司)
本多市長。
○市長(本多正幸)
私の方にも質問をいただきました。
障害者自立支援法の関係でございますけれども、昨年の私の答弁もお披瀝をいただきました。確かに私も、当時、支援費制度が制度の用をなさなくなったと、これは国の見込みの甘さがあったんじゃないのかなということで発言をさせていただいて、その中で、いわゆる介護保険と類似をした障害者自立支援法というのが生まれてきたというふうな認識の中で、当時、昨年の3月の国会の審議の中でも、一番、国民の皆さん方が思ってたのは、多分、私もそうでありますけれども、不安が大きいのは、負担の部分が余りにもよく見え過ぎたと申しますか、そういうものが先走りしたんではないのかなということはあります。
それから、その国会のやりとりの中で、質問者の国会議員の方は、結局、福祉サービス、平均利用料の負担増ということと、今回の法律が、その負担増によって、それだけが原因ではありませんけれども、自立を阻害するんだというようなことが大きく叫ばれておって、その中で、当時、小泉総理大臣は、たしか、負担できない人にまで負担をしなさいという制度ではございませんという答弁も記憶をしておりますけれども、そういう中で、やりとりが3月の国会でされたわけでありますけれども、その時点では、正直申し上げて、私どもにも、明快にこの支援法というものが、本当に自立につながっていくのかどうかということが見えてこなかったことは事実でありまして、そのことに対して、私は、いう答弁をさせていただきました。その後、総選挙によって与党が大勝して、大勝すれば、当然のごとく素案の提出がまたされて、今質問者がおっしゃいますように、特に中身も変わることなく可決をされたということだったというふうに思っております。
もう少し議論の時間があればよかったんではないかなということは私自身も思うわけでありますけれども、いずれにいたしましても、法案が可決されたということでありますと、これは、先ほど申し上げました介護保険と類似した保険でありまして、保険者は自治体ということになってまいりますので、自治体としては、決められた法の中で今から作業を進めるわけでありますけれども、それにしても、余りにも、いわゆる自治体に対する周知期間も余りないもんですから、今部長が答弁させていただいたとおりでございまして、なかなか明快に答えることができない部分もたくさんございます。
そういう中で、せんだっても、名古屋でこの問題の説明会みたいなものがありましたので、私も参加をさせていただきました。愛知県のいわゆる東海ブロックの首長ということでお邪魔させていただいたんですが、そうたくさんは御出席はなかったわけですが、いろいろなことを、国の審議官の方がおっしゃるんですけれども、私は、そのときに何を言ったかというと、この支援法によってまず自治体に与える負担、これが、例えばコンピューターのソフトをちょっとさわるだけでも膨大な負担が生じるということが第1点。
それに対して、どういう措置がとられるのかな、国は、というようなことに対してはお答えはございませんでした。これは、そういうことには全く触れてないような感じでございましたけれども。
もう1点そのとき申し上げたのが、いわゆる法の中に社会資源の活用という部分が、これは私も、せんだっても林議員の質問の中で部長が答えたとおり、現在ある社会資源の活用ができる、そういう規制緩和、そういうものが大きくクローズアップされておる中で、社会資源を活用するにつきましても、その資源を整備する、あるいは備品を設置していく、そういうことを考えたときに、その費用はどこから捻出されるのかと、これは自治体持ちなんですかと。あるいは県が持っていただけるのかというようなこともお話をさせていただいたところが、これにつきましては、国の方は考えていきたいということを審議官の方がおっしゃっておられました。
私も、細かくまだ法案の中身を読んでおりませんけれども、今回の法案で言えることは、やはり自治体の、というよりも、障害者の皆さん方が一本化された障害の中でどういう方向が出てくるのかなということを考えたときに、やはり身近なところにサービス拠点ができると、あるいは今申し上げましたように、社会資源を課せることができると。そして、とにかく重度の障害者も地域で暮らせる、そういう基盤ができるんだということが今回の地域づくりの観点から出てきているわけでありまして、そういう部分で、私といたしましては、この法案を、やっぱり自治体の長として進めるわけでありますけれども、3年後にこの法案も全体的な見直しをしていくと言われておりますので、そういう中で、とりあえずは進めていかなければならない立場だとは思っております。
それから、障害者自立支援法案につきましては、現状の認識といたしましてはそういうことでございます。
それから、介護保険の関係で、手当支給の関係でございますけれども、これ、今、部長が御答弁させていただきましたように、当時、介護保険制度がつくられたときに、今までの手当が介護保険に移行していくという方向の中で決まってきたことでありまして、当市もそのような意向で対応してきたということでございますので、これにつきまして、ただいま部長が答弁させていただいた方向で進むつもりでございます。
以上です。
○議長(杉原元司)
保健福祉部長。
○保健福祉部長(近藤和正)
先ほどちょっと触れさせていただきました公費負担医療の関係については、精神障害者の通院の32条のこの関係が自立支援法の医療の方に移行するということでございますので、これについては5%か10%負担になろうと。10%負担分については、所得制限というのがありますが、原則的には精神障害者医療の方で救済できるのかなというふうに思っておるわけでございますが、精神障害者医療の方ですね、この医療の方が、今現在5%のものが10%になるのかということについては、私、そういう制度かどうかということも把握いたしておりませんので、今ここでの即答というのは避けさせていただきたいと思います。
○議長(杉原元司)
11番 佐藤議員。
○11番(佐藤 修)
自立支援法については、まだ政省令も、また事業の報酬単価も明確に示されてないという状況があろうかというふうに思うんです。とりわけ、10月から程度区分の判定と、その期間については、先ほど部長が言ったように、従来の支援費の枠組みの中でやられていくのかなと思いますけれども、その点では十分情報がないと、こういう状況かなというふうには私も思っております。
順番に聞いていきますけれども、1割負担と、確かに、部長が言われたように、負担上限額があり、そして、各種の激変緩和やその他を含めた低所得者への対策があると、これは私も承知をしているところであります。
しかしながら、私が先ほど紹介したように、従来サービスを受けられていた皆さんが、無料か低額の負担で済んでいたと、こういう方たちが一挙に、そういうものをカバーできる人を含めて負担がふえるということは変わりはないというふうに思うところです。
それと、もう一つは、そうした中にあっても、食費、光熱水費、いわゆるホテルコストと、従来これが実費負担だったものがあるにしても、そこを含めて負担がふえるという現実そのものは変わらないというふうに思うんです。ですから、私は、市長に、こうした状況の中で減免制度どうかと、部長に私は問うたわけじゃなくて、市長に聞いたんです。それを部長の方が答弁されました。そういう減免制度もあるし、そういう枠組みだと。そういう中では、この間の答弁の中でも、今はそういう考えは持ってませんよと、国、県の動向を見てということを言われたわけです。私はそういうことだと思うんです。
私が一番聞いたのは、部長はいろいろ言われましたけれども、このことが本当に自立につながっていくのかどうかと、私は、そういう負担や、親にサービスが必要とするほど、トータルでいけば重たい負担になってしまうと。こうしたことから、依存関係を強めることが自立の方向とは相反するのではないですかということを私は問うたわけです。
ですから、この点について、いろいろ言われたんだけど、端的に、いやいや、これは自立を促進するというふうに答弁してもらえば非常にわかりやすいというふうに思うんですけれども、こうした点で、いろいろ言われましたけれども、自立に相反するんじゃないかということを、障害者の皆さんやそういう方たちも不安になっていると、先が見えないというところが今の状況だと思うんです。
この点、もう一度お願いしたいと。
それから、この4月1日から、実際的には応益1割負担が実施をされるわけで、きょうが3月8日ということであります。先ほど、部長は、申請の状況はどうかということについては、現時点では把握をしていないということを言ったわけです。少なくとも、こうした皆さんが4月1日からは負担になるわけです。申請の状況はしっかりと把握すべきことだというふうに思うんです。また、障害者の皆さんが、制度が変わることによって、こうした減免はすべて申請減免ですので、それが落ちると一般の負担になってしまうわけです。ですから、そこのところが大切なのと、4月を越えて申請したら、越えた分はどうなるのかという問題が出てきて、一般になってしまうと、こういう関係ですので、やっぱり申請の状況をぜひともしっかり把握してほしいと。
それともう一つは、この場では難しいと思いますけれども、いろいろ部長の方も、負担上限額が設定されていることや各種の減免制度があるということを言われてますので、その申請の状況の中から、それぞれの施設の中で、施設通所、それから居宅という中でどういう形で分布をされて、どんな負担があるのかということはぜひ把握していただいて、私たちにも資料として提供いただきたいと。
部長の先ほど言われた中身で見ると、まだ制度が始まってないし。不透明な部分があると、国、県の動向を見て減免考えたいんだということです。とするならば、そういう状況を私たちにもぜひお知らせをいただいて、具体的に1割負担じゃないんだというものを、実際に負担がふえていく状況が把握できないと、議会と当局が検討しながらそういう施策を練っていくことが必要ではないかというふうに思うので、その点については、状況がわかり次第、資料として議会の方にも提出をしてほしいと。
それから、モデルのことで、けやき作業所をモデルにして、支援費という現行の中で負担をいろいろ言われたわけで、この点でも、ぜひモデル事例を幾通りかつくってもらって、私たちにもわかるように、通所の方だとか短期入所の方だとか、施設の方だとか、自己負担は、1割負担は軽減策でこれくらい安くなりましたよとか、そのほかホテルコストはこういうふうでしたよと、トータルでこういうふうですよということも、きょうは無理かもしれませんけれども、お知らせを願いたいと。
この点で、先ほど、支援費の中でというふうに、従来の支援費の関係でいかれるというような話もあったんですけれども、3月1日に厚生労働省案が基準の報酬単価も出てまいったもんですから、その辺も活用しながらモデル事例を明らかにしてほしいなというふうに思います。
それから、更生医療についていろいろ言われて、1級、3級とか、4級の腎臓だとか、いろいろ書かれてる中身については対象になると、6級、4級の方でも。しかし、それ以外についてはならないと。ただ、ならないという現実は存在するわけで、だけど、ただ、16年度の実績決算において、そういう対象者がいないということだけの話で、今後、それに該当する人たちが発生といいますか、そういう疾病を抱えた方がいたときには、全然対象とならないということになると思うんです、先ほどの話の経過の中では。ですから、そういう人たちに対する負担はどうなっていくのかと。ここは今明確に答えられないかもしれないですけれども、少なくとも1割負担にならないような対策はとるべきではないかなというふうに思います。
それから、精神障害者については、基本的には市の方で、受給者証のない方は対象とならないとか、20万円の所得割で20万円納めてるという人たちについては対象にならないとか言われましたけれども、入院についてはまだ十分わからないというふうに言われました。しかし、単純に私は考えたわけで、現在5%の自己負担に対して、入院については2分の1補助だと。ところがこれが1割負担の10%になるということになれば、この前の議論の中では、法整備はそういう人たちもそうですし、障害者もそうですし、精神障害者もそうですけれども、10%に対する2分の1の助成ということに通院はなるんじゃないですか。そうなった場合に、知立市も努力をされて負担の軽減を図ってきたわけですので、そこのところをぜひカバーしていただきたいと。わからないということでありますけれども、検討していただいて、ぜひカバーしてほしいなと、ここの負担については。
というのは、更生医療については、今まで食事代も公費助成の対象となってきたというふうに私は伺ってますけれども、今度は低所得1、2については650円と、それ以外については680円と、育成医療についても、段階の高い方については680円ということになるわけで、確実に減免制度があるとかいろいろ言われるんだけれども、現況から見たときには負担がふえるんです。1割負担、先ほどの福祉サービスについてもふえるんです。
だから、横浜市とか京都市は、これ激変緩和措置かもしれませんけれども、市独自で激変緩和措置を講じてるわけです。だから、そういうことがもう万全十分なんだということが何で言えるのかと、まだ全然正体が明らかにならないのにそんなことは言えない話で、せめてそういう事態に備えて検討するぐらいの答弁はしてほしいなというふうに私は思いますけど、この点どうですか。
ここの点もぜひお答えを願いたいと。
それで、市長は認識を述べられました。いろいろ言われたんだけれども、何を言ってるのかよくわからないというのが私の率直な印象なんです。今問題になってるのは、やっぱり最大の問題は、いろいろ負担軽減策や負担上限額があっても、負担がふえていくと、従来、先ほども言ったように、無料もしくは低額でサービスを受けた人が、1割負担の低所得者であってもふえていくわけでしょう、低所得者1でも2でも。そういうことに対して、仕方ないことだということだけで済ますのかどうかと。少なくとも、先ほどの介護保険で言われているような対策をとれないのかということを提起を私してるだけの話なんです。
それともう一つは、公費支給ということで、身体障害者と精神障害者と、これは公費支給の継続という点で、これは市の負担が少なくとも従来の更生医療やそういうとこでやってた医療がそこの中に入ってきてカバーできるというふうになれば、確実に負担はふえるはずなんです。現にそういう自治体の中では、そこのところの助成を縮小したりしてるところも出てきてるわけです。だからこそ、いろいろ大変だけれども、医療費の問題については、この公費助成についてはぜひとも継続を図ってほしいということを市長に私は求め、決意を求めたんです。
負担が重くなったからどんどん撤退すると、先ほどの小規模の精神作業所みたいに、県は、18年はいいけど今後どうなるかわからんと、これではたまったもんじゃないと。それは医療の分野でも一緒の話で、市としてこれは継続をすることをぜひ私は求めていきたいと。
市長はその点でやっぱり決意を明らかにすべきではないでしょうか。
それから、市独自の福祉サービスの軽減と、先ほどと重複になりますけれども、この点でも、市長に答弁を私は求めたわけで、改めて市長に、十分まだ全容が明らかになってないけれども、もしも、実際に負担がふえることが確実で問題があるということであれば、そのときには検討するというくらいの答弁は今必要じゃないですか。もうこのままで十分なんだということで土俵にも乗らないでやっていくと。昨年9月議会の答弁の中で、市長が、今のままでは認めることはできないというような、認識が大きく後退すると、こういうことになるのではないでしょうか。
ここのところも、市長としての見解もぜひお願いしたい。
それから、もう一つは、支給決定でサービスの削減はということで、介護保険と違うということで、部長も、決まってないと、そういうことは区分決定でもって、介護保険のようにサービスを制限することはないと、こういうニュアンスで答弁されたと受けとめましたけれども、ここのところはいかがでしょうか。
それと、もう一つは、そうだとしても、この裏づけとして福祉サービスが国庫負担の基準があると、これは義務的経費だから、サービスがあがればどんどん追加するという中身かもしれんけれども、だけど、ある程度のところでどんどんふやすということにはならないかもしれません。ですから、そういうときには、市の方で支援費と同じように、そのニーズに基づいて支給をしてほしいと、こういうことを私は求めたんです。私の言ってることが正確かどうかは別として、私の意は酌みとっていただけると、こう思うわけですけれども、この点もう一度お願いしたいと。
それから、介護保険の提案されている減免制度、今回提案されてる第10条、それから第5号に該当するものということで出てます。10分の9と、それから120万円、世帯が一人ふえるごとに35万円と、預貯金が独居で150万円と。
私は、先ほど、少なくとも、従来、住民税非課税世帯、今範囲の見直しがされてますけれども、少なくとも120万円まで、養護については引き上げるべきではないかというふうに思うんです。
それで、例えば、社会福祉法人の減免と市がやる減免は違うかもしれませんけれども、介護施設、それから短期入所も対象になってます、訪問介護や通所介護もいろいろありますけれども、ここの要件を見ると、例えば、年収が単身世帯で150万円、世帯がふえるごとに50万円と、預貯金等の金額が単身世帯で350万円と、世帯が一人ふえるごとに100万円と、確かにこれは保険料と利用料の違いがあるかもしれませんけれども、ある意味で、やっぱり整合性を持たすということであれば、ちょっとこの中身はどうなのかなというふうに思うわけです。
先ほど、部長は、その区分に該当する方は250人くらいおると。しかし、それは申請受けて、先ほど言ったような、預貯金、一人150万円、二人世帯は200万円、あと、その他の条件があるわけです。クリアする方はもっと少なくなるんじゃないかと、申請を受けなけりゃわからないよという話です。ですから、私は、少なくともこういう制限を設けるのであれば、少なくとも社会福祉法人の要件に該当するぐらいの緩和はしてほしいなというふうに思うんです。
この点も、もう一度お答えを願いたいなというふうに思います。
それから、この社会福祉法人の減免の中で、特養に入ってる、これは、先ほど部長も、私が言った点を部長もまたあえて言ってくれましたけれども、ユニット型の施設、ここでいくとほほえみの里ということもありますし、さらに、相部屋といいますか、そういうところの減免もあって、少なくとも新しい社会福祉法人の減免をして、ほかの皆さん方は大幅な減額になったという点では大変いいんですけれども、だけど、同じ減免対象の中に、逆に増額になってしまうと、減免をかけても増額になってしまうと、こういう方たちがおるわけですので、私は、少なくとも、大変難しい社会福祉法人の減免とは別に、そういう方たちについては市単でも、私は、差し引きプラスマイナスゼロがいいと言いましたけれども、そこにこだわることなく、ぜひ減免制度、ここの部分にも光りを当てていただきたいというふうに思います。
この点での答弁も求めたいなというふうに思います。
さらに、寝たきり、認知症手当の支給について、介護保険が施行と、在宅サービスに移行するんだと、こんなことからこれは廃止したと、正当性があるんだと言われました。
○議長(杉原元司)
発言の途中ですが、本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長します。
○11番(佐藤 修)
寝たきり手当については、私は、例えば、施設入居が少なくて、ほほえみの里、もっとたくさんの人が入ると思ったと。ところが、実際には、知立の方は入る人が少なかったと、そのことが、今回の保険料設定するに当たって低く抑えた要因ではないかというようなことも先ほど言われました。
この寝たきりとか認知症という方についていけば、在宅でカバーできる方もおられるかもしれんけれども、少なくとも費用が高いとかそういうことも含めて、低所得者の方は、先ほど言った社会福祉法人の減免に該当すればあるわけですけれども、そうじゃない方たちはうんと高い費用がかかると。そのために自宅でこういう方たちを介護してるという方もおられるんじゃないですか。
さらに、今高齢者ばかりじゃないですけれども、税制改正やその他の影響での負担が、私、先ほど紹介しましたけれども、うんと負担がふえてる状況の中で、在宅介護だってこれから減っていくことが心配されるじゃないですか、どんどんどんどん負担がふえていけば。そういう関係の中で、やっぱり安心して自宅でも介護できるし、また、負担がふえたけれども、こういう手当をいただくことを通じて在宅介護のサービスをふやすことができるとか、そういう関係にもなるんです。ただ単純に介護保険に移行して、在宅サービスに移行するからということじゃないんです。今のままで負担がふえていけば、在宅福祉そのものが受けられないと、こういう方が出てくるんじゃないですか、実際には。
だからこそ、そういう趣旨であるならば、そういう内容でもってこうした方たちを支援することが必要ではないですか。だからこそ、あえて一遍廃止されたものを私は提案させてもらったんです。
ですから、市長も、部長の言ったとおりですよというだけの話で言うんではなくて、そういう相関関係の中でやっぱりこういう問題をとらえないと、介護保険受けたいけど、サービス、在宅でも受けれんという事態が生じるんじゃないですか。まして施設などになれば、さらに負担が皆さんふえていくんじゃないですか。
例えば、ほほえみの里で、第4段階の人が何ぼ負担になるかというと9万4,000円ですよ、去年の10月以前で。そういう中で、10月以降のホテルコスト、食事代になったら14万5,000円にはね上がるんですよ、負担が、入所するのに。低所得者以外で福祉法人の減免にならない人たちが。多床棟だって10月以前は5万4,000円だったというやつが8万1,000円になるんですよ。それで増税になったら、ますます施設なんか知立の人は入れないじゃないですか。居宅介護だって、受けたくても受けることができなくなるじゃないですか。
だからこそ、私は、そういうところに、対象をどこまでするかはともかくとして、そうした形での所得制限というか、低所得者ばかりじゃない、支給方法のとれる寝たきり、認知症手当を支給してほしいと、このことを提案したんです。
ここは一遍、部長の言うとおりなんてことを言わないで、一遍俎上にのせて検討していただきたいなというふうに思います。
ぜひ前向きな答弁をお願いしたいと。
それから、そういう状況があって、経済的に苦しい人たちがふえていくということになって、介護保険計画立ててるけれども、ますますサービスを受けられなくて自粛する傾向だってこれから出てくるじゃないですか。先ほど言ったように、10月から医療保険の改悪がもしも実施されれば、75歳以上はどういうふうに保険料を徴収すると。70歳以上の人たちも今1割だけれども、それが2割になって、所得のある方は3割負担だと、こうなるじゃないですか。さらに、医療保険の対象から、軽い風邪だとか、どこまでの範囲かわからんけれども、保険給付の対象から外されるということになると、さらに、高度な医療が、混合診療ということですね、これも保険の対象にならないと。こういうもろもろの負担を考えたときに、いかに安心の介護制度を、ただその保険会計だけで見るんじゃなくて、全体として構築していくのかということの視野が必要ではないですか。
だからこそ私はそのことを提案させてもらってるんです。
ぜひこの点、いろいろ言いましたけれども、前向きな答弁をお願いしたいというふうに思います。
○議長(杉原元司)
保健福祉部長。
○保健福祉部長(近藤和正)
またたくさん御質問いただきました。
順次お答えをさせていただきます。
まず、障害者自立支援法の関係でいきますと、利用者の負担増になるわけでございますが、果たしてそれが障害者の自立につながるかということでございます。
障害のある人々の自立を支えると、これが法の趣旨でありますので、そうなることを期待をいたすものでございます。
それから、申請状況でございますが、現在受け付けをしている最中というふうに聞いております。4月に持ち越さないように努力をさせていただきたいと思います。
それから、負担状況がわかるような資料であるとか、モデル事例をつくって示してほしいということでございますが、出るかどうか一応やってみたいというふうに思っております。
それから、更生医療の対象者の4級から6級の方の身体障害者医療の方で救済をということでございますが、これについては、現在の条例の中では対象から外れている方でございますので、この方を含めた条例の方の拡大ということについては、現時点、考えておりません。
それから、精神障害者の入院の関係でございますが、これ、ちょっと担当の方で確認をさせていただいたんですが、入院については、個人負担の2分の1が精神障害者の方の条例の中で給付されると。市の単独事業ということでその中身でございますが、自己負担分から高額療養費分を除いた自己負担分の2分の1ということでございますので、質問者が言われるように、5%が10%になると、そういう考え方のもんではございませんので、御理解いただきたいと思います。
それから、支給決定に当たって利用者の意見が反映されるかどうかということでございますが、これにつきましては、先ほどもちょっと説明をさせていただきました。福祉サービスの必要性を総合的に判定するために、社会活動あるいは介護者、居住等の状況、それから、サービスの利用意向、これを聴取し、支給決定を行うということでございます。また、支給決定に当たって必要と認めるときは、審査会等の意見に付すことはできるという形になっておりますので、反映できるのかなというふうに考えております。
また、こういった福祉サービスの上乗せサービスを市として考えたらどうかということでございますが、まだこれからそういうことが始まるということでございますし、まだ制度そのものをよくわからない部分もございます。上乗せサービスということについては、現時点、考えておりません。
それから、減免の関係でございます。これは社会福祉法人の減免の関係あるとか、それから、今回提案をさせていただいております保険料の減免であるとか、それぞれ減免の条件が違っているということで、これを整合性がとれるように一本にしたらどうかということでございますが、これにつきましても、今後の課題ということでさせていただきたいというふうに思っております。
それから、社会福祉法人の減免の関係でございます。
これについては、平成17年10月に、居住費、それから食料費、これが自己負担になったときに制度の見直しをさせていただいておるものでございますので、これのさらなる拡大という御質問だったと思いますが、現時点、考えておりません。
それから、ほほえみの里の利用減、確かにこれが第2期介護保険事業計画の事業費の減、そういったものにつながった一つの要因というふうに考えております。
ただ、ほほえみの里そのものの定員70人に対して空きがあるとかそういう形じゃなくて、市内の利用率が低いということでございます。これがなぜ低いのかということについては、一度検証させていただきたいというふうに思っております。
当初、募集をかけたときに、市の広報だけではなくて、居宅介護支援事業者であるとか在宅介護支援事業者であるとか、そういったところにお願いし、募集をかけたわけでございます。第1期の募集だけでもなかなか集まらなかったものですから第2期の募集もかけた。それにもかかわらず集まってこなかったと。ですから、待機者イコール入所者というこの構図がなかなかぴったりこないと、こういう部分もございますので、一度検証させていただきたいというふうに思っております。
以上かと思いますが。
○議長(杉原元司)
本多市長。
○市長(本多正幸)
御答弁をさせていただきます。
まず第1点目が、自立支援法の関係で、負担軽減策についてでございますけれども、質問者おっしゃいますように、低所得者の皆さん方が、この1割負担によってふえるじゃないかと、あるいは今までゼロの人がプラスになるじゃないかというようなお話だということでございます。そういうふうに現実なります。介護にいたしましても、あるいはこの自立支援法にいたしましても、法が施行されることによって自治体間の格差がやっぱり福祉に格差が生じるということもあります。しかし、それは、一方では、それが独自性だということになるかもしれませんけれども、地方の時代ということで、そういうことを国が、自治体独自にやることを望んでおるのかどうか、それは聞いたことがありませんけれども、地方だと言われておるわけでありますので、地方の裁量でいろいろなことができるということは私も認識しております。
そういう中で、ぜひこの問題につきましても、いつも申し上げておりますけれども、愛知県やその他の市長さんともそういう自治体間の意見交換がありますので、そういう中で意見交換をしながら、私どもの市にとって、あるいは市民の皆さん方にとって大きな負担にならないような、そういう策は研究していきたいというふうに思っております。
それから、もう1点の、介護保険の関係で、寝たきりあるいは認知症老人の皆さん方の手当支給の関係でございますけれども、新たな法が、制度ができまして、時に従来の手当や、減免制度がそのまま存続できるかというと、なかなか難しい問題もございます。しかし、やはり低所得者の、とりわけそういう皆さん方の負担が大きな負担に変わってくるということはやっぱり避けなきゃなりませんので、そういう点で、私は、制度ができた、あるいはその中で従来の減免制度や、あるいは手当が妥当なのかどうかということは見直しが必要だと思っておりますので、研究をしていきたいというふうに思っております。
以上です。
○議長(杉原元司)
これで11番 佐藤議員の一般質問を終わり、一般質問の終了とします。
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○議長(杉原元司)
以上で、本日の日程は全部終了しました。
本日は、これで散会します。
午後5時12分散会
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