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午前10時00分開会
○議長(杉原元司)
ただいまの出席議員は22名です。定足数に達していますので、これより平成18年知立市議会4月臨時会を開会します。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。
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○議長(杉原元司)
これより日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第81条の規定により議長において、12番 早川議員、13番 三浦議員を指名します。
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○議長(杉原元司)
日程第2、会期の決定についてを議題とします。
お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(杉原元司)
御異議なしと認めます。したがって、会期は本日1日と決定しました。
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○議長(杉原元司)
日程第3、諸般の報告をします。
報告第3号について、提出者から説明を求めます。
教育部長。
〔教育部長 岩田嘉彦登壇〕
○教育部長(岩田嘉彦)
皆さん、おはようございます。
報告第3号の専決処分について御報告申し上げます。
この専決処分は、物損事故に関する損害賠償額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき行わさせていただいたものでございます。
事故の内容につきましては、去る平成18年3月17日金曜日、午後6時30分ごろ、知立市昭和2丁目8番地、市道昭和12号線の道路上で発生したものでございます。
当日、相手方の軽ワゴン車が同市道を南から北へ走行中、道路西側に隣接する昭和グランドの防球ネットが強風にあおられ、ネットに附属する固定金具もろとも市道側にはみ出し、通行する相手方車両のフロントガラスに当たり、ひびを入れ損傷を負わせたものでございます。
この昭和グランドの防球ネットにつきましては、長年の使用により老朽化しておりました。このため、ネットと地面を固定するワイヤーが切れた箇所があり、番線にて支柱に結束する応急補強処置を講じておりましたが、強風により耐え切れず、補強番線も切れたことなどでネットをつるすワイヤーが切れたなどによりまして、敷地内から大きくネットがはみ出したことにより、ネット及び附属金具がフロントガラスに当たったものでございます。
相手方と話し合いの結果、示談により損傷したフロントガラスの取りかえ修繕代金全額として10万3,320円を支払うことで、平成18年4月5日に専決処分をさせていただきました。
今回の件に関しましては、市施設の老朽化によるところもありましたので、損傷を与えた防球ネット及びその附属施設について、直ちに調査を行い、修繕が必要な箇所につきましては修繕を行ったものであります。
今後は、二度とこういう事故を引き起こさないよう施設の点検を確実に行い、細心の注意を払っていく所存でございます。よろしくお願いをいたします。
以上で報告を終わります。
〔教育部長 岩田嘉彦降壇〕
○議長(杉原元司)
説明が終わりました。これで諸般の報告を終わります。
この際、日程第4、議案第39号 知立市税条例の一部を改正する条例の件から日程第7、議案第42号 損害賠償の額の決定及び和解についてまでの件、4件を一括議題とします。
提出者から順番に提案理由の説明を求めます。
本多市長。
〔市長 本多正幸登壇〕
○市長(本多正幸)
議員の皆様、おはようございます。
平成18年知立市議会4月臨時会を招集申し上げましたところ、議員の皆様方には、何かと御多用のところを御出席賜りまして、まことにありがとうございます。
それでは、ただいま議題となりました諸案件について提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第39号 知立市税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部改正に伴うもので、個人市民税につきましては、非課税限度額を均等割9,000円、所得割3万円それぞれ引き下げること。地震保険料2分の1の控除を創設すること。所得割税率を3段階税率から一律6%に改正すること。人的控除の差に基づく負担増の調整措置、分離課税にかかる個人市民税と個人県民税の税率割合の見直すこと及び住宅借入金特別控除の調整措置を講ずるものであります。
また、固定資産税につきましては、昭和57年1月1日以前に建築された住宅を対象に、一定の耐震改修を行った場合に固定資産税の税額を最大3年分、2分の1減額措置の創設及び商業地等の宅地に係る課税標準額の法定上限を維持するとともに、課税の公平と制度の簡素化の観点から、負担水準の低い宅地について、その均衡化を一層促進する措置を講ずるものであります。
市たばこ税につきましては、税率の引き上げを行うもので、製造たばこ1,000本につき321円、紙巻たばこ1,000本につき152円それぞれ引き上げるものであります。
次に、議案第40号 知立市都市計画税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部改正に伴うもので、固定資産税と同様に課税標準額の法定上限を維持するとともに、負担水準が低い宅地について、その均衡化を一層促進する措置を講ずるものであります。
次に、議案第41号 知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部改正に伴うもので、国民健康保険税の軽減判定所得の算定基準にかかわる経過措置を規定するもので、平成18年度においては28万円を、19年度においては22万円をそれぞれ控除するものであります。
また、所得割額の算定基礎にかかわる経過措置については、平成18年度においては13万円を、19年度においては7万円をそれぞれ控除するものであります。
次に、議案第42号 損害賠償の額の決定及び和解についてにつきましては、猿渡公民館敷地内の松の倒木による財物損壊事故に関し損害賠償の額を決定し、和解することについて地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づき議会の議決をお願いするものであります。
事故の概要等につきましては、本年3月19日、午前9時ごろ、猿渡公民館敷地内の松が強風により倒れたため、隣接する事務所の屋根、民家の屋根及びカーポートの屋根を破損させたものであります。この事故に対しましては、市と相手方との話し合いの結果、市の過失割合を100%とし、損壊した部分の修繕費等の全額71万9,985円を市が負担することで和解するものであります。被害を受けられた方々に対しましては、大変御迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げるとともに、今後、この事故を教訓といたしまして、公共施設の管理には、より一層万全を期す所存でございますので、よろしくお願いをいたします。
以上、本臨時会に御提案をいたします案件の概要を御説明を申し上げました。何とぞよろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
〔市長 本多正幸降壇〕
○議長(杉原元司)
これで提案理由の説明を終わります。
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○議長(杉原元司)
これより、議案第39号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
○議長(杉原元司)
11番 佐藤議員。
○11番(佐藤 修)
それでは、少しお聞かせを願いたいと思います。
今回、税制改正ということでありますけれども、国の方がこの間、三位一体の改革ということで、一つは地方交付税の改革、補助金の改革と、削減と、それから税源移譲と、こういうものに着手をしてきて、平成17年、それとことしの18年については、とりわけ税源移譲については所得譲与税という形で実施がされたということであります。
それで、19年度からは、そうしたものではなくて、いわゆる税制改正の中で、とりわけ所得税と個人市民税の中の所得割の見直しということで実施をされるというふうに聞いてますけれども、今回の税制改正の趣旨について、お知らせをまず願いたいと。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
ただいまの議員の御質問でございますけれども、今回の税制改正の中の大きな目玉というか、大きなものでございます。この三位一体改革の中で、議員御指摘のように、税源移譲、すなわち今、申されました所得譲与税、17、18と譲与されてきました。これが19年度から市税の方から移譲されるという形になります。この趣旨というか考え方につきましては、国は三位一体改革の中で、所得税から住民税への税源移譲、すなわち国庫補助負担金改革、これが3兆1,176億円でございます。これに対しまして、税源移譲額3兆94億円というよう中身を移譲の対象にされたわけでございます。
そして、この背景というか考え方につきましては、基本的には個人に対する負担変動、そういったものは抑制して、国税、県民税、市民税、これを全体でトータルで見た場合には税額は上げていかないという形での抑制移譲という形で考えているところでございます。
そして、もう一つは、個人住民税は、どちらかというと応益性や偏在性のものが伴います。そういったものを少しでも縮小した形で、できるだけ一律の形でもっていくというフラット化でございます。
それと、先ほど申されました2年度にわたる譲与税という形での交付から、直に住民の方からいただく中身に移行されたという内容と理解しております。
以上です。
○議長(杉原元司)
11番 佐藤議員。
○11番(佐藤 修)
今回の改正について、今ありましたように、きょうの提出の資料でも、とりわけ個人住民税の所得割税率の見直しという点では、本当にこれがフラット化で一律6%と、県民税と合わせると10%という形になるわけですけども、所得税の方がちょっとわかりませんけれども、差し引きでいくと個人の負担にはならないと。ここにもあるように、増税ではなくて、納税者から見て納税額は同じだというふうにあるわけですけども、ちょっと国税との関係でどうなるのかなということもちょっとだけお知らせください。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
先ほど申し上げましたように、一応個人の負担というものに変動を起こさないという観点から、国の示しておる内容によりますと、我が市の試算とは若干異なる部分ございますけれども、課税客体が違いますので、そうしますと、国の方では年収において約1,200万円という部分が国税と住民税の税源移譲の中で分岐点になっている。すなわち、それ以下の人は、変動がないという、ゼロという形を示しております。それから、1,200万円以上につきましては、若干のマイナスという形が示されているものでございます。
○議長(杉原元司)
11番 佐藤議員。
○11番(佐藤 修)
十分よくわかりませんけど、ただ、私ここで見たときに、一つは、今回の改正、とりわけこの所得割についてはそのような形で今も説明あったとおり、多くの方については納税額は同じで増税にならないという趣旨があったと思うんです。
それともう一つは、実際にこの間の三位一体改革の中で、補助金の削減等を含めましてあったわけで、これが税源移譲がどのようになされるかという点で、フラット化によって、まちに入ってくるお金がふえるよというふうに言われたと思うんです。きょうの資料では、所得割税率の見直しで5億4,700万円という金額が新たにプラスになると、市にとってというふうになっているわけです。
しかし、18年度の個人市民税の所得割について見ると、3億8,119万9,000円という額が予算上の計上になっているわけですね。そうしてみると、差額が1億6,580万1,000円という形になるわけです。平成18年度のこの3月議会で出してもらった資料によれば、平成17年度が2億2,000万円余の所得譲与税と、そして、平成18年度が17年度分にさらに上乗せした形で4億7,950万2,000円という形の税源移譲がなされると。ところが、今回この形でフラット化による税源移譲額が1億6,580万1,000円ということから見ると、十分な税源移譲がなされてないのではないかと、私はこの資料を見て思うわけですけども、その点の見解はいかがでしょうか。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
今、御指摘の点で、まず1点目でございますけれども、今回の5億4,700万円という税源移譲額でございます。これにつきましては、人的控除の差と分離課税の分を差し引きして、純生の影響額を出してございますけれども、18年度の当初予算、これは全体トータルとしての税源移譲、知立市にとっての額ということで先ほどちょっとお話させていただきましたが、4億7,950万2,000円ということでございます。したがいまして、知立市の財政的には、この差額分で申しますと、4,449万8,000円、これが知立市では三位一体改革の中ではふえているかなというふうに理解されるところでございまして、所得割の総額につきましては、当初予算で38億1,000万円という形で表示はされておりまして、その部分は19年度から税の方には転嫁されてまいりますので、今回の当初予算の中では、所得譲与税と比較するということが適正な見方かなというふうに理解しております。
○議長(杉原元司)
11番 佐藤議員。
○11番(佐藤 修)
そうすると、ちょっと私は数字間違えましたけれども、5億4,000万円余が純増と。そして、18年度の4億7,000万円が所得譲与税と、その差額分4,000万円余が知立市がふえたよと、こういう理解でよろしいわけですね。
それで、三位一体の改革の中で、そういう形でふえたということで言われましたけれども、実際には、この補助金改革やその他含めると、この間の補助金改革によって知立市は2億7,000万円余の影響があったということですけれども、それ差し引いてもふえると、この資料から見るとなりますけれども、一方で、臨時財政対策債が不交付団体になってふえてきたという関係の中で見たときに、実際に手放しでふえたことが喜べるかどうか、その辺の見解だけお知らせください。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
先ほどの件で、議員の方から国庫補助負担金の改革ということもございました。ちょっと補足をさせていただきます。
その部分は、前回の議会の方にも提出させていただいた資料の中で、知立市の国庫補助負担金の影響額というものを出させていただきました。
したがいまして、国庫補助負担金の改革に伴う税源移譲ですので、知立市におきましては、今回の所得譲与税、これが4億7,900万円余という形から、知立市の国庫補助負担金改革の影響額、先回出させていただきました資料で見ますと約2億7,400万円という形でございますので、それも先ほどの5億4,700万円からは譲与税を差し引いた部分と照らし合わせますと、知立市については、三位一体改革の影響というものはプラスに運んで、試算ですけれども、2億円程度の知立市にとってはいいというか、そういう三位一体改革の内容であったというふうに理解をしております。
それと、臨時財政対策債の件につきましては、今年度予算も6億円強の臨時財政対策債を予算化させていただいております。この部分は、従来の議会の議論の中でも説明させていただきました地方の負担、交付税の負担分を起債で賄わさせていただいておる部分のものでございますけれども、これは、交付税制度改革の中身に入っておりますので、こちらの税源移譲とは若干異にします。しかし、交付税制度の中で基準財政収入額の中にこれが19年度からの当然今も所得譲与税という形で入ってきておりますので、その部分は交付税の総額抑制の中で処理されているということで、だんだんと交付税も抑制されてきておる中身でございますので、臨時財政対策債も、おのずと知立市も引き下がっていくという形を理解しております。
○議長(杉原元司)
11番 佐藤議員。
○11番(佐藤 修)
今回のフラット化と臨財債については直接と。ただ大きくは三位一体改革の中で、そういうものがとられると。今、部長は、だんだん交付税改革と、交付税削減の中で臨財債そのものも縮小されていくと、このこと自体については、借金という形はとってますけれども、一般財源として使えるという点では、非常に有効なもので、本来それを交付税基準財政準用額、収入額の中に入れて不交付にしているという点が一番問題で、その点がないと、税源移譲があったとしても、差し引きすると、かなり手放しでは喜べない中身になると。さらにこれがどんどん縮小されると。もろ刃の剣ですけれども、縮小されるということになれば、今回5億円余の税源移譲があったということで、知立市にとってはプラスの方向で働いたとはいうものの、全体としては財政が厳しい状況になるという点での三位一体改革の中で問題点があるのではないかと。今回は3兆円の税源移譲ですけれども、補助金その他を含めて国の方は、それを上回る額を減らすということで、知立市はたまたまね、たまたまというかそういう計算のもとでプラスに働いたけれども、全国を調べてみるとマイナスになってくる自治体も当然生まれるというでこぼこが当然あるわけで、そういう点では、やっぱり今度の三位一体改革は、ほんとに地方の自主性を生かすような中身になっているかという点では問題を残してるのではないかなと、私は、そのように考えるところです。
それで、具体的にお聞きしたいというふうに思いますけれども、参考資料の方でお聞かせを願いたいというふうに思いますけれども、今回は、フラット化ということで言われてます。それで、この表のページから次のページにいくと、県の県民税と、それから市民税と、これが所得割については4対6という形になってますけど、それぞれ土地、建物だとかそういう形でずっとなっていまして、これもこの前の説明の中で、4対6に合わせるという形になって、県の取り分が多く、市の取り分が少なくなっているという格好になっていますけど、これは4対6ということになればそうなのかもしれませんけれども、どうしてこういう形になったのかなということですけれども、この辺の基本的な面を。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
これも、4対6になったという試算は、ちょっと私の方でも決められた中身で、はっきりした答弁ができないわけですけれども、しかし、これはこの割合に合わせて税源移譲をしたという部分でございまして、それを知立市ではどういった形での影響が出るかという部分が大事なところかなというふうに思っているんですけれども、いずれにしましても、今回のこの税源移譲に係る部分につきましては、この分離課税もそうでありますけれども、それ以外のものに、例えば人的控除前の部分につきましても、これも5%の中身でございますけれども、市が3%、県が2%という形での税源移譲の割合の定めでおきている部分でございますので、そういった意味で御理解を賜りたいと思います。
○議長(杉原元司)
11番 佐藤議員。
○11番(佐藤 修)
それで、これもフラット化の一つの県との関係でいくと、その中身になるということですので、そうすると、きょうは影響額については出てませんけれども、今後、5億4,000万円余という中で、これを差し引きしないと実際には知立市にどれだけプラスになったかということはわからないと、こういう関係だと思いますけれども、その点はいかがでしょう。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
御指摘のとおりでございまして、先ほどの件で、臨時財政対策債を含めまして答弁させていただきますが、今年度も6億円という中身の借金がございますので、したがいまして、先ほどの試算の2億円という中身はですね、2億円を引いても4億円は知立市でも財政状況が悪化しているということは否めない事実でございます。
それから、おっしゃられたように、税源移譲に伴うフラット化の部分の所得割の部分、これについての5億4,700万円はそのとおりでございますけれども、人的控除分離課税、その部分も影響額、人的控除で申しますと、今、試算では影響額7,360万円と見ておりまして、分離課税につきましては1,020万円余という形でございますので、少なくともこの額を約8,400万円、この部分はもちろん影響してくる部分だというふうに議員指摘のように理解しております。
○議長(杉原元司)
11番 佐藤議員。
○11番(佐藤 修)
そうすると、この8,400万円余を5億4,000万円から引くと、ほぼ所得譲与税に一致する額になると、試算上は、こういう理解でよろしいでしょうか。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
先ほど冒頭に、この5億4,700万円というものは人的控除と今の分離課税の部分の影響額を含めて純然たる額で出しました。
したがいまして、純然たる額で出しませんと税源移譲額は6億3,165万円ということでございますので、ただいま申しました数字を先ほどの数字とあわせもちますと、ほぼ同等というのが当市においても言えると思います。
○議長(杉原元司)
11番 佐藤議員。
○11番(佐藤 修)
そこで、人的控除のことについてちょっとお聞かせしたいんですけれども、なかなか条例本文、それから、これを見てもなかなか難しいんですけれども、これについて、例えば個人市民税の合計課税所得200万円以下のものということで人的控除の差、これが住民税控除、それから所得税控除のこの差額の5万円だというふうに理解しているところですけれども、この辺の説明をちょっとしてもらえませんでしょうか。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
この人的控除の件につきましては、非常にわかりにくい形が書いてございますけども、人的控除は基本的には税額の中で、例えば障害者、配偶者、寡婦、学生、扶養、同居特障、基礎控除、こういったものが人的控除になるわけですけれども、この部分の総体を、例えば200万円以下の場合ですと、それを課税客体の皆さんのものを足していって、それに5%の税率を掛けていくという中身でございますけれども、市としては、この3%ラインというのは条例ではございますけれども、額としてお話しますと、それを県・市の割合で5分の3という形で拾ってまいりますと、その部分、それと200万円も同様な形ですけれども、その部分を拾ってまいりますと、合計で7,360万円という金額が影響出ているということで御理解いただきたいと思いますが。
○議長(杉原元司)
11番 佐藤議員。
○11番(佐藤 修)
非常に話が難しくて、私の頭では一回では飲み込めないんですけれども、もう一度、もうちょっとわかりやすくですね、影響額は7,360万円だということになりましたけれども、まず最初から話しますと、人的控除の差に基づく負担増の調整措置と、これは何のためにまずやられるか、このことをまず説明していただいて、それから(1)のア、またはイのいずれか少ない額の3%と、人的控除額の差の合計と。条例を見ると5万円というような感じて書いてますけれども、その辺もうちょっとわかりやすく(1)のところの説明願えませんでしょうか。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
大変申しわけございません。ほんとにこれも複雑になっておりまして、要するに簡潔に申しますと、所得税と市県民税の方は控除の額が違います。例えば基礎控除で申しますと、国税38万円、地方税33万円、その差が必然的に5万円あるわけですね。その部分が、今度、税源移譲によって若干差額分が生じてきます。その移譲の部分ですね、その差額分についてを、今度5%の部分を市県民税の方でカバーしていくという中身になります。
細かくお話しますと、その一つ一つの人的控除の部分につきまして対象人数も違いますし、それから、その差額も違います。全部言っていきますと、障害者ではどうなる、配偶者ではどうなる、基礎控除ではどうなるという数字は資料としては私、持っておるわけでございますけども、その200万円以下の控除額の合計で申しますと、17億7,378万1,000円という中身でございますが、これの5%部分が人的控除の影響額と。200万円以上は、先ほど申しました人的控除すべてを合計いたしますと、19億9,642万円ということの5%の部分の市の3%部分ということで7,360万円を算出しているということでございますので、ほんとに個々でお話しないと非常にわかりづらいところでございますけれども、知立市は、その200万円以下の方の対象者が1万6,292人見えまして、その部分で試算したのが、合計で申しましたけれども、200万円以下では5,221万3,000円、これが差額の影響部分でございます。
それから、200万円を超える部分につきましては、人数が1万4,258人、そして影響額としまして2,138万7,000円という中身が先ほど申し上げました合計額の数字でございます。よろしくお願いします。
○議長(杉原元司)
11番 佐藤議員。
○11番(佐藤 修)
人的控除の差に基づく負担増の調整措置と、私は、単純に考えて、今回の改正によって、例えば所得税率の見直しということで200万円以下の人たちが、今までは県税が2%で市税が3%だと、これが一挙に県市合わせると10%になると、市は6%と。ですから、この人たちは、このままでいくと増税になってしまうということから、こうした形の調整によって増税にならないようにすると、こういう措置だというふうに私は理解しているんですけども、話が非常に難しいんですけども、その辺、端的にどういうことですか。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
御指摘のとおりでございまして、所得税の方から住民税の方、市県民税の方に移譲されましたので、今までの国は4段階の所得税から6段階の課税に変わりました。市の方は、御指摘のように3、8、10という3段階から6%に変わりました。それに伴って控除の差額部分について影響が出ちゃうと。だから、その部分については市税の方から県税の方から減額措置をしてあげなさいという中身の今回の改正だということで御理解賜りたいと思います。
○議長(杉原元司)
11番 佐藤議員。
○11番(佐藤 修)
そういう形で、増税になる人たちに対して負担軽減を図ると、端的に言うとそういう措置だということですね。
それで、先ほど数字いろいろ言われて書ききれんかったわけですけれども、トータルすると200万円以下のものが5,221万3,000円ということで、それから200万円超が1万4,258人の2,138万円の減額になると、こういうことですね。わかりました。
それで、これは構成によってもいろいろ違うと思うんですけれども、例えば(2)の方で、ここに計算式も書いてますけども、ただし、当該額が1,500万円未満の場合は1,500円とすると。例えば、これが差し引いた額が1円であったとしても1,500円になると思うんですけれども、そうすると、実際にこの人たちは200万円を超えて、合計課税所得金額がどのラインまでの人たちが、これに合致するんですか。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
ちょっとそのあたりの資料について、今持ち合わせておりませんので、答弁を今できないところでございますけれども、いずれにしましても、この部分につきましては、この条例どおり、今御指摘の部分で満たなかった場合には、その金額とするという規定でございますので、申しわけございませんが、資料も持ち合わせておりませんので、よろしくお願いいたします。
○議長(杉原元司)
11番 佐藤議員。
○11番(佐藤 修)
ここのアでもそうですし、(2)の方でもそうですけれども、人的控除額の差の合計と、これは金額でいうと5万円ということでよろしいでしょうか。いろいろ人によってはありますけれども、先ほど住民税が33万円と所得税が38万円とか、その差額の5万円が人的控除額の差だというふうに私は理解しておったんですけど、先ほど、いろいろ人によってその対象が違うようなことを言われたものですから、そのところはどうでしょうか。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
先ほど答弁をさせていただきましたけれども、この中身は、人によって控除も違いますし、基礎控除の部分、あるいは夫婦で子供が2人の場合とかいろいろのパターンがございますので、一律にこの金額ということは言えないわけですけれども、基本的には、今お話させていただいたその実質的な額の5%、それが県・市で負担割合に応じて減額をしていくというふうに私は理解しておるところでございますけれども。
○議長(杉原元司)
11番 佐藤議員。
○11番(佐藤 修)
なかなか私の飲み込みが悪いせいで、話があっちいったり、こっちいったりで大変申しわけありませんけれども、ここの条例本文の中で、こうした点については、表題のところをめくってもらって次のページの33条の6というところで、(1)、(2)にわたって書いてあって、そこの中に5万円という数字が出てきて、また、この5万円を下回る場合には5万円とするとか、100分の3に相当する金額、今は説明が多分なされたところですけれども、その5万円との関係で見たときに、こちらの資料の方はどう理解したらいいのかなということです。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
先ほど議員の方から御指摘されているとおりでございまして、計算式はそうでありますけども、200万円をこちらの方に33条書いてございますけれども超える場合、これについては当該金額が5万円を下回る場合は5万円という形で減額措置をしていくというふうに理解していただいてよろしいかと思います。
○議長(杉原元司)
11番 佐藤議員。
○11番(佐藤 修)
非常に難しくて、済みませんね。
ただ、ここでは、私、人的控除の差の額が5万円というふうで見ると、例えば200万円超のものというのが366万6,633円までの人たちがこれに該当するんじゃないかなというふうに思うんですけど、ぜひそこのところを後でまたお知らせください。どの範囲の人たちがこれに該当するのか、ぜひお知らせ願いたいなというふうに思います。
それから、固定資産税についての中身についてお知らせを願いたいなというふうに思っておりますけれども、きょう出た資料の中で、新しい負担水準より得られる見込み額との比較という形で資料が出て、こちらの方にこういう形で新しい負担の区分が出てるわけですけど、平成15年から平成17年度までについては、細かく区切りがついているわけですけれども、まずそこで一つお聞きしたいんですけど、この100%というふうになっているところですね、18、20もそうですけど、100%というのは公示価格の評価額の7割程度まで引き上げるという7割ラインが100%ですか。そこのところをちょっと。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
まず、きょう提出させていただきました資料をもとに説明させていただきたいと思いますけれども、これは固定資産税の土地につきましては、平成6年、平成9年という形で大きな改正がされまして、今回がまた大きな改正でございます。これにつきまして二つの例を今回とりまして、商業地と、つまり非住宅用地、宅地比準住宅用地という中身でございますけれども、この部分について、今までは議員おっしゃられたように、評価額から70%まで下げまして、そこからここまでが税額のラインですよというものでセットしてまいりました。したがいまして、商業地につきましては、この評価額が100として、その100から商業地ですと70ライン、このラインをとりあえず税負担の引き下げというライン、それから、評価額に対してそれより下のラインにつきまして60、20とラインございますけれども、知立市はこの20のラインというのはございませんけれども、仮にこの形が60から70につきましては、前年度の課税標準額を据え置きますよというライン。それから、60以下の部分は、今まで左を見ていただきますと、個々に負担水準を上げるために、税額を上げていくために、その低いところほど伸び率、右肩上がりの曲線、高い曲線、それから税負担が上がってきた部分は若干その調整比率が少ないという1.025というラインでしたけれども、今回は、すべてにおいて評価額の5%を掛けた部分を前年度の課税標準額に加えるという試算ですので、私ども税当局も、これは大きな改正で大きな影響が出るんじゃないかなというふうに理解はしておったところでございますけども、内容的には知立市も、例えば商業地ですと、約5割弱ですけれども48.5%でしたかね、それぐらいまでがこの6割ライン上にいっておるのが現状でございます。これは課税標準額割合で見た場合ですけども、そういう形になっておるのが実情でございます。
したがって、知立市の場合は、この商業地における影響も3割以下はございませんので、それ以上の部分について上がってくるんだなという、曲線が皆同じ曲線で直線で上がってまいりますので負担増につながるんじゃないかなというふうに理解しております。
それから、裏面の住宅用地の方は、これは従前と同じように小規模住宅、200平方メートル以下の住宅面積については、その相当分については6分の1、いわゆる評価額の6分の1を100とするわけです。そこから負担水準を何割という形で設けるわけですけれども、旧は先ほどの商業地等でお話しましたように、100から下がった部分についての調整比率を掛けておりました。今回は、この6分の1に下げた部分の100、ここから順番にあるわけですけども、80というライン、これまではすべて前年度の課税標準額を据え置きますよと。80以下、これについては、先ほどと同様に評価額の5%を前年度課税標準額にプラスするという中身で、中身としては、税担当としてはシンプルになったということでございます。
ただ、納税者というか、その方にとっては曲線というものが皆さん同じになりますので、若干負担水準の低い方ほど率としては上がるんじゃないかというのがこの地方税法の改正の中身だというふうに思っております。
知立市も、この住宅用地の方も偏在率で言いますと、4割以下というのはございませんので、比較的ですね、最初はすごい影響かなと思っていた部分が、きょう試算で出させていただいた部分の金額、これは17年度の決算見込みベースと18年度の新負担調整部分で出させていただいた部分の比較ですので6,000万円という形が固定で出ておりますけれども、各税地目別には四つ提示させていただいておりますけれども、その後において、評価が変わったりした部分が、あるいは評価が変わったというのはその要因があるわけですけれども、道路が拡幅されたとか、下水道が入ったとか、あるいは衣豊の開通によって側道ができたりとか、あるいは区画整理が行われて、今度の評価替えで評価が変わったとかそういった部分がありますので、18年度の当初予算ベースは旧で試算しておりますけれども、それを新でやりますと、知立市としては4,100万円、都市計画税で660万円という形が影響してくるというのがこの表で試算した部分でございます。今までよりも説明として私はシンプルになったというふうには思いますけれども、ひとつそのように御理解賜りたいと思います。
○議長(杉原元司)
ほかに質疑はありませんか。
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
固定資産税と市民税の議論がありますが、今出ておる固定資産税から少し話をはじめたいわけですが、フラット化し、シンプルになったと。なかなか負担調整率というのは、従来の議論からいっても難しくて、公示価格の7割に固定資産評価額を引き上げると。従来4割だったものを7割に引き上げるという固定資産税の我々からいうと改悪、改革の中で、一気に固定資産税をあげてはまずいので、負担調整という考え方を用いて、階段をたくさん設けることによって、その上がる幅を少なくしながら、長い時間かけて階段上がっていただくと、これが負担調整という考え方で、この考え方は、固定資産税を計算したり、固定資産税の将来を予測する上では大変困難な階段づくりだったんだが、しかし、納税者からいうと、この階段は階段の一歩一歩は歩幅が少ないわけですから、その点で、増税が一気に押し寄せないような配慮がされていたと、こう理解するんです。
今回の改正は、この階段を少なくしたということになることを通じて、上げ幅の少ない人、比較的ね、この人は5%上げなきゃいかんと。15%ですから、三五、十五ですからね、年間5上げるということは、最高を上げるということですよ。従来は5まで上がらなかったんですよ、あの上げ幅の少ない人は。もっと階段の幅が小さかった。ところが、みんな今回は5%ずつ上がりなさいよと。3年で15%ですよと、こういうふうな階段になったことは計算上はシンプルですが、フラット化ということで表現されていますが、その中身は比較的ゆるい階段の人にとっては増税になると、固定資産税はね。当初もっと厳しくなるのではないかと思ったけど、比較的、階段の緩い人が少なかったんで影響額が少ないというふうに先ほど答弁されたと思うが、事実上は増税になるという理解をするんですが、いかがですか。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
議員御指摘のとおりだと私も理解しております。5%は当然3年の間5という形でいきますので、なります。
これは、89年のプラザ合意以降、バブルがはじけ出すという要因になったんですけれども、90年以降のバブルの崩壊で、地価が極端に92年から下がってきたという中身で、評価と課税標準額との差が余りにも開き過ぎてしまって、これは、ちょっといくらなんでも実態にそぐわないんじゃないかと。地価は下がっていくのに税は上がっていくという中身で、議会の方で議論された中身ですけれども、それが長い間続いてきて、その間に固定資産税そのものが、それが負担水準が、例えば70というラインに達している人と、あるいは0.2割とか、そういう人との偏在を少しでも調整して長い期間で上げていくというのと短い期間ということがございましたけれども、ただ、地価が昨今、この前の公示価格の発表もありましたように、下げどまったという認識の中で、今回、全国を押しなべると地域性によってはまだ低いところがたくさんございます。しかし、押しなべていうと、比較的負担水準が上がってきたというものがふえてきたという中身で、国としては、今度の地方税法の改正で、この5%、15という議員御指摘のような高い伸びというものが示されてきます。
我が市におきましても、それにつきましては重要なことでございますので、どれぐらい上がるということで先ほどお示ししました。それから、今の制度でいった場合の負担水準が、一体いつ知立市は達していくのかなという予測もさせていただいているところでございますが、従来の議員御指摘のような長い期間での上げよりは、短い期間での上げという形は御指摘のとおりでございます。私もそう思っております。
○議長(杉原元司)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
つまり、従来は前年度の課税標準額というのがあるわけ。そこへ評価替えをされると新しい評価額が生まれるんです。前年度の課税標準額が100とすると、今、地価が上がっておる、下がっておるときはこの評価は下がるんだが、あの評価額が上がると。この中身によって、従来は3年間で2.5%から15%の範囲で負担調整をやっておったわけですよ。だから単年度で5%上がるというのは最高の上がり幅に、課税標準額はですよ、対前年度の関係でね。
今回は、足を短くするということなんだが、すべて5%でいこうじゃないかと。だから表の刻みが前年までは非常に細かい。2.5から15の間で切るわけだからね、順番に。ところが今度は、ずぼっと切っておるわけだわ。そうなると増税になるんじゃないかと。足は短くなるかもしれんが、増税になってくるんじゃないかと。そこのところなんですよ、問題はね。そこのところなんですよ、総務部長、いいかね。いろんなことをいろいろおっしゃるけども、そこのところ。
それで、先ほどこれは課税客体となるべき固定資産がどういう形で分布しておるのかということと深い影響があるわけです。どういう形で評価額がやられて打たれたのか。前年度の課税標準額と今度の評価額の差がどういう形で分布しておるのかということが一方で大きなそういう仕掛けに変わることによって影響額が大きいかどうかのバックボーンになるわけでしょう。
そこで、さっき少しは御発言があったんだが、商業地でいうと7割以上上がらないわけだから、商業地は。それから6割ラインより上は前年度の課税標準額でイコールなんだからこれも据え置きと。6割以下の物件、60%以下の物件が47.5%が6割を超えていると。ということは、5割以上は6割未満だということでしょう。厳密にいうと52.5は6割以下なんだから今回の影響を受けるわけですよ、変更の。ここがどうなんだということを聞きたいわけよ。
しかし、過半数の商業地ですよ、これは当市でいうと。これが従来は2.5から15の範囲でぼつぼつと刻まれたものが全部今度は15にいくというわけでしょう、3年で。単年度で5いくというわけですよ。これがどうなるかということが解明してほしい中心点ですよ、商業地でいうと。
それから住宅地ね、裏側の、住宅地は軽減措置があるけれども、軽減措置がぐっときて納税額がえらい少ないように書いてあるけども、この絵でいうと、これ頭から黒い網のかかっておる部分はカットしてくださいよ。こんなことはわかっておる話だから。問題は、8割までの人は据え置きなんだわ。高い人は。前年度の課税標準額で据え置かれるわけ。問題は、8割以下の方々が、今回の負担調整の対象になるわけでしょう。この人がどんだけあるんですか。これおっしゃらなかった、答弁で。一般住宅地では8割以下の方、以上はいいですよ、据え置きだから。以下の方がどの程度あるのか、このパーセントでね、今度の評価替えによって。ここが今度は階段が高くなるんですよ。したがって、従来の方式だと、さっきちょっと試算されましたね。従来の方式でいくと6,000万円の見込みということですか。新しい方式で6,000万円ということですな。条例改正後の試算が6,000万円ということですか、固定資産税で。これちょっと説明してくださいよ。従来の条例で計算すると幾らなのか、商業地その他のさっき言った据え置きより下のところですよ。今度の条例改正でやると幾らになるのか。
つまり、確かに地価は安定してきてるとはいえ、負担調整という考え方は、庶民にとっては必ずしも悪くない。順番に上がっていくわけだから。確かに上がる距離が長いために時代的背景を失う可能性があるんですよ、これは。あんたおっしゃるように。地価が下がっておるのに、まだ上がるじゃないかと。これはしようがないんだ、負担調整という長い足をはいてきたんだから、そのかわり1年ずつは階段が小さいよと。これをよしとしてきたんじゃないですか、中央は。それを押しつけてきたわけじゃないですか、地方税法ということで。それは階段が短い、幅が小さいからということで、我々は甘んじて受けてきましたが、今度は、いや違うんだと。そんなに地価が上がってないから、5%の階段でいいじゃないかと、こういうふうに言ってみえるけれども、どうなんですか。給料が上がらない、総務部長。あなたもベースアップなしじゃがね。給料が上がらない。増税が強化されてくる、こういう中で税負担が重くなってきとるわけでしょう。今回は、それを助長する中身になっておるんじゃないかと、ここが一番のポイントですよ、議論する中心点。当局だって、ここにポイントを当てた議論しなきゃだめですよ、そんなことは。こんな網の入ったところをこんな長くするような表を出してちゃだめだわ。8割から下を出さなきゃいかん。こんなに減税してますよと。こんなとろくさい書類出さん方がいい。こういう点がポイントなんですよ、解明してほしい。どうですか。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
議員の御指摘の部分を十分理解できるわけでございますが、まず一つ、この比較表で見る部分につきまして、先ほどちょっと説明させていただきましたが、税目別に商業地、小規模住宅、一般住宅、市街化区域内農地という形でございます。これは17年の決算見込みと、それから18年の現在当初予算に載せておる調停、これを新調整負担で書いた部分の比較で見ると、全体では6,000万円、商業地等では2,156万円と、こういう形になります。
実際の当初予算は、旧の課税のあり方で予算組んでますので、まだ法令が通ってない条例も改正してないですので、それを新に合わせた部分で見てみると、先ほど申した4,100万円という部分があるわけでございます。こちらの表が出ておりますので、例えば商業地の2,156万円という中身ですけども、議員の御指摘の分、先ほどお話しましたが、この問題は、商業地だと0.2から0.6だと、このラインですね、これが割合でいうと52.5%ございます。これを18年度、今の新の課税客体の物件ではございますけれども、17年度の評価をした課税標準額で比較する今のこの表と一緒ですので、この2,150万円の中身でお話しますと、この0.2から0.6の方が額として1億1,398万6,000円ということがこの部分はマイナスになるという試算をしておるんです。知立市は6以上がふえてまいりましたので、全体の割合でいうとそういう形になります。
それから、小規模住宅で申しますと、先ほど御指摘のこれも0.2から0.8未満という部分でございますけれども、この部分も全体で2,461万6,000円増税になるという試算でございますけれども、前年度のこの表で見る今の区分は、三角の561万1,000円という中身が税当局で試算していただいた金額であります。ちょっと二つのところでお話して、全体的な中身では話じゃないですけど、全体的には先ほどお話して議員御指摘と私も認識を一致しておるところで、カーブ、直線が今までの段階別のカーブと全員一律のいくカーブということで、低い人ほど3年間の15%というのはあります。
ただ、その課税客体と税額というのは個々によって違いますので、ちょっとそこには申し上げられないところがございますけども、そういうふうで、ひとつよろしくお願いします。
○議長(杉原元司)
ここで10分間休憩します。
午前11時08分休憩
―――――――――――――――
午前11時18分再開
○議長(杉原元司)
休憩前に引き続き会議を開きます。
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
先ほど佐藤議員の質問に対して答弁をさせていただきます。
先ほどの件でございますけれども、まず基本的に夫婦2人子供2人、そして子供のうちの1人特定扶養という形で給与所得者で試算をさせていただきますと、年収が600万円で課税所得が200万円を超えることになります。年収700万円の方で課税所得が296万円、この方からは影響はゼロでございます。この間の方につきまして、先ほどの100分の3という形がなるわけでございます。
5万円の中身でございますけれども、これは基礎控除しかない一番最低の控除しかできない方、その人でも仮に1円であったとしても5万円という形での3%、つまり市税でいうと1,500円は措置してあげましょうと、こういう中身だということで御理解賜りたいと思います。
○議長(杉原元司)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
固定資産税の話ですが、答弁されていない部分があるのでね。商業地は6割以下、0.2から0.6の間の用地が52.5%あるんだと。これはさっきから答弁されておるんです。その他の住宅用地については、0.2から0.8だね、これはどんだけの比率があるのか、なかなか答弁していただけんけども、これはどんだけあるんですか。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
先ほど小規模住宅のお話をさせていただきましたが、一般住宅の部分も先ほどに戻りまして、小規模住宅では0.2から08未満、この部分が課税額に対する割合でいうと77.36の方がこの課税額でいう部分の割合でございます。
それから、一般住宅については、0.2から0.8の間の方が81.87という割合の方が見えるという部分でございます。
○議長(杉原元司)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
だから、かなりの人が今度の条例改正で税額の変更が行われるということでしょう。商業地にあっては52.5%、小規模住宅、あるいは一般住宅、これは小規模というのは200平方メートルでしたか、6分の1の黒塗りの大きいやつね、これが小規模、黒塗りのないやつが、ないやつというか、こんなに大きくないやつが一般住宅と、こういうふうに理解するを前提に議論したいわけですが、小規模で77.36%の方が負担調整の枠内の対象者だというわけですよ。一般住宅82%。つまり住宅地でいうと、ほとんどの方が、今度の条例改正によって負担調整の変更が行われると。最終的に払う税額は変わるわけじゃありませんよ、これは。払い方の議論をしておるわけです、負担調整というのは。
それで、さっき議論を私のいうとおりの答弁でなかったので。私が聞いておるのは、ことしは固定資産評価替えの年ですよ。もう評価は変わりましたよね。評価されました。今やって納期を遅らせるという条例もこの間の決めました。今度の評価替えが既に終わった段階で、従来の条例で負担調整をした場合に、商業地、小規模住宅、一般住宅がそれぞれ幾らのなるのか。いや、そうじゃなくて、きょう提案していただいておる新条例で、つまり5%で0.2から0.8を5%で打っていくわけですから、負担調整していくわけですから、これでやると幾らになるのか。
したがって、単年度は従来条例に比べて新条例は増税になるんだと、こういうことを求めておるわけです、私の言っておることは。そうしないと比べたことにならない。決算見込み額云々という議論では、土俵を決めないと増税になったかどうかわからんじゃないですか。私が一番心配しているのは、8割、7割、5割の方が、地目によって違いますが、住宅によって、の方が今回の条例の影響を受ける。さっき言ったように、増税になっている、一方では。給与がなかなか上がっていかない、一方では。そういう中で、固定資産税が刻みを高くするという変更することによって、どういう増税感が一般庶民に起きるのかと、ここなんですよ、私が聞きたい焦点。この点についてお答えいただきたいんです。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
先ほど答弁させていただいた部分でございますけれども、今回出させていただいた表というのが、17年度、つまり旧の評価でやっている分。もちろんその後において税法上の地目が変わったりするのは別の話ですけども、それを18年度の部分で見ると、例えば商業地では2,156万円、これは増税になるんだという部分でございます。この増税の部分を、先ほどちょっと触れました、例えば商業地ですと7以上、7を超える人は、その部分で18年度が課税額が1億4,925万3,000円、これに対しまして17年度が1億870万円ということで、この金額は今から申しませんが、差額で4,055万3,000円、これがこの上の人は増税になる。
それから次に、0.6から0.7、いわゆる据え置きというラインの方ですけども、この方については、評価額からいきますので、今の部分で差し引きで9,499万3,000円これが増税になると。
しかし、この0.2以上0.6未満の方は、これは評価によりますけれども、逆にマイナス1億1,398万6,000円、つまり18年度の課税額は6億2,178万9,000円です。17年度が7億3,577万5,000円と。この下の部分、評価という問題がありますけども、逆転になっていると。
それから小規模住宅、先ほどの200平方メートルの部分ですけども、それ以下の人、これはこんなに網かけが長くて申しわけなかったんですが、6分の1の人ですけども、この人についても、0.8以上の方につきましては、18年度と17年度の税の増減差額、これが3,022万6,000円増税になります。0.2から0.8、この方は差し引き561万1,000円の減額になります。そして、その合計がここの表の表にあります2,461万6,000円という形。それから、今議員がおっしゃった6分の1じゃないよと。3分の1そこからいく一般住宅の部分ですけども、この部分は0.8以上で1,051万9,000円の増税、0.2から0.8、この方が172万1,000円の増税という形になりまして、これが1,224万円というこれが税目別の個々の部分でございます。市街化区域の農地につきましては、そういうことでよろしくお願いします。
○議長(杉原元司)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
いやいや、何と何を比べておるかということがわからないんですよ。比べておるものが違うからね、そんなものは議論にならんわけですよ。同じ土俵の上で相撲をとるからこそ初めて相撲じゃないですか。今、あなたがおっしゃってるのは、違うものを比べておるんだわ、一生懸命。私が聞いておるのは、今度も評価が出たんでしょう、新しい評価額。今度の評価が行われて、古い条例で計算する、負担調整を。新しい、きょう提案されておる条例で提案すると、そこには当然差ができますよね。その差の出る人たちは、ゼロから6、商業地で、一般住宅地ではゼロから8以下の方ですよ。これは圧倒的ですよ。この人の負担が旧条例ではじいた場合の負担と新しい条例で負担調整した場合と変わってくるでしょうと。それがどういう変わり方をしておるのかということを聞いておるわけ。だから、比べてるものが違うんだわ、一生懸命説明されておるけど。そういうことを聞いてないの。
つまり、きょうここで条例改正がされなかったら、古い負担調整の短い階段のごちゃごちゃしたやつでやるわけでしょう。きょう条例改正ができなかったら。そうすると、それぞれ課税表示が違ってくるじゃないですか。違ってくるというか打たれるじゃないですか。今回は、そうじゃなくてこれでいくんだという新しい条例案が示されておるでしょう。この二つの差がどうなっておるかということを聞いておるわけですよ。そうしないと条例審議にならんでしょう、部長。
だから、物差しが違うやつを比べていくら答弁してもらっても、興味がないの、私は。新しい評価のもとで、現条例を改正条例でどう違うのかというこういう一覧表がほしいんですよ。そうしないと、この条例が適正かどうかは議論できないでしょう。何もシンプルにする必要ないじゃないかと。シンプルにすることによって、フラット化することによって、こういうデメリットが生まれてきておるんじゃないかということは見えてこないんじゃないですか、今の検討では。だから、そういう検討をしたのかということですよ、当局が条例出すのに当たって。そこを聞いておるわけ。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
まさしくそのところが、実は今回出させていただいた比較表をつくるときに苦慮したところでございます。苦慮したというのは、実際は18年度の新のものはこれでわかるわけですけども、それを旧のものに当てはめて電算を回すという作業は、現実的には行ってない。つまり、時間的なものも、あるいは事務的な制約とかいろいろございまして、それはちょっとどうかな、できないなといろいろの中で、それじゃあできるだけそれに近い形での比較という形で、旧で17年度、ほんとにおっしゃるとおりで、同じものを同じところで新の評価と旧の評価で見なければわからないということは十分認識した上で、今回の資料、それの両方とは旧の部分は回してないのですので、ちょっと難しくて、今回それに一番近い17年度の見込み額との差で説明させていただいた。ただし、当初予算をつくったときには、当然、旧ベースである程度の試算をして予算要求しておるわけですので、その部分の相対だけで4,100万円というような説明をさせていただいたということで、大変申しわけなく思っておりますが、ひとつよろしくお願いいたします。
○議長(杉原元司)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
なかなか大がかりな仕事ですから、これ。知立市の土地を全部評価に沿って打ち込まなきゃいかん大がかりなんで、新しい評価額の大前提の上に立った上での現条例の試算はしてないと。改正条例のやつはさせていただいたと。それはどこかへ出ておるんですか。改正条例後の試算というのは、どこに書いてあるの。18年度というのは改正条例後ですか、これ。17年度というのは古い条例だわね、現条例。ちょっとこれ新しい条例、今提案されておる条例ではじいた表なのかどうか、この表の信憑性を言ってもらわにゃ信憑性のない前提で数字だけやってごまかされちゃうんだ、我々はわからんからね。ごまかされちゃうという言い方はよくないけど、正しい認識に立てないんですよ、ということをはっきりさせてほしい。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
この表は、ここに書いてございますけれども、土地の種類による新負担調整に基づいた課税標準額が出ております。当初予算の方は別ですけども、旧ですので、これは新しいものです。これに対する先ほど議員からの御指摘の、そのベースでの回しという作業はしてないですので、17年の課税標準額と比較して税額を出した部分で出させていただいておりますので、なるべく議論の上では近い線でできる範囲の資料を出させていただいたということで御理解賜りたいと思います。
○議長(杉原元司)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
そんで6,000万円上がるというわけでしょう、固定資産税で。それでさっきぶり返して、4,000万円になったと、実は。というのは何と何を比べると4,000万円になるわけ。新しい負担調整の条例ではじいた数字が18年度の課税標準額ですよと。この新しい評価額で現行の負担調整ではパソコンを回してませんと。コンピュータ回してない。だからそれは出んけども、17年の決算見込み額でやると一番リアルな数字だと、これが6,000万円だとさっき訂正されましたがね、4,000万円ぐらいだよと、佐藤議員の質問に対して。これはどういう数字なの。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
先ほどお話させていただきました4,100万円の部分ですけども、これはとりあえず18年度当初予算で土地の部分で予算書に出させていただいた金額と今度の新のものを掛けて出したもので比較すると4,100万円の影響だと、増額だという意味で説明させていただいたところです。
その18年度の新のやつはやってあるけれども、その4,100万円少ない部分のやつは出るんじゃないのという中身ですけれども、それは旧のもので17年度の見込みから出してきておる部分で、まだ評価も済んでおりませんので。
○議長(杉原元司)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
よくわからんけど、予算書は4,000万円の増額と。今回新しい条例で新しい評価ではじくと6,000万円だよと、こういうことなんですか。よくわからんのだわ。余分なことはいいでね、端的にお答えくださいよ、議長、端的に。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
申しわけございません。18年度当初予算額と新評価に基づく差額が4,000万円という話でさせていただきました。
以上でございます。
○議長(杉原元司)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
ということは、新評価にしたら実際は6,000万円計上せないかんと、当初予算で増額が、そういう意味ですか。当初予算の見込んだ4,000万円増は少し甘かったと。実際6,000万円になるんだと、この17年度の決算見込みとの関係でいうと、そういう意味ですか。
つまり、今回の新しい資料の方が課税標準額は予算書よりも高くなっていると、2,000万円ほど、こういう意味ですか。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
そのような理解をしていただければ、ありがたいです。
○議長(杉原元司)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
その部分が階段が高くなった部分だというアバウトで理解でいいかどうかということですよ。それは古い階段は、現行階段は試算してないからわからんけど、2,000万円当初予算に比べて今度の資料は2,000万円課税標準額は高くなっていると。つまり増税ということだわね。課税標準額高くなれば税率はイコールですから高くなるわけでしょう。増税になるわけでしょう。だから、さっきから言っておるように階段を高くする作業を今回やるわけだから、その階段が高くなったことによって、どの程度関係市民に影響があるかということを知りたいわけですよ、私たちは。そこはどうなんですか。ホストコンピュータで現行税率は試算してないからはっきりわからない、増税額は。しかし、最もアバウトだけども、最も近い数字でいうと2,000万円の差額が増税額という理解でいいかどうかですよね。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
そのような認識で、その2,000万円の部分が基本的には増額になっていくというふうな認識で私も見ておるところでございます。
○議長(杉原元司)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
ちょっと煮えたか煮えんかわからん議論になってきたんだけど、つまり、今度の改正はフラット化という言葉でね、横文字で、極めて簡単、短絡的に片づけてみえるけど、固定資産税でいうと。これは、さっき言ったように重大な変更だと。階段が高くなることは単年度の税負担、最終的に負担する税金が変わるわけじゃないですよ。単年度で負担する税の高さが大きくなるような改正をしようと、今回。これが時勢と庶民の懐勘定と、あるいは評価の水準との関係で適正かどうかということを政策論戦としてやってもらわなくてはいかんのですよ。これは地方税法改正だからね、右へ倣えと。これは一つそういう側面を持っておられることは理解しますけども、果たしていいのかと、こういう改正でね。条例は提案するけども、財政当局としては、税務当局としては、果たしてこういう改正でいいのかなという疑念や論点の整理をしながら出すべきものは出さなきゃいかんとしても、そういう点をきちっと問題点をつかんだ上で提案されるのか、それとも、そういう議論もなしに提案されるのかによっては、これは重大な違い。そういうことができるということが地方自治体のスタッフ部門と言われるゆえんじゃないですか。この辺、含めて、どんな今回の提案について、私いろいろ申し上げましたが、担当部長としては、どんな思いを持ってみえるのか。いかがでしょうか。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
今回は、市民税及び固定資産税にわたりまして、ほんとに住民の方々に増税という形がひしひしと伝わっていくということで、私ども税担当としましても、例えば、土地については評価をきちっとする。つまり市民税においても賦課をきちっと間違いのないようにする。そして、市民の皆様方に十分な増税に対する御理解を得まして対応してまいりたいという感じでおりますが、いずれにしましても、今回の地方税法の改正は、住民に対する税負担の転嫁という部分では認識は私も持っております。
ただ、国の財政状況、地方の財政状況というものが、国でいうとプライマリーバランス、国税と国債というもの、あるいは地方でいう地方債、これが全部合わせて1,000兆円を超えるという状況の中で、その部分が政策的に住民の方に税という形でシフトされてきてるという部分を十分認識しまして、今後の一番近い直近で携わる市としては、住民に対しての理解と公平と、そして職員については、その認識と意識の高揚と対する接し方というものを十分高揚して接してまいりたいというふうに思っております。よろしくお願いします。
○議長(杉原元司)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
固定資産については、今、私が申し上げたような中身の会計だということはかなりはっきりしたんではないかというふうに思います。
それで、もう一遍、個人市民税の方へ議論を戻しますが、今回の改正は、税源移譲によるフラット化だと。つまり国税、所得税で取られていた人たちの税率、特に200万円以下の人たち。200万円以下だけだわね、10%から5%に所得税が変更された。そこが減税になるわけだから、それを地方へ税目を変更すると。これは住民税を10%にすると、県・市でね、こういうふうに変更されたと。それに伴って、この基礎控除の38万円と35万円の5万円の差を、本来は国税で引かないかんやつが引けんから地方税で引かせていただくと、こういう中身も出ていると。
問題は、答弁があったように、ここの住民税、Bですね。ここが中心ですよ。ここの生の数字が5億4,700万円だと。だから財源移譲は5億4,700万円。人的控除を差し引いた後、5億円の財源移譲があるんだということ。これは19年度ですよ。この制度は、これからもずっと続いていくわけですよね。
問題は、19年度国庫負担金、補助金がどの程度削減されるのかということは、まだこれからの話じゃないですか。18年度まではいろいろアバウトなものもあるけど、一応手のひらに乗るような資料も出してもらった。きょう議論しておるのは19年度ですよ。財源移譲は、この表にあるように5億4,000万円移譲されたと。だけど、19年度でどれほどの国庫負担が削減されてくるのか、これは今後のテーマでしょう。例えば生活保護がどうなってくるのか。義務教育の国庫負担、これは県だけどね。そうなると、この税源移譲のための所得税と住民税のてれんくれんで、ほんとに三位一体の真髄が地方自治体の窓から見て適正に貫かれておるということが断定できるかどうかということですよ。佐藤議員もね、その他の要因、地方交付税の減額などについても影響しとるから触れて議論しましたけど、この税源移譲を貫かれておる。確かに税法が変わりますからね、今度は一般財源に入ってくる。この意味では制度として一歩前進ですよ、従来よりは譲与税よりは。だけど、これで三位一体の地方自治体の地位が財政的にきちっと貫かれているかどうかということは、ちょっと早計に言えない。19年度どうなってくるのか。ここは注意して財政当局も対応しないと、前回よりは2億何ぼの限りでは助かっておるんだというね、19年度はまだこれからの話なのに、そういうレベルの認識でいいのかということを担当部長にただしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
議員の御指摘のとおりでございまして、私が先ほど申し上げました部分は、三位一体改革が16、17、18とこの3年間で行われて、17年度の所得譲与税については、16年度と17年度の国庫補助負担金改革の部分を移譲と。そして、今回につきましては、18年度の国庫補助負担金の削減と、16、17を合わせた部分で先ほど申しました国では3兆1,079億円という中身で、税源移譲は3兆94億円という中身であります。したがいまして、その分でいうと、国でいうと三位一体は国庫補助負担金を削減した分だけ税源移譲であげたよという中身でありますけれども、しかし、議員御指摘のように、19年度においても、その現在、知立市が国庫補助負担金でたまたまやってない部分が影響がなかった部分であって、実際には一体改革の国庫補助負担金の中身というのはメニューがたくさんあるわけで、それはやればすべては知立市が影響があるということになりますので、十分議員御指摘の部分が頭に入っていないといけないということを認識し、財政運営をしていきたいと思っております。
○議長(杉原元司)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
そういう上に立って明らかにしてほしいことがあるんですが、市民税@非課税限度額の改正と、これはなぜ改正する必要があるんですか。この税源移譲と関係があるんですか、この@は。非課税限度額の改正というのは財源譲渡と関係があるんですか。この影響額9,000円と3万円ですね。要するに増税になります、下がりますから限度額が。18年度分からやると、こういうことですが、この影響額については、きょういただいた別紙には載ってないように理解するんですが、その内容について明らかにしてください。
それから、B、Cは19年度からなんだが、これは別に限度が決まっておるわけじゃないですね。人的控除も19年から当然始めなきゃいかん。税がてれんくれんになるわけ、国税と地方税が。これは時限立法で何年といううたいはないわけですね。ちょっとこの点、確認をお願いしたいと思います。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
それでは、3点について答弁をさせていただきます。
今回の表に非課税限度額の改正に伴う影響額という部分については、比較表の中では影響額の中に載せさせていただいておりません。申しわけございません。これは、その影響額の試算ができないというか、難しいということで、ここに載せるべき数字ではないという判断のもとであります。
これは、基本的には均等割については生活扶助基準でありますが、所得割につきましては生活保護基準ということで、生活扶助と七つの扶助を足した部分の基準ということでありますけれども、これに基づいて、控除対象配偶者と、または扶養親族がある人に限られるんですけれども、それで、例えば先ほどの例で申し上げますと、夫婦2人子供2人という給与所得ベースで申しますと、均等割では、この9,000円引き下がることによって1万6,000円引き下がります。それから、所得割の部分では同様の試算ベースで申しますと、4万4,000円下がります。前段で申しましたこれの数字ですけども、数字はちょっと非課税者の段階別がございませんので、知立市としては、それはその差額の人をすべての人を拾うか、あるいは非課税者ですので申告されてないのでつかみようがないという数字です。でも、おおよそで税担当の方でそれぐらいの金額だという数字ですと均等割だと、わかりませんけども、10名程度で3万円ぐらいかなと。所得割ですと40名程度で20万円ぐらいかなと。しかし、これはあくまでもアバウトな数字でございますので、今回載させていただいておりませんので、申しわけありません。よろしくお願いします。
それから、所得割税の見直しの部分、これの金額、非常に大きいわけでございますけれども、これと人的控除の部分につきましては、引き続き行われていくということで御理解賜りたいと思います。
○議長(杉原元司)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
前段の答弁漏れがあるんですが、非課税限度額の改正は、税源移譲と関係ないんではないかと理解しているんだけど、フラット化とは関係ない話じゃないのかと理解してますが、この点の答弁がありませんでしたね。お答えください。
それからもう一つ、県と市を6対4にすると。全体には県の持ち分がふえるんですよ、今回。さっき佐藤議員が言ったように。根拠よくわからないと、上からきておるんでね。こういう話なんだけど、税率が上がるから知立の分はふえるんだよ、さっき言ったように、5億円。だけど、県が4取っていくわけだ。市が6だ。今まで県がもっと少ないわけでしょう。一々言いませんけど。こうなると、つまり県がもらう国庫補助負担金補助金が4、市が6と、この削減の比率がね。だから4対6で充当してやらないかんと、そんなようなことが考えられるわけだけど、ここはひとつ、そんな6対4で一律でいいのかということは少し市段階では議論のあるところじゃないでしょうか。ようわからんけど、こういう割合できとるんで合わせたんだと、幾つかの税目に対して。ここはやっぱりしかしもうちょっと論を立てて解明して、こうなんだということは税務当局としてきちっとした説明責任があっていいんじゃないかと。この点、いかがですか。
○議長(杉原元司)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
それでは、2点につきまして答弁をさせていただきます。
まず、1点目の非課税限度額の改正の部分でございますが、これは税源移譲とは関係ございません。
それから次に、所得割税の一律の部分の6対4という部分でございますけども、これは従来でいうと、大体7、3という中身でありました。そうすると、かなり市税の方にくるなという思いでありましたけれども、三位一体改革の中身の国庫補助負担金改革で最終的に義務協の負担金とかそういった部分で県の国庫補助負担金改革の部分が大きく影響していった部分というものを最終的には7から6へ変わったという部分で、国庫補助負担金改革の市町村と県の影響、それがこの比率になっているというふうに私は理解しております。よろしくお願いします。
○議長(杉原元司)
ほかに質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(杉原元司)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより、議案第40号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(杉原元司)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより、議案第41号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(杉原元司)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより、議案第42号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(杉原元司)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
お諮りします。議案第39号から議案第42号までの件、4件については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(杉原元司)
御異議なしと認めます。したがって、議案第39号から議案第42号までの件、4件については、委員会の付託を省略することに決定しました。
これより、議案第39号に対する討論を行います。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(杉原元司)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより、議案第39号 知立市税条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は、挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(杉原元司)
挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより、議案第40号に対する討論を行います。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(杉原元司)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより、議案第40号 知立市都市計画税条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は、挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(杉原元司)
挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより、議案第41号に対する討論を行います。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(杉原元司)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより、議案第41号 知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は、挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(杉原元司)
挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより、議案第42号に対する討論を行います。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(杉原元司)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより、議案第42号 損害賠償の額の決定及び和解についての件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は、挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(杉原元司)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(杉原元司)
これで、本臨時会に付議された案件の審議は全部終了しました。
これで、平成18年知立市議会4月臨時会を閉会します。
午後0時01分閉会
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地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
知立市議会
議 長 杉 原 元 司
議 員 早 川 輝 好
議 員 三 浦 康 司