次に、10番 佐藤議員の一般質問を許します。
〔10番 佐藤 修登壇〕
○10番(佐藤 修)
それでは、通告に従い、高齢者を取り巻く諸問題について、順次質問いたします。
まず最初に、増税に伴う所得の低い皆さんへの対策についてであります。
この間、年金、医療制度の改悪で高齢者をめぐる状況は悪化の一途であります。さらに、税制改正により、2006年度は高齢者に対する老年者控除の廃止、公的年金制度の見直し、非課税範囲見直し、定率減税の半減縮小が実施をされました。今年度、知立市における高齢者への増税額は、おおよそ1億4,000万円にも上るわけであります。
6月には今年度の住民税額の通知が各家庭に送付をされました。ある方は、通知を見て、その税額の多さに驚くと同時に、何かの間違いではないか税務課に問い合わせたところ、間違いではなく、税制改悪がなされたことを知り、大変なお怒りでありました。また、ある方は、道で私の顔を見るなり、どうして税金が去年に比べて倍以上になるのだ、大変な怒りようでありました。税務課には、通知を送付してからの数日間で、100件を超える問い合わせがあり、説明をしてもなかなか理解をしてもらえない状況だったと聞いているところであります。特別の事情がない限り、収入がふえない年金暮らしなどの皆さんへの負担強化について、お怒りは最もなことであります。
昨年の6月議会で私は、大増税となる高齢者に対して、何らかの軽減措置をとることを求めました。とりわけ、65歳以上で前年度所得が125万円未満の住民税非課税措置の段階的廃止に伴う対策を求めたところであります。
市長の答弁は、年齢にかかわず、能力に応じて公平に負担を分け合うことが必要、高齢者だけを年齢だけで一律に優遇する制度は見直しが必要、高齢者だけを特別に扱うものではない、高齢者を現役世代と税制上、同等に扱うものと答弁をされました。市長は、増税強化のもとで、市民の怒りや戸惑い、悲鳴をどのように受けとめているのでありましょうか。昨年6月議会と同様の認識なのでありましょうか。改めて増税強化と市民の思いについて、そして、その救済策についての認識を明らかにしていただきたいと思うところであります。前向きな答弁を求めるところであります。
私は、65歳以上で前年度所得が125万円未満の方への非課税措置の廃止に伴うサービス除外者へのサービスの継続を求めたいと思います。
その一つは、ひとり暮らし高齢者に対して、電話を貸与することにより、緊急時の連絡手段を確保するとともに、電話による相談を容易ならしめ、そのことを通じて、ひとり暮らしの高齢者の福祉の増進を図る福祉電話事業であります。
二つ目は、要介護者の日常生活を助け、寝たきり状態防止のための住宅改善費補助金交付事業です。平成17年度決算で49件あり、うち、住民税非課税者への15万円の補助は12件で25%を占めるなど、低所得者への支援として欠かせない事業であります。
三つ目は、おおむね65歳以上ひとり暮らし老人の日常生活の便宜を図り、福祉の増進のための日常生活用具普及事業であります。
四つ目は、医療及び老人医療の一部負担金の支払いが困難な身体的、環境的に恵まれない者に対して福祉給付金を給付することにより、これらの者の生活の安定を図る福祉給付金事業です。70歳以上ひとり暮らし老人を対象に、一部負担金を福祉給付金として支給されております。今年度は課税対象者となり、39名の方が資格を喪失いたしました。ぜひ継続を求めるところであります。
五つ目は、基本健康診査、また胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん、また、インフルエンザ接種の検診事業における負担金免除措置であります。
以上、非課税措置廃止に伴うサービス除外者、対象外の者について、65歳以上で前年度所得125万円未満の者について、今後とも負担金の免除、軽減措置を実施することを求めるものであります。
あわせて、これらのサービス除外による影響額がわかればお知らせを願いたいと思います。積極的な答弁を求めるものであります。
次に、介護保険見直しに伴うサービスの低下についてであります。
私どもが実施をいたしました市民要求アンケートでは、介護保険見直しで困っていること、改善してほしいことという問いに対して、介護関係者と思われる方から、介護保険改正で要支援、要介護1と認定されている方で、今までベッドなどの福祉用具を使っていたのに取り上げられてしまった方が非常に多く見えます。ベッドがあるから寝起きが楽にでき、夜間トイレにも無理なく行け、失禁の失敗も防げるのです。ベッドだけは要支援からレンタルできるようにしてもらいたい。ケアマネジャーも利用者からの苦情で頭を悩ませているとの回答が寄せられました。
事実、ある方は、4月から電動ベッドを取り上げられ、困り果てた挙句、なけなしのお金をはたいて業者から20万円で電動ベッドを購入いたしました。4月の介護保険法改正で要支援1、2、要介護1の方は福祉用具貸与、12種類のうち、車いす、特殊寝台など、附属品を含めて8種類が原則として利用できなくなり、こうした事態が生まれているわけであります。
また、サービス提供業者は、行き場をなくした電動ベッドなどを高い値段で販売するなどの問題も起きているところであります。
2005年度決算では、1件当たりの福祉用具貸与への給付額平均は1万2,457円で要支援の方の福祉用具貸与は449件で、全体の11.14%を占め、給付額は553万円余であります。また、要介護1、1,197件30.07%で1,491万円余となっております。このうちで4月以降、サービスカットとなった方、また、経過措置となっている方は、それぞれ何人いるのかお知らせをください。
二つ目に、あわせて新規の要支援1と要介護1と認定された方は、初めから貸与が除外されたと思うところでありますが、その実態と人数もお知らせを願いたいと思います。
今、全国でこのサービス取り上げが大問題となる中で、日本共産党は、関係者、関係団体と取り上げの是正を求め運動してまいりました。こうした運動の中で厚生労働省は、8月14日付で福祉用具の一律回収是正のため、福祉用具貸与費及び介護予防福祉用具費の取り扱い等について事務連絡を各都道府県担当課に送付いたしました。事務連絡は、軽度の者についても、その状態像に応じて一定の条件に該当する者については、保険給付の対象とするとし、附属品を含めて8種類の福祉用具の区分に応じ、原則として要介護認定の認定調査基本調査の結果を活用して客観的に判断することなどを示しているところであります。また、保険給付対象外となった者への留意事項についても、その対応のあり方を示しております。
そこでお聞きをいいたします。
一つ目は、この事務連絡は福祉用具の一律回収の是正、機械的に保険給付の対象外とすることがないようにがその趣旨ですが、2005年度から継続して要支援、要介護1の認定を受けている者に限定されることなく、新規の認定者もその対象となると思われますが、この点についてお知らせをください。
二つ目は、この事務連絡以後、この知立市において、どのような取り組みが行われ、一律回収の是正が行われてきたのでありましょうか。この点についてもお知らせを願いたいと思います。
三つ目は、保険給付対象外となった方へのケアマネジャーの対応、サービス提供事業者の対応についての市の関与、対応についてどのようになされてきたのか、この点についてもお知らせを願いたいと思います。
今回、要支援の方のヘルパー利用は、原則として保険給付の対象外となりました。保険給付を受けれる方でもサービス量は月単位の定額制となり、大幅に制限をされます。保険給付の対象となるのは、家事困難で家族、地域福祉がない場合に、その状態に応じて要支援1、2を対象に週1回程度、同じく週2回程度、要支援2を対象に週2回以上の保険給付となりました。サービスが削減される中で、保険給付だけでは生活がうまくゆかないと自費でヘルパーを頼んでいる方もお見えであります。
そこでお聞きいたします。
一つ目は、6月議会で新予防給付に関してのヘルパーの利用回数が減った等のサービス後退について、利用実態の把握をしたいと担当部長は答弁をされました。要介護認定の変更で介護度別に要支援1、または2への変更の実態をお知らせください。
二つ目は、2006年度の新予防給付を490人と見込んでいるとしていますが、実態として保険給付の対象外とされた方は何名いるのでしょうか。
また、保険給付の対象となった方は何名いるのか、そして、そのサービス料の分布についてもお知らせを願いたいと思います。
三つ目は、サービスの利用回数が減り、どうしても生活がうまく回っていかない方について、上乗せなどのサービスを実施するなどして支援を強化すべきと思うが、この点いかがでしょうか。
以上について答弁を求めます。
次に、介護利用料減免とホテルコスト助成についてであります。
増税による負担増に加えて、4月からの基準保険料の引き上げと非課税措置の段階的廃止の影響で保険料徴収区分の第4段階への変更は第2段階で65人、第3段階で101人となり合計166人となっております。
さらに、第5段階への変更は、第2段階で5人、第3段階で432人、第4段階で500人となり、合計937人、両方合わせて1,103人の方が高い保険料徴収段階に変更したわけであります。これらの方を対象にした激変緩和措置があるものの、大変な負担増ではありませんか。4月から第3段階で年収80万円以上120万円以下に該当する方に対して、保険料の4分の1減免が実施をされました。利用料減免の対象拡大も大きな課題ではありませんか。
そこでお聞きをいたします。
一つは、市が在宅サービスを対象に実施している介護保険利用者負担軽減事業の平成17年度の対象者数実績は14名と大変少ないのが実態ですが、非課税措置の廃止により、今でも少ない対象者がますます狭まるのではないでしょうか。この17名の方たちの影響はどのようのなものかお知らせを願いたいと思います。
二つ目は、現行の非課税世帯の対象収入、ひとり世帯で103万円を少なくとも保険料と同額の120万円まで引き上げること、世帯全員の収入合計額164万円を200万円ぐらいまで引き上げて実効ある減免制度とすることを求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
三つ目は、非課税世帯に属していない本人非課税者についての減免についても、その実施を検討すべきではないかと思います。
以上、利用料減免についての明確な前向きな答弁を求めます。
次に、昨年10月実施の介護3施設における食事、居住費等の実費負担、いわゆるホテルコストの影響による退所者は、厚生労働省の調査で30都道府県で1,326人に上るということが判明いたしました。愛知県では121人であります。知立市では、現在、退所者は出ていないということですが、負担増の実態には変わらないわけであります。全国保険医団体の調査によれば、退所者が多いのは、特定入所者介護サービス給付や社会福祉法人減免の対象外の保険料徴収区分第4段階が多いとの結果であります。今回の区分変更による給付・減免からの締め出しで、今後、退所者や入所をあきらめざるを得ない事態が深刻化するのではないでしょうか。その点での認識を明らかにしてほしいと思います。
二つ目は、非課税廃止に伴い、保険料徴収区分が変更となり、特定入所者介護サービス給付対象外となる方はいるのか。また、社会福祉法人減免の対象外となる方はいるのか。いるとしたら何人いるのかお知らせを願いたいと思います。
三つ目は、2005年度の社会福祉法人減免の実績は、対象者として5人、延べ支給人数で30人ですが、施設入居者はどのような施設で何人が減免対象者となっているのでございましょうか。今年度の現状もお知らせをください。
四つ目は、給付減免の対象外となった方への市独自の軽減が必要ではないか。その他のホテルコスト負担者に対する軽減策も必要と思うが、この点どのような認識、お考えをお持ちか、この点での答弁を求めます。
最後に、介護手当についてお尋ねをいたします。
今議会には、介護の充実を求める請願が提出をされ、介護手当支給を求める請願項目もあります。3月議会で県下の介護手当の支給実施状況を私は紹介し、知立市での実施を求めました。改めて実施を求めたいと思います。
知立市では介護保険施行にあわせ、在宅寝たきり老人等手当支給事業として月額3,500円、在宅寝たきり老人等介護手当支給事業として月額5,000円を直ちに廃止をされました。介護保険の導入で家族介護から社会的介護への移行を理由に廃止をされました。
しかし、在宅介護の中で、家族介護は一掃されたわけではありません。安城市では、在宅寝たきり高齢者等介護手当として、65歳以上で3カ月寝たきり、または認知症状態の人を介護している人を対象に、寝たきり高齢者等の本人所得が200万円以下を支給要件に年額6万円、月5,000円を支給しております。碧南市、一色町、吉良町でも寝たきり老人等福祉手当を安城市とほぼ同じような支給要件で、本人を対象に同額を支給しているところであります。高齢者と家族を取り巻く状況が厳しさを増す中で、知立市でも介護度が重い状態の高齢者を介護している人、また、本人に介護手当を支給するように求めます。
以上、憲法25条の定める人間らしく生きることの権利を保障する人権保障の実現と地方自治体の役割としての住民の福祉の増進を求め、第1問目の質問といたします。
〔10番 佐藤 修降壇〕
○議長(高木正博)
保健福祉部長。
○保健福祉部長(近藤和正)
佐藤議員から、細かく質問をいただきました。順次お答えをさせていただきたいと思いますが、ただ、ちょっと数字的なところについては、私自身、ちょっと把握していない部分もございますので、その辺、大変申しわけございません。
まず、増税に伴う低所得者対策の関係でございます。
今回の税制改正により、長寿介護課において継続的なサービスで影響があるのが、対象者の条件としまして市民税非課税世帯となっております介護保険の利用者負担額軽減、社会福祉法人による減免、福祉電話の貸与、日常生活用具の給付と、こういったものが対象になるわけでございますが、このうち、介護保険利用者負担額の軽減と社会福祉法人による減免については、市民税が課税されたことによる対象から外れたという方についてはお見えにはなりません。
それから、福祉電話の貸与の関係でございますが、この方たちについては、非課税から課税になった方がお二人ということで、お二人の方が外れたということでございます。
それから、単品サービスとして住宅改善費補助金というものについて住民税非課税世帯の方に高額補助を実施をさせていただいているわけでございますが、これは単品補助ではありますので、影響額がどうかと言われますと、ちょっとわからないというところでございます。
それから、介護保険料の影響の関係でございますが、これは税制改正で市民税が課税されたことになったことにより、介護保険の負担がふえた被保険者の方というのは、平成18年度で1,103人の方であるわけでございますが、この方たちについては、激変緩和措置としまして、平成18年と平成19年の2カ年の保険料を段階的に引き上げるという措置がなされております。
そのほか、福祉給付金につきまして、住民税が非課税から課税になったことで福祉給付金が支給されなくなった方、ひとり暮らし老人で39名ということで御質問者言われたわけでございますが、その数字でございます。
それから、各種検診事業でございますが、平成17年度で40歳以上の住民税非課税世帯で本人の負担が減免になった方、159人お見えになるわけでございますが、ただ、このうち、40歳から64歳までの方が何人お見えになるのか、また、そのうち税制改正によって影響を受けられた方が何人お見えなのかという点については、ちょっとこれ不明でわかりかねます。
いずれにいたしましても、この増税に伴います低所得者対策という関係でございますが、近隣各市についても照会をさせていただいておるわけですが、特段の措置というのは考えてないということで、本市においても現時点、低所得者対策を講じるという考え方についてはございません。
それから、介護保険の見直しに伴いますサービスの低下でございます。
今回の税制改正によりまして、要支援1、2と要介護1の認定者につきましては、福祉用具の特殊寝台、車いす、床ずれ防止用具、体位変換機、認知症老人徘徊感知器及び移動用リフトが原則的に保険給付の対象から除外をされたということでございます。
これにつきましては、改正前までは要介護状態に照らして不必要な福祉用具が貸与されていたり、これら不必要な福祉用具を使用することで、かえって生活機能が低下してしまうと、そういった場合があることから、今回の措置がなされたんではないかというふうに見ております。
これら福祉用具は、状態像から見て利用が想定しにくい品目でありますが、状態像に応じて一定の条件に該当する方については保険給付の対象とすることになっております。例えば、要介護認定基本調査の歩行の調査項目で歩行ができないであれば車いす、寝返りの調査項目で寝返りができないということであれば、特殊寝台や床ずれ防止用具が保険給付の対象になるということで、これが事務連絡による趣旨の関係かなというふうな気がいたします。
また、車いすと移動用リフトの一部であります段差解消機については、基本調査以外に主治医の意見書を踏まえてサービス担当者会議の判断により保険給付の対象になるということでございますので、本人と事業所、ケアマネジャーを含めたサービス担当者会議の中で、この辺が有効にされれば保険給付の対象になってくるかなというような気がいたしますので、そういった趣旨の徹底については、今後ともしてきたいというふうに思っております。
それから、訪問介護の関係でございますが、今回の税制改正のより、要支援1、2の認定者について、介護報酬が月額定額制になったことから、利用時間が減少した利用者というものは調査の結果お見えになるということで、市内の5事業者について調査をさせていただきました。ちょっと人数の方は把握しておりませんが、そのうち2事業者については回数が減ったと。残り二つについては変わらないと。もう1事業者については、逆にふえたというようなこういった調査結果をいただいております。
いずれにしましても、保険者といたしましては、一律に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった取り扱い、これは適当でなく、あくまで訪問回数は利用者の状況や提供すべくサービスの内容等に応じて適切に判断されるべきものでありますので、この後のことに関しまして、引き続き包括支援センター、ケアマネジャー及び訪問介護事業所に周知の徹底を図っていきたいというふうに思っております。
それから、認定者数の関係でございますが、8月末現在の要介護認定者数、要支援1については110人、要支援2については67人、要支援1、2合わせて177人でございます。ただ、4月以降、更新期間が満了してない方ということにつきましては、経過的要介護者という取り扱いで、従来のサービスを受けて見えると、こういった方もお見えになりますので、この方が122人まだお見えになりますので、この方たちについては、今後、訪問調査をし、要介護認定審査会の方にかけた中で、要支援1、2、あるいは要介護が1になるのかということが決まってくるということでございます。
こういった福祉用具のサービス利用者の人数であるとか、給付額であるとか、新予防給付の訪問介護の利用者であるとか、また、これに対する給付額であることなどについては、ちょっと数字的に持ち合わせておりませんので、申しわけございません。
それと、介護保険の利用料減免とホテルコストの助成の関係でございますが、利用料減免につきましては、在宅サービスに限った市単独の介護保険利用者負担額軽減のほか、社会福祉法人による減免、訪問介護利用者負担額助成などがありますので、これらについては引き続き実施をさせていただくところでございますが、ただ、各減免制度の対象者の条件であるとか、収入や預貯金の限度額、これについてはまちまちでございますので、今後、整合性のあるものとして整理をしていくことは必要かなというふうに考えております。
それから、昨年の10月から施設入所者等の方の居住費や食費が全額負担になったことで、全国的には負担増により施設を退所せざるを得なかった方もお見えであったというふうに聞いておりますが、本市の場合につきましては、昨年の10月以降、このことによる退所者であるとか、サービスを中止された方というのはおりません。
それから、居住費や食事に関する低所得者対策につきましては、施設入所者が居住費、食費を負担しなくて済むというのでは在宅者との間に不公平が生じることから、これを是正するため、居住費、食費の自己負担化が図られたものであり、所得階層の第3段階以下の低所得者につきましては、特定入所者介護サービス費の支給もありますし、さらに収入が一定額以下の特養入所者であれば、社会福祉法人による減免制度も現在あるわけでございますので、本市といたしましては、特別低所得者に対する居住費、食費のさらなる上乗せということについては考えておりません。
それから、介護手当の関係でございますが、現在重度で低所得者の要介護者で1年間サービスを利用しなかった方の介護者に対しまして、家族慰労金10万円を支給をさせていただいております。この家族介護慰労金のような介護者に対する手当につきましては、介護保険制度の趣旨に反するということで支給をしてない市町村もあるわけでございますが、当市の場合については、平成12年の介護保険の創設とともに、こういった介護慰労金の支給を行っておるわけでございます。
介護保険が始まる前までは、介護者の負担が大変ということで、介護者に対する手当を支給をしておったわけでございますが、介護保険が始まることによりまして、家族介護から社会的介護、こういったものに移行いたしました。それが介護保険制度の一つの目的というふうに伺っておりますので、これに伴いまして、介護手当を廃止されたと、させていただいたという経緯がございますので、現時点、これを復活するという考えについては持っておりません。
ちょっと丸めて答弁してしまったような関係になりますが、以上かと思います。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
それでは、増税に伴う高齢者の税の負担増についてというものでございますけれども、今回の税制改正に伴いまして、高齢者の方々に対しまして、三つの大きな点での影響があります。
まず第1点目といたしましては、老齢者控除の廃止48万円の部分でございますけれども、所得税については50万円ですけれども、これが4月の臨時議会でも資料を出させていただきましたが、平成18年度の調停をしました段階で、2,317人の方で5,780万円という影響になります。
それから、公的年金の課税の見直し、これにつきましては、140万円から120万円への引き下げでございますけれども、これで平成18年度調停で3,254人、7,000万円の影響でございます。
それから3点目に、65歳以下の前年所得125万円以下の非課税の廃止、これに伴います平成18年度の調停では950人の方が320万3,000円、こういった形での影響を見ておるところでございます。
なお、65歳以上の単身者につきましては、常にちょっとお話申し上げますが、年収265万円までの方が平成17年度までは非課税でございました。それが全額かかってまいりますと、所得割で4万6,200円、均等割で4,000円の課税となります。
しかし、激変緩和措置という形での3カ年度での3分の1ずつという全額へのスタンスがございますので、平成18年度につきましては、あわせて1万6,600円の増税という形、それから、65歳以上の夫婦の世帯につきましては、年収265万円までの方が今まで125万円以下での非課税の措置がここでなくなりまして、所得割額で3万200円、均等割で4,000円という形になりますけれども、これも先ほどと同じ3カ年での激変緩和措置がございますので、平成18年で1万1,300円の税の増税という形になっております。
以上でございます。
○議長(高木正博)
本多市長。
○市長(本多正幸)
私にも質問をいただきました。
今回のいわゆる増税に伴う私も1人の市民として、どのような所見を持っておるのかと、市長としてね、失礼しました。
そして、その対策についてというようなことで御質問いただきましたけれども、私は、6月定例会で今、佐藤議員がおっしゃったような去年ですね、1年ちょっと前ですけれども、お年寄りだけ特別扱いすべきじゃないという発言をした覚えはちょっとないんですけれども、もしそういうふうに受けとめられたのだったら、私は、そういう意味では申し上げておりません。
今回のいわゆる増税感は私自身もしっかりと思っております。介護保険の見直しの中でも、いろんなサービスが今までのサービスがなくなってきたこともよくわかりますし、そうした中で、一つ一つをとらえていきますと、なくなったサービスが増税によったり、あるいは見直しによったり、税制改正によったりで、高齢者に対するサービスがどんどん減ってきたんだというとらえ方になってしまうんですけども、全体の中で、これは別に国を擁護するわけではありませんけれども、全体の中で、確かに介護保険もスタート時の見込みの甘さというのか、少し見込み違いだったのかなという感じもいたしておりますけども、ただ、介護保険そのものは市の事業になっておりますので、国がそういうふうに最初の考え方を切りかえていただいたときに、今まで受けていたサービスがなくなったということは事実でありますので、そのことに対しまして、市がどういうそれから対応していなかければならないなということが今、一番問われておることだというふうに思っております。
今、部長が答弁させていただきましたけれども、さまざまな支援策や助成制度がなかなか打ち出せないまま今きておるわけでありますが、もう少し私も全体といいますか、高齢者に対するそういう支援策につきましては様子を見ながら、できることは市として介護保険の事業者としてやっていかなければならないという気持ちは持っておりますので、もうしばらく時間をいただきたいというふうに思っております。
○議長(高木正博)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
どうも、1問目ありがとうございました。
私ね、大きく言うと、一つは高齢者、お年寄りが国の税制改正で大変な負担増になっているということなんですよね。きょうの朝、みのもんたの出るテレビを見ましたら、生活保護の中で、老齢加算、母子加算が廃止をされたことについて、大変なお怒りをテレビの中でみのもんたが示してね、人間らしくこれでは生きれないじゃないかと言って全国に向けて怒っておったわけですよ。今度のこれらの増税については、そのとおりなんですよ。
先ほど総務部長が、それぞれの税の影響額言いました。当初の4月議会のときと比べると、老齢者控除の廃止は1,885人が2,317人ですよ。1,800万円も調停はふえたんですよ。
さらに、公的年金課税の見直し140万円から120万円、これが1,371人、3,600万円が3,254人になって7,000万円になったんですよ。大変な増税ですよ。これに対する痛みの感じが、まず部長についても、市長についても、いろいろおっしゃるけれども、そこに対する思いがないんですよね、言ってることが。
私は、例えば一昨年の6月議会で市長の言った答弁、一律に優遇する制度は見直しが必要だと。現役世代と同じ税制上、同等に扱うものと答弁されたんですよ。だけど、私が求めたのは、福祉電話であり、また、単品でということで影響額わからないと言われたけれども、住宅改善費の補助交付金事業ですよ。一般施策なんか10万円だったですよ。だけども非課税の世帯は大変だからということで、つい先ごろ、これが5万円上乗せになって15万円の補助になったんですよ。さらには、電磁調理器、日常生活用品の給付事業、市の健診、みんな独自施策じゃないですか。独自施策なのに非課税が廃止になったから、それを打ち切って当然だというこの発想なんですよ。
それで、言われたことはどういうことかというと、部長についていうと、低所得者対策の特段の措置を考えていないと。近隣市もないということでもって、これらについての検討もしようというものが見えないんです。私は、そこのところが一番の問題なんですよ。ぜひこれは、市の独自施策の中でやってるものでしょう。税がふえたけど、今まで継続して必要だからサービスを提供していったのに、それを取り上げることが当たり前のようにやられるこの姿勢は大きな問題ですよ。そうじゃないですか。私は、この場ですぐにやりますと言えなくても、一つ一つ、ぜひ検討していっていただきたいと思うんですよ。一つ一つの事業を見れば、平成17年度決算見ても、大変これを継続復活するに当たって、大きい予算ではないですよ。福祉電話幾らかかるんですか、設置するのに。そういうことじゃないですか。
住宅改装だって、非課税のものが平成17年度で12件、25%あったと、全体の中で。だけど、この非課税のものの中でも、65歳以下の人たち、この125万円、それもあるかもしれん。だけど、もう一方では、65歳に達した未亡人の方や寡婦の方もおられるかもしれん。これがすべてじゃないんですよ。そうして一つ一つ見たときには、大きな予算じゃないんですよ。何でこれができないんですか。私は、ぜひこういうものを一つ一つやってほしいなというふうに思うんです。
それと、もう一つは、基本健診ですよ。基本健診だって70歳以上無料でしょう。私が求めているのは、65歳から69歳ですよ。この人たちは、非課税措置廃止になって、この年齢の人たちが対象から外れるんですよ。この年齢の人たちについて基本健診やがん検診やインフルエンザ接種をやってほしいということなんです。継続してほしいということなんですよ。
先ほど、笠原議員の質問の中で、脳ドックの必要性、要望が高いといって100名来年度プラスしますといったわけですよ。だけども、今やっている基本健診だって、大腸がんだってこれだって大変な事業ですよ、基礎的な事業で。それをあたかも非課税になって外れたから、はい、さようなら、当たり前ですといって切ることがいいんですか。市独自の施策じゃないですか。地方分権ということをいっているけれども、やっていることは国のお上の方からそういうものがきたら、一律でね、自分ところの市政の中の自己判断なく切る姿勢は大変な問題じゃないですか。ぜひこれは検討して、復活を私はぜひ求めたいというふうに思うんですよ。ここのところは部長では答弁できないかもしれん。
是非市長は、この痛みの問題についてどう思うかということで全体の中で一つ一つ見ると、痛みに心を添うような発言もあったけれども、様子を見てやっていきたいということを言ったわけですよ。様子見の段階じゃないじゃないですか。
それと、もう一つは、福祉給付金です。
これについては、39名の方が非課税措置で対象から外れました。基本的に県と市が折半してこの事業をやっているわけですよ。前のときに、68歳、69歳のときも県が廃止をしたということでもってこの事業を廃止されました、段階的にね。これについては、福祉給付金、県が廃止したわけでも何でもないわけですよ、この部分について。この部分の人たちを切れば、その分だけ県の負担、市の負担が浮くかもしれない。だけど継続したということを考えた前提に立ったときに、例えば、市が負担してる分でこれを手当するとか、いろいろな考えをめぐらせる余地はあるんじゃないですか。
ぜひ私は、冷たく特段の考えは持ってないと、近隣市もやってないので持ってないということでばっさり切り捨てるような姿勢でね、こうした高齢者がほんとに大変なときに対応してほしくないと、ここのところを検討してほしいと、復活を、継続をですね、このところを部長で踏み込んだ発言できなければ市長、一遍検討するぐらいは約束できるじゃないですか。きょう、あれこれやるということはできなくても、ぜひここのところは遡上に上げて検討してほしいと。通り一遍の話で切ってほしくないというふうに思います。
それから、介護保険の問題で、私は事前に通告も十分じゃなかったということもあるかもしれないけれども、数字については、福祉用具の貸与、これは全国で大変な問題となり、厚生労働省が通達を出したんですよ。その通達に基づいて、これから部長の言うところの適正な保険給付ができるということを見たときには、やっぱり実態がどのようになっているかということを把握しないとできないと思うんです。この通達が来て、ケアマネジャーや業者にこれを渡して、それでいいですという範囲の話じゃないと思うんですよ。
ですから、やっぱり実態をサービスカットになった方、経過措置となった方、こういう実態をひとつ調べていただいて、そしてこの通達に基づいて適正な給付がされるようにしてほしいと。それがまた厚生労働省の事務連絡の趣旨でありますので、そこのところをぜひお願いしたいというふうに思います。
それと、もう一つは、私の質問は細かくて、なかなか大変だったと思うんですけれども、この事務連絡の中で、福祉用具の一律回収の是正については、今までサービスを受けていた人ばかりではなく、新規の認定者もその対象となるのか、先ほどお答えがありませんでしたので、ぜひこの点でお知らせをください。
それと、もう一つは、実態を調査をして、先ほどの私の質問の中では、是正のためにどんな取り組みが知立市で行われて、ケアマネジャーや実際には現場でやられる方はケアマネジャーであります。また、先ほど電動車いすですね、困ってしまって買った人があるというわけだ、20万円で。そういうことをみると、ほんとのそれが適正なのかということについても、この事務連絡の通達は指摘をしてるわけです、はっきり言って。ですから、その辺の事業者に対する対応についても、どのようになされたのかという点について、もう一度お答えを願いたいなというふうに思います。
それと、ヘルパーの利用について、私は、これについても要介護度別に要支援1、または2への変更がどのようにあったかと先ほど若干の答弁ありましたけれども、その辺のことや、また、機械的に1週間に1回とかするものではないということを言われましたけれども、実際に週1回程度、週2回程度、2回以上必要とする者は、この新予防給付の中でどれぐらいおるのかなと。これもやっぱり通達の中で、通達とは違いますけれども、適正なサービスの利用になっているのかと。部長は、事業所を五つ調べたらふえてるところ、減ってるところ、今までと同じところということでお答えになられましたけれども、この点もぜひお知らせを願いたいと。
もう一つは、サービスの利用が減って、どうしてもうまくいかないという方は、現実に実費でもってヘルパーに来てもらっている方もあるんです。私は、こうした皆さんに何らかの形で支援を強化できないかというふうに求めたわけです。
しかし、答弁は、今まで不必要にサービスを使っておったと、こういうことじゃないかと部長の御意見、心らそう思っているかどうかわかりません、国はそういうことを言ってサービス削減をしてきたわけですので。その辺について、実際問題、必要な方について上乗せをするだとか、そういうサービスが必要ではないかということです。この辺についてもお知らせ願いたいなというふうに思います。
それと、もう一つは、この間、利用料の減免については、何度も繰り返しその対象拡大を求めてきたところでありますけれども、この間一貫して言われているのは、いろいろな減免制度があると、だから整理したいんだということだけが中心になってきたように思います。私がさっき求めたのは、103万円を少なくも120万円に上げるとか、164万円を200万円ぐらいまで上げて、実効ある減免制度にしてほしいというここについて、これから引き続きやるだとか、整理したいということで答弁がなかったかなというふうに思います。ここのところ、ひとつお願いします。
それと、もう一つは、非課税世帯に属してないけども、本人非課税についての減免の実施についても検討すべきではないかと、こういう点も提案させてもらいました。この点も、ひとつお願いします。
それと、もう一つは、部長が答弁されたかもしれませんけれども、特定入所者社会福祉法人が非課税になって、対象者はどうかと私聞いたら、対象者はいないというのが答弁だったかと思いますけれども、もう一度ここのところ確認をさせてください。
それと、もう一つは、現在、社会福祉法人の減免の実績は、平成17年度の実績を見ると、対象が5人、成果報告書では述べ支給人数が30人ということですけれども、以前いただいたこうした社会福祉法人の減免で、低所得者に対するシミュレーションの中で、多くの皆さんが前年度の社会福祉法人減免が新たな社会福祉法人減免になることによって前年度よりも減額になるというものを示していただいたんだけども、理論上はそうなんだけども、実際としてこれを見ると、この社会福祉法人減免でやられている方は対象5人としかこの資料の中には出てこないんですよね、申請の中に。
ですから、実際に特養の中で介護保険施設やその他の介護施設の中で、社会福祉法人減免の対象となり、実施をされている入所者は何人おるのか、そこのところをお知らせ願いたいなというのが質問の趣旨でした。私の質問の仕方が悪いから、十分答えられなかったかもしれませんけれども、そこのところもひとつお願いします。
それと、最後に、介護手当、これについては社会的介護だと。だからこれについては考えてないんだというのが突き詰めた答弁でありました。しかし、実際問題としてはそうであったとしても、施設入所を除けば在宅での介護の中で、家族介護は欠かせないのが今の実態ではないですか。ですから、そこのところですべての方を対象にするかどうかは別として、安城だとか碧南では前年度所得200万円以下について、そうした施策を実施するということを私はあえて紹介をしたんですよね。
ですから、介護保険ですべてがうまくいって家族介護がなくなったという実体ではないと思います。そうしたことをかんがみて、また、増税やその他の厳しい状況を踏まえたときに、こうした手当を支給することも必要ではないかと、こうした中身の提案でありますので、この点、以上の点について、繰り返しになった点もありますけれども、ぜひ答弁をいただきたいなというふうに思います。
以上です。
○議長(高木正博)
本多市長。
○市長(本多正幸)
私の方から答弁をさせていただきます。
国が高齢者の皆さん方が、現在までの介護保険の中で、不必要な部分のサービスも受けてきたんだというようなことを国が言っておられる。それはいわゆる過剰福祉の中で生活機能が低下しちゃうんじゃないのかなというような考え方のもとでそういう言葉が出てきたんであろうというふうに思いますけれども、それはそれといたしまして、確かにそういうことは全くないとは私も言い切れません。しかし、国の制度は変わったわけでありますので、変わったんだけれども、その制度にすべてをゆだねなければならない、そういうことでもないわけでもありますので、私は、国の制度は100%無視をするわけにはいきませんけれども、その上に立って、保険者であります知立市の高齢者福祉という観点の中で、いろんな施策が展開できればということを考えていきたいというふうに思っております。
○議長(高木正博)
保健福祉部長。
○保健福祉部長(近藤和正)
それでは、答弁をさせていただきます。
まず、福祉用具の貸与の関係でございますが、新予防給付に制度が移行しまして4月から日は浅いということもありまして、実際に要支援1、2という認定を受けられた方が、4月以降、今までの間にまだそうお見えにならないということもありまして、この福祉用具の貸与の関係の給付がどのような形で推移しているかということについては、もう少し実績を見て、その内容を分析しないとわからないということがございますので、もう少しこの辺の関係につきましては、お時間をいただきたいというふうに思っております。
それから、事務連絡の中身で既存サービスだけはなくて、これについては新規のサービス利用者についても対象になるということでございます。
それから、是正のための取り組みについては、今後していきたいと。包括支援センターあるいはケアマネジャーにこの辺のことについて周知徹底を図っていきたいというふうに思っております。
それから、訪問介護の利用の関係でございます。
これにつきましても、福祉用具の貸与と同じように新予防給付の対象ということで、まだその利用実績そのものもそう出てないということもございますし、それから、先ほど5事業所のうち、二つの事業所について利用回数が減ったというようなことを申しましたが、これについても、利用者とケアマネとサービス事業者で三者で話し合った結果、本人に納得していただいた上でサービス利用回数が減ったということで、一方的に減らしたということではございませんので、その辺、御理解をいただきたいというふうに思っております。
これ、いずれにしましても、もう少し利用実績を見ながら、このあたりがどのように制度改正によって変化してきたのか、推移しているのかということについて、今後ちょっと調査の上、検討していきたいというふうに思っております。
それから、減免の関係でございます。
確かに具体的に検討するというようなお話はちょっとさせていただかなかったと思います。おっしゃるとおり、市においていろんな利用者減免というものを考えておるわけでございますが、こういった中で、それぞれ対象者が違うというものもありますし、収入のみで利用の減免を行っている制度もあれば、利用料だけではなく、それに本人の資産状況を含めた形の中で利用料減免をやってるものもございますので、こういったあたりについて、やっぱり収入だけではなくて資産状況を見ながら介護保険の利用料減免、これを一つの基準の中でできるような方策について、一度考えていきたいというふうに思っております。
それから、課税世帯で本人非課税の方の減免ということでございますが、これについては、現時点考えておりません。
それから、特定入所者サービスの利用でございますが、これは平成17年度実績でいきますと612人で、給付額については1,818万7,570円ということで、今年度これがどのような形になっているかということについては、ちょっと数字を持ち合わせておりませんが、平成17年度実績としては、今のような状況でございます。
以上でございます。
○議長(高木正博)
これで10番 佐藤議員の一般質問を終わります。