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午前10時00分開議
○議長(高木正博)
 ただいまの出席議員は23名です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。
 質問者及び答弁者にお願い申し上げます。
 質疑につきましては、議題外に及ばぬよう、簡潔明快なる質疑、答弁に御協力くださいますようお願い申し上げます。
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○議長(高木正博)
 これより日程に入ります。
 日程第1、議案第49号 知立市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び知立市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例の件から日程第21、認定第8号 平成17年度知立市水道事業会計決算認定についてまでの21件を一括議題とします。
 これより議案第49号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
 10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
 それでは、議案第49号についてお尋ねをいたします。
 説明会の席では、通勤の範囲の改正、また障害者等級、また自立支援法が成立をしたという字句の修正と、そういうことが説明されたわけですけれども、この条例ですね、見てみますと、資料の方ですけれども、通勤というところで第2条の2のところでその範囲を定めているのかなというふうに思いますけれども、大変なかなかわかりづらいということで、具体的にはどのような形なのかということを例示してほしいということです。
○議長(高木正博)
 企画部長。
○企画部長(清水雅美)
 それでは、今回お願いをしております条例の一部改正についての概要をご説明申し上げます。
 今回の改正につきましては、公務災害の対象となります通勤につきまして、従来は住居地から勤務地の間がいわゆる通勤という定義、範囲でございました。今回の改正によりまして、昨今のいろんな勤務形態、就業先が複数にわたるというような現況の中で、複数の就業地等に出向く場合のその間のものも、いわゆる通勤という範囲に加えるということでございます。
 なかなか私ども地方公共団体、特に知立市の私たちについては、特にこれによって該当するというようなケースは今のところ余り思い当たりませんけども、例えば、説明によりますと、県立の大学の教員が自宅とその勤務地であります県立○○大学を往復する場合、これは従来からの通勤の範疇でございます。
 その方が、例えば、別の私立の大学に非常勤講師等で週に何回か行く場合がございますけども、その場合には、従来ですと、その勤務地までのものについては範囲になかったわけですけども、今回の改正により、その教員が○○県立の公立大学から私立の大学に出向くその間についても通勤の範囲に含めるというような改正の中身でございます。それが改正でいいます第2号に当たります。
 それから、第3号につきましては、いわゆる単身赴任者の移動に関する規定でございまして、従来ですと、単身先の居住地と勤務先がこれ勤務の範囲内ということでございますけども、今回は、その単身者の帰省先の住所の住居と赴任先の住居との往復についても通勤の範囲に加えるというような中身でございます。
 これにつきましては、地方公務員災害補償法の一部改正に伴う改正ということでお願いしておるわけでありますが、これについては、いわゆる労働災害補償保険制度の全般の見直しの中で、そういった労災との同じ足並みをとるということで今回の改正になったということでございます。
○議長(高木正博)
 10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
 まず一つは、複数の就業地について、例えば、ここでいうと、自宅から知立市役所までが従来であったけれども、ところが実際には、自宅から直接ここに来なくて、前もって仕事だということで別のところへ寄って仕事をやってここへ来ると、そういうケースも含めて対象になるということなんですか。
 ここには市会議員とその他非常勤職員のということでなってますので、具体的にはどういうことがね、今大学の先生の話をされたわけですけれども、知立市議会議員とその他の非常勤の職員という関係で見ると、どんなことが想定をされるのかなということですけれども、どうでしょうか。
○議長(高木正博)
 企画部長。
○企画部長(清水雅美)
 このどんな場合が考えられるかということでございますけども、先ほども申し上げましたけども、通常の私たちの勤務体系では、ほとんどあり得ないだろうというふうに理解しているわけです。
 従来でも今でもそうですけども、公務により出張等々したりする場合には、それは当然、出張命令という形できますので、それは出張中に何かがあれば、それは公務災害の当然対象になるということでございますけども、先ほどの例で申し上げました形でいうのは、公立の大学の先生は、その通勤については、私たちと同じ地方公務員の補償制度によって通勤の範囲にあったわけですけども、これからは、その方が、今度は私立の大学で週何時間かその定期的に講座を持っているというような場合、その勤務地から就業地へ移動する場合は、今度は私立大学ですので、これは労災の保険の対象になるということで、それぞれの就業地に赴くところの、例えば、それが国立大学であれば国家公務員の災害補償法に基づく規定が対象になりますし、今申し上げた私立大学の場合ですと、労災の対象になってくるということでございまして、私たちが通常の勤務をする場合には、余りほとんど事例がないのかなと。非常勤の議員の皆様の場合でも、そういったケースというのは、ちょっと私は今具体的には浮かばないのが事実です。
○議長(高木正博)
 10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
 なかなか具体例に即して大学の先生の話をされてるものですから、なかなかわからんのが実態です。
 例えば、市の議員また非常勤の職員が、市の所掌する事務の範囲の中の施設だとかそういうことを移動する場合には、これには当たらないという解釈でいいのか。先ほど言われたように、ある県立でも何でもいいけど、大学だけど、私立に行くと。それは公務で行くということで位置づけられた場合について、そこの私立大学から自宅の移動というかそういうものについて公務と位置づけられた場合、その場合に、通勤の公務災害補償の範囲になると、それはさっき労災とかいろいろ言われたんだけれども、それはともかくとして、そうしたことも含めて見直されて対象にすると。自宅と勤務地の往復だけではないと、こういう理解でいいんでしょうか。
○議長(高木正博)
 企画部長。
○企画部長(清水雅美)
 説明が余りうまくなくて、大変申しわけありませんでした。
 まず最初の、私たちが市内のいろんな施設を移動して仕事をするというような場合は、これは、もともと公務上のことでございますので、これは今回の通勤の云々ということとはまた全然別ですので、それは問題ございません。従来どおり、公務災害の適用を受けるということでございます。
 本当にこれは労働災害法等々の改正については、非常に全国をベースにいろいろ動かれたり、いろいろ単身赴任があったり、いろんな勤務地が多岐にわたるというような方もございますので、そういった方も今回の通勤という範囲を拡大することによって救われるというふうなことになってくるわけですけども、私たちの通常の業務の中では余りないかな。
 一つ考えますと、例えばですけども、知立市の職員が愛知県に派遣をされたと。その場合に、愛知県から給与をもらって愛知県の職員としての身分でいろいろ仕事をやりますけども、たまたま知立市の職員として、例えば、知立市役所にある日の午後、帰って来て、知立市の市役所の中で業務をしなさいというような場合には、県の職員として知立市役所に来るのであれば、これは公務として出張で知立市役所へ来ればいいわけですので、その場合には出張中は当然公務の範囲内ですから大丈夫なんですけども、そこでたまたまそれは県の業務でないということになると、そこで職務専念の義務の許可を得て知立市役所へ来ようとすると、その間というのは県の職員でありませんので、出張の扱いにはなりませんね。その場合には、知立市役所に来て仕事をする必要がありますので、その間は今度は通勤の範囲ということで、今回はそれが拡大された中に含まれてくるんではないかなというふうに今思っているわけですけども、これとても、実際の仕事の上で、こういったことがあり得るのかなと、そういう疑問はありますけども、あえてケースを申し上げると、そういったようなことがあるのかなというふうに思っております。
○議長(高木正博)
 20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
 ちょっと具体的に聞きたいんですが、私たち市会議員などの公務災害補償の条例なんでね、きょうは本会議が招集されました。
 私が家から知立市役所へ通勤をしましたが、この間は、当然公務災害の対象になります。きょう、たまたま本会議は午前中で終了して、午後から刈谷知立の環境組合の議会が招集されていると、例えばね。私がその委員だった場合に、閉会後に刈谷知立環境組合の方へ出向くわけですね、私は。そうすると、その知立市役所から別な作業地に、勤務地に移動する場合は、これは本条例の対象になるんですか。
○議長(高木正博)
 企画部長。
○企画部長(清水雅美)
 その場合は、本来の職務でお出かけになるということでございます。これは従来から、それは通勤の範囲ではなくて、議員としての職務を行うということで、これは従来の公務上の災害ということになるのではというふうに思っております。
○議長(高木正博)
 20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
 じゃあ、ちょっと質問をかえますが、朝10時に刈谷環境組合の議会が招集されたと。午後から議会運営委員会が当市議会で招集されたと。私は、まず居住地から刈谷環境組合、今は刈谷市役所でやってますが、そちらへ出向くわけですね。で、会議が終了した後、私は、知立市役所の方へ出向くわけです。私が議会運営委員会を招集されたために、直接居住地から市役所に来る場合は、当然公務災害の対象になります。
 ところが、まず刈谷環境組合へ行くと。その仕事を終えて、今度は市役所の方へ移動するというこういう行為、具体的にあり得る行為ですよね、これは。こういう場合に、どの条例、今回提案されておる条例がどういう場面で適用されるんですか。
○議長(高木正博)
 企画部長。
○企画部長(清水雅美)
 それは、先ほど申し上げましたように、知立の議会で公務を済まされて、刈谷環境組合に行かれるという場合と同じだと思うわけですけども、それが刈谷市役所の方に議員としての公務を果たすべく刈谷市役所へ赴かれる。その公務が終わったら、今度は知立市役所にお見えになるというケースだと思いますけども、その際も、これは議員としての公務を執行するそういったことでございますので、それは何かあれば公務上の災害だという適用を受けるというふうに理解しております。
○議長(高木正博)
 20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
 私の理解では、私が刈谷環境組合に出向くこの移動は、刈谷環境組合の公務災害条例に対象になるんじゃないですか。
 私もちょっと深く研究してないんであれですが、一部事務組合の議員になったときには、その一部事務組合の議員として公務災害補償の対象の条例があるんじゃないですか。
 だから例えば、刈谷環境組合で行政視察に出かけたと。それは知立市会議員ということと同時に、刈谷環境組合に所属する議員として行政視察を行うわけですので、ここで事故があった場合には、知立の市会議員としての公務災害の対象にはならないと、刈谷環境組合が独自に掛けている私議員の条例によって補償されると、こういうふうに私は理解してるんですが、そうじゃないんですか。
 だから私が、まず自宅から刈谷環境組合に向かって、その途中に事故があれば、知立の議員ではありますが、刈谷環境組合が議員として支弁している労災の対象になるという理解なんですが、違うんですか。
○議長(高木正博)
 企画部長。
○企画部長(清水雅美)
 失礼しました。
 刈谷環境組合に自宅からその用務でお出かけになる場合は、今質問者御指摘のとおり、刈谷環境組合の議員としての通勤ということになるというふうに思います。
○議長(高木正博)
 20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
 だから、何が変わったのかわからないわけですよ。
 だから私が、直接午後の議運に出るために、自宅から市役所に向かえば、これは公務災害の対象になりますよね、企画部長。これは間違いないです。午前中に刈谷環境組合が招集されたと。私が自宅から刈谷環境組合に向かう行為は、知立市議会議員であると同時に、刈谷環境組合の議員ですから、刈谷環境組合議員の任務を果たすために移動しておるわけですね。だから、この行為は、今提案されている知立市の議会議員としての公務災害の対象にはならずに、刈谷環境組合の議員としての公務災害の対象になる。そこで仕事を終えたと。そこから、やおら知立市議会にこれから出向くわけですね、議運に向かうために。この行為は、知立の市会議員としての公務災害の対象になるんですか。ならないんですか。どちらですか。
○議長(高木正博)
 企画部長。
○企画部長(清水雅美)
 ちょっとあれですが、それでそのまま組合の用務を済まされて自宅へ帰られるということになると、これは往復ですので、刈谷環境組合の議員としての行動だというふうに私は理解します。
 それが終了した後に、自宅に寄らずにそのまま知立市役所に赴くというケースは、これは知立市の非常勤の条例ですね、この適用を受けるというふうに今はそういうふうに理解をいたします。
○議長(高木正博)
 20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
 これは今回の改正によって適用が可能になるのか、従来の条例でも適用が可能なのか、この辺はどちらですか。
○議長(高木正博)
 しばらく休憩します。
午前10時19分休憩
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午前10時41分再開
○議長(高木正博)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 企画部長。
○企画部長(清水雅美)
 大変時間を取らせまして、申しわけありませんでした。
 今、補償基金の方の愛知県支部の方にちょっと問い合わせをさせていただいて、先ほどの高橋議員の御質問の中身について確認をさせていただきました。
 先ほど来、私が大学の教員の例を持ち出して説明させていただいたのは、これ私たちの常勤の職員の例が中心ということでございました。
 今回、先ほどの高橋議員の御質問にございました自宅を出て一たん知立の議会で知立市議会議員としての職務を行い、それを終了して、引き続き刈谷環境組合の議員としての職務につくために知立市役所から刈谷環境組合が指定する場所に移動するという場合については、当初私も、これは公務上の移動だというふうに理解を内心思っていたわけですが、今確認したところでは、一たん自宅に帰られて、改めて自宅から環境組合の方へお出かけになるというのは、それぞれが通勤の範疇ということでよかったわけですが、知立市役所から直接刈谷の環境組合の方の用務のために刈谷市役所なりに赴く場合には、これは今まで対象でなかったということでございます。
 でありますので、今回のこの改正により、複数の勤務地の移動に関しまして、自宅から知立市役所での用務、これについては今回の条例にあります知立市の非常勤特別職のこの条例の適用を受けられて通勤の範囲。今回の条例の改正、これは刈谷環境組合の方も同様の改正があると思いますので、知立市役所から刈谷の環境組合の指定する場所に移動される場合には、同組合の条例の適用における通勤の災害ということになります。で、刈谷の環境組合の業務を済まされて自宅に帰られると、これについても、同組合の条例による通勤の範囲ということだと思います。
○議長(高木正博)
 20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
 企画部長、どない思ってくださってもいいんだけども、よくわからないんです。
 私、精神的には24時間、市会議員だと思っています、ちょっと僭越な言い方ですが。だけど、今ここで自分が車に乗っているのは公務なのか、公務でないのかなどということを一々検討しながら車運転したことはありません。
 だけど、今の話を聞くと、公務上、移動している最中でも、移動の仕方によっては公務の移動と公務でない移動があるんだということを今聞かせてもらいました。
 今回、条例改正して、公務の範囲を広げるということですよね、これ。それはいいんだけども、どういう場合に今まで公務として認定されていなかった移動の行為、それは通勤というふうに呼んでいるケースもあるでしょうけども、が、今回措置されるようになったのかと、この公務災害補償でということをもう少し具体的に、せっかくの機会ですからね、具体的に明示してもらわないとよくわからないと。
 先ほど申し上げたように、例えば、もうちょっとわかりやすい例だと豊田の逢妻衛生、刈谷のクリーンセンターと知立では余り距離がない。豊田の逢妻衛生組合に招集されると、朝。私は、自分の車で行きますよね。これは豊田の逢妻衛生処理組合の公務災害の対象になって、私はいくと思うんですよ。終わったと、そこで会議が。昼から議運が招集されているので、自分のうちへ戻ってくれば問題ないです。これは豊田の公務災害の往復で通勤で事が済みますね。それから自宅から午後の議運に向かえば、これは知立の公務災害でまた通勤ということになります。
 ところが、豊田で会議が終わって、豊田の市役所から直接知立の市役所へ来ると。こんなこと、しょっちゅうある話です。じゃあ、これはだれがもつかということです。公務上の移動では間違いないですね、これは。私が勝手に遊びに行っておるわけじゃない。公務上の移動で、たまたまそういうルートを通っている。豊田から知立というと45分ぐらいかかると、場合によっては。交通事故がないわけじゃない。私は今まで何の疑問もなしにハンドル握っておったんだけど、企画部長によく聞いて、どういう場合に公務になるのか、よく聞いておかなきゃいかんという今感じがしておるわけですよ。これはどうなるんですか。
○議長(高木正博)
 企画部長。
○企画部長(清水雅美)
 まず、前段の部分ですけども、御質問者おっしゃいましたように、逢妻衛生処理組合の議員としてのこれは出勤ということでよろしいと思います。
 その用務が済んだ後の知立市への用務のために赴くという場合は、知立市の条例の適用における通勤ということで対象になるというふうに思います。
○議長(高木正博)
 20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
 それは、改正条例の1項ですか、2項ですか。どちらに該当するんですか。
○議長(高木正博)
 企画部長。
○企画部長(清水雅美)
 今申し上げましたのは、第2号の一つの勤務場所から他の勤務場所の移動、その他云々というこの第2号に関するものでございます。
○議長(高木正博)
 20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
 それは、今までは公務災害の対象になっていないということですか。今までは、この条例が制定されるまでは。
 かつて、今はどうか知りませんけども、刈谷じゃなくて豊田へ行く場合は、便宜はからって黒塗りで行かせてもらっておりますがね、みんなで。知立市役所に集まって、うちじゃなくて、うちからはまず市役所へ来て、これは通勤ですよね。知立市役所に集まって、さあ行きましょうということで議長と一緒にお出かけすると。これは新しい条例解釈では、条例2項の勤務地の移動ということですか。で、戻ってくると。
 今までは、したがって、この黒塗りで行かせてもらっても、これは公務じゃないと。勝手にどこに行っておるんだと、そんなものは公務であれへんがねということですか。
○議長(高木正博)
 企画部長。
○企画部長(清水雅美)
 その場合に、私どもですと、いわゆる通勤経路という形で事前に届け出をいたしまして、合理的に電車、公共交通機関を使うなり、車の場合ですとどういった経路を使うというようなことで、事前に届け出をしておりますので、そういったことで判断つくと思うわけですが、今の御質問者の挙げられました例によりますと、知立市役所にお見えになるというのは、特に知立市の議会の方での招集があったわけではないと思いますので、それはたまたま知立市役所経由で逢妻衛生処理組合の議員としての通勤になるというふうに思いますので、それを細かくいいますと、合理的なそれが通勤経路であるかどうかということになろうかと思いますけども、一般的には、その際は逢妻衛生処理組合の議員としてその用務を果たすためにそこに赴くわけですので、通勤というふうに考えてもいいんじゃないかなと。
 ただ、先ほども申し上げましたように、あらかじめ組合に行く場合の合理的な経路が明示されておりますと、私たちの職員のように、ちょっとどうかなというところもありますけども、そういうことがもしなければ、それは合理的ないわゆる通勤経路というふうに、私は法律家でありませんけども、そういった解釈が成り立つんじゃないかなというふうに今理解をいたしました。
○議長(高木正博)
 20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
 だんだんわからなくなってきました。
 逢妻衛生処理組合に招集されて、私が自宅から逢妻衛生処理組合、豊田市役所に行く場合には通勤と。とてつもない寄り道しない限り通勤と。静かに帰って来れば、これも通勤と。
 ところが、みんなで集まって行こうじゃないかということで、知立市役所に私が出向くという行為は、合理的な通路、規則にありますね。合理的な経路及び方法により行うこととすると。それが通勤という概念。合理的な経路及び方法によって行うことをいいということでいうと、知立市議会に集まってわーわー言ってみんなで出かけるということは合理的な経路から除外されると、いってみれば、届け出なきゃ。
 だから、私が自宅から市役所に来て、みんなと一緒に行くという行為があった場合に、私は自宅から市役所に来るまで間は、どちらの公務災害になるんですか。ならないんですか。これ、豊田の方になるんですか。
○議長(高木正博)
 企画部長。
○企画部長(清水雅美)
 先ほども申し上げましたように、知立市の市役所に集まるというのは、たまたま通勤をそうされるということですので、本来の用務は逢妻衛生処理組合ということですので、それは知立市役所は逢妻衛生のための通勤になるということで、先ほど御質問者もおっしゃいましたけども、とんでもない寄り道というですね、それが範疇に入るかどうかということだと思うんです。
 ですから、知立市内の方が、知立市役所に寄って合流をして、皆さんそろって逢妻衛生処理組合に行くというのは、これは合理的な経路というふうにその範疇に入るというふうに私は理解しておりますので、先ほど申し上げましたように、とんでもない寄り道の途中ということ当たらないので、それは逢妻衛生処理組合の同じ条例で適用されるというふうに理解しております。
○議長(高木正博)
 20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
 何度も往復で恐縮ですが、つまり、帰りは逢妻衛生から午後の議運に行くために自宅に帰らずに豊田市役所から知立市議会に移動するという行為は、従来は公務の対象になっていないということですか。今度の条例で、これが2項で勤務地の移動ということで条例の対象になるということですか。
○議長(高木正博)
 企画部長。
○企画部長(清水雅美)
 今の御質問者の例でいいますと、逢妻衛生処理組合から知立市役所に用務のために赴くという場合には、これは知立市役所への通勤ということでございまして、そこでの災害が発生すれば、知立市のこの条例の適用を受けてそういう対応をするということでございますので、従来の場合ですと、一たん自宅に帰って、改めて知立市役所にということでないと通勤と見なされなかったわけですけれども、今回のこの改正により、いわゆる逢妻衛生なり、刈谷環境組合での用務終了後に直接知立市役所の赴く場合も、その通勤ということでの適用を受けるというふうに理解をいたしております。
○議長(高木正博)
 20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
 それは、通勤という概念という意味ですね。例えば、そういうことになるとまたわからなくなってくるんですが、合理的かどうかという例えばね、広域連合、私、今度委員になりました。広域連合の議会は刈谷市議会で招集されるんですが、一度知立市役所に私が出向いて、そこで仲間と一緒に刈谷市役所に行くという行為は、豊田とはちょっと違って、一度遠くへ行くわけだがね、言ってみれば。そういうことが現実にあるかどうかしりませんけど。一遍まとまって行こうじゃないかと、ぜひまとまって行くべきだということで、知立市役所へ来て、私は南の方に住んでますから刈谷市役所の方が近いんですが、わざわざそこからもう一回出直すという場合には、先ほど企画部長おっしゃった合理的な経路というふうには言いにくいと。
 これね、わかりやすくないといかんと思うんですが、それはケース・バイ・ケースでね、その都度検証するということがもちろん前提でしょうけれども、一々私たちは、災害に遭うことを前提に自分たちの経路を検討して行動しているわけではありませんので、自分たちが公務で移動しとるときに、とんでもない向きでない限りは基本的な公務になるんじゃないかと思いながらやっとるわけですけど、一つ一つの解釈や具体的な事例の中では、新林に住んでる人が刈谷の市役所へ行くのに、わざわざ知立市役所へ来ることは合理的な経路ではないよというような判断があり得るとすれば、これはこれできちっと明確にしておいていただく必要があるんじゃないかというふうに思うんですね。
 したがって、この案件そのものが、もう少し誤解がないような解釈に幅がないような、そういう流れの中できちっと明確にならないのかなという思いがしているために、るるお尋ねしておるわけでね、この点、あわせてお答えしていただければというふうに思いますが。
○議長(高木正博)
 企画部長。
○企画部長(清水雅美)
 御質問者もおっしゃいましたように、それぞれのケースによって、それは基金なりがどういうふうな認定をされるかということになってくるかと思いますけども、先ほどの広域連合との往復、どちらに住んでおられるかによっては、一見むだな、むだとは失礼ですけれども、大きく寄り道をするようなということになるのかもしれませんが、議員としての、例えば、そこで集まって何か一連の打ち合わせをするとか、資料を受け取るとか、いろんなそういう行為等も考えられますし、一概にどれだけそのコースが変わるとどうだというところも難しいわけでございますが、私が常識的に判断すれば、そういった行為は合理的に行われているんじゃないかというふうに思います。
 思いますが、私が思うというような話では、これは全体の話として理解がいただけないので、もう少しいろんな事例も含めて、私の方も、そういったことの対応ができるようなことは担当としてもしてまいりたいと思います。
 いかんせん、この業務については、基金の方が統一的に行っているというようなことで、日常的な業務では、どうしてもその辺の検証が不十分な点があって、大変御迷惑をおかけしておりますけども、今後その辺についても、十分心得ていきたいというふうに思っております。
 以上でございます。
○議長(高木正博)
 20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
 今お話し、お尋ねしたとおりなんで、もう少し精査できれば、委員会までにね、精査はどこまでできるかわかりませんけども、きちっとした中身がさらに明確になれば、ぜひお出しいただいて議論を明確にしたいというふうに思いますので、どうでしょうか。
○議長(高木正博)
 企画部長。
○企画部長(清水雅美)
 それでは、少し先ほど来、出ておりますいろんな事例を一度お示しできるようなものを考えさせていただく。委員会に御提出をさせていただきたいと思います。
○議長(高木正博)
 ほかに質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高木正博)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
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