○議長(高木正博)
これより議案第63号に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
今回、地方自治法の改正によって、助役を副市長に改めるという件について、地方自治法に沿って副市長にされるわけですが、問題はここにありますように、定数を1人とするということになっております、提案は。
これは、複数副市長を置くことが地方自治法で可能になっているというふうに理解をするわけです。
また、本件については収入役の記述はありませんが、地方自治法によって収入役の呼称と処遇についても変更がありました。
その変更内容についてご説明ください。
○議長(高木正博)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
今回の地方自治法の一部改正によりまして、この議案についての提案理由の説明をさせていただいておりますが、今般、助役にかえて市町村に副市長村長を置くとされました。
副市長村長の定数は条例で定めるものとされました。
従来の地方自治法の規定におきましては、助役は市町村に1名置くと。ただし条例で置かないこともできるという規定でございましたので1名ということだったわけですが、今回は特に数が条例で定めるものとすることですので、市町村の判断によって複数にするということは可能だというふうに理解をおります。
それから、収入役につきましては、今回地方自治法の改正により収入役の規定が削除されるわけですけれども、附則の規定に基づきまして、現に就任しているものの任期までは従前のとおりという規定に基づきましてそういった措置を考えているところでございます。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
したがって、特別職というのは収入役の暫定規定以外は、特別職というのは市長と副市長という2つのポジションが特別職で、収入役というのは任期の経過措置が外れた場合には特別職から外れると、こういうふうに理解をしているわけですが、それでよろしいですね。
○議長(高木正博)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
今回の改正では収入役を廃止し、そういった収入役の権限等々に変更はありませんけれども、会計管理者を一般職のうちから市長が任命するというふうになっております。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
そういう地方自治法の改正が行われました。
それについて、知立市がどういう判断をして、どういう特別職の配置にするかということが問題なんですね。
今回の条例は、副市長、特別職としての副市長を1名にすると。現収入役が任期満了になっていないので、経過措置として現収入役もそのまま現時点では特別職として残るというふうに理解をするわけですが、したがって、今回の条例提案は現行のまま、現行の3名の特別職のまま、呼称だけを変えると、こういうふうになっているわけですが、これは今の時点で市長にお伺いするのはやや時期尚早ということなんでしょうか。
今後の市長の考え方を、特別職の変更が今企画部長から答弁があったように、変わります。
既に他市では対応しているところもあるようですが、現時点で時期尚早というなら答弁を保留されて結構ですが、どんなふうに考えていらっしゃるのか、その意見をお聞かせいただきたいと思います。
○議長(高木正博)
本多市長。
○市長(本多正幸)
今回の条例提案でありますけれども、これは副市長を1名ということで定数を決めるものでございます。
先の話になりますけれども、収入役の問題も、収入役は廃止でありますので、しかし在任期間が2年少し残っております。
私もいろいろ考えましたけれども、ここで収入役を廃止することもできますし、できましたけれども、全体を眺めた中で在任期間はやっていただこうということで決めさせていただきまして、収入役は在任期間を全うしていただくと。
そして、その在任期間が来たときにはもちろん収入役は1人特別職としてなくなります。会計管理者がその時点で任命されるわけでありますけれども、私の任期の後にたぶんなると思いますが、今任期そういうことになっていきますけれども。
他市は、いわゆる助役が副市長になることによって、その定数を複数にされたり、そういうとこもございますけれども、現時点で、私は定数は1名ということで今回提案をさせていただいておりますけれども、今から知立市が人口増、あるいは、知立市のいわゆる仕事の自治体の主体性という中でたくさんの仕事が今から分権でくるわけありますので、そういう時点で機構改革だとか、あるいは、さきの一般質問でもございましたけれども、配置転換いろんな中で必要性が感じたときには、また定数1が変えさせていただくこともあるかもしれませんけれども、現時点では1でお願いしたいということでございます。
○議長(高木正博)
ほかに質疑ありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高木正博)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
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○議長(高木正博)
これより議案第64号に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高木正博)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
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