この際、日程第35 議員提出議案第1号 知立市議会会議規則の一部を改正する規則の件から日程第36 議員提出議案第2号 知立市議会委員会条例の一部を改正する条例までの件、2件を一括議題とします。
 提出者から順番に提案理由の説明を求めます。
 7番 川合議員。
〔7番 川合正彦登壇〕
○7番(川合正彦)
 議長のお許しを得ましたので、議員提出議案第1号及び議員提出議案第2号について提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議員提出議案第1号 知立市議会会議規則の一部を改正する規則でございます。
 地方自治法の一部を改正する法律が平成18年6月7日に交付され、平成18年11月24日より施行されたことに伴い改正するものでございます。
 第14条、第19条、第37条につきましては、委員会の議案提出権が認められたため、その手続を規定するものでございます。
 第78条、第79条、第81条につきましては、会議録の作成における電磁的記録が認められたため、規定するものでございます。
 第98条につきましては、法律の条文追加による条文の整理をするものでございます。
 第142条、第154条につきましては、第37条を変更することに関連し、改正するものでございます。
 次に、議員提出議案第2号 知立市議会委員会条例の一部を改正する条例でございます。
 第2条につきましては、知立市行政機構改革に伴い、部の新設及び名称変更することにより変更するものでございます。
 第8条につきましては、地方自治法の一部改正に伴い、委員の選任は開会中、閉会中においても議長の指名によりできるとされ、第3条、第5条もあわせて改正するものでございます。
 第22条につきましては、条文の整理を行うものでございます。
 第30条につきましては、会議録の作成における電磁的記録が認められたための改正をするものでございます。
 本委員会条例及び会議規則ともに平成19年4月1日より施行いたしたくお願いするものでございます。
 以上、議員提出議案第1号及び議員提出議案第2号において、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔7番 川合正彦降壇〕
○議長(高木正博)
 これで提案理由の説明を終わります。
 これより議員提出議案第1号及び議員提出議案第2号の意見は関連する議案でありますので、一括して質疑に入ります。議案番号をお示しの上、お願いします。
 質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高木正博)
 質疑なしと認めます。
 これで議員提出議案第1号及び議員提出議案第2号の質疑を終了します。
 お諮りします。議員提出議案第1号及び議員提出議案第2号の2件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高木正博)
 御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第1号及び議員提出議案第2号の2件については、委員会の付託を省略することに決定しました。
 これより議員提出議案第1号及び議員提出議案第2号の2件は関連する議案でありますので、一括して討論を行います。議案番号をお示しの上、お願いします。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高木正博)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議案提出議案第1号 知立市議会会議規則の一部を改正する規則の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(高木正博)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議員提出議案2号 知立市議会委員会条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決いたします。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(高木正博)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 日程第37 委員会の閉会中継続調査申出案件についてを議題とします。
 本件については企画文教、市民福祉並びに建設水道の各委員長よりお手元に配付しました一覧表の事件について平成19年4月1日から行政組織機構見直しに伴い、各常任委員会の所管調査事項の一部を変更する旨、会議規則第104条の規定により申し出がありました。
 お諮りします。企画文教、市民福祉並びに建設水道の各委員長の申し出のとおり、委員の所属変更がなされるまで閉会中の継続調査事件とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高木正博)
 御異議なしと認めます。よって本件については、委員の所属変更がなされるまで閉会中においても継続調査事件とすることに決定しました。