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午前10時00分開会
○議長(高木正博)
ただいまの出席議員は23名です。定足数に達していますので、これより平成19年知立市議会4月臨時会を開会します。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。
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○議長(高木正博)
これより日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第81条の規定により議長において、9番 林議員、10番 佐藤議員を指名します。
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○議長(高木正博)
日程第2、会期の決定についてを議題とします。
お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高木正博)
御異議なしと認めます。したがって、会期は本日1日と決定しました。
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○議長(高木正博)
この際、日程第3、議案第32号 知立市税条例の一部を改正する条例の件から日程第4、議案第33号 知立市都市計画税条例の一部を改正する条例までの件、2件を一括議題とします。
提出者から順番に提案理由の説明を求めます。
本多市長。
〔市長 本多正幸登壇〕
○市長(本多正幸)
おはようございます。
平成19年知立市議会4月臨時会を招集申し上げましたところ、議員各位には公私ともに御多忙の中を御出席を賜りまして、ありがとうございます。
それでは、ただいま議題となりました諸案件について提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第32号 知立市税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の改正に伴うものでございます。
その概要は、租税条約に基づく社会保険料控除の創設、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率適用期限の延長、信託法の制定に伴う規定の整備、住宅のバリアフリー改修に係る減額措置の創設、市たばこ税の特例税率の本則化などであります。
次に、議案第33号 知立市都市計画税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の改正に伴い関係条文の整理、郵政民営化法等の施行に伴う郵政関係各社の課税などであります。
以上、2議案につきましてよろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
〔市長 本多正幸降壇〕
○議長(高木正博)
これで提案理由の説明を終わります。
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○議長(高木正博)
これより、議案第32号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
それでは、少しお聞きいたします。
まず、資料の方の一番最後のところに総括表みたいなものが出てますので、これに基づいてお聞きしたいと思います。
まず一つは、Aの上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る市民税の課税特例の適用期限の延長ということですけども、これは中身がどういうふうな中身になっていてこれを延長するのか、その辺もうちょっと詳しくお聞かせください。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
それでは、2番の上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る市民税の課税特例の適用期間の延長ということにつきまして、若干詳しく説明をさせていただきます。
これにつきましては、現行の法律に基づきますと、課税されるものが20%という形でなっておるのが本則でございますけれども、そのうち所得税が15%、そして住民税が5%と、こういう中身になっておりますが、これを軽減税率の適用をしておりまして、その期限が現時点におきましては配当割につきましては、平成20年の3月31日までであります。それから株式の譲渡所得割につきましては、平成19年の12月31日という形になっておりますが、それをおのおの1年延長していくという中身のものでございます。
○議長(高木正博)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
この件に関しては政府の方は時限立法ということで、時限措置ということで廃止を主張されておったわけですけれども、経団連等の働きかけによって1年延長すると、こういう不透明な決着を見たということはニュース等で報道されているかなというふうに思いますけれども、これによってまず一つお聞きしたいのは、この間、知立市において先ほどの説明ですと本則が20%と、これが10%にするということで配当割、株式譲渡割おのおの5%であったものが3%になり、所得税は15%が7%になりと、こういうことでありますけれども、これが施行されて5年になるわけですけれども、知立市においては、これによって株式譲渡税ということで税収がどのぐらい上がり、また、どのぐらい減税をされたのか、その総額を承知していたら、ぜひお知らせ願いたい。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
ただいまの御質問の件で20%、現行10%、5%が3%という中身でございますけれども、影響額としましては、現時点におきまして予算措置の中で交付金という形できております。その部分でお話しますと、平成18年度決算見込みで配当割につきましては4,600万円、譲渡割につきましては4,800万円と、こういう内容になっております。したがいまして、これが基本的には5%が3%ということですので2%分かぶっておりますけれども、ただ、現行でいうと3%が2対1という形で県と市でなっておりますが、5分の3になっていきますと、5%になっていきますと5分の3対5分の2という形になりますので、それを割り返して単年度で見ますと、影響額としては現時点においては配当割で2,300万円、そして譲渡割で2,400万円と、こういう形になりますので、これが5年という合計で4,700万円になりますが、これが5年ということになりますと、五五、二十五ということで2億5,000万円、その程度が軽減税率によって影響しているんではないかというふうに試算します。
○議長(高木正博)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
それがさらに2億5,000万円余という形で軽減されたということであります。それでこれがまた1年延長されると、見込みでは4,800万円ですね、軽減、軽減というか、そういう方たちに対する減税が行われたということでありますけれども、そこでもう一つ聞きたいんですけども、知立市における均等割は、例えばここで平成18年度ですけど、私、予算書しっかり見てくればよかったですけども、見てこなかったですけども、均等割額はどのぐらいの税収を見込んでますか。
○議長(高木正博)
しばらく休憩します。
午前10時09分休憩
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午前10時10分再開
○議長(高木正博)
休憩前に引き続き会議を開きます。
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
大変申しわけございません。
市民税の個人の均等割ということでよろしいでしょうか。今年度の予算で、これ3,000円ですけれども、全体で9,799万8,000円を均等割として予算計上しております。
○議長(高木正博)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
そうすると、この配当割並びに譲渡益に対する減税額は9,700万円均等割あるわけですけれども、それに対して4,700万円余というふうな形で比較ができるかなというふうに思いますけれども、そこでトータルで5億円ですけれども、また平成18年で見ると4,700万円ですけど、これは何名の方たちですか。例えば平成18年で何名、平成19年の予算で何名という形で、どのぐらいの人たちが課税の対象になっているのか、ちょっとその辺をお知らせください。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
これは申告された方から推測をしていくわけでございますけれども、申告の段階では360名程度がされております。これが金額でいくと、譲渡割と配当割合算しますと4分の1が申告者かなという気がいたしますね。そうしますと、それを掛けてまいりますと約1,500人程度、その方がこういった配当に対する税の課税者、そして譲渡に対する税の課税者だというふうに推計いたします。
○議長(高木正博)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
そういう形で全体の市民の納税者と。納税者はどのぐらいおって、その割合は幾らですか。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
個人市民税の全体の納税義務者でございますけれども、これは当初予算では3万2,666人という形で計上させていただいております。
○議長(高木正博)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
はい、わかりました。
そうすると、この方たちがどういう方たちかわかりませんけれども、市民の中では大変少ない人たちを対象にした減税だということがわかるかなというふうに思いますけれども、そういう点では、国全体でも見てみますと、実際にはいろいろ言われてますけれども、国民が貯蓄から株式にということをかけ声でやられてますけれども、実際には特定のお金持ちの方たちに対する減税になっているということは言われているところで、知立市でこの1,500人の方がそういう方たちかどうかは定かじゃありませんけれども、しかし、余裕がなければ株式やそういうことはできないということを見ると、大体そこに符合するじゃないかというふうに思いますけれども、そんな点見ますと、やはりこれは政府が、そもそも5年間ということでやってきたもので1年延長すると、妥協の産物で出てきた中身であり、やっぱり直ちにこれは廃止するということが本来であれば政府の方針どおりやるべきだったと私は思いますし、それと同時に、こうした株式、また譲渡、これを抜き取りで減税するのではなくて、総合課税にしていくことがどうしても必要ではないかと、そんなことを申し上げておきたいなというふうに思います。
それと3番目のところでですね、そういうふうに思うわけですよね、総合課税という点で。その辺の認識ちょっとお知らせください。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
確かに議員の御質問の点につきましては、私も一つの点で理解はできるところではあります。この地方税法に基づきまして配当割と譲渡割というものが法律上で規定されておりまして、それを軽減税率で行っているという背景ですけども、おっしゃってみえるように、証券市場が、昔を思いますとバブルのころからと思いますとよくなってまいりましたし、そして個人投資家も近年ふえてきたという状況の中で、一定の効果はあったということで、これはここで終わってはいいんではないかという観点と、それともう一方では、引き続きの経済の振興というか、証券市場を取り巻く環境をもう一年延長していって、引き続き貯蓄から投資というか、そういうような議論の中で行われたと思います。
総合課税にすべきか分離課税にすべきかという点につきましては、これはちょっと私がここで答弁をさせていただくということはちょっと難しい問題でございますけれども、いずれにいたしましても、この税制度の課税の中で、これは一つの全体の国民が税の対象として扱っている中身でないというような中身を踏まえて分離課税という形で行われているのではないかと。そして、それによって証券会社とか金融機関から、簡単に言うと団体課税という形で特別徴収ですね、そういった形でやっていくことがベターではないかという中身でこういうふうになっているというふうに私は認識しております。
○議長(高木正博)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
いずれにしても、総務部長の答弁の中で、余り明瞭ではなかったですけれども、本来的にはここで打ち切る中身だと、そういうことも認識は示されたかなというふうに思います。
それで次に、3番のところの特定中小会社が発行した株式と、こういうふうで書いてあるわけですけども、余りこれを読んだだけでは具体的な中身が見えてこないもんですから、その辺どういう中身なのか、ちょっとお知らせください。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
この3番目の特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例の適用期限の延長ということですけれども、これは普通の言葉で使われておりますのがエンジェル税制ということで、ベンチャー企業による、新しい企業ですね、それによる個人投資家からの資金調達をサポートすると、こういう中身の税制でございます。
実質的にはそのベンチャー企業となるには諸要件がございまして、その要件を満たして、それを通商産業局の方で確認を得るということが前提になりますけれども、その中で、こういった未上場の会社、それに対する投資家が投資する段階と譲渡する段階において、それぞれの優遇措置が図られている中身です。
今回の条例改正の中身は、これは譲渡する場合に株式に譲渡益が発生した場合、この場合を2分の1に圧縮しますよと、こういう中身の改正になっております。
また、そのほかについては、例えば損失が発生した場合には、もちろんこれは未上場の期間が3年間ございますけれども、そして上場して3年以内のものを譲渡するという前提ですけども、そのときに損失が発生した場合には、3カ年にわたって控除してまいりますよと、こういう形でのベンチャー企業に対する優遇税制、投資家の優遇税制という中身でございます。
○議長(高木正博)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
ベンチャー企業ということが最近言われておるわけですけれども、優遇税制を通じてベンチャーは資金を個人投資家の優遇税制を通じてベンチャーへの資金の流入、それでベンチャーを育成するということは趣旨として言われておるところですけれども、例えば最近で言いますと、ライブドアは上場企業でありましたけれども、あれもベンチャーの発展した形できたわけですけども、個人投資家がそこに乗っかって投資したけどあんな事態の中でで大変な損失をこうむって、そして裁判もなされていると、こんな事態も起きてるわけです。
それで、ベンチャーについては、そうしたリスクを個人投資家が負いながら投資はするというものの、実際にはこうしたベンチャーに投資をしようという皆さんに幅広く存在するというふうにまだまだなってないと、そんなことからこんなことになっているんですけれども、実際にはお金がないとなかなか投資のできないということで見るならば、いずれにしても個人投資家を優遇する制度なのかなというふうに思えるところですけども、そういう点では、先ほどの上場株式の配当譲渡益もそうですけれども、上場か非上場かという点は違いがあるものの、実際にはそうした中身かなというふうに思います。
それで、こうした点でも知立市では実績はあるんですか。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
知立市におきましては、この制度によります影響というか、実態でございますけれども、現時点につきましては、そういった適用の例はありません。
私の方も、刈谷税務署管内はどうかなということでちょっと担当の方から聞いてもらいましたところ、刈谷の税務署管内についても、そういった例はないというふうに思われるということを伺っております。
○議長(高木正博)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
知立でも刈谷でも実績がないということになりますと、投資実績そのものがまだまだ少ないわけですけども、それは大企業だとか一部の有力な個人投資家に限られてるかなというふうに今の答弁で知立、刈谷に実績がないということですと、そんな実態の中で、有力な個人投資家への優遇税制ではないかなと、そんな感じも今の答弁で受けました。
それで次に、固定資産税のバリアフリーと、これは大変いいことかなというふうに思うわけですけれども、この中身について、例えば30万円までということでありますけれども、知立市において住宅改修ということで、ここでいう65歳以上で要介護、要支援ということになりますと、住宅改修の助成制度の対象になり、介護保険分並びに知立市の助成制度と見ますと本人負担が2万円でできるということになるわけですけど、限度額いっぱいで見たときには、そうすると。自己負担をさらにそこに加えないかんということになるわけですよね。そうすると、実際には58万円を超える工事をやった人が対象かなというふうに思うんですけれども、これは写真を添えて申請して、これが初めてそうした適用になるということですけれども、現在も知立市がそうした形であれは何でしたかね、住宅改修のそういう人と一体となって申請して補助するという制度の中で、当然こうした中で、減税措置をこれに該当するものはしていくというふうに理解するところですけれども、そうした考えでこれは取り組まれるんでしょうか、その辺ちょっと。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
今回のこの住宅のバリアフリー改修ですけれども、議員のおっしゃられた点が、これは公的補助を除くという部分のお話でありますけども、まさしくおっしゃるとおりでございまして、現時点におきましては、おっしゃられた要介護、要支援、障害者、そういった方に対する介護給付の方では二つございますけれども、そちらの方では基本的におっしゃった1割負担という形での20万円という限度がございます。
それから、高齢者のバリアフリー、市でもっている要綱ですけども、その中においては2段階の限度額がございますけれども、10万円を限度とするもの、それから一口で言って非課税の範囲になるもの、これが15万円ということですので、実質的に20万円と1割ありますので、足していくと議員のおっしゃったような金額、それに今回の30万円を超えるということですので、そういった形になるかというふうに理解しております。
その点で、現時点うちの方がこの制度を御利用される方がどの程度出てくるかということになるわけですけど、現時点、知立市が行っております給付と補助制度の中身は非常に少ない数でございますけれども、未知数な部分は65歳以上の高齢者という形で入ってまいりますので、この65歳の高齢者が知立市の中には約1万人弱ございますので、その方が御夫婦もみえますし、あるいは要介護、要支援とダブってみえる方もございますし、障害者と位置づけされてみる方もございますので、ちょっと把握は軽んじてお答えできるところではございませんけれども、いずれにしても、国の中では所得税法で一つの住宅控除を行い、固定資産税においてこの高齢者社会に向けての住みよい住環境のためにあるというふうに認識しておるところでございます。
○議長(高木正博)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
それで、それにこの措置に該当するという方たちについて、そうした市の補助制度を受けて、また介護保険を使って住宅改修をなさるという方については、当然のごとく申請を行政側から働きかけてやるということにしてほしいと思うんですけど、当然そうなると思いますけど、その辺どうでしょうか。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
この制度につきまして、各担当の方も障害者あるいは要介護、要支援、それから65歳という形ございますので、今後ともこういった対象者につきましてはPRを十分してまいりたいというふうに思っております。
○議長(高木正博)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
いや私、PRということを言ったわけじゃなくて、そうした形で介護保険を使い、補助制度を使ってこういった金額に該当するものに対してPRじゃなくて、一連の住宅改修の手続と改修が終了後含めて申請を行政側が改修をされる個別の方に一連の手続を申請も含めてやるのかどうかということですけれども、やってほしいと思うんですけど、そこはどうですかということを聞いているんです。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
これにつきましては、もちろん申告申請主義ということになりますので、申告申請をいただくということがまず前提でありますけれども、それにつきまして、現時点は平成19年4月1日から始まる事業でございますので、賦課が最初にまいりますのが平成20年1月1日ということでありますので、その期間に十分申請の手続、そして添付の書類、審査、そういったものを十分市民の方にサポートしていきたいというふうに思っております。
○議長(高木正博)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
サポートしたいということで、一連の補助制度を受けるということですので、一連の流れの中でそれを当然入れて漏れのないようにするということでいいですね。
それで、これは固定資産税の減税ということですけれども、こうした減税を受けた方は、下に都市計画税がありますけれども、これはリンクして都市計画税も減額されるような仕組みにはなっているのかどうか、その辺はどうでしょうか。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
今回のこの改正につきましては、固定資産税の方のこの減額措置がされております。1年度のみでございますけども、3分の1、100平方メートルまでということでございますけれども、その点は都市計画税とリンクしていくかという形につきましては、ちょっと私も担当の方に聞いてみたいと思うんですけれども、いずれにしても課税客体がそういうふうになれば、そのようにもとのものに対して固定資産で3分の1を減額していくという中身ですので、都市計画税につきましては、その課税標準額に対する100分の0.3という形で課税してまいりますので、その部分が3分の1適用した後において0.3を掛けるのかという部分について、ちょっと調べさせていただきたいと思います。
○議長(高木正博)
しばらく休憩します。
午前10時31分休憩
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午前10時32分再開
○議長(高木正博)
休憩前に引き続き会議を開きます。
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
大変申しわけございません。
都市計画税につきましては、先ほどちょっと私の方、お話させていただきましたが、固定資産税に係る部分について3分の1の減額措置ということで、都市計画税については対象外というふうに聞いてまいりました。
○議長(高木正博)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
そうすると、その点についてはリンクしないと、もともとの課税客体そのものでやっていくということですね。
しかし、私、今回この住宅のバリアフリーにかかわる減額措置というのは大変いい中身だなというふうに思うんですけれども、そうした点で、国はそうした形で法律を変えてやってくるわけですけども、私は固定資産税とあるわけですね。そうした点では都市計画税も市独自でそうした方々にそうした措置をとれないかなということも当然思うわけですね。その辺の考え方は全然ないですかね。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
その点につきましては、租税法律主義の中身で地方税法で改正をされてくる中身を税制度の中で条例で改正していくということで、現時点につきましては、知立市としても固定資産税の減額措置という形でまいりたいと思っております。
○議長(高木正博)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
総務部長と話すと、いつも租税法律主義とかですね、いろいろそういう話のそれは国が決めることが絶対的なあり方であって、市がそういうことにプラスアルファでそうした措置をとるということについては、この間の低所得者の問題でも議会で質問させてもらってきたわけですけど、なかなかそこの域を出ないのかなというふうに思うんですよね。
私は、この中身が1年限りでね、金額の大小ではないですけども、限られておるということであるならば、固定資産税とあわせて都市計画税のそうした措置を当然とるべき中身でね、それでこそこうした方々に対する措置が完結するのではないかと、私はこう思うんですけれども、そうしたことは考えてないということで検討も例えばそういう法律がきたときに、そういう点でどうなのかということの検討もなされてないという今の答弁の中身だと思うんですけども、私は、ぜひそうした点を補強してほしいなというふうに思いますけれども、この点、自治体の施行は平成19年の4月1日からですので、それまでにはまだ間があって、市が独自にそうした対応をとることは可能ではないかなと。ぜひ私は検討をしていただいて、こうした固定資産税とあわせて都市計画税も減額して支援すべきではないかというふうに思いますけれども、その辺もう一度お答え願います。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
繰り返しの答弁になって申しわけございませんけれども、私も別に租税法律主義ということでかたくなにきちっと言っているわけではございませんけれども、基本的にそういった形が憲法の84条でも規定され、地方自治法の第2条でも規定されている中身において、やはり国税と地方税を法律の範囲内でどのような形で税をかけるという形になっておりますので、議員の御指摘な点も、実は私もこの法の制定の中で、ほかのものも含めて、こういうふうになったらなとかいうのはありますけれども、そこら辺はひとつまだ1月1日までございますので、いろいろかの状況を把握しながら、そして地方税法の動きも十分見きわめてまいりたいと思っております。
○議長(高木正博)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
見きわめていきたいということですけども、私は、ぜひ検討を求めておきたいと、そういうふうに思います。
次のAの鉄軌道用地の価格の特例措置の創設ということですけれども、これはこの文面を見て、ただ実際の中身ですね、駅の構内における課税のあり方の見直しというふうに聞いてるところですけども、現在は駅の中いろんな商業施設等もいろいろ混在をしてきたけれども、実際には鉄道用地というのは周辺の土地の3分の1の評価額ですかね、そんな形で課税が少ないと。しかしながら、商業施設がふえる中で、そういった課税でいいのかということで出されてきた中身だというふうに思いますけど、その辺の説明と、実際これが適用されると知立市ではそうした施設は知立駅しかないわけですけども、どのような実態になっていくかなと、その辺の御説明をお願いします。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
議員の御質問のとおりで私も理解しております。今までは鉄軌道用地につきましては、一つの課税と、評価という形で行っております。
今までもその形というのは二つあるんですけれども、鉄軌道施設が8割以上の場合は、これは鉄軌道用地という形での評価をしております。それから8割未満の場合は、これは宅地という形で行っております。ただ、そのときの評価の仕方というのは、8割以上の場合の鉄軌道用地というのは沿接する土地の評価に対してもっていっております。宅地の場合は正面路線化からもってきておるという形ですけれども、今回の改正は、議員のおっしゃったとおりで鉄道の敷地の上部が商店街になったり、あるいは地下が駐車場になったりと、そういった中で利用形態が変わってきたと。東京都では走っておりますけども、その関係で鉄道施設部分とそれ以外の商業施設部分等ですね、その部分を面積按分して課税していこうと。そして、その課税する形が鉄軌道施設については今までと同じですけども、呼び方が沿接する土地に対する評価という形で3分の1、これ今までと一緒だと思うんですけど、商業施設部分が付近の土地の評価に対して地積の総額で按分しておりますので、それで課税をしていくと、こういう中身の改正であります。
知立におきます知立駅ですけど、これもちょっと今回の鉄軌道に対してどうなるのかなということで調べてみましたところ、知立は駅が構内ございますけれども、構内の一杯屋とかありますけども、そういった構内における施設は対象外になっておりまして、面積が250平方メートル以内という粋がございますけれども、そういった形で、知立においては250平方メートルを超えるそういった施設はございませんので、現時点においては、この課税の形が発生することはありません。
ただ、将来において鉄道高架、駅周という中身で変わってくれば、議員の御指摘のような形になっていくというふうに理解しております。
○議長(高木正博)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
そうすると、まず駅構内のものは対象外ということですね。それから250平方メートルという要件で見ると、知立駅はないということですね、対象にはならないと。例えばそうすると、実態としては、下に駅部なりそういうものがあって、上にスーパーとか量販店とかそういうところのある施設が要件にかなってれば対象になると、こういうことですね。わかりました。以上です。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
佐藤議員の質問で基本的な問題は明らかになったと思うんですが、少し補足的にお尋ねしたいんですが、鉄軌道の問題で構内は対象外と。例えば駅にコンビニがありますよね、名鉄の敷地内に。あのコンビニは固定資産税というのは3分の1評価ということですか、宅地評価ですか。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
これも私もそこら辺を想定して、現状がどうなっているかというところで担当の方に聞いてまいりました。それですと議員の御指摘のコンビニですけれども、あれにつきましては、一団の駅舎という形の一体の建物に附随する土地という形で、現時点につきましては鉄軌道用地という形での評価をしているところでございます。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
鉄道用地ということは、3分の1の評価ということですか。コンビニを堂々と経営されておって、それで今回の条例改正では全く対象外と、矛盾を感じられませんか。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
そこら辺が私も非常に難しいなというふうに思っておりますけれども、確かに御指摘のように、駅構内であれば、これは乗降客、鉄軌道を利用される方が使われる施設という考え方ができますけれども、外部の人が中に入らなくても使える商業施設というのは通常でいう商業施設に類するものになっていくかなというような気もいたします。その点で私も担当の方に、ちょっとこれは非住宅用地という形にすべきものなのかどうか、そこら辺、十分検討する余地があるんではないかということで、今検討してもらっているところでございますけれども、議員の御指摘な点もやはり私としても若干見受けられるという気はいたしますので、今後もちょっと内部でその件については検討してみたいというふうに思っております。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
今回改正されるのは、ここにありますように、鉄軌道用地の評価方法を変更すると。構内というのは鉄軌道用地でしょう。違うんですか。線路の走っている線路の幅はもちろんこれは鉄軌道だけども、駅舎あるいは構内、改札、これをひっくるめて鉄軌道用地というふうに固定資産税の税目からいうと鉄軌道用地というふうに一体のものだというふうに私は理解しておるんですが、鉄軌道用地と構内というのは違うんですか、税法上。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
私も議員のおっしゃる御質問と同様な理解の仕方をしているわけでございます。
というのは、駅舎とわかりやすくてプラットホーム内、その部分は鉄軌道用地という考え方で課税をしていく。そして、それではない例えば改札口の外、そういった部分につきましては、今回の改正によると鉄軌道用地として評価していく土地ではないというふうに思っておるわけですけども、現時点、地目が一団となっておりまして、その部分の面積を按分する中で評価をしているというふうに思っておりますが、ほぼ同様な趣旨の考え方かなというふうに思っております。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
いやいや、ちょっとそんな不鮮明でいいんですか。鉄軌道用地というのは改札の中であっても外であっても鉄軌道なんですよ。今の答弁だと改札の中にある一団の敷地は鉄軌道用地で今回の対象になると。コンビニは改札の外だと、フリーだと。これは鉄軌道用地なんだけども、今回の固定資産税の改正の対象の外なんだということをおっしゃっておるわけですね、さっきから。鉄軌道用地は改札の中であれ外であれ、そんなことは書いてないでしょう。鉄軌道用地は従来は8割以上が宅地の場合には宅地、8割以下の場合は軌道敷、こうやってやってきたけども、その不合理があるためにその用途ごとに按分するんだと、より現実的に近い形で按分するんだと、こういう条例改正ですよね。だとしたら、コンビニは鉄軌道用地だけども、コンビニの敷地内は何平方メートルあるか知りませんが、それは拠出して宅地課税、プラットホームの一杯飲み屋、あるいは売店、これも取り出して宅地課税というふうにやる改正ではないんですか。したがって、知立駅も当然該当するというふうに私は理解していますがいかがですか。違うですか。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
その趣旨で私としては答弁しているつもりなんですけども、駅舎の施設ありますけども、全体の敷地につきましては、今までどおり鉄軌道用地という形でございますけれども、ただ、その部分の売店部分、あるいはコンビニ部分そういったものが今回の条例に基づく按分の施設であるというふうに思いますけれども、現時点においては、その施設の面積が合算しますと120平方メートルです。したがって、250平方メートル以内でありますので、今回については知立市としては対象となっていかないという解釈でございます。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
私は、よく今回の条例改正見てないんだけど、250平方メートル超えないとだめですか。ちょっと条文どこに書いてあるんですか、それ。私は、末尾の一覧のところで議論しとるわけですけど。250平方メートル未満では課税対象にならないと、宅地課税には。どこに書いてあるんですか。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
条例の中には載ってこないわけですけれども、地方税法の中でそれが受けた面積、施行令でしたかね、その中に250平方メートルを超えるという形で明記されていたというふうに記憶しておるところですけど。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
施行令で250平方メートル以上と。だけど私へ、250平方メートル未満であれ何であれ、大都市東京の駅ビルの中の商業施設と知立駅の小さな施設は比べ物になりませんが、私は、3分の1の固定資産税でコンビニをやられて、駅前のコンビニと対抗せえというわけでしょう。不合理を感じませんか。私、今回いいなと思ったんです、やっぱりと。鉄軌道という天下の鉄軌道の看板があれば、そこから向こうは固定資産税は3分の1と、走っておろうが走ってまいが3分の1と、あとは治外法権だと、悪く言うとね。コンビニをやってお客さんあると。駅の前にコンビニ店もあるじゃないですか、宅地課税で。3分の1課税でコンビニをやっていると。固定資産税のかからない駅前駐車場があるに対して固定資産税のかかる民間駐車場があると、不合理じゃないかと、こういう意見もありますよね。コンビニという形態で営業されているにもかかわらず、そこが軌道敷であれば、250平方メートル未満であれば3分の1で営業できるというのは、しょせん矛盾ですよ。そう思われませんか。施行令そうなっとるけども、それを超えて250平方メートル未満において用途課税をするということは違法になるということでしょうか。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
そこが先ほど説明いたしましたように、国の地方税法の中身において面積を250平方メートルを超えるという規定がございますので、それはその法律に基づいて課税をしていくという中身になると思います。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
それを超える条例を制定してですよ、知立市が、
250平方メートル未満でも用途に沿って課税していくという条例をつくった場合には、これは法を超える違法行為だと、こういうことになるですかということを聞いておるわけです。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
そこら辺が、どこまで市の条例で課税というものを柔軟に対応できるかということでありますけども、私がちょっとくどいようにお話して大変恐縮でございますけれども、賦課徴収については地方税法の定めによるという中で動いている部分について、この鉄軌道用地の250平方メートルを超えるという部分は、やはり法律の定めによって行っていくということは適切ではないかというふうに思っております。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
私、一度それはよく検討、研究していただきたいと。考え方は大変受け入れやすい、よくわかる話だと。ところが、そこにバリアがあって、現実的にそういう営業形態で集客をされているにもかかわらず、3分の1の固定資産税で商いができる。一歩鉄軌道から外れてしまえば宅地課税だと、この矛盾は現実的にあるわけですよ、知立市で。それが地方分権という大きな流れの中で、今、総務部長答弁のように限界があると。より合理的に課税客体を把握し、課税をするという視点から、今後の対応について、一度よく調査、研究をされて、実態に見合う課税を要請しておきたいというふうに思います。
それから、もう一つ、バリアフリーですがね、この30万円の実費負担を超えないと対象にならない。これ、保健健康部長の所管でしょうか、現実的に30万円の実費負担、自己負担を超えるバリアフリーの工事件数というのは、どの程度の実態があるのか把握されておりましたら、ひとつ紹介していただけますか。
○議長(高木正博)
保険健康部長。
○保険健康部長(久米正己)
平成18年度の実績で申し上げますと、介護保険の住宅改修費と市の要綱でやっております住宅改善費、これを合わせて81件ございまして、そのうち、先ほど佐藤議員からもおっしゃった対象となるのが58万円以上の工事費になります。58万円を超える工事費については、この81件中1件もなかったというのが実績でございます。
ただ、これはさかのぼって平成14年度まで市の要綱だけの住宅改善費だけで見ますと208件ございまして、このうち58万円を超えるのは16件ということでございました。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
これもね、とても視点はいいんですが、平成18年は実績がなかったと。さかのぼればあるよと。つまりね、なかなかせちがらいこの世の中で、バリアフリーにしたいけれども、その介護保険の20万円と外の10万円、合わせて30万円、自己負担2万円で何とかおさまるように皆さんは生活防衛されているんですよね。だから今、部長答弁のように、平成18年度では実績がないと。これは名鉄のコンビニと同じ。考え方や制度はいいけども、ほんとに魂が入ってるのかと、ここに。対象者が補足できないような制度を何遍つくったって、これは仏つくって魂入れずだというふうに言わざるを得ないですね。
私は、バリアフリーを公費の援助を含めてやった方々に等しく固定資産税上支援するという実態に合った対応、そうすれば81件対応できるわけですからね、しないといけないなというふうに思うわけです。それは私の思いですが、現実的にはこの条例を適用しようと思うと平成18年度の実績はなかったと。
それで、さっきやった方が対象になる場合には補足してほしいと佐藤議員言いました。単なるPRではなくて補足してほしいということなんですが、これ、申告には期限がついておりますよね。どんだけの期限がついているんですか。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
工事完了後3カ月以内という形になっております。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
工事完了3カ月以内に写真を添付して出せば、もちろん3カ月を超えた場合には、なぜ3カ月を超えたかという理由書を書けと書いてある。だから3カ月を超えても対象になるなという思いはありますけども、3カ月を超えたら一応理由書を書く。つまり制度から外れるということですから、来年1月1日だからいいということじゃなくて、しかも減免はたったの1年。ですから、担当が保険健康部であるとすれば、保険健康部は58万円を超えるような対象になる物件が出たときには、これは申請主義なんだけども、その方に対して、こういう制度がございますと。申請用紙はこれでございますと、3カ月以内に次のような手続をしてやってくださいといって個々に対応するのが1件もないわけですから、実体としては事務量がかさむとかそういう話ではない。考え方の問題。魂を入れていく問題なんですよね。この点はどうですか。そういう具体的な申請のお手伝いというか対応、用紙をお配りして具体的な指導をしていただくと、周知するという点ではどうなんでしょうか。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
その点につきまして、先ほどちょっと答弁させていただきましたが、今回、市の公的補助を受けられる方は、まず先行しますので、その方については添付書類関係も非常に容易になります。したがって、内部で十分そういった補助制度を受けられる方は、超えられる方は、内部的にきちっとリンクをしてサポートしてまいりたいと思います。
ただ、今回65歳以上の人がすべて対象になりますので、そこら辺については、今後十分に全市民に対してPRも重ねて行っていきたいと思っております。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
それでね、そういう手続を踏んでやっていただきたいと思うんですが、また、やっていただくという答弁ですが、幾ら減額されるかと、固定資産税が。これは税額を3分の1軽減すると。だから3分の2にするというんですが、100平方メートルまでを限度とすると。
私、ちょっとよくわからんわけですが、例えばお風呂のバリアフリーをやったと、トイレと一緒に。60万円かかったと。介護認定を受けてみえる方であれば、この対象になると。直したのは風呂とトイレだけ直したと。面積は合わせて10平方メートルだと。合わせて。この人の場合は、固定資産税はどの部分が安くなるんですか。10平方メートルが安くなるのか、100平方メートルまでということじゃないですね。10平方メートル安くなるだけですか。10平方メートルを3分の1にしてもらっても、いかほどの金額にもならない。どこが安くなるんですか、どこを対象に固定資産税を減額していただけるんですか。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
これは、住宅用地として課税しておる家屋の床面積でございます。その面積が200平方メートルあったとしても100平方メートルまでは対象にしますよと。つまり、100平方メートル以下の住宅をお持ちでバリアフリーの工事をやられた方は丸々100平方メートルになるんですけども、200平方メートルの床面積を持ってみえる方は、浴室だけじゃなくて階段の勾配をかえるだとか、あるいは引き戸にかえるだとか、あるいは床の滑りどめをするだとか、手すりをつけるだとか、便座をかえるだとか、そういったもろもろがありますので、そういったバリアフリーの工事をされた場合に公的的補助金を除いて30万円以上かかったら、総床面積がどれだけあろうと100平方メートルまでは減額しますよと、こういうことです。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
私の言ってることを必ずしも明確に答弁されてない。つまり、バリアフリーをやった工事の実態、これが10平方メートルしかないと。その住宅は100平方メートルだと。工事は10平方メートルしかやってないけども、30万円以上かかったと、自己負担がという場合には、あとの90平方メートルは手をつけてないけれども、その高橋家の住宅は100平方メートル未満だったという場合に、丸々100平方メートルを対象に3分の1固定資産税の減額をされますかということを聞いておるわけです。手すり、引き戸、たんたんたんたんと手をつけてはかってみたら100平方メートルという話じゃないんでしょうということを聞いておるわけですよ。
つまり、30万円を超えれば100平方メートル分の固定資産税については3分の2にしますと、一律平均でということだというふうに理解をしてるわけですが、それでいいかどうかを確認しておるわけです。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
答弁の仕方が悪くて申しわけございません。
議員のそしゃくして質問していただいたそのとおりでございます。
○議長(高木正博)
ほかに質疑ありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高木正博)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
―――――――――――――――
○議長(高木正博)
これより議案第33号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
今回の税制改正ということでありますけれども、郵政公社の分割民営化というような関連だということをお聞きしたんですけど、もう一度そこのところだけお願いします。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
今回、日本郵政公社が分割民営化されるという中身で、今回の新旧対照表も2段書きになっております。下の部分がその該当でございますけれども、民営化されまして、今までは納付金という形でお金入っておりましたけれども、これが民営化で郵便事業と金融事業の部門が課税の形が変わるという部分で今回のこの都市計画法の措置がされているという中身であります。
これは地方税法に一つその部分の項が加わりまして、郵便事業につきましては、5年間2分1という形で課税がなってまいります。そして、金融事業、この部分につきましては、他の金融機関、それと同じ形での課税をしていくと、こういう中身になっております。
ただ、この形が金融機関の預金保有量によって今現行の課税の比率がちょっと違います。そこら辺が5,000億円以上と5,000億円未満の企業によって若干、最終的にはこれは5分の3課税になってまいりますけども、段階的に5,000億円以上につきましては3カ年で5分の3になります。そして5,000億円未満の場合が5年間で5分の3に移行していくと、こういう中身になっております。
○議長(高木正博)
ほかに質疑ありませんか。
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
都市計画税については、地方税法の一部改正に伴う改正と極めてそっけない言い方になっておるわけですが、どういうことなんですか。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
この中身が今回は新旧対象の上段の部分ですけれども、この2条関係の部分ですけれども、これにつきましては地方税法の改正に伴いまして、今回地方税法の349条の3の改正で32項に高圧ガス保安協会に関する課税特例がございまして、これが廃止になりましたので、これが項が繰り上がったという形になっております。
それから、17項の関係は、一言で書いてあって申しわけなかったんですが、17項の関係は、その中で三つの項が廃止になりましたので繰り上がったという中身でございます。全体がそれでみんな繰り上がった中身でございますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
ということでそっけなく書いてあるけども、実態として都市計画条例は変わらないと、中身としてね、こういう提案だというふうに理解します。
それで、さっきの佐藤議員が述べられたバリアフリーの問題ね、固定資産税の方が都市計画税に比べてより基礎的な税なんですよね。これはおわかりのとおりですよね。都市計画税というのは目的税で、都市計画税を課していない自治体もあります。その税率も地方自治体によって幾つか変化が、碧南市では税率を下げて対応すると。つまり、より基礎的な固定資産税で減免制度が打たれているということは、より特殊な目的税である都市計画税にあっては、そのベースを十分配慮して課税するというのが原則ではないかと、私はそう考えているんです。
例えば高齢者のみの低所得者に固定資産税を免除する制度があります。200平方メートル未満ありますよね。その場合、固定資産税が免除されても都市計画税は別個かかるわけですか。都市計画税はそれにあわせて免除されているんですか。どうなっておるですか。
○議長(高木正博)
しばらく休憩します。
午前11時10分休憩
―――――――――――――――
午前11時11分再開
○議長(高木正博)
休憩前に引き続き会議を開きます。
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
議員の御指摘の点につきまして、その件については、固定資産税、そして都市計画税において行っております。これは行っておって今度行わないということになると思うんですけども、行っている部分につきましては、これは市で行っている制度の中で減免という形で措置しておりますが、今回は地方税法の改正に伴う部分での減額の措置の規定という形で、若干意味合いが違いますので、今回は対象外になっていると、そのように理解しているところです。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
総務部長ももう少し論理的に展開してもらわんと、これちょっと調子悪いですよね。
市の思いで、地方自治体の分権の精神で知立市の皆さんに対応できるように独自の減免制度を固定資産税でつくったと。したがって、それはより基礎的な固定資産税で減免をしたんだから、より特殊な都市計画税にも遡及していくんだと。基礎的な税で減免しておいて、より特殊な目的税で取るというようなことはね、これ甚だおかしいと。だから、あなた答弁おっしゃるように、だからやったんだと、市が意思で。
ところが、今度は市の意思を超えて、何を考えておるんだと。やりなさいと、こういうことを。基礎的な税である固定資産税について全国でやりなさいといって、いってみればおふれが出たわけですがね。これは上からきたおふれなので、我は知りませんと。市がやっとるんじゃないと。これは粛々と事務をしておるけども、気に入らんのだと、本来は知立市からいうと、ということですか。いうことならいうことで言ってくださいよ。
だけど基本的に国の地方税法というもっと大きな体系の中で、より現実に合うような高齢者社会に対応しなさいと、こう言っておるわけだから、それをわかりましたといって今回条例改正されたわけだから、より基礎的な税についてそういう措置をとられれば、より特殊である都市計画税についても遡及していくという考え方は、これは租税法定主義に基づく基本的な考え方じゃないですか、総務部長。どうでしょうか。もうちょっと踏み込んで答弁して、今後やるという方向で検討してくださいよ。ここで今、条例追加して出せなんてことは言いませんからね。そういう方向で検討して措置していくと。より基礎的な建物に対する税を減免しておきながらね、より特殊な税でかけるなんていうことは矛盾じゃないですか。どうですか。
○議長(高木正博)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
先ほど佐藤議員にもお答えさせていただきましたけれども、確かに議員のおっしゃっている部分が理解できないということではございませんけれども、ひとつ私の方も先ほど答弁させていただきましたが、そこら辺を十分踏まえた中で状況、そして今後の地方税法の成り行き、そして他の団体がそれに対するどういう考え方を示してくるかということも十分検討をさせていく中で取り組んでいきたいというふうに思います。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
今、白旗を出したんだ、総務部長はね。他市の検討を見ながらといのはこれは白旗なんですよ。もう私の答弁を超えるということをあえて意図されている。
副市長、どうですか。そういう答弁ですが、基礎的な固定資産税を減額するなら都市計画税においておやですよ、そう思われませんか。意味がわかっておるのかね。答弁求めたいと思いますが。
○議長(高木正博)
田中副市長。
○副市長(田中 勇)
確かに固定資産税の減免をして都市計画税はなぜ外れたのかというところを市民から見てもわかりにくいなという点があると思います。一度研究していきたいと思います。
○議長(高木正博)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
一応私の論理は受けとめていただいたということで、最後一段と声が小さくなっちゃったんでね、ちょっと心配しておるわけですが、受けとめていきたいと、きょうの提案をというふうに前向きな理解をされているというふうに理解したいんですが、いいですか、それで。
○議長(高木正博)
田中副市長。
○副市長(田中 勇)
前向きに検討していきたいというふうに思います。
○議長(高木正博)
ほかに質疑ありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高木正博)
これで質疑を終わります。
お諮りします。議案第32号から議案第33号までの件、2件については、会議規則第37条第3項に規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高木正博)
御異議なしと認めます。したがって、議案第32号から議案第33号までの2件については委員会の付託を省略することに決定しました。
これより議案第32号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高木正博)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議案第32号 知立市税条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は、挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(高木正博)
挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第33号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高木正博)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議案第33号 知立市都市計画税条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は、挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(高木正博)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――
○議長(高木正博)
以上で、本臨時会に付議された案件の審議は全部終了しました。
これで、平成19年知立市議会4月臨時会を閉会します。
午前11時19分閉会
―――――――――――――――
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
知立市議会
議 長 高 木 正 博
議 員 林 郁 夫
議 員 佐 藤 修