次に、22番 馬場議員の一般質問を許します。
〔22番 馬場節男登壇〕
○22番(馬場節男)
大変お疲れのところを恐縮ではございますが、最後の質問者でございますのでどうぞよろしくお願いをいたします。
今回私は、市民生活の現場からの声として、生活保護支援の問題点と歩行者に安全な交通環境整備について幾つか提言を申し上げながら質問をさせていただきます。
初めに生活保護受給の現状でございますが、1992年度に全国で生活保護世帯数が59万世帯あったのが、2005年度には101万3,000世帯と過去最高を記録し、本年2月末には全国受給者数約153万人との実態であります。
社会状況が激しく変化する中、社会保障制度と現実のミスマッチが深刻になっている。社会保障の根幹である生活保護制度も最後のセーフティネットとして機能し得ていないのが現状ではないか。このように生活保護受給者が年々ふえているのは、やはり高齢化の進展と年金だけでは生活できない世帯の増加というのが最大の要因となっている。
それから失業の問題、離婚率の上昇、母子家庭増加率が非常に高くなっていることなどの要因が複合的に絡み合ってると思われるわけであります。むしろ爆発的にふえるのはこれからだろうと言われています。団塊の世代が大量退職する時代を向かえ、高齢化が一気に進む、もっと大きい問題は団塊ジュニアだろうと言われております。非正規雇用やニートとなった人が64万人いると厚労省の統計であります。親の扶養で生活している人も多いが、親が高齢化すれば支え切れなくなる、体調を崩すような状況になれば最終的には生活保護を受けざるを得ない状況になる恐れが非常に強いと言われているわけであります。
また、危惧している問題は貯蓄ゼロ世帯の増加であります。かつて日本人には貯蓄の美徳があって、それが生活保護の防波堤になってきたわけですが、今や国民の約20%は貯蓄がないとされる世帯がふえてきている。
さらに、消費者金融から借り入れされている世帯も急激にふえている現状で、この二つの統計も非常に危惧されているわけであります。
現在、生活保護需給世帯は約5割が高齢者世帯、約4割が傷病・障害者世帯、そして残りの1割が母子ひとり親世帯と、その他世帯という構成割合となっているわけであります。
知立市の統計、平成18年度版によりますと、知立市の生活保護受給世帯の動向は、10年前の平成8年3月では高齢者16世帯、傷病、障害者28世帯、その他4世帯、合計48世帯でしたが、平成18年3月では高齢者49世帯、傷病、障害者56世帯、ひとり親12世帯、その他3世帯、合計120世帯と、大変な増加傾向となっているわけであります。
そこで、初めに、知立市の生活保護受給世帯の増加傾向の背景と、先ほど述べたように、今後ますますふえてくると言われている生活保護受給者に対する対策について御見解をお聞かせください。
生活保護制度は憲法25条の理念に基づき、国の責任で生活に困窮するすべての国民に対し、等しく健康で文化的な最低限度の生活を営むことを権利として保護するものであり、生活困窮者にとっては生活保護は最後のよりどころとなる公的補助の制度であります。生活保護制度の決定、実施の事務は地方公共団体で行われていますが、生活困窮の問題を抱えた人の最後のとりでとしての認識と、社会福祉分野でのかなめとしての自覚にたって、適正な相談、申請、受理が行われる福祉事務所でなければなりません。しかし、生活保護制度構造及び行政の制度運営の障壁から利用しにくい、相談の段階からなかなか理解してもらえない、申請から受給まで時間がかかるなど国民、住民の最後のセーフティネットになり得ていないとの現状であると言われているわけであります。
そこで、生活保護の相談、申請と受理について再度確認しておきたいと思います。
相談とは、問題を抱えている人が自力で問題解決ができるように努力することであります。問題はしばしば複数で絡み合い、困窮の壁となっている。問題を抱えて相談に来る人は混乱し、冷静でなく感情的である場合が多い。問題解決のためには、まずこれらの壁を乗り越えられるように相談を受ける、根気よく話を聞いてあげ、助力、手助けすることが必要である。問題の所在が明確になったら、相談を受ける側は解決のために必要なことを探り出し、それを効果的に結びつけ、問題解決が可能となるように手助けすることが必要であります。
申請とは、生活保護法によって保障された保護請求権の行使であります。生活保護が国家の恩恵、施しではなく、国民の側の権利であり、国家の側の業務であるということから権利を確保する手段として生活保護法第7条の保護は、申請に基づくことを原則としているのであります。そして処分に対しては不服申し立てができることを明文化しているわけであります。しかしながら、申請をめぐってはさまざまな問題があります。それは相談という枠組みの中で、ときには申請意志が抑圧されたり萎縮したりすることで申請が撤回されることがあったり、加えて申請を受理するか否かの権限を面接担当者が持っているかのごとく取り扱っている傾向があるとの指摘があるわけであります。
受理できる状況での申請は、申請意志のある限り受理されなければなりません。しかも、申請受理がなされた後の処理については、保護の実施機関は法の第24条によって14日以内に決定を理由を附して申請者に通知しなければならないことになっているわけであります。
また、申請に基づいて保護を開始することが原則であるが、急迫状況の場合には申請がなくとも職権をもって保護を開始することができると規定をしているわけであります。申請の意思表示の有無にかかわらず、現時点の対象者の生活が最低限度を下回る生活か否かを判断しなければならないわけでありますから、相談者の抱えている問題を発見し、整理するということであります。相談の過程での対応いかんによって、相談者は信頼の中で問題解決を待つか、あきらめ、絶望、屈辱、うらみの思いの中で展望を見失うかに分かれるわけであります。
貧困の原因は人それぞれに多種多様であり、ケースワーカーにはこれらの原因に応じた対応が期待されるわけで、豊かな人間性と自治体政策に関する幅広い知識と専門性が必要となるわけであります。
今、格差社会の中、収入が乏しくて生活が成り立たない人が増えている現状で、自治体の中には生活保護の申請をなかなか認めようとしない姿勢が見受けられるということで、生活保護支援ネットワークが設立をされ、法律家を中心に生活保護110番の電話相談が実施されてきています。
そこで質問でありますが、年間の受給世帯は先の述べたとおりですので、まずは年間の生活保護の相談件数と申請、受理の実態をお知らせください。
また、福祉事務所で担当者から生活保護を受給できる状況の人にも、いろいろ理由をあげて申請書を受理しないことを水際作戦と呼ぶそうですが、窓口で受給できないと言われれば申請者は反論できずに帰るしかないわけであります。
知立市では生活保護の相談、調査、申請受理、受給が適正に行われていると理解しているわけですがいかがでしょうか。所見をお聞かせいただくとともに、見直しや改善すべきことがあればお聞かせいただきたいと思います。
次に、扶養援助と就労支援のあり方でありますが、生活保護110番には本人からの相談は43%で、親族が32%、知人が14%、その他11%の割合だそうです。親族からの相談32%は大きいわけですが、その多くの人々が、実は苦しんでいる状況で、自分も生活が苦しいので応援できないが、何とかしてください。本当はいい人なんだが、困窮な生活で感情的になって苦しんでいて、関係もこじれ、もう縁を切りたいなど、いろいろな声が寄せられていて、私どもにも同様の相談を受けています。
ところが、福祉事務所は扶養照会をして、あなたは金銭的な援助ができますか、少しでも援助してくださいというようなかかわりしか持ってこなかったのではないか。むしろ、傷ついている親族をケアすることで支援者になってもらえるようなアプローチが重要なのではないか。例えばアパートの連帯保証人になってもらったり、見守りをしてもらったり、手紙などのやりとりをしてもらう中で孤立感に陥らないように予防することも非常に意味があり、金銭的な扶養だけに注目するのでなく、扶養義務者の精神的な支援を重視していくことも必要ではないかとの指摘があります。扶養援助のあり方についての認識をお聞かせください。
就労支援についてでありますが、就労指導として病気で体調がいまひとつなのに、福祉事務所の職員から、顔を合わすと働け働けと攻め立てられる、働く気持ちはあるのだが、病気などで手を取る家族がいて思うように働けない、なかなか仕事が見つからないなどの理由があり、働け働けと言われるのはつらいとの声が寄せられているわけであります。具体的な就労の条件を整備することなく行う、権力的な命令を伴うような口頭で指示するだけでは働かないと思います。担当者は被保護者の状態を考え、よりよい就労ができるよう援助すべきである。就労の意義を自覚し、どれだけ努力してその人の生活が変わったのか、労働する権利の実現のためにどこまで援助できたかで評価を行わなければならないと思うわけであります。
社会福祉というのは人間を否定するのでなく、どの人も変わるという人間発達に限りない信頼を持つことが原点となっている。生活保護の就労指導も、初めから働く意欲のない人、だめな人とレッテルを張り排除するのでなく、貧困から抜け出し、暮らしをよくしたいと願う人々への福祉援助として行うべきものなのであります。
知立市の就労指導、就労支援については適正に行われているかどうか、また就労に対する具体的な選択肢を提供できる準備はできているのかどうか。つまり、求人情報やハローワークへの同行相談、就職依頼など、知立市には職業相談室も設置されておりますが、就労支援についての実態をお聞かせください。
生活問題の解決を目指す福祉労働という言葉は、目指すべき仕事像が込められ、福祉担当者の働きがいへの切なる思いが込められております。生活保護担当のケースワーカーは、単に生活保護制度を適用し執行する行政マンではなく、法律的にも社会福祉事業として専門性を認知された福祉的援助の担い手なのであって、国民の最低生活の保障と自立支援の助長のために必要な、すべての援助活動がケースワーカーの仕事ということであります。ケースワーカーは非常に専門性の高い職種です。だけど、役所としての全体認識が低いのは問題であります。どちらかと言うと不人気職場ということもあって、配置された職員のほとんどが一日も早く異動したいと思っているのが現状であると言われています。個々のケースワーカーに背負わさせるものが余りに重過ぎる。
社会福祉法は80ケースにつき1人のワーカーの配置を基準と定めております。しかし、行革で人員配置が減る中、新規保護申請者数はふえている中で保護申請時の面談は重要なので、いいかげんな対応では禍根が残る。しかし、忙しいと、とりあえず保護しようとか、追い返そうとなりかねない非常に危険な状態との指摘もあります。
事務フォローの非効率さもあるのではないかとの指摘もある。ケースワーカーは厚労省の出す処理基準や通知類をまとめた生活保護手帳と、古い別冊問答集で対応しています。新しい通知などはファクスで流され、ワーカーは回覧されるのみで毎日のケース対応に追われて、認識するところまで至っていないのが現状であります。日常的に生活保護相談、調査、支援活動など、ふえ続ける中で毎日追われている。
例えば、ひとり暮らしの高齢者や障害者が地域生活に移行する場合、生活保護のワーカーがその人のノウハウは一番知っているだろうから、アパートの契約から定期的な訪問、緊急時の入院支援など現実的には生活保護のワーカーが担っている、そういう仕事がすごく負担となって体調不良を起こし、精神的にも肉体的にも疲れ切っている現状では、市民の生活保護行政に対する信頼も失われてくるのではないかと心配するものであります。
そんな中で、知立市の生活保護担当ケースワーカーは非常によく頑張っていると思います。ケースワーカーが額に汗して懸命に頑張っているということを多くの方に知っていただきたいし、困難なケースを抱えて、ときには言われなき罵倒を浴びながらも頑張っている彼らを応援したいと強く思うわけであります。
そこで質問でありますが、知立市の生活保護担当ケースワーカーの仕事の実態はいかがでしょうか、お聞かせください。大変な負担がかかっているならば取り除いてあげ、少しでもやりやすい方向を検討すべきと思います。そのためには、社会福祉援助マニュアルの作成を提言申し上げるものでありますが、いかがでしょうか。
また、東京の板橋区では、社会福祉事務所のホームページに業務案内があって、生活相談、母子、ひとり親相談、障害者、女性相談、家庭相談、中国帰国者の生活相談など、福祉総合相談の見出しがあって、クリックするとその内容がわかりやすく説明されているわけであります。生活相談では、生活保護制度の内容と保護を受ける前にすべきこと、住居、保護手続、保護費の計算の仕方まで大変わかりやすく説明がなされています。知立市においても相談を受ける被保護者や親族、民生委員など、だれが見てもわかりやすい生活保護制度、生活相談など、社会福祉事務所のホームページの開設を提言申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか、お考えをお聞かせください。
また板橋区や足立区など各区でも厚労省が平成17年度から導入を進めている自立支援プログラムを策定しているわけであります。就労支援や高齢者、障害者、在宅支援、高校進学支援プログラムなど独自のプログラムを取り入れ実施しているわけであります。策定に当たってはプロジェクトチームを設置し、組織全体で取り組み、被保護者を援助する上での問題点、援助、指導の現状、援助案などを整理し、必要性、実現可能性の観点からプログラムを選定し、支援にかかわる関係機関、目的や現状の問題点、課題などを具体的に出し、全体会議で検討し、策定して実績をあげているわけであります。
知立市においても、生活保護担当ケースワーカーの人づくり、職場づくりとして考慮してあげるべきと考えますが、いかがでしょうか、所見をお聞かせください。
次に、歩行者に安全な交通環境整備として、自転車の安全利用の推進が求められています。新緑輝く5月、6月は、さわやかな風を受け軽快に自転車を走らせたい季節であります。しかし、環境や健康などに配慮して、通勤、通学などに自転車を利用する人がふえる一方で、自転車が加害者になる交通事故も増加しています。春の全国交通安全運動では、自転車の安全利用の推進が重点項目の一つに掲げられました。これは自転車の信号無視や、標識の一時停止をしない、携帯電話で通話しながら自転車を走らせるといったことにより、自転車が加害者になる事故がふえているわけであります。
警察庁によると、昨年1年間で全国で起きた自転車が関係する交通事故は17万4,262件で、10年前の約1.2倍になっており、このうち対歩行者の事故は2,767件、前年度比7.4倍増で10年前の約4.8倍に大きく増加しているわけであります。しかもこうした事故の67.9%は自転車側に法令違反があったとされ、みずからが被害者となる対自転車であれ、逆に加害者となる対歩行者であれ、自転車が絡む交通事故の約7割が自転車側に道路交通違反があったと言われています。知立市管内においての自転車が関係する交通事故の実態はいかがでしょうか、わかれば詳細に教えていただくとともに、対策についてもお聞かせください。
小中学校についてもわかれば教えていただきたいと思います。
道交法で定められた自転車の走行ルールをしっかり守っていれば事故に遭うことなく、みずからが被害者にも加害者にもならずに済んだかもしれないだけに、正しい自転車の走行ルールの大切さが改めて問われているわけであります。
自転車はどこを通行すればよいのか、歩道なのか、車道なのか、今でも悩んでいる人は多いと思います。自転車は道交法では軽車両と規定されており、道交法が定める交通ルールに従わなければならない。自転車の走行ルールでは、自転車は道路の左側を通行する、車道と歩道の区別があれば原則として車道を通行する。例外的に歩道通行可の標識などがある場合に限って歩道を通行できるが、その場合も歩行者優先であり、歩行者に迷惑をかけぬよう徐行しなければならない。しかも歩行者の通行を妨げる恐れがあるときは、必ず一時停止する。歩行者が混雑している歩道では、当然、自転車をおり、押して歩くのが正しいルールであります。
このほか自転車は、信号や交通標識に従う、酒気帯び運転は厳禁であり、携帯電話の通話は禁止であります。また、右折、左折の方法も決められています。
しかし、こうした初歩的なルールさえ守られていないのが現状で、猛スピードで無秩序に歩道を疾走する自転車は、まさに走る凶器そのものとなっているわけであります。
そこで、知立市においても自転車の走行ルールを守るための対策強化に努めることが大切と考えます。例えば、守ろう自転車の走行ルールの一覧表を作成し、広報やホームページでのお知らせ、町内回覧、公共施設や駐輪場での配付、学校での安全指導など徹底した対策を提案申し上げますが、いかがでしょうか。安全な自転車走行ルールの対策について所見をお聞かせください。
全国的に自転車に関する交通事故がふえているということで、国会では現在、自転車走行に関する道交法改正案が約30年ぶりに審議中であります。改正案のポイントは、これまでの歩道通行可の標識などに加え、13歳未満の児童、幼児が運転する場合、車道走行は極めて危険で、歩道通行がやむを得ない場合に限って自転車の歩道通行を認めるという内容で、13歳未満の児童、幼児が自転車に乗る際、ヘルメット着用に努めるように、その保護者に求める内容について努力規定も盛り込まれているわけであります。
一見、自転車の歩道通行がふえるように思えるが、歩道通行が可能な自転車を法律で特定し、それ以外は区別、歩道通行の場合も歩行者優先を徹底し、歩道での自転車の徐行、一時停止、混雑時は押して歩くというルールを普及させることがねらいで、法改正を機に、こうした正しいルールの徹底へ広報活動や安全教育の推進なども積極的に行うということであります。
したがって、歩行者や自転車、車との混在交通を解消し、歩道や自転車道などのカラー舗装化や専用レーンの整備、歩道拡幅などの整備が全国的に見直されてきているわけであります。狭い歩道では歩行者との接触などでスムーズに通行できないのが現状なのであります。歩道幅が十分に確保されていない、歩道面に段差があって通りにくい、さらに電柱や看板、違法駐車などで危険な状況にありますとの苦情が市民の方から寄せられております。道交法改正に伴い、これらの市民要望の解決に取り組むべきと考えますが、所見をお聞かせください。
私は、平成14年9月議会の一般質問で、今回と同じく安全で快適なサイクルシティを目指してということで、歩行者、自転車、車がそれぞれ安全に通行できるよう環境整備を求めてまいりました。歩道が狭くて段差があって、歩行者も自転車通行も危険でありましたが、南陽通りが見違えるように整備され、安全に通行することができるようになり、市民の方から大変喜ばれております。まだまだ市内には市道、県道、国道などたくさんの歩道整備があると思います。具体的な要望については既に当局にお願いしていますが、ぜひ安全で快適に自転車利用できるよう計画的な環境整備を望むものでありますが、いかがでしょうか。子どもたちの安全を守るための通学路の点検、整備の対策についてもお聞かせください。
最後に、レンタサイクル事業の拡充についてであります。
知立市では、私ども公明党の提案により平成17年7月より、放置自転車を活用したレンタサイクル事業を実施していただいておりますが、なかなか好評であるとの報告を聞いているところであります。近隣市でもレンタサイクルの見直しや拡充がされてきております。
豊田市などは電動自転車なども利用し、観光や公共施設などへの利用が盛んに実施され、このたびさらに拡充されたとの新聞報道がありました。
知立市でのこれまでの利用実態と、さらなる自転車の拡充を求めるものでございますがいかがでしょうか、お考えをお聞かせください。
以上、いろいろ申し上げましたが、積極的な答弁を期待し、初回の質問とさせていただきます。
ありがとうございました。
〔22番 馬場節男降壇〕
○議長(高木正博)
福祉子ども部長。
○福祉子ども部長(野々山敏雄)
生活保護支援の問題点について答弁をさせていただきます。
知立市の生活保護世帯の状況につきましては、年々増加しているところでございます。平成19年4月現在の生活保護の状況でございますが123世帯160人、保護率は2.33パーミルとなっております。8年前の平成11年当時の保護率1.41パーミルと比較をさせていただきますと約80%の増となっております。今後におきましても御質問者が言われるとおり、保護世帯は増加していくものと思っております。
こうした中で生活保護世帯に対する対策でございますが、今年度から福祉課の組織機構を見直し、新たに保護援護係を新設し、組織の強化を図ったところでございます。今後におきましても組織体制、被保護世帯の訪問等の充実や、自立支援のための各機関との連携強化を図るとともに、ケースワーカー職員の増員も含め検討していかなければならないと考えております。
次に、年間の相談や申請件数などの状況でございますが、平成18年度の生活保護の実績といたしまして年間相談件数が77件、うち申請が20件、却下はゼロ件で、ほぼ開始件数は20件となっております。相談に来られた方には生活保護の制度の内容を説明させていただくとともに、相談者の家庭や親族の状況等を確認しております。中には本人の手持ち金の状況によっては緊急保護措置をとることもあります。民生委員の協力を得ながら、常に適正な保護実施に向けて、査察指導員をはじめケースワーカーが努力をしているところでございます。
生活保護の開始に当たりましては、まず親族の方に対しましては扶養の確認などの調査をさせていただいております。親族の方に対しましては金銭的なかかわりしか持ってこなかったのではないかとの御質問でございますが、金銭援助のほかにも、病気や高齢の場合には介助援護や見守りなどをお願いさせていただいております。しかし、親族であっても、そうしたかかわりすら拒否される場合が多くあるのも事実でございます。今後におきましては、親族の方には根気よくかかわりを持っていただき、精神的な支援など、できるだけの協力をいただくようお願いをしていきたいと思っております。
就労支援につきましては、高齢者の方あるいは病気の方などに対しまして基本的には就労指導は行っておりません。しかし、病気が回復したり軽くなったり、医師の意見書により軽作業なら可能ですよという場合でございますが、そういった方には就労指導を行っております。働け働けと言われるのは大変つらいというような声があるとのことでございますので、就労の仕方につきましては生活保護者の気持ちを十分配慮しながらお願いをしていきたいというふうに思っております。
現在、生活保護業務につきましては査察指導員1名、ケースワーカー2名で業務を行っております。保護の相談調査、訪問記録、保護の支給等の一連の業務を行っている中で保護世帯が増加傾向にありますので、今後はなるべくケースワーカーの業務に負担がかからないような体制づくりに努めてまいります。
社会福祉援助マニュアルの作成でございますが、生活保護の公平、公正を確保する上にはとても重要なことと認識しております。他の福祉事務所などで参考になるものがあれば、検討をしていきたいというふうに思っております。
また、福祉事務所のホームページの開設でございますが、知立市のホームページには福祉ガイドが掲載してありますが、生活保護制度や生活相談などは載せておりません。どのような掲載方法をするかはよく検討をさせていただきますが、ホームページ上に掲載させていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
自立支援プログラムの策定でございますが、知立市は板橋区や足立区のような大きな規模の自治体ではございませんので、こうしたプログラムが策定できるかわかりませんので、研究課題とさせていただきたいと思います。
以上でございます。
○議長(高木正博)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
私の方からは自転車の安全利用の推進、守ろう自転車の走行ルール、この関係について御答弁申し上げたいと思います。
自転車に関係いたします事故の発生状況は、ただいま御質問者がおっしゃいましたように非常に最近ふえている傾向でございます。ちなみに知立市の現状を申し上げますと、平成9年からの統計でございますけども、平成9年から平成14年までの間については大体90件代、80件代というような形で推移をしておりましたけれども、平成15年以降になりますと、これが3けた、平成15年で105件、平成16年130件、平成17年で136件、平成18年では122件でございます。また、昨年では死亡事故が4件発生したわけですけども、その中の2件は高齢者の方が自転車に乗っておられたときでの事故ということで、お二人が亡くなられたという事故も記憶に新しいところでございます。
さらに、自転車に関係する事故の発生件数はこういうことでございますけれども、これが対歩行者あるいは対自動車というところの数字が、御質問者もおっしゃいました、国のレベルでは数字が出ておりますけども、この警察管内のものについてはちょっと把握ができておりませんので、大変申しわけありません。
それからこの関係につきましては、国をあげてそういった自転車にかかわる事故の防止に努めるということで御質問者のおっしゃったような道路交通法の改正等も今、進められているということでございますけども、私どもの方といたしましては市内各小学校で実施をいたします自転車の教室、また四季の交通安全運動期間におきますキャンペーンを実施してるところでございます。
また、先ほど申し上げました昨年の死亡事故の連続のときにおきます緊急の決起集会、そういったことでも市民の皆様に呼びかけをしているところでございます。
また、自転車走行方法、ルールについては現在、市内の小学校と連携いたしまして、小学校低学年を対象にした自転車乗り方教室を実施しておりますし、また地域の老人クラブを対象にした自転車教室もわずかではございますが実施をしております。また、自転車乗り方教室におきましては、参加者に自転車の交通ルールというパンフレットを差し上げまして、十分注意を促しているというところでございます。
ただ、御質問者もおっしゃいましたように、自転車は車と違いまして、皆さん割とそういった交通ルールというものをむとんちゃくに乗っておられるケースが非常に多いということで、はたから見てても非常に危険だというような場面に時々遭遇するということでございますので、新しいそういう道路交通法の改正、こういったものをきっかけに、さらにそういった自転車に乗る場合のいろいろなルールの励行、きちっと守るというようなことについての、さらなる啓発をしてまいりたいと考えております。
またこれについては、広報またホームページ、いろいろな会議での機会をとらえて幅広く行ってまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○議長(高木正博)
石原教育長。
○教育長(石原克己)
それでは私の方から2点、小中学生の自転車に関する交通事故の実態と対策。もう一つが、子どもたちの安全を守るための通学路の点検、整備の対策、この2点についてお答えをさせていただきます。
まず、小中学生の自転車に関する交通事故の実態と対策についてであります。
昨年度の交通事故の報告は小中学校あわせて15件ありましたが、そのうち自転車に関する事故は13件であります。そのうち交差点で一旦停止を怠ったために起きた事故、これが5件であります。左右を確認しないで道路を横断しようとして起きた事故が3件で多かったわけであります。これらの事故の概要につきましては、定例校長会で報告して各学校における交通安全指導の徹底について指導しているところであります。
また、各小学校におきましては主に3年生で実施している学校が多いわけでありますけども、自転車乗り方教室を実施して自転車の正しい乗り方や、マナー及び交通ルールの指導をしております。中学校では年度当初に自転車通学者の講習会を開催して、交通マナーやルールを守るように啓発をしております。
愛知県では今年度、交通事故死ワースト1位からの脱却を目指してさまざまな新規事業を実施しております。
その一つが自転車利用者のマナー向上事業であります。6月から7月にかけて小中学生に啓発カードを配布したり、中学校1年生に資材やリーフレットが配られたりする予定であります。これらのものを有効に活用して、子どもたちの交通安全意識を高め、事故防止に努めてまいりたいと考えております。
次に、通学路の点検、整備の対策についてでありますが、通学路の危険箇所につきましては各学校で毎年通学路の点検を実施し、確認をしております。確認されました通学路の危険箇所は、安全マップに掲載をしております。今年度各学校で作成されました安全マップによりますと、通学路の危険箇所は全部で109箇所でございました。109箇所の内訳を見てみますと、多い箇所は道路が狭い、27箇所あります。車の交通量が多い、19箇所。カーブや建物等で見通しが悪い、10箇所。車がスピードを出して危険、8箇所でありました。教育委員会では交通安全担当社会を年2回開催し、警察関係者、市の交通指導員、市民協働課担当者を招き交通安全に対する意見交換を行っております。
第2回交通安全担当者会では、安全マップに示された通学路の危険箇所について各学校の担当者からそれぞれ説明があり、対策について協議をしております。今後も各学校の安全マップをもとに市民協働課及び土木課と協議いたしまして、交通事故から児童生徒を守る安全対策をさらに進めていきたいと考えております。
以上であります。
○議長(高木正博)
建設部長。
○建設部長(神谷正明)
それでは自転車走行に関する道交法改正に伴います安全対策の整備について答弁をさせていただきます。
土木課といたしましては、市内の歩道、自転車道の整備につきましては、平成16年度から実施計画の中で歩道の拡幅整備といたしまして、南陽通線の両側歩道につきまして弘法通線から知立中央通線の区間を、平成20年度までに整備できるように進めております。今後、道路改良等につきましても必要に応じ歩道等の整備を推進し、計画してまいりたいと考えております。
また、国道、県道の歩道整備につきましては国、県に要望しておるわけでございますけれども、さらに強くお願いをしていきたいと思っております。
それから通学路の点検や整備につきましては、地元区長等関係者の協議によりまして、対策を検討し進めてまいりたいと思いますのでお願いいたします。
○議長(高木正博)
市民部長。
○市民部長(山岡 久)
私の方からはレンタサイクルの状況について報告をさせていただきます。
平成17年度でございますが、中途から始まりましたので17年度は567人でございまして、1カ月間平均63人の方が利用されました。平成18年度につきましては1,552人で、1カ月、約130人の方が利用されておられます。
レンタサイクルにつきましては、ご案内のとおり10台で行っております。今後の課題といたしましては、利用者がふえればそれに伴う修繕の回数が多くなりますので、それのレンタサイクルの更新と、それから今現在サイクルポートが市営駐車場1箇所でございますので、新たなサイクルポートの確保ということをいたし、それにあわせて自転車がふえてくればもう少しレンタサイクルの活用がふえてくるんではないかな、こんなようなことが思われますので、その2点が課題ではないかなというふうに思ってます。
以上でございます。
○議長(高木正博)
22番 馬場議員。
○22番(馬場節男)
懇切丁寧な答弁ありがとうございました。
第2問でございますけども、今回、私が生活保護支援の問題を取り上げましたのは、今の格差社会の中で高齢化の進展、それから傷病・障害者の増加、離婚率の上昇で母子家庭の増加などで収入が乏しくて生活が成り立たない人がふえている、こういう現状でございます。したがいまして、生活保護受給者が10年前の2倍、3倍、こういう現状の中で生活保護を担当するケースワーカーなど、自治体職員の取り組む姿勢、そしてまたケースワーカーの負担軽減の対策として、少しでもやりやすく効率的で被保護者が安心と信頼をもって相談できるような、そういう体制づくりを、今答弁があったとおりで、努力していただきたいなというふうな思いから質問を取り上げさせていただきました。
それでもう一つは、先ほどもちょっと申し上げましたが、実は東京を中心にして弁護士や司法書士らが4月に首都圏の生活保護対策法律家ネットワークというのが設立をされました。そしてこの人たちの110番を設置して相談を受けまして、そして生活保護申請を、理由をつけて受理しない、そういう水際作戦のような役所の対応について、そういった苦しむ生活困窮者に対しまして、具体的に一緒になって窓口に行って申請を受けれるようにするというような、こういう対策も実はふえてきておる。これは東京は非常に多いんですね、足立区は一番多くて1万2,000世帯。それから板橋区で盛んにやっておりますけども、やっぱり8,800世帯。ですから15万世帯ぐらいが東京都では。そして約19万5,000人ぐらいがこの生活保護の受給者数だということで大変な今、対策を練っておられるというようなことが言われております。したがって、こうした各自治体でもふえ続ける生活保護者対策として福祉事務所の体制など、そういったものがきちっと改善策がなされ、そして適正に、まあ、適正に行われているということを聞きましたので安心しておりますけども、なお一層努力していただきたいなというふうに思います。
あと、プログラムのお話をしましたが、これも一つはそうした就労支援という形で、余り押しつけるんじゃなくして、本当にその人が生活できるような体制、仕事してね、生活保護をいただかなくても本当に仕事をして、肩身の狭い思いをしないで生活できるような支援というものをやっていこうということで、就労支援に力を入れているところを紹介しましたけれども、そうしたことも研究、検討していただきたいなという観点でお話をさせていただきました。
したがいまして、これについてもぜひ、トップの、市長にもこの辺の考え方をしっかり集約していただきまして、一言お話をいただければ、所見をいただければありがたいなと思います。
それから、自転車が加害者になる交通事故がふえておるということで披瀝もあったわけですけども、この知立市においても実態を見てみますと、きのうもちょっと市長がお話をされておりましたけども、特にこのマナーが、走行ルールが守られていない、マナーが悪いというのがね。特に今ちょっと15件ぐらい自転車が絡む事故があったようなことを話をされましたけども、中学の3年生ぐらいの高学年って言いますかね、それから高校生が非常に自転車のマナーが非常に悪いという市民の声がございます。したがいまして、高校生に対する指導というのが早急に必要ではないかというふうに思いますので、担当課こちらになるのか、教育でやるのかわかりませんが、知立市も二つの高校がございますし、またそのほかにも専門学校等もございますので、そういった方たちにも自転車の事故がふえているということをお話をしていただきながら、この走行ルール、そしてマナーを徹底させていただけるような、そういう対策をお願いをしたいなというふうに思いますが、この点についての所見をお聞かせいただきたいと思います。
それからまた、来年度から安城市が交通安全教室や自転車教室、先ほども子どもの教室とか高齢者の教室とかありましたけども、そういうところで子供たちや高齢者に自転車の免許証をつくって、そして発行して安全の啓発を図るということで一般質問でも出まして、それに答えておりますけども、この安城市もサイクルシティということでしっかりやっておられるようであります。
それから、今後、環境保護や健康増進の観点から自転車を利用する人がさらにふえることは確実でありまして、政府の京都議定書の目標達成計画の中にも自転車利用の促進が盛り込まれております。その他メタボリック症候群の解消などのためにも健康増進策として自転車を日常生活に取り入れる人たちもふえているわけでございますので、そうしたこと、それだけに歩行者優先のモラルの確立をさらに徹底させるとともに、建設部長もおっしゃってましたが、歩道拡幅整備を推進して、そしてまた自転車道の設置は車道の端に、左端と言いますか、白線で路側帯が設けられておりますけども、これを利用して、そして車道と自転車道をカラー線で区別するとかね、車道での自転車道を確保するとか、それから広い歩道では車道側にカラー線で区別して自転車道を確保する、こういうことを提案申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。
まず、どこかでモデル試行をやっていただきたいなというふうに望みますが、この辺の、知立市は狭い道路そしてまた狭い歩道でありますけども、何とかこれを国の道路交通法の改正に伴って、自転車の事故がふえているという観点から、ぜひそうしたこともお願いをしたいなというふうに思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
最後にレンタサイクルの方は、ひとつまたご努力いただければというふうに思います。
それから快適で安全な、人に優しいサイクルシティのまちづくりについては、近隣の安城市でも推進されているようでありますので、これについても本多市長の見解もお伺いしてみたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
○議長(高木正博)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
自転車の交通ルールの励行、この辺につきましては私どもの方。また、小、中学生については教育委員会とも調整し、また高校、専修学校等々にも、私の方からそういった自転車の交通ルールについての情報提供をしながら働きかけをしていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
○議長(高木正博)
 建設部長。
○建設部長(神谷正明)
歩行者に安全な交通環境整備ということでありますけども、今後におきましても随時こういう必要な路線につきましては歩道の整備ですとか、自転車、歩行者の安全を確保していくわけでございますけれども、例えばモデルで検討できるような歩道等があれば、それを踏まえて段差の解消等を行う、そういうような対策につきましても、今後、児童、高齢者等に配慮した、そういった歩道も一度検討をしてみたいと思います。
○議長(高木正博)
本多市長。
○市長(本多正幸)
生活保護の関係で御答弁をさせていただきます。
今、質問者おっしゃいますように窓口、そして指導は出向いて行かなきゃなりませんので、そういう中で今現在の知立市が123名ということでなかなか大変だというふうに思っております。実際はケースワーカー2名で対応しているわけでございますので、今後の推移を見ながら増員も含めて考えていきたいというふうに思っております。
それからサイクルシティの関係でございますけども、レンタサイクルを当初、鳴り物入りでぱっとやったんですが、最初なかなか利用していただけなくて心配しておったんですけども、本当に最近はよく利用していただいておるなと、今、部長が答弁させていただきましたように、置く場所も今からちょっといろいろ1箇所だけではなくて考えていかなければなりませんし、安城等も結構それがよくて増車をしてるというような話も伺っておりますので、当市もそのような方向でひとつふやして、皆さんに利用していただいて、環境対策ということにもなりますのでやっていきたいというふうに思っております。
それから、ついででございますけれども、自転車の免許の関係、今ございましたけれども、かつては知立も小学校、これ全部じゃなかったかもしれませんけれども小学校で免許を出しておりました、教室やって。私も先だって安城署で交通安全の会合があったときに、ちょうど安城市長おられまして、講習やって講習済証か何か渡せばね、そうすると意識の高揚というのか、そういうものに子どもたち、なるんじゃないかなという話をしておりましたやさきに、けさ、新聞にちょっと出ておりましたので、即対応されたんだなということを思っております。私どもも教育委員会を通じて子どもたちの安全、お年寄りの自転車の安全、このために何か意識の高揚を図るようなそういうものが、啓蒙ができるようなことがあれば、一度研究してみたいというふうに思っております。
○議長(高木正博)
これで22番 馬場議員の一般質問を終わり、一般質問の終了とします。
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○議長(高木正博)
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日は、これで散会します。
午後6時33分散会
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