お諮りします。ただいま知立市議会議員、川合議員より、議員提出議案第5号 トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書の件が提出されました。
 この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高木正博)
 御異議なしと認めます。したがって、この際、議員提出議案第5号 トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書の件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
 議員提出議案第5号 トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書の件を議題とします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 7番 川合議員。
〔7番 川合正彦登壇〕
○7番(川合正彦)
 議長のお許しを得ましたので、議員提出議案第5号 トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書について提案理由の説明をさせていただきます。
 このことは、国民が豊かで健全な社会生活を営む上で、安定した就業の場と安全で健康的な職場環境が求められており、極めて重要である。
 じん肺は、最古にして現在もなお最大の被災者を出し続けている不治の職業病といわれ、炭坑や金属鉱山、造船等の職場にて多発し、特にトンネル建設工事業においては、未だに社会問題になっている状況にある。
 こうした中、全国11地裁において審理が進められてきたトンネルじん肺根絶訴訟の中で、東京地裁・熊本地裁・仙台地裁において、いずれも国の規制権限行使義務の不行使を違法とする司法判断が示された。
 トンネルじん肺は、そのほとんどが公共工事によって発生した職業病であることなどから、早急に解決を図るべき重要な問題である。
 よって、政府におかれては、東京・熊本・仙台・徳島・松山の五地裁判決を真摯に受け止め、これ以上訴訟に及ばず、また、発注者および施行者に対する適切な指導を行うとともに、次の事項を含めたトンネルじん肺の抜本的な対策を早急に講じられるよう強く要求する。
 1 トンネル建設工事において、定期的な粉じん測定及び測定結果の評価を義務付けること。
 2 トンネル建設工事において、坑内労働者が粉じんに、曝露される時間を短縮・規制すること。
 3 公共工事によって発生するトンネルじん肺被害者の早期救済を図るため、トンネルじん肺賠償基金制度を早急に創設すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。
 議員提出議案第5号について、よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔7番 川合正彦降壇〕
○議長(高木正博)
 これで提案理由の説明を終わります。
 これより議員提出議案第5号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高木正博)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 お諮りします。議員提出議案第5号の件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高木正博)
 御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第5号の件については、委員会の付託を省略することに決定しました。
 これより議員提出議案第5号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高木正博)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議案提出議案第5号 トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書の件を挙手により採決いたします。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(高木正博)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(高木正博)
 以上で本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。
 これで平成19年知立市議会6月定例会を閉会します。
午前11時11分閉会
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地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

       知立市議会

議  長 高 木 正 博

       議  員 笠原 晴 美

       議  員 坂 田   修