次に、20番 高橋議員の一般質問を許します。
〔20番 高橋憲二登壇〕
○20番(高橋憲二)
 私は、最初に、福祉体育館の耐震補強工事についてお尋ねします。
 本件工事は福祉体育館のアリーナ天井部分のブレス補強、つまり天井の筋交いを多くすることによって耐力を強化しよう、こういう工事であります。
 設計を担当しましたのは加藤建築事務所で、設計委託料は335万円です。施工業者は共和建設工業で、12社による条件付一般競争入札の結果、予定価格7,874万3,000円に対し、7,480万円で落札いたしました。したがって、落札率は94.99%でした。工期は、平成18年6月30日から平成19年1月31日であります。
 ところで、本件工事の施工中に設計金額の積算に重大なミスがあることが判明いたしました。それは、設計内容や積算の単価、数量などではなく、単純な計算ミスによって設計金額を500万円上乗せして設定したというミスであります。
 加藤建築事務所が市に提出した設計金額は、8,117万9,000円ですが、したがって、本来の設計金額は500万円差し引いた7,617万9,000円ということになります。なぜこのような基本的な誤りが起きたのか。当局は、どういう経緯で、いつその事実を知ったのか、この際、市民の前に明らかにしていただきたいのであります。
 入札における予定価格は、設計金額をベースに一定の割合でこれを歩切りして設定しています。したがって、設計金額が500万円上がれば予定価格も500万円高く設定されることになります。本件入札の予定価格は、事前に公表されており、入札参加業者は、当然のことながらこの予定価格を照準に応札をいたします。今回の落札率は94.99%ですから、知立市の入札実績では平均的な数値の範囲内の応札であります。今回工事の請負契約額は、申し上げたように、7,480万円、消費税抜きの金額であります。以上の点から、500万円差し引いた6,980万円で締結すべき契約金額だったということは明瞭であります。上乗せされた500万円は、当然市民の血税で賄われるわけであります。したがって、私は、この誤りがどのように吟味され、検討され、どう改善されたのかは重要問題であり、これに注目するものであります。
 市当局は、工事完了直前の平成12月13日、共和建設工業と最終的な契約変更書を締結いたしました。当初の契約金額より62万6,000円引き下げて7,417万4,000円の契約の変更となりましたが、これは437万4,000円、500万円に対して不足する金額になるわけであります。437万4,000円なお高い金額で契約が変更されたわけであります。一体この差額はどこへ消えたのか、私は疑問でなりません。
 市当局は、工事施工に当たり、設計変更を余儀なくされ、その設計変更の結果として437万4,000円の工事費が増額となった、このように説明されております。
 具体的にはアリーナ天井部分のブレス、申し上げた筋交い、この補強変更で79万円増、3階観覧席天井部分のブレス補強変更で534万円の減、ガラス飛散防止のフィルム布設面積の変更で44万円の増、その他アリーナ天井工事に伴う足場面積や外溝工事の歩行者用通路の変更、さらに体育館入り口部分のあのタイルの張ってあるブロック部分に重機が入るための鋼板敷きなどの追加で約310万円などの増額変更をしています。
 問題なのは、設計ミスの500万円を申し上げたようなアリーナ天井部分の設計変更による増額分と相殺している点であります。つまり、実際のブレス補強の設計変更による増額は579万円でした。が、これから計算ミスの500万円を差し引いて79万円として処理したことであります。これは、まさに虚偽の変更であり、設計者のミスを覆い隠し、免罪する結果になるものではありませんか。
 今回の事例は、極めて異例なことであります。私は、まずミスを犯した設計業者の責任を明確にすることが第一だと考えます。善良な設計者であるとしても、ミスはミスとしてその結果責任が問われるのは社会の通例です。したがって、設計者にペナルティを科すのが当然の措置ではないかと思いますが、当局は、加藤建築事務所に対し、具体的にどのような制裁をとられたのか、この際、明らかにしていただきたいのであります。
 市の対応は、設計業者の責任を明確にせずに上乗せ500万円を、あくまで設計変更の相殺による手法によってこれを処理いたしました。私は、設計業者の厳格な処分を前提に、請負業者に事態の本質をきっちりと説明し、請負業者の理解と納得を前提に、まず500万円の軽減契約を優先して締結すべきであると考えます。
 もちろん、契約が済んでおる案件ですから、施工業者がこれを拒否する可能性は残っております。施工業者が拒否すれば、それでおしまいでありますが、まずその点を明らかにし、陳謝しながら理解を求め、500万円の契約変更をされるべきが最重要課題だと思いますが、いかがでしょうか。なぜそういう措置をとられなかったのか、この際、明らかにしていただきたいのであります。
 設計変更は、工事費の減額の可能性もあれば、当然増額の可能性もあります。先ほど御説明したとおりです。共和建設工業は、設計変更という名目で、申し上げたように500万円削減されるという羽目になりました。したがって、業者としては、何とか他の部分で設計変更して、何とか500万円の穴埋めができないものか、こう考えるのは至極当然の心情ではありませんか。いわば、魚心あれば水心ありとでも言った方がわかりやすいかもしれません。したがって、このような措置では、請負業者の要望を飲まざるを得ない環境が広がり、結果的に血税の浪費につながるものではないかと疑念を持つものでありますが、いかがでしょうか。この際、明らかにしていただきたいのであります。
 監査委員会事務局にお尋ねいたします。
 平成18年11月30日、専門技術者による工事監査が実施されました。福祉体育館において足場の組まれた現場の調査も行われ、関係職員のみならず設計業者や施工業者立会いのもとで専門家による工事監査が実施をされました。
 さらに工事完了後の平成19年1月26日には、教育部の定期監査も行われましたが、500万円の計算ミス及び申し上げた7カ所の設計変更、これらは監査委員の手によって十分確認、掌握され、今日に至っているのでしょうか。事務局長のリアルな答弁を求めます。
 総務部長にお尋ねします。
 平成18年12月26日、完了検査が行われましたが、工事用の足場や仮設道路、通路、鋼板敷きなどの設計変更はすべて撤去された状況の完了検査であります。設計変更がどう行われ、工事がそのとおり施工されたのかどうか、設計変更自体の適正も含めてどのような手法で完了検査をやられたのかどうか、答弁を求めます。
 設計変更は、その必要を生じた都度に、市の監督者が変更内容を掌握し、設計変更協議書を作成し、市長の承認を得た上で請負業者と協議するということになっております。この際、福祉体育館の耐震補強工事にかかわる設計変更協議書を本議会に御提出をされるよう求めます。準備はよろしいでしょうか。
 入札にかかわる指名審査会の委員長は副市長であります。福祉体育館の耐震補強工事の設計は4社の指名競争入札の結果、加藤建築事務所に落札をいたしましたが、ただいま述べましたように、今回の具体的な事例に照らして、あなた方が指名業者として選定された加藤建築事務所の適格性について、副市長はどのような見解をお持ちなのかお示しください。
 また、結果的に67万円の減とされたその経緯、申し上げたように、極めて不透明・不明朗な処理だと言わざるを得ないのでありますが、どのような認識をお持ちなのか副市長の見解を求めます。
 ところで私は、副市長にお尋ねしたいことがあります。あなたは最近、豊田市内の自宅を新築されました。あなたの自宅の新築は、まさにプライベートな問題でありますが、私が、あえてここで提起したいのは、あなたの新築を行われた業者が知立市の共和建設工業であることであります。念のために、施工業者名の確認、副市長から求めます。
 また、この工事の工期が、今申し上げた平成18年から平成19年当初にかけてのころだと理解をしていますが、念のために副市長の確認を求めたいと思います。
 共和建設工業といえば、知立市と請負関係にある有力な企業であります。平成19年度には、火葬場、南小学校体育館、さらに竜北中学校校舎などの耐震補強工事を請け負い、今年度の請負金額も1億3,839万円に及んでいます。平成18年度も南児童センターの増築工事、今指摘した福祉体育館の耐震補強工事など契約額は1億3,000万円を超えています。
 一方、副市長は、申し上げたように、指名審査委員会の委員長として入札制度のあり方、一般競争入札の参加の条件の設定、業者選定の基準づくり、絶対的な権限をお持ちであります。まさに共和建設工業は、あなたにとって利害関係者以外の何者でもありません。そのことは疑い余地のないところであります。
 私は、議員活動を始めて33年になりますけれども、この間、5人の市長と4人の助役、副市長と向き合ってまいりました。任期中に直接権限の及ぶ利害関係者である請負業者に自宅を新築させた事例は承知しておりません。したがって、私は、田中副市長のこの話を知ったとき、まさか、我が目と我が耳を疑ったわけであります。率直に言って、大変驚いたというのが私の心境であります。
 李下に冠を正さず。よく言われますが、李下とは、すなわちスモモの下のことを意味しており、たとえ冠が曲がっていてもスモモの下で手を上げて直そうとするとスモモを取ったのではないかと疑われるので冠を正してはいけない、このことの意味から、人に少しでも疑われるような行動はすべきではないとの戒めの言葉が、まさに李下に冠を正さずという言葉であります。
 副市長は、この精神をおわかりになっているんでしょうか。私の指摘した点が真実なら、極めて残念なことであります。あなたが、このような姿勢をおとりになっていたのでは、部下に規範意識を求めることはできないのではありませんか。副市長の明確な答弁を求めたいのであります。
 次に私は、西町本田地区開発についてお尋ねをいたします。
 第1は、本多市長の政治姿勢であります。
 御承知のように、本田地区の工場進出計画の施工業者はアイシン開発株式会社であり、開発担当者のお一人に市長の御長男があることは既におわかりのとおりです。本田開発に伴って、本多市長と御長男の関係が最初に市議会で指摘されたのは、本年3月定例会でした。
 知立市開発等事業に関する条例が審議された3月8日の本会議で、我が党の中島牧子議員が、市長の御長男の言動について、次のように質しました。私は市長の息子だ。なぜすぐに許可しないんだといって市役所内ですごんでいる事実を指摘し、市長自身が開発に直接絡むことのないよう注意を促す質問でありました。
 本多市長は、議事録で明瞭ですが、兄弟であれ、親子であれ、誤解を招くことがあってはいけないとした上で、息子が開発の仕事にかかわっており、私自身も最初から心配しておりました。しかし、民間としてきっちり仕事をしており、用地買収もやっている。家でも仕事の話はしないし、私がアドバイスすることもありませんと答弁をされ、御心配をいただいた中島議員にお礼とあわせ、私もこれから気をつけてまいりたいと答弁をされております。すなわち、アイシン開発との関係は否定されたわけであります。
 2度目の指摘は、本年6月市議会一般質問であります。私は、市長と御長男が御一緒にAさん宅を訪問し、用地買収、例のアイシン開発施工の本田地区の工場用地のことでありますが、用地買収の協力を要請された件について、市長に確認の答弁を求めました。
 市長は、用地買収のお願いのため、Aさん宅を訪問した事実は認められましたが、御長男と一緒に訪問したことは否定されました。そして同時に、市長がAさん宅以外にも本件用地買収を依頼した事実があり、合わせて2件の方に用地買収を依頼したことを認める答弁をされました。
 本多市長自身が直接用地の買収依頼をされたのは、昨年12月からことし1月にかけてのころであります。したがって、3月市議会の中島議員の質問のときには、既にこの行為はされておったんです。しかし、市長は、関与していないと答弁をされたわけであります。この答弁、そして6月市議会の地主2人に市長が直接買収を働きかけたという二つの答弁には重大な食い違いがあるじゃありませんか。私は、市長に、このような重大な答弁の食い違いを残すべきではないということを求めたいのであります。
 私は、6月市議会以降、改めてAさんに確認を求めました。私の一人称の経験ではないので、2問目の質問でそれ以上のことを言いませんでしたが、6月議会以降、改めて確認を求めました。
 午前9時ごろ、市長と息子のお二人が、黒塗りの車で我が家に来られました。私は、市長を知っているが、若い人は知らなかった。市長から、これは私の息子です。アイシン開発で本田地区の仕事をしているんですという趣旨の紹介をされたわけであります。私は、市長が、何とか土地を売っていただけないかという申出がありましたが、その場できっぱりとお断りをしました。しかし、2人でお見えになった事実は間違いありません。はっきりと述べられております。Aさんは、本件事業の利害関係者ではありませんから、うそをつかなければならない客観的なお立場ではないわけであります。
 私は、民間開発とはいえ、市長が御長男と一緒に二人三脚で申し上げたような行動をされた。Aさんは、そのことを改めて力説をされておりますが、これは一つの市の市長として、まさに公私混同のきわみであり、市長の資質が問われる問題であると私は言わなければならないと思うわけであります。本多市長、私は、あなたを責めようと思っておりません。いい市をつくるために切磋琢磨したいわけであります。そのためには、市長として市民の前で真実を明らかにされることが、あなたの基本的な第一歩であると私は強調したいのでありますが、いかがでしょうか。市長の明確な答弁を求めます。
 アイシン開発株式会社は、平成17年度に西小学校校舎増築工事及び同外溝整備工事を受注しておる企業です。平成17年度の知立市の請負額は2億223万円に達しています。また、平成14年、平成15年、平成18年の各年度においても公共下水道事業や緑化推進の植栽工事など知立市と工事契約を締結する、文字どおり知立市の利害関係者であります。まさにアイシン開発は、御長男の勤務先であるという問題とあわせて、れっきとした請負業者であり、利害関係者そのものであります。市長の行為は、まさに特定の請負業者の利益の奉仕するものであり、地方公務員法が高く掲げている全体の奉仕者の態度を貫き、そして、特定個人に利益を与えないというその地方公務員法が厳しく戒める行為をあえてされたのではありませんか。率直なあなたの御所見を求めたいのであります。
 豊田市は、職員倫理条例を制定し、地方公務員としての厳しい規範意識と職員としての自覚を求めています。特に利害関係者にある請負業者との対応を厳密に規定しています。
 さわりだけ御紹介したいんですが、職員は市民全体の奉仕者であって、市民の一部に対してのみ有利な取り扱いをすることを厳に戒めるということを高々と掲げています。その上で、利害関係者とのおつき合いについて明らかにしています。飲酒、遊戯、ゴルフ、私的な旅行、利害関係者とこのような行為をすることを厳しく禁止をしております。
 私は、市長、副市長の政治姿勢を紹介しましたが、この際、職員が利害関係者ときっちりたもとを分かち、全体の奉仕者としてその職務に精励できるよう、知立市職員倫理条例の制定の必要性を痛感いたします。本多市長、いかがでしょうか。条例制定の思いを語っていただきたいのでありますが、見解を求めます。
 第2は、アイシン開発の開発事業者としての適格性の問題であります。
 市当局は、昨年10月16日、小松寺周辺の環境整備事業に着手をいたしました。お寺南側の東西道路、西町34号線と呼んでいます、の道路築造及び155線側道から寺に続く南北の道、西町2号線と呼んでいます。この2路線の道路築造と舗装工事を知立市内の建設業者に発注いたしました。
 ところが、本年1月23日、アイシン開発によってフェルテック進出の事前協議書が知立市に提出をされました。この事実を受けて市当局は、本年2月8日、一度契約を結んだ道路築造工事のうち、西町2号線、あの南北の道の舗装工事を中止をするという変更契約をあえて締結をいたしました。極めて異例な措置であります。担当者は、工場建設が始まれば全面道路となる西町2号線に工事車両やダンプが入り、新設された道路が破壊されることを考慮したとしています。工場進出を前提に工事の中止を決断した、こういう状況であります。
 にもかかわらず、アイシン開発は、道路工事が中断をしているにもかかわらず、アイシン開発は本年4月17日、西町2号線に水道管を布設し、さらに引き続き4カ所に及ぶ同道路での排水管布設のための工事に着手し、道路を横断するカッターの切り込み工事を実施をいたしました。
 アイシン開発は、市が舗装工事を中止したことを十分承知しているのではありませんか。だとしたら、なぜ農地転用を手続も省略して水道管の布設をしたんでしょうか。水田の所有者を偽る申請書を提出してまで、なぜ4カ所の排水管の布設工事を強行したのでしょうか。
 私は、ここにアイシン開発の横暴勝手な反社会的な行為、市役所との協議内容をもほごにする身勝手な実態を指摘せざるを得ないではありませんか。市当局は、開発の相手側がこういう実態であるということをどのように認識をされているんでしょうか、明快な認識と、その後の対応について見解を求めます。
 アイシン開発株式会社が民間開発であるにもかかわらず、本多市長までこの用地買収に引き込んで、2人の地主に用地買収に当たらせるなど、開発事業者としてあるまじき対応ではありませんか。なぜここに厳しいメスを入れられないんですか。開発業者として行き過ぎた行為だとは思われませんか。開発担当者、建設部長の見解を求めます。
 第3は、市の対応であります。
 去る8月6日、株式会社徳重進出にかかわる事前協議書が市に提出をされ、8月30日には小委員会が開催されました。そして、本日私の質問直前の先週の金曜日、9月7日には、いわば市の最終検討機関である土地対策会議でこれが開催をされたと聞いております。まさに間もなく書類は知立市を追加し、愛知県に上がるという状況になっているとうかがっております。
 まさに申し上げた日程は、異例とも言える超スピードの事前協議の審査であります。農地法違反で摘発をされた水道メーターは確かに撤去されました。が、しかし、今日も西町2号線の公道部分には水道引き込みのための管がいまだに撤去されずに存在をしているではありませんか。まさに農地法違反の実態が継続しているわけであります。
 私は、少なくともこの公道部分の水道管が撤去され、農地法違反の事実が名実ともに解消されることを見届けて、少なくとも良識ある対応であるならば事前協議書の検討を開始する、これが開発を行う審査するものの原則的姿勢ではないかと思うわけですが、いかがでしょうか。明確なお答えをいただきます。
 また、6月市議会でも指摘しましたが、水道管布設と開発行為着手の問題についても改めて聞きます。
 建設部長の答弁では、敷地内への水道の引き込みは開発の事前着手にはならないが、敷地内の配管工事がされていれば事前着手に当たる、これが6月市議会の建設部長の答弁の要旨であります。
 既に現場写真でも明らかのように、アイシン開発が実施した水道管の布設は、メーターのみならず蛇口が設定されております。その規模は小さいとはいえ、開発予定区域内に配管工事が実施されることは明瞭であります。開発の事前協議書も提出されずに開発行為に着手することは、当市の開発指導要綱に抵触するのみならず、都市計画法そのものに相反する許しがたい行為ではありませんか。当局の明確な答弁を求めるわけであります。
 私は、本開発に伴う以上の点を指摘し、本件事前協議書の破棄を改めて市長に求め、初回の質問といたします。
〔20番 高橋憲二降壇〕
○議長(石川信生)
 教育部長。
○教育部長(鈴木民男)
 お尋ねのありました、いつ事実をということでございます。
 平成18年11月ごろに設計を担当した業者から設計書の計算誤りがあったと報告を受けまして、その部分については変更設計を行い、減額しました。最終的には、平成18年12月13日に変更契約を行ったということでございます。
 ちょっと話が戻りますけども、設計管理は加藤建築設計ということで、施工は共和建設工業で先ほどお話が出ました工事の契約金額は7,854万円ということでございます。工事の施工としましては、足場等の仮設工事を行いながら本体工事を進めていくうちに工法の変更だとか、主要部材等の増減、変更すべき工事等、当初設計では把握しきれなかった事項があっため、その都度協議してまいりました。
 変更設計の協議、これは市長決裁でございますけれども、平成18年12月12日に変更設計の協議の伺いはしております。変更設計の伺いについても12月13日に伺いということで市長決裁を受けております。
 先ほどの変更の内容についての協議の関係ですけれども、1番目のアリーナの天井部分のブレス補強の変更ということで、これは平成18年8月8日に加藤建築事務所より協議書が提出されまして、工事打合簿としては平成18年8月10日に承諾という形になっております。
 2番目に、3階の観覧席の天井部分の補強方法の変更ということで、これも協議書は先ほど言いました平成18年8月8日ということで同日ですけど、その1番、2番が同日で出されたということで、工事打合簿では8月10日に承諾をしておるということでございます。
 ほかの変更でございますけれども、外部仮設工事での歩行者用通路及び鋼板敷きの追加ということで、これにつきましては、工事打合簿はちょっと前後しますけども、平成18年7月11日に同日発注者の指示、請負者承諾ということになってます。
 それと、4番目に内部改修工事で布設面積、足場の変更及び災害防止設備、クレーンの追加と、これにつきましては、工事打合簿は平成18年7月25日、同日に発注者が承諾しまして、同日請負者協議ということになってます。
 それと、フィルム張りの布設面積の変更及び衝突防止反射フィルムの追加ということでございます。これも工事打合簿では平成18年10月3日、同日に発注者が指示しまして、同日請負者承諾ということになっております。
 その他の電気設備工事のうちの照明器具等一時撤去に伴う変更等につきましては、復旧後の作動確認をし、検査をしたということでございます。
 それと、設計業者へのペナルティということでございますけども、厳重注意処分をしていると聞いております。
 それと、協議書の提出をしてくださいということでございます。早速コピーをさせて、お配りさせていただきたいというふうに思っております。
 私の方は以上と思います。お願いします。
○議長(石川信生)
 監査委員事務局長。
○監査委員事務局長(山口育夫)
 それでは、監査の立場から監査をやったということでお答えさせていただきます。
 監査委員事務局におきましては、年間に定期監査と出納検査、決算審査ということを中心にやらせていただいております。
 しかしながら、平成18年度、これから初めて始めました。私どもでは、工事に関する監査がなかなかできないということで、ほかの業者に委託してやってもらおうということで、工事技術調査業務委託ということで、これを大阪の方の業者にお願いいたしました。この監査を今、お話にありました福祉体育館の方をやらせていただいたという状況にあります。
 この監査でございますけど、あくまでもここに書いてありますように、技術ということで監査を着眼点にやらせていただいておりますので、なかなか先ほどから問題になっております金額の面においては至らなかったということで、その時点ではわからないということでございます。この福祉体育館の監査、11月30日にやらせていただきました。そのときの内容につきましては、5項目ほど注意事項ということでやらせていただきましたけど、その時点においてはわからなかったというのが今の答えでございます。
 以上です。
○議長(石川信生)
 総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
 それでは、私の方につきましては、検査ということでございます。検査につきましては、この福祉体育館の耐震補強工事につきましては3回行っておりますが、10月3日及び11月14日の中間検査でございます。
 それから、今回、議員の御指摘のございました変更契約、12月13日に締結しました。その後につきましては、完了検査は12月26日ということになります。この完了検査の手法でございますけれども、通常のように、設計図書、工事記録、工事写真、こういったものの精査をしまして、そして現場におきます設計管理業者、市の監督員、工事業者の監督員、工事業者、この立会いのもとで現場での設計に対する可視部分の数量説明、そして、できばえ等の品質検査、目視による形での説明聴取検査と、こういう形で完了検査を終えたところでございます。
○議長(石川信生)
 田中副市長。
○副市長(田中 勇)
 まず最初に、加藤設計の設計事務所としての適格性について。この件は、先ほど高橋議員御質問のとおり、結果として起きた内容につきましては、二通りの処置の仕方があったと思いますね。
 一つとすれば、入札行為が適正に執行されておりますので、契約というのは対等の立場にあると。請負業者が、この契約を拒否する権利は当然あります。その道をたどれば、当然、加藤設計に対しては損害賠償請求と、重大な処分ということになろうかと思います。
 今回の場合は、担当者の方と協議したところ、共和建設工業の方が、その500万円の減額を飲むという前提がございました。いうことで、先ほど教育部長が申し上げましたように、厳重注意処分という形で実施をさせていただきました。
 それから、設計変更の内容について、私自身がどう思っておるかという点がございました。
 この点につきましては、私もこの話を最初に聞いたときに、設計変更という形で本来対応すべき、相手方が了解ない場合、設計変更として対応できる内容ではないと。提示した内容、数量とかすべて変わってない。それで入札が執行されているという前提に立ちますので、それを共和建設が了解してくれたと。
 高橋議員が、先ほど言われたようなお疑いもごもっともだというふうに思うわけですけれど、私としては、この変更について、変更というのが出てきて最終決裁したわけですけれど、仮設と今の御質問の中で十分確認ができているのかというお話もあったわけですけれど、仮設等については、きちっと写真で確認ができると思います。ですから、今回のこの変更の内容について、いささかも疑義はないというふうに思っております。
 それから、私の自宅建設についてという御指摘がございました。福祉体育館と十分重なっております。たしか、10月末ぐらいに契約をさせていただいて、まだほんとにこの間、すべてのすべてが完了したところでございます。
 それで、こういう利害関係者と疑われるような契約をなぜしたのかという御質問についてお答えをさせていただきたいと思います。
 まず、私、十数年前なんですけれど、知人がチリウヒーターの太陽熱利用の床暖房システムを採用されたと。私も拝見をさせていただきまして、もちろん地球環境にも優しい。そして、体にも非常に優しいということで、それはそこのおばあちゃんなどの体験を聞いて承知しておりました。ですから、地元にチリウヒーター、できればどちらかというと天日で湯をわかして風呂入れるというぐらいしか承知してなかったわけですけれど、地元にそういう立派なシステムの会社があると。それは結構前の話ですね。
 それから平成17年度に、最近言われております耐震診断を実施させていただきました。これは私、昭和46年築の木造住宅でございまして、調査の結果は、倒壊のおそれありでございます。私が下敷きになって、いざというときに出てこれんようでは、また知立市民に申しわけございませんし、実施しようということで決断をさせていただきました。
 建築工事をするとしたら、どう考えるかという中で、私、御承知のように、40年、豊田から知立の地へ勤めさせていただきまして、市民の血税から給料をいただいて今日に至っております。この消費について、十分にはできておりませんけれど、できれば知立市内で落としたいという気持ちもございました。いうことで、耐震診断の結果、今の時期にやろうということ。それから、もう一つが、太陽熱床暖房というシステムを使いたいということ。知立市内の業者にできればお願いしたということですね。
 そこから、なぜ共和建設になったかということを申し上げますと、チリウヒーターのハイブリッドソーラー協会と言っておりますけれど、ここの加入店は知立市内では共和建設しかございません。全国にはたくさんの加入工務店がございます。知立市内にはここしかございません。また、当時、私が調べたときでは、豊田市にもまだそういう業者がなかったといういきさつから共和建設にお願いすることといたしました。
 御指摘の、じゃあそういう取引業者である疑いの持たれそうなところと、なぜやったんだというごもっともな御指摘でございます。私も、かつてと違って、今、入札制度も先ほど御紹介ありましたように、制限付一般競争入札というシステムが導入されております。私どもの意思にかかわりなく業者は参入できる形になっております。それから、もう一つ、常にこういう場合に、よく話題に出ます予定価格の漏えいということがよくあったわけですけれど、これも知立市では事前公表という形態をとっておりまして、そういう心配もございません。先ほど高橋議員、その制限付一般競争入札を制限といいますかね、そのルールづくりのおまえ責任者じゃないかという御指摘であったわけですけれど、現在の知立市の制限付一般競争入札の形に、いささかの何か問題があれば御指摘いただきたいというふうに思っております。
というようなことで、共和にお願いしました。ご心配いただくような内容というのは一切ございません。1顧客として適正な契約をさせていただいていますことを、ここでご報告をさせていただきます。
以上でございます。
○議長(石川信生)
 建設部長。
○建設部長(神谷正明)
 西町本田地区の開発の問題点につきまして、まず1問目の市道西町の2号線の舗装工事の関係でありますけれども、これは何でおくられせておるのかという関係かと思いますけれども、当時、西町の2号線の舗装工事、これ平成18年度で発注をしておりましたけれども、開発計画では、一応、開発の造成工事を平成19年度の4月から5月に、ある程度、着工する予定で進められておったということもありますものですから、平成18年度で西町の2号線の舗装工事を実施した場合には、当然、当時のフェルテックとか、徳重、このような開発の造成など、大型の工事車両の通行によりまして新設した舗装が完了後、間もなく、そういう期間に破損しまして、損傷するというこういうことが本当に想定されておりました。
まず、損傷すれば、質問者が言われますように、原因者で復旧してもらえばいいという考えもございますけれども、高い確率で損傷することが明らか状況でありまして、現在の舗装状況も勘案いたしました結果、舗装工事の着工を急ぐことは、市民の理解は得られないと判断いたしまして、一応、平成18年度の舗装工事の中止を決定させていただきました。
それから、2問目に開発許可の申請者の関係、特に行き過ぎた点があったのではないかという質問だったと思います。その件につきましては、確かに西町本田地区に申請が提出されたわけでございます。その開発申請物件の状況につきましては、平成19年8月6日、これ事業者の方から開発行為等の事業計画、事前協議書が提出されまして、その間、一応内部で協議を進めておりました。
質問者も言われますように、8月24日、事前の報告書が提出されまして、その間、6月から8月の間に近隣の15名の方に、一応、面談及び説明会にて事業計画概要の説明をしたとの報告も受けております。
その後、8月30日に土地対策小委員会を開催しております。それで、6月議会で一般質問もありましたですけれども、水道工事が開発工事の事前着手ではないのかという質問でございます。この件につきましても、許可権者であります愛知県の方に、再度、確認をさせていただきました。県の回答といたしましては、ある程度事前着手とは認めることには当たらないというそういう御回答がありました。
それから、そして質問者言われますように、知立市の土地対策会議を9月7日に開催をし、承認を得ておりますものですから、開発行為に行き過ぎがあるのではないかという質問に対しましては、一定の手続が踏んでみられると思いますので、そのような考えは持っておりません。
それから、あと配水管を道路に引き込むときの市道、確かに4本の配水管が引き込まれる予定でありましたですけれども、これにつきましても、私どもの一般的な市道としましては、舗装工事完了後の道路の掘り返し規制につきましては、原則といたしまして、縦断管が3年間の規制をしております。横断引き込み化につきましては、本当にやむを得ないものとしております。指導者の考え方ということで、同じところを何度も掘り返している、そういうことですとか、舗装したばかりのところをまたすぐに掘り返している、そういう声が市民から寄せられております。そんなようなことで、一般的には舗装工事を計画する箇所においては、マンション、開発分譲ですとか、工場などの新たな建築物の新築等の工事もあるときには、各市の専用物件の引き込みが考えられますので、舗装工事の時期に合わせて、先行して行うように、私どもとしては指導しております。
以上です。
○議長(石川信生)
 本多市長。
○市長(本多正幸)
 私にも質問をいただきましたので、御答弁をさせていただきます。
 高橋議員は、私をいじめているわけではなくてということで、要求がございましたけれども、御心配をいただいているとしたら、大変ありがたいというふうに思っておりますが、ただ、私も今、いろいろと御質問者が述べられたことが、キャッチテレビにも映っておりましょうし、傍聴人の方もたくさんおられますので、事実でないことは事実でないと申し上げておきたいというふうに思います。
 私どもは、立場上、議会の皆さん方に対して、反問権は持ち合わせておりませんけれども、しかし、事実は事実として申し上げなければ、私の名誉にかかわるというふうに思っておりますので、お話をさせていただきます。
 まず、第1点目は、私が息子と2人で出向いたと、公用車で出向いたという点につきましては、全くございません。どなたがおっしゃったのか知りませんよ。私はそういう事実は全くありません。
 ただ、私は、1人で寄った覚えは、もちろん、先立っても議会で申し上げましたけれども、1名の方にそういうふうに寄って、これは土地を売ってくれとかそういう話ではなくて、あの地区に産業進出の話があるので、もし話があったら協力してほしい。これは私は立場として、知立市がいろんな財源確保策の中で、監査委員も御指摘いただいておりますし、そういう行政評価委員の皆さん方もそういう今、これからは財源確保策を考えていかなければいかんというふうに言われておりますので、そういう観点の中で種々の行動をしたわけでありまして、全く、高橋議員がおっしゃるようなアイシン開発と私はそういう深い面識があるわけではございませんし、たまたま息子はアイシンに勤めておりますけれども、向こうもこのことに関しまして、全面的に私に依頼をした覚えももちろんないでしょうし、私も頼まれた覚えはありませんので、このことだけはしっかり申し上げておきたい。
 ただ、進出が耳にした以上は、私も本田地区に限らず、知立の地区でそういう会社が進出できるそういう地区があれば、これはもちろん最終的には地権者の皆さん方が御判断すればいいわけですけども、市長としては、ぜひそういう会社があれば、今、景気のいい時代でありますので、刈谷とか安城だけではなくて、知立にもぜひ進出をしていただきたい。このことを願うのは間違っていないと私は、自分自身は信じて仕事をさせていただいておるわけであります。
高橋議員がおっしゃるような話も、ただ、疑念を抱くと申しますか、私の立場上の倫理と申しますか、そういう中でいろんなことを心配されて、そういうことをおっしゃっていただけるならば、本当にありがたいんですけども、私も約7万人になろうとする市民の中に、洗礼は受けておりませんけれども、無投票で当選させていただいて、協力者もたくさんおられますし、またはそうでない方も恐らく市民の中にはおられると思うんですね。
そういう中で、いろんなお話が町の中で出てこようというふうに思っておりますけれども、ぜひ、そういう皆さん方のお話ももちろん議員の皆さん方としては耳を傾けるわけでありますけれども、そういう際には、ぜひ私どものお話も伺っていただきたいということをお願いをしておきたいというふうに思います。
 それと、最後に倫理条例の関係でありますけれども、私は、今、私どもの437名職員と私と合わせまして、いろんなそういう御心配をいただくようなことはしていないというふうに信じておりますけれども、今後、倫理条例につきましては、愛知県の中ではまだ少ないわけでありますけれども、倫理を求めていく、これ当然の、公務員としての当然の責務でありますので、そのことは、私も職員も一層戒めていきたいというふうに思っております。条例についてはぜひ研究をさせていただきたいというふうに思っております。
 以上です。
○議長(石川信生)
 ここで、10分間休憩いたします。
午後2時58分休憩
―――――――――――――――
午後3時09分再開
○議長(石川信生)
 休憩前に引き続き、会議を開きます。
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
 それでは、再質問をいたします。
 私は、今回もそうですが、質問をする場合には、事実と道理の上に立って、そして税金で事業をしている知立市のこの税の使い方とそれに携わる職員の姿勢について、これでいいのかと。事実と道理に沿ってものを言ってきたつもりであります。
 そしてまた、今回、私がお尋ねした問題は、やや具体的に踏み込んだ質問でありますが、それは知立市民が今、解明してほしいということを願っている最も重要で、最も基本的な課題であります。したがって、私は、あえてそのことに言及し、事実に基づいて質問させていただいているということを最初に申し上げておきたいと思います。
 その上で、福祉体育館の耐震補強工事についてお尋ねします。
 担当者の答弁がありましたが、端的に副市長の答弁が一番事態をわかりやすく掌握した答弁だと思います。
 つまり、500万円の上乗せはミスであり、これは設計業者の方から申し出があったと。10月でしたか、11月でしたか、申し出があったのは。10月だとおっしゃったんですか。11月とおっしゃったんですか。11月ですか。11月に設計業者の方から、実は間違えちゃったんだと、単純ミスで。これは、設計業者がみずから語られたということで、私はそこに不幸中の幸いという言い方、妥当かどうか知りませんけども、設計業者がみずからそれを発しられたということについては、腹に入れておきたい事態だと思います。
 それで、ミスで500万円減ったものについて、請負業者である共和建設工業はこれを飲んでくれたと。副市長の答弁では。だとしたら、まず、変更契約を500万円でやるべきじゃないですか。飲んでくれたというのであれば、まず変更契約を500万円減額する変更契約をやればいいじゃないですか。設計ミスのため。なぜそれをされなかったんですか。実際は、アリーナの主競技場の屋根の部分のちょうつがいを補強する。すじかいを補強する工事に579万円かかったけれども、なぜそれと相殺するんですか。請負業者わかってくれると言うなら。これは設計変更の手続の大原則に反するんじゃないんですか。副市長。設計変更の大原則に反するんじゃないんですか、こういうやり方は。
 きょう、私、念のために、設計変更の協議書をいただきました。何が書いてあるかと言いますと、65万円減額すると。最終的に。この協議書を見てもらうとわかるけれども、1から4回、1、2、3回、4回と書いてあるでしょう。つまり、なぜ1から4まで書いてあるのか。もっとあるかもしれない。今回の回答は、1回で65万円減額するという回答。これは正しい書類ではありません。本来、設計変更の場合は、どうしなければならないのか。これはあなたたちの取り扱い要領、知立市設計変更事務取扱要領に明確になっているじゃありませんか。読み上げさせていただきましょうか。設計変更の手続、第5条、設計変更は、その必要が生じた都度、監督員が当該変更の内容を掌握し、予算の範囲で処理できることを確認した上で行わなければならない。これいいですね。監督員は、当該変更の内容を設計変更協議書に市長の承認を得た上で、請負者の現場代理人に対し、設計変更の協議を協議書によって行わなければならない。
 そして、第3、前項の場合において、設計変更の内容が軽易なもので、設計変更による増減見込み額が当初契約金額の10%以内で、かつ100万円以内である場合は、直属の上司の承認。そうでない場合は市長の承認を得なさいと書いてある。
 つまり、8回設計変更をされているんですが、その設計変更の都度、この協議書をつくって、100万円以上ならその都度市長決裁をもらうというのが、設計変更の取り扱い要領にうたわれている手続の原則ではありませんか。この原則が全く省略されているじゃありませんか。12月の完了直前に、65万円減額する。備考欄に書いてありますよ、1から5まで。この1から5までをその都度、市長決裁を受けて契約変更をしなかったら、そんあことは適切な契約変更かどうか認定できないじゃないですか。
総務部長、そういう手続じゃないですか。設計変更というのは。これ一括で365万円、こんな設計変更の手続だったら脱法行為じゃないですか。どうなんですか。ここに書いてあるでしょう。
 それで、契約変更については、先ほど言った日時で完了直前に契約変更やってみえるけど、契約変更の場合は、軽微な変更にあっては、幾つか重ねてきて、最終的に一括で契約変更をすることはやぶさかでないと書いてありますが、しかし、原則はそうではない。当初の設計書作成段階では、現場調査等十分かつ慎重に行うもので、安易な設計変更を行うことは極力避けなければならないということで、設計変更が多発することを警鐘乱打しています。
 そして、その上で、契約変更を著しく変更することとならないものは、工期末に行うことができると書いてあるんですよね。今回、500万円からの金が往復するわけでして、これが著しく小さな変更だと、私は思いません。
つまり、この規定から言えば、その都度、設計変更の協議書を起こし、そして、100万円以上のものであるならば、市長決裁をもらって、足場をこういうふうに変えたいけれども、これでよろしいか。アリーナの補強をしたいけれども、これでよろしいか。5回あれば5回、8回あれば8回通り、決裁をとらなければならんことになっているんじゃありませんか。なぜそれが一括で65万円の減額で済まされているんですか。ここに副市長が適切な契約変更、設計変更であったとおっしゃるけれども、それを論証する内容はないじゃないですか。あなた方が勝手にやっておいて、65万円減額で済んだんだと言っているに過ぎなくて、市民が見たって適正な契約変更だということは認定できないじゃないですか。監査委員もわからなかった。完了検査はもちろんわからない。紙切れ1枚で65万円で済みました。ここに今回の契約変更における500万円の減額に伴う魚心と水心が働いたのではないかということを私は先ほどから申し上げているわけであります。
 それに対する論証は明確ではありません。お答えをいただきたいのは、なぜ500万円の減額契約書をまずつくらなかったのか。共和建設がそれを認めていらっしゃるなら、まずそれをつくるべきです。いいですか。なぜこれをつくらなかった。なぜ相殺したのか。それは間違いではないのか。この点の答弁ですね。
 2つ目には、契約変更は、契約変更されるごとに監督員が契約変更の協議書をつくり、それを現場の責任者と施行者と確認して、一つ一つ、1回ごと決裁をとること。なぜこれが省略されたのか。このことについて明確にしてください。
 しかも、足場だとかというのは取ってしまいますから。取ってしまったら、契約変更どおり施行されたかどうかわからないじゃないですか。写真があるとおっしゃった。あるなら、後ほどお見せいただきたい。
 飛散防止のフィルムを設計変更でたくさん張ったというのは、数えればわかりますよ。あるいは、天井のブレス補強を強化したということは、数えればわかります。
 しかし、足場をつくる関連、あるいは重機が乗るので、福祉体育館の入口のきれいな入口を壊すかもしれないので、ビニールを張って、その上で砂をある程度、幅でやって、その上に鉄板を敷いて重機を入れたと言うんです。これは設計が外れていた。足場が足らなかった。310万円です、これ合わせて。これ検証できないものになっている。設計協議書を見れば、私、わかると思ったけども、設計協議書にはそれがわかるような仕組みになっていない。ここに500万円の水増しミスを適正な設計変更によって担保したという論証はないじゃありませんか。どうですか。あわせて、明快な答弁を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
 それから、加藤建築事務所については、厳重注意処分にしたということですが、厳重注意処分というのはどういうことでしょうか。具体的に厳重注意処分というのは、何を意味し、どういう内容のものを厳重注意処分と言うのでしょうか。私は、そのことを教えていただきたい。と申しますのは、加藤建築事務所は、この福祉体育館以降においても、矢継ぎ早に入札に参加され、矢継ぎ早に工事を落札をされているわけでございます。これは私、担当の職員につくっていただいた資料がありますけれども、矢継ぎ早に加藤建築事務所は、知立市の請負に参加をされております。
 例えば、今は平成17年の話ですね。学校給食センター設計委託料3,402万円、加藤建築設計ですね。八ツ田小学校校舎耐震補強工事、これは平成19年です。あるいは、中央公民館大規模改修設計委託料、加藤建設です。
 厳重注意ということであれば、これは指名競争入札ですから、設計の場合。あなた、指名審査会の委員長が指名するでしょう、これ。この加藤建設が厳重注意でありながら、平成18年の耐震補強工事の設計以来、同じく平成18年に学校給食センター、そして学校・体育館、校舎の耐震補強工事、次々と入札をされ、落札をされている。落札をしていない物件から、案件から言えば、ここに一覧表がありますけれども、おびただしい設計の入札に加藤建築設計事務所入っておられる。厳重注意ということはどういうことなんですか。まあまあおさめようじゃないかと。あなたもわざわざ言ってくれたと。おさめようじゃないかと。500万円あなたから取るのは大変だから、65万円に合わせて、そしてこれからも入札に参加させていきますよと。副市長、結果的にこうなっているじゃありませんか。私は、この加藤建築事務所に、特別な関係を持っているわけではありません。そして、みずから間違いをとらされた。これも必ずしもいけないとは言えない。しかし、事実は事実として、500万円の上乗せミスをした市民の血税の資質につながるということであれば、しばらくは入札から辞退をしていただく。厳しく言えば、指名停止処分、こういうことを含めてやられるのが、今回の適正な処置ではなかったのか、私は思いますが、なぜそうされなかった。なぜその後の入札に次々と顔を出されて、重要な落札をされているのか、大変疑問であります。いかがでしょうか。
この過程の中には、500万円の請負ミスを、設計ミスを適切に、厳密に精査して、そして必要最小限度の設計変更にとどめたという論証がないじゃありませんか。結局、市民の血税だから、ほどほどおさめるところでおさめていこうという処理が、今、一連の事務の流れを含めて明らかになったと、私はそう思いますが、答弁を求めたいと思います。
 なぜ、加藤建築事務所について、もう少し明確なペナルティを取られないのか、疑問でなりません。いかがでしょうか。
 次に、副市長の自宅の件ですが、いろいろ語られました。その語られた中身の中には、なるほど、そういう心境でやられたのかということについて、理解を深めることができました。
 しかし、それは、李下に冠を正さずという大命題を覆すだけの論証でないことは明瞭であります。
 そして、いろいろ個人的な御事情を言われたけれども、私が一番求めた副市長として、利害関係者とのおつき合い、李下に冠を正さずということについて、市民の疑惑についてどう答えるかという一番肝心な部分については、全くお答えになっていないわけであります。
 私は、副市長が共和建設工業に工事を発注されたということをもって、格安の値段で極めてグレードの高い自宅をつくられたというふうに一概に言っているわけではありません。あなたがおっしゃるように、1顧客として粛々と対応した。多分そういうことだろうと思います。そのことを私はせんさくする意欲はありません。ただ、問題は、副市長というポストに座っておられる方が、市内業者の育成という側面はよしとしても、それをあなたの自宅に置きかえて行うということのあなたの権限と利害関係者との関係で生まれる疑惑について、なぜそれを事前に理解して、そういう事態にならないような制度が働かなかったのかということを、一番の問題として問うているわけであります。
 しかも、あなたのお宅は豊田ですからね。豊田で知立と請負関係のない大工さん、工務店に自宅を建設されたことについて、私がとやかく言うことは毛頭ありません。
ただ、問題は、副市長であり、しかも、あなたは余り権限がないとおっしゃっているけれども、指名審査委員会の長として、入札のあり方、業者の総合数値を幾つにするのか、そういうことも含めて、そこで一つ一つ決定していくわけでしょう。制度として。あるいは、もっとこういうふうに変えたらどうかと、大きな流れで変えることだって重要な権限をお持ちになっているわけです。今の答弁ですと、いやいや予定価格も公表するし、一般競争入札だから、私のうまみはないですよと。だとしたら、利害関係者をあえて名指ししてやる豊田の職員倫理条例なんかナンセンスということになるじゃないですか。そういう感覚こそが、私は問題ではないかというふうに思うわけであります。
 確かに、商工会の会長でもあるし、多彩なおつき合いをされていることはわかりますが、私は、もしそういうことであり、耐震補強の必要性があり、床暖房の必要性を感じられるなら、副市長をおやめになって、そういう疑惑のないときにやろうと考えられるのが、私は副市長にお座りになっているあなたの資格要件のかかわりで、忠告しておきたい。
 本多市長、あなたこの話を御承知でしたか。一言注意をされたらどうですか。部下としてちょっといかんぞと副市長。ちょっと待ったらどうかと、豊田の地元の大工さんにやってもらうのはいいけどもな、まずいぞと。多分、当局に座ってみえる方は、そう思ってみえる方が圧倒的だと思います。そう思ってないとしたら、これは少し職員の倫理観が問われる問題じゃないでしょうか。副市長はその倫理観がなかった。一口で言って。そういうことでしょうか、1問目の答弁は。私はそういうふうに承ったんです。李下に冠を正さずというのは、あなたの政治倫理がないと。今の答弁を聞く限り、そう断定せざるを得ないじゃないですか。そういう副市長がそこに座っておられること自身が、知立市にとって好ましいことじゃないということになるじゃないですか。そういう問題として、私はもう少し、真摯に深刻に受けとめていただいて、この問題を知っている市民から、私もいいのかと。知立市の中核的幹部は。そんなことをやっていて。私は忠告を受ける形でこの話を聞かせてもらっているわけであります。ぜひ、その点について真摯な答弁をいただきたいのですが、1問目の答弁を聞いて、私も改めてがっかりしました。
 田中副市長、改めてがっかりしました。その程度だったのかと。言葉悪いけども。という感想は、率直に私、申し上げておきたいと思います。
 次に、本田開発の市長の答弁です。
 市長、私は、あなたの揚げ足を取りたくて、ありもしないことをキャッチに向かってべらべらしゃべっているのかということではありません。もし、御異論があれば、Aさんはおわかりですよね。あなた2軒しか行ってないんだから、Aさん。市道に面するうちで、間口も広いけども、奥行きは大変長いうちじゃないですか。そこは私の車で行っても、十分、玄関まで車はとめられます。あそこのうちですよ。もしいかなければ、私、一緒に御一緒しましょう、Aさんのところへ。私がうそを言っているなら。あなたは私が行くなら調子が悪いというなら、建設部長、市長代理で一緒に行きましょうよ、市長の代理で。建築課長でもいいですよ、開発の。一遍行けばわかる話ですよ、これは。その方が誇張し、誤解であえて言っておられるのなら、私は陳謝します。そうでなかったら、市長は認めないといかん。そういう問題ですよ。どうですか、市長。終わったら、一度、Aさん宅へお邪魔して、あなたと私と直接行ってもいいし、いかなければ代理でもいいですよ。はっきりさせようじゃありませんか、この問題は。私はそういうふうに思っています。だから、私が隠れて、あなたにこのありもしないことを語って、私は隠れる。こういう立場じゃありません。はっきりさせてほしいという圧倒的な市民の声があるからこそ、私は述べているわけであります。どうでしょうか。お答えいただきたい。そのことをすれば明確になります。
 しかも、3月議会と6月議会のあなたの答弁の食い違いも言いました。3月には、息子と私、話しないと。関与していない。Aさんはしかも替え地ですよ。替え地でしょう。あの現場に直接かかるところじゃないんです。替え地なんです。替え地が市長がなぜわかるのかということですよ。私、疑問なのは。替え地をお願いに行かれたんですよ。断られたんですがね。現場の工場用地にある土地ならいざ知らず、替え地なんですよ。なぜそれを市長が御承知で行くんですか。息子と行かれたことは明瞭ではありませんか。だからこそ、私は、あなたが認められないかもしれないけれども、口を酸っぱくして、議員として言わざるを得ないから言っているんです。この私の心情も十分御理解いただきたいということであります。
 ぜひ、本会議、本議会終了後、一度確認をいただけるかどうか、市長の答弁を求めたいと思います。
 政治倫理綱領、職員倫理条例については、企画部長、ぜひ研究したいということですから、市長、ぜひ対応してください。
 それから、開発の中身について、建設部長、いろいろおっしゃいましたが、私が一番聞きたいことについれは、すっきりと答弁していただけませんでした。市道を舗装するのをやめたと、2月8日に。このことはアイシン開発の側にも通知してあることでしょう。アイシン開発が承知していることでしょう。にもかかわらず、なぜ無理して水道を入れ、配水管を入れるという行為をされたのか。ここに開発業者としての不適格性があるのではないか。真摯にやってもらいたいものだというふうに思われないんですかということを聞いているわけです。
 私は、開発でいろいろとあちこちの開発についても勉強もしてきましたが、こんな例は初めてですよ。わざわざ市が道路をストップして契約している道路を解消して、契約を解消してストップするという話もまれのうちのまれですよ。そんなことも。しかもそうやって市がストップしているにもかかわらず、親の心子知らずと言いますか、業者が勝手に掘削して掘っていく。そのことは農地法違反になる。届け出の虚偽になる。こんな事例は見たことがない。したがって、こういう開発業者については、きちっとした行政指導、やらなきゃうそじゃないですか、あんた。そこを聞いているわけです。どう理解をしているのか。どう認識しているのか。この点について聞きたいところの答弁ありませんでしたね。どうなんですか。はっきりお答えくださいよ。
 もう一つは、事前着手に当たるかどうか。あなたの答弁は、一般の質問の1問目でも申し上げましたように、水道管の布設だけなら問題ないけれども、事前着手に当たらないけれども、そうではなしに、蛇口がついている。配管されている。これは事前着手に当たるんじゃないかということを私は聞いているわけです。6月議会の答弁から。
 私は、愛知県の知立土木事務所、建設事務所にもお邪魔して、担当者の意見を聞きましたし、私の意見も述べました。県の建築指導係まで問い合わせていただきました。その結果は、あれは仮設だと。水道は。配管はしてあるけれども、あれは仮設なんだと、そういう認定したとおっしゃるけれども、仮設と本工事とどうやって見分けるのか。
 そこで私、水道部長にお願いして、給水工事の事前協議書というのをとらせていただきました。この水道工事の事前協議書には、仮設とは全く書いてありません。この協議書には、引き込み関係25パイのため、受水槽20立方メートルの設置が可能だということで、給水方式は業務用、給水方式はタンク式、こういう事前協議書を添えて給水の申し込みをされているわけです。
 仮配管でも何でもない。もちろん、やっていく関係では順序と段取りがありますから、それはそれで、それぞれの行程の段階というのはあるでしょう。しかし、この契約書を見る限り、業務用であれ、25パイであり、そして給水タンクをつけていくんだと、はっきり協議された上で施工され、布設され、蛇口がついているわけですから、これをもって、この事前着手に当たらないというのは、6月議会の答弁からいったっておかしいじゃないですか。明確な回答を寄せてくださいよ。どうなんですか。はっきりさせてほしいと思います。
 しかも、水道本管は今もまだ埋まっているでしょう。取り出し菅は。もう撤去したんですか。間もなく撤去だという話は聞いていますが、事前審査の最中もずっといかったままでしょう。農地法違反の行為は、その限りでは西町2号線の地下において継続しているじゃありませんか。なぜそこをきちっとさせた上で対応しないんですか。一事が万事、事々さように本件アイシン開発の工場進出問題は、申し上げた市長と息子と地主との関係をはじめ、行政側が一体となって開発中心になっていると言わざるを得ない客観的な事実が積み重なっているじゃないですか。私は、そういう点で異論を挟んでいるわけであります。
 今回の9月定例会に提出されました監査意見書、監査員の意見書48ページに、次のようなくだりがあります。
農業振興と産業振興の調和について、このように農業振興と産業振興は、お互いに相反するような施策でありますが、どちらも本市には重要な施策でありますので、環境基本条例の精神に基づく両産業の振興と生活環境の向上に期待します。
平成18年度、決算審査をされた監査委員の意見書に、このような記述があります。
これはつまり、本田地区の開発の念頭の一つに置かれた記述であります。書いてありますよ、それは。知立市都市計画マスタープランにおける産業ゾーンの誘致も選択肢の一つになっていると思うが、反面、云々というこういう話ですよ。こういうことを監査委員があえて指摘をしている。それに対して行われた皆さん方の対応は、いかにも野方図で、場当たりで、住民の声や願いが上がっているにもかかわらず、これに対して十分な対応すらしようとしていない。これが実態ではありませんか。
 私、もう1回副市長に聞きたいんですが、1,600人を超える陳情書が出ましたね。なぜ回答されないんですか、陳情に対して。陳情が出たら回答して、理解を深めるように努力するというのは、あなたの姿勢ではなかったんですか。副市長のホームページ、私は見させていただきました。仕事に対する信条、あなたは何て書いていらっしゃいますか。市民と協働してまちをつくっていくんだと。あなたの顔写真の入った私の仕事の信条。市民と協働してまちをつくっているんだというふうに能書きはおっしゃっているけれども、実際には4カ月近くになりますわね。陳情書は野ざらし、なぜ経過報告や当局の見解や対応が語られないんですか。陳情書の言っていることが事実と反するならば、こういう点は違いますよと言って、協働のまちづくりのために一歩を踏み出そうとしないんですか。総論と各論では斯くの如く違うことを私は指摘しておきたい。副市長、なぜ、陳情書に対して回答しないんですか。不誠実じゃありませんか。お答えをいただきたい。
 私は、本地区が、マスタープランによる産業立地地区だということに認定されたことは承知しております。しかし、このマスタープランが私どもの手元に届いたのは本年3月であります。市長が行動を起こされたのは、あるいは、アイシン開発が事態を起こしておるのは昨年の12月からであります。
 つまり、マスタープランで産業誘致地区だからというのは、結果を後から合わせるような、事態を後から論証して合わせるような論旨にしか過ぎないじゃありませんか。
 今回、本田地区については、同じく産業誘致地区として指定されたマスタープラン上のところでありますが、これは関係者9割の同意を得て、これから区画整理事業をやろうじゃないか。つまり、新しいマスタープランに基づいて、産業立地のまちづくりをやるのに、主人公の皆さんと議論があって、そして9割の皆さんが区画整理をやろうじゃないか。主人公が見えてくるわけです。少なくとも。
しかし、本田地区の場合には、用途区域の変更はまだ将来の話だと。そして、陳情者は陳情されているにもかかわらず、全く回答もしない。そして口を開けば、マスタープランで産業誘致地区なんだと。これですべてを片づけようとしているその姿勢は、いかにも発症的で、住民の姿勢を聞こうとしない明確な態度ではありませんか。
 市長、そうは思われませんか。あなたが知立に工場が出てくることのためには、一肌脱ごうという趣旨のことを言われました。それは工場立地が可能な地区で、しかもあなたが出張ってまで地主と交渉する、そういう姿勢ではなくても、十分対応はできるんじゃないでしょうか。
 今回のように、産業立地の地区はこれから一つ一つ具体化されなければならないのにもかかわらず、住民には説明もなければ、意見聴取の場所もなく、矢継ぎ早にそのことが、金科玉条のごとく進んでいくというやり方については、大いに疑義があるというふうに思います。市長のこの点の見解を求めて、私の質問を閉じさせていただきたいと思います。
 明確な答弁をお願いしたいと思います。
○議長(石川信生)
 教育部長。
○教育部長(鈴木民男)
 2点ほどいただきました。
 まず、500万円減額の契約書をつくらなかったかということですけども、先ほど、私の説明がちょっと悪かったのかもしれません。判明、わかったのが答弁しましたように平成18年11月ということでございました。それ以前に、アリーナの天井部分のブレス補強変更、形状の変更、その部分につきましては、先ほど言いましたけども、平成18年8月8日に加藤建築設計事務所の方から協議書が出ております。それと2番目の3階の観覧席天井部分のブレス補強の変更と、補強部の変更ですね。その部分の2つについては、平成18年8月8日に加藤建築事務所の方から協議書という形で、市長あてに提出をされております。そうしたことから、まだほかにも変更契約が、設計変更ですね。内容が出てきたわけでございますけれども、500万円が最初に出たという形、設計変更がわかったというのは、先ほど言いましたように、11月ということでございますので、時間的経過で言いますと、その前に設計変更の2つの部分、大きい内容でいきますと、今言いましたアリーナの天井部分、それから3階観覧席の天井部分の補強方法の変更というのが、8月8日に変更されて、協議書が提出されておるということで、そういった形で500万円そのものの変更契約がしていないということになります。
 それと、変更するたびに協議書をつくらなきゃならないじゃないかということでございます。変更契約の取り扱い要領に、事務取扱要領ですね。その中にも確かにうたわれておりますので、私どもの方としても、変更設計の手続に誤りがあったということは認識いたしております。
 以上です。
○議長(石川信生)
 建設部長。
○建設部長(神谷正明)
 水道管が、まだ公道に部分に入っておるんではないかという御質問でございますけれども、確かに水道管につきましては、農地法違反によります開発の区域内のものにつきましては、現在、撤去をさせていただいております。
 それからまだ残りの道路の埋設部分と申しますか、道路部分の面につきましては、御指摘の通り、現在、撤去手続中ということでございます。これにつきましては、開発の区域外の一応の公道の水道管の撤去ということもありますから、そのような関係で、水道管の撤去、道路申請につきましては、8月27日に許可を出しております。それで、まだ警察の使用申請につきましては、まだ、これ9月3日ごろだったと思いますけれども、申請をされたということを聞いておりますものですから、その部分については、まだ申請中、手続中ではございます。
 それから、一応、水道の引き込みにつきましては、ある程度、都市計画法における事前着手かどうかでございますけれども、これは私も先ほども再度、県に確認をさせていただきましたということを申し上げました。それにつきましては、理由でございますけれども、確かにさきの水栓柱が建っているという現状について、どのような見解ということでございましたけれども、それにつきましては、これは仮設ということで、一応事前着手ということは認めるには値しないということでございます。
 例えば、仮設につきましては、完成した場合に、あとで撤去をされるというようなことの判断から、仮設ということでございましたので、よろしくお願いします。
 それから、先ほど指摘者からある程度、こういった農地違反等行き過ぎではないかという面につきましても、厳重に業者の方に指導をしていきたいと考えております。
 以上です。
○議長(石川信生)
 田中副市長。
○副市長(田中 勇)
 まず、加藤設計、厳重注意とは何だというお話ですけれど、これ指名停止処分しないということで、口頭での注意と。もちろん、こういうことをまた繰り返すことがあってはいかんのですね。そこを正すというところは一番大きいかというふうに思っております。
 また、再度、類似のものが発生するということになれば、当然、重なって指名停止ということは当然あり得ることだというふうに思っております。
 そういう厳重注意を受けながら、その後も指名をどんどん受けて、矢継ぎ早に受注しているじゃないかという、それは私が決めているじゃないかというお話ですけれど、指名審査会の仕方というのは御存じかどうかわかりませんけれど、あくまで各課からの提案があがって、合議でよければ決定するという方式をとっておりまして、ですから、先ほど、そういう中で、流れの中で加藤設計がたまたま建築、給食センターとか、そこら辺を受注したのであろうというふうに思っております。
 今、たまたまお話のあった件につきましては給食センターということであれば、教育委員会でございますので、その内容は承知しているということで、指名停止処分までをしなかったということで御理解いただきたいというふうに思います。
 それから、私の自宅の疑惑の対応ということで、全く答えてないということであったわけですけれど、先ほど申し上げましたように、私も一抹は考えなかったことはないです。
 しかし、先ほど申し上げましたように、制度も変わってきて、そういう疑いもないだろうと。それから、例えば、先ほど私申し上げましたように、なるべく市内でというお話もしたわけですけれど、余り大きな買い物を市内でしたというのは幾つもないですけれど、例えば、車の購入と車の販売店というのは、指名を受けて、市の公用車を買っております。そういう市から受注を受けているところから車の購入するとか、それからまた、余り大きいものはないですけれど、以前では、市と取引のある呉服屋から喪服を買わせていただいたとか、私としてでき得ることをやってきたと。そこのところがどうも倫理観がないというふうに御指摘をいただいたわけですけれど、もう一度、しっかり、私自身、高橋議員の御指摘をかみしめながら、考えてみたいというふうに思います。
 それから、1,600人の陳情書に対して、答えてないじゃないかという御指摘がもう1点ありました。これにつきましては、6月議会、そしてまた今議会、この議会を高橋議員の御質問に答える形で、この議会を通じてお答えさせていただいていると。1,600人非常に多くの方でございますので、私どもとしてはそういう気持ちでおります。
 以上でございます。
○議長(石川信生)
 本多市長。
○市長(本多正幸)
 私の方も答弁をさせていただきます。
 第1点目は、Aさんのお宅の件で、訪問の件で、高橋議員も事実に基づいてとおっしゃっておりますが、私も自分自身が行ったわけでありますので、私自身が一番よく知っているはずでございますので、私も事実に基づいて御反論させていただいているんですけども、そうとすれば、勘違いされているのか、どちらかかなというふうに思っております。
 私と相前後して多分行かれたと思うんですよ。しかし、私はそれいつ行ったか聞いておりませんので、私は一度会話の中で、先ほど、高橋議員がおっしゃるように、何も話してないと言っていても聞いているじゃないかというような話がありましたけれども、一言もしゃべらないというのは、家族でおってないわけでありますので、私に対して、父親に対して、この人知っていますかと問われれば、知っていますよと、何だねと問うのは、当然うちの中での会話、これは家族の会話でありますでの、仕事上の話では私はないという認識で聞いておりましたけれども、知っているよという中で、それは替え地であったのか、本地であったのか、それは私は聞いておりませんけれども、そこのところは御理解いただきたいというふうに思います。
 そして、その方に目の前で決着をつけるような話があったんですけども、それはそれで私は、私自身も1人で行ったわけですから、相前後しておみえになったのではないですかと問いますけども、もし行けばね。そういうことは行くことはやぶさかでは全然ありません。
 それから、倫理の問題ですけれども、先ほど申し上げましたけれども、自分の行動が、公務員、私も含めてですけれども、市民の立場から見て、誤解を招くようなことがあってはならないということは、当然、肝に銘じなければなりませんので、いまひとつ、高い倫理観を持って、今後のぞむことをお約束をいたしますけれども、その中で、誤解を招かないような行動や言動も、当然、一生懸命努めていかなければならないというふうに思っておりますので、よろしく御理解いただきたいと思います。
○議長(石川信生)
 企画部長。
○企画部長(清水雅美)
 職員倫理条例の制定はどうかというお尋ねでございます。
 この件につきましても、先ほど、市長も答弁させていただきましたように、今後、調査・研究をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
○議長(石川信生)
 総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
 ちょっと最後になって申しわけございませんでした。
 御質問の知立市設計変更事務取扱要領第5条、6条に議員の御指摘の条文が書いてございます。私たち公務員は、例規によって予算を組み、そして、事務処理の例規によって誠実に行っていくということが本旨でございます。その点で、今回、3件につきましては、やはり100万円を超える変更ということで、その時期は本当に直近であれば、それは一度の変更協議書ということも可能かと思いますけれども、その時間差がちょっと私の方では把握できませんが、少なくともその都度という解釈は、一つずつという解釈に当たると思いますので、今後そういったものを職員にも周知していきたいと思います。
○議長(石川信生)
 これで、20番 高橋議員の一般質問を終わります。