20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
財産の取得についてお尋ねをします。
ミニバス2台を新たに購入して4台のバスを走らせようと、趣旨は理解をいたします。
最大の問題は、落札業者が市長の実兄である本多純一氏が代表取締役をしている株式会社本多モータースに契約の相手方をしようというところに最大の問題があります。
したがって、公正な業者選定がされたのか、なぜゆえもって本多モータースでなければならないのかというところに当然議員の、あるいは市民の注目が集まるのは当然の案件であります。
私はそういう観点から、6万市民の負託にこたえる質疑をすることが当議会に課せられた重要な任務だというふうに心得ております。
そういう点で幾つかお尋ねをしたいと思います。
まず第1に、今もお話がありましたように、知立市物品購入に関する事務取扱要領によりますと、物品購入で購入額が1,000万円から5,000万円の指名競争入札の場合には7社以上の業者を基準にすると、こういうふうになっております。
今回いただいた資料によりますと、入札執行調書では5社の競争入札ということになっておりますが、当初は7社が指名されたんではないですか。
この経過と5社になって理由について御紹介ください。
○議長(石川信生)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
まず、契約担当者といたしましては、今、御質問者がおっしゃる内容で、1,000万円以上5,000万円未満ということで7社の指名をしていきたいということで指名審査委員会の方に提案をさせていただきました。
先ほども少し御説明させていただきましたけれども、今回の小型ノンステップバスにつきましては、日野の車をということで車種を限定をさせていただきましたので、提案をさせていただいた7社、これは指名審査委員会の中でも実際にその車の納入が可能かどうか、その辺の確認はどうだということの御意見をいただきまして、それが審査の中身でございますけれども、そういった中で、私どもの方で提案をさせていただいた7社についてその辺の確認をさせていただきましたところ、そのうちの2社が、そういった納入ができないということの回答をいただきました。
今回、私どもの方が指名登録者名簿の中で車、自転車等の項目の中の乗用車と乗合自動車、これを取り扱う指名登録者の中から選定をさせていただいたわけですが、その中には、現在、会社の体制が十分でないのでそういったことが難しいという社も含めまして、それからもう1点は県外の業者がありましたので、その分を除きますと、今回、私どもが提案させていただいた5名というようなことになったわけでございます。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
説明がよくわからんわけですけれども、7社というのは指名審査会に出された原課の業者数が7社であって、その指名審査会でそれが5社に絞られたということなんですか。
あるいは、7社が入札に参加されて、その2社がうちの会社では日野は入りませんのでと入札を辞退されたんですか、どちらなんですか。
○議長(石川信生)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
私どもの方としては、事前に確認をし、納入ができないという業者については今回の指名から外させていただいたということでございます。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
よくわからんわけですが、7社というのは指名審査会に原課からあがった事業者数が7社だったと。
ところが、指名審査会で協議した結果、2社は納入不可能なので外されたと、こういう意味ですか。そこをちょっとはっきりさせてください。
○議長(石川信生)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
担当といたしましては、先ほど申し上げた指名登録者名簿の中から7社で提案をさせていただいたんですが、実際の審査の中で、実際に納入が可能かどうかの確認が必要ではないかということの中で、その確認をさせていただいた結果、5名を指名することといたしたものでございます。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
そんなことは指名審査会に諮る前の事務作業で淘汰しておかないかん話じゃないですか。
言われておるように、日野の限定だと、一般仕様でノンステップバスの一般仕様は日野しかないんだと、こうおっしゃった。
だから、日野の車両が入らない業者をどれだけ選定したって、そんなものは意味のない話でして、だから、そういう前提で指名審査会に業者名をあげるときには7社をあげる、2社納められない企業を指名審査会にあげるなんてこと自身が、私から言わせればどういう検討をされているのかなと。
そんなものはあげる前に淘汰しておかないかん内容じゃないですか、どうなんですか。
○議長(石川信生)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
契約担当といたしましては、今、御指摘のとおりでございまして、そういった提案をするときには、そういったことを確認しておくということでございますが、先ほど申し上げました、私どもの方といたしましては、指名登録の中の乗用車、乗合自動車を扱う業者ということで、最初からそのように精査をして今回の結論となりました5社の形で提案するということも当然検討しなくてはいけなかったのだというふうに反省をしております。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
そうすると、この5社は指名に参加された、入札に参加された5社は日野の車両がノンステップバスが納入できる業者だと。
そのほかには、指名願いを出しておって納入できる会社はないんだと、だから、一般競争入札であれ指名入札であれ、ないものはないんだから、これが妥当なんだということをおっしゃっているというふうに理解をいたします。
それで、私聞きたいのは、この業者の中には愛光自動車商会、坂田自動車サービス、これは市内業者ですよ、谷田、新林、本多モータース、あるんですが、愛知日野自動車株式会社岡崎営業所というのがあるんですね。
私、よく流通のことはわかりませんけども、本多モータースはどこからこの日野の車両を買うわけですか。愛知日野自動車株式会社岡崎営業所というのは同格になるわけですか、流通の過程では。
つまり、今回の業者選定というのは、請負製造ではないわけですから、でき上がった商品を、いわば右から左へ流通をさせることによってマージンをちょうだいするという、言ってみれば、防衛庁で言えば、商社のような役割、なぜダイレクトに買わないんだと、ダイレクトに。なぜ商社が入るんだと、そこでという議論がありますね、ちょっと話の違う話ですが。
そういう点で言うと、この愛知日野自動車岡崎営業所と本多モータースを始め坂田自動車、愛光自動車とは少し趣が違うんではないかと私は思うんですが、流通過程においては同格であるということですか。
○議長(石川信生)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
私も今御質問者おっしゃいましたように、そういった車がどういうような経路でということはよく理解しておりませんが、いずれにしましても、先ほど申し上げましたように、そういった車を取扱可能だと、納入が可能だということでの指名登録の名簿のうちから選定をさせていただいたということでございまして、直接購入するとか、いろいろ経由して購入する、いろんなケースがあるわけですけれども、それは個人の場合でも一緒なのかもしれませんけれども、それがどの場合が一番有利とかというのはいろんな条件によって違うのかなという思いはありますけれども、詳しくはわかりません。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
詳しくわからんということでありますが、納入できない業者は選定の中で淘汰された、淘汰されたというのはおかしいけれども、対象から外れたと。
5社が納められるけれども、ダイレクトで入るのか経由して入るのか。つまり、流通をさらにかんでくるのか、流通がシンプルな内容でくるのか。
つまり、申し上げたように、愛知日野自動車株式会社岡崎営業所の札は2万円高かったんですが、一般的には日野の直営店と、営業所ですから。
これと、坂田自動車、愛光自動車、本多モータースというのは同格で商品が入るのかどうか、これは研究されることは必要じゃないですか。
よくわからんというんじゃ、これは議論にたえないと思うんですよ。
なぜそこで本多モータースがかんでくるのか、よくわからんじゃないですか。
それ以上わかりませんか。
○議長(石川信生)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
今、御質問者おっしゃいますように、直営店とそうでない場合とが同じ土俵でといいますか、そういうことはちょっと私としては十分認識しておりません。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
少なくとも、日野と代理店契約を結んでおられるということですか、直営店以外は。
あるいは、代理店契約を結んでおっても、ちょっといろんな諸事情で日野車が入らんということなのか。代理店契約がないから日野車が入らんということなのか、今回対象にならなかった2社はね、ということについても解明していただく必要があるんじゃないですか。
だって、7社なんだから、原則は。7社以上でしょう。
もう一つ、同じたぐいで、名鉄自動車整備株式会社知立工場とあるんですが、これは整備会社だと私は理解しておるんですが、この会社は車も販売されるんですか。
○議長(石川信生)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
製造販売のうちの、自動車の中の乗用車の部分に名簿が登載されておりますので、そういった販売も営業種目としておられるというふうに認識しております。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
それは私の認識不足で、名鉄整備の知立工場も販売をされていると、日野も取り扱えるということですね、今の答弁は。
改めてもう一遍聞きたいのは、5社エントリーされておるけれども、直営店とそうでない店というのは、競争した場合に対等、平等に戦える同一の土俵だという理解なんですか。
○議長(石川信生)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
今の御質問については、私も十分認識しておりませんが、直営店が常にそういった低価格で提供していただけるかどうかという点については、これはケースバイケースなのかなという思いはございます。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
この本多モータースが今回落札業者になるんですが、本多モータースはどこから車を買われるんですか。
日野自動車の岡崎営業所から買うんですか。日野自動車と代理店契約結んでおられて、日野自動車から直で来て知立市に来るんですか、私、基本的なことがよくわからんのでお尋ねしておるわけですが、当局どうですか、よくわからんというわけですか。
市長に聞かなきゃいかんのかな、本職だから。
○議長(石川信生)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
議員、御指摘の件でございますけれども、入札の執行担当部長といたしまして、いろいろな例に遭遇しておるわけでございますが、例えば、車両の件も、過去で申しますと、例えば議長車のクラウンを買ったという場合も、実は愛知トヨタの知立営業所でも当然扱うわけですね。それ以外のモータースも扱います。
その場合、価格がどうして、本店があって、支店、営業所がある、その本元と代理店契約というか提携店がそれより安く入るのかという部分につきましては、私も以前、それは直営店だよねというような思いもございましたが、このからくりはちょっと定かには解明できませんけれども、いずれにしても、本支店、営業所というものはこういう価格までの値引きできますよということはやられるそうですが、それ以外の本店と代理店というか、提携店、そこはまた別の商取引の慣習もあるようでございまして、したがって、入札を参加された場合につきましては、そこには競争性が担保されておりまして、過去にも、直営店でない業者が落とされているということもございますので、競争性には値するんではないかということでございます。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
ちょっとよくわからんわけですけどね、一番有利な方法で契約をすると。
そして、そのために必要な競争性を担保すると、その手法はいろいろあると思うんですね。
ただ、問屋から問屋へ渡り、またその下から知立市に入る場合と、メーカーからダイレクトではいる場合とでは当然流通経費が違いますから、競争性が担保できるとおっしゃるけれども、利幅を上げようと思うとその製品の安全性や製品の優良製との絡みも含めて当然検討しなきゃいかん、行政当局としては。受注者側として、当然でしょう。
だから、私が極めて素朴な疑問なんだけれども、直営店とそうでない代理店といった方がいいでしょうか、そういう言葉が適切かどうかわかりませんが、この納車の関係がどういうルートになっているのかと。
その結果、競争性が担保されるかどうか、これは我々が判断しますから、あなたの方で競争性が担保されてますなんてことをPRされる必要はありません。
本当にそれで競争性が担保できるかどうかというのは客観的な事実に沿って議論しましょうよ。
したがって、納入経路というのはどうなっているのかということについては、それ以上のことはわかりませんか。
○議長(石川信生)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
先ほどの御質問者御指摘の、直営店とそうでない場合の競争性についてはちょっと私もいろいろなケースバイケースで一般論ですけれども、あるのかなという思いがございます。
それと、今回の納入の経路でございますけれども、その辺についても落札者がどういった形でというところまでは確認をしておりません。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
問屋から問屋ということはないわけですね。坂田自動車も愛光自動車も全部ダイレクトでメーカーからここへおりると、車が、ということで間違いないですね。
つまり、愛知日野自動車岡崎営業所等からおりるというようなことはないわけですね。だったら、何のためにこの競争をしておるのかわからなくなる。
直営店とそうでないお店との流通ルートについて聞いておるわけですよ。
何でそこら辺は調査されないんですか、そこも調査されずに、入る企業と入らない企業があるなんていうことを一般的に言って2社落とされたけれども、それは事情も聞いて落とされたから、そういうことでしょうけれども、それ以上、調査、研究されていないということですか。
これは本多市長、これは実務の話として、あなたもついこの間まで車を売ってみえたわけだから、どうなんですか。
○議長(石川信生)
本多市長。
○市長(本多正幸)
ちょっと、今、企画部長のお話はわかりにくかったというふうに思います。
私もかつて車の販売に携わっておりましたので、例えば、今、質問者おっしゃるように、ディーラー、例えば愛知トヨタの何々営業所、カローラ店の何々営業所、日野もそうですね。ディーラーがありまして、例えば知立でいきますと、知立の市内業者、今、幾つかお出しをいただいた、今回の指名になった業者を含めて、その指名になった今回の業者とディーラーの営業所と同格かどうかという、そういう話かというふうに思いますけれども、私が各お店の、企業の企業秘密をばらしてはいかんかもしれませんけれども、現実問題といたしまして、ダイハツであれトヨタであれ何であれ、製造工場から直接入ることはないんですね、ディーラーを通してくると。これは当然でございまして。
しかし、ディーラーで買うのとモータースで買うのと値段が違うのかという話もあるわけでありますけれども、一般のユーザー、市役所もそうでありますけれども、ディーラーから買う値段、それから市内の業者でディーラーから入ってくる値段というのも当然違うんですね。
例えば、一般の方が5万円値引きで買うとすれば、市内の業者の皆さん方のところには10万円とか15万円値引きで入ってくるのが今の車の流通になっておりますので、その中で入札参加したり、あるいは6万円、7万円値引きしたりしてお客さんにお渡ししていくというのが今の市内業者、あるいは知立市に限らず、どこのモータースも大体そういうシステムでやっております。
もう一つは、細かいことを言いますと、正価品ですので、車は、定価が決まってます。しかし、納めさせていただくときに、例えば落札した、あるいは納入する業者が附属品として、例えばいろんなものをつけますけれども、正価品は正価品で来ますが、ミラーつけたりいろんなものをつけたりする、そういう部品を仕入れるときはどこの部品会社からも仕入れますので、そのままつけていただくよりも部品を自分のところで仕入れてつけて売った方が、そこでまた利益が生まれるというシステムになっておりますので、今、企画部長が申し上げますように、直接メーカーから来るものではないということでございますので、それだけは御理解いただきたいと思います。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
ということは、本多モータースはディーラーから買うわけですか、日野の車を。
ということは、愛知日野自動車岡崎営業所から買うことになるんじゃないんですか。
○議長(石川信生)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
その辺については、ちょっと私どもの方は確認といいますか、そこまでは承知していないというのが現状でございます。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
今の市長の実務的報告によると、トヨタ自動車からは直接、要するに、昔の自販だがね、トヨタ自動車販売を通じてしか車は市場に回らないと、今は一つになりましたけど。
それはディーラーだと、この出先の、末端の販売店はね。
そこからしか車は出ないということであれば、日野の車両は一番近い代理店、ディーラーがどこか知りませんが、日野自動車岡崎営業所だとすれば、落ちる企業はディーラー以外だったらここから買うということになるでしょう。この会社も同時に入札に参加されております。
これで公平な入札行為だと言えるのかと、こういう業者選定で。
つまり、どこに落ちたっておれのところから行くんだと、ディーラーからいえば。おれも入札に参加していると。おれがそんなに破格でやらんだって、この会社が落ちたっておれんところから行くんだから、2万円下げておくかと。
つまり、自由な競争をやる資格の問題として、それは当然、吟味検討されるべきじゃないですか。ディーラーとそうでない納入企業との関係では。
企画部長どうですか、そこは。そこの解明がなかったら、あなた自由な競争とは言えないじゃないですか。
○議長(石川信生)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
今、先ほどの市長の答弁、それから今の御質問者のお話でいいますと、車というのはそういうディーラーを通さないと入らないのかなということは理解をするわけですが、それが、先ほども申し上げましたように、直営とそうでない場合ですと明らかに違うんだということではなくて、いろんな車ですとか、いろんなものによって、先ほど申し上げましたように、ケースバイケースでそういうそれぞれのディーラーというところやら、その今回の指名をさせていただいている業者がどういうふうに取り扱われるかというところは常にいろいろケースバイケースであるのではないかという思いでございます。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
それが公正な競争ができるかどうかというのをみんなで判断しましょうよ、それは、あんたが一方的に押しつけるんじゃなくて。
今、私が聞いているのは、愛知日野自動車岡崎営業所から入るのかということを聞いておるんです、本多モータースには、車両がそこを経由して。
それはそういうことでしょう、さっきの市長の答弁では。ディーラーからしか入らないんだから。違うの、だったら答弁しなさいよ、ちゃんと。
○議長(石川信生)
本多市長。
○市長(本多正幸)
ディーラーからしか入らないということは、これは事実であります。
自工から直接入ることはございません。
しかし、例えば愛知日野の岡崎とか名古屋とかいろいろありますので、カローラ店でもトヨタ店でもそうですけれども、いろんな営業所がありまして、いかにどこから安く仕入れるかということで利益が生まれるわけでありますので、それは、この業者がどこから仕入れるかは私はわかりませんけれども、岡崎のそこなのか、一緒に業者の中に入ってますけどね、指名業者の中に。名古屋の日野なのか、それはわかりません。
私もかつてやっているときは、同じ1台の車を3つぐらいの営業所でかけ持ちで値段を出させたこともございますので、そういう中で一番安いところから仕入れると、こういう方式でありますので、恐らく現在もそういう方式を取っておられるというふうに思っております。
○議長(石川信生)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
先ほどの御質問者の岡崎の営業所を経由して入るんじゃないかという御指摘ですけれども、どうも岡崎営業所も直接今回私どもが出しました車は、直接には扱っていないということで、実際には愛知日野自動車、名古屋市にあるそこからということでございます。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
そういうことは事前に十分議論の中で精査して、だから公平性が確保されるんだという、その大前提の上に業者選定をするのが指名審査会の仕事であり、また原課の業務でありませんか。
そういう意味では、私はディーラーのあり方と、そうでないところの入札、資格要件、それはともに入札参加されておるけれども、本当にそれで自由な、公平な競争が担保できるのか、共通の土壌なのかどうかについては非常に疑問がありますね、それは。
そこは一つ、入札の大前提として明確にされておかれる必要があると。
名古屋から入るんだと、岡崎じゃないんでまあいいじゃないかという趣旨のお話ですが、だったらもっと安いところから買ったらどうですか。
そんなことはできないということですか、さっき出たように、もっと広く門戸を開いて、あしたから買えばいいじゃないですか、名古屋から。なぜできないんですか、それが。
○議長(石川信生)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
契約の担当といたしましては、先ほど来申し上げておりますけれども、1,000万円以上5,000万円未満、これは7社以上ですよと、これが一つのルールですので、これにできるだけ近い形で入札を実施していきたい、そういうことと、現状の知立市に登録をしていただいているそういう取扱業者の中で今回こういう選択をさせていただいたわけでございますので、その点については御理解をいただきたいというふうに思います。
今後におきましても、そういったことには十分注意をしていかなくてはいけないということは十分認識をしているところでございます。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
それで、そういう経緯を経て指名審査会で提案の5社が指名されることになりました。
これ、指名審査会の議を経て業者を決めるんですが、最終的には市長の決裁というふうに理解していますが、それで間違いないですか。
○議長(石川信生)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
そのとおりでございます。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
したがって、指名審査会が今言った5社を選定して、これを市長にこれでいいかという伺いを立てて決裁権者である市長、これは金額によって決裁者が違うですがね。市長が今回の場合は決裁する。
本多市長に伺いますが、ここにあなたの実兄の本多純一氏が取締役を務める本多モータースが指名されていると、株式会社本多モータースが。
これについて、どういう感想をお持ちになりました。
○議長(石川信生)
本多市長。
○市長(本多正幸)
決裁をした覚えがあると思うんですが、私自身が、今、どこが指名を受けられたのか、ちょっと今記憶にないんですけれども、例え、この会社が入っていたとしても、これは指名審査会の中できっちりと議論をした中での指名でありますので、それはそれで、私自身も市内の業者の数は把握をしておりますので、その中でやるんだなということで、特に感想というのは持たないということでございます。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
一番大事なところを聞いておるんですよ、あなた。
当市の工事施行に関する、これは工事なんですが、事務取扱要領によりますと、第9条入札者等の決定、つまり、指名審査会で審議し、業者についてですよ、審議し、決裁区分により決裁者が決定すると。
つまり、だれが入札に参加するかというのは、指名審査会の審議を経て決裁区分により決裁者が決定するとなっておるんですよ。
つまり、市長が判を押さんかったら指名の業者は決定しない。
あなたの御長男が代表取締役をされている、しかも鳴り物入りの、ついこの間のことじゃないですか、これ。
12月27日に入札された、指名審は当然その前に発表をする、決める、あなた決裁した。一定の期間をおいて入札を執行するわけでしょう。ついこの間のことじゃないですか。忘れちゃったんですか。
決裁した覚えはないんですか、これ。
○議長(石川信生)
本多市長。
○市長(本多正幸)
中身をよく見なかったかもしれませんけれども、実際には決裁をしております。
しかし、今、質問者おっしゃいますように、たまたま私の兄弟の会社が入っておられますけれども、私自身にその感想を求められても、なかなか今ここでそれがまずかったとか、よかったとか、そういうちょっと感想を持てないものですから、いわゆる決められたことをきっちりと入札に参加してくる。
そして、今回に限らず、今までも市内の業者として参加をしておりますので、そういう中で私は印鑑を押したということでございます。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
さっきのディーラー論と比べるとばっとトーンが下がりましたよね。
あなたが決めるんですよ、指名業者は。審査会が決めるんじゃないです。審査会にはあなた入ってないからね。市長の意思がなるべく指名の行為に入らないような仕掛けとして審査会があるけれども、これはいわば諮問的な機関ですよ、副市長をトップに。
そして、今、読み上げたように、最終決定者は決裁権者、決裁区分によって決定するんですよ。
つまり、本多市長が、おいちょっと待てと、何だとこれは、おれの在所が入っておるやないかと、よしてくれと、おれが言っとくでいいと会社に。私が市長ならですよ。そうすべきだと思うし、また本多さんに限らず、ときの提案者、決裁権者であれば身内親族等が行う、しかも相当関係が深いんですよね、あなたもついこの間までダイハツのマークだけれども、車を販売されていた。
どういう関係になっておるか私よくわからんけれども、一連の本多モータースということで、本多ファミリーということであなたの会社もお兄さんの会社も一括りで議論されるような趣の状態ではなかったんですか。
おい、ちょっとやめてくれと、副市長、ちょっと聞いてくれと、やり直してくれと、これは。どっちみち7社満たしてないんだから、7社満たせんことについておれが責任持つからいいから、本多モータースはちょっとここから外してくれと言われて初めて、なるほど、これは市民の目線のわかる、李下に冠を正さずじゃないけれども、この間の副市長の話じゃないけれども、そういうことかなということで、あなたの業者に対する考え方というのが伝わってくるわけですが。
今のお話ではよくわからんかったと、これといった認識がなかったと。その程度の決裁権者としての認識で判を押したと、こういうことですか。
○議長(石川信生)
本多市長。
○市長(本多正幸)
質問者おっしゃられるように、そういうお考え方を持たれることもあるかもしれませんけれども、私自身は、今回の場合は、数字的にいきますと私の決裁で最終決裁になるわけでありますので、それは決裁をさせていただいた。
しかし、このこと以外のこういう関係のことにつきましては、私の目の前を通らないものもたくさんございますので、そういう中で今までどういうふうにやっていたのかちょっとわかりませんけれども、少ない業者の中で指名審査会としては市内の業者育成という観点でお決めになったというふうに思いますけれども、私自身は、心の中では質問者のおっしゃることもよく理解ができますけれども、やはり市内の業者で企業としてやっぱり立ちゆく、そういうことを考えますと、やっぱりどの業者も頑張ってもらいたいと。
ただ、質問者おっしゃいますように、実の兄でありますので、その辺については、今そういう思いは、今、質問者おっしゃるようなそういういろんな思いを抱かれる方もおみえになることは否めないというふうに思っております。
今後も、やっぱり数字がたまたま大きいからということではないかもしれませんけれども、やはり、私も16平方キロの狭い地域の中での身内がたくさんおりますので、こういうことがたびたび起きる可能性もありますので、十分注意していきたいというふうに思っております。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
市長、これ話を一般論にしないでほしいんですね、一般論にしないでほしい。
今のお話では、いやいや、私の決裁するものは今回決裁したけれども、そうじゃない、小さなものはいっぱいやっておるんだという趣旨のことをおっしゃいました。
ちょっと念のために伺いますが、今回、落札者にされている、提案されている本事業社と車の購入等の実績、当市の、どの程度の実績があるのか、これちょっとわかりますか。わかったら一つお答えください、わからなかったら後ほどで、ペーパでいいですからちょっと出してください。具体的な契約関係をね。
言ってみれば、そういう契約は小さな契約は積んでいるんだから、殊さら金額が大きいから目立つけれども問題ないんだという趣旨のことをおっしゃいました。
どうですか、本多モータースの実績、明らかにしてほしいと思います。
○議長(石川信生)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
今回の本多モータースの当市における契約、指名の実績でございますけれども、平成19年度につきましては、入札件数6件ございまして、そのうち、車両でございますけれども、そのうち当該業者を指名した件数6件、落札は今回の1件でございます。
平成18年は入札件数2件、指名件数も同様に2件、そして、落札はございません。
平成17年、入札件数は3件ございまして、指名3件でございます。落札は1件でございます。
以上が3年間の実績です。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
落札実績は平成19年で1件、平成17年で1件と、指名実績は若干ありますよと、こういう話でした。
だから、今回だっていいではないかと。きのう、きょう始まったことではないということがよくわかりました。
それで、私そこからが重要問題だと思うんですが、まず第一に、今回は予定価格を事前公表されておりません、予定価格の事前公表はされておりませんが、理由について述べてください。
○議長(石川信生)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
予定価格の事前公表につきましては、私の方の取扱要領に基づきまして、現在、工事等につきまして事前公表しておりますが、物品につきましては現時点、事前公表は行っておりません。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
知立市の予定価格の事前公表に関する要領第2条事前公表の対象、この要領の規定による事前公表は設計金額が130万円以上で、競争入札に付す工事とすると。競争入札に付す工事で130万円以上の場合は事前公表するよと。だから、今回、これ該当しませんので予定価格が伏せられている。
伏せられているということは、予定価格はひとえに市長の手中にあるということでしょう、別な言葉で言えば。
予定価格というのはいつ決められるんですか、だれが決めるんですか。
○議長(石川信生)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
予定価格を決めますのは、契約担当者でございますけれども、入札の執行日の朝でございます。
○議長(石川信生)
ここで10分間休憩いたします。
午前10時59分休憩
―――――――――――――――
午前11時09分再開
○議長(石川信生)
休憩前に引き続き会議を開きます。
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
予定価格は入札日の朝決めると。これは決裁権者は市長ですね。
そこを聞いたんですよ。
○議長(石川信生)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
そのとおり、市長でございます。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
かつて、副市長は、今や予定価格も事前に示していて、この指名審査会のうまみというか権限行使はないと、少ないと、私にはうまみと聞こえましたね、そういう趣旨のことをおっしゃいました。
つまり、今回は予定価格は事前公表されていないと。つまり、今、答弁があったように、市長の手の中にしっかりと握られたまま入札を迎えた。
そして、直近のお兄さんが指名業者に入っていると、この行為をどう取るかということですよ。
これは、そのことを通じて予定価格の漏えいの可能性を疑う議論が生まれてきても、その根拠を否定できないのではないですか。
少なくとも、予定価格という点では公表されておれば、副市長がおっしゃるように指名審査会の果たすべき役割の一端は公になるわけですから、公開されるわけですから。その機能は発揮できないかもしれない。
しかし、今回は予定価格が秘匿されている、ひとえに、午前の朝の市長の一筆にかかっている。そして入札を迎える、これは事実関係の景色として。
そこに5名の応札者のうち、市長の実のお兄さんが入っていらっしゃるという関係はそのまま客観的な絵柄としてあるわけですよ。
本当にそれで、この入札の公平性、予定価格の漏えいはきちっとされているのか。
哲人であっても、この1点の緩みはないのかという点から議論されたときに、私はそこに可能性の問題として重要な疑念を残すことになるのではないかと思うんですが、市長、この点どんなふうにお考えですか。
その疑念の可能性の問題について、あったということを言っておるんじゃないんですよ、可能性を議論される場合に否定できないじゃないかと思うんですが、いかがですか。
○議長(石川信生)
本多市長。
○市長(本多正幸)
おっしゃられるようなことを考えられる方もおみえになるというふうに思っております。
以上です。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
今、市長、率直な意見を吐露されたと思うんです。
そういうことですよ、だから、その可能性を否定するということが、とりわけ、それを行使する立場にある人にとってはそこが非常に重要なモラルの発揮といいますか、行政上の措置といいますか、そこが問われてきて当然だというぐあいに私は思います。
本件の中心問題としましては、地方自治法142条、長の兼職禁止に当たる部分が最も重要な問題であります。
すなわち、地方自治法は次のように長の兼職禁止を明確にしております。
地方公共団体に対して請負をするもの、地方公共団体の長は地方公共団体に対して請負をするもの及びその支配人、または市として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役員、もしくは監査役等、監査役もしくはこれに準ずるべきもの、支配人、清算人たることができない。
つまり、これはややこしく書いてあるけれども、市長が代表権を持つような企業に請負を発注してはならんということが書いてあります。
したがって、市長自身が本多モータースの社長であったり支配人であったり監査委員であったりした場合には、これは直ちにアウトであります。
事項では、市長の失職の要件に該当すると書いてあります。それぐらい重い規定が地方自治法142条で規定されております。
念のために伺って恐縮ですが、本多正幸氏は本多モータースとの関係で特別な株を取得されていたり、あるいは特別な地位にあったりというようなことはありませんか。
○議長(石川信生)
本多市長。
○市長(本多正幸)
地位も株もゼロでございます。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
本多モータースに対しては、実兄の代表者であることはそのとおりでありますが、株も会社の地位もないと。だから問題ないんだというふうに後段を続けたいような思いだと思います。
地方自治法142条の逐条解説というのがあります。これがその逐条解説であります。
この逐条解説は、この地方自治法が発足した当時、長野士郎という大変著名で、この地方自治法ができたときの自治省の事務次官、当時のですね、彼の監修によるものが初版の逐条地方自治法であります。
この313ページ並びに314ページ、これ持ってきましたのは第3版でありまして、その後改正されておりますし、その後筆者もかわりまして、松本英昭、平成10年自治省事務次官を経ておられる方ですが、この方が監修された第3版であります。
この3版ではページは異なりますが、地方自治法が発足した当時の解説と第3版の松本氏の解説は同じ文章をもって、この142条の規定のあり方について注意を喚起している部分があります。
私は実はこれが非常に本件との関係で重要だというふうに思うわけであります。
すなわち、どういうことを言っているかといいますと、確かに申し上げたように、142条は御本人そのものが請負をする相手の代表格を持つことを厳しく禁じ、兼職禁止をうたっているが、その後、また、地方公共団体の首長の配偶者、子弟、兄弟等が請け負うことについては本条では該当にしていない、本条は該当しないということは明らかですから、これを述べていますが、しかし、実際においては首長がそれらの配偶者や兄弟や子弟の請負について、実質的な支配的な役割を演じたり、また、そういう行為ができるような関係がある場合においては事態は本条例の規定の趣旨から極力そういう事実を避けなければならんと。
実際の運用においては、これらの点について十分注目されなければならない点だということが初版の長野氏の313ページから314ページ、第3版の松本氏の321ページに同じ文言が営々として記されているわけです。
この文言について御承知ですか、逐条解説。
○議長(石川信生)
総務部長。
○総務部長(近藤鈴俊)
議員のおっしゃられました地方自治法第142条の兼業禁止規定、これについては、今まさしく議員のおっしゃられたとおりでございまして承知をしているところでございます。
今回につきましても、それが果たして、後の岡山県知事になられた長野氏の書かれたものの中身について、兼職要件になるかという部分で申しますと、法律的に申しますと、実体上の、今おっしゃられたように、支配力を持ったり、あるいは実際的、名目ではなくて実際的に行われていることが明らかな場合は、これはやっぱり一つ実際の運用面で検討することが必要だということは理解しているところでございます。
今回につきましては、そういった実態的な支配権限関係というものはないという考え方で私どもとしては指名審査会の中では、それは話には出ませんでしたけれども、考え方としてはそのように受けとめているところでございます。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
そこの解釈が微妙なんですがね、総務部長。微妙なんですが、地方自治法は首長本人、また92条では議員本人のケースをいっていますが、そうではなくて、親兄弟、そして子弟についても支配的な側面が大いにある場合には問題だと。
そして、その後の事態は今、国会も含めて、あるいは地方自治体の官製談合も含めて、この種の規定をあげずにして、そして地方自治体の不正や腐敗やそういうものに手を汚していく、そこの規制を強めるということとの関係で、今申し上げた142条の、本人以外の人々についても十分、実際の運用については配慮され、極力そういう事態は避けなければならんというふうに記しているんですね。ここは私は傾聴に値するというふうに思うんです。
それで、地方自治体はその種のうたい方しかしておりませんから、最近はもう少し兄弟姉妹、親子も含めて、そこをもう少し具体的に踏み込もうじゃないかということで各自治体で政治倫理条例というのがつくられております。
私は先議会で申し上げたのは職員倫理条例をつくれということを申し上げましたが、一方では首長や議員が今言ったような関係の請負関係でダミー会社をつくってそこに仕事をさせる、本件の場合はダミー会社というふうには申し上げませんが、明確な本多さんの御実家であり御長男である、しかも先ほど言ったように、本多市長自身も車関係のお仕事をされて、今、一心同体のような世間の流れの中で仕事をされてきた、これは事実であります。私たちの受けとめはね。
そこが今回のこの請負業者、請負者になっていく、ここに執行権者としての市長のあり方として透明、公正な内容であるかどうか問われるわけですね。
私、そこで、先ほど言ったように、これでは不足だということで、みずからの力で業者選定、親族の業者選定を排除しようという流れがある条例が幾つかあります。これちょっと紹介したいと思うんですね。
どういうことかと言いますと、市長及び議員が役員をし、もしくは実質的な経営に携わっている企業、あるいは親兄弟、親族、配偶者などが経営する二親等以内の企業にあっては、地方自治法の規定を尊重して工事等の請負契約、下請、業務委託、物品の購入などについては一般納入の契約を辞退し、市民に疑惑の念を生じさせないように努力しなければならん。
つまり疑惑の対象になる、しかし、あなたのように選定してきてしまう、当局が。だから、それを辞退して、疑惑の対象にならないように努力しようじゃないかという規定を設けている条例が各地に存在しています。
こういう条例があることは御承知ですか。
○議長(石川信生)
企画部長。
○企画部長(清水雅美)
前回の議会での職員の倫理条例も含めて、そういったものの事例を若干拝見いたしましたけれども、具体的にどこの条例化ということはわかりませんが、こういうものがあるんだなということは、以前認識した記憶があります。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
それはちょっとあなたの誤解だね、職員倫理規定じゃないんだから。
市長や三役や議会の政治倫理、今言った、議員でいえば92条、市長でいえば142条の請負、利害関係、これを律するためにより具体的に疑惑を招かないようにするために条例をつくって対応をしている。
したがって、これらのところでは地方自治法上は許される、しかし、長野氏指摘のように、その運用については極力市民の疑惑を招かないように対応しなければならない、こういう部分が明らかになっている。
その不足部分を条例で、あるいは要綱でうたいあげてより明確にしようじゃないか、市民から疑惑の指摘のないようにしようじゃないかという流れの中でできている。残念ながら、知立市にはそれがないわけですが。
しかし、そういう先進例からいいますと、親兄弟、親族等が経営する企業に発注する場合があってはならないので、まずいので、そのような場合については辞退届を提出していただくというふうに規定しています。
そして、具体的にその辞退届は企業にその責を置くのではなくて、因果関係にある、利害関係にある市長や議員の責任で辞退届を出していただく。
つまり、30日以内、事が起きてから、議員に就任した、市長に就任した、同族会社が経営している、請負の対象になる可能性があるという場合に、30日以内に辞退届を出していただく。
そして、それを広報に載せて、次のような形で辞退の提出がありました。したがって、請負関係、物品納入はお兄さんの企業とはいたしませんということを広報等で明らかにして疑惑を招かないような事態をつくるという状況が生まれているわけですね。
私は、そういう点で、本多市長、あなたはあまり認識されていないようだけども、予定価格の事前公表をされていない案件、そして、現に5社のうち1社があなたの実兄の企業であること。そして、そこと落札していること。しかも物品購入の額としては3,500万円、極めて金額が高いことなどから見ますと、一番ベターなのは、この際、お兄さんに辞退していただく、契約から。ここまで来ているんだけれども、今まであなたは判を押し、いいですか、入札の参加者で判を押し今日まで来てしまったわけだから。
しかし、市民の中からはあなたがさっきおっしゃったような趣旨の疑念の声が生まれてきている、これも事実です。
そういう点で、これ以上市民の疑惑を招かないために、お兄さんをして、市長として、おれの任期中は申しわけないけれども、さっき出たような実績だけれども、辞退してくれと、今後という話はできるんじゃないですか。
そして、お兄さんに本件契約も含めて辞退していただく。これであって、初めて本多市長のクリーンな側面が市民に理解できるのではないか。
今のまま突っ走られれば、本多ファミリーの黒い疑念は残っていくんじゃないですか、拡大するんじゃないですか、私はそう理解するんですが、市長の見解を求めたいと思います。
○議長(石川信生)
本多市長。
○市長(本多正幸)
先ほどの逐条解説、私も読んでおりませんけれども、実質、私がいろいろ申されましたけれども、実質私が請け負っているのと何ら異ならないような場合もあり得るというようなことも書いてあるようでございますけれども、私自身が利益を得ることはありませんし、それには当たらないと私自身思っておりますけれども、今質問者おっしゃいますように、世間の皆さん方が中にはそういう思いで疑念を抱かれる方も、先ほど申しましたようにおられるということは感じております。
今後は、今おっしゃられますような辞退も含めて、一度、私の兄でありますので、ただ、質問者はもっとも私と企業を一体化させてしまう部分が強いものですから、私自身は心をきちっとけじめをつけて、周囲の皆さん方にもあの企業と私とはしっかりとけじめがついておるんだということをいつも話しながら仕事をさせていただいておりますので、そのことも御理解をいただき、今後については辞退も含めて、一度お話はしてみたいというふうに思っております。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
本件についてはその行為はしないということですか、今の答弁は。
私は、本多純一さんとあなたの昔のダイハツが混然一体だという理解をしておりません。
ただ、同じ業種で、車を販売されているということでは、昔からいわれた本多コ三さんから枝分かれして、あなたは御次男か、長男じゃないんで、本多モータースを継承できなかったけれども、同業種のこのお店を開いて、要するに自動車屋さん、本多モータースだということでやられていたという印象は非常に強いということを申し上げたんで、経営も含めて表裏一体だというふうな理解をしておりません。
しかし、現に著名なあなたの兄さんだということは、これはだれが見ても明らかであります。
そこへ、今回、数少ない3,500万円を超えるいってみれば物品としては巨額な金が落ちていくという、本当に高橋君それでいいのかと、知立の市政は大丈夫だろうねという声が浮かび上がるのは、そういう素地があるからではないですか。
為にする議論もあるかもしれんけれども、本多さんを支持し、信頼しておる方であっても、これはちょっとえらいじゃないかと、一般の話、こういう議論が生まれてくる、そういう状況が今回の議案によって出てきておる。
私は願わくば、市長が本当にそうだとすれば、本件議案について取り下げていただく、そのためにはお兄さんにきちっとお話をする。いかんと、これではおれがもたんということでお話ししていただいて、本件議案を取り下げて、入札やり直しという決意ぐらいなかったら、それは本多市長もクリーンのために我が身を切ったというふうにはならんのじゃないですか。
おいしいところは引き続き食べて、べんべんとしていらっしゃると。とかく疑惑が多いわなということになるんじゃありませんか、一般の話。
そこをあなたがそうではないというなら、きちっと断ち切るだけの、それに見合う決意と決断が示されてこそ初めて理解できるんじゃないですか。
本件、契約議案の撤回がそういう事実に当たるんじゃないですか、いかがですか。
○議長(石川信生)
本多市長。
○市長(本多正幸)
数字的には高額なものでありますけれども、正価品でありまして、定価が決まっているものでありますので、議員おっしゃるようなすごい利益を得たというふうな言い回しと申しますか、ことは、私自身は全くないというふうに思っておりますし、そういうふうにおっしゃいますと3,700万円近いお金が税から出ていると、そうすると、この会社がいかほどの利益を得たんだというような、また変な誤解を生むことになりますので、私自身は正価品でありますので、工事請負と少し違いますので、私がそれはかつて経験した中でよくわかっているつもりでありますが、先ほど申し上げましたように、今後については、やはりおっしゃいますような、一つでも疑念を減らすということについては考えていきたいというふうに思っておりますが、今回のこの議案につきましては正規の手続でもってさせていただきましたので、よろしく御決定いただきたいというふうに思っております。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
私は利幅のことを問題にしているんじゃないんですよ、利幅の問題をね。利幅については一言も言及していないわけで。
ただ、物品の納入という点では金額が大きいということはお互いに一致できるわけで、先ほど本多モータースの実績も紹介されましたが、そういう点では非常に大きな出来高だということはお互いに認識する。
そのパートナーがあなたの実兄だからこそ問題にしておるわけで、本当にあなたが本件を通じて、市民の疑いのないように、疑いの土壌があるとすればそれを根絶していくということであれば、その決意が本件、契約議案の具体的な形で示されないと、今後論では市民は納得できないということを強く申し上げておきたいというふうに思います。
ところで、地方自治法117条、議長及び議員の除斥という条項があります。
本多市長はかつて我々と一緒に議員席に座っておられました、あのあたりに座っておられたと思うんですが、4年前まではこっちに座っておられました。
例えば、本件議案が、本多議員が今、首長として提案されておりますが、議員としてこの議案を審議するというような場合には、地方自治法117条の規定により除斥の対象になると、本審査からは席を立って出ていただくと、除斥の対象になると理解していますが、議会事務局長、見解を求めます。
○議長(石川信生)
議会事務局長。
○議会事務局長(柴田秀夫)
地方自治法第117条で、議会の審議における中において、議員の除斥、あるいは議長の除斥という規定がございます。
この規定につきましては、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹の一身上に関する事件、または自己もしくはこれらのものの従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することはできないと。
ただし書きがございますが、一身上に関する事件としましては、条例で定める契約の締結及び条例で定める財産の取得または処分等ということが該当するわけでありまして、したがいまして、議員としてこれに該当すれば自治法117条の規定によりまして除斥の対象となると理解しております。
以上です。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
今、議会事務局長が答弁されましたように、これは仮定の話なんですが、また現実的にあったことなんですが、本多市長がこちらに座っておられた議員当時に今回の契約案件、本多モータースに落札するという案件が議案になった場合には、本多市長は議員としてここに座ることはできず、除斥の対象になります。
なぜかということですよね、議員というのは直接議案を提案する権利もありますが、議員提案でね。契約案件を提案するだけの力はありません。案件を提案するのではなくて審議する側の議員であっても、先ほど事務局長が読み上げていただきましたような趣旨によって、公正で正当な判断を誤らせるということで、この親族等の一身上の利害に関する契約等については除斥と、可否に参加できない、こういう私の質問はできないというふうに地方自治法117条は規定しています。
先ほど申し上げた逐条解説では、条例で定める契約の締結及び財産の取得または処分等について、これらの議事にあって、自己または父母、祖父母、配偶者、子、孫、もしくは兄弟姉妹に関するものについて、本条除斥という条例の適用があるということですよ。
だから、地方自治法の、提出者の兼職禁止とは矛盾があるようだけれども、要するに、議員として親兄弟がかかわるような契約議案には参画できない、議員といえども審査できないし表決に参加できないというのが地方自治法の除斥の根拠であります。
議員においてさえそういうふうに利害の発露、利害の問題が可能性として残る場合には除斥として審査もさせないというふうにいっておるわけですが、長には除斥ということがありませんから、長の除斥というのは地方自治法に書いてありませんが、事ほどさように、議員の審査権さえ奪うというか除斥という形で認めていないのに、提案者が市長で、その実兄が今申し上げたような形で堂々と提案して、これでよしとしていいのかということですよ、本多市長、申し上げたいのは。
議員だって除斥しなきゃいかんような案件だと、どうしてこれが提案者として堂々と出せるのか。
法令を見たって、そこに流れている考え方はいかがなものかということをくみ取っていただきたいということですよ、私が言いたいのは。どうですか、それでも問題は今後の課題ということですか。
本多市長の市長としての信用を根底から覆すような事態じゃないですか、これ、認識として。その程度の認識もないとしたら、市長のあり方のイロハとして問題じゃないですか、これ、私が言いたいのは。
3年間の市長執行の中で、そういう純粋な清らかな目というのはあなたから失われたんですか、申し上げたいのは。
議員においても除斥対象になるような案件を、市長として堂々とお出しになる、その見識に私は待ったの声を出しているわけです。
これでも、市長はこの案件を通すと、最終的に多数が手を上げられればこの案件通っていくでしょう。しかし、多数が通ったからといって、6万8,000市民がそのことについて同じような同意のサインを示すかどうか、これ別ですよ、はっきり言わせていただきたい。
地方自治法の議員除斥との関係も含めて、もう一回本多市長の見解を伺いたい。
○議長(石川信生)
本多市長。
○市長(本多正幸)
今回のこの提案を、議員おっしゃるように私が取り下げた場合も、例えば私がこの件を取り下げれば取り下げれるんですが、そういうことをやることによって、私の、議員おっしゃるような議案を持つのかという話になるわけですけれども、私自身は、やっぱりこれは、この提案は内部できちっと詰めて正式な入札、落札という経緯を踏んでこられましたので、それについてはぜひ御提案どおり決定をいただきたいと思いますけれども、くどいようでありますが、今後については、本当にいろいろ今、お二方の方から御質問いただきましたけれども、そういうこともしっかりと腹に落として今後に備えていきたいというふうに思っております。
これは、私も議員でありましたし、今、市長をさせていただいておりますけれども、そういう倫理も含めてしっかりと努めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
私は本多市長の今後の政治生命がどうでもいいとおっしゃるならその答弁でもいいでしょう。私はあなたとも党派が違うし、いろんな思いが違うことは事実だけれども、しかし長年、議席をともにしてきた議員から市長になられ、ことしでいよいよ4年目を迎える市長の年頭の第1議案としてこういうものが出てくることについて、私はかつて同僚の議員であったあなたに、本当にいいのかと、これで。人間の条理、人としてのあり方として本当にいいのかと。市長としてリーダーシップが発揮できているのか、あるいは市長として目が曇っているような現状になっているんじゃないか。
だとしたら、遅くないからしっかり目を覚まされたらどうですかということを、あなたにとってはどんなふうに響いているか知らんけれども、私はあなたを励ますようなことも含めて申し上げているんですよ、いいですか。
その点で、今の答弁は部下が決めてきてくれたんだと、指名審査会等で。私が決めたんじゃないというようなことをおっしゃるけれども、それは言いわけですよね、さっきの議論でも明確です。
あなたが最高責任者であるし、あなたが本件についてイエスかノーか、あなたの手中にすべて決まっている。
また、あなたの案件を審査した指名審査会を含めて、本当にそういう点で曇りはないのか、副市長の目は本当に曇っていないのか。きょうはあまりくどいことは申しませんが、先回申し上げたとおりでしょう。
その行為についても疑念と批判の声が上がっているんじゃないですか。そういうことを含めた知立市の市長を含めた幹部団の違法とは言いがたい側面があるけれども、本当にこれで市民の信頼回復、市民のより一層の信頼を勝ち取る上でこの議案をこのまま通していいのか、提案していいのか、ここが真剣に問われなければいけない問題だというふうに思いますよ。
私は、これを本当に平場で議論した場合、本当にこれでいいのという声が上がるのは必至だというふうに申し上げておきます。
私はさっき、先進市の条例で申し上げたように、辞退の実態、契約辞退、今からでも遅くないと思います。
私は契約の相手とされる株式会社本多モータースから辞退をされるような、そういう発生をぜひ市長からされるように、もう一回念を押したいと思いますが、どうしても今回はこれでいくということですか。もう一回あなたに答弁のチャンスを与えて質問を閉じたいと思います。いかがですか。
○議長(石川信生)
本多市長。
○市長(本多正幸)
御心配も含めて、いろいろとお話をいただきました。
それはしっかりと受けとめて今後に備えていきたいと思いますけれども、今回の議決案件につきましては、事実上、議決案件でありますので、自治法上は取り下げできないというのが基本でございます。
そういう意味で、これをぜひまた皆さん方で御可決いただければというふうにお願いしたいと思います。
○議長(石川信生)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
あまり反省もされていないようですし、事態は今後に送るということは、残された任期、そんなに長いわけではありません。
前から私指摘しておりましたように、アイシン開発の息子をめぐる問題、あるいは副市長の自宅をめぐる問題、そして今回の実のお兄さんに3,500万円という物品納入がこういう形で強行されていく問題、大変疑惑と疑念の多い執行部だというふうに言わざるを得ないと思うんですね。
それでもなおかつ市長は、ここまで来て、ここまで議案が出ているからもう取り返しがつかないけれども、もう戻れないと、これでよろしいですか。
もう一回聞かせてください、あなたの見解を。
○議長(石川信生)
本多市長。
○市長(本多正幸)
ぜひ、提案どおり御議決をお願いしたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いを申します。
○議長(石川信生)
ほかに質疑はありませんか。