これより議案第2号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
 13番 村上議員。
○13番(村上直規)
 議案第2号、議員の報酬値上げに関する条例案について、会派の意見として一言述べさせていただきます。
 今回、報酬審議会委員の皆さん方には、私たちは議員報酬が平成10年以来、据え置かれていること、また、近隣各市との均衡を考慮し、報酬審議会委員全員一致で報酬の引き上げが答申され、それに基づいての条例案となっております。
 この答申については、報酬審議会委員による私たち議員に対する思いやりでもあり、感きわまりない喜びでもありますが、答申書にも記載があるように、景気回復が予断を許さない状況にあることも否めない事実であります。
 また、当市は、連続立体交差事業を初めとする大型事業継続など、まだまだ多くの財源が必要な状況にあり、今この時期にあえて引き上げていただく余裕はないような気がします。
 そこで報酬審議会の委員の皆様を初めとする市民の皆様方に市民クラブの議員として手分けをして率直な意見を個別にお聞きしたところ、市民の立場に立ってみれば、素直にうなずけるものではありません。
 一方、この答申書には定数削減を鋭意検討していただきたい旨の附帯意見があり、議員定数の件は平成15年など過去の答申においても附帯意見として添えられていますが、昭和63年以来、23名という定数は20年余り改定されることなく現在に至っています。
 そうした状況をかんがみますと、歴代の報酬審議会委員の皆様方の期待にこたえ切れてない結果となっており、議員報酬の引き上げは議員それぞれが鋭意努力をし、議員定数の削減を図ることが先と考えるところであります。
 そうした観点から、私たち市民クラブは、議案第2号の条例案は賛成できかねるということで反対とさせていただきます。
 以上です。
○議長(石川信生)
 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
 17番 三浦議員。
○17番(三浦康司)
 それでは、今回の議案第2号につきまして、賛成の立場で討論をいたします。
 市議会議員の報酬に関する件につきましては、知立市特別職報酬等審議会にて審議いただき、答申をいただきました。
 社会情勢の厳しさにより見直しが10年近く見送られてきましたが、今回近隣の各市の報酬等状況が均衡、物価の上昇など総合的に勘案し、全員一致で引き上げという結果をいただきました。
 その考え方としては、多様化する市民ニーズへの対応のため、広い視野と専門知識の格差、研さんは欠くことができず、他の類似都市と比較しても下位になることを考慮し、さらに献身的で真摯な議員活動を展開するための正当な議員報酬と判断をいただきました。
 また、附帯意見として議員定数削減に関しましても鋭意検討をとありました。議員定数に関しましては、私どもも以前よりテーブルに上げ、協議すべきと訴えてきました。また、今、各地で取り上げられている政務調査費についても内容、金額についても十分に検討すべきと私たちは思っております。
 よって、今回の議員報酬の改正につきましては、答申を尊重し、真摯に受けとめたいと思い、賛成といたします。
○議長(石川信生)
 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
 10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
 それでは、議案第2号、知立市市議会の議員の報酬及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例に対して、日本共産党市議団を代表して反対の立場で討論をいたします。
 今回の提案は、平成19年11月21日付で本多市長が知立市特別職報酬等審議会に議員及び市長の報酬等のあり方についての諮問をし、2月21日付の同審議会答申を受けて平成20年4月1日に施行するために今議会に条例提案されたものであります。
 答申内容は、議長報酬を月額1万2,000円上げ、報酬月額50万1,000円に、副議長を1万円上げ43万1,000円に、議員を同9,000円上げ41万円にするもので、一方、市長、副市長の報酬は据え置くというものです。議員報酬引き上げによる年間の影響額は401万2,332円であります。条例案は、議員報酬だけを引き上げる提案であります。
 私は、市民所得が伸び、市民生活が向上する中で、その引き上げをするということならば一般論として反対するものではありません。本多市長は、平成10年以来、特別職の報酬が据え置かれてきた中、特別職の報酬について報酬審議会で適切な判断をしてもらいと諮問理由を述べ、引き上げを意図したものではなく、白紙で諮問したと言っております。
 しかしながら、なぜこの時期に諮問しなければならないのか。なぜ議員報酬の引き上げをしなければならないのか納得できる答弁はありませんでした。答申の考え方は、議員報酬は議員活動にふさわしいものであることから類似都市と比較して下位にあること、議員活動への経済的な代表が必要として全会一致で引き上げが妥当と判断したとしております。
 一方、三役については、今年度の人事院勧告は若年層が対象であることをあげながら、厳しい地域社会の経済情勢や自治体を取り巻く状況の中、市民や職員に率先垂範を示すために報酬を据え置くこととしております。市長は、この答申を受けてどのようにお感じになったのでありましょうか。私は、報酬審議会が真摯な立場で答申をしたと思いますけれども、しかしながら、三役についての据え置き、この内容を見たときに、議員にも同様に言えるのではないでしょうか。
 こうした点を見たとき、今回引き上げを提案すべきではなかったと考えております。あえて今回諮問をし、引き上げるということに対して、何らかの意図を感じるのは私だけでありましょうか。何よりも市民の目線で見たとき、今回の引き上げには反対であります。1998年に改悪された労働者派遣法により、年収200万円以下の労働者が1,000万人を突破する状況のもと、フルタイム労働者の賃金も低く抑えられております。厚生労働省が18日発表した2007年の賃金構造基本統計調査によると、フルタイム労働者の2007年6月の平均賃金は前年同月比0.2%減の30万1,100円で2年連続減少している実態であります。
 また、日本銀行が事務局となっている金融広報中央委員会が27日に発表した2007年の家計の金融行動に関する世論調査によると、2人以上世帯で貯蓄ゼロが2割強でこの4年間推移をしております。また、世帯が貯蓄残高が1年前と較べて減ったと回答した割合は4割で、高齢層に高く見られます。50代が44.1%、60代が42.6%となっております。賃金の伸び悩みや増税、医療等の負担増が家計を大きく圧迫している状況を反映した結果となっておるところであります。市民生活が厳しい状況にあるとき、市民目線を欠落した議員報酬の引き上げは、市民の理解を得ることはできません。議案を撤回すべきではありませんか。
 企画文教委員会の審議では、市政会所属議員からは、もっと上げてほしいぐらい。公明党、社民党議員からは、決して高いものではない。市長提案を厳粛に受けとめるなどの発言があり、賛成多数で可決をいたしました。しかし、いま一度再考してくださるようお願い申し上げます。
 また、議員及び市長の報酬等のあり方について諮問したにもかかわらず、答申は附帯意見として議員定数削減を鋭意検討することを求めております。市民クラブ所属の議員からは、市長に対して定数削減条例と一緒に出てくれば市民の理解を得られたのではないかとの発言に象徴されるように、この問題の議論が混乱いたしました。議員定数を決める権限は、基本的に議会に属する事柄であり、市長は附帯意見について、今後改めたいと明確に答弁したとおり、市長の諮問した範囲内について報酬審議会が答申に盛り込むことは妥当等は言えません。ただいま定数削減について、討論で言及がありましたけれども、これらの問題、今述べたとおりであります。報酬問題と議員定数はもともと議論するテーブルが異なることを指摘をし、反対討論といたします。
○議長(石川信生)
 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手多数です。したがって、議案第2号 知立市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第3号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
 10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
 議案第3号、知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に対して、日本共産党市議団を代表して反対討論をいたします。
 今回の条例改正は、現行の管理職手当を定率制から定額制に変更するもので、部長級職員は給料月額の15%、現在の平均月額支給額7万806円を8万2,000円に、課長級職員は給料月額の12%、現在の平均月支給額5万3,351円を6万6,400円に、課長補佐級職員は給料月額の10%、現在の平均月支給額4万2,043円を5万1,900円に引き上げる内容であります。年間の影響総額は1,142万9,136円であります。
 私は、先ほども申したように、一般論として反対するものではありません。今回の変更は、人事院勧告を受けて国が国家公務員の俸給の調整額と呼ぶ管理職手当を定率制から定額制に平成19年4月1日から実施したことを理由に人事院勧告に準拠して知立市でも定額制を実施するための条例改正であります。
 しかし、国の管理職は出退勤について厳格な制限を加えることが適当でない地位にあるもので、労働時間などの労働基準法の適用を受けない同法41条Aに該当する職員で地方公務員法52条Bの管理職等とは立場の異なる管理職であり、定額化により管理職手当の年功序列を改める。管理職の時間外勤務にかかわる時間外勤務相当額と管理職手当額との差を改善する一般職員の時間外勤務手当と管理職の時間外管理職手当との差を改善するという内容で、地方公務員法では想定外の管理職であります。
 したがって、企画部長が言うところの知立市への読みかえ、人事院勧告に準拠には相当無理があるのではありませんか。国における定額化対処の管理職は、常態的に残業時間相当の労働をしている状態で、管理職手当とその労働に乖離があること。一般職員の残業手当の方が相当多いことを前提にしているのではありませんか。その俸給の定額化は、各職務の人員分布の中位を基準に支給率を乗じて得た額とし、この基準で定額した場合に手当額が下がる管理職には3カ年の経過措置を設けて対応するとしているところであります。
 本会議質疑、企画文教委員会審議を通じて管理職がどれぐらい残業相当の仕事をしているのか全く把握をしていないこと、実態を把握せず現行管理職手当との乖離、差額を証明できないことから定額化による引き上げの妥当性を明確に示すことはできませんでした。
 また、各職務の人員分布の中位ではなく、各管理職手当の平均額をもって基準とし、部長で15%を17.5%、課長級で12%を15%、課長補佐級で10%を12%にする根拠を国が示したとおりやるということであります。
 しかし、委員会で明らかになったのは、知立市の職員292人の残業手当の月額平均額は2万2,203円であり、現行定率制での管理職手当の方が課長補佐級で1.8倍、課長級で2.4倍、部長級で3.2倍多いのが実態であります。これが定額化されると課長補佐級で2.3倍、部長級でも3.7倍になるわけであります。一般職員の時間外勤務手当と管理職の管理職手当との差を改善するということでありますが、一般職員との差は広がるばかりであり、支給率を機械的に当てはめ、定額化による管理職手当を引き上げる妥当性と根拠はないのではないでしょうか。
 市長は、今回引き上げることで職員のやる気を喚起することや希望を与える旨の答弁をしましたが、管理職手当に相当する残業をやってもらわなければ現実にはもらい得になる。上に厚く下に薄い給与との声が職員から上がっていることを御存じでしょうか。市長の思惑どおりにいくとは限りません。
 委員会では、日本共産党以外の質疑もなく、共産党を除く他の会派の賛成で可決となりましたが、議案第2号で述べたとおり、市民の目線に照らして市民の理解を得ることはできません。
 以上、述べたように、いま一度再考をお願いして反対討論といたします。
○議長(石川信生)
 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手多数です。したがって、議案第3号 知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第4号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第4号 知立市職員旅費条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第5号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第5号 知立市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第6号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第6号 知立市職員特殊勤務手当条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第7号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第7号 知立市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第8号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第8号 知立市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第9号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
 10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
 議案第9号、知立特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に対して、日本共産党を代表して反対討論を行います。
 現知立市史編さんされてから30年が経過し、その後の資料の収集、整理により資料の散逸を防ぎ、今後10年間のスパンの中で市史を刊行するため、市史編さん嘱託員を設置するために非常勤嘱託員の報酬16万5,500円を定めるための条例であります。
 企画文教委員会で明らかになったことは、新設される市史編さん嘱託員には現嘱託学芸員を任用して空席となる嘱託学芸員を新たに採用するということであります。市史編さんを担当するには、担当するにふさわしい知識、造詣、キャリアが必要であるとの判断のもと、現嘱託学芸員を任用するものであります。新たに採用する嘱託学芸員に対しては、正規職員とともに現嘱託学芸員が指導に当たらなければならないほど実績に違いがあるにもかかわらず、市史編さん嘱託員の報酬と同額であります。現嘱託学芸員は、在籍年月が11年10カ月に達しているにもかかわらず、報酬を据え置くというのは、だれが考えても異常な状態と言わざるを得ません。人事担当を含め、提案者の皆さんもそのように思いませんか。
 高橋議員は、一般質問で知立市における正規職員と正規職員の割合がほぼ1対1であることを明らかにし、その異常な実態をパート労働法に照らして、知立市における非正規職員の正規雇用化と待遇改善を求めて質させていただきました。
 市長は、常勤的職員と同様の働き方をしている嘱託員、図書館司書、嘱託学芸員等の労働条件の改善を約束をいたしました。このことは、現在の雇用形態と付属する労働条件をもって雇用することの非を認めたものであり、今回の提案の妥当性のなさを示しているわけであります。
 日本共産党の山下よしき議員は、3月19日の参議院予算委員会で正規職員を削減する中、全国の自治体で働く臨時非常勤職員は45万6,000人に達していることを明らかにし、非正規職員が公務の基幹的業務を担っているにもかかわらず、その賃金は最低水準にとどまることを質し、直ちに改善することを求めました。増田寛也総務大臣は、臨時非常勤職員は、臨時的・補佐的業務についていると答弁しましたが、山下議員が、ある自治体の保育職場の具体的実態を示して質したのに対して、同じ業務で働く人に賃金が権利の違いがあってはならないと国会答弁で明言をいたしました。
 今後、自治体職場において、非正規職員の雇用と労働条件について臨時非常勤職員は、臨時的・補佐的業務についている。また、労働条件を承知して応募しているなどといって異常な実態を正当化することはできません。市長が答弁した改善を速やかに具体化することを要求し、反対討論といたします。
○議長(石川信生)
 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手多数です。したがって、議案第9号 知立市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。