○議長(三浦康司)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
議案65号で、市営住宅の入居者並びに入居しようとする者から暴力団員を排除したいという思いは、ごく当然の思いだというふうに思います。
今、御紹介のあった市営住宅入居申込の段階で、この別添の資料にある様式第1の愛知県警本部長に意見を聞くと、暴力団かどうかについて同意し、その結果、入居後に暴力団員であることが判明したときは速やかに明け渡すんだと、こうなってるんですね。
つまり、私が善良な市民だとみずから思ってるけれども、この同意書が貼付されないと入居要件の資格から逸脱するということですか。この同意書がないと入居できないと、同意しないということなのか、これは任意で結構ですと。全員が申込書の段階でこの同意をしなくても結構なのですということなのか、必須義務なのか、この辺どうですか。
○議長(三浦康司)
建設部長。
○建設部長(足立光司)
やはりこの今の先ほど冒頭で申しましたように、暴力団員が地域の住民とそれからその周辺に対して影響を与えるということで、そういう意味で、入居のときにはそのような形でないという形のものは御理解いただいて、この今の申込書を理解した上で提出していただくような形を考えております。
○議長(三浦康司)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
考えておるということだけども、提出しないと入居の書類の不備と。これがないと入居するその他の要件が合致していても、これに判を押さないと入居できないということなんですかということを聞いておるわけです。
○議長(三浦康司)
建設部長。
○建設部長(足立光司)
そのように理解していただきたいと思います。
○議長(三浦康司)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
これはさっき神谷議員が、冒頭のところでおっしゃったけども、例えば、私が市営住宅に入りたいと。名実ともに私は暴力団員じゃないし、皆さんどう思ってみえるかしらん、当局はどう思ってみえるかしらんけども、そのときに、県警本部長はあなた調べますよということに同意せよというのは、私の人生に対する重大な侵害だと思われませんか、建設部長。あなたがそういう場面になったときに。だれも建設部長が暴力団員だとは思ってませんよね。しかし、そのことを証明するものはない。だけど、みんなそう思ってる。しかし、そうであったとしても、県警本部長の意見を聞くから、調査結果が出るまで待てというわけでしょう、これ。それを全員に課すということですか。これは人権というか、極めて入居者を侮辱するというか、その人の人格をさげすむというかね、そういうことになるんじゃないですか。
入居させるという、住宅は人権だということが一方で言われますが、その人権を担保する住宅に入るのに衣食住の重要な住を担保するのに、その人の人権について県警本部長の意見を聞くと。しかも必須的に。これはどうなんですか。もう一度お答えください。
○議長(三浦康司)
建設部長。
○建設部長(足立光司)
やはり暴力団員という不法な行為で収入を得ているとか、地域の不安を与える方というのは、非常に排除を当然ながらしなければならないという観点から、このような表記にはなりますけれど御理解いただいて、入居の申し込みは提出という形を出させていただきたいと思います。
○議長(三浦康司)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
そうすると、これを貼付して県警本部の照会の結果、白だと、暴力団員ではないんだということがお墨つきが出ないと入居できないということですか。新規に入居する場合ですよ。同意するんでしょう、県警本部のこの調査に応ずると、意見を聞くことに。意見を聞く限り、その人が暴力団員かどうかについて県警の照会を待って入居の当否を決めるということに段取り上、手続上なるということですか。
○議長(三浦康司)
建設部長。
○建設部長(足立光司)
疑わしき人は、そのような形になるかと思いますが、基本的には今の入居の申し込みの職業、勤務先等をこういったところを確認取れれば、すべての方を県警本部に問い合わせというような形にはならないというふうに思います。
○議長(三浦康司)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
さっきと答弁が変わりましたね、今。すべての人が県警の調査の対象にはなるわけじゃないと。さっきは、いや、全員やるんだと、必須義務だとおっしゃったんですけども、答弁が変わったということですか。
○議長(三浦康司)
しばらく休憩します。
午前10時35分休憩
―――――――――――――――
午前10時36分再開
○議長(三浦康司)
休憩前に引き続き会議を開きます。
建設部長。
○建設部長(足立光司)
ここにも書かさせていただきましたが、まず、前段として、暴力団員でないことを誓約しますという形でまず誓約という形をとらさせていただきます。それが、またその誓約したあと、あるかについて、その結果疑わしいような方の場合にはそれを調べをさせていただくことにも同意していただきますという形で、まずは基本的には文書で誓約をしていただくような形というふうに御理解いただきたいと思いますが。
○議長(三浦康司)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
今回の条例改正は、改正の新旧表が資料に載っていますが、6条(5)つまり暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律で定める暴力団員でないこと、これを明記しましたね。今までそれ入ってない。社会的道義上はいかんよということだろうけども明確にしたと、条例上。
そうなると、暴力団員かどうかの認定をしなきゃならなくなりますよね。暴力団員はいかんというわけだから。入居もできなければ、退去を要求するということですから、暴力団員かどうかを認定しないとだめだと。そういう条例変更の前提に立って、知立市営住宅管理規則の一部を改正する規則というのが別表に添付されておりまして、知立市営住宅管理規則の一部を次のように改正する。様式1を次のように改めるとして様式が載っておるわけでしょう。
この規定は、様式1というのは、出しても出さなくてもいいものだということじゃないでしょう、この位置づけからいったら。様式1を具備していないと入居申込書ができないじゃないですか、添付書類の。これはクリアできないということを意味してみえるわけでしょう、これ。そこを聞いておるわけです。
だけどあなたは、いやそうじゃないと。誓約さえしてくれれば様式1がなくてもいいということなんですか、答弁は。本文はそうなっていないでしょう。
○議長(三浦康司)
建設部長。
○建設部長(足立光司)
先ほど申しましたように、まず、様式でこの申込書では暴力団員ではないという形のものを誓約していただく形をこの様式で提出をお願いするような形で、その後、疑わしき方は県警等の調べをさせていただくような格好ということで、まずはないということの制約をこの様式でもってしていただくような形でございます。
○議長(三浦康司)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
誓約すれば様式1は履行されないということはどこに書いてあるんですか。様式1は、その人が暴力団員だということを誓約すれば履行されないということはどこかに担保されておるですか、規則上。だって様式1を次のように変えるということで県警本部の同意を求めることについて、調査の結果を求めることについて同意すると、調べてくださって結構ですよということについて印鑑を押して出せというわけでしょう。これは出してもいいのか、出さなくてもいいかといったら、それはどういうことなの、建設部長。出さなくてもいいとどこに書いてあるんですか。
○議長(三浦康司)
建設部長。
○建設部長(足立光司)
出していただく形になると思います。
○議長(三浦康司)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
だったら答弁が違うじゃないですか。出していただく形になると思いますじゃなくて、出していただくんでしょう。だったら、あなたのさっき答弁されたのは違いますよね。誓約書を出してもらえば、この様式1の県警本部の調査を同意するということについては出さなくてもいいという答弁は間違いだということでしょう。答弁が二転三転してますよ。おわかりになってるかどうかしらんけども。
つまり様式1、県警本部の調査に同意するというものはなくてもあってもいいというものじゃなくて、必ずこれは貼付しないと入居できないんでしょう。だったら先ほどの部分的な答弁は間違いでしょう。いい悪いはともかくとして、条例はそのことを意図した内容になっているという現状認識についてははっきりさせてもらわんと議論できないですよね。
○議長(三浦康司)
建設部長。
○建設部長(足立光司)
様式では、まず誓約をしますという形で、後段に、またということで、その疑わしき方は調べをさせていただくことに同意するという形で、この様式は提出いただくことになります。
○議長(三浦康司)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
つまり誓約書、誓約書は今までもあるわけですよ。誓約書に加えて様式1のこの県警の調査について同意するというものがセットで貼付されないと入居資格の書類が整わないという条例だということですよね。ちょっとさっきも答弁が最終的に語尾が多少トーンが下がるんだけども、事実認識の問題としてね、そういうことだということに理解をせざるを得ませんね。
そこで聞かなきゃいかんのは、さっき神谷議員がちょっとおっしゃったんだけどね、あなたもちょっとおっしゃいました。知立市職員で勤勉で、だれがみたって清廉潔白、社会的にすぐれているかどうかはともなく社会生活をきちっと営んでみえる方についても県警本部の調査を依頼することについて同意しないと入れないというのは、その人の人格や人権を入居手続という点で侵害してるんじゃないかと、そう思いませんか。だから告発があって、入居者でどうも暴力団くさいと、あるいは不穏なもの、銃刀法に違反するようなものを所持していると、あるいは大麻や麻薬が近所でうわさになっているというときに、大家である自治体が、あなたが暴力団かどうかを確認する意味で様式1を改めてします。それを条文上担保し、示した場合には拒否できないというようなことがあれば、それはまだしもですね、しかし、全く並みのほんとにまじめな人について、一々これを同意書を求めるというようなことは人権侵害じゃないのかと、この点、どうお答えになりますか。
○議長(三浦康司)
建設部長。
○建設部長(足立光司)
おっしゃられることはわかりますが、基本的にここで今申しましたように、まず、暴力団ではないという誓約をまずはこれで出していただきます。何度も言いますが、そこで疑わしき方は、こういうことも調べも御同意いただくような形ということで、御本人にとってそういう形のものではないということでしたら、この誓約の部分がついておって、それほど私の判断では人権侵害という形にはならないんではないかというふうに判断をさせていただいております。
○議長(三浦康司)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
またちょっとさっき変なことをおっしゃったんだけど、この様式1は、善良で誓約してくだされば提出を求めないということですか。これは出されている条例改正の事実認識の問題ですからね。これは100人が100人とも例外なく、高橋憲二であれ、足立何がしであれですね、例外なくこの様式1の書類を添付してもらうと。それが入所要件の重要な要因で、これが欠落したらだめだと、こういうことなんですかということについては、もう一遍確認してください。
その上でね、暴力団員というのは社会の中に存在していることについて、我々は心を痛めておるわけだけども、それが10人のうち8人とかね、10人のうち6人とかそんな状況でないことはお互いの明確な事実じゃないですか。そのときに、投網をかけるような形で、全員に、あなたは暴力団員かどうかを県警本部長に聞くという行為に同意するというのはね、いかにも足元から一網打尽にすべての方が暴力団の可能性があるという大前提に立って行政事務をするということで、これはまさに人権侵害じゃないかというのは、そういう意味で言っておるです。
もし住居は人権だという思想で市営住宅を運営されている当局だとしたら、この点は、十分内部的な検討があってしかるべくだなと私は思うんですが、改めてもう一回答弁聞かせてください。検討の対象にならないんですか、こんなことは。こんなことやっていいのかということが。
そして、もう一遍聞きましょう。なぜこの様式1を貼付しなきゃならんわけですか。条例準則でこういうものが一緒にセットできたということですか。
暴力団員を排除するという考え方はいいでしょう。条例でうたうこともいいでしょう。その暴力団員をどうやって摘発するかについて、社会の世論や住民のモラルの意識の向上など社会的な世論によってそれを摘発し、孤立化させようという世論や運動は大事だと思いますよ。
しかし、個々人を抽出して、県警本部長にその調査を依頼することに同意するというようなことまで、なぜ踏み込まなきゃならないのか。どこかに条例準則があるんですか、この様式1については。この様式1の根拠になってるものがあったらお示しください。
○議長(三浦康司)
ここで10分間休憩します。
午前10時47分休憩
―――――――――――――――
午前10時58分再開
○議長(三浦康司)
休憩前に引き続き会議を開きます。
建設部長。
○建設部長(足立光司)
先ほどの答弁と繰り返しますが、入居申込書に誓約しますという形と、この以下の部分ですね、暴力団員である場合かどうかを県警本部長に聞くという形のものですね、これを愛知県の県営住宅の申込書も調べさせていただきましたら、全く同じ形で県警本部に問い合わせするという形で、全員調べをさせていただいておるという形でございまして、入居の申し込みの段階で、要は、これは地域の住民の方の安全を図るためには必要というふうに判断をさせていただいて申し込みのこの分は了解していただくような形になるかと思います。
○議長(三浦康司)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
私、ちょっと質問で、申込書と貼付書類というようなことを申し上げたんですが、この様式1が申込書そのものですよね。ここに入居する本人、同居しようとする家族、あるいは扶養親族、その他一覧表が書く仕組みになっていまして、そして、この記述内容に違反があるときは、この申し込みを無効にするというまくら言葉があって、暴力団員でないことを誓約しますというふうになっておるですね。ここまででいいんじゃないですか。また以下は必要ないと。これは愛知県の県営住宅でやっておるから右へ倣えということですが、私は必要ないと。余分は過剰防衛だと、これはね、というふうに思います。
それでね、改めてお伺いしたいのは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員とは一体いかなる人を法は暴力団員と認定しているのか、ちょっとお知らせください。
○議長(三浦康司)
建設部長。
○建設部長(足立光司)
今おっしゃられました2条の6に暴力団員の構成員をいうという形になっておりますが、その第3条に、指定という形で都道府県公安委員会が暴力団が次の各号いずれにも該当すると認めるときは当該暴力団をその暴力団員が集団的、または常識的に行う暴力団として指定するものとするという形で県警本部が指定を全国で二十幾つの暴力団、配下で何万人という指定されている暴力団というこの法律に基づいて指定された部分があるかと思います。
○議長(三浦康司)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
だから、ここでいう暴力団員とは、やや言葉が粗暴だとか、あるいは語気が強い。高橋憲二なんか語気が強いわけですから、あいつは暴力団じゃないかと言われるかもしれませんけど、語気が強いとか、対応が粗暴だとか、入れ墨が入ってるとかいうことだけで暴力団員と認定するわけにはいかないわけですよね。
あなたが今おっしゃった認定暴力団員に所属する、これをね、所属してるかどうかは県警が承知しとるから調べればいいっていうわけですが、その人が暴力団員かどうかというのを私は県下に公言して暴力団員だという人はそれはいいかもしれんけれども、信者の一党で宗教活動をやっているという方まで一網打尽に調査してやるということについては、それと同じような意味合いを持つわけで、県警本部長の同意を前提に入居をやるということは、言ってみれば、その方の思想調査を入居の段階でやると。
もちろん暴力団員はよくないことだからお互いに排除したいということは願いなんだけども、しかし、県警は、そういう情報を持っているとすれば、それは暴力団員以外の諸団体についたって県警は情報入手してますよ。それを入居を前提に問いただすという、あるいは本人了解させるということは、思想調査をやるということと語彙は同じじゃないですか。どう思われます。
○議長(三浦康司)
建設部長。
○建設部長(足立光司)
先ほど申しましたように、やはり入ってる方たちの住民の安全といいますか、そういう生活の安全な部分ということでは非常に暴力団というものは、万が一入るような形になったらまずいということで、そういう安全のためには調べさせていただくというふうに御理解いただきたいと思います。
○議長(三浦康司)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
これはね、県警本部長が正確な情報持ってるかどうか。県警本部長が、これは暴力団員だと言えば暴力団員なんですか。大麻を吸って陽性反応が出たって吸ってないとおっしゃっておる方々がみえるわけでしょう。裁判で訴えるとおっしゃってますがね。そのときに、県警本部長が暴力団員だよと、この人はと言えば、そういうことになるんですか、イコール。
○議長(三浦康司)
建設部長。
○建設部長(足立光司)
私どもの行政団体では、その方が暴力団かどうかというのは私ども全く確認はできないものですから、そういう警察の方のお力というか、御協力いただいて排除したいということで考えております。
以上です。
○議長(三浦康司)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
いやいや、排除したいというのはいいですよ。排除したいというのはいいけども、その人が暴力団員かどうかはどうやって認証、認定するんですか。それは県警本部長が、こいつは暴力団だと認定したらイコール暴力団員になるんですか。自分は、いや、暴力団員じゃない。どういう根拠で認定したんだと。何を言っとるんだと。組の事務所に出入りしとるじゃないかと。尾行してねたが上がっておるんだと。私は団員じゃないと。かつては団員だったかもしれんけど、今はやってないんだと。どこで認定するんですか、失礼だけども。
私はそこまで立ち入って市民に嫌疑をかける必要は全くない。暴力団員じゃないということを誓うと本人の宣誓をいただければ十二分じゃないですか。県警本部長の言葉が100%イエスなんですか、正確なんですか。結果的に御本人をそうでない場合も含めて、レッテル塗って居住の権利を奪うことになるんじゃないですか。どうやって判断するんですか、じゃあ。私は、誓約をさせてもらって、その後、入居されたあと、何か事件があって、そういうことが判明した場合には、それはもちろん退去だけど、県警本部長の認定だけで十分かどうか、極めて不十分だと思いますよ、私は。誓約しますだけでよろしいじゃないですか。
○議長(三浦康司)
建設部長。
○建設部長(足立光司)
調べをさせていただきまして、該当しない場合には、当然ながら入居ができるという形で、県警本部に問い合わせということはさせていただきたいというふうにお願いしたいと思います。
○議長(三浦康司)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
だから善良な市民を含めて、全員にやるということに、私はその人の人権を、要するに人間として認めてないんだから、その尊厳をね。だから調査して当たり前だと。10人が10人とも。クリアすれば入れるからいいじゃないのかと。つまり公営住宅に入居するということを前提に、そのハードルの中で、その人のいわば思想調査をやると。たまたま暴力団員ということだけども、権力の中枢に意見を聞いて、お墨つきを得た人でないと入れない。周囲の人たちが見て、10人が10人善良でまじめな人であっても全部照会させるなんてことは全く人権侵害じゃないのかと、この点どう思ってみえるんですか。そんな権限、行政にあるんですか。
○議長(三浦康司)
建設部長。
○建設部長(足立光司)
先ほどから何遍も言いますが、やはり市営住宅全体に入ってみえる方の安全ということを考えますと、やはり新たに入居される方のそういう調べをこの県の住宅でも同様にですね、全調べさせていただくという形をとらさせていただきたいと、そういうふうに御理解いただきたいと思います。
○議長(三浦康司)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
愛知県がやってるからいいんだというわけにはいかんわけですよ。県警本部長が、正確なデータをなぜ握ってるのかと。それは特定暴力団を含めて、いろんな警備、公安活動をやってみえますよ。私たち日本共産党もね、私は党員ですが、破壊活動防止法の対象団体だというわけですよ、一方的に。公安調査庁は、日本共産党へのリストをつくっているわけですよ。私どもからいったら、国家権力が何で日本共産党のリストをつくるのか、憲法で保障された人権が侵害されてるじゃないのかと。今回は共産党をあぶり出せというね、そういう規定ではないが、県警本部長にそのことを照会してお墨つきを得るという発想や考え方の中に、極めて人権無視の思想があるんじゃないかということを聞いておるわけです。
市長、どうなんですか。このただし書き、また以下は削除されたらどうですか。何でこんなことを屋上屋まで重ねなきゃいかんのですか。市長の認識を伺いたい、人権に対する。いかがですか。また以下を削除してください。どうですか。
○議長(三浦康司)
本多市長。
○市長(本多正幸)
この問題を人権というとらえ方をするとですね、今、質問者おっしゃるような御意見もあるかというふうに私は思いますけれども、こういう入居申込書の中にこういう誓約を入れることによって、入居しておられる方が、やっぱり安心をされる。サインされる方も、ここまで厳しくやっておるんだということを感じ取ることによって安心して入居していただけるということが一つあると思うんですね。
それから、もう一つは、県警がどういうデータを持っているか私はわかりませんが、指定暴力団の構成員とかそういうものがきっとデータであるんでしょうね。そういうものを入居の申し込みいただいたらお知らせすることによって画面を見てチェックされて大丈夫だと、こういうことになると思うんですけども、ごく多分簡単なチェックだと私は思いますけれども、そこにデータがなければ全然問題ないということになりますので、そういう点からいって、私はそのぐらいのチェックはやっぱり必要であるし、また、そのチェックをさせていただくためにですね、黙ってやるというよりも、ちゃんとうたわせていただいてやった方が住居者の皆さん方も御安心されるだろうということで目的が安全と平和を守るということでありますので、この辺はやっぱりサインをされる方も御理解いただけると私は思ってますので、何とか、他市でこういう同様のことをやっておりますので、私どもも少し厳しい見方もしれませんけれども、御理解をいただきたいと思います。
○議長(三浦康司)
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
私は、暴力団をよしとしてるわけじゃありませんよ。暴力団は反社会的な行為、人々の安全と安寧を破壊するという共通認識のもとで、この人たちが社会の綱紀から排除されていくためには、やっぱり国民の世論と庶民の人々のレベル、ほんとに排除しようという大きな世論と運動が、私は結果的にこういうものを排除していくことになると思うんです。
個々に摘発するという形の思想調査まがいの1件1件を県警本部長に照会をしながらやるなんていう行為は、私は断じて認めるわけにはいかないと思いますよ。
本多市長はそうおっしゃるけども、善良な市民全員に網をかぶせるということに問題がありますよ、私が言いたいのは。あなたが入居する場合だって、私が入居する場合だって、一々照会していただく必要がない話じゃないですか、そんなことは、正直言って。それを含めて一網打尽に全入居者をふるいにかけると。しかも県警本部長という権力の中枢にふるいをかけて、それがよしと言えばオーケー、よしと言わない場合には入居させないと。国家権力とそれと行政の受け皿のそれとはおのずとレベルが違うんじゃないですか。そのことを私は危惧しています。改めて、暴力団員でないことを誓約するくだりで入居申込書はとどめるべきだと。また以下の本部長の調査の同意、これは削除してほしい。もう一回、市長の答弁を求めます。
○議長(三浦康司)
本多市長。
○市長(本多正幸)
今、質問者おっしゃるように、自分自身が暴力団でないことを誓約するということのあとに、またとあるわけですけども、やっぱりそこまでやらないとこの条例の私は意味がないと思っておりますので、これをしっかり読んでいただいて、入居される皆さん方が、くどいようですけども、ここまで厳しくやってるんだなということをそれを安心にかえていただく、それが私は目的だと思っておりますので、よろしく御理解いただきたいと思います。
○議長(三浦康司)
ほかに質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦康司)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
―――――――――――――――