○10番(佐藤 修)
それでは、少し補正予算お聞かせください。
45ページの市長選挙費、ここのところで少しお聞かせを願いたいと思います。
この市長選挙ですね、投票をされた方が、この選挙の中で、一般質問もありましたけども、投票済証いうものが発行されております。投票した方に対して投票済証の発行枚数はどれぐらいなのか、それちょっとお知らせください。
○議長(三浦康司)
選挙管理委員会参与。
○選挙管理委員会参与(近藤鈴俊)
投票済証を印刷して用意いたしておりますのが1万2,400枚でございますけど、発行した枚数は集計をしておるわけではございませんので、それはわかりません。
○議長(三浦康司)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
発行した枚数はわからないと、集計してないと。
それで期日前投票というものが実施をされておりますけれども、期日前投票はどれぐらいの投票した人に対して何人期日前投票されたのか、この数はいかがですか。
○議長(三浦康司)
しばらく休憩します。
午前10時22分休憩
―――――――――――――――
午前10時22分再開
○議長(三浦康司)
休憩前に引き続き会議を開きます。
選挙管理委員会参与。
○選挙管理委員会参与(近藤鈴俊)
4,999人の投票でございました。
○議長(三浦康司)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
投票した人に対する投票の人数と、その割合もあわせてお知らせください。
それでそのことをお知らせいただいて、従来不在者投票という形でやられてきたものが、今では期日前投票ということで、仕事にかかわるものでなくてもその投票日の日曜日に旅行等を含めていなければ投票が可能になっておるわけですけれども、そうした中で利便性が向上したなというふうには思ってます。
しかしながら、この不在者投票というものは、実質的に期日前投票が実施をされることでなくなったかどうか、これはどうでしょうか。
○議長(三浦康司)
しばらく休憩します。
午前10時23分休憩
―――――――――――――――
午前10時26分再開
○議長(三浦康司)
休憩前に引き続き会議を開きます。
選挙管理委員会参与。
○選挙管理委員会参与(近藤鈴俊)
2万8,377人の方が投票されまして、4,999人の方が期日前投票でございますので、17.6%の期日前の投票の割合でございます。
それから、不在者投票につきましては139名の方がされております。
以上でございます。
○議長(三浦康司)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
私の理解では、期日前投票が実施をされたということで、不在者投票はないのかなという理解をしていたわけですけども、この補正予算を見てみますと、不在者投票手数料というものが当初25万5,000円と、これが15万5,000円の減額になっていると、こういうことであります。
それで、期日前投票が現在実施をされているにもかかわらず、この不在者投票というのはどういうどこに違いがあるのか、仕組みとして。従前期日前投票がなかった場合は、その市役所の何階かに上がっていって立ち会いを書いて封をしまして投票すると、こういう形で不在者投票というものが実施をされておったわけですけれども、今、部長の答弁では、不在者投票というものが139名あったということであります。当然この方には投票済証を発行しておるというふうに理解するですね。この139名の方の不在者投票は、私の理解では、仕事があり、投票日に公民権を行使できないということでもって立証のために139名の方が不在者投票をし、投票済証を受け取ったというふうに考えますけども、期日前投票とこれは形式や投票の仕方含め、どこが違うんでしょうか。
○議長(三浦康司)
選挙管理委員会参与。
○選挙管理委員会参与(近藤鈴俊)
従来の不在者投票が期日前投票に変わりまして、しかも従来の不在者投票は封筒に内封筒、外封筒という形で封入して投票すると、こういうシステムでございましたけども、そういうものがなくなって期日前にできると。今の不在者投票は、これは投票所にこれないという方で病院等に措置されて、あるいは介護施設等に措置されてみえる病院投票という考え方でよろしいかと思います。
○議長(三浦康司)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
そうすると文字どおりできない方ですね。
そこで私、聞きたいんですけども、ある特定の候補者を特定の団体が支持をし、なおかつ、その中で、あるところでは仕事の始まる前の朝礼というようなところで文字どおり業務の指揮命令、これにかかわる朝礼というものがあるわけです。その朝礼に労働組合なり役員が投票済証を持ってくるようにお願いをすると。それぞれの企業と労組というものが混然一体となった形でそうしたものが取り組まれているという実態を私は承知をしております。
それと同時に、かつてこの投票済証については、元市長であった永田太三氏が、この議場の中でも取り上げたことがありますけれども、決起集会の場で、うちの会社は投票済証があるから投票が万全だというニュアンスのあいさつをされたことがあるというふうに思うんですけども、そうした投票済証の活用の仕方について、総務部長はどう思われますか。
○議長(三浦康司)
選挙管理委員会参与。
○選挙管理委員会参与(近藤鈴俊)
一般質問でも同様の御趣旨の御質問がございまして、そのときに答弁させていただきましたけれども、基本的には当時の昭和40年代という社会の有権者の勤労状態という中で、労働基準法に基づきます選挙権、その他公民権の行使、これは妨げてはいけないと、使用者はということできちっと行動に対して担保させていただくという意味で、それをすなわち労働者側の方から意見が出てきて、何か証明は出されないかということで、公選法には規定ないですけども、それが行われてきたというのが歴史的な実態であるというふうに思っております。
それが一つ政党もいろいろ変わってきておりますけれども、党利党略の中でそういった形が仮に行われているということが知らされてきている中で、先回の一般質問でも答弁しましたけれども、国会の中でも議員提出議案でおいて投票済証の発行についてはやめるべきだということを法律上明記すべきではないかというものが出てきております。そういった認識を受けて、愛知県の選挙管理委員会も若干トーンを今、下げているという中身でございます。
ちなみに、この愛知県の労働の環境というか、社会構造がそういったことがあって、愛知県としては、今まで100%の支持という形でございましたけれども、いろいろかの会議でもってもそういった意見も出てきておることは事実でございまして、県の選管も今後それらに対する考え方も若干示していただけるというふうに思っておるわけですけれども、知立市の選管としては、そこら辺の国・県の動向も見ながら、しかし、市の選管で選挙によって変わった対応をしていくことは、これはあながちいいことではないので、積極的に配るというか、そういう形はできるだけしない。すなわち請求をされた方に対して交付をしていくという形をとっていきたいというふうに思っております。
○議長(三浦康司)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
それで、答弁が単的じゃないなというふうに思うんです。今日では、勤めている方、その本人ばかりではなくて、もう既に家族の分が何人おるか把握をされて何枚持ってくるようにと、こういう実態もあると。例えばこうした実態をある特定の候補者、政党支持をするそうした団体において、そこに所属する人がみずからの分を持ってくること、また、その家族の分を持ってくること、こういう環境があって、例えば部長は一般論としておっしゃいますけども、みずからがそこの構成員であってそのような実態になったら、どのようなことをお感じになりますか。
○議長(三浦康司)
選挙管理委員会参与。
○選挙管理委員会参与(近藤鈴俊)
私がその実態の中におりませんので、その心境というものをきちっと答弁できるかどうかわかりませんけども、御指摘の部分は、私としては広い意味で意見は聞いてはおります。が、しかし、私どもは先ほど答弁しましたとおり、そういった時代的な背景からきたということで労働基準法に基づく権利を行使、それはあながち労働者の方から、じゃあもし発行しない、何もしませんといったときに、発行済証を今まで出しておってくれたのに、どうして出してくれないのと。それこそ私たちの労働基準法に基づく選挙権の行使に対して、あなたたちは今までやってくれたことをなくしちゃうんじゃないと、そういうこともあるかもしれません。が、しかし、家族に対してまでとか構成員の家族に及ぶというようなことに対しては、これはやっぱり憲法に基づく投票に対する自由な意思、これは尊重しなければならないということが規定があるわけですので、これはあくまでもそういった団体については、行き過ぎな行動というか、そういったものは辞していただきたいというふうに思うわけであります。
○議長(三浦康司)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
それで、一つは部長が言われたことは、所属する構成員、これについては権利を認める。権利の一つだという表明。しかしながら、家族については憲法に照らし合わせて極めて遺憾だというような答弁だったかなというふうに思うんです。
それで、基本的にこのことがフリーなままでやられるような環境かどうかということはいろいろ議論がありますけれども、少なくともそうした弊害があるわけですよね。プラスもあるということを杉原議員の議論の中で言われましたけれども、しかし、このマイナスをどう是正をしていくのか。これはどう是正をされるんですか、そうした実態を。
プラスもあるかもしれんけど、このマイナスの部分を是正をする、どう是正をされますか。私は、ほんとの意味での是正をするというならば、やっぱり投票済証をなくすということが、発行しないということがなければこの問題、是正できないんじゃないですか。選管としてそうしたところに自粛してくださいということをふれ回るんですか。どう是正するんですか。この点どうでしょうか。
○議長(三浦康司)
選挙管理委員会参与。
○選挙管理委員会参与(近藤鈴俊)
大変大きな問題でございますので、私がここできちっとまだ選挙管理委員会にもそういった御意見を再度お話をさせていただくわけですけれども、ここでその結論を申し上げることはこれはできません。
先ほどから、るる御説明しておりますが、労働者の権利の行使の一つの糧となるものであったことは過去からは事実はございます。しかし、それが党利党略の中で選挙の戦略として使われる過度な行き過ぎな使われ方というものに対して歯どめをするには何があるかと申しますと、法律に規定がされてないものを取り締まるものがございません、現時点。したがって、公安としてもそれに対していくことはできないと思うんですね。だからこそこういったことの済証の使い分けというものが今後、先ほど国会でもありました、あるいは県の選管の若干の温度の下げということもございますけれども、そこら辺、市の選管としては十分見た中で、それから議員の今回お二人の方が御質問されてみえますので、そこら辺を十分選挙管理委員会の方にもお話して、また、知立市選挙管理委員会としてそういったようなものが県の選管等に対しての会議において提案して質問していけるものがあるならば、そこら辺も含めて内部的には協議をさせていただきたいと、こういうことでございます。
○議長(三浦康司)
10番 佐藤議員。
○10番(佐藤 修)
労働者の権利ということを言われました。しかしながら、今、部長がですね、この前の答弁もありましたけれども、法律に規定をされてないと。そのマイナスに対して規制をする根拠がないということでもって、法律に規定がないものがひとり歩きをして、そうした党利党略に利用されてると。それを取り締まる根拠がないというのであるならば、これは別に労働者の権利の問題でもないし、悪用を防ぐということが最善の手だてじゃないですか。そうしたことも含めて、ぜひ選挙管理委員会の中で検討していただいて、私は廃止の方向で取り組んでもらいたいと。
もう一点は、選挙によって選管が県のレベルの選挙、国のレベルの選挙、それぞれ市としてはやめたけども、国・県としてはでこぼこがあると。それはいかがなものかということがありますけれども、少なくとも一律じゃなくていいじゃないですか。是正できるところから是正をしていく。地方分権の一つの形じゃないですか、それは。ぜひその点、答弁していただきたいと。ぜひ選挙管理委員会の中で、その点も十分検討していただいて、私は廃止の方向をとってもらいたいと。もう一回だけ。
○議長(三浦康司)
選挙管理委員会参与。
○選挙管理委員会参与(近藤鈴俊)
答弁につきまして、ちょっと言葉足らずがございまして申しわけございません。
投票済証というものが公選法に規定がないということで、それに対してはということでございまして、そうじゃなくて憲法等に基づく投票の自由な意思のこれを妨げてはいけないという部分は、これは明らかにもちろん取り締まるというか、そういう対象になりますので、それは御理解いただきたいと思います。
それから、地方分権を含めて、できるものは一つずつ是正をしていくということにつきまして、一つ先ほどから御答弁させていただいておりますけれども、平成19年の6月に佐藤議員の方からも御指摘がございました。それで委員会でお話した中身をこの前、一般質問で答弁させていただきましたが、再度そういったお二人の議員の方から御質問がありました件を選挙管理委員会の方にお話していきたいと思っております。
○議長(三浦康司)
19番 中島議員。