○議長(石川信生)
 これより陳情第11号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「賛成討論」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 18番 風間議員。
○18番(風間勝治)
 陳情11号に対して賛成の立場で討論いたします。
 本陳情は、知立市に市教育委員会苦情等対応審査委員会を設置してほしい旨の陳情であります。本陳情の理由には、こう明記されております。教育委員会の虚偽有印公文書作成、同行使、給料明細の未譲渡、雇用契約書の未作成、賃金の遅配、賃金の未払い、予算書や決算書に計上されていない支払い金の存在、必要な書類の未発行、説明責任のがれ等があげられ、市教育委員会を初め、市長、副市長、市議会議員の先生方も御存じのことであるとされているわけであります。
議会にとりましては寝耳に水の話でありまして、私としましても当然このような状況は知るよしもなかったわけでありました。
私は、当初この陳情理由に非常に驚きを覚えたわけでもありますし、もしこのような事態が本当に行われているのであれば、大問題を通り越して司法裁判にもゆだねられてもおかしくない重大内用、重大案件、重大問題であります。
にわかに信じがたい項目が羅列され、当初私は違和感を持ってこの陳情に臨んでおったわけであります。しかし、ここまでの内容の陳情を出されるに至った経緯は、相当なものがあるのではなかろうか。出された理由は一体なのか、その背景やプロセスを知らずして表面的な判断を下していいものかどうなのか疑問が生じてきたわけであります。そもそもこのような案件は、当然のことながら基本的には教育委員会と当事者で解決すべき案件であるということは私も理解しております。
しかし、双方の見解の相違でこのような事態収拾不能に陥ってしまっているならば、この陳情者のように、わらをもすがる思いで議会に打開策を見出してくるのは当然の経緯でありましょう。一時期といえども教職の道に携わった方からのこのような切実な陳情が出されたことは重視すべきであり、プロセスや真実を明らかにして十分な説明責任の上に立ち、納得のいく着手点を見出すことこそが私の議会や、そして全体の奉仕者である行政、教育委員会のあるべき姿であると考えています。
当市の教育行政の汚点になってもいけません。ですから、双方の話し合いで収拾がつかなくなった果てのこのような陳情行為に至ったのであれば、双方ではもう解決はできない状況は容易に推察できるわけでありまして、それならばこの陳情にように問題を解決できる双方が真摯に向き合い議論し、一定の結論や真実が明らかにできるような議論の場を設置してこの陳情者の思いにこたえていくことは、私ども市民の代弁者たる議会人としての原則論であると重ねて申し上げておきたいと思っています。
私は、この陳情者とは面識はございませんし、この方が発信した過去の経緯における御自身の疑問点や課題を主張されている教育委員会とのやりとりなどのたくさんの資料を入手しました。その資料には、この陳情者に対して教育委員会の事務方や過去の担当者のきょうまでの驚くべき対応や経緯が切実につづってありました。教育委員会事務局は、そちら側の言い分もありましょうから、私もこの陳情趣旨からかんがみて断定的見解は差し控えたいと思います。
ただ、百歩譲ったとしても陳情者に対しての教育委員会事務局の担当者や学校側のきょうまでの事務対応の中でも私も疑問に感じる点は多々存在しているわけであります。
陳情者の主張に沿った私の疑問点といたしましては、平成19年度4月から知立中学校の常勤講師として勤める契約をしたにもかかわらず、4月5日にたった四、五日であっさり解雇された理由や議会で議決された理科支援員、そして1年間雇用する前提で4月から働き出したのはよろしいわけでありますが、雇用契約も結ばせなかった点、勤労条件も話し合うことなしに一方的に不利益条項に変更させられたことや短期間での突然の解雇、そして、2度にわたる一方的解雇と給料の未払い、平成21年1月にようやく14万3,000円が給料が支払われたとのことでありますが、この給料がどこから支給されたのかが不明な点、理科支援員の法的職責が不明確な中での雇用実態などなどほかにもたくさんありますが一例であります。
民法上の契約雇用関係の成立からの問題点や労働基準法上の一方的待遇内容解約の妥当性、教育委員会側からの一方的解雇の民法上の問題、労働契約法上の問題、身分の取り扱いの不明確の上での採用雇用の是非、議会予算議決行為との政策の整合性の欠落、予算書や決算書の計上されていない支払い金の存在など、今回の採用に関しての過去のやりとりは、正直なところ手続論以前の法的見地から照らし合わせましても疑問や問題が多いわけでありますし、また、先ほど高橋議員が、るる言われた問題点なども企画文教委員会で明らかになっているわけであります。
本陳情者は、それらの疑問を素朴に疑問や問題を解決していただきたい、説明責任を果たしてほしいと主張されておられることは、この資料からも感じ取れるわけでありますし、率直に事実は一体どうなっているのか確認したいと感じるのは私も同感であります。皆さんもそうは思いませんか。
結果的に市の顧問弁護士からは、常軌を逸した請求行為、犯罪行為を行っている旨の内容証明付郵便が陳情者に届いたのことで、違法行為も辞さない貴殿との直接協議に問題解決の見込みはなく、今後、貴殿との直接協議は裁判手続によって請求されるようにお願いしたいとの内容であったとのことであります。
陳情者は、次のように心情を吐露されています。給与明細をきちんと出してほしいこと、未払い給料を支払ってほしいこと、説明責任を果たしてほしいこと等を今まで要求してきましたが、それらが常軌を逸した請求行為、犯罪行為や違法行為なんてひどすぎますと結んでいるわけであります。
皆さんどう思われているでしょうか。私は、大変気の毒く思っておりますし、この方には、私の方からもおわびを申し上げたいという思いでいっぱいであります。果たして調整が不調になったから、即裁判で争うという態度でよろしいのでしょうか。裁判という市の教育上でも不名誉な最終段階にいくまえに、いま一度このような審査会を設置されて誠意をもって全容を解明すべきではないでしょうか。
林市長どう思われますか。市民の素朴な疑問や主張がこのような状況に追い込まれようとしています。知立一新、知立市を家族のようにやさしいまちづくりを標榜されております林市長であります。知立市の教育の将来のためにも、ここはひとつ禍根を残さないように的確に対応していただけるものと私は思っていますし、改めてこの陳情願意に沿った的確な対応を求めておきたい。
また、この陳情にかんがみ、私が一番懸念しておりますことは、少数意見や弱い方々の素朴な主張が思い、願いが、あるいは市民の権利や利益が強大な権力の前にうやむやに葬り去られることはあってはならないと考えています。私ども議員は、このようなときこそ頼れる存在として住民の側にしっかりと立脚して行政の足らざる部分をただし、市民の命と暮らし、権利を守るためにその議員としての使命と職責を果たしていかなければならないと私は痛感をいたしております。だからこそこのような要望にこそ的確にこたえる責任はあると考えております。
最後に、いま一度教育委員会の事務局や関係した教員、担当者に申し上げておきたいと思います。
そもそもこのような陳情が出されてくること自体が一体今まで何をやってきたのかと私は非常に心外に思っておりますし、話にならないと思っています。大変腹立たしい事態だなと感じております。教職員に採用というこの基本根幹、議会でも議決した制度の採用も含めて、そういうものに関係してこのような不明瞭な不誠実な対応に終始して、挙句の果てに収拾がつかずに混乱させて、このような重大で恥ずかしい事態が表明化したこの一連の行為、事態がおさめきれなかった教育委員会の事務局や関係者の対応は問題があったと言わざるを得ません。二度とこのようなことが起こらないように猛省を促しておきたいと思っております。よろしいでしょうか。
私は、以前から別件でも教育委員会の前任教育長以下、事務局の対応を厳しくただしたことも多々ありましたが、今回もこのような事態が起こって大変残念でならないわけでございます。また起こらないとも限りませんので、そういう状況に迅速に的確に対応できるようなこの陳情に示されるその趣旨のような機関の設置は必要であると考えます。
本陳情は委員会の状況では不採択の状況でありますが、しかし、議会の態度いかんに関してではなく、市長の決断さえあれば実現できるわけでありますし、事の重大性にかんがみ、知立市の教育の将来を真摯に考え、林市長の決断を切に求める次第であります。
よって、以上の理由から、私の今陳情に対する賛成の討論を終わります。
○議長(石川信生)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
本件に対する賛成討論の発言を許します。
20番 高橋議員。