○20番(高橋憲二)
 陳情第11号 知立市教育委員会苦情等対応審査会の設置に関する陳情に対して、賛成の討論を行います。
 本件は、企画文教委員会並びに先ほどの決算の討論でその重要な部分については述べました。理科支援員として雇用されたにもかかわらず、賃金未払いの上、幾つかの不明瞭な事実を積み重ね、結局は雇用継続できなかった陳情者の思いに我が身を置きかえたとき、断腸な感を免れないのであります。この間の一連の教育委員会の行為の是正、仲裁を求める声があったにもかかわらず、問題解決のための具体的な措置は対応はされませんでした。
私は、先ほど風間議員の討論にもありましたように、もとよりこの種の問題はあってはならない行為であり、もし発生した場合には、市教委の責任において誠実に対応することを前提に地方自治法や地教法並びに関係条例に基づいてみずから積極的に解決をするのが当然の措置であると考えます。
その点では、なぜ今回このような事態が発覚したのか、起きてしまったのか、市教委と関係者に深い自己分析と反省を求めるものであり、今後の再発防止に大きな決意を求めたいのであります。
陳情者は市教委の機関及び教育職員の行為によって市民の権利や利益の保護、これが侵される場合、または公正な教育行政を実現する上で市民から提起される不平や不満、これへの処理、あるいは説明責任の不足、こういう問題に関して苦情処理委員会等の設置を求め、これらの行政機関が的確に対応し、解決するように求めているわけであります。
私は、申し上げたように、この種の苦情処理は教育委員会の責任で解決するのを大前提でありますが、同時に、今回の事例のようにそれがかなわない場合には行政の責任で問題解決をするための機関の設置、有効な対応であると考えるわけであります。
岐阜県では、平成19年1月31日施行で県の行政全般を対象にした苦情処理審査会を設置しております。まさに時代の流れに沿った措置であり、積極的な対応であると思います。我が知立市は、まちづくり基本条例を制定し、地方自治体の本旨、その使命を情報公開と説明責任をしっかり据え、市民協働のまちづくりを明記し、高々と知立市の憲法としてうたっているわけであります。まさに住民自治は地方自治法に基づく根幹的な対応であり、その確立が必要だとうたっているわけであります。ここに地方分権の中心があることも明らかであります。
したがいまして、市教委の行政の行為による苦情、不満、不利益の解決のために審査会を設置し、行政の力と力量によって積極的な解決を求める本陳情に賛成するものであります。
○議長(石川信生)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
13番 村上議員。