○議長(石川信生)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより議案第8号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第8号 知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例を定める条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第9号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第9号 知立市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例を定める条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第10号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
2番 永井議員。
○2番(永井真人)
今回、市長から提案された知立市長、副市長及び教育長の政治倫理条例に賛成の立場で討論いたします。
タイトルだけ聞けば非常によい条例のように見えますが、中身を拝見いたしますと納得できない項目があります。
まずは第2条、高潔性をのくだり、高潔とは、普通人が人を敬う際に使う言葉で、みずから高潔であるということは市民を上からの目線でしか見てない言葉であります。
そして、その2項、市民は云々で、責任を負うことについて自覚しろと。全く市民の皆様に対しての強制を強いている文言です。
また、御自身を裁く倫理審査会の委員3人を裁かれる御自身が任命される条項は、とても倫理に制するものとは思えません。
そして、第9条においては、商取引の自由を奪うような文言です。地方自治法第124条では物足らないと。また、憲法に抵触しかねないような文言であります。
しかし、林市長の立場からの考えですと、経済界からの市長選挙の立候補者は制限できるなど、自身の保身のためにこの条例を提案されたと、そのように思えてなりません。商取引の自由、選挙の自由を奪うような条例であるようにとれます。
質疑の中でもありましたが、今の特別職3役の中には、この条例に当てはまる方がいないとのこと。空条例なのであります。
議員の皆様は、このような条例がなくとも常に身を律して議員活動に精進されていることと思います。本条例を通すことは条例がないと身を律することができないとみずから認めることになるのでしょう。ここは会派のたがいを越えて、市長を含め、皆で政治倫理とは何かをしっかりと自問自答し、そのことが市民の皆様の信頼にこたえる姿ではないでしょうか。
よって、政治倫理条例を作成するなら、市長、議員を含めた条例を作成するのが本当の意味での車の両輪が有効に作動するのではないでしょうか。
ただ、しかし、政治倫理条例を発したことは行政改革に一石を投じたことになると思います。本条例は、中身の文言に納得いかない箇所もありますが、市長等3役がその身を律することに対しては理解いたしますので、賛成討論をさせていただきました。
以上です。
○議長(石川信生)
次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
 4番 水野議員。
○4番(水野 浩)
議案第10号 知立市長、副市長及び教育長の政治倫理条例ですが、賛成の立場で討論させていただきます。
この条例は、多くの市民からすればしごく当然のことが記載されたものであります。反対する理由は、全く見当たりません。首長、市長には、議員と違い多くの権限があり、法の目をくぐり抜けるような市民感覚と外れた行動をとるようでは言語道断であります。
市長におかれましては、この条例よりもさらに厳しく自分自身を律していただきたいと思います。
以上で賛成討論を終わります。
○議長(石川信生)
次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第10号 知立市長、副市長及び教育長の政治倫理条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第11号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
19番 中島議員。
○19番(中島牧子)
議案第11号 知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について反対討論をいたします。
今回の提案は、国民健康保険税の一部になっております介護納付金課税額の上限を1万円引き上げて10万円とするものであります。国保税全体で言いますと、限度額がこれによって68万円から69万円に引き上げられることになります。
介護納付金分の保険税は、国保に入っている40歳から64歳までの方の形を変えた介護保険料であります。全国の介護支払基金へプールされて全国の介護保険会計へ拠出されますけれども、介護利用料の状況に応じて、また、国保に負担金として請求されるというものであります。
知立市独自にこの額の予想が立てられないものでありますけれども、3月の補正では2,700万円余の減額、新年度予算では4,240万円の減額と請求額は大きく減額をされております。前年度よりも減額をされております。
なぜ今、引き上げが必要なのかというと、全く根拠がないわけであります。市の説明では、地方自治法の改正が2009年度行われ、近隣市では西尾市を除いて2009年で引き上げている、こういう説明がありました。
そして、二つ目の理由として、高額所得者への負担1万円増は公平性からいって妥当だというこの二つが理由でありました。その影響は、これに対しては34世帯154万円の増収、こういうことになる。そして、例として4人世帯、夫婦が40歳以上という想定では、所得が650万円の場合9万円、それが今回の提案で、所得が750万円の方で10万円になる、こういう説明であります。たった1万円の増額じゃないか。お金持ちに1万円もらっても、これは妥当ではないか、こういう印象を主張されたように思います。
しかし、国保税の算定基礎としていう取得とは、総収入から経費と基礎控除のみを引いたものであります。3人扶養控除があったとしても、所得税で扶養控除があったとしても、この国保税の所得にはこの扶養控除が勘案されません。社会保険料や医療費、生命保険など控除額は一切勘案されない、そういったものの控除前のものであり、実質的な所得はずっと少ないものであります。仮にこの4人世帯の中で3人の方が扶養控除がいただけるとすれば、この方は114万円控除額がふえるということになりますから、640万円程度の方が69万円、全体として最高になるとすれば69万円負担をするという、こういうことになるわけであります。まさに実質所得の1割強というのが今、国民健康保険税の実態である、これは全国でも大変問題になっている。大変少ない所得でも1割以上のこういうふうな保険税を徴収される、これが国保税の現況だということであります。ですから、1万円といえども、これに加えての負担というのは大変である、そういうふうに思います。
国保税の納入率が大変悪いということが常に言われております。国保税の滞納世帯、2008年6月1日現在3,480、2009年6月1日では1,935世帯、ここでは大きく減っております。実は、滞納差し押さえ件数、これがぐっと伸びてるわけです。429件という滞納差し押さえ、これが行われ、国保税が貴重な預金から納入をされている。その結果、こういうふうに滞納世帯は減っているわけですが、大変厳しい実態、この差し押さえ件数というのは他市に突出して多い実態です。
例えば岡崎市では、同時期112件、碧南市では119件、安城市では188件、豊田市118件、西尾市では90件、高浜市45件などなどです。さらにいうなら、滞納者に発行している短期保険証、2008年6月1日802件でありました。これは碧南市の2倍であります。自営業の方、これが国保会計の中では自営業の方が収入が多いといえば対象になるのではないかと、そんなふうに思いますけれども、大変この景気が悪く、収入が落ち込み払えない。差し押さえに遭いそうだから何とか相談に乗ってほしい、こんなこともつい最近受けた相談でありました。このような時期、税の引き上げは大変苦しむ方が出るし、滞納者がさらにふえることも心配されるわけであります。
今、国保の保険者が考えなければいけないのは、いかに税を多く徴収するか、厳しくするかということではなく、高すぎる保険料をいかに抑えて、みんなが納められる保険料にするのかいうことじゃないのかと思います。全県でも大変低い水準の一般会計の繰入金、この検討は大きな課題であります。全県平均の4分の1しか知立市は繰り入れをしておりません。
市長は、議員当時、一般会計からの繰り入れをふやすことを強く当時、本多市長に要望しておられましたが、これに対して委員会では、市長がおっしゃったのは、あの当時は税収がかなりよかった。今はどんどん落ちているというふうに答弁をされました。
しかし、逆にこんな状況だからこそ負担が大変なんだと、こういう市民の目線での発想ができないのか、私は残念に思うわけであります。
世帯数では市の30.7%を占める国保加入世帯、そして、いずれだれもが加入することになる、年を取っていくと加入することも含めて、サラリーマンの方も加入するこの国保であります。それなら懸案の一般会計繰入を少しでもふやすこと、これを真剣に議論をしていただきたい、こんな思いでいっぱいであります。
地方主権ということがこの国保の問題でも言われております。ちなみに、地域主権という国の方針から国保の法定減免、現在知立市は6割、4割軽減を行っておりますけれども、さらに軽減を広げ深めるための7割、5割、2割という軽減の方式もあります。これに対しては条件が撤廃されて地方自治体が自由に選ぶことができるというふうになり、知立市は、この4月から7、5、2方式を採用すると表明もされました。こういうふうに国保においても地方主権ということが言われる中で、単に公平性ということを引き出して今回のような引き上げをするのは、私は矛盾しているし、断じて今回のこの提案については認められない、こういうことを表明いたしまして反対の討論といたします。
○議長(石川信生)
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手多数です。したがって、議案第11号 知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第12号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第12号 知立市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第13号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第13号 知立市基金条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第14号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第14号 知立市地域福祉センターの指定管理者の指定についての件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第15号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第15号 知立市いきがいセンターの指定管理者の指定についての件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第16号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第16号 市道路線の認定についての件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第17号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第17号 指定金融機関の指定についての件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第18号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第18号 平成21年度知立市一般会計補正予算(第6号)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第19号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第19号 平成21年度知立市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第20号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第20号 平成21年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第21号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第21号 平成21年度知立市土地取得特別会計補正予算(第3号)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第22号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手全員です。したがって、議案第22号 平成21年度知立市老人保健特別会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第23号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
挙手全員です。したがって、議案第23号 平成21年度知立市介護保険特別会計補正予算(第3号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第24号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
挙手多数です。したがって、議案第24号 平成21年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第25号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
挙手全員です。したがって、議案第25号 平成21年度知立市水道事業会計補正予算(第3号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第26号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
私は、日本共産党市議団を代表して、平成22年度一般会計予算に反対の討論を行います。
本予算は、歳入歳出199億1,000万円で、対前年度比2.2%の減であります。子ども手当の実質増加分を差し引きますと6%の減額となっています。
歳入では、金融危機による市税が大幅に落ち込み、100億円を確保したものの、対前年度比11億2,580万円の減収です。しかも地方消費税交付金、利子割交付金なども景気低迷の影響で軒並み減収となっています。金融危機発生時の平成20年度決算と比較しましても市民税で18億円、市税全体で21億円の大幅減となり、当局が昨年本議会に提出した財政計画の減収見込みを大幅に超える極めて深刻な実態となっています。
当局は、予想を超える大幅減収に対応するため、臨時財政対策債を当初計画の7億円から限度額の8億5,000万円に引き上げました。しかも平成21年度に前倒しして増額し、平成22年、平成23年度までの3年間継続して4億5,000万円増発させるという方針に変更いたしました。
連続立体交差事業の事業費が平成21年、平成22年度と6億円台に落ち込んだため、当年度分の市債増加を押し上げることにはなりませんでしたが、平成23年度以降の連立事業に対する市債発行総額は93億円と変わっておりません。
したがって、当面臨時財政対策債の増加でしのいだとしても将来の公債費負担増は免れない実態です。V字型の景気回復が望めず、今後も深刻な税収減の継続が予想される今日、基金取り崩しや普通財産処分のみならず、さらなる市債増発が危惧されるところであります。
私ども日本共産党市議団は、従来から連続立体交差事業、駅周辺区画整理事業の見直し及び事業費の大幅削減を主張してまいりましたが、金融危機のもとでこの点は、いまや最大の課題となっています。税収がかつてなく大幅に減っているのに、大型事業だけは従来どおりの事業費を継続して維持するということは論理的にも成り立ちません。逆に、連続立体交差事業は金融危機発生後の昨年8月、23%もの事業費増額の計画変更さえ行っているではありませんか。
鉄道高架事業費の負担軽減の中心的課題は、県市負担割合の改善にあります。知立市議会は、昨年12月定例会で意見書を採択し、市議会の働きかけで副知事と会見し、県政トップとの初の本格的交渉が実現いたしました。
私は、いわゆる陳情型の政治のあり方、行政の仕組みを肯定するものではありませんが、知立市の意思と実情を訴える機会となったことに重要な意義を感ずるものであります。問題は、林市長の姿勢です。あなたは本気で2対1を成就させる決意をお持ちなんでしょうか。県政トップに厳しく迫るだけの政治信念と信条を持って取り組んでおられるのでしょうか。負担割合の改善なくして鉄道高架事業なし、私には、林市長のかたい信念が残念ながら見出せないわけであります。市長の思いを幾たびか聞かされましたが、思いだけで事態は動かないことを私は改めてここに強調しておきたいと思います。
駅周辺区画整理事業や幹線道路計画も事業費削減を前提にし、見直し作業に着手すべきです。幅員30メートルの南北線は現状の計画でいいのか、区画整理以外の地域で道路築造の見通しが立つのか、環状線のルート設定は妥当か。新冨線との交差部あまりにもずさんではないか。
さらには駅前スクランブル交差点での東西交通の確保、安城知立線の幅員見直しなど、問題は山積しているではありませんか。市長の公約でも多面的な検討と見直しを約束しているわけであります。
私は、林市長がもっと早い段階でリーダーシップを発揮され、計画の見直しに着手すべきであったと痛感をいたします。コンクリートから人へ、マイカーから公共交通機関へ環境にやさしいまちづくりの推進など時代の要請に的確にこたえるべきではないでしょうか。知立市の身の丈に合った財政規模に見直すべきではありませんか。改めて強調したいと思います。
私は、当面市役所内での検討委員会の設置を提案しましたが、そのことが見直しの第一歩になるような真摯な対応を改めて求めるものであります。
平成22年度一般会計予算は、林市長のもとで本格的に編制されました。その特徴は何かと問われて林市長は、第1に、小学校3年生での市独自の35人学級の実施、第2に、保育所4歳室へのエアコンの設置と答弁されましたが、少々物足りない予算編成に対する感想ではありませんか。確かに市独自の35人学級の実施を私は評価をいたします。市政会からは今議会でも異論が出され、一部反対がありましたが、私は、この35人学級は前市長では実現できなかった林市長ならではの施策であると歓迎をいたします。願わくば少人数学級に対する政策的革新を明らかにした上で、さらなる学年の拡大を打ち出されるべきだと思います。少人数学級に対する民主党の動向にも配慮されながら、さらに積極的な対応を求めたいと思います。
また、在宅寝たきり高齢者介護人手当を新設をいただきました。一歩前進であります。
ただ、与党会派からも、なぜ5,000円ではないのかと疑問と問題提起がありましたが、まさにその点が本施策のみそであります。300万円の予算増で月額5,000円を支給することが可能であります。早急な改善を強く求めます。
次に、諸施策の問題点について具体的に指摘をします。
第1は、金融危機のもとで深刻な不況下にある市内中小零細業者の実態、この動向に全く関心を示されなかった当局の姿勢について、私は、本席をお借りして厳しく批判をいたします。
市内に本社を置く926事業所のうち、2009年度における法人税法人割を予定納税しているのは23.6%に当たる291社にすぎません。残りの639社68.6%は赤字見込みとなっています。特に資本金が1,000万円以下、従業員50人以下の9号法人の事業所にあっては72%が赤字状態という実態です。こうした事業所の苦しみや御苦労に耳を傾けずしてどうして中小企業対策を具体化することができるのでしょうか。エコカー補助に今回5万円の補助金を計上されましたが、私は、地域経済を大もとで支える根幹的施策を充実させる必要を痛感するものであります。
平成22年度の商工予算は2億7,800万円で、総額の1.4%にすぎません。商工業者の実態調査は当然でありますが、小規模工事の地元業者発注など官工事の発注機会の拡大、信用保証料補助に加えて利子補給の実施、さらには家賃や機械のリースなど固定費に対する補助制度の新設など、積極的な対応が求められております。その点では、従来型の見劣りのする予算だと言わざるを得ないのであります。
第2に、市職員の地域手当カットの問題です。来年度は月約1万円の給与の減給であります。地域経済にマイナスの影響となることは必至です。詳細は先ほど述べた佐藤議員の討論のとおりであります。
第3に、ミニバスの更新の1年延伸の問題について触れたいと思います。
平成22年度予算では、ミニバスコース等調査委託料238万4,000円が計上されていますが、バスの更新は予算化されていません。昨年の議会答弁では、平成22年度にバス2台を更新するが、団地路線の独立などバス3台を含め検討をする、これが市長並びに担当部長の答弁でした。ミニバス更新事業は従来の実施計画では平成21年度、平成22年度事業として明記されています。今回実施計画の変更で当事業は平成22年、平成23年度に1年延伸されました。その理由は何か。コースの検討に8カ月程度かかるため、バスの台数決定がおくれ、平成22年度予算では対応できないというものであります。
しかし、ミニバスの運行は既に10年の経験とノウハウを蓄積している事業です。利用者アンケートも既に実施をされています。4コースでいくのか、5コースでいくのかの検討に8カ月必要だとは思われません。4台でいくことが可能なら、あるいは5台が必要なら、その方向性が明らかになった時点でバスの更新をするための補正予算を当初の実施計画のとおり平成22年度の補正予算に計上して行うのが大前提ではありませんか。
市長は本会議の答弁で早急にコース数を決めたい旨の答弁をされました。早期実施を求める市民の期待にこたえるため、平成22年度中のバス更新を改めて強く要求をいたします。
第4に、学校給食の調理委託の問題です。
新給食センターが稼働し、この4月から学校給食のアレルギー対策として7品目の除去食が実施をされます。在校生のみならず、新1年生も同時に実施するため委託業者とも協議をし、4月実施に努力をされたことを了といたします。
私どもは人件費削減を主な理由とする給食調理部門の民間委託に反対をしてまいりました。食育推進の柱である学校給食において、子供たちにおいしい給食を提供するためには、管理栄養士や調理員を初め、関係者が一丸となって協力し、心を一つにしてかわいい子供たちに調理をすることが必要だと考えているからであります。
今回アレルギー対策食実施に当たって、1人1人の子供に合わせて、どのアレルゲンを除去するのか正確にこれを行うために、献立作成者である管理栄養士と調理員とのきめ細かい意思統一、打ち合わせ、協力協働の関係が不可分であることが実証されました。
しかし、調理部門を請負業者に委託する限り、こうした協力協働の関係は違法行為となります。発注者である市の職員は、請負業者の個々の調理員に対し献立のあれこれについて調理上の留意点について直接指導し、監督することが禁じられているからであります。16人の在校生に加え、新入生を含めた除去食の提供は、以上の点から民間委託ではなく、正確、的確に実行することは、民間委託では困難だと言わざるを得ないのであります。私は、率直にそのことを指摘するとともに、改めて直営への復活を再検討されるべきだと提案するものであります。
学校給食の調理業務は、本来校務労働であります。利益の対象にすべきではないというのが私どもの主張です。調理業務を株式会社に委託をされました。人件費を削減して利潤を確保しようとするその思いは当然ではないでしょうか。市の臨時職員出身の株式会社への調理就職、この市の職員の出身者の場合の時間給は1,100円であるのに対し、他の臨時職員が850円となっていることがその明瞭な証ではありませんか。学校給食の調理委託は市役所の名による、より安上がりな労働力への置きかえを意味するものであって、結局効率とコスト第一主義の市場原理に学校教育をさらすことになるではありませんか。食育推進と給食の安全確保の上からも真っ向から対決する話であり、私は、到底賛成できないのであります。
第5は、必要な計画策定のおくれ及び策定された計画への対応の問題です。
今議会で計画づくりのおくれが問題となりました。ごみ減量計画の見直し、あるいは子ども読書活動推進基本計画策定のおくれが指摘をされました。さらに他都市では計画の見直しすら検討されているのに、当市はいまだに策定されていない地域福祉計画のあり方が問題になりました。大事な計画策定を手がつかずに放置する、このことは許されないと思います。行政を進める柱である計画策定がなぜおくれるのか、私は、端的に言って幹部職員の問題意識の欠如もさることながら、計画づくりのスタッフに不足を生じているのがその原因であると思います。市役所の各部門は、人員削減の名のもとに、現在日常業務をこなすのが精いっぱいという実態ではないでしょうか。計画づくりは必要だと認識しても対応できないという実情がそこに根強く存在しているのではありませんか。
また、平成22年度では緑の基本計画策定費用などが予算化されていますが、こうした計画が本当に生かされる、そういう中身になっているのかどうかも疑問です。計画はつくるが魂が入ってないのではないか。緑の計画はつくっても借地公園には一本の樹木も植えられていない。委員会でも指摘されましたが、こうした笑えない実態が市内に点在をしています。市民の願いを反映させるきめ細かな計画づくり、そして、その計画に魂を入れるために必要な人員配置こそ市のモットーだと考えます。改めて適切な人員配置を求めるものであります。
第6に、不要不急の経費節減についての対応です。
伊勢湾港道路建設期成同盟負担金などは時代錯誤のおつき合い負担金であり、廃止すべきです。委員長が詳細に委員会の報告をされましたが、静岡県三ケ日から伊勢志摩を結ぶ伊勢湾港道路は前政権の遺物であり、市民の支持も得られないものです。林市長のもとできっぱり廃止すべきではありませんか。高浜市は負担金の支払いを拒否しておられるようでありますが、賢明な選択であり、判断ではありませんか。中部国際空港連絡鉄道建設促進期成同盟協議会負担金、リニア中央新幹線建設促進期成同盟会負担金、名鉄三河線複線化期成同盟会なども不要不急の歳出であり、廃止を求めます。
上重原北部土地区画整理事業の企業誘致のための200万円の予算化今回されていますが、担当者の気持ちは痛いほど理解をいたしますが、今日この種の予算化が果たして時候に合った適切な選択なのか、私は、時期を選択すべきだと思います。パフォーマンス予算と言われてもいたし方ない側面を含んでいるのではないでしょうか。200万円あれば子宮頸がんの予防ワクチン接種の補助制度を実現させることは可能であります。
最後に私は、あいち・出会いと体験の道場推進業について述べ討論と閉じたいと思います。
平成22年度76万円予算化されています。市政会の杉原議員からは、自衛隊への職場体験を希望する者が竜北中学校で15人おり、保護者もこれを認めているが、なぜ自衛隊が対象にならないのか、なぜ中止したのか異論を挟む必要がございました。
私は、杉原議員の主張は、あいち・出会いと体験の道場の事業目的を残念ながら逸脱している主張だと指摘したいのであります。道場というユニークなネーミングからも単に職場見学的なものでないということは明らかです。愛知県学事振興課の担当者である奥沢さんによれば、同事業は者会で生きる力をはぐくむことを目的にしたもので、地域の商店や工場、福祉施設などでの職場体験やそこでの大人との出会いを通じて子供たちが考え、学ぶことの重要性に着目した事業だと説明されています。
したがって、スーパーマーケット、小売店、飲食店など子供たちが日ごろからお客さんとして利用している身近な職場や保育所、郵便局、消防署などの公共的職場、地場産業の工場や農家などを具体的な対象として挙げているわけであります。
教育長の委員会答弁では、先ほど委員長報告にありましたように、竜北中学校の場合、学区内または学区の周辺など身近な職場を対象に、みずから選び、みずから受け入れの努力をするよう指導していると御報告がありましたが、まさに同感であります。竜北中学校の指導方針こそ社会で生きる力をはぐくむ事業目的に合致したものだと考えます。
私は、自衛隊も職業の一つであることを否定をいたしません。しかし、遠方の豊川や守山までわざわざ出かけ、しかも戦車に乗って格好よかったなどの感想文が寄せられるように、あいち・出会いと体験の道場の事業目的に逸脱することは明瞭です。確かに自衛隊は災害援助など国民生活に貴重な役割を果たしている事実を否定いたしません。
しかし、その任務は、自衛隊の一部にすぎません。歴代政府は自衛隊について専守防衛を強調した上で、今日の複雑な武力攻撃に対応できる強力な部隊であることを認めています。自衛隊は、まさに軍隊であり、戦力そのものです。自衛隊が合憲か違憲か国論すら統一していないのが実態です。
私は、以上の観点から、あいち・出会いの体験と道場の対象から自衛隊を除くことは当然であり、適切な教育的判断であると強調いたします。
以上の点を強調し、本件に対する反対討論といたします。
○議長(石川信生)
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
8番 永田議員。
○8番(永田起也)
議案第26号 平成22年度知立市一般会計予算に対し、市政会を代表して討論させていただきます。
我が国の経済は、ここのところ持ち直しの動きは見られるものの、昨年来の世界同時不況に端を発した経済危機から脱しきれず、雇用を初めとして依然厳しい状況であります。
本市を取り巻く経済情勢も同様であり、この影響で本市の今年度の市税は昨年度と比べ11億円以上も減収となることが見込まれているほか、地方消費税交付金などの交付金が減少する見込みとなっております。
平成22年度も現下の情勢から見ますと急速な景気回復は期待できず、法人市民税の収入も伸びていく見込みがない状況が続くと考えれます。
一方、こうした状況に対応した雇用対策や少子・高齢化社会の到来による福祉、教育等の課題、そのほか複雑多様化する市民ニーズに対応する必要があることから、扶助費の伸び率だけでも48.9%と増こうするなど、平成22年度予算においては大幅な財源不足が見込まれております。
このような状況の中で、本予算は前年度対比1.5%減の308億7,460万円で、その中の一般会計は前年度対比2.2%減の199億1,000万円となっており、当市の財政規模から考えますと、大変厳しい状況であります。
その影響分といたしまして、臨時財政対策債を昨年の7億円から8億5,000万円と1億5,000万円増額し、また、財政調整基金も16億4,580万円余あまりを取り崩す両者とも最大級の形となっております。
このような厳しい状況の中で、歳出では市制40周年に当たり記念イベントの開催、公開番組等の周知、市民提案事業への支援など記念事業を行い、市民相互の連帯感の情勢や市民協働によるまちづくりの取り組み、犯罪抑止モデル事業240万円余、夜間防犯パトロール2,000万円余など地域の防犯対策事業を計上。知立南保育園改築7,300万円余、私立保育園建てかえ整備費補助事業2億9,000万円余、妊婦健康診査実施事業7,600万円余などの子育て支援を計上。低公害車購入補助1,000万円や小学校への太陽発電システム設置など環境に配慮した事業を計上。私立幼稚園園舎耐震改修の助成、民間住宅の耐震診断、改修の助成などの防犯事業。また、市営住宅建設事業1億1,000万円、連続立体交差、また、駅周辺区画整理などの住環境整備事業などなど、この大変厳しい状況の中で財政当局もしかり、各部局もむだというむだを廃し、御足労が多かった当初予算であったと推測するところであり、一定の評価をさせていただいております。
しかし、平成22年度当初予算が林市長の実質手がけられた初めての予算であり、市民要望や施策の重要性、市長のマニフェストに関しての予算が私どもの異論もございますので、その重要な点、3点ばかりを指摘させていただきます。
まず第1点目として、少人数学級授業、きめ細かな指導対応、教員配置事業であります。
予算事業費は2,900万円余であります。我々の会派の中で指摘がございました。財政が厳しい折に、なぜ今回少人数学級を実施するのか。知立市より財政的に有利である安城、刈谷市の少人数学級を見送ったのも踏まえて知立市は実施していこうとしている。林市長のまさに私的な行為で、無理に推進しているのではないかということに対し、我々に納得がいく答弁がいただけなかった。
第2点目として、以前から我々が主張を申し上げております総合公園の積立額をなくし、実質凍結状態のままにしていることであります。
林市長も御承知のとおり、現実に多くの市民の方々やスポーツ関係者の願いであり、強く要望されていることであります。私どもも今の財政状況を理解しているものの、何も以前の実施計画どおりに推進しろと言っているわけではございません。経済の状況で先延ばしになることはあろうかと推測する上で、凍結を解除し、推進に向けた林市長の発言を切りかえていただくべく少しずつ積み立てを願う、そう言っているのであります。
林市長は、この点、総合公園の必要性を十二分に唱えておきながら、なぜ財政のことばかりを棚に上げて凍結を解除されないのか。それは公約違反を恐れるあまりの言動にしか我々には見えてこないのであります。
近々要望書が再度提出されると伺っております。いま一度、公園で不便している子供たち、そして市民のためにも凍結を解除し、推進に向けていただきたいものと求めるものであります。
第3点目は、市長の退職手当組合負担金であります。
これで林市政になって2カ年連続で負担金予算が組み込まれております。この点は多くは語りません。市長、予算計上されている事実を見まして、どういうふうに感じられておるのでありましょうか。当初予算の所信で林市長は、知立市を家族のように、家庭のようにと思い、支え合い、きずなづくりをより一層進めていくべき予算を計上したと述べ、自己評価としてもしっかりとした予算ができ上がったと豪語しておりました。
しかしながら、多少林市長の公約であるものがあるものの、知立一新を掲げている割には、実質あまり以前とは変わりばえがあるわけではなく、目新しいものもあまり見つからず、つまり数年の継続事業をまんべんなく均等にまとめ、振り分けただけにすぎないと思われます。
そして、これまで私ども市政会は、林市長就任以来、ここ本会議以外の場でほとんどひざを合わせて話し合いや議論することはなく、既に1年以上が過ぎてしまいました。議会と行政は車の両輪であるべき姿だとおっしゃっている市長に対して非常に残念でなりません。予算以外でも今回の3役のみ給与の減額が根回しなしに進められている始末でありました。我々市政会の議員に対して、林市長はとっかかりにくいことは御承知しております。それは林市長が議員時代、市政会の幹事長の役職でありながら、前ぶれもなく、突如、一身上の都合などといい、会派室から飛び出してしまったこと。挙句の果てに翌日には違う会派グループに入り、前市長の反対派にとどまったこと。まさに裏切りとも思える言動、そして、自己のためには手段を選ばない行動であったこと、そう思われても仕方がないのではないでしょうか。昔のことを掘り返すなと思われるかもしれませんが、私ども会派としては、忘れたくても忘れられない事実であり、林市長にとってその件で後ろめたいものがいまだにあり、ある程度距離を置いているのではないかと推測します。
だからと申し上げまして、いつまでも我々はそんなことにこだわっているわけではなく、そんな暇はありません。常に知立市の発展、市民の幸せのために行動しているわけなので、市民に不安を仰ぐようなことはもってのほかであると我々市政会は思っております。
知立市議会の任期はあと残り数カ月であり、改選になってある程度人も入れかわるかと思います。無論、市長の任期は、まだそのときでも2年以上ありますので、市長なりの御尽力で議会との車の両輪を深めて、議員と議論の場、話し合いの場を強めていただきたいと切に願っております。
私ども今の市政会議員が家庭、家族の一員だとすれば、口やかましい家族、生意気な頑固な家族、市長がどう思われようが市長の勝手でありますけども、林市長の今後の動向をしっかりと我々は見定め、また、より一層の御奮闘を御期待する上で本予算に賛成し、市政会代表としての賛成討論とさせていただきます。
○議長(石川信生)
次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
挙手多数です。したがって、議案第26号 平成22年度知立市一般会計予算の件は、原案のとおり可決されました。
ここで10分間休憩します。
午後1時59分休憩
―――――――――――――――
午後2時09分再開
○議長(石川信生)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより議案第27号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
挙手多数です。したがって、議案第27号 平成22年度知立市国民健康保険特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第28号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
挙手多数です。したがって、議案第28号 平成22年度知立市公共下水道事業特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第29号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
挙手全員です。したがって、議案第29号 平成22年度知立市土地取得特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第30号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
挙手全員です。したがって、議案第30号 平成22年度知立市老人保健特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第31号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
19番 中島議員。
○19番(中島牧子)
私は、日本共産党を代表いたしまして、平成22年度知立市介護保険特別会計予算について反対討論をいたします。
介護保険が始まって10年経過いたします。高齢化が急速に進む、こういうことを踏まえて介護の社会化のために国は老人福祉施策という従来やっていたものを保険制度に改めてきたわけであります。介護の社会化、こういうことでこの介護保険が始まりました。
しかし、この10年間で高齢者が家族や親族による殺人、介護放置、心中などで死に至る事件が少なくとも400件発生している、昨年の暮れに新聞が発表しておりました。高齢者の世話をする方が、介護に行き詰まり、経済的にも困難な状態に陥る傾向が高い、それが原因とみられる、こういうことであります。嘱託殺人も含めて、この殺人が59%、心中24%、傷害致死11%、介護放置4%、こういう数字が出ておりました。事件の件数は、年々増加しているといいますから、介護保険制度が支える社会になっているとは言えない、こういうことが明らかであります。さまざまなサービスがあっても究極に困ったときの支援がない、こういう状況は深刻さを増しています。知立市でも悲しい事件が起きないことを本当に願っているわけであります。
重介護状態になって、いざ特別養護老人ホームに入所したい、こういうときにこの知立市、速やかに利用できるでありましょうか。待機者が多くてなかなか入れないという実態は深刻であります。今年度地域密着型の小規模特養ホーム建設のため、一般会計では県の補助金として4,060万円が計上されております。介護保険の計画の中で、この小規模特養ホーム、これをつくっていくということであります。2011年までに建設を予定、定員が29名までという施設の受け皿が一定広がるわけであります。事業者は、公募によって決定する方針で、5月15日広報で事業者を募集、公募期間は5月20日から6月10日としています。
こういうことで、施設のオープンに向かうわけでありますけれども、しかし、これで待機者がいなくなるのでしょうか。委員会で明らかになったのは、知立市内の入所施設の待機者は、現在市内の方で202人、市外の方が230人、合計430人いらっしゃるということです。その多くは多分複数の申し込みをしているのではないかとの課長の答弁です。2で除したとしても215人、市内の方の方では101人となるわけであります。
特養での受け入れは、介護度3以上になるのではないかという答弁もありましたが、待機者の中の介護度3以上の方どのくらいいるのか、この質問に対しては、把握しておりませんということでありました。在宅で今は大丈夫という方も多分あろうかという話もありましたが、その実態は全くつかんでいないのが答弁の内容で明らかになりました。待機者の把握は、以前からの課題のはずですが、保険者として全く熱が入っていないのはなぜでしょうか。残念です。
私は、保険者の責任で市内高齢者の待機実態の調査を求めました。介護度3以上の方の人数、家族構成から緊急性のある方の人数、できればダブって申し込んでいらっしゃる方の人数、これらを調査することを改めて求めます。
また、近隣で同様の施設の建設が進められているのかという質問に対しては、これまた全く知らないという答弁でありましたが、そんな無神経なことでよいのかと驚きました。早急に周辺地域での計画、施設の建設計画を把握し、明らかにするよう求めたところであります。待機者がどんな思いで待ってみえるのか、そこに思いを寄せながら保険者としての責任を果たしていただきたい。決して介護に悩んだ末に事件を起こしてしまう、こんな悲しいことが起こらないようにしてほしいとしっかりとその心構えを持っていただくことを求めるものであります。
また、高齢者の命が失われた悲惨な火災の事故もこの間、報道されました。北海道のグループホームで夜間起きた火災であります。スプリンクラーの設置義務のない275平方メートル以下のところでありまして、夜間1人の職員が対応していた。7人の高齢者が煙に巻かれて亡くなってしまった。悲惨な事件であります。
設置義務というのが、つい275平方メートル以上ということになっておりますが、これは二、三年前に1,000平方メートルから引き下げられた数字であるというふうな説明も受けましたが、ここは対象外であった。では、知立市の介護施設はどうなのか、この質問に対してグループホームのながしのの里が、基準が変わったために義務が発生している。国の補助は3分の1、こういう説明がありましたけれども、2施設を持っていらっしゃるわけでありまして、大変なお金がかかるわけであります。こういった支援についても十分に相談に乗っていただきたい、このことを要望したところであります。
北海道のグループホームで起きたこの事件、介護者が夜間1人だった、このことも大きな問題であります。介護従事者が不足しているという社会問題で介護従事者の待遇改善の措置として介護報酬3%アップ昨年この措置がとられました。
また、民主政権は、1人4万円アップを目指す、こういう方針も表明をしております。そのもとで、知立市内の実態を質問しましたが、給与アップということは全くできてないという実態、ボーナスで少々加算したのみという説明がございました。しかもそうなりますと、正規の職員でなければ賞与はないわけでありますから、全体として改善されたという実感は伝わってきません。なお大きな課題を残したままです。国の負担を拡大する以外には抜本改正はできず、この点では積極的に国に働きかけるべきだと考えております。
また、介護認定の問題、昨年は4月に方針が切りかえられ、介護度がそれまで受けていた人が低くなってしまった。サービスが減らされてしまったなどの大きな問題が生じ、全国的にこれが批判となり、半年でもとの認定方法に戻すということになったわけであります。大変な制度の失態があったわけであります。
ひとり暮らしの方の認定は、家族が言葉を添えることもできず、正確な認定ができないという例もあります。認定に当たっては、必要な介護サービスが受けられるようしっかりとやっていただきたい。一向に減らない施設の待機者、一向に引き上がらない介護従事者の待遇、介護認定の不安、高齢化社会に対応し、社会的介護を安心して受けるための介護保険なのに、保険あって介護なし、この実態がまだまだ続いています。保険者として介護ニーズを積極的に受けとめ、サービス提供をしっかりできるよう対応していただきたいと強く求めて討論といたします。
○議長(石川信生)
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
挙手多数です。したがって、議案第31号 平成22年度知立市介護保険特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第32号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
11番 笠原議員。
○11番(笠原晴美)
私は、日本共産党市議団を代表して、議案第32号 平成22年度知立市後期高齢者医療特別会計予算について反対討論を行います。
本予算は、歳入歳出それぞれ5億2,600万円とし、2年ごとの保険料値上げによって保険料の歳入を前年度に比べ4,352万円増の4億6,931万5,000円とし、7.4%から7.85%の値上げです。また、広域連合納付金は前年度に比べ5,193万1,000円増の5億2,205万7,000円となっています。
これは鳩山内閣が多くの高齢者の願いであった後期高齢者医療制度の廃止を4年後に先送りした上、また、公約した保険料上昇の負担を少しでも抑制していく国庫補助措置を実行しなかったために保険料が引き上げられるという二重の公約違反によるものであり、許せません。
鳩山内閣は2013年4月に後期高齢者医療制度を廃止して新制度に移行する方針で新制度案が発表され、財政試案を出しました。試算では、65歳以上の高齢者全員を国保に加入させ、65歳未満の現役世代と別勘定にします。しかもこの案は、現役で働く被用者保険の本人も子供と一緒の世帯で扶養家族の人も65歳になれば強制的に脱退させ、別勘定の国保に移すもので、後期高齢者医療制度で国民の怒りが集中した年齢で差別し、別枠に囲い込んだことです。医療費のかかる高齢者だけ別勘定にすれば保険として成り立たず、負担が際限なくふえ続けます。国保に加入しても別勘定であれば高齢者差別を広げるだけで、いわばうば捨て山の入山年齢を65歳に引き下げ、対象を拡大し、囲い込んで重い負担を押しつけるだけです。
また、別勘定にし、公費負担を5割に固定、1割を高齢者負担にする仕組みは、高齢者の医療費がふえれば高齢者自身の保険料が上がるようになり、これは高齢者の医療費を抑制するねらいであり、受益者負担の仕組みであります。
また、医療費は今までどおりの地域ごとの受益者負担です。結果、高齢者の医療費の増がその県の高齢者の保険料値上げに直結するものであります。一般財源を持たない広域連合が運営主体では負担軽減策も困難となりますが、新制度では国保も県単位の広域化にしようとしています。これではますます各市議会の声、市民の声、国民の声が届かなくなります。
厚生労働省の国民生活基礎調査によれば、65歳以上の年間所得100万円未満の世帯が15.6%、200万円未満が40.5%、また、女性のひとり暮らし高齢者は100万円未満が27.8%、200万円未満は62.3%と貧困化が一層深刻です。この間、公的年金控除の削減、老齢者控除の廃止、介護保険料が国民健康保険税の値上げ、生活保護の老齢加算の廃止など、高齢者の生活を追い詰める社会保障の改悪が進められてきました。
また、特別養護老人ホームに入れず入所待ちの高齢者が全国で42万1,200人以上、そして、介護療養病床を2012年までに全廃の計画です。
また、地域療養病床も25万床から15万床に削減計画でしたが、世論の反発を受けて22万病床を残すと変更せざるを得ませんでした。知立市でも待機者は市内の人、市外の人合わせて432名と多く、介護医療の基盤整備は十分とは言えません。
日本共産党市議団は、後期高齢者医療制度を即時撤廃し、老人保健制度に戻すことを求めます。民主党も野党時代、廃止法案を共同提案しており、戻せない道理はありません。老人保健制度は、高齢者と現役世代と同じ医療保険に加入し、高齢者の窓口負担を軽減する財政調整の仕組みです。これに戻せば年齢による保険加入、保険料、診療報酬、検診差別はすぐに解消します。日本共産党は、その上で、先進国では当たり前の医療費ゼロを目指し、高齢者と子供の医療費無料化と減らされた国保の国庫負担を復元し、国保税の引き下げを提案しています。
よって、議案第32号については反対とし、討論を終わります。
○議長(石川信生)
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
挙手多数です。したがって、議案第32号 平成22年度知立市後期高齢者医療特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第33号に対する討論を行います。
本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
挙手多数です。したがって、議案第33号 平成22年度知立市水道事業会計予算の件は、原案のとおり可決されました。
これより陳情第10号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
19番 中島議員。
○19番(中島牧子)
私は、陳情第10号 知立市議会議員定数削減を求める陳情書に日本共産党を代表して反対の立場で討論をいたします。
この陳情は、昨年9月議会に提出をされ、二度にわたって継続審査とされてまいりました。各会派内の意思決定に時間がかかった、こういうふうにみております。
今議会、3議会ぶりに本会議で採決に付されるということになり、議会運営委員会では委員長報告のとおり不採択とすべきものとなったわけであります。各会派の意見、陳述は、18日の議会運営委員会ですべて表明をされましたけれども、残念ながら、陳情者の傍聴はありませんでした。きょうもないようであります。
さて、陳情における定数削減の陳情趣旨です。本質論より市議会のありように納得いかないというものになっています。つまり、この点を議会として認めなさいというこういうものですから、会派によってはこれが継続審査のもとになったとも言えるのです。市議会が本来の役目を果たさない、行政のチェック機能を果たしていない例として、10年前の東海豪雨の際の見舞金の扱い事例を示しての厳しい批判が多くを占めているものであります。私自身も文面には違和感を覚えますし、異論もあります。また、この件は、監査委員会にも訴えられておみえになりまして、却下された経緯もあるわけであります。それでも納得できないとおっしゃっている件であります。
それに関する思いを封印せよとは言いませんけれども、議員を減らせば陳情者の意見が通るとおっしゃるのでしょうか。議員を減らせばチェック機能が強化されるとおっしゃるのでしょうか。この間、市議会議員の選挙も実施されており、納得のいく議員を選出するチャンスもあったはずであります。この件を定数削減の理由にこじつけている感すらいたします。市民の素直な定数問題への関心に真正面からこたえているものではないと思われます。陳情趣旨については、やはり受け入れがたい、こういうふうに表明せざる得ません。
昨今は、議員定数削減なくして行政改革なしといわんばかりの風潮であります。河村劇場演ずる名古屋市長は、一挙に議員定数を半分にする、こういう条例を議会に提出しているわけであります。予算を削る一点でこれを論じてよいのか、逆に不安の声も上がっているわけです。市長の専制政治が危惧されるとの批判であります。憲法学者や市民運動のリーダー13人の方が民主政治を守るために議員定数の半減に反対しましょうという共同アピールを発表し、賛同署名が広がっていると聞きます。本来の議会の役割は何か、改めてその議論も起こっているわけであります。
陳情第10号では、定数を幾つに削減するということは全く触れておりません。何しろ議員定数を今より削減しなければならないと求めております。定数を削減さえすれば市民の期待に沿った議会になるという幻想を振りまいているように見えますが、そのように短絡的であってよいはずはありません。最も大切なのは、地方自治のシステムである二元代表制について市民の中でもっと議論することです。日本国憲法は、自治体の長と議会をいずれも住民が直接選び、それぞれが住民を代表する二元代表制を地方自治の仕組みとして定めています。これは大きな予算執行権を持つ市長、それと議決権を持つ議会、これがチェックアンドバランスの関係でお互いの独断や暴走を防ぐという重要な民主主義の仕組みであります。
ちなみに、河村名古屋市長は、二元代表制は立法ミスとまで言ってはばからない事態、大変危険な発言と考えます。これについてマスコミは、市長の権限強化に向けた制度改革が必要との考えを示したものだと批判的に、これは毎日新聞が報じました。
だからこそ憲法学者も立ち上がっているのです。定数削減の究極の目標は一体どこまでいけばいいのか。可否同数にならない最低の定数といえば4名でありますが、それで審議ができるというのでしょうか。市議会議員には市民の目線でさまざまな意見を聴取し、市政に反映させ、市民の要望を政策化し提案する重要な役割があります。また、市民の目線で税金の取り方、使い方、いずれも適正化、厳しいチェックが必要です。これらを市民に知らせ、さらに意見を聴取する、これらの活動を通じて市政をよくしていくための市民との協働をつくり上げていくことが必要であります。
いつも市民の暮らしに寄り添い、そこにおける市民の苦難をともに解決し、幸せを実感できる市政を実現させ、市民が、住民が主人公の市政に貢献することが求められております。知立市には多種多様な住民ニーズ、多種多様な地域ニーズ、伸びる人口、多文化共生の大きな課題、環境問題などなど取り組む課題が広がっております。市民の代表として、これらにこたえる幅広い議員の活動が求められるのは、だれもが認められるところではないでしょうか。今の市議会は、その大切な役割を果たして市民の期待にこたえているのかという点では批判の声も耳にするところであります。それはしっかり真摯に受けとめ、こたえていくことがより必要であることは当然であります。
議員定数については人口により決めていた上限は、間もなく地方自治法の改正で撤廃される見通しであります。削減率を競うのは時代おくれになりました。逆に議員報酬を下げて、もっとたくさんの議員に出てもらった方が、より市民の声が届くんだ、こういう意見も出てきております。議員を何人減らせば幾ら、5人減らせば幾ら、こういうふうに憲法、地方自治の精神からなる間接民主主義の対価というものも小さくすれば小さくするほどよいとの立場、国民自身の民主主義の権利の縮小につながり、市民の首をしめることにつながる低次元の議論であり、許せません。
知立市議会は定数23であります。常任委員会は8人、8人、7人、こういう組織で3委員会で行っております。一般会計だけで約200億円の予算審議、加えて6つの特別会計、1つの企業会計の審議を行っています。一合議体として決して多くないと考えます。
現在、委員会質疑も熱心に傍聴していただく市民の方もみえますが、他市に比べて大変活発に質疑が行われております。委員会の数をこれ以上減らすことは、所管範囲を拡大し、審議内容も浅くなります。陳情者が言われるように、一議員が2つの委員会に所属すれば委員会の数を減らさなくともよいという意見が載っております。しかし、一議員の所管が2倍にふえる、このこともやはり同様なことであります。
質問のために日常の調査と準備、これらが結局手薄になり、陳情者が強く期待するような厳しいチェック機能に矛盾することになると考えるわけであります。日本共産党は、むやみな定数削減議論には組することはできません。二元代表制を文字どおり有効なものとするため、これ以上の削減には反対いたします。市議会への批判の声には真摯に向き合う、そして、あるべく市議会の姿、役割をいま一度確認し、新たな議会改革に向けた取り組みをして知立市議会基本条例をつくっていくよう私ども提案していくことを申し述べ、討論といたします。
○議長(石川信生)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
挙手多数です。したがって、陳情第10号 知立市議会議員定数削減を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第2号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
20番 高橋議員。
○20番(高橋憲二)
陳情第2号 「外国人へ参政権を付与することに反対する意見書」に関する陳情について、反対の討論を行います。
今日、我が国に永住する外国人に地方参政権を付与すべきだという世論は高まっています。日本共産党は、この要求は当然のものであり、永住外国人に地方参政権を付与することは当面急ぐべき課題だと考えています。
現在、我が国には60万人を超える永住外国人がいます。これらの人々は、さまざまな問題を通じて地方政治と直接的な関係を持ち、日本国民と同じように地方自治体に対して多くの意見や要求を持っています。地方自治体は、本来すべての住民の願いにこたえ、住民に奉仕するために住民自身の参加によって進められなければなりません。その仕組みは、先ほど中島議員が訴えたところであります。
外国人籍であっても我が国の地方自治体の住民として生活し、納税を初めとする一定の義務を負っている人々が、住民自治の担い手となることは憲法の保障する地方自治の根本精神とも合致をいたします。最高裁判所も1995年2月、永住外国人に地方参政権を保障することは、憲法上、禁止されているものではないと判決を下してます。
また、世界の動向は、OECD経済協力開発機構加盟の30カ国を初め、ヨーロッパ諸国など多くの国々でも実施済み、または実施に向けた積極的な検討、議論がされています。
知立市議会でも平成7年3月27日付で定住外国人の地方参政権に関する意見書を採択し、政府に対し定住外国人が地方参政権に参加する道が開かれていない現状を指摘し、前向きな検討を求めています。この歴史の大きな流れの上に立ったとき、以上の点を申し添え、永住外国人に地方参政権を付与しないことを求める本陳情に反対せざるを得ません。
以上で反対討論といたします。
○議長(石川信生)
次に本件に対する賛成討論の発言を許します。
18番 風間議員。
○18番(風間勝治)
陳情第2号に賛成の立場で討論いたします。
本来このような案件は、国の立法政策にかかわる最重要案件の一つとされておりまして、地方議会の議論にはなかなかなじまない、国会の議論の推移を見守ることが重要であると思いますし、非常にデリケートで難しい問題を抱えておりまして、慎重性が求められると思っていますが、陳情が出された以上、現在の私の考え方を申し述べたいと思います。
外国人参政権とは、その国の国籍を有しない外国人に付与される参政権を指しておりまして、2010年現在、法律上外国人の方々には参政権は与えられておりません。日本国憲法第15条は、公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利であると定められています。このことから日本国民には憲法上、選挙権、被選挙権など参政権が保障されています。
この大原則から外国人から帰化された方々に対する選挙権や被選挙権など参政権は、日本国籍取得者として当然日本人と同様すべての参政権が認められているわけであります。ですから、外国人が日本における参政権を要求する場合には、この憲法の原則論に沿い、帰化により日本国籍を取得され、義務と権利を享受できる道は明確に開かれているわけでありますし、そのような立場からの国会議員もたくさんおられるわけであります。
地方参政権を求めた平成7年2月28日の最高裁判決では、まず公務員を選定、罷免する権利を保障した憲法15条以降の規定は、権利の性質上、日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないと解するのが相当であるとしています。
また、憲法93条2項は、地方参政権はその地方公共団体の住民が選挙すると定められており、この住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は我が国に在留する外国人に対して地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできないとして地方参政権を求めた原告の訴えを棄却しています。
確かに、この判決の傍論には、憲法は定住外国人に対し、地方参政権を付与することは禁止されているものではないと解するのが相当であるという部分的許容説が示されておりますが、傍論とは判決において表明された裁判官の意見のうちで判決理由に入らない部分のことを指しておるそうで、いわば参考意見でありまして、この裁判の主文、判決に流れる外国人参政権付与の考え方は、判決のとおりすべての外国人に国政レベル、地方レベルを問わず参政権は憲法上保障されていないとする否定説に立っていると解されているわけであります。
つまり、陳情趣旨にもありますが、日本国憲法で第15条以降、参政権を日本国民固有の権利としている大原則、そして93条2項、地方参政権はその地方公共団体の住民が選挙するという原則、その住民とは従前の最高裁判決をもって日本国民を意味するとされ、憲法の大原則及び最高裁判所の判決は外国人の参政権は認めていない現状であります。これらの現状、そして原則論によりまして、日本国籍取得帰化によって日本人同様のすべての参政権が外国人の方々に保障されるべきであると私は、現在考えております。
なお、参政権のありなしに関係なしに、外国人の方々に対する基本的人権の尊重や多文化への理解、共生へのまちづくりへの重要性、あるいは外国人の方々が住みよいインフラ整備などは、今さら私が言うまでもなく、地方自治体として充実を図らなければならない重要案件であるということは、この際、誤解のないように申し添える次第であります。
以上の理由によりまして、本陳情に賛成しまして私の討論を終わります。
○議長(石川信生)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
挙手多数です。したがって、陳情第2号 「外国人へ参政権を付与することに反対する意見書」に関する陳情書の件は、採択と決定しました。
日程第34 議員派遣の件を議題とします。
本件については、お手元に配付したとおり、地方自治法第100条第13項及び会議規則第160条の規定により派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
御異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、お手元に配付したとおり派遣することに決定しました。
なお、派遣の内容に変更が生じた場合は、議長に一任願います。
お諮りします。ただいま知立市議会議員、山ア議員より議員提出議案第1号 外国人へ参政権を付与することに反対する意見書が提出されました。
この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
御異議なしと認めます。したがって、この際、議員提出議案第1号 外国人へ参政権を付与することに反対する意見書の件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
議員提出議案第1号 外国人へ参政権を付与することに反対する意見書の件を議題とします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
1番 山ア議員。
〔1番 山アりょうじ登壇〕
○1番(山アりょうじ)
議長のお許しを得ましたので、議員提出議案第1号 外国人へ参政権を付与することに反対する意見書について提案説明の説明をさせていただきます。
国家とは政治的な運命共同体であることから、我が国の運命に責任を持たない外国人には、たとえ地方選挙権であっても認めることはできません。外国人に参政権を付与した場合、さまざまな危倶が生じる恐れがあり、例えば住民の少ない市町村で外国人が大挙して住民登録すれば、市町村長や議員の選挙で強い影響力を及ぼし、また、地方自治体の教育行政や福祉行政等にも住民の意向に影響力を及ぼすことも考えられます。
地方参政権は、日本国憲法において、そこの自治体の住民の選挙等することが定められており、平成7年の最高裁判所の判決では、その住民は日本国民を意味するとされています。
以上のことから、意見書案にあります外国人へ参政権を付与しないよう、国に対し強く要望するため、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。
意見書全文については、お手元に配付してありますとおりです。
議員提出議案第1号について、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔1番 山アりょうじ降壇〕
○議長(石川信生)
 これで提案理由の説明を終わります。
 これより議員提出議案第1号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
お諮りします。議員提出議案第1号の件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第1号の件については委員会の付託を省略することに決定しました。
これより議員提出議案第1号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石川信生)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第1号 外国人へ参政権を付与することに反対する意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石川信生)
 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(石川信生)
 以上で、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。
 これで平成22年知立市議会3月定例会を閉会します。
午後2時55分閉会
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