○21番(高橋憲二)
職員の給料表、議案第55号に関連するんですが、これなかなかわかりにくくてですね、私たち職員以外の者が毎回人事院勧告を受けて改定される中身の吟味をするんですが、なかなか難しいというのが私の実感です。
それで、今度何がどのように改定されるかということがいただいた参考資料の概要説明、これはページ数が振ってありませんが、一番最後のページですね、参考資料の一番最後の2ページに述べられております。
今回の給与改定は、先ほど佐藤議員も触れましたが、国家公務員の人事院勧告に沿って平均給与を9.4万円引き下げると、ボーナス含めてね。そういう中身になっています。
改定の要旨として(1)から(8)まで改定の中身があるんですね。この1つ1つを私どもは吟味する立場にあるわけですが、(1)と(2)は期末勤勉手当、つまりボーナスを減らしますと、0.2カ月ね、こういう話であります。わからんのは(3)からちょっと私わからなくなるんですが、今回の例えば先に(4)を議論したいんですが、平均改定率は0.1%と書いてある。行政表(一)、行政表(二)、これらを平均改定率0.1%を改めると、引き下げると。この引き下げるんだけれども、ただそのときに、括弧書きがありますように、中高年齢層が受ける給与月額に限定して引き下げると。これはさっき佐藤議員が言われた40歳代ということなんですが、等級で言うと何等級になるんですか。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
皆さんのお手元に議案書が配られておるわけですが、この議案書の後ろから2枚めくっていただいたところの左側のページ、ここから次のページの上にかけて表がございます。行政職給料表(一)、そして次のページに行政職給料表(二)というふうに表がございますが、ここに行政職給料表(一)で言いますと1級から7級、行政職給料表(二)でいきますと1級から5級ということで、この号級のところには1号級から何号級までというような表現がされております。ここに載っておる号級に当てはまる人につきましては減額がなされないということになります。これ以外の部分の方について減額がされるということになります。
したがいまして、1級の方についても、あるいは7級の方についてもこれを超える号級の方のところについては給料表が下がるということでございます。これがおよそ40歳代以降ということに該当してくるということでございます。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
今、給料表を示して別表第1というやつですか、4条関係。何を示していただいたんかね、私よくわからんかったんだけど。4条関係というやつ。これは新しい給料表ね、4条関係、別表1というのは。別表2が行政職給料表(二)。
それで、上がらないとおっしゃったのは、どこの何の表が上がらないんですか。これは級で言って1級、2級、3級が上がらんということでしょう。違うの。ちょっとはっきりわかるように教えてください。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
大変申しわけございません。
今、お話をさせていただきましたのは、別表で給料表がついておりますが、その後に出てまいります、いわゆる附則の部分でございますので、後ろから1枚、2枚めくっていただいたところでございます。ここに先ほども言いましたが、行政職給料表(一)と次のページに行政職給料表(二)というのが出てまいると思いますが、具体的に言いますと、1級では1号から93号級までの方は変わらない。2級で言いますと、1号級から64号級までの方は変わらないと。
以下、同じでございますが、これを超える人、具体的に言いますと、1級で言えば93号級までは変わりませんので、94号級以降の方については引き下げられると、給料表が減額の給料表に変わるということでございます。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
そんな人がおるんですか、知立の職員に。例えば行政給料表(一)の7級というと課長職じゃないですか、これ。7級の1号級から4号級までは下がらないと、こういうことを言ってみえるわけですか、今の答弁は。7級というのは課長職じゃないの。40歳ははるかに超える40歳の課長職ってみえるんですか、7級で。そこをちょっと説明してもらわんと、さっぱりわからん。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
今おっしゃいます7級は課長あるいは部長の職でございます。これで実際に40歳の職員がおるのかという御質問でございますが、具体的にはここのところではいないということだと思います。
ただし、こうした級に該当する方で、この級でなおかつ号級を超えるような方、これが実際には40歳に該当してくる方がみえる号級になってくると。
ただし、今御質問者おっしゃいますように、7級でそういう職員がおるのかということでございますが、具体的にはそういう職員が在職しない級もございます。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
だから、これは国家公務員の勧告ですからキャリアを意味しておるんですよ、国家公務員でいうと。高級学歴者が部長や課長でさっき佐藤議員との質疑で40歳代。つまり若年層の賃下げはしないよという趣旨でしょう、これここに書いてある。平均改定率、三角0.1%。中高齢者が受ける月額給与に限定して引き下げると。だから若い衆の給料表は0.1%下げないよということを言ってみえるわけでしょう。だけど課長職もおるんだと、この下げない人の中にという今、説明ですよね。えらい矛盾しとるじゃないの。部長職にもおると、7等級というのは。7級というのは。現実に知立にはいないよという話でね。
だから、知立では1級、2級、3級までが具体的な対象者になるんではないですかということを聞いておるんですよ。7級の人なんかいないんじゃないですか、現実に。1級、2級、3級でしょうが。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
大変説明がまずくて申しわけございません。
ここに書いてあるのは、この人たちの給料は下がらないという対象の方がここの表であらわされておるということでございますので、これを超える方については下がると、逆に言えば、そういうことでございますので、例えば7級で言えば1号級から4号級までの職員は下がらないということでありますが、現実には知立市の場合、7級に在職する職員については、もちろん40歳を超えておる職員ばかりでございますので、給料表が下がる対象になっておるということでございます。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
だから説明に矛盾があるんですよ。中高齢層が受ける給与月額に限って引き下げると。7級は部長か課長かとおっしゃっておるわけでしょう、これ。可能性の話としては理解をせんでもないです。これは何でこういう給料表ができるといえば、それはキャリアの対応なんですよ。若年で40歳代で部課長になるというキャリアがみえるから7級が、しかもへぼい1号給から7級の場合、4号給ね、7級の低い方、なりたてについては若年でもなるんだという可能性を示唆した給料表になっておるんです。これはキャリア対策ですよ。わかりやすく言えばね。だけど知立にはこんな人はいません。だから現実に沿った議論をしたいわけですよ、こういう給料表が出ておるけどね。
だから私が言っているのは、現実的に40歳以前の40歳代の職員というのは我が市で言えば、ここの今示していただいた行政表(一)で言えば1級、2級、3級に集約されるんじゃないですか。4級の人で知立の職員で今回対象になる人はみえるんですか、40歳代。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
下がる対象の職員というのは、およそ40歳代以降の職員でございますので、先ほどの表に該当しておる人以外の人は下がるということでございますので、例えば3級ですと、うちの場合は主事、主査級の職員でございます。こうした職員でも40歳を超えるような職員、つまりここにあります3級の場合ですと、1号給から48号給までは下がらないけども、それよりもたくさん、たくさんと言いますか、上の給料をもらってみえる方は減額の対象になってくるということでございます。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
それはわかっておるんですよ、これ示してもらえば。だけど現実に知立の職員にそういう方がいるのかということを聞いておるわけですよ。
だから、別な質問に変えればね、1級で何人みえるのかということですよ、知立で。1級職で今回の上がらない措置になっている職員は何人おるのか、2級職はどうか、3級はどうか、4級、5級にそういう人がいるのかということを出してくださいよ。そうでないと若年層がほんとにこの措置で救われているのかどうかわからんでしょう。どうですか、企画部長。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
申しわけございません。
今ちょっとその資料は持ち合わせておりませんが、1、2級の職員については40歳を超えるというような職員は基本的には考えられないのかなというふうに思います。
ただ、3級になりますと、これは該当をしてくる職員がおることになろうというふうに思います。また、それ以上の職員については減額の対象になってくる方がほとんどであろうというふうに思います。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
だから私は最初からそれを聞いておるわけ。1、2級は全員。3級の一部は減額の据え置き。実態として1、2級の全員と3級の一部は据え置き。3級でも一部の人は48号給を超える人、これは当然対象になります、引き下げの。その人は多分もう40歳を超えているということなんですよ。
だから、具体的に7級なんていう話はいいんですよ、そんなことは。我が市で今回の勧告に沿って具体的に据え置きになるのはどこのどなたかということが知りたいわけですよね、総体として。だから1級何人、2級何人、3級の一部何人というふうに答えてくだされば、それで話は終わりですがね。
○議長(坂田 修)
ここで10分間休憩します。
午前10時52分休憩
―――――――――――――――――――
午前11時02分再開
○議長(坂田 修)
休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
申しわけございません。
今回の給料表が変わらない職員について、今人数を調べております。もう少しお時間をいただきたいと思います。お願いいたします。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
そういうことが一番大事な仕事で、人事当局の。一般的に人勧を議論するのは結構だし、しなきゃいけませんけども、ここにある一番今回のみその部分ですね。若年層の給与の引き下げはやらないと。ボーナスは下がりますよ。若年層の給料の引き下げはやらないということが大きなテーマになっていて、じゃあ知立はどうなのかと。給料表の等級についてはさっき御説明があったんですが、知立の具体例で言うと1級、2級のすべてと3級の一部だと私はそう理解しておるんです。それがどういうふうに分布しているのかということを直ちに出せないというところがいかがなものですか。痛みを人事当局は感じていらっしゃらない。だから人もつかんでいない。別に個人の名前を言えといっておるんじゃないんですよ。どういう傾向になるのか。何名いらっしゃるのかいうことぐらいはちゃんと掌握して議会にも報告し、きちっとした人事行政やっていくというのは大前提じゃないですか。
これは副市長どう思われますか。何でわからないんですか、これが。
○議長(坂田 修)
清水副市長。
○副市長(清水雅美)
いろいろの議論などで私どもの説明が十分でないというような点も多々あるようでございまして、大変申しわけなく思っております。
ただ、先ほど企画部長も御答弁申し上げましたけども、今回の中高年齢者以上の方でそういった減額の対象になる方というのは、40歳代以上で言いますと212人おります。また、55歳以上の方でありますと47人おみえになるというようなことで御答弁申し上げたんですが、なかなか内訳のところまで御説明がしてないということで、今その辺取り急ぎやってるところでございますので、大変申しわけございませんけども、今御質問者も御指摘のとおり、こういった改正をされた場合に、どういった職員がどういうふうになるのか、1人1人の顔を浮かべながら人事当局としては痛みといいますか、そういうものも考えなくてはいけないのかなと、そんなふうな御質問の御指摘かなというふうに理解をいたしました。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
後ほど数字を出してもらいたい。
4級にはみえないですね、据え置きの方は。いいですか、それは。1級のすべて、2級のすべて、3級の一部と、そういう答弁。人数は後で出してもらうということでいいですか。4級以上はもちろんないですね。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
4級については該当者、いわゆる減額の対象になる人ばかりというのかそういうことだと思いますので、給料が変わらない人についてはいないというふうに理解しております。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
わかりました。4級以上には据え置きの方はいないということをはっきりしたと思うんです。
そこでね、私わからなくなるのは、(3)番ですよ。今回の人勧の官民格差は参考資料の方の人事院勧告の骨子というのがページ数振られておりませんが、ありますね。官民格差は757円だということでしょう。今言われた0.1%の給与表の減額による補てんが429円というふうにおっしゃいませんでしたか。そうすると757円引く429円、327円残っておるわけです、まだ下げないかん部分が。これを(3)でやるという意味ですか。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
人事院勧告の骨子という中に、今御質問者おっしゃいます民間給与との格差ということで757円という数字があがっておりますが、これはここに骨子のところにありますように、国家公務員の平均年齢41.9歳の方の場合ということだけではないですかね。全体として757円ということですが、その下に括弧書きで俸給で637円、それと特別調整額51円、そしてはね返り分69円と、こういうものをあわせて757円ということでございます。
御質問者おっしゃいました今の参考資料のところに一番最後の方のページで概要というものをおつけしてございますが、この部分で(3)番で国家公務員の俸給以外の部分について調整をするのかという御質問かというふうに思いますが、ここではそういうことを言っておるわけではございません。これはあくまでも55歳を超える職員について一律に1.5%の減額をするということでございますので、先ほどの骨子のところにあります757円にするための措置ということではございません。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
そうすると、757円については(4)番で対応できていると。当市はこれが429円。これは国家公務員の構成が違いますから、729円を普遍的、一律的にすべての自治体に当てはめるというわけにはまいらない。これはわかります。あとは俸給637円の減、俸給の特別調整額51円、はね返り分69円というのはさっぱり私たちよくわからんわけですが、俸給というのは、今言った0.1%給料表を下げると、これが俸給の部分に該当するのではないかと私は読みかえているんですが、そういうことでいいですね。そうなると51円分は俸給の特別調整額ということは、俸給が変わることによって変わってくるであろう手当等を意味しているんですか。はね返りというのは何ですか。はね返りということをしてもらっては困るんだけど、はね返りというのは何ですか、これ。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
俸給というのは、まさしく給料表の減額になる分ということです。俸給の特別調整額というのは、いわゆる管理職手当、こうしたものが該当してくるんであろうというふうに思います。
それから、はね返り分というのは、給料等に一定の率を掛けて出るようなもの、例えば地域手当、こうしたものが率を掛けて金額をはじきますので、給料が下がるとそれに伴って下がるというようなことから、このはね返り分という表示がしてあるということだと思います。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
だとしたら当市の俸給の特別調整額は幾らなのか、はね返り分が幾らなのか言ってもらわんといかんのじゃないですか。あわせて当市の場合の官民格差は給料表に基づいてこうなりますと言ってもらわんと我々はわかりませんよね。ちょっとこれ代入してください。金額を言ってください。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
申しわけございません。
これにつきましても、個々にこの特別調整額、はね返り分、こうしたものを今計算をして持っておりませんので、お時間をいただきたいというふうに思います。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
先ほど平均改定率、三角の0.1%だという、これは国の基準ですから国家公務員が0.1%俸給を下げる、要するに給料表を下げる。当市に当てはめると0.06%だと。必ずしも0.1ではないよとおっしゃった。何でそういうことが生まれるんですか。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
この給料表の改定につきましては、国で言えば0.1%というふうに言っておるわけでございますが、知立の場合にこれを当てはめてみますと、全員をこの給料表当てはめまして、実際にどういうふうな額に変わるのかというふうに計算をいたしますと国よりも低いパーセンテージになるということでございます。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
国と同じ分布で、同じ人数で同じ分布で比例しておれば0.1になるけれども、知立の場合は違いますから、国家公務員の分布とね。したがって、国家公務員で言われた人勧の物差し、スケールを知立で具体的に当てはめてみると0.06%になったと、こういう話ですね。これは理解できます。それが429円。これは本給、本俸の分ですよ。あとは俸給の特別調整、例えばこれによる管理職はいないですよね、知立は。1級、2級、3級の一部に管理職などはいないでしょう。管理職手当をもらう方は。そうすると調整額というのは51円に相当する部分というのは計算されるということですが、どういうあんばいになるんですか。
それから、地域手当等は本給にはね返ります。はね返し分、これは幾らになるのかということを後ほど計算していただくということですが、管理職手当をもらう職員は1、2級、3級の一部にはみえないでしょう。どうですか。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
おっしゃいますとおり、1級から4級までの職員については管理職手当をもらっておる職員はおりません。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
ちょっと私、間違えておりました。それ以外の人が下がるわけだから管理職手当は当然ここで減額になると。その数字は個々に複雑なんで、これはぱっと出んということなの、はね返し分と調整額というのは。当初は人事院勧告で言う官民格差の補正は幾らになるのかということはわからないと、こういうことですね、トータルとしてわからないと。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
ちょっとその前に、先ほど給料の改定率を0.06%というふうに申し上げたんですが、ちょっと間違っておりました。一般会計で申しますと0.07%です。ちょっと違うところを見ておりました。大変失礼いたしました。一般会計で申しますと0.07%のマイナスの改定率ということになります。
それで、知立の場合の特別調整額に相当する部分、はね返り部分ということにつきましては、先ほどちょっとお話しましたように、数字を持っておりませんので、計算をした上でないとはっきりした数字が申し上げられないということでございます。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
人勧に沿って今回給料を下げるわけですが、総体的にね。官民との格差はこれだけあるから下げるんだというけど、知立市の場合にはそれがわからないと、きょうの答弁は。本俸は429円、本給引き下げによるものは429円。ところが管理職手当の調整額はわからない。地域手当等のはね返しもわからない。だったら知立の人勧の官民格差は幾ら縮まったかなんてことはわからない、こういう話になってしまうんじゃないですか。それで官民格差のために市の職員の給料を下げますよと、人勧が言っておるから下げますよと、これはちょっといかがなものですか、これ。全員に当てはめないと確かにわからないという側面があります。全員に当てはめないとわからないという側面があるけれども、そこはもうちょっとつかみ方があるんじゃないでしょうか。
当市の場合、現時点で官民格差の今度の人勧による格差解消がどんだけなのかということは言えないということでしょう、企画部長。まあちょっと大局をきちっと見ないとまずいんじゃないの。賃下げなんだから。幾ら下がりますと、平均で知立の場合、これぐらい前へ出す話にならなかったらおかしいじゃないの。どうですか。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
確かにおっしゃいますように、個々の個人の職員にとってみれば、この給料の引き下げだけではなく、それに伴って下がる部分、いわゆる先ほどからおっしゃいますはね返り部分などについては手元に入る金額が少なくなってくるということでございますので、もう少しきめ細かい影響額、こういうものを計算をする必要はあるというふうに思います。一度こうした影響額、ほんとに個人個人に対する影響額と言いますか、こういうことを今後も気をつけて試算をしてみたいというふうに思います。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
人事院勧告に沿って給与を下げるというわけですから、具体的に賃下げが幾らになるのかいうこともきちっとやっぱり市民に報告できるそういう体制と対応が必要じゃないか。生身の人間がこれによって影響を受けるわけですからね。ましてや給料が下がるわけですから、ここは神経を使って十分対応することが必要だというふうに思います。
その上でね、(3)番ですよ、私がわからんのはね。(3)番は官民格差の757円ではないんだと。いただいておる給与勧告の骨子の2番目@、公務員給与が民間給与を上回るマイナス格差、三角の0.19%を解消するため月例給の引き下げ改正をやると。その中に55歳を超える職員の俸給の特別調整額の支給額の一定率減額、報酬表の引き下げ改定、これは報酬表の引き下げ改定というのは今議論した(4)ですね。(4)で757円の分はここで格差が埋まるということじゃないですか、今の話だと。その上に、なおかつ55歳を超える職員の俸給の特別調整額の一定率の減額をせんといかんということですか。747円の大半がこれで埋まったんじゃないですか、0.1%で。違うんですか。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
例えば今の給与勧告の骨子のところで見ていただきますと、民間給与との格差というのは先ほど御質問者もおっしゃいました757円あるということでございますが、これについては0.19%だというふうに言っております。
今回の給料表の引き下げについては、平均改定率が0.1%だということでございます。それ以外の部分と言いますか、そうしたものもあるということでございますが、今回はこの給料表の見直しと同時に、民間との調査の結果、50歳代後半層の職員の給料が公務員では高いという調査結果に基づき今回で言えば1.5%という率でございますが、こうしたものを引き下げることによって民間と合わせるという内容でございます。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
そういう話をされるわけですが、だったら聞きますが、(3)で幾ら下がるんですか。さっきにあった673円との関係で言うと幾ら下がるんですか。計算されてないですか。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
これは先ほどもちょっとお答えをさせていただいたかと思いますが、55歳を超える職員で該当する職員というのが47人ございます。1人当たり4万814円、これは年間でこれだけ下がるということでございますので、これを1カ月当たりに直しますと、12月から変わりますので4カ月というそういうもので割る、あるいはこの中には期末勤勉手当につきましても1.5%の減額の対象になっておりますので、先ほど言いました4万円強の額につきましては、この期末勤勉手当というものも含まれての数字でございますので、ちょっと1カ月当たりにいたしますと、これが幾らになるというのは試算をしておりませんが、年間では4万814円ということでございます。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
それはさっき説明があったんだけど、国家公務員、要するに官民格差を埋めるとおっしゃってるわけだから、(4)で429円、俸給の改正で。それから調整額で幾ら、これは出てないんだけどね、はね返りで幾ら。その上に立って、なおかつ(3)で1.9なんだから4だけでは減らせないんだと。だから(3)で減らすんだとおっしゃるけど、だったらこれで(3)をやると幾ら減額になるのかと。1人当たりですよ、これ7百幾らというのは。そうでしょう。さっき人勧で読んだ757円というのは1人当たりの差でしょう。平均で。だからこれを知立で当てはめるとどうなるんだというところまで本当は計算して出してほしいけれども、きょうの段階では出んということなんだけども、そういうことなんですね。
それでね、ちょっと具体的にお尋ねせいないかんのは、55歳を超える職員というのは、まず0.1%下がりますね、給料表が(4)の措置で。これはいいですね。0.1%下がった上に、なおかつ1.5%下げるわけですか。給料月額、地域手当、期末手当、勤勉手当、この4本ですか、減額になる1.5%を下げるのは。あと管理職手当、その他いろいろありますけども、それは1.5%下げる対象にならないと、こういうことですか。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
55歳を超える職員につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたが、1人当たり4万814円、これは今回の条例改正がされなかった場合とされた場合を比較しますと4万814円平均して下がるということでございます。
それと、今回のこの55歳を超える職員の1.5%減の対象になる者につきましては、給料月額、これは給料表が下がりますが、そのほかに1.5%が下がるということでございますし、今回の条例改正の中にありますように、地域手当、期末手当、勤勉手当についても1.5の減額の対象になるということであります。
また、この条例の中にはございませんが、規則の中で管理職手当、こうしたもの、それから単身赴任手当、こうしたものも減額の対象になってくるということでは概要は伺っておりますが、まだこの規則の改正につきましては国の方からの詳しい準則みたいなものが来ておりませんので、詳細については現在はまだ未定ということでございます。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
これ、乱暴なやり方だと思います、私は。つまり給料表でそれぞれ企画部長は企画部長、総務部長は総務部長で給料表の位置がありますわね。8級の何号級、7級の何号級とありますでしょう。これは皆さん方が努力されてきた到達点なんですよ。それぞれの皆さん方の評価なんです。単純に年齢級だけではありません。やっぱりその職務にどういうふうに貢献したかと。いわば職務給として現在あなたたちの位置があるわけでしょう。
本来ならば、この給料表を変えることによってあなたたちの当てはめをきちっとやることによって職務の内容についてきちっとした評価ができると私は理解しておるんです。
だけど今回は、給料表はもちろんだけども、ここに書いてあるように地域手当も管理職手当も扶養手当もそうですよ、これ。規則を改めるんですか、これ。あるいは期末勤勉手当、これ一律1.5%下げるんでしょう。こんな給与の引き下げ今まであったんですか。給料表を変えることによって下げる。さっきの(4)ですよ。(4)給料表を変えることによって総体的に0.1%の給料を下げると、こういうことはよくありました。さっき佐藤議員がやったとおりです。
ところが今回は、給料表はもちろん下がりましたね。管理職手当も関係する諸手当も地域手当も期末勤勉も一律下げちゃう。こんなばかげたやり方というのは私初めてお目にかかるんですが、初めてじゃないですか。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
おっしゃいますように、いわゆる給料というのは、その職務に応じた給料というとこで、それは給料表に定められた給料表のどこに当てはめてその人の給料を決めていくのかということでございますので、あるいはその役職等においてもどこへ格づけをし、どの号級を与えていくのかということでございますので、今おっしゃいますように、一律に1.5を下げるということは今までにはなかったのかなと。私の記憶しておるところではなかったのかなというふうに思います。少し言ってみれば乱暴なやり方かもしれませんが、これも官民格差ということから1.5%減ということでございますので、こうした人事院勧告に沿って同じような引き下げをしてまいりたいというふうに思います。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
今答弁ではっきりしたことは、こういうことは過去になかったことだと。
つまり、給料表の変えると。さっき出てきましたがね。あれを変えることによって総体的に職員の給料を引き下げていく。これが給料を上げる場合も同じですよ。上げる場合でも給料表を上げると。そこに当てはまる職員が、給料表が上がるわけですから上がっていくんだと。
ところが今度は、給料表はもちろんだけども、さっき言った諸手当、ボーナスまで一つの枠にくくって一律1.5%下げる。これ何かペナルティ的制裁措置のように聞こえてならないんですよね。一生懸命やっておる職員もおるし、ほどほどの職員もみえるでしょう。私は勤務に過剰な成績をつけよということを言っているわけじゃない。だけど、ひと縛りにして一律上げてあげる。ひと縛りにして一律下げるというのは、やっぱり従来の職務給的原則からは逸脱した内容だと。かなり乱暴な言い方だと、やり方だと思うんですが、いいですか、そういう考え方で。もう一遍お願いします。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
今おっしゃいますように、過去にはこういう一律に下げるということはなかったのではないかなというふうに思います。そういう意味では、今までの考え方とは違う考え方が今回の人事院勧告の中には入っておるのではなかろうかというふうに感じております。
それから、もう一点、先ほど御質問があった件でございますが、給料表の改定で下がる人、下がらない人ということでございますが、1級、2級については下がる人はいません。3級につきましては全部で91人在職をしておりますが、その中で下がる人が33人、下がらない人が58人という状況でございます。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
数字的には了解しました。
問題は、55歳以上の一律の問題ですよ。これは今までになかった改定だと。こういう乱暴なことをされるとね、やっぱり意欲ある職員を含めて、非常にペナルティ的、公務員たたきのペナルティ的措置だということで、55歳で家族も大きくなっておると。だからあまり扶養のお金もかからんからいいじゃないかということだけで従来の職務給的側面を無視しておやるのなるというのはいかがなものかというふうに思うんですよ。
ぜひ私は、こうした点を人事当局もう少し吟味していただいて、人事院当局にもう少し丁寧な、仮に下げるとしてもですよ、丁寧な内容で1人1人の職員がそういう中でもきちっと評価をされ、やる気が起きるようなそういう勧告にされるように提言すべきじゃないですか。上からおりてきたからしょうがないんだと。細かいところまでよくわからんよと。しかし、やっていくんだと、この内容では少し乱暴すぎへんかと思うんですが、副市長どうでしょうか。
○議長(坂田 修)
清水副市長。
○副市長(清水雅美)
今、御質問者御指摘の点、大変重要なことだというには認識をいたしております。
ただ、私どもの職員の給与につきましては、いわゆる人事院勧告の趣旨等々はこの骨子の中にも説明されておりますけども、そういった民間準拠ということの中で、私どもの給与も定めさせていただいているその民間の状況に応じて見直しをさせていただいているというのが現状でございます。そういったことは御理解をいただければ大変ありがたいと思います。
なお、またその今御質問者がおっしゃいましたような趣旨の中身を人事院当局なりそういった上部にどのように伝えていくかということでございますけども、この辺については、いろんな人事担当の会議だとかそういうのがある中で、そんなことが話題にできるのであれば、そんなこともお話、話題ができるのかなというふうには思っております。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
私はね、きょうこのことを指摘させてもらったんだけど、当局の皆さんがこのことを気づいてみえたんですか。従来にない措置だと、一律引き下げは。手当までくくって、調整額までくくって、本俸だけじゃなくて調整額までくくって一律引き下げなんていう乱暴なやり方は人事院始まって以来ですよ。そういうことを皆さんがちゃんと気づいて幹部会でよく議論されて、上へ意見出すか出さんかはその後なんですが、幹部会でよく議論して、これはどういうことを意図しとるんだろうかと、こういうことでほんとにいいのかどうか、職員のやる気を含めていいのかどうか。一般的に官民格差があるから下げるという議論はあるにしても、ほんとにこういう一律の下げ方でいいのかどうか。甘んじて今回これ飲むにしても、そこから何を学んでいくのか、何を是正していくのかということが内部で検討されなかったらね、こんなものはうそですよ。我が市には人事院というのはありません。小さな市ですから人事委員会というのはありませんから人事院勧告に沿うんですが、そういう丁寧な1人1人の職員の境遇や資質、能力や仕事ふりも勘案して、こんな一律引き下げなんていうのは認められないと、こういう議論を構築しなきゃうそでしょうが。私は、そこに幹部団の重要な責任があると思ってますよ。林市長どうですか。
○議長(坂田 修)
林市長。
○市長(林 郁夫)
今回の今のお話でありますけども、私どもはこの職員の給料を決めるに当たりましては、ほんとに昔からこの人事院勧告を一つの物差しにして決めてきたわけであります。
そうした中で、今、従来のこの基準のあり方と違った形で示されたことについて、もう少し敏感に私どもが議論をして問題点を深めていくということもやはり必要であろうかというふうに思っております。
が、いずれにしましても、今、高橋議員おっしゃられましたように、私ども人事委員会ございません。そうした中で、私どもの給料は決めるときには、これからもこの人事院勧告というのを大きな物差しとしたいなということは変わりはないなというふうに思っておりますが、何遍も申し上げますけれども、やはり給料を下げるということでありますので、できる限り職員の方々に納得のできるような形で示していかないかんなという思いはございます。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
人事院の勧告を尊重するというのは、これは論を待たないところですよ。基本的に尊重していくということは、これはこれで結構ですが、しかし、今回のように一律に引き下げを求めていく。民間は低いんだからペナルティ的にね、しかも55歳以上の幹部団に一律減額を求めてくる。労働基本権の対象で人事院ができたんだから、だから人事院の言うことは何でも聞くというわけにはまいらない側面まできてると思うんですよ、事態は。
さっき佐藤議員がいろいろ触れましたがね、平成11年、1998年以来、12年間賃下げですよ、これ。この12年間で平均給料、国家公務員で70万円減額ですよ、国家公務員。知立市は幾らになるのか知りませんけどね、勧告を尊重してみえるから、おおむねこういう金額になるでしょう。少ない半端な金額じゃないですよ。こういう血の出るような人勧を尊重した結果、血の出るような賃下げをされていらっしゃるわけだから、その賃下げの内容をよく吟味して当市の人事行政に生かせるような、あるいはそういう議論の結果、人事院制度に対して一言苦言を申し上げるという姿勢がもう少し研ぎすまされて私はしかるべきではないか、こんなふうに考えます。
最後のテーマに移りたいと思いますが、それは(8)番ですね、この8番の内容を説明してください。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
(8)の部分でございますが、これにつきましては、この12月の期末手当で減額調整を行うというものでございます。この概要に書いてありますように、まず、平成22年の4月1日において減額の対象になる職員、給料表の下がる職員でございますが、受けるべく給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当について100分の0.28を乗じて得た額に4月から11月までの8カ月までの月数を乗じて得た額並びに6月の期末勤勉手当に100分の0.28を掛けて得た額、この両方等を合わせて12月分の期末勤勉手当から引くという内容でございます。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
書いてあるとおりだ。0.28って何ですか。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
0.28の根拠でございますが、通常でいけば全職員に係る民間給与との比較に相当する給与改定率というのは0.19というふうになっておるわけでございます。
しかし、若年層の給与改定は行わないということでございまして、これらの格差相当分については調整対象とすべきではないと、こうしたことから行1の適用職員全体に係る民間給与との格差の合計額を引き下げ対象職員の給与月額の合計で除したもの、こうした率を使用するということで0.19よりも高い0.28と、こうした率で4月からの給料、そして6月の期末勤勉手当、こうしたものを引き下げると。いわゆる民間が4月の給料との民間との比較をしておりますので、民間は既に4月から下がっておるというようなことから、この調整を12月の給料で行う。そして、今申し上げましたように0.28については下がらない人の部分もありますので、こうしたものも含めて0.28にしておるというふうに聞いております。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
これは従来から私たちも議論してきましたし、皆さんもそういうことで対応されてきたんですが、不利益は遡及しないという大原則があるんですよね。これはさかのぼって、もらいすぎを払えという話だわ。
つまり、さかのぼって不利益を遡及させるというやり方は原則的にはしないというふうに私たちは理解をしていますし、教わってまいりました。今回は、先回もそうでしたが、不利益は遡及していくんだと。0.28という数字、これはちょっと私はこの乗数には疑義を感じますけども、ちょっとこれはおいときまして、それは人事院の示しておる数字ですから、0.28はね、これはちょっとおいときまして、遡及させて4月にさかのぼって足らず米をちょうだいというやり方というのはどんなふうにお考えになりますか。従来は不利益不遡及、胸を張って答弁された時期があったんじゃないですか。どういうふうですか。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
不利益不遡及ということについては、いわゆる働く者の権利を守っていくんだということで、不利益な部分については遡及をしないということが原則である。今でもそういうことであろうというふうに思っております。
今回、去年もそうであったわけですが、いわゆる不利益不遡及を何とか不利益不遡及にならない形でというふうに考えられたのが昨年の人事院勧告もそうですし、今回の人事院勧告もそうであろうというふうに思いますが、この不利益不遡及ということは基本でありますが、ただ、民間との格差があるということがありますので、そして、先ほど言いましたように、民間との格差はもう4月の時点で始まっておるということでございます。
そうしたことから、今回は特別な調整を12月の期末手当で行うということで調整がされるということでございます。いわば不利益不遡及と同じ意味合いがあるというふうな考え方もあるのかもしれませんが、今回は期末手当で調整を行うという期末手当の積算方法について改正を行うということでございます。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
私は、もらい得を要求しておるわけじゃありません。本来なら働く者ですからね、4月の春闘をやればいいですよ。自治体労働者も公務員もね。だけどそれはしばりがかかって労働基本権認めないというわけだから民間のベースを見ながら12月に8月に出して今回こういう措置になっておるわけですね。
しかし、いただいた給料をさらにさかのぼって余分に払ったんだから返せという。これはその分ちゃんと預金ができて十分蓄えがあるだけの給料を払えておるならともかく、そうではない部分の暮らしの実態もあるわけだから、もう既に言ってみれば使ってしまったお金を余分に払いすぎたから返せと。これは働く者の権利ということだけでなくて日本の法体系自身が不利益不遡及を基本的に是認しているわけです。何も働く者の人勧の話だけじゃないですよ、不利益不遡及というのはね。
だから、そういう意味ではね、官民格差だということを大義の御旗にされとるけれども、あまりにもしかしそれは問題の多いやり方ではないか。不利益不遡及までやってですよ、そこまで侵して4月にさかのぼって余分なやつを出せというわけです。使っちゃったがね、こういう話じゃないですか。だれが見たってべらぼうに高い給料もらっておれば別ですが、そうじゃない。皆さんそれぞれ苦労されながら、さっき言ったこの10年間で70万円給料下がっておるわけだから、98年から12年間で70万円下がっておるわけでしょう。そうやって下げて下げて下げ続けておりながら、まだ払いすぎたんだと。これはちょっと労働基本権剥奪された働く者を人事院当局が軽視されているんではないか。これが地方公務員のそういう形になって今回こういう条例改正が行われている。私は、人事当局としてこれは怒りを感じてもらいたい。あなたの立場はやっていく立場だけど、怒りを感じてもらいたい。それは共有できますか、こういうやり方について。企画部長どうですか、あなたの考え方をお示しください。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
先ほど申し上げましたように、不利益不遡及ということはこれは守られていかなければならないというふうには思いますが、これも先ほど申し上げましたように、では民間との給与の格差というのはどうかと言いますと、人事院勧告の調査というのが4月1日現在で行われておる。そして、その結果として民間との差があるその部分を勧告で下げるということでございますので、その4月にさかのぼるような格好での12月の期末手当の調整ということはやむを得ないだろうというふうに思っております。
○議長(坂田 修)
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
企画部長はやっぱり事務方の職員ですからね、踏み込んだことが言えない。不遡及にして次から考えればいいじゃないですか。
林市長どうですか。今回のこういう一律引き下げ、しかも不利益を4月にさかのぼって遡及し払った金額だけどボーナスで取るんだけどね、出せと、こういうこの辛らつなやり方というのは少し働く者を権利を無視したそういう内容だと言わざるを得ないんですが、市長どういうふうにお考えでしょうか。事務方の企画部長はそうおっしゃったけども、林市長の見解を承りたい。
○議長(坂田 修)
林市長。
○市長(林 郁夫)
今のお話も私もある一面わかるわけでありますけれども、いずれにしましても給料を下げるということは、どんな形であろうと、やはり非常に職員にとってはいいことではないわけであります。
しかしながら、私ども給料を決めるときには、何遍の申し上げますけれども、最大の物差しとしているのがこの人事院勧告ということでありまして、ほんとに職員の方々にはここのところ下がるということばかりで非常に御迷惑をおかけするわけでありますけれども、いずれにしましても、できる限り御理解、御納得いただく形でこれからも進めてまいりたいなというふうに思っております。
○議長(坂田 修)
ほかに質疑はありませんか。
18番 村上議員。
○18番(村上直規)
ただいま職員の給与ということで2時間余り質疑がございました。私、先輩諸氏、そして同僚の議員の方からのいろいろな御意見ございまして、きょうにおける給与の変更という部分については十分認識しておるわけなんですが、一点だけお聞きしたいと。
これは人事院勧告というのは1940年代に出た。争議行為を剥奪されたそういった部分の中で人事院勧告が年に1回されるということですが、今年度のさっきから民間と物価との差があってと、これはどういうふうに見られているのか。
それから、人事院勧告の物価、給与との差、増減どんなときに認められるのかという部分についてお答え願いたい。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
人事院の勧告に当たっては、人事院が民間企業を調査をされておるということでございます。企業規模が50人以上で、かつ事業所規模50人以上、全国の民間事業所から約1万1,100社、約45万人の方の給与を調査をされた結果だというふうに聞いております。こういう結果、民間と公務員の差があったということで勧告がなされたということであります。
そして、物価との関係、その民間との差につきましては、今回の資料で出させていただいております給与勧告の骨子というものの中でこういう官民格差があるということでございます。概略についてはこういうふうに理解をしておるところでございます。
それと、物価との関係ということも御質問があったわけでございますが、これについて人事院勧告の中でどういうふうに考慮がされておるのかということにつきましては、ちょっと把握をしておりません。
○議長(坂田 修)
18番 村上議員。
○18番(村上直規)
今お答えが全然なかったんですけど、1948年にこの人事院勧告ができたときの趣旨という部分については、やっぱり今年度この中では民間との差が約19%ぐらいなのかなということであったんですが、これは物価及び民間給与の差の変動により給与の差5%以上を超える場合にと書いてあるんですよね。5%を超えたときの増減で人事院が必要と認めたときに勧告をしますよという部分で、先ほどの賃上げという部分についてはこういうふうにできないわけですよ。この5%の縛りの中でという部分があるものですから、それを例えば知立の市の職員がどういうふうに判断されてやっておられるかなという部分についてお聞きしたかったと。
先ほどからのお話の中でずっと出ておるものですから、今回知立における背景という部分については十分理解させていただくんですが、そういったときに、今回の人事院勧告、基本ベースでいくと39万4,909円のところが分岐点となりね、それ以上の人については給料を減らしていきますという見方をしておるんですね。今回の知立市の最高額、ここからの分岐点は37万4,000円というところにあるんですね、この表を見ていってもね。ここに差が出てきておるのが2万円ぐらい。知立と豊田市、この辺の差という部分も今回全然示されてない。合法違法の中で、当然知立市における、先ほどから出ておりますが、ふにゃふにゃと答えているんですが、知立の職員の分布表という部分を見てね、この差をどういうふうに見ていくんだというところが全く示されずに、来たものをそのままあてがっていくという部分について、その辺のところをどう考えておられるのかと。勧告が来たから減らせ減らせと、これはモチベーションすごく下がってしまいますよね、職員。市長の給与いくら下がっていいでしょう。議員の方も若干下がってもいいでしょう。だけど職員の給与を下げてモチベーションが下がって、そして市をよくせよと、なかなかこれはできない。だから、そういう考えのもとでやっていただければ非常にモチベーションも上がると。
それから、もう一点、佐藤議員の方から出たんですが、やっぱり生活圏における生計費という部分ね。刈谷と豊田と知立とどう違うんだと。恐らく知立と刈谷と豊田の差、この部分がわかりましたら教えていただきたいのと先ほどの考え方教えていただきたいなと。
○議長(坂田 修)
企画部長。
○企画部長(竹本有基)
まず、人事院勧告でございます。先ほど御質問者おっしゃいますように、5%を上回るような官民格差がある場合には勧告をしていくということがもともと人事院勧告の基本であったというふうに私も理解をしております。
ただ、最近では、当然5%という大きな差にはなっておりません。当時昭和40年代ですかね、そうしたときには非常に官民の格差、これは上がっていく方でございましたけども、そういうところで非常に大幅な賃上げが民間ではされておったというときに公務員も民間に準じて上がっていくと。そうしたときには5%というようなことがあったかと思いますが、最近では、その5%にとらわれることなく人事院では官民の格差がある場合には勧告を行っておるというのが実態に聞いております。
それから、職員のどういうところにどういう職員がおるのか、あるいは人数がどういうふうに分布がされておるのかということについては、もちろん把握をしておるわけでございますが、この人事院勧告を現実におる職員に1人1人当てはめて人事院勧告を実施するのかどうかという判断は特にしておりません。全体としてやはり官民の格差があるということの勧告でございますので、それに沿った形で対応していくということになりますと、それぞれの職員につきましても、先ほど来出ておりますが、今回の給料で言えば若い人については給料表が変わらないということですので下がらない。しかし、一定の年齢以上の方については平均を上回る削減がされるということでございます。非常に職員のモチベーションということからすると、毎年毎年下がるということについては非常に懸念をしておるところでございますが、これも先ほど来申し上げておりますように、民間が下がっておるというこういう実態からいたしますと、職員の皆さんにも御協力をいただく、御理解をいただきながら改定をせざるを得ないというふうに考えておるところでございます。
○議長(坂田 修)
18番 村上議員。
○18番(村上直規)
今お答えいただいたんですが、知立市の場合も40代から分岐点にされておると。やはりこの部分については、それぞれ持っている地域における標準生計費という部分のところを人事当局としてはしっかり見て、それから是正原資という部分を引いた部分で上限させる是正原資というのを明確にする中で、55歳はほとんどお子さんが育っておられるからいいと思いますが、人事院勧告の平均ベースをこんだけ下げなさいよというのはわかります。でもその辺のところで是正、昔でいうなら標準の生計費というのを全体の給与の2分の1でみておったと。この辺で今いきますと、40代ってどちらかというとお金を使う。お子さんが高校行って、大学行ってという部分になると、そこの部分から差っ引くという部分。
最後にね、この人事院の勧告という部分について市長の方に少しお聞きしたいんですが、考え方ですね。やはり生計費を多く使う人たちから引き下げていくという部分ね、当然若年層ってもともと引くものがないものですから、40代というのはかなり引くものがなくて、給料的にはあるんでしょうど、そうはいうものの生計費的にいくと非常に苦しいと。そういう見方をやはり人事担当の部長はなかなかできないかもわかりませんが、そこを市長、副市長でどう確保してあげるかという部分については、やはり是正をどういうふうに上乗せ引き下げという部分をどうもっていくかということをしっかり担当の部長に伝えると、この辺の点を今後に向けてお願いしながら今回質問閉じますが、お考えをお聞きしたいということでお願いいたします。
○議長(坂田 修)
清水副市長。
○副市長(清水雅美)
ただいまの御質問者の御指摘、御提言でございますけども、私どもの方もそれぞれの個別の状況等々も先ほど前の御質問者にも御答弁申し上げましたけども、こういった改定をさせていただく部分については、やはりそれぞれの状況というものもしっかり意識する中で、そういった事務を進めさせていかなくちゃいけないのかなということは十分感じております。
ただ、今回もそうでございますけども、全体として先ほど来企画部長が御答弁申し上げておりますように、全体として民間の状況と我々の状況との格差、違い、そういったところを全体としてとらえる中で勧告がされている。最も一部の職員については、またさらなる見直しという勧告の中身に今回なったわけでございますけども、そういったものをする事務の中で、今、御質問者御指摘の点についてもそういったことも十分御意見として受けとめさせていただきたいと、このように思っております。
○議長(坂田 修)
林市長。
○市長(林 郁夫)
先ほど来から答弁させていただいておるんですけれども、やはり下げるということは職員の方々に迷惑をかける、また、非常にモチベーションを下げちゃうということであります。
先ほどから申し上げているように、物差しとして人事院勧告というのを非常に大きな基準としているわけでありますが、やはりそこの中で、例えば今御提案いただいたように他市の状況、またそれぞれ下げたときに1人1人の顔が見えるような形でどのように生活状況等考え、迷惑がかかっていっちゃうかということも一応踏まえながら考えていくということも必要だろうかというふうに思っております。
いずれにしましても、人事院がこういうふうに今回示されたんですけれども、それをそのまま右から左へという形に合わせるというんじゃなくて、知立市ではどういうふうな形で、人事院はこういうふうに下げているけれども知立市では少しちょっと調整できる部分はあるのかとか、その辺のこともやはり深く考えて、細かく考えていくということもこれから必要ではないかなというふうに思っております。
○議長(坂田 修)
ほかに質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これで議案第53号から議案第55号までの質疑を終わります。
お諮りします。議案第53号から議案第55号までの件、3件については会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、議案第53号から議案第55号までの件、3件については、委員会の付託を省略することに決定しました。
これより議案第53号から議案第55号までの件、3件は関連する議案でありますので、一括して討論に入ります。
議案番号をお示しの上、まず反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議案第53号 知立市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は、挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第54号 知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は、挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第55号 知立市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は、挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(坂田 修)
以上で、本臨時会に付議された案件の審議は全部終了しました。
これで平成22年知立市議会11月臨時会を閉会します。
午後0時08分閉会
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