○議長(坂田 修)
休憩前に引き続き会議を開きます。
これより議案第56号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
12番 佐藤議員。
○12番(佐藤 修)
それでは、議案第56号 知立市事務分掌条例の一部を改正する条例について、日本共産党を代表して討論を行います。
今回の事務分掌条例改正は、課の廃止、新設、統合及び名称変更を行うもので、秘書課、スポーツ課の廃止、文化課の新設、水道業務課と水道工務課を統合し、水道課とする。企画課を企画政策課に、市民協働課を協働推進課に、防災対策室を安心安全課に、区画整理課をまちづくり課に名称変更すると同時に、係の新設及び名称変更として、まちづくり推進係、市史編纂係を新設、財政係を財務係に文化係を文化振興係に変更するもので、課及び係の増減を2課減2係増の体制を提案をしております。
その目的として、厳しい財政状況下での総合計画の着実な推進、行政経営部門の一元化による行財政運営の強化、安心・安全施策の強化、新たな事務事業への対応、組織の合理化、簡素化をあげているわけであります。
事務分掌の見直しは、市長をトップとする行政運営を行う上で最も効果的で効率的な体制及び手法を保障するものでなければなりません。その意味で、事務分掌のあり方や体制構築の権限は執行権を有する市長にあり、議会としてその権限を侵すことについては自制的であらなければなりません。
しかし、議決事項であるということは、議会として市民の目線、立場で問題点を明らかにし、当局と議会の認識を共有し、よりよいものにすることが必要と考えるものであります。
日本共産党は、中心的問題を指摘し、この条例改正案の賛成するものであります。
問題点の第1は、企画部企画課を企画政策課に名称変更し、総務部総務課財政係が行っている財政計画、予算の編成に関する事務等と検査係が行っている市有財産の総括に関すること等を企画政策課の財務係に移管する点であります。この移管により企画政策課に総合計画、実施計画等の政策課題の立案と財政計画、予算編成等の権限を一元化するとしている点であります。
永田市長の時代には、企画、人事、財政を総務部に一元化した時期がありました。事務量の多さもあって、総務部に次長を置き対応せざるを得ないという状況が生まれました。そして、その後、一元化の失敗から総務部は企画と総務部に分離をし、今日に至った経緯があるわけであります。今回企画政策課長は人事を所管しないものの、企画、情報、財務の3係を所管することは大変な事務量となるわけであります。その重責を全うできるのか、大変懸念されるところであります。議会からは過去の轍を踏まなければとの声が上がると同時に、本当に大丈夫なのかという指摘があったわけであります。
しかし、当局はこの点で納得できる説明がなかったと私は認識したわけであります。当局の企画財政の一元化に対して議会からは企画財政の一元化によるチェック機能、相互のけん制機能の低下への懸念が指摘をされました。
当局は、厳しい財政状況下での総合計画、実施計画の着実な推進及び行財政運営の強化のためと繰り返し説明し、そうならないようにすることや、課長、部長の各段階でチェックできるから心配無用との旨の答弁がありました。このことはチェック機能、相互のけん制機能の必要性を否定できないということであり、一元化の弊害もまた否定できないということであります。結局のところ、本当にチェック機能、相互のけん制機能を担保できるかどうかは、やってみなければわからない、この見切り発車については大いに問題であり、再考を求めるものであります。
委員会審査で明らかになったことは、行政経営部門の一元化による行財政運営の強化という点で現状と何ら変わらないということであります。実施計画とその予算づけの作業は、相互に調整しながらの同時進行で行われてこそその目的を達成することが可能であります。
しかし、企画課は現在計画作成に当たっては原課からの要求を採択し、実施計画にのせる作業を財政の予算づけに先行して行っていること。そして、このおくれは税収等や国・県の補助金等の動向を見きわめ精査することが必要なためと説明をされました。計画策定よりもおくれるということであります。
当局は、一元化してもこのタイムラグを解消できないこともお認めになったわけであります。一元化そのものの根拠が成り立たないということではないでしょうか。厳しい財政状況下での総合計画の着実な推進も強調されましたが、実施計画及び予算編成は厳しかろうと、そうでなかろうと、市民の税金を預かっている以上、精査をし、行財政運営を強化することに違いがない旨の答弁もあったわけであります。
以上の点から、今回の一元化の根拠は成立をしない、このことが明らかになったのではないでし ょうか。
唯一、一元化のメリットとして答弁しているのは、企画係と財務係が同じフロアで机を並べているので連携しやすいということであります。これは機構改革以前の問題ではありませんか。現在も企画部、総務部は3階の同じフロアにあり、机こそ並べていませんが、十分連携がとれる環境にあるのではありませんか。十分でないということであるならば、現状の中で組織の縦割りの弊害を解消することこそ第一義的な課題ではないでしょうか。この点で、企画部と総務部でも改善のための協議調整がどうだったかが問われるのではありませんか。
しかし当局は、協議調整をしてこなかったこともお認めになったわけであります。一元化以前にこの点で解決方法を見出していたならば、今回提案のような内容にはならなかったのではないでしょうか。
問題点の第2は、市民、町内会等の各種団体との協力行動のまちづくりの推進の関係と市民協働課を廃止し、協働推進課の協働人権係と安心安全課の防犯交通係に分離をした点。東海地震の強化地域に指定されているにもかかわらず、防災対策室を廃止し、安心安全課に防災係を移管した点。今後是正が図られることが委員会で確認をされたとはいえ、教育委員会所管のスポーツ課の廃止、生涯学習課へのスポーツ振興係への移管する点など、市民との協働及び市民へのメッセージ性ということからみても格下げとの印象をぬぐえないことは問題が残るのではありませんか。市民、各種団体への丁重な説明を求めておきたいと思うわけであります。
第3の点は、市民協働課、防犯交通対策係からコミュニティバスに関すること、いわゆるミニバスを区画整理課を廃止し、まちづくり課、まちづくり推進係に移管した点であります。当局は移管について、国において公共交通は国土交通省の所管であること、また、他市においてさまざまなところが所管していることを説明しております。公共交通はまちづくりとしてハードなまちづくりを行うところで一緒に一体でやった方がよいという旨の答弁がありました。
しかし、そもそもミニバスは公共交通という側面が近年知立団地の関係で出てまいりましたけれども、福祉政策的なことから出発をしたのがその原点であります。このことを忘れてハードのまちづくりのところに移管するのは問題があるのではないでしょうか。この点での具体的で必然性のある説明がなかったわけであります。結局のところ、1課2係を基本とする前提の中で、行き場のないミニバスを単に入れただけではないのかと、こんな疑念が私はわくわけであります。
以上、さまざま述べましたが、これらの点を真摯に受けとめていただいて、よりよい改善をしていただきたいと思うわけであります。
そして、何よりも、組織を担い、血の通った行政による市民サービスの向上は職員の力量、成長にかかっていることを指摘をし、賛成討論とするものであります。
○議長(坂田 修)
次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第56号 知立市事務分掌条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第57号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第57号 知立市税条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第58号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第58号 知立市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第59号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第59号 衣浦東部都市計画事業知立第三土地区画整理事業施行規程及び衣浦東部都市計画事業知立駅周辺土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第60号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第60号 市道路線の認定についての件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第61号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第61号 平成22年度知立市一般会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第62号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第62号 平成22年度知立市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第63号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第63号 平成22年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第64号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第64号 平成22年度知立市土地取得特別会計補正予算(第1号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第65号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第65号 平成22年度知立市介護保険特別会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第66号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第66号 平成22年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第67号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第67号 平成22年度知立市水道事業会計補正予算(第1号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第68号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
2番 明石議員。
○2番(明石博門)
議案第68号 平成22年度知立市一般会計補正予算(第3号)に公明党を代表して賛成討論をします。
予防費の子宮頸がんについて、年間1万5,000人が発症し、約3,500人が亡くなるという子宮頸がんは、がんの中でも唯一原因がわかっているがんであります。予防検診とワクチン接種を併用すれば、ほぼ100%防げる唯一のがんに高額な費用が無料になれば、だれもが公平に接種をできます。
子宮頸がんゼロへこれまで我が公明党はワクチンの早期承認とワクチン接種への公費助成など一貫した活動を推進してまいりました。2007年参議院予算委員会で我が党がワクチンの早期承認と検診の受診率向上を求めました。2008年我が党は、厚生省に対しワクチン接種への公費助成を要望。2010年公明党を中心とする野党3党で子宮頸がん予防法案を再提出いたしました。御自身も子宮頸がんを患った女優の仁科明子さんは、治療で命は助かっても女性として喪失感、再発の恐怖、金銭的な負担などを一生涯抱えなければならない。予防ワクチンは今世紀最大の女性に対する天使からのプレゼントと、メッセージを発しています。
ワクチンの承認要請から4年の歳月を費やし、今般の子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特別交付金1,085億円の補正予算で公費助成が入りました。これを受けての本市の補正予算投入は個人負担金がゼロになるもので、知立市の目指す心穏やかに安心して暮らせるまちづくりとしての女性の生命と健康を守る人道的予算に感謝するものであります。平成24年度以降も恒久事業として実施いただけますようお願いして、本議案に対する賛成討論とします。
○議長(坂田 修)
次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第68号 平成22年度知立市一般会計補正予算(第3号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより陳情第15号から陳情第24号までの10件の件は関連する陳情ですので、一括して討論を行います。
まず、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
10番 高木議員。
○10番(高木千恵子)
陳情一括討論の場をお借りしまして、皆様におわびを申し上げます。会派態度を変更させていただきたいとお願いいたします。
私、さきの市民福祉委員会におきまして、知立政策研究会の方針として本来なら採択すべきところを認識不足から不採択にしてしまいました。あわせてこの場をお借りしまして、第16号、第17号、第18号、第19号、第24号について間違った判断をしてしまいました。皆様に御迷惑をおかけしまして申しわけありません。
この陳情5件につきましては賛成とさせていただきますので、この場をお借りして、まことに申しわけありませんでした。今後このようなことのないように注意しますので、よろしくお願いいたします。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
20番 中島議員。
○20番(中島牧子)
私は、陳情第15号から第24号まで、それぞれ関連する10件の陳情について、日本共産党市議団を代表して賛成の立場から討論をいたします。
愛知自治体キャラバン実行委員会から提出をされているものでありますけれども、毎年社会保障全般にわたっての要望、また、市議会の陳情をもって来られて、そして市当局との熱心な懇談を継続をされている団体でございます。
陳情は要望の種類によって、15号は市への要望、16号から22号は国への意見書提出の要望、23号は県への意見書提出の要望、24号は愛知後期高齢者医療広域連合への意見書提出の要望、こういうふうになっているものでございます。これらの陳情には、介護、医療、年金、子育て支援、障がい者の福祉医療の充実、これをしていただきたいと願いがぎっしり詰まっているわけであります。市民福祉委員会で諮られたものですけれども、第20号
医師・看護師不足を解消し、地域医療の充実を求める意見書を要望する陳情は全員賛成で採択すべきというふうになったわけでありますが、残念ながら、その他のものはすべて賛成少数で不採択とされてしまったわけであります。
私は、各委員の意見陳述は必ずしも陳情の趣旨を理解し、求められていることへの明確な態度、かみ合っている意見というふうにはならなかったなと、ちょっと残念に感じたわけであります。不況の中で、とりわけ社会保障の充実というものが切実になっているわけでありますけれども、市民の目線でしっかり受けとめなければならないと1人1人重大な委員としての責任を果たすべきだと私は改めて訴えるものでございます。
第15号について、知立市の陳情ということでありますけれども、国の制度とのかかわりで全般的な課題が整備されておりますので、各号についても総じてここで少し触れながら意見を具体的に述べたいと思います。
地方自治の基本というものをまず要望されておりますけれども、憲法第25条、地方自治法第1条、これを踏まえた社会保障の充実を図ること、このことは、まさに政治を進める上での基本である。陳情者は訴えていますけれども、まさに同感であります。特に少子高齢化に加えて貧困と格差が広がり、若者に仕事がない、子供にも影響を及ぼすなどの状況下、改めて政治の役割、地方自治の役割、これを基本に立ち返って考えなければならないときだと考えます。財政的には国は各種の施策を不安定な臨時交付金で賄うようなやり方を強めている、昨今の実感でありますけれども、市民のために市独自の施策の継続を願っております。当局におかれても、これは釈迦に説法ですが、今日的な市政の重要な基本姿勢としてしっかりと受けとめていただきたいと思うわけであります。
安心できる介護保険の要望、列挙されております。10年目の節目を迎える介護保険でありますが、高齢者は今、自分の体のことよりもお財布と相談しなければサービスを十分利用できない状況が少なくありません。その上、さらに高齢者の負担をふやす改悪案が提示されている今日、介護に重大な格差拡大が懸念されるところでございます。
私は、ある80歳を超えた御夫婦にお会いしましたが、介護度4の奥さんがデイサービスに週三、四回利用して、1カ月で2万5,000円余を払っているそうであります。要支援の御主人は、その間、留守番をされる。一緒に行きたいですよ。でもこれ以上家計が許さないので留守番をしているんですと悲しそうでした。
利用料減免の充実が求められる実態が私たちの身の回りのたくさんあります。また、どちらかが倒れたら特養ホームが必要となりますが、知立の待機者は200人近くいて、不安でしょうがないでしょう。基盤の整備を早急にとの陳情は、市民の願いそのものであります。周りにいらっしゃる市民の実態に沿って考えると、高齢者の福祉の充実、医療の負担軽減はすぐどこまでできるかはありますけれども、重要な課題ばかりであり、ほんとに市当局にも受けとめていただきたいと思います。
子育て支援では、新しい課題として18歳までの医療費無料化が提起されております。現在よりもあと3年間の延長と、こういうことになりますけれども、EU諸国では当たり前のことになって、日本はおくれているわけであります。県下では唯一、飛島村が実施しております。知立でも検討課題にしていきたいと私は考えます。
そして同時に、国がもっと真剣に地方自治体が行っている子供の医療費無料化を支援する、そんな取り組みをしてもらいたいということで国に意見書をぜひあげなければならないと思います。
医療問題です。
国保では、今日市民の所得が大幅に減ったことによって保険料収入が減りました。さらに滞納もふえました。こういうことで保険財政大変ですけれども、生き延びるために必死になっている市民の皆さんも大変であります。年金まで預金口座から差し押さえてしまう、こういう事態もありますけれども、医療給付の制限、そういったものをやめ、分納相談をしっかり進める方向こそ大切だと思っております。こういったことも要望されております。本当に困ってみえる方には減免制度の充実を図るべきだと思います。
また、国保の全県での広域化を打ち出している問題は重大です。これをやめてほしいという声も出ております。後期高齢者医療の見直しとして国保へ再統合しつつ、保険料は別立てで現在の矛盾はそのままつながるという制度の改正案などが検討されております。
また、それを契機に国保の広域化を進める様相が強まっております。広域化では国保は現在ある市へ一般会計繰り入れなどの支援が届かなくなるため保険料がさらに上がってしまう。このことは佐藤議員が一般質問でもただして、相当上がるということも明らかになりました。こういう方向については、断固としてとめていかなきゃならない、こういうことで、県に、また、広域連合への意見書、こういったことも必要になろうかと思います。
障がい者施策にも触れなければなりません。
障害者自立支援法が障がい者の自立を妨げると、大変酷評であります。自立支援法は、意見訴訟が行われ、その原告団、弁護団と国、厚労省との間で基本合意文書が締結をされました。生きる権利を認める、そういうものでなければならない、それを基本にした文書が締結をされました。これに基づく見直しを2013年8月までに行い、新法制定するという方向であります。そして、その間、応益負担のあり方の見直し、非課税者の利用負担なしにする経過措置を実施する、こういった基本合意が行われているわけであります。
しかし、12月3日、法改正が行われましたが、一定取り入れられたものの、相変わらず応益負担、1割負担の原則を残し、施設サービス関係者を困らせている日割り報酬の単価、これもそのままとなり、問題が多いと怒りを買っています。合意に沿って抜本見直しが今、必要となっているわけであります。市としては、しっかりこのフォローをしなければならないというふうに考えます。
この陳情に関して国への意見書の要望ですが、市政会が議論が深まっていない。地方の負担がふえるのではと意見を述べられ、反対をされました。私は、この問題は、けやき作業所の問題を足がかりに、この議会では不十分どころか、ほんとに何度も議論をされてきた問題であり、国レベルできっちりこの見直しをしてもらうということは議会の総意でなければならない、このように考えております。極めてその態度は残念であったわけでありますけれども、再考を願いたいと思います。
保険事業の充実、ヒブワクチン等の問題も出されておりまして、定期接種化を求める声が出されております。これについては、国も大変無責任で、定期接種は法律で義務づけていくという中でも財政措置はとらないという環境がございます。それは大変な問題でありますけれども、子供や、また女性たちの今回のワクチン定期接種化されるということは一体どういうことなのか。すべての対象者への接種の努力義務が発生します。予防接種法によってその義務が発生します。個々のお金がないから受けられないという問題は完全に解消されます。また、地域格差、これも解消されます。接種による事故にも国が責任を持つという点では安心が発生します。
定期接種化ということに対しては、こういった重要な問題があり、単なる財政問題で反対をするということは、大変極めて残念だというふうに思います。国に対して、財源問題も含めて定期接種化を迫るというのが本来の姿勢ではないかと残念でなりません。これも再考を求めたい、このように思います。それが22号ですね。
また、生活保護についても働ける世代が今は大変多く生活保護を受けている実態。早く仕事につきたいという願いを支援する体制が必要、このことも要望として出ております。これらほんとに今、緊急な課題ばかりであると考えます。
年金の問題でも出ております。これは市単独の仕事は特にはありませんけれども、国に対しての意見書であります。全額国庫負担の最低保障年金の制度の創設、これ大きなテーマになっております。また、当面は受給資格10年とした年金制度確立をしよう、こういうことを行っていけば加入率の向上というものが必ずや図れると確信するものであります。ぜひ実施の方向に向けて意見書を出していきたい、このように総じて陳情の一字一句すべて私は全員が同意できるかどうか、項目が大変多いために問題があるかもわかりませんけれども、大局を受けとめて市は市に見合う方法で願意を具体化し、また、国へは意見書を出していく、こういう姿勢が市議会に求められている、こういう立場から私は大切な陳情ばかりだと感じ、採択を求めるものであります。
以上、賛成討論といたします。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
陳情第15号に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第15号 介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書の件は、不採択と決定しました。
陳情第16号に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第16号 安心して暮らせる年金制度の確立を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
陳情第17号に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第17号 後期高齢者医療制度の廃止および国民健康保険制度への財政措置などを求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
陳情第18号に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第18号 介護保険制度の抜本的改善と介護労働者の処遇改善を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
陳情第19号に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第19号 安心して子育てできる制度の確立を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
陳情第20号に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、陳情第20号 医師・看護師不足を解消し、地域医療の充実を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
陳情第21号に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第21号 障害児・者の福祉・医療制度の緊急改善を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
陳情第22号に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第22号 任意の予防接種の定期予防接種化を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
陳情第23号に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第23号 医療・介護・福祉の充実を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
陳情第24号に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第24号 後期高齢者医療制度の改善を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
ここで午後1時まで休憩とします。
午前11時55分休憩
―――――――――――――――
午後1時00分再開
○議長(坂田 修)
休憩前に引き続き会議を開きます。
これより陳情第25号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
11番 池田福子議員。
○11番(池田福子)
陳情第25号 消費税率引き上げに反対する意見書の提出を求める陳情書に対して、日本共産党を代表して賛成討論を行います。
消費税は1989年の4月に税率3%で導入。その8年後1997年4月、5%に引き上げ、当初は社会保障充実させるためと言われましたけれども、導入されて20年、実態はどうでしょうか。社会保障の充実にはならず、年金、医療、福祉など負担は増加、その一方で給付は下がり続けています。来年度からは年金給付も引き下げられ、国民生活の不安は増大するばかりです。消費税の導入で社会補償を充実させているとは、到底思えません。この20年間で国民が支払った消費税額は、累計で213兆円にものぼります。一方、同時期法人税は182兆円の減収、法人税減税の穴埋めに消費税が投入されていることが事実であります。実態であります。
消費税は貧困に苦しむ人々を直撃する税金であります。いまや生活保護受給者の増大や年収200万円前後という人々は1,000万人以上とも言われている中、この消費税のさらなる引き上げには賛成できません。安易な消費税率の引き上げは、購買意欲を抑え、景気の停滞、さらには景気の後退につながることは避けられません。この冷え込んだ経済情勢を打開するどころか、さらなるデフレスパイラルに巻き込まれるのは火を見るよりも明らかではありませんか。不景気の連鎖につながりかねません。庶民の暮らしを直撃、低取得者ほど負担の増すこの仕組みで、さらなる貧困、そして格差を生む反福祉税でもあると思います。
消費の落ち込みは、景気の停滞を起こしかねない。この消費税を上げる前にやらねばならないことがあるはずです。菅首相は、来年度法人税の5%引き下げを決断しました。しかし、企業減税が雇用拡大や雇用者報酬に充当される保障はありません。このことは日本経団連や日本商工会議所の幹部の発表でも明らかであります。
今問題なのは、大企業がため込んだ内部留保を派遣切りをやめて雇用拡大や従業員の待遇改善に使用されるならいざしらず、相変わらず備蓄し続けている状態であります。まさに法人税の穴埋めが消費税率の引き上げでは納得できないわけです。大企業の社会的責任が鋭く問われているのではありませんか。
さらに軍事費は聖域とされて削減も全く手つかずでございます。米軍へのいわゆるおもいやり予算、この中にはレジャー費まで予算化されております。さらに住宅では浴室が何と一家庭に四つもあるというような生活感のずれまで負担しているわけです。アメリカ側に言わせますと、日本は何て気前のいい国なんだろうと、半ばからかわれている状態です。
大企業とアメリカへの依存、優遇から脱却して庶民の暮らしを守るためにも、この消費税率引き上げに反対する陳情25号に対する賛成討論といたします。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第25号 消費税率引き上げに反対する意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第26号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
20番 中島議員。
○20番(中島牧子)
陳情第26号に対して日本共産党を代表して賛成討論をいたします。
現在政府が進めようとしている新たな保育制度案、子ども・子育て新システム、これはすべての子供に切れ目のないサービスを保障するとしていますが、そこには二つの重大な問題があります。
一つは、それぞれの理念のもとで堂々と営々と実践を積み重ねてきた幼稚園や保育所をこれまでの経緯や現場の状況を踏まえた十分な論議もせずに一体化しようとしていることであり、もう一つは、児童福祉制度として機能してきた現行保育制度の解体であります。
新システムでは実際には子供が必要な保育を受けられなくなるおそれがあるだけでなく、待機児童の解消にもつながりません。その改革の内容が国民や保育関係者に十分知らされず、財源保障の確約のないまま、2011年初頭の通常国会に関連法案が出され、強引に改悪が進められようとしております。幼保一体化については、あまりに唐突な提起であり、ここでは結論を急ぐべきではない、こういうふうに思いますが、保育制度の改革は大いに問題があると言わなければなりません。
新しいこの制度では、第1に、児童福祉法第24条に基づく保育の実施義務がなくなり、市町村は保育が必要であるかどうか認定するだけになります。保護者は保育所を自力で探し、直接契約をしなければなりません。
第2に、国の定める最低基準がなくなり、保育の地域格差が一層広がるだけでなく、子供の命、安全が危険にさらされます。規制緩和により子供をもうけの対象にするような事業者の参入に歯どめがかけられなくなります。
第3に、保育料は保護者の所得にかかわらず、利用すればするほど負担がふえる仕組み、介護保険のような応益負担になります。そのためお金がなければ必要な保育は受けられないということも危惧されます。
4つ目に保護者の就労時間によってその時間を決めるので、保育所の利用時間がばらばらになり、集団での生活や遊びが困難になる。
そして、5つ目には、このシステムは保育所の経営が不安定になり、保育者のパート化、非正規化など労働条件の改悪も避けられません。その結果、保育の質が低下し、子供の健やかな育ちを保障することができなくなる、このようなあまりにも大きな問題を抱えたものを拙速に結論づけるのは、到底認めるわけにはいかないわけであります。
子供の貧困や子育て困難が広がっている状況を踏まえれば、新システムの導入ではなく、国と自治体の責任を確保しながら保育所、幼稚園、学童保育、子育て支援の制度を今よりも一歩一歩拡充すべきではありませんか。関連予算の抜本点な増額を図って解決をする、この方向でしっかりと議論すべきテーマだというふうに思います。新しいこのシステムを撤回して国と自治体が責任を負う、そういう制度を拡充することを強く求めておきます。
なお、これは地域主権改革一括法、この法案の中の流れの中で議論をされているわけでありますが、次の27号、28号も同様であります。保育園の最低基準と同様に他の社会福祉施設の最低基準もここで崩してしまう、そうなりますとほんとにそこに利用される皆さんの安心や安全、これが確保できないということにもなります。また、それを最低基準というものを建設費の補助金の積算根拠というふうにこれまでしてきましたけれども、これをなくしてしまう、こういうことになりますと、さらにこれを不安定な一括交付金でみるということで社会保障が安心・安全に守れないということになってしまう、こんなふうな大きな危惧を抱きます。27、28独自にやりませんけれども、同様の趣旨から、私は賛成討論といたします。
以上です。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、陳情第26号 保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第27号から陳情第28号までの2件は関連する陳情ですので、一括して討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
陳情第27号に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、陳情第27号 国に「社会福祉施設に係る最低基準の廃止を行わず、抜本的に改善することを求める意見書」提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
陳情第28号に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、陳情第28号 国に「国の責任による社会福祉施設の充実を求める意見書」提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第29号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
11番 池田福子議員。
○11番(池田福子)
陳情第29号 地方自治体において明確にされた住民意思を尊重し国家政策に反映することを政府に求める意見書提出に関する陳情書に対して、日本共産党市議団を代表して賛成討論をいたします。
沖縄県議会では、普天間基地早期閉鎖、返還、そして基地の県内移設の反対、さらには国外、県外移設を求める意見書案を全会一致で可決いたしました。
さらに、さきの沖縄県知事選挙でも基地は国外、県外への移設を要求することを明確に打ち出しました。もはや民意は確定しているといっても過言ではありません。
にもかかわらず、菅政権は、日米の合意に基づき住民の意思よりも日米関係を優先させているのが実態であります。基地の存在がどれほど沖縄県民を苦しめてきたかを認識すべきです。
引き続き、基地周辺に住みつつも基地に隣接した環境で想像を絶する騒音、振動、粉じん、さらには治安上の問題などを含め、身体的、精神的に受ける悪影響は私たちの考えも及ばないことだと思われます。
憲法25条では、健康で文化的な最低限の生活を要求する権利を認めていますが、この最低限の生活も送れない状態が65年以上も続いているわけです。
菅首相は、国民の立場というものをすべて優先すると明言しておりますけれども、しかし、現在のようにアメリカ依存で住民の意思を考えない政府では国民の安心を得られません。国家の目的は、国民の幸福の実現にあるはずです。これを具体的に実現するのが地方自治体の役割であるはずです。このことは明白だと思います。
憲法では生存権を保障し、さらに幸福追求権をうたっております。住民意思を顧みることがない政府では、国民は安心して暮らせないわけです。地方自治の本旨である住民自治の地方自治、住民自治は、地方自治に生活と希望を託する全住民の願いです。中央主導で住民意思の切り捨てが行われることに危惧しなければいけないと思います。
最終的な解決方法として、憲法に基づく住民自治の実現こそ住民投票にて住民の意思を確認、尊重し、国家政策に反映させることが最善であることを考え、それをもとにこの陳情第29号への賛成討論といたします。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、陳情第29号 地方自治体において明確にされた住民意思を尊重し国家政策に反映することを政府に求める意見書提出に関する陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第30号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
3番 安江議員。
○3番(安江清美)
委員長の報告に賛成の立場から簡潔に討論させていただきます。
尖閣諸島は我が国の固有の領土であることは、歴史上も国際法にかんがみても疑いのないところであります。いたずらに隣国を刺激することは厳に慎むべきであるとは思いますが、このたびの中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突した件に関しては、主権の侵犯に当たるものと思うところであります。日本国民の一人として、政府においては毅然たる姿勢で臨まれんことを要望いたします。
また、中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突した折に撮影されたビデオが既にインターネット等で広く流布された今、もはや外交の切り札とはなり得ず、国民の知る権利を満たすべく真実を明らかにし、公開するのが妥当と思われます。
今後は、尖閣諸島周辺の監視も充実し、警備体制を強化することを望み、我が国の立場をより明確にし、隣国との友好な関係を構築していくことを要望いたします。
以上、私の個人的見解を申し上げ、一意の会として委員長の報告に賛成の討論とさせていただきます。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
次に、本件に賛成討論の発言を許します。
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
陳情第30号 尖閣諸島に関する陳情について日本共産党を代表して賛成討論を行います。
尖閣諸島の存在は、古くから日本にも中国にもよく知られておりました。中国の明の時代、秦の時代の文献にも登場する諸島であります。
当時琉球は、中国との間で盛んに貿易を行っており、琉球と中国大陸を結ぶ航路のほぼ中間に位置する尖閣列島は、海路の目標とされてまいりました。
しかし、中国側の文献にも中国の住民が歴史的に尖閣諸島に居住していたことを示す記録はなく、明の時代、秦の時代に中国が国家として領有を主張していたということを明らかにできる記録も文献も存在しておりません。
一方、日本側にもこの時期において日本の領有を示すような歴史的文献は存在していないのであります。近代に至るまで尖閣諸島は、いわば国の領有にも属さず、いずれの国の支配にも及んでいない国際法上でいうところの主の無い地、無主の地という存在でありました。無主の地である尖閣諸島を1884年、明治17年に探検したのは、日本の古賀辰四郎でありました。古賀氏は、翌85年に同島の貸与願い、貸し与える願いを政府に申請しています。同島では、アホウドリの羽毛の採取などが試みられ、周辺の海域で漁業を行う漁民の姿もそこに存在をしていました。
沖縄県知事は、現地調査を行うとともに、尖閣諸島が日本の領土であることを示す国標を同島に建てるかどうか政府に上申書を提出しておりました。日本政府はその後、沖縄県などを通じてたびたび現地調査を行い、その上で今から115年前の1895年1月14日の閣議決定において尖閣諸島を日本の領土に編入をいたしました。歴史的にはこの措置が尖閣諸島に対する最初の領有行為でございました。これは無主の地を領有の意思をもって占有する国際法上で正当と認められている領土取得の大原則に当たるわけであります。こうして我が国の領土となったわけであります。
日本政府は、尖閣諸島を沖縄県八重山郡に編入したあと、1896年9月、以前から貸与を願い出ておりました古賀辰四郎氏に魚釣島を含む4島の30年間に及ぶ無料貸与を許可しているわけであります。
古賀氏は尖閣諸島の開拓に着手し、貯水施設、船着き場、桟橋などの建設を進め、アホウドリの羽毛の採取やそういう仕事に手がけて、古賀村というものが当時発生をいたしました。これが尖閣諸島における最初の居住であり、大正に入ってからかつおぶしの製造や海鳥のはく製製造なども行われ、最盛期には漁夫を初め職人など200人近い人々が居住していたわけであります。
1919年には中国福建省の漁民が魚釣島付近で遭難をし、同島に避難した31人を住民が救助し、全員を中国に送還をいたしました。この救助作業に対して中華民国から1920年5月20日に感謝状が我が国に届けられました。感謝状の中には、尖閣諸島がはっきりと日本の領土であることが明記されていたわけであります。このように尖閣諸島に対しては第2次世界大戦まで中断することなく、日本の実効支配が行われていたわけであります。
1945年の日本の敗戦により、日本が中国から略奪しました台湾などの地域は連合国のカイロ宣言やポツダム宣言などに基づいて中国へ速やかに返還をされました。実行されました。この中には尖閣諸島は含まれておりません。中国側は尖閣諸島の領有権を現在主張していますが、その最大の問題点と矛盾点は、中国が1895年から1970年までの75年間、一度も日本の領有に対して異議も抗議も行っていないという歴史上の事実であります。
中国台湾が尖閣諸島の領有権を主張し始めたのは、実に1970年代に入ってからであります。台湾は1970年に尖閣諸島の領有を初めて主張し、71年に入って主権声明を発表いたしました。中国政府は1971年12月30日の外交部声明で領有権を公式に主張しました。国連アジア極東経済委員会は、尖閣諸島のある東シナ海から黄海について1969年5月に発行した報告書で、石油天然ガスの海底資源が豊かに存在する可能性を指摘しているわけであります。この事実と不可分ではありません。
以上、長く申し上げてきましたが、以上の点で、歴史的経過は明瞭であります。尖閣諸島をめぐる紛争問題を可決するために最も大事なことは、日本政府が申し上げた前提の上に立って尖閣諸島の領有の歴史上、国際法上の正当性について国際社会及び中国政府に対し理を尽くして主張するところにあります。この点で歴代の日本政府の態度は1972年の日中国交正常化以来、本腰を入れて日本の領有権の正当性を主張していない、ここに重大な弱点があることは明らかであります。
領土確定を明確にするよい機会であった1978年の日中平和友好条約締結の際、中国のケ小平副首相が、尖閣諸島の領有問題の一時棚上げを唱えたことがあります。その際、日本政府は、国の領有権を明確な形で主張していない、こういう歴史上の弱点がございました。
また、1992年中国が領海及び接続水域法を採択して尖閣諸島を自国領と明記した際には、外務省が口頭で抗議をいたしましたが、政府として本腰を入れた政治的・外交的な対応は全くなかったわけであります。
今回の事件でも民主党政権は、国内法、司法で対処するというだけで肝心の外交的主張を怠ってまいりました。このように長年にわたって積極的主張を回避してきたことについて、我が党の国会議員団の質問に対し閣僚は、中国や国際社会に対して日本の立場を発信してきたかどうかについては大いに反省するところである。予算委員会での答弁がそのことを如実にしております。
以上の点から我が党は、日本政府にこうした態度を改め、歴史的事実、国際法上の道理に即して尖閣諸島の領有の正当性を国際社会と中国政府に堂々と主張する外交努力を強めるように求めております。
同時に、中国政府に対しても今回のような問題が起こった場合に、事態をエスカレートさせたり緊張を高める対応を避けて冷静な行動や対応を行うことを求めております。日本と中国の間であれこれの問題で意見の違いや行き違いが起きたとしても問題をすぐに政治問題化させずに実務的な解決のルールに乗せる努力が大切だと思います。話し合いで平和的に解決することが何よりも重要だと考えます。
今回の事件に対し、一部からは尖閣諸島への自衛隊の配備の強化を求める声が上がっておりますが、以上申し上げた点並びに我が国の憲法9条の理念から照らしても最良の方法とは思われません。日中両国政府は、2008年5月の共同声明の中で、ともに努力して東シナ海を平和、協力、友好の海とすること、このことを意気高く合意しています。今後はさらにこの分野を初め、日中の戦略的互恵関係を発展させ、東アジアの平和と安全に我が国自身が大いに貢献すること、このことが強く求められていると確信するものであります。
以上の点を申し上げて、本陳情の賛成討論といたします。
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、陳情第30号 国に「尖閣諸島領海内における中国船の巡視船衝突事件についての意見書」提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
お諮りします。ただいま知立市議会議員、川合議員及び永井議員より議員提出議案第11号 国の責任で医師・看護師不足を解消し、地域医療の充実を求める意見書の件から、議員提出議案第16号
尖閣諸島領海内における中国船の巡視船衝突事件についての意見書までの件、6件が提出されました。
この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、この際、議員提出議案第11号の件から、議員提出議案第16号までの件、6件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
この際、議員提出議案第11号 国の責任で医師・看護師不足を解消し、地域医療の充実を求める意見書の件から、議員提出議案第16号 尖閣諸島領海内における中国船の巡視船衝突事件についての意見書までの件、6件を一括議題とします。
提出者から順番に提案理由の説明を求めます。
14番 川合議員。
〔14番 川合正彦登壇〕
○14番(川合正彦)
議長のお許しを得ましたので、議員提出議案第11号、第12号、第13号、第14号について提案理由の説明をさせていただきます。
まず、議員提出議案第11号 国の責任で医師・看護師不足を解消し、地域医療の充実を求める意見書についてであります。
国民の健康を守ってきた医療機関は、医療収入の減少や景気低迷による自治体の税収減、たび重なる診療報酬のマイナス改正、医師・看護師の不足など、その経営は厳しさを増しています。医師・看護師の不足については、各種手当の増額など自治体独自の努力が行われていますが、それにも限度があるため、診療報酬の抜本的な改定と医師・看護師の養成確保に向けた施策の充実を国に対して強く要望するものであります。
次に、議員提出議案第12号 保育制度改革に関する意見書につきましては、現在国において検討されている新たな保育制度としての子ども・子育て新システムは、保育サービスを産業化することを前提とし、加えて成り立ちも運営形態も異なる幼保の一体化などが盛り込まれた制度改革案であります。
この制度が実施されると家庭の経済状況により子供が受けられる保育のレベルにも格差が生じることになりかねず、また、幼保一体化については保育の現場に大きな混乱を引き起こすものであります。現行の保育制度の堅持、拡充を初めとする意見書に記載された3項目について、国に対して強く要望するものであります。
次に、議員提出議案第13号 社会福祉施設に係る最低基準の撤廃を行わず抜本的に改善することを求める意見書については、国会で継続審議となっている地域主権改革一括法案は、児童福祉施設最低基準等にかわって都道府県が条例を制定するとしていますが、政府はその水準や財源について何ら示しておらず、このまま最低基準をなくし国の責任を解除すれば利用者児童の処遇の悪化や地域格差の拡大が強く懸念されるものであります。社会福祉施設に係る最低基準の廃止を行わず、抜本的に改善するよう国に対して強く要望するものであります。
次に、議員提出議案第14号 国の責任による社会福祉施設の充実を求める意見書につきましても社会福祉施設の整備や職員配置などの最低基準の廃止をし、予算を交付金化することは地方格差の拡大や利用者処遇の劣悪化を招くことは必至であります。
保育所を初めとした社会福祉施設に係る財源確保の不明瞭な国庫負担金の一括交付金化を行わず、抜本的に改善するよう国に対して強く要望をするものであります。
意見書全文につきましては、それぞれお手元に配付させていただいているとおりであります。
以上、説明させていただいた議員提出議案4件つきまして、地方自治法第99号の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔14番 川合正彦降壇〕
○議長(坂田 修)
6番 永井議員。
〔6番 永井真人登壇〕
○6番(永井真人)
議長のお許しがありましたので、議員提出議案第15号、16号について提案理由の説明をさせていただきます。
まず、議員提出議案第15号 地方自治体において明確にされた住民意思を尊重し国家政策に反映することを求める意見書についてであります。
自治の根源が住民意思であることは全国民の共通の認識であり、地方自治に責任を持つ当議会においても、これは全議員の共通認識であります。
しかしながら、沖縄県名護市のように住民意思と政府の指針が異なる場合は、住民意思が斟酌されないのではないかという不安を抱きます。国家政策の立案、実施に際しては、地方自治体において明確にされた住民意思を尊重し、その反映に最善の努力を尽くすことを政府に対し強く要望するものであります。
続いて、議員提出議案第16号 尖閣諸島領海内における中国船の巡視船衝突事件についての意見書については、当該衝突事件における中国側の強行姿勢の中での船長釈放は、国際社会に誤ったメッセージを発し、同諸島における我が国の主権の存在を揺るがかねません。
政府は、毅然とした外交を行い、また、国民の生命と財産を守るため中国漁船が巡視船に衝突した状況を撮影したビデオを公開することなど、意見書に記載された4項目について、国に対し強く要望するものであります。
意見書全文については、それぞれお手元に配付をさせていただいているとおりであります。
以上、説明させていただいた議員提出議案2件について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(坂田 修)
これで提案理由の説明を終わります。
これより議員提出議案第11号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第12号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第13号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第14号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第15号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第16号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
お諮りします。議員提出議案第11号から議員提出議案第16号までの件、6件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第11号から議員提出議案第16号までの件、6件については委員会の付託を省略することに決定しました。
これより議員提出議案第11号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第11号 国の責任で医師・看護師不足を解消し、地域医療の充実を求める意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第12号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第12号 保育制度改革に関する意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第13号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第13号 社会福祉施設に係る最低基準の廃止を行わず抜本的に改善することを求める意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第14号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第14号 国の責任による社会福祉施設の充実を求める意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第15号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第15号 地方自治体において明確にされた住民意思を尊重し国家政策に反映することを政府に求める意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第16号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第16号 尖閣諸島領海内における中国船の巡視船衝突事件についての意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
お諮りします。ただいま知立市議会議員 山ア議員より、議員提出議案第17号 議会改革特別委員会の設置についての件が提出されました。
この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、この際、議員提出議案第17号 議会改革特別委員会の設置についての件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
議員提出議案第17号 議会改革特別委員会の設置についての件を議題とします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
7番 山ア議員。
〔7番 山アりょうじ登壇〕
○7番(山アりょうじ)
議長のお許しを得ましたので、議員提出議案第17号 議会改革特別委員会の設置について提案理由の説明をさせていただきます。
本案を提出いたしますのは、議会改革をさらに推進するため、議会改革に関する事項を調査、研究するために設置するものであります。
委員会の名称は、議会改革特別委員会とし、付託案件は議会改革に関する事項といたします。
設置期間は平成22年12月22日から当該事件の調査完了の日までとし、委員の定数を12名といたします。
議員提出議案第17号 議会改革特別委員会の設置についてよろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔7番 山アりょうじ降壇〕
○議長(坂田 修)
これで提案理由の説明を終わります。
これより議員提出議案第17号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
お諮りします。議員提出議案第17号の件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第17号の件については委員会の付託を省略することに決定しました。
これより議員提出議案第17号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第17号 議会改革特別委員会の設置についての件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
お諮りします。特別委員の選任の件を日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、この際、特別委員の選任の件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
特別委員の選任を行います。特別委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により議長より御指名を申し上げます。
議会改革特別委員に杉山議員、安江議員、田中議員、杉原議員、山ア議員、水野議員、池田滋彦議員、石川議員、風間議員、中島議員、高橋議員、三浦議員を御指名いたします。
しばらく休憩します。
午後1時46分休憩
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午後1時53分再開
○議長(坂田 修)
休憩前に引き続き会議を開きます。
特別委員会の委員長及び副委員長が互選されましたので御報告します。
議会改革特別委員会委員長に三浦議員、同副委員長に中島議員が互選されました。
お諮りします。委員会の閉会中継続調査申出事件についての件を日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、この際、委員会の閉会中継続調査申出事件についての件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
委員会の閉会中継続調査申出事件についてを議題とします。
本件については委員長よりお手元に配付しました表の事件について委員の所属変更がなされるまで閉会中も継続して調査したい旨、会議規則第104条の規定により申し出がありました。
お諮りします。委員長の申し出のとおり委員の所属変更がなされるまで閉会中の継続調査事件とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、本件については委員の所属変更がなされるまで閉会中においても継続調査事件とすることに決定しました。
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○議長(坂田 修)
以上で、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。
これで平成22年知立市議会12月定例会を閉会します。
午後1時55分閉会
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