○21番(高橋憲二)
陳情第30号 尖閣諸島に関する陳情について日本共産党を代表して賛成討論を行います。
尖閣諸島の存在は、古くから日本にも中国にもよく知られておりました。中国の明の時代、秦の時代の文献にも登場する諸島であります。
当時琉球は、中国との間で盛んに貿易を行っており、琉球と中国大陸を結ぶ航路のほぼ中間に位置する尖閣列島は、海路の目標とされてまいりました。
しかし、中国側の文献にも中国の住民が歴史的に尖閣諸島に居住していたことを示す記録はなく、明の時代、秦の時代に中国が国家として領有を主張していたということを明らかにできる記録も文献も存在しておりません。
一方、日本側にもこの時期において日本の領有を示すような歴史的文献は存在していないのであります。近代に至るまで尖閣諸島は、いわば国の領有にも属さず、いずれの国の支配にも及んでいない国際法上でいうところの主の無い地、無主の地という存在でありました。無主の地である尖閣諸島を1884年、明治17年に探検したのは、日本の古賀辰四郎でありました。古賀氏は、翌85年に同島の貸与願い、貸し与える願いを政府に申請しています。同島では、アホウドリの羽毛の採取などが試みられ、周辺の海域で漁業を行う漁民の姿もそこに存在をしていました。
沖縄県知事は、現地調査を行うとともに、尖閣諸島が日本の領土であることを示す国標を同島に建てるかどうか政府に上申書を提出しておりました。日本政府はその後、沖縄県などを通じてたびたび現地調査を行い、その上で今から115年前の1895年1月14日の閣議決定において尖閣諸島を日本の領土に編入をいたしました。歴史的にはこの措置が尖閣諸島に対する最初の領有行為でございました。これは無主の地を領有の意思をもって占有する国際法上で正当と認められている領土取得の大原則に当たるわけであります。こうして我が国の領土となったわけであります。
日本政府は、尖閣諸島を沖縄県八重山郡に編入したあと、1896年9月、以前から貸与を願い出ておりました古賀辰四郎氏に魚釣島を含む4島の30年間に及ぶ無料貸与を許可しているわけであります。
古賀氏は尖閣諸島の開拓に着手し、貯水施設、船着き場、桟橋などの建設を進め、アホウドリの羽毛の採取やそういう仕事に手がけて、古賀村というものが当時発生をいたしました。これが尖閣諸島における最初の居住であり、大正に入ってからかつおぶしの製造や海鳥のはく製製造なども行われ、最盛期には漁夫を初め職人など200人近い人々が居住していたわけであります。
1919年には中国福建省の漁民が魚釣島付近で遭難をし、同島に避難した31人を住民が救助し、全員を中国に送還をいたしました。この救助作業に対して中華民国から1920年5月20日に感謝状が我が国に届けられました。感謝状の中には、尖閣諸島がはっきりと日本の領土であることが明記されていたわけであります。このように尖閣諸島に対しては第2次世界大戦まで中断することなく、日本の実効支配が行われていたわけであります。
1945年の日本の敗戦により、日本が中国から略奪しました台湾などの地域は連合国のカイロ宣言やポツダム宣言などに基づいて中国へ速やかに返還をされました。実行されました。この中には尖閣諸島は含まれておりません。中国側は尖閣諸島の領有権を現在主張していますが、その最大の問題点と矛盾点は、中国が1895年から1970年までの75年間、一度も日本の領有に対して異議も抗議も行っていないという歴史上の事実であります。
中国台湾が尖閣諸島の領有権を主張し始めたのは、実に1970年代に入ってからであります。台湾は1970年に尖閣諸島の領有を初めて主張し、71年に入って主権声明を発表いたしました。中国政府は1971年12月30日の外交部声明で領有権を公式に主張しました。国連アジア極東経済委員会は、尖閣諸島のある東シナ海から黄海について1969年5月に発行した報告書で、石油天然ガスの海底資源が豊かに存在する可能性を指摘しているわけであります。この事実と不可分ではありません。
以上、長く申し上げてきましたが、以上の点で、歴史的経過は明瞭であります。尖閣諸島をめぐる紛争問題を可決するために最も大事なことは、日本政府が申し上げた前提の上に立って尖閣諸島の領有の歴史上、国際法上の正当性について国際社会及び中国政府に対し理を尽くして主張するところにあります。この点で歴代の日本政府の態度は1972年の日中国交正常化以来、本腰を入れて日本の領有権の正当性を主張していない、ここに重大な弱点があることは明らかであります。
領土確定を明確にするよい機会であった1978年の日中平和友好条約締結の際、中国のケ小平副首相が、尖閣諸島の領有問題の一時棚上げを唱えたことがあります。その際、日本政府は、国の領有権を明確な形で主張していない、こういう歴史上の弱点がございました。
また、1992年中国が領海及び接続水域法を採択して尖閣諸島を自国領と明記した際には、外務省が口頭で抗議をいたしましたが、政府として本腰を入れた政治的・外交的な対応は全くなかったわけであります。
今回の事件でも民主党政権は、国内法、司法で対処するというだけで肝心の外交的主張を怠ってまいりました。このように長年にわたって積極的主張を回避してきたことについて、我が党の国会議員団の質問に対し閣僚は、中国や国際社会に対して日本の立場を発信してきたかどうかについては大いに反省するところである。予算委員会での答弁がそのことを如実にしております。
以上の点から我が党は、日本政府にこうした態度を改め、歴史的事実、国際法上の道理に即して尖閣諸島の領有の正当性を国際社会と中国政府に堂々と主張する外交努力を強めるように求めております。
同時に、中国政府に対しても今回のような問題が起こった場合に、事態をエスカレートさせたり緊張を高める対応を避けて冷静な行動や対応を行うことを求めております。日本と中国の間であれこれの問題で意見の違いや行き違いが起きたとしても問題をすぐに政治問題化させずに実務的な解決のルールに乗せる努力が大切だと思います。話し合いで平和的に解決することが何よりも重要だと考えます。
今回の事件に対し、一部からは尖閣諸島への自衛隊の配備の強化を求める声が上がっておりますが、以上申し上げた点並びに我が国の憲法9条の理念から照らしても最良の方法とは思われません。日中両国政府は、2008年5月の共同声明の中で、ともに努力して東シナ海を平和、協力、友好の海とすること、このことを意気高く合意しています。今後はさらにこの分野を初め、日中の戦略的互恵関係を発展させ、東アジアの平和と安全に我が国自身が大いに貢献すること、このことが強く求められていると確信するものであります。
以上の点を申し上げて、本陳情の賛成討論といたします。
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、陳情第30号 国に「尖閣諸島領海内における中国船の巡視船衝突事件についての意見書」提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
お諮りします。ただいま知立市議会議員、川合議員及び永井議員より議員提出議案第11号 国の責任で医師・看護師不足を解消し、地域医療の充実を求める意見書の件から、議員提出議案第16号
尖閣諸島領海内における中国船の巡視船衝突事件についての意見書までの件、6件が提出されました。
この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、この際、議員提出議案第11号の件から、議員提出議案第16号までの件、6件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
この際、議員提出議案第11号 国の責任で医師・看護師不足を解消し、地域医療の充実を求める意見書の件から、議員提出議案第16号 尖閣諸島領海内における中国船の巡視船衝突事件についての意見書までの件、6件を一括議題とします。
提出者から順番に提案理由の説明を求めます。
14番 川合議員。
〔14番 川合正彦登壇〕
○14番(川合正彦)
議長のお許しを得ましたので、議員提出議案第11号、第12号、第13号、第14号について提案理由の説明をさせていただきます。
まず、議員提出議案第11号 国の責任で医師・看護師不足を解消し、地域医療の充実を求める意見書についてであります。
国民の健康を守ってきた医療機関は、医療収入の減少や景気低迷による自治体の税収減、たび重なる診療報酬のマイナス改正、医師・看護師の不足など、その経営は厳しさを増しています。医師・看護師の不足については、各種手当の増額など自治体独自の努力が行われていますが、それにも限度があるため、診療報酬の抜本的な改定と医師・看護師の養成確保に向けた施策の充実を国に対して強く要望するものであります。
次に、議員提出議案第12号 保育制度改革に関する意見書につきましては、現在国において検討されている新たな保育制度としての子ども・子育て新システムは、保育サービスを産業化することを前提とし、加えて成り立ちも運営形態も異なる幼保の一体化などが盛り込まれた制度改革案であります。
この制度が実施されると家庭の経済状況により子供が受けられる保育のレベルにも格差が生じることになりかねず、また、幼保一体化については保育の現場に大きな混乱を引き起こすものであります。現行の保育制度の堅持、拡充を初めとする意見書に記載された3項目について、国に対して強く要望するものであります。
次に、議員提出議案第13号 社会福祉施設に係る最低基準の撤廃を行わず抜本的に改善することを求める意見書については、国会で継続審議となっている地域主権改革一括法案は、児童福祉施設最低基準等にかわって都道府県が条例を制定するとしていますが、政府はその水準や財源について何ら示しておらず、このまま最低基準をなくし国の責任を解除すれば利用者児童の処遇の悪化や地域格差の拡大が強く懸念されるものであります。社会福祉施設に係る最低基準の廃止を行わず、抜本的に改善するよう国に対して強く要望するものであります。
次に、議員提出議案第14号 国の責任による社会福祉施設の充実を求める意見書につきましても社会福祉施設の整備や職員配置などの最低基準の廃止をし、予算を交付金化することは地方格差の拡大や利用者処遇の劣悪化を招くことは必至であります。
保育所を初めとした社会福祉施設に係る財源確保の不明瞭な国庫負担金の一括交付金化を行わず、抜本的に改善するよう国に対して強く要望をするものであります。
意見書全文につきましては、それぞれお手元に配付させていただいているとおりであります。
以上、説明させていただいた議員提出議案4件つきまして、地方自治法第99号の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔14番 川合正彦降壇〕
○議長(坂田 修)
6番 永井議員。
〔6番 永井真人登壇〕
○6番(永井真人)
議長のお許しがありましたので、議員提出議案第15号、16号について提案理由の説明をさせていただきます。
まず、議員提出議案第15号 地方自治体において明確にされた住民意思を尊重し国家政策に反映することを求める意見書についてであります。
自治の根源が住民意思であることは全国民の共通の認識であり、地方自治に責任を持つ当議会においても、これは全議員の共通認識であります。
しかしながら、沖縄県名護市のように住民意思と政府の指針が異なる場合は、住民意思が斟酌されないのではないかという不安を抱きます。国家政策の立案、実施に際しては、地方自治体において明確にされた住民意思を尊重し、その反映に最善の努力を尽くすことを政府に対し強く要望するものであります。
続いて、議員提出議案第16号 尖閣諸島領海内における中国船の巡視船衝突事件についての意見書については、当該衝突事件における中国側の強行姿勢の中での船長釈放は、国際社会に誤ったメッセージを発し、同諸島における我が国の主権の存在を揺るがかねません。
政府は、毅然とした外交を行い、また、国民の生命と財産を守るため中国漁船が巡視船に衝突した状況を撮影したビデオを公開することなど、意見書に記載された4項目について、国に対し強く要望するものであります。
意見書全文については、それぞれお手元に配付をさせていただいているとおりであります。
以上、説明させていただいた議員提出議案2件について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(坂田 修)
これで提案理由の説明を終わります。
これより議員提出議案第11号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第12号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第13号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第14号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第15号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第16号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
お諮りします。議員提出議案第11号から議員提出議案第16号までの件、6件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第11号から議員提出議案第16号までの件、6件については委員会の付託を省略することに決定しました。
これより議員提出議案第11号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第11号 国の責任で医師・看護師不足を解消し、地域医療の充実を求める意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第12号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第12号 保育制度改革に関する意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第13号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第13号 社会福祉施設に係る最低基準の廃止を行わず抜本的に改善することを求める意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第14号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第14号 国の責任による社会福祉施設の充実を求める意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第15号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第15号 地方自治体において明確にされた住民意思を尊重し国家政策に反映することを政府に求める意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第16号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第16号 尖閣諸島領海内における中国船の巡視船衝突事件についての意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
お諮りします。ただいま知立市議会議員 山ア議員より、議員提出議案第17号 議会改革特別委員会の設置についての件が提出されました。
この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、この際、議員提出議案第17号 議会改革特別委員会の設置についての件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
議員提出議案第17号 議会改革特別委員会の設置についての件を議題とします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
7番 山ア議員。
〔7番 山アりょうじ登壇〕
○7番(山アりょうじ)
議長のお許しを得ましたので、議員提出議案第17号 議会改革特別委員会の設置について提案理由の説明をさせていただきます。
本案を提出いたしますのは、議会改革をさらに推進するため、議会改革に関する事項を調査、研究するために設置するものであります。
委員会の名称は、議会改革特別委員会とし、付託案件は議会改革に関する事項といたします。
設置期間は平成22年12月22日から当該事件の調査完了の日までとし、委員の定数を12名といたします。
議員提出議案第17号 議会改革特別委員会の設置についてよろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔7番 山アりょうじ降壇〕
○議長(坂田 修)
これで提案理由の説明を終わります。
これより議員提出議案第17号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
お諮りします。議員提出議案第17号の件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第17号の件については委員会の付託を省略することに決定しました。
これより議員提出議案第17号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第17号 議会改革特別委員会の設置についての件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
お諮りします。特別委員の選任の件を日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、この際、特別委員の選任の件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
特別委員の選任を行います。特別委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により議長より御指名を申し上げます。
議会改革特別委員に杉山議員、安江議員、田中議員、杉原議員、山ア議員、水野議員、池田滋彦議員、石川議員、風間議員、中島議員、高橋議員、三浦議員を御指名いたします。
しばらく休憩します。
午後1時46分休憩
―――――――――――――――
午後1時53分再開
○議長(坂田 修)
休憩前に引き続き会議を開きます。
特別委員会の委員長及び副委員長が互選されましたので御報告します。
議会改革特別委員会委員長に三浦議員、同副委員長に中島議員が互選されました。
お諮りします。委員会の閉会中継続調査申出事件についての件を日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、この際、委員会の閉会中継続調査申出事件についての件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
委員会の閉会中継続調査申出事件についてを議題とします。
本件については委員長よりお手元に配付しました表の事件について委員の所属変更がなされるまで閉会中も継続して調査したい旨、会議規則第104条の規定により申し出がありました。
お諮りします。委員長の申し出のとおり委員の所属変更がなされるまで閉会中の継続調査事件とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、本件については委員の所属変更がなされるまで閉会中においても継続調査事件とすることに決定しました。
―――――――――――――――
○議長(坂田 修)
以上で、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。
これで平成22年知立市議会12月定例会を閉会します。
午後1時55分閉会
―――――――――――――――