○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、議案第28号 平成23年度知立市公共下水道事業特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第29号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第29号 平成23年度知立市土地取得特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第30号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、議案第30号 平成23年度知立市介護保険特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第31号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、議案第31号 平成23年度知立市後期高齢者医療特別会計予算の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第32号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、議案第32号 平成23年度知立市水道事業会計予算の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第33号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、議案第33号 知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第34号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第34号 知立市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第35号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第35号 平成22年度知立市一般会計補正予算(第5号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより陳情第1号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、陳情第1号 大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第2号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
20番 中島議員。
○20番(中島牧子)
陳情第2号 国民健康保険制度の改善と都道府県単位化(広域化)に反対を求める陳情書に賛成の立場から討論をいたします。
この陳情趣旨にもあります後期高齢者医療制度の改革とあわせて昨年5月に成立した改定国保法で広域化等支援方針の策定を促すなど、広域化推進の制度の改変が行われました。
こうした中で、愛知県でも広域化等支援方針が策定され、徴収率引き上げが当面の課題として取り組まれております。政府は、市町村国保のすべての加入者を対象にした都道府県単位化(広域化)を打ち出し、本国会の法案を提出する方針です。今、国民健康保険は所得が減っても保険料が上がり、払いたくても払えない、こういう世帯が急増して大問題になっている、こういうことが書かれております。
今回この現状の知立市でも大変収納率が下がっている。しかも調定額そのものがリーマンショック、こういうものの中で調定額そのものが下がり、収入が減る、医療は伸びても収入率は減る、こういう中で危機的な状況になっていることはお互いに認識をするところでございます。
しかし、これを解決する方策かのような位置づけで広域化方針が出されているというふうに思うわけであります。委員会の中では、市政会の石川委員から、今こういう状況だから広域化していくしか道はない、こういうふうな討論があったわけであります。
しかしながら、広域化ということについては大変な大きな問題があることも委員会の質疑の中で明らかになりました。
保健福祉部長に広域化のメリットは、こういう形で私は聞きました。そしてデメリットは、問題点は、こういう形で、るる聞かせていただきました。事務的な統一化が図れる、この点についてはメリットがあるかもわからないけれども、しかし、他の問題点はいろいろあろうということで問題点が幾つかあげられました。
その一つは、保険税の課税方式が市町村によって違う。2賦課方式と4賦課方式、この二つの方式がとられておる。当市は4賦課方式でありますけれども、これを一つの方式に切りかえる、このことはシステム上も大きな大きな財源がかかるわけでありますけれども、これによって大幅に税が変わってくる。そこのところで本当に大丈夫なのかという問題が出てくる、こういう問題。
また、税額の格差、今資料でもるるいただいておりますけれども、大変大きな格差がある。それを一本化するということは、高くなるところも、もちろん低くなるところもあるけれども、大変な問題になる。これは後期高齢者医療制度が発足したときに既に大きな大きな波紋となって怒りが広がったその一つの事例であります。
また、高くなったからといって減免制度をすぐに措置する、こういうことも後期高齢ではやってもらえなかった。各市町村が減免制度を行い、申請減免制度というものを取り入れ、さまざまな形で弱者救済を行っているわけでありますけれども、こういったものが一本化の中ではなかなか住民の声が届かないし、現に後期高齢の場合にはやっていただけなかった。
収納率の格差をどうするか、また、一般会計からの法定外繰り入れの格差をどうするのか、この調整についても各市町村が全部違う。一覧表の中でほんとに1人当たりの繰入金そのものも1万円の格差があるほどの大きな格差、こうしなければ今運営できないという実態があるからであります。これを一本化した段階で、じゃあどうやって大きな大きな穴を埋めていくのかというそこのところが見えてこなければ、ひたすらに保険税が上がってしまうということになりかねないではございませんか。
今回値上げが提案され、先ほど条例が賛成多数で可決されたわけでありますけれども、1世帯当たり1万2,130円、1人当たり7,410円の国保税の値上げが行われました。もし繰り入れが行われなかったら23%さらに上がるということが資料の中で書かれております。追加の赤字補てんの繰り入れを行わなければ23%あと上がってしまうんだ、こういうことであります。試算の事例を見てみますと夫婦40歳以上、2人子供あり。そして資産なし。収入が311万6,000円、総所得200万円余という家庭で試算を見ると約2万1,000円、8%の増でありますが、もし繰り入れが行わなければ、これが約3倍の値上げ。6万円余の値上げになるということであります。
繰り入れ一つでこのように税額が変わってくるということは、直面する私どものこの議会でも明らかになっているわけでありますけれども、広域連合になれば繰り入れという形で各市町村がやってくるという手だてができない、こういうことも出てまいります。国庫負担や公費負担、その見直しも当然される、これがなければ当然だめでありますけれども、きめ細かなそういった対応がとられるかどうか、この点については大きな問題が残るというこれも担当部長からもお話がありました。
また、国民健康保険の会計の中で、市民の健康づくりに対しても予算を確保しております。特定検診、健康指導、きめ細かな健康づくり、こういった対策についても市独自の対策をとっておりますけれども、広域連合にいってしまえばどうなるんだろうかという当然の疑問がわいてくるわけであります。疾病予防のための予防策、こういうものにも力を入れる、こういう各自治体が目に見えるところで会計があるからこそこれができるというわけでありますけども、広域化一本化になってしまえば、こういった努力もできなくなって、やろうと思ってもやれない、こういうことになってくるわけで大問題だと。広域化で今の問題点が解決できるか。全くできないということであります。
委員会の中では、メリットがあるんじゃないかという意見も出てまいりました。窓口が一本化したほうがいいんじゃないか。根拠は何かわかりませんけれども、一本化というと遠いわけですね。
また、すべての市町村が同じ保険料のほうがわかりやすいんじゃないか、こういうふうにも出されました。私は、市民の経済的な負担、より市民に窓口が近いところになければならない、こういう問題を含めてもこの広域化という問題は、さまざまなデメリットがあるように思われます。
広域化で今の問題を解決するということではなく、解決できないと思いますから、先ほども佐藤議員が国保税の問題で、るる指摘されましたけれども、大きく大きく減らされてきた医療費に対する国庫負担減額、割合の減、ここのところを戻していくということでなければ根本的な解決などどこにもない。国の予算が確保されなければ、どのような形をとっても解決できないということで、私は、この陳情については、ぜひ国にあげていきたいと考えております。
以上です。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第2号 国民健康保険制度の改善と都道府県単位化(広域化)に反対を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第3号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
11番 池田福子議員。
○11番(池田福子)
西三河地区採択協議会の「調査研究報告書」の内容改善を求める意見書の採択を求める陳情に対して、日本共産党を代表して反対討論をいたします。
陳情者の主張は、西三河地区採択協議会における教科書選定において、十分な調査研究が行われていない。
また、内容面を重視していないとありますけれども、国が取捨選択を論議し、選んだ教科書からさらに西三河の地域性も踏まえて教員、学識経験者、教育長、保護者の方々およそ100名以上の委員の方が選んだものであります。決して安易に選定したものではないということは、教育長の説明でも明らかです。
陳情者は、教育基本法及び学習指導要領に基づく内容を強調していますけれども、しかし、現教育基本法の改正に対して知立市議会は、改正すべきではない旨の陳情を過去4度にわたって採択し、国に改正反対の意見を提出してきました。
教育基本法の改正内容の主なものは、第2条、教育の目的の中に国を愛する態度、いわゆる愛国心という特定の価値観の強制、これの義務づけです。殊さら改正教育基本法を強調する点で、こうした内容の教科書を選定してほしいのではないかと疑わざるを得ません。
そして、愛国心が必ずしも悪いということではありません。例えば、さきのこの大震災など、自分の国、自分の故郷、自分たちの周りを取り巻く人たちを案ずる気持ち、これは大変大切なことであると思います。
しかし、これは自然発生的なものであります。教育という名のもとに、この愛国心を政府が介入して支配するべきではありません。ゆがんだ愛国心は、ともすると自分の国さえよければいい。他の国は劣っているのだから排除してもいいなどの差別的発想を生みやすい。ひいては、国民を戦争に駆り立てる結果となったのが、さきの悲惨な戦争でもあるわけです。
国の教育への介入が戦争を拡大させ、そして長期化させたともいえると思います。その反省も踏まえ、日本国憲法に準じ、教育とは個人の尊重、心理、平和を希求する人間の育成ということです。司法の独立性と同じく、教育も独立性を守らねばなりません。これは憲法19条、内心の自由で打ち出されております。判断力が身につかないうちに特定の思想で拘束してはならないというこれは正当なことだと思います。殊さら教育基本法を持ち出し、そして、調査・研究が不十分だったということには断じて賛成できません。
以上、反対討論といたします。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は不採択です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第3号 西三河地区採択協議会の「調査研究報告書」の内容改善を求める意見書の採択を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
日程第39 議員派遣の件を議題とします。
本件については、お手元に配付したとおり、地方自治法第100条第13項及び会議規則第160条の規定により派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、お手元に配付したとおり派遣することに決定しました。
なお、派遣の内容に変更が生じた場合は、議長に一任願います。
お諮りします。ただいま知立市議会議員、川合議員より、議員提出議案第1号 大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める意見書の件が提出されました。
この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、この際、議員提出議案第1号の件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
この際、議員提出議案第1号 大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める意見書の件を議題とします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
14番 川合議員。
〔14番 川合正彦登壇〕
○14番(川合正彦)
議長の許しを得ましたので、議員提出議案第1号について提案理由の説明をさせていただきます。
長寿世界一を誇る我が国の医療は、長年、医師、看護師などの懸命な努力で支えられてきました。
しかし、医療現場は、長時間過密労働に加え、医療技術の進歩や医療安全への期待の高まりなどで、医師、看護職員などの労働環境は厳しさを増し、離職者も多く深刻な人手不足になっております。
夜勤交替制労働者の労働条件を抜本的に改善し、人手を大幅にふやして、安全・安心の医療・介護を実現することが大切であり、そのために医療・社会保障予算を先進国並みにふやし、国民が安心して暮らしていける制度が求められています。
安全で行き届いた医療・介護の充実を図るために意見書に記載された3項目について、国に対し強く要望するものであります。
意見書全文につきましては、お手元に配付させていただいたとおりであります。
以上、説明させていただいた議員提出議案第1号について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔14番 川合正彦降壇〕
○議長(坂田 修)
これで提案理由の説明を終わります。
これより議員提出議案第1号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
お諮りします。議員提出議案第1号の件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第1号の件については委員会の付託を省略することに決定しました。
これより議員提出議案第1号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第1号 大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
お諮りします。ただいま林市長より、報告第4号 専決処分の報告について(交通事故に関する損害賠償の額の決定及び和解)の件が提出されました。
この際、これを諸般の報告として日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、この際、諸般の報告を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
この際、諸般の報告をします。提出者から説明を求めます。
保険健康部長。
○保険健康部長(伊豫田 豊)
報告第4号 専決処分について御報告を申し上げます。
この専決処分は、交通事故に関する損害賠償額の決定及び和解について地方自治法第180条第1項の規定に基づき行わさせていただいたものでございます。
事故の内容につきましては、平成22年12月20日午前11時40分ごろ、知立市新林町北林7番1地先の市道上において発生したもので、長寿介護課嘱託員が介護認定訪問調査を終え、公用車を運転して市役所に帰庁する途中、信号機のないT字路において当方車両が一時停止し、左右確認をした後、右折を開始した際、右側から直進してきた相手方車両を発見し、双方がブレーキを踏んだものの間に合わず、出会いがしらに当方車両の前方と相手方車両の前方左側が衝突したものであります。
今回の事故につきましては、市は相手方との話し合いの結果、相手方車両の修理代金13万3,381円に知立市の過失割合80%を乗じた額10万6,705円を知立市の損害賠償の額とし、同額と相手方責任額である1万6,548円とを相殺した額の9万157円を知立市が相手方に対し支払うことで示談すべく、平成23年2月21日に専決処分をさせていただきました。
専決処分の日は、事故発生以来、相手方との間で双方の保険会社を介して示談交渉をした結果、過失割合等について合意することとなり、社団法人全国市有物件災害共済会から提案された示談書の内容について決裁をした日でございます。
この後、示談をお願いするために示談書にその日付を記載し、社団法人全国市有物件災害共済会及び相手方保険会社を経由して相手方に送付しました結果、平成23年3月23日に相手側から署名、捺印後、示談書が双方に送付されてまいりましたので、このたび上程をさせていただいたものでございます。
安全なまちを目指し交通事故を減少させるための諸施策を実施している中でこのような事故を起こしましたことにつきましては、まことに申しわけありません。今後一層、交通安全意識を向上させるために努めてまいります。
以上で報告終わります。
○議長(坂田 修)
説明が終わりました。これで諸般の報告を終わります。
―――――――――――――――
○議長(坂田 修)
以上で、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。
これで平成23年知立市議会3月定例会を閉会とします。
午後3時17分閉会
―――――――――――――――