○3番(安江清美)
陳情第21号 議場に国旗掲揚を求める陳情書に反対の立場から意見を申し上げます。
私個人としては、国旗や国歌を尊重し、敬意を払うことはとうとぶべきことだと思うところであります。1999年6月、時の政府は、国旗国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えておりますと国会で述べておられます。
また、明仁天皇は、2005年の記者会見において、昨年の秋には天皇陛下御自身が国歌斉唱と国旗掲揚について御意見を述べられましたが、学校でこれらのことを強制的にさせることはどうお考えでしょうかという質問に対し、世界の国々が国旗国歌を持っており、国旗国歌を重んじることを学校で教えることは大切なことだと思います。国旗国歌は国を象徴するものと考えられ、それらに対する国民の気持ちが大事されなければなりません。オリンピックでは、優勝選手が日章旗を持ってランニングする姿が見られます。選手の喜びの表情の中には、強制された姿はありません。国旗国歌については、国民一人一人の中で考えられていくことが望ましいと考えますと結んでおられます。
いまださまざまな意見のある中、議場への国旗の掲揚をすることは、さまざまな思いを託され、この議場にあるものとしてこの議場への国旗の掲揚は相ふさわしいものとは思えないものであります。
よって、この陳情には賛意を抱けません。一意の会としては、これをもって反対の討論とさせていただきます。
○議長(永田起也)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
4番 田中議員。
○4番(田中 健)
それでは、陳情第21号 議場に国旗掲揚を求める陳情書に関して、市政会を代表して賛成討論をさせていただきます。
本陳情は、市民の代表である議会から率先して国旗・市旗の掲揚を行い、国・市を愛する大切さをみずから表現し、市民の範となることを求めているものであります。
陳情理由にあるとおり、国旗・市旗を大切にする心は他人を大切にする心であり、国旗・市旗の掲揚は日本人、そして、知立市民であることの喜びをあらわす象徴的な行為です。ふだんはあまり気にとめないことですが、公式の式典やスポーツの国際大会で日の丸が国旗として掲揚され、国歌が斉唱されると気が引き締まるのは、多くの国民がそうであり、それはアイデンティティの象徴として浸透しているからだと思います。
人間として連帯感がなければ何もできない。同じ国家社会の中にいる人間の連帯を象徴するものが国歌や国旗であるという話を聞きました。市旗も同じであり、同じ市民である連帯を象徴するものとして大切にしていかなければなりません。今回の未曾有の震災は、つらく悲しいものですが、震災で日本の心が一つになり、きずな、連帯という意識が芽生えた今、この言葉は説得力を増します。
また、これから日本人が国際社会において友好、平和を築くために互いの国旗国歌に敬意をあらわすことは当然のことと思います。そもそも本件に関しては、一般市民から陳情書を提出される以前に実現されるべきことだったかもしれません。
過去において国旗日の丸は軍国主義の象徴であり、民主主義の今日、そのような経緯を持つ国旗の議場への掲揚は議会としてふさわしくないという議論があったと聞きました。世界の歴史上、戦争が繰り返し行われていることは残念ながら事実であり、まことに遺憾なことであります。
しかし、世界において、その勝敗に関係なく戦時下に掲げたとの理由から、自国の国旗を否定するような国は聞いたことはありません。そもそも国旗自体は普遍的なものであり、時々の政治体制の影響は受けるものの、問題にすべきは時の政治であり、国旗自体ではありません。したがって、戦争がゆえに国旗を否定するのは世界じゅうでも日本固有の議論であります。
国旗国歌法の制定において、国旗の掲揚の義務づけはしないとした時の総理大臣の国会答弁の件とあわせて、憲法19条の思想良心の自由に違反しないかという議論もありますが、平成11年の国旗国歌法の制定後、これらの問題に対し憲法解釈をめぐって司法の場で争われてきましたが、本年5月から6月にかけての最高裁判決において、憲法19条に違反しないとの合憲判断が示されました。個人の信条にかんがみて、礼を強制すべきでないことは当然ですが、公式の場において国旗の掲揚に反対することは法的にも根拠がなくなってきました。
教育現場においても学習指導要領に基づき、卒入学の式典や学校行事で国旗を掲げ、国歌を斉唱しており、我々議員も式典や行事に招待され、児童・生徒らとともに国旗を仰いでおります。オリンピック等のスポーツイベントやさまざまな文化行事、あるいは国際会議等でも自国の国旗を掲げて挑みます。戦後60年が過ぎた今日、国民の多くは国旗に対して間違った認識や偏見を持っていません。むしろ国際社会の中で、個人の信条にかかわらず、自国の国旗に敬意を表することが国民としての常識であると理解されています。なぜなら、陳情の理由にあるように、自国の国旗に対して敬意を払うことが他国の国旗にも同じような敬意を払うことにつながります。
このたびの東日本大震災に当たり、懸命な復旧作業に携わっておられる自衛隊や消防隊、警察の皆さんの胸には日の丸が縫い込んでありました。未曾有の大震災に見舞われても秩序と助け合いの精神を忘れず、忍耐力を持って黙々と作業に励む日本人の姿に、世界から多くの称賛の声が上がりました。困難ともいえるこの時に、ぜひともこの陳情を採択し、国旗・市旗を議場に掲げ、知立市民が一つとなって、そして、日本国民が一つとなることでこれから幾多の難局も乗り越え、必ずや輝かしい日本の未来を築かなければなりません。何とぞ議員各位の御理解を賜りますようお願い申し上げまして、市政会の賛成討論とさせていただきます。
○議長(永田起也)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
私は、日本共産党市議団を代表して、陳情第21号 議場に国旗掲揚を求める陳情について反対の討論を行います。
陳情は、国旗掲揚は日本に生まれた喜びをあらわす象徴的行為だとして国旗を大切にすることを実現するため、議場に国旗を掲揚することを求めています。
1999年8月9日、国旗及び国歌に関する法律が成立しました。成立した法律は2条からなるもので、1条で日の丸を国旗と、2条で君が代を国歌と定めましたが、学校行事や国民生活について掲揚や斉唱をすべき義務を課す条文はどこにも見当たりません。したがって、国旗国歌法が成立したことは事実ですが、この法律をもって人々にこれを強要する根拠にはなり得ないものであります。
現に法制定当時の首相であった小渕恵三氏は、1999年6月29日、衆議院本会議において日本共産党の志位和夫氏の質問に対し、次のように答弁しています。
国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗国歌の法律化に当たり、国旗国歌の掲揚、斉唱を義務づける、こういう考え方は全く持っておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えていると、強要しない、強制しないことを明言されております。
東京都教育委員会の委員を務める米長邦雄氏、棋士でありますが、2004年秋の園遊会に招待された際、明仁天皇の前で、日本じゅうの学校において国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございますという発言を行いました。これに対し天皇は、やはり強制になるということでないことが望ましいですねと返したと報じられております。
国旗国歌の法制化には、もともと国論を二分する幾つかの重要な論点がありました。アジア太平洋戦争での日本の侵略のシンボルであった日の丸、君が代は日本国憲法のもとで、新憲法のもとで国旗国歌としてふさわしいのか、君が代の歌詞は国民主権原理をとる日本国憲法にふわさしいものであるのかなどなど、その論点は今日でも明らかにされておりません。したがって、日本国憲法との整合性に関する幾つも問題点が今日も残っており、御案内のような法廷での争いに発展していることも事実であります。
オリンピックや国際大会に日の丸が振られ、日章旗が揚げられておりますけれども、これには強制された姿はありません。大事なことは、国旗国歌は強制や上からの指示ではなく、みずからの思想信条、良心の自由にもとづいて国民一人一人がみずから考え、自由に判断することが原則です。
陳情者は、陳情の冒頭の趣旨説明で、安城の学校には国旗が掲げられているけれども知立の学校にはなかったという御発言をされました。つまり、掲げられているのかいないのかがその人々全体を判断するというこういう点に私は危険性を感じないわけではありません。国旗国歌を国民生活や教育現場、今回は議場への掲揚を求めていらっしゃいますが、多数を理由に事実上そのことを強要することは、他国への尊重よりは、むしろ自国旗、自国歌、ひいては自民族を誇り、それが一つになることをよりどころに民族主義と結びついたかつての苦い経験を想起せざるを得ないのであります。議場への国旗掲揚の是非は、少数は多数に従え式で決めるべき性格のものではありません。議員の良識と良心を尊重し、個人の信条を何よりも重視すべきだと考えるからであります。
私は、日本で生まれ、日本で育ち、この日本で人生を全うすることに何よりも喜びを感じています。私が日本人として生きることに幸せを感ずるのは、国旗を前にしているときではありません。また、幸せだから国旗を掲揚しようという信条も持ち合わせておりません。私は、日本人として不幸せなのでありましょうか。私の日本人としての喜びの実感は、家族や隣人、地域社会を大切にし、その一員であることを自覚し、その人々と交わりながら日々の生活から生まれてくるはぐくまれてくる信条、ここに私は日本人としての喜びを感ずるわけであります。
陳情者は、そうした人々の信条や日々の営みから生まれる価値観よりは国旗を掲げる行為に特別な意味を見出され、国旗を掲げることが日本に生まれた喜びである象徴的行為だと主張されていますが、私の信条とは異なるものであります。私の信条は、このことを受け入れようとはしないのであります。
よって、本陳情には賛同できません。議場に国旗掲揚を求める陳情に反対をいたします。
○議長(永田起也)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
2番 明石議員。
○2番(明石博門)
陳情第21号 議場に国旗掲揚を求める陳情書に公明党会派を代表して賛成討論します。
それは終戦の年、昭和20年4月4日、沖縄県具志川市にある具志川浄水場の壕で地域の青年男女23名が手りゅう団で集団自決を図り、13名がとうとい命を失いました。戦後生き残った人たちは固く口を閉ざし、この事件の全体像が明らかにされることはありませんでした。
しかし、事件を目撃したという元アメリカ兵が、直後の惨状を証言したのをきっかけに、かろうじて生き延びた人たちや遺族らが、1995年ようやく重い口を開き始め、生存者6名が市役所の市史編さん室に集まり、市職員の手で初めて当時の証言が克明に整理されました。生存者らは、互いの記憶をたどりながら自決したときの位置や様子など当時の生々しい場面を再現、証言者にとっては思い出したくない記憶ですが、この事実を後世に伝えることが反戦、平和を進めることに役立つならと沈黙を破ったのです。
壕の中で二つの輪をつくり、海行かばを歌い、警防団長が自爆と合図したら手りゅう弾が爆発して、みんなが泣きわめきました。隣の人なんか云々という証言をされてます。あとは省略します。
そのとき奇跡的に生き残った方々は、自決の直後、アメリカ軍に投降し、アメリカ兵に、地面に広げた日の丸を踏みつけながら身振り手振りで、おまえもやれと言われたが踏めなかった。また、それが当時の教育でしたからと語る彼らは、捕虜になるな。一つは親兄弟を殺せ。一つは自分の自決用と日本軍から二つの手りゅう弾を渡されていたと証言されています。
このように日の丸は侵略の国家主義の軍国主義の天皇崇拝の象徴でありました。我が国で過去の大戦についての認識が混乱していることも見のがせません。日の丸が過去の体制の象徴であったため容認できないという人々の信条は、重く受けとめるべきですが、国旗が侵略したのではありません。
今から13年も前、我が党の議員が民間交流の代表とともに第二次大戦中、旧日本軍によって30万人ともいわれる中国人が虐殺された地、南京市を事前準備のため訪問した折、中国国旗と並んで日の丸を掲げて歓迎されました。侵略と国旗が別問題であることを既に中国政府は認識し、万代の両国友好を願う寛容の心からでありましょう。人々の心に日の丸が、さきの戦争に許すことのできない行為や記憶を連想させることは否めませんが、しかし、日の丸が戦争を招いた共犯者のように扱うことは歴史的に見て筋違いの議論であります。日の丸が自然発生的に1,000年を超える長い歴史の中で醸成され、戦後の激変期にあっても国民が日の丸を変えようとしなかった歴史的事実こそ忘れてはならない視点であります。
平成11年に国旗国歌法は衆参両院とも圧倒的多数の賛成を得て成立しました。第1条に、国旗は日章旗とするとあります。古くから、また、今日一般的に日の丸と呼ばれる旗であります。法律には尊重義務や罰則は盛り込まれておらず、国民生活にこれまでとは何ら変わりはありません。
我が党は、1、国際社会や国内で尊重され、定着している。2、国旗国歌は多くの国で憲法や法律で明確に定められており、今回、法律制定を拒む理由はない。3、国旗国歌への信条は、国民各個人の良識の領域の問題であり、法案が遵守義務や罰則を設けなかったのは当然であるとして賛成しました。
さらに戦中、戦前の許すことのできない事実への連想から、日の丸に一部強い拒否感があることは十分に認識しているが、そうした出来事への評価は歴史観、歴史認識として整理すべきとの考えと法制化によって我が国に軍国主義が再現するとは到底考えられず、今後も戦前、戦中のような軍国主義、国家主義と厳しく対決していく決意も明らかにしました。
また、再び軍国主義を再現させてはならないのは当然でありますし、日の丸は21世紀の平和のシンボルとして新しくスタートするべきだと主張しました。
当時、中国外相が国旗国歌法案は日本国民が決めることであり、中国は口出しするはずがないと明言。小渕恵三首相は、法制化について軍国主義の再現とは全く無縁のものであり、世界平和の象徴にしたいと思うに全く同感だ。責任ある立場にある人間として、このことを十分に踏まえて政治に取り組まなければならない。日本国憲法のもとで、今後とも世界の繁栄を平和のため努力していくと述べられ、また、野中広務官房長官は、20世紀の歩みを厳粛に反省し、点検する中から新たな国歌のあり方を考えないといけないと述べられました。既にオリンピック、国際大会などでも日の丸は平和のシンボルとして広く定着、認知されています。
また、1999年のある世論調査によれば、日の丸を国旗とすることに反対する国民は8%でした。戦後、日本の政治は米ソ冷戦の反映もあって過激なイデオロギー対立から脱却できず、右派は国歌を重視することを強調し、左派は国歌悪や権力の横暴を批判するという構図がさまざまな集団で形成されました。特にさきの大戦に関しては、アジアへの侵略の認識をめぐって厳しい左右対立があり、学校教育の中で十分教えられてきたとはいえません。
若い世代では日韓併合や創氏改名、南京大虐殺などについての知識はそれほど多くはありません。その空白を埋めるように、最近では、日本は悪くない。アジアを勇気づけた。日本の朝鮮併合は合法的だったなどという主張が展開され、それを無批判的に受け入れる風潮が目立ちます。大学の催しでは、日本の誇りを強調するような文化人が招かれる事例も少なくありません。復興主義的な論調が頭をもたげているのではないでしょうか。日韓両国の歴史、教科書の比較研究によると、韓国側の日本関係史に比べて日本側の記述はそれほどではなく、若い世代の相手国に対する認識には、大きな格差が見られているといえます。
一方、中国に対して、朱鎔基首相いわく、日本は正式な文書の中で中国の人たちに謝罪したことはない。にもかかわらず、日本側にはいつまで謝ればいいのかというような反発さえあります。この種のいら立ちが、さきの復興主義的な主張と睦びつくことを軽視してはなりません。日本は、アジアとともに21世紀を生き抜く以外にはなく、国家主義の復活を許してはならないのです。
また、政党はこの問題で対立すべきではなく、アジアの民衆と歴史認識を共有する努力と過去に対する率直な反省は党派を超えて求められています。政治が大きく揺れ、国の将来に不透明感が広がる現在、戦後、日本で行き着いた民主レベルの平和主義の流れをさらに強めねばならないと考えます。そのためにも21世紀は日の丸が平和のシンボルとして国の内外から敬愛されるよう一層の努力をしていかなければならないと思います。
以上のことから、平和のシンボルたる日の丸を議場に掲揚することはごく自然な行為であり、議場に掲揚を求める陳情に賛成いたします。
○議長(永田起也)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
挙手多数です。したがって、陳情第21号 議場に国旗掲揚を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第22号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
3番 安江議員。
○3番(安江清美)
陳情第22号 私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情書に対して、反対の討論をさせていただきます。
政府は、高校教育の無償化を打ち出し、公立高校を無償化し、私立高校には一律11万8,800円、年収350万円未満の家庭には17万8,200円、年収250万円以下の家庭には23万7,600円の就学支援金を支給することになりました。
愛知県におきましては、県財政が極度に悪化しているにもかかわらず、年収350万円未満の御家庭に対しては授業料が無料化されました。また、公私格差は今までより拡大したとはいえ、年収350万円以上の御家庭にも2万4,000円が増額されたため、保護者負担は今までよりも軽減されました。
さて、当市におきましても一般質問、質疑、委員会等で議会として今後の財政の先行きは憂慮すべき状況にあるとしてきました。この陳情は、知立市の財政状況をかんがみ、非常に厳しいと言わざるを得ません。
これをもちまして、この陳情書に対する一意の会として反対の意を表し、反対討論とします。
○議長(永田起也)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
挙手多数です。したがって、陳情第22号 私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第23号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
3番 安江議員。
○3番(安江清美)
陳情第23号 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書に対して、反対の討論をさせていただきます。
県は深刻な財政難にもかかわらず、授業料補助制度は日本一と言われてきました。また、保護者負担と教育条件の公私格差を是正することには長年にわたる県政の最重要施策でありました。県民の要求にこたえるべく努力をしてまいりました。
このような財政状況にありましても、年収350万円未満の私学にお通いの御家庭には無償化としております。
以上のことから、一意の会として反対の意を表し、反対討論とさせていただきます。
○議長(永田起也)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
挙手多数です。したがって、陳情第23号 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第24号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
挙手全員です。したがって、陳情第24号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
―――――――――――――――
○議長(永田起也)
日程第22 議員派遣の件を議題とします。
本件については、お手元に配付したとおり、地方自治法第100条第13項及び会議規則第160条の規定により派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
御異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、お手元に配付したとおり派遣することに決定しました。
なお、派遣の内容に変更が生じた場合は、議長に一任願います。
お諮りします。ただいま知立市議会議員、稲垣議員より、議員提出議案第5号 定数改善計画の早期実施と義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書の件から議員提出議案第7号 国の私学助成の増額と拡充に関する意見書までの件、3件が提出されました。
この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
御異議なしと認めます。したがって、この際、議員提出議案第5号の件から議員提出議案第7号までの件、3件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
この際、議員提出議案第5号 定数改善計画の早期実施と義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書の件から議員提出議案第7号 国の私学助成の増額と拡充に関する意見書までの件、3件を一括議題とします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
8番 稲垣議員。
〔8番 稲垣達雄登壇〕
○8番(稲垣達雄)
議長のお許しを得ましたので、議員提出議案第5号から7号について提案理由を説明させていただきます。
初めに、議員提出議案第5号 定数改善計画の早期実施と義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書についてであります。
学校現場では子供たちの健全育成に向けて真摯に取り組んでいるものの、いじめや不登校など教育課題は依然として克服されておりません。特別な支援や日本語教育の必要な子供たちに適切な支援を行うための時間が十分に確保できないなど、課題にも直面しております。
子供たちにこれまでにも増してきめ細かな対応をするには、今後、小学校第2学年以上における35人学級の実現を含めた定数改善計画の早期実施が不可欠であります。
また、子供たちが機会均等に一定水準の教育を受けるためには、義務教育費国庫負担制度を堅持し、国庫負担率を2分の1へ復元することが必要であり、国に対し強く要望するものであります。
次に、議員提出議案第6号 愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書についてであります。
愛知県の私学関係予算は、国の私学助成の増額を土台に経常費、助成単価では徐々に増額に転じてきましたが、ここ3年間は国からの財政措置を下回る状態が続いており、少子化による生徒減とも重なって、多くの学園経営は深刻な事態となっております。
さらに昨今の不況も重なり、学費の公費格差が学校選択の障害となり、教育の機会均等を著しく損なっております。
このような状況を踏まえ、愛知県の授業料助成制度に国からの就学支援金を加算し、授業料助成を拡充するとともに、学費と教育条件の公私格差を是正できる施策を実施するよう、県に対し強く要望するものであります。
続いて、議員提出議案7号 国の私学助成の増額と拡充に関する意見書につきましては、先ほどの第6号で述べさせていただいたことにあわせ、国の責務と私学の重要性をかんがみ、父母負担の公私格差を是正するための就学支援金の拡充と私立学校振興助成法に基づく国庫補助制度を堅持し、私立高等学校以下の国庫補助金とそれに伴う地方交付税交付金を充実するなど、国に対し、強く要望するものであります。
意見書全文については、それぞれお手元に配付させていただいているとおりでございます。
以上、説明させていただいた議員提出議案3件につきまして、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔8番 稲垣達雄降壇〕
○議長(永田起也)
これで提案理由の説明を終わります。
これより議員提出議案第5号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第6号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第7号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
お諮りします。議員提出議案第5号から議員提出議案第7号までの件、3件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第5号から議員提出議案第7号までの件、3件については委員会の付託を省略することに決定しました。
これより議員提出議案第5号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第5号 定数改善計画の早期実施と義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第6号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第6号 愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第7号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第7号 国の私学助成の増額と拡充に関する意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――
○議長(永田起也)
以上で、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。
これで平成23年知立市議会9月定例会を閉会します。
午後0時16分閉会
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