○市民福祉委員長(明石博門)
 市民福祉委員会の報告をいたします。
 本委員会は、9月20日午前10時より、第1委員会室において委員全員出席のもと開催されました。
 開会に先立ち、本会議で未答弁であった消防避難訓練の実施状況について、子ども課長、長寿介護課長より発言がありました。
 本委員会に付託された案件は、議案6件、認定4件、陳情1件の計11件であり、まず冒頭に、提出された陳情第16号 「愛知県の福祉医療制度の存続・拡充を求める意見書」の提出を求める陳情に対し、陳情書提出者代理人の日下さんより約5分程度の趣旨説明がありましたが、委員からの質問等はありませんでした。
 次に、審査の結果を御報告をします。
 議案第45号 知立市子ども条例、議案第46号
知立市老人憩の家条例の一部を改正する条例、議案第49号 知立市精神障害者小規模保護作業所の指定管理者の指定について、議案第51号 平成24年度知立市一般会計補正予算(第2号)、議案第54号 平成24年度知立市介護保険特別会計補正予算(第1号)は、いずれも討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
 議案第52号 平成24年度知立市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、討論なく、挙手多数で可決すべきものと決定いたしました。
 認定第1号 平成23年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について、認定第2号 平成23年度知立市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第5号 平成23年度知立市介護保険特別会計歳入歳出決算認定については、いずれも討論なく、挙手多数で認定すべきものと決定いたしました。
 認定第6号 平成23年度知立市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、質疑討論なく、挙手多数で認定すべきものと決定いたしました。
 陳情第16号 「愛知県の福祉医療制度の存続・拡充を求める意見書」の提出を求める陳情書の件は、挙手全員で採択すべきものと決定いたしました。
 次に、主な質疑、答弁について報告いたします。
 議案第45号では、第7条5号の触れ合うはなぜ漢字か。接触の意味たる主の漢字だ。東京慈恵医科大学の前川教授は、ふれあいという平仮名の表現を使っており、スキンシップ、コミュニケーション的には平仮名のほうがよいのではの問いに、検討委員会、市、市民協議会とも特に意見はなかった。原案でお願いしたいとの答弁。
 子ども会議については、どのような構想でもっているのかの問いに、教育委員会が行っている。子ども議会や少年の主張と同様な位置づけで子どもワークショップのようなものを検討している。子ども会議については、少なくとも年1回開催し、子供の生の意見を聞きたいとの答弁。
 第6条の安心して生きる権利では、どのような論議が行われたの問いに、不利益を受けないことの部分について、不利益はあって当たり前であるなど、いろいろな意見が出た結果、不当な不利益を受けないことなったとの答弁。
 性同一障がいなどの権利が最近は社会的に認められてきた。自分らしく生きる権利の侵害について具体的に出てきたらどう対応するのかの問いに、お子さんやその関係者から相談があれば相談室に来ていただき、子供の気持ちを大切にしながらフォローしていきたいとの答弁。
 パブリックコメントの反応がなかったことに大丈夫かの問いに、アンケートにおいて子ども条例をつくることに関して関心がありますかでは、はいよりいいえが多い。わからないはさらに多いという結果となり、条例周知にさらに力を入れていかなければならないと実感したとの答弁。
 権利擁護委員についての施行が平成25年4月1日なのに、なぜ本条例を平成24年10月1日に急いで施行しなければならないのかの問いに、当初に全てを10月1日に施行する予定だったが、5章についてはもう少し詰めた4月1日とした。条例については10月1日に施行すべきという検討委員会の意見もあり上程したとの答弁。
 議案第46号では、地方自治法第244条で特に重要な施設ということで議決が要る。八橋老人憩の家はどういう状況かの問いに、地方自治法第244条で3分の2以上の議決が必要ということで、この施設がどうかということを調べ、また、市の担当とも検討した結果、現状は学校と保育所以外の市の施設において3分の2以上の議決が必要な施設がないという結論となった。今回は過半数の議決で考えているとの答弁。
 議案第49号では、知立市精神障害者小規模保護作業所の利用者をふやすための取り組みはしているかの問いに、かとれあを紹介するパンフレットを作成し、市内及び近隣の病院窓口に置かさせてもらっている。運営委員会でも新しい方をふやす対策を協議しているとの答弁。
 議案第51号では、福祉の里八ツ田の避難訓練がやっていなかったということだが、平成23年度だけかの問いに、いつからやっていないかはわからない。ここ数年はやっていないと聞いているとの答弁。
 結果、責任としてやったかやらなったかの問いに、知立市から社会福祉協議会への会長へ指定管理委託をしており、防災計画はきちんとつくってあり、市への提出もある。その中に避難訓練も載っているが、たまたま漏れていた。市のチェックが足りなかったが、昨年度の段階でわかっていたので今年度より適正に実施するよう話をしたとの答弁。
 ハイリスク妊婦とは将来的に子供を虐待してしまうかもしれな妊婦のことだが、これも知立市要保護児童対策協議会の支援対象に含まれるのかの問いに、含まれる。平成21年4月の児童福祉法の改正時に特定妊婦への適切な支援が追加された。要綱については未改正であった。早急に改正するとの答弁。
 周辺市には市民墓地がある。知立市にも市民墓地が必要ではないかの問いに、知立市は市域が狭く、新たな墓地の整備は周辺住民の同意等もあり困難と考える。今のところ、その予定はないとの答弁。
 地元集落の人たちの土地提供によってできた墓地が、なぜ市の管理になるのかの問いに、これまで墓地は県が許可等をしてきた。任意団体の町内会では許可ができていないため、市がかわって申請してきた。これは県の内部要領で決められていたとの答弁。
 エコカー補助金もよいが西三河特有である。エコカーに買いかえても中古車が市場にでれば効果がない。エコカー補助金も立ちどまって検討すべきではないかとの問いに、電気自動車も周辺整備が整ってない。二酸化炭素の排出がゼロなので環境に優しいが、自動車以外でもそうした効果があるものと考えていくことも含め、今年度の状況を見ながら検討していくとの答弁。
 議案第52号では、現段階での今後の医療給付費の見込みはの問いに、現段階での医療費の伸び等は把握していないが、例年どおりの伸びを見込んでいく。基金も3年後には底をつくので、一般会計からの繰り入れを検討していかなければならないとの答弁。
 議案第54号では、介護保険給付費準備基金の取り崩しが当初で4,000万円、準備基金積立金の補正予算が3,800万円となるが、取り崩し金額を精査できないかとの問いに、数字的にはほぼ同等の金額となっているが、本年度末の時点ではほぼ同等になるとは考えていないとの答弁。
 認定第1号では、第7款商工費について、まちづくり会社の設立の経緯を知らない市民が多くなってきている。3,800万円の補助金は損失補填に見えるがどうかの問いに、確かに当初の建設の経過は知らない市民もいると思う。ただ、これについては、市民に理解してもらうしかないと思うとの答弁。
 家具転倒防止器具取りつけをシルバーにお願いする際、申請手続の添付書類として取りつけ図面、家族構成まで書く用紙があるが、町内会の内部資料で生年月日まで書くとなると町民から苦情がくる。高齢者に複雑な申請を求めるのはどうかの問いに、確かに高齢者の方には大変だと思う。委員の提案のように、できるだけ負担のかからない方法を考えてみたいとの答弁。
 リリオ出張所の利用状況を見ると、平成22年度が1万122人、平成23年度が8,796人と減っているが、これでよいのか。利用者をふやす何かを考えているのかの問いに、税のコンビニ収納が平成21年度より開始して以降、毎年リリオ出張所の利用者が減っている。現在、リリオ出張所では住民票、印鑑証明の交付、税の収納、し尿券等を売っている。戸籍謄抄本の発行を新規で行おうとしたが、正規職員でなければできないとのことでした。利用者の増について、よい方策はないか今後検討していきたいとの答弁。
 観光費にあるミスかきつばたコンテストは、男女共同参画の時代であるが、今後も継続するのかの問いに、このコンテストは長い歴史があり、また、写真協会からの要望もある。来年度やめることは考えていない。やり方は検討する必要があるかもしれないが、安城市の七夕親善大使のような形にすることは考えていないとの答弁。
 伝統があるから同じように続けていくということか。ミセスでも美しい人がいる。応募者が減っているのであれば、ミスでもミセスでもいいよう制限を取ったらどうかの問いに、実施方法も含めいろいろな意見がある。一度検討したいとの答弁。
 プレミアム付き商品券補助事業を昨年度も実施した。知立市に合ったサポートが必要に思う。商店をバックアップできる補助制度ができないかの問いに、現在、中小企業振興基本条例の制定を進めている。それを基本に商工業の振興に積極的に取り組んでいきたいとの答弁。
 平成23年度の悪臭や騒音は解決に至っているのかの問いに、平成23年度はひと段落したかなと思うものはあるが、全面解決に至ったものはなかったと記憶しているとの答弁。
 認定第2号では、高額医療費である外国人が20万円の分割払い後に高額療養費を申請した。限度額認定書を持っていれば8万100円が上限で抑えられるはずである。外国人に対する市としての制度周知対応はどうかの問いに、外国人対応については翻訳つきのパンフレット等で対応させてもらっているが、事前に限度額認定書の御説明ができなくて申しわけない。今後の反省点として、しっかりやっていきたいとの答弁。
 認定第5号では、宅配給食をほとんど食べ残している状況の人がいればこれを把握し、チェックをする体制が必要ではないかの問いに、一度検討しますとの答弁。
 陳情第16号については、医療費の負担が生活を圧迫すれば受診抑制になり、かえって病状が悪化し、重症化する。結局は膨大な医療費の負担になることは明らかだ。本人も苦しみ、長期化による行政の負担も増大するなどの賛成意見があり、全員賛成で採択となりました。
 以上で、本委員会に付託された案件の審査は全て終了し、午後9時13分閉会いたしました。
 これで市民福祉委員会の報告とさせていただきます。
〔市民福祉委員長 明石博門降壇〕
○議長(池田滋彦)
 次に、建設水道委員長、14番 川合議員。
〔建設水道委員長 川合正彦登壇〕
○建設水道委員長(川合正彦)
 建設水道委員会の報告をさせていただきます。
 本委員会は、平成24年9月24日午前10時より、第1委員会室で議員全員出席のもと開催されました。
 本委員会に付託されました案件は6件であり、審査の結果は次のとおりです。
 議案第50号 平成23年度知立市水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての件は、質疑討論なく、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。
 議案第51号 平成24年度知立市一般会計補正予算(第2号)、議案第53号 平成24年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)の件は、討論なく、挙手全員で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
 認定第1号 平成23年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について、認定第3号 平成23年度知立市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第7号 平成23年度知立市水道事業会計決算認定についての件は、討論なく、挙手多数により認定するものと決定いたしました。
 次に、主な質疑、答弁について御報告申し上げます。
 議案第51号では、歳入の県費、道路橋梁補助金550万円、歳出の工事請負費、河川改良事業費400万円について財源的な関係はとの問いに、道路橋梁費補助金については山屋敷3号線の歩道設置工事の事業費補助金補助対象事業費1,100万円の2分の1に当たる550万円が補助との答弁。
 河川改良については単独費か、また、県費との因果関係についてはの問いに、河川工事が単独事業であり、県費との因果関係はないとの答弁。
 ミニバスのダイヤ改正のスケジュールと改正に当たっての方針はの問いに、9月25日の公共交通会議で承認した後、運輸局へ改正申請を提出。11月16日号の広報に掲載し、12月1日より改正予定。知立駅着の時間が日中5分から6分おくれ、また、朝夕では15分から20分おくれることがあるので、朝夕と日中の運行時間の差をつける。また、待機可能なバス停を活用して時間調整のための余裕を設定するとの答弁。
 昭和1丁目のバス停前には不法駐車が常駐化している。通行する車両にも影響しているが、注意はしているか。また、駐車禁止であることの路面表示はできないかの問いに、違法駐車がなくなるよう該当する店舗に注意はしている。また、路面表示については今後検討するとの答弁。
 議案第53号では、落合ポンプ場のディーゼルエンジンの不調、老朽化による一連の修理内容はとの問いに、施設管理委託の中で昨年5月の点検時にエンジンが始動できなかったため、昨年9月補正で整備を実施。整備事業者の報告によると、1基の同系のエンジンも同様の状態が予想され、また、停電時に対応するバッテリーも耐用年数が経過して限界にきているため補正で対応したとの答弁。
 ディーゼルエンジンについては、計画的に更新すべきであり、また、エンジンの点検も重要。点検の基準はの問いに、施設管理委託で月2回の点検とオイル交換を行っているとの答弁。
 ポンプ場の耐震性と耐用年数はとの問いに、平成15年の診断で耐震性はあるとの確認。また、一般的なRC構造では耐用年数50年との答弁。
 緊急対応が多く、ポンプ場自体の機能が懸念される。耐用年数に合わせ更新していく必要があるのではの問いに、国の補助金がいただけるよう長寿命化計画の準備を進めたいとの答弁。
 認定第1号では、平成23年度区長申請の145件のうち101件が認定されている。この工事について順調に進んでいるかの問いに、カーブミラーなどで物理的に無理があるところは取り下げがあったが、それらを除き全て順調に進んでいるとの答弁。
 突発的な修繕など、緊急対応修繕についての内容と金額はどのようなものかの問いに、側溝、舗装、ガードレール、防護柵の修繕などが出るが、側溝の修繕が特に多い。緊急対応の修繕費においては需要額で1,400万円、側溝、路肩、陥没などの修理、交通安全施策などで1,396万7,640円を執行との答弁。
 緊急対応の工事の市内業者と市外業者との発注件数の内容はの問いに、市内業者54件、市外の業者13件で市外業者への発注金額は約200万円ほどであり、ほとんどが市内業者への発注になっているとの答弁。
 市内業者の育成については配慮されているかの問いに、昨年12月、業界から市長宛てに要望をいただき、一定の見直しをしたところであり、総合評価方式も1件から5件へと進めている。緊急工事、区長申請工事とも特殊な工事以外は市内業者発注で進めているとの答弁。
 平成23年度放置自動車の撤去及び移動数はの問いに、7台処分、発見台数はなし、以前からの積み上げ分を処分したとの答弁。
 放置自転車パトロールによる撤去台数、リサイクル台数及び最終処分台数はの問いに、駅周辺など全ての撤去台数は849台、また、返還238台、リサイクル78台、廃棄処分486台となっているとの答弁。
 橋梁点検委託業務462万円の内容はの問いに、橋梁寿命化計画の中で点検委託費、平成22年度において1級、2級市道の15メートル以上の橋梁11箇所強化を実施。平成23年度においては、その他橋梁を含め3メートル以上の橋梁28カ所を実施との答弁。
 橋梁耐震詳細設計委託業務の内容はの問いに、新池橋、新田橋の2橋の委託業務で長寿命化計画に入っているとの答弁。
 市道上重原13号線の踏切拡幅負担金について負担割合や入札状況はの問いに、負担金1,100万円で当初協定を結び、その後、随意契約により矢作建設に発注、清算額として9,364万円で変更協定を結んでいる。この中に名鉄の事務費などが入っている。名鉄は負担をせず市のほうだけが踏切工事を負担するという考えかとの問いに、原因者が知立市であるので道路側が全額負担で拡幅したとの答弁。
 連立工事で随意契約はあるのかの問いに、軌道式工事は随意契約、土木工事については入札で実施しているとの答弁。
 県がわかっている情報を市に明らかにするのは当然だと思うがの問いに、透明性の確保については鉄道事業者側へ何度も話をしているが、個々の契約については民民契約であり、公表できない。今後、年度ごとに契約の内容を確認するという了解を得ている。駅北地区再開発事業の計画では、1階のみが店舗だが、それで駅周辺のにぎわいがつくれるのか。また、それは決定した計画なのか。2階部分への店舗設置はできないのかの問いに、権利床として自己経営される方は2名、今のところ都市計画決定をするための素案、商業者へ打診し、2階の利用及び営業活動については今後の研究課題とするとの答弁。
 権利床の割合、ビルのテナント料はの問いに、商業床の約90%が権利床、テナント料は承知していないとの答弁。
 散歩みちの予算150万円の執行内容はの問いに、事業費として花壇整備工事80万1,150円、転落防護柵設置工事61万4,250円、合計141万5,400円との答弁。
 散歩みち協議会に対して事務費、会議費の支出はないかの問いに、事務費の支出もなく会議もごみ拾いのあと市の会議室で行っているので、会議費も発生していないとの答弁。
 知立駅前広場の身体障がい者用の駐車スペースが狭く利用しにくいため、広げてほしいとの市民要望があるが、どのように対応するかの問いに、現状を調査し、要望に応えるよう対応したいとの答弁。
 今後、区画整理事業の中で身障者への対応をどのように計画するかの問いに、現在まだ決まっていないが、ユニバーサルデザインに配慮した整備を行いたいとの答弁。
 知立駅周辺整備計画の見直しについて、地元住民、商店街との意見交換は行ったのかの問いに、5商店街との意見交換をした。地元住民との意見交換の日程は決めているとの答弁。
 意見交換でどのような意見が出たかの問いに、東西交通はこれまで同様、相互通行を望む声が多いとの答弁。
 三河知立駅の移設はコスト削減が第一の目的であり、今後、年度中に方針を出すとのことであったが、縮減額と移転に伴う単独整備費を含めた増強額の試算はの問いに、試算途中であり、まだ出ていない。廃駅については駅部の区域が大きくなる条件で計算されるため、名鉄がコスト縮減の恩恵を受けることとなり、市側からの提言はしにくいとの答弁。
 複線化は駅移設とどのように関係してくるかとの問いに、連立は現施設を現在の位置で高架することが原則。駅を移転すると知立駅から離れるので現在のダイヤ確保が困難となり、新駅から三河知立駅までの複線化が必要となるとの提案を名鉄側から受けた。この区間の複線化は都市側としては鉄道増強分として主張しているが、鉄道側は機能補償として主張しているため、今後も協議が必要との答弁。
 豊田市は知立経緯で名古屋まで複線化を望んでいると思うが、このことについて豊田市と話し合ったことがあるかの問いに、事業の進捗については問い合わせたことがあるが、三河線山線全線の複線化については話し合いの申し出は知立市からも豊田市からも出たことがないとの答弁。
 緊急雇用創出事業として行った公園パトロールの成果はの問いに、平成21年度から平成23年度まで3カ年行ってきた結果、職員が一般業務をしながら苦情対応をしていたころに比べると公園はよりきれいに保つことができ、投資効果はかなりあったと認識しているとの答弁。
 公園のリニューアルが進められているが、新設の公園と比べるとやはり設備で見劣る。今後もこのような形で進めるのかの問いに、リニューアル工事の基本的な考え方は既存の遊具と同等の遊具を交換していくものであり、また、地元との協議で広場の利用形態を保つことも必要であり、新しい公園のようにはなかなかいかないと答弁。
 堀切1号公園はいつまで使えるかの問いに、宅地化されるが、現在まだ公共下水道の認可がおりておらず、平成25年度以降の整備となるとの答弁。
 平成23年度堀切2号公園が縮小整備されたが、1号公園も含め、知立駅周辺土地区画整備事業との関連はの問いに、新しく整備され三河線が上を通り、堀切1号と2号を合わせた6,200平方メートルの堀切公園となり、公園機能はよくなるとの答弁。
 公園面積は市民1人当たり3.08平方メートルと県内でもかなり低い水準。今後どのように公園整備を進めていくかの問いに、他市では総合公園や運動公園も多く、そのため1人当たりの面積が多くなっている。知立市は、歩いていける身近な公園整備が80%であり、近隣市よりかなり高い。今後、用地があれば借地公園としても整備を進めたいとの答弁。
 認定第3号については、平成24年3月31日現在の公共下水道普及率は54.9%、平成30年までに70%を目標とする計画と聞いているが、決算審査意見書では普及率に外国人登録を含まないとある。住基法と連動するが、普及率との関係はとの問いに、外国人登録法の改正があり、今後は含んで計算していくが、分母にも分子にも加算されるので大きな変化はないと考えるとの答弁。
 平成30年までに70%の普及率に対し見通しはの問いに、今後7年間、年2%伸びれば14%のアップとなり、かなり到達可能なラインと考えるとの答弁。
 普及率の近年における伸び率はの問いに、ここ3年は1.5%の伸びとなっている。平成22年と平成23年の対比では1.2%の伸びとなっているとの答弁。
 現在の進捗率では2倍かかる。平成23年度、下水道建設の総額は6億2,000万円だが建設費をどれだけ確保すれば2%アップできるかの問いに、整備する場所によって変わるが、単純計算で約10億5,000万円となるとの答弁。
 過去5年間で10億円を超える建設費があったか。また、85億6,000万円もの繰上償還をやってきた経緯もあるが、他に利息を安くする工夫はあるかの問いに、過去5年間ではないが平成10年度前後に10億円を超えたことがある。また、利子対策について平成19年度、平成20年度に利率5%以上のものについて旧公営企業金融公庫のものを繰上償還したほかには方法がないとの答弁。
 10億円を確保するのに二、三年の様子を見なくてはならないかとの問いに、下水道だけではなく全体の財政計画を立てていく必要があるとの答弁。
 下水道受益者負担の不納欠損について供用開始から発生するものかの問いに、毎年3月31日現在で供用開始を広報で知らせる。だれが受益者負担金の納付者に当たるかについては6月の説明会で知らせるとの答弁。
 マンホールトイレについて、平成23年度知立小学校に5基設置したが、どのように決定したのかの問いに、安心安全課とも協議し、当時のデータをもとに決めた。今後、各小学校にも協議の上、設置を進めていくとの答弁。
 認定第7号については、水道組合と夜間休日の維持契約管理について協議の結果はの問いに、8月上旬、水道組合の役員2名と今後の漏水維持管理契約の内容について協議を行った。近隣市の現状も調査し、委託契約時間は土曜、日曜、祝日、年末年始、お盆の午前8時半から午後5時15分とし、平日の昼間及び夜間における緊急漏水対応については詳細はまだ決まっていないが、水道組合に協議し、協力していただけるよう協議中であるとの答弁。
 修理費用及び委託料についてどうなのかの問いに、防水の修理費用は今までどおり平日及び夜間の待機はなしとする。今後、待機料については配管工単価に積算し、委託契約していくが、まだ未定。今後協議していくとの答弁。
 管路の耐震化計画と出資金はどのように考えているかの問いに、昨年度、管路変更基本計画を作成し、現在それに合わせて財政計画を検討しているとの答弁。
 その計画はいつできるのかの問いに、西町配水場建設計画が落ちついた時期に優先順位及び更新費用も合わせて検討し、今後、年度内には完成させたいとの答弁。
 以上で、本委員会に付託された案件の審査は全て終了し、午後7時35分閉会いたしました。
 これをもちまして、建設水道委員会の報告とさせていただきます。
〔建設水道委員長 川合正彦降壇〕
○議長(池田滋彦)
 これで委員長報告を終わります。
 ここで10分間休憩します。
午前10時57分休憩
―――――――――――――――
午前11時09分再開
○議長(池田滋彦)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ただいまの企画文教委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 ただいまの市民福祉委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 ただいまの建設水道委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより議案第43号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、議案第43号 知立市防災会議条例及び知立市災害対策本部条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第44号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、議案第44号 知立市交通安全条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
○議長(池田滋彦)
 これより議案第45号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「賛成討論」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
 3番 安江議員。
○3番(安江清美)
 私は、一意の会としまして、議案第45号 知立市子ども条例について賛成の討論を行います。
 1989年11月20日に児童の権利に関する条約が国際連合で採択され、日本においては1994年4月22日に批准が行われました。
 この条約は、今日において子供の権利を考える際の世界共通の基盤となっております。現在、全国的に、いじめ、児童虐待や体罰を初めとした子供たちの人権を無視した問題が多く発生している状況の中、知立市においても例外とは言えません。
 知立市は2010年11月に学識経験者、各種団体の代表者及び関係行政機関の職員による知立市子ども条例策定委員会及び公募市民によるところの知立市子ども条例検討市民協議会を設置して子ども条例制定に向けた検討を活発に行ってきました。
 また、検討過程においては、子ども条例策定のためのアンケートの実施を行い、子ども支援シンポジウム、子ども条例策定のための子どもワークショップの開催を経て条例素案がまとめられました。かきつばた、花しょうぶ、東海道の松並木、多くの名勝を有し、歴史と伝統に育まれ、豊かな文化が息づく知立市、子供たちが健やかに成長し、未来を築く市民にとって大きな願望であります。全ての子供は生まれながらにして一人一人が独立をした人格を持つかけがえのない存在であります。子供の権利が保障されることは、子供が健やかに育つための条件であります。安心をして暮らせる自由で平和な地域や社会の実現にとり、礎であります。子供一人一人が尊重をされ、お互いに尊重し合えること、子供が安心・安全に暮らすことができること、子供が個性を大切にされ、学び、成長できること、子供の参加が保障されて子供の視点が取り入れられることは子供にとって大切な権利として保障されなければなりません。
 こうしたことから、一意の会といたしまして、知立市子ども条例が制定されることに賛意を表し、賛成の討論とさせていただきます。
○議長(池田滋彦)
 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「賛成討論」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
 8番 稲垣議員。
○8番(稲垣達雄)
 それでは、民友クラブを代表しまして、賛成の立場で討論いたします。
 国においては、子供の権利を守る子供の健やかな成長を応援するなどを目的とし、1994年、当時の政府が国連の子ども権利条例に批准いたしました。
 そうした中、今回、上程されました知立市子ども条例につきましては、平成22年度より市役所内の策定部会、検討市民協議会、策定検討委員会などのたび重なる検討会のほか、子ども支援シンポジウムや子どもワークショップなどを実施し、関係各位の思いが込められた条例になっております。
 子供は各家庭において、また、地域社会においてはかけがえのない宝物であります。子供の笑顔は人の心やまちを明るくしてくれます。また、よりよき未来をつくるのは子供たちであり、子供の健やかな成長は全てのものの願いであります。
 しかしながら、昨今、いじめや虐待など子供に関しての痛ましいニュースをたびたび見聞きし、胸を痛めるところでございます。社会が利便性や経済性、効率性を重視する傾向にある一方、子供の育みやそれらでははかることのできないことばかりであります。子供への虐待やいじめ問題などは、子供にしっかり向き合うことをおざなりにしているなど、そうした価値観の偏重傾向が一員であるとも言われております。
 今回の子ども条例につきましては、子供の健やかな成長を願う中、子供の権利を自他相互に認め合い、社会全体で支えることや子供の視点を取り入れたまちづくりを推進することなどを内容としております。いじめや虐待など子供の権利侵害に対して第三者における救済機関も制度化されており、大きな期待をするところでございます。
 知立市では、子ども子育て環境日本一を目指し、今回の子ども条例のほか、県内でもトップクラスとなる教員配置や近隣市ではまだ行われていない全小学校における放課後子ども教室、子ども施設整備基金の創設、赤ちゃん駅の設置など、子供が健全に育つ環境と子供を育てる環境を前進させているところでございます。
 今後とも知立市の子供たちの健やかな成長のため、また、日本のよりよき未来のためにも着実に関連施策を推進していただくことを期待し、賛成討論といたします。
 以上でございます。
○議長(池田滋彦)
 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「賛成討論」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
 11番 池田福子議員。
○11番(池田福子)
 議案第45号 知立市子ども条例について、日本共産党を代表して賛成討論させていただきます。
 国連の子ども人権条約、先ほど出ました1989年採択、日本はそれに遅れまして1994年、平成6年に批准しております。それから約18年経過しての制定でございます。
 確かに世界では、まだまだ人権が必ずしも守られているわけではないと。少年が兵隊にされたり、重労働させられたり、そういうこともしばしば聞くわけでございます。
 ならば日本の現状では、これはあり得ないことかと言いますと、そうとばかりは言えません。質は違いますけれども、育児放棄も含めて児童の虐待は増加しております。先日の新聞報道でも過去最高となったいうニュースが流れました。
 しかし、これは市民の通報が芽生えつつあるからともいえるかと思います。しかし、この数値は認知されたものだけの数値だと思います。水面下、氷山の一角、実数はこれの何倍あることだろうかと私は危惧しております。虐待の質も複雑、かつ重篤になってきていると思います。
 さらにいじめの問題も深く、これは被害者はもちろん、加害者側に立った人たち、子供たちもその後の一生を左右しかねません。
 それに引き続きまして、自殺に至っては論外。なぜ死を選ぶほどの状況に追い込むのか。子供の生存権の剥奪ということになるかと思います。生きることは最大の権利であると思います。そして、こういうことを続けていた場合、家庭崩壊、子供を残してかわいそうだから一緒にという心中事件にまで発展してしまうことも、これは究極の虐待といえるかと思います。
 かつては子は親のもの扱いがまかり通っていました。独立した人格を認めることこそ子ども条例の出発点だと考えております。子供が健やかに育つこと、これは次世代を支えるには必定だと思っております。まず生きる、しかし、ただ生きながらえているだけではいけません。平和で文化的で安心できて自由、そのための環境を整えるのは大人たち、いろんな組織、そして市、国の責務だと思っております。
 世界でもまだまだ学校にも行けない、そういう放置された子供もいっぱいいます。学べないまま放置すればどうなるか。善悪がわからない。生活の手段も奪われる。愛情の意味もわからない。将来への希望を持つという成長的考えも持てないまま大人になってゆく。これがずっと続きますと貧困の連鎖、治安の乱れ、社会不安が増大するということになると思います。生きる、学ぶ、考える、尊重し合うことの重要性を身につけること、これも権利だと思っております。
 しかし、今でも日本は学びたいのに学びの場を提供しない例も、ままあります。それは差別的だということをきちっと認知すべきだと感じております。
 さらに他国と比較して子供たちの自己肯定感が希薄だと言われております、日本は。高校生を対象に、自分に価値があるか、自分のことが好きかと、そういうアンケートに答えて、日本の場合は36%が自分のことを認めていないというデータが出ております。要するに、自分のことが好きじゃない、自分のことを認めていないというのが6割以上いるということです。さらにアメリカでは、90%近くが自分のことを好きだと答えている。自分のことを肯定しているわけです。中国でも87%、韓国でも75%自分のことを肯定しているわけです。
 これは極論でいえば、好きになれず自分を否定する。もうちょっと鋭く言えば、自分なんてだめな人間だからいなくてもいい存在なんだということがいえると思います。この現象を専門家の方は、絶えず他人と比較されて相対的評価にさらされてきたから、だれだれに比べて自分はだめだというような自己評価になってしまっている。しかし、それは逆説的にいいますと、自分より劣っている者は全てだめだという考えに到達するような気がいたします。ひいては信頼関係や他人を思いやる心が育たなくなってしまうということがいわれております。
 シンポジウムでもこの自己肯定の大切さを講師の方は重々説かれました。自分を大切にする。そして理解できれば他人をも大切にすることは当然であるということを学ぶはずです。他人を大切にするということも学ぶ権利の中に入っているわけです。それを拡大すれば差別をなくして思いやりのある大人に成長していく、この成長していくということも権利としてきちっとうたわれております。
 そのためには、保護者、施設関係者、地域、市、国の責務いろいろあります。今回、子ども権利擁護委員会の設置云々がございました。この設置委員会ずっと読んでみますと助言する、支援するというちょっと補足的な位置づけになっておりました。そうではなくて、教育は独立性があります。この委員会も独立性を持たせてもらいたい。もう少し多面的な窓口として直接的な窓口として働いてもらいたい。最高機関としての実態をつかむ機関であってほしいと思っております。
 この擁護委員会の設置がおくれました。意図あってのことだと思いますけれども、一緒にすべきではなかったかと私は思っております。それは別として、社会でしっかり見守る体制が必要というこの知立市子ども条例の制定にまず踏み出すという意味から賛成討論とさせていただきます。
○議長(池田滋彦)
 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「賛成討論」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
 4番 田中議員。
○4番(田中 健)
 それでは、議案第45号 知立市子ども条例に対する賛成討論を市政会を代表して行わさせていただきます。
 本条例は、平成元年に国連が採択した児童の権利に関する条約を平成6年に日本国が批准を行ったことを受け、本市においても、いじめ、虐待や体罰を初めとした子供たちの人権を無視した問題が発生しており、子供たちが安心して健やかに育つことができるように子供の権利擁護と子育て支援の観点から制定されるものであります。
 権利を扱う、特に人権を扱うということは大変繊細なことであり、本会議、委員会での質疑の多さ、そして、本日の討論の多さを見ても慎重に取り扱うべきものでありますが、現時点での市民への周知は不十分であり、パブリックコメントがゼロという実態を見ても、我が市にとって早急に必要に迫られているものではないようにも思われますが、今後、市民への周知を徹底することが急務であります。
 子ども条例とは、次世代を担う全ての子供が幸せに暮らせる地域社会を実現するため、子供の権利を保障し、子供の最善の利益を図ることの重要性や、ともに社会をつくる一員としての子供の意見の尊重などについて規定するとともに、子ども施策の推進に関する地方自治体の基本方針を定めることを目的とした条例です。
 では、子ども条例が保障しようとする子供の権利とは何でしょうか。
 子供の権利という考え方は、ヨーロッパでは17世紀、18世紀から見られました。イギリスの思想家ジョン・ロックは、市民政府論において、子供が教育を受ける権利について述べ、フランスの思想家ジャン・ジャック・ルソーはエミールにおいて子供の主体的な生活者であり、人間的権利を持つことを訴えました。特にルソーの主張は、子供固有の権利という考え方の先駆けとして子供の発見と呼ばれています。
 日本では明治期にヨーロッパの思想を翻訳紹介した尾崎行雄や中江兆民らが子供の権利について言及しました。20世紀になると子供の権利を法制度によって保障しようという国際的な動きが出てきました。日本においても昭和26年に児童憲章が制定されています。これらの宣言や規約は、主に子供を保護の客体と位置づけるものでした。
 こうした考え方からさらに踏み込み、子供を保護の客体としてだけではなく権利行使の主体として位置づけたのが平成元年に国連が採択した児童の権利に関する条約です。この条約は、子供が自分の意見を自分で表明できる一人の人格であることや自分に関する意思決定に参加する権利を持っていることを認めた重要なものであり、今日において子供の権利を考える際の世界共通の基盤となっています。
 そして、宣言ではなく条約であることから、その締約国に子供の権利を保障する義務を課す法的拘束力を持っています。日本は児童憲章において、常に児童は社会の一員として重んぜられるとうたっていましたが、平成6年に児童の権利に関する条約を批准したことで、この条約の締約国として保護の客体及び権利行使の主体として子供の権利を保障すること、そのために法制度などの環境を整備することを国内外に約束しました。
 このように子供の権利は、まず未成年や保護の客体である子供に固有の権利としてさらに社会の一員や権利行使の主体である子供の基本的人権として拘束力のある法制度のもとに保障されるという方向へ歴史的に転換してきました。保護の客体としての子供の権利は、戦争による悲惨な被害から、あるいは過酷な児童労働から未成年者であり社会的弱者である子供を守らなければならないという反省によって推し進められてきた考え方です。そして、基本的人権は言うまでもなく、人類が長い歴史を通じて育んできた普遍的な理念として全ての人間が生まれながらにして持つ権利、自然権です。
 したがって、子供の権利は何か。例えば義務を果たすことの対価として初めて与えられるものではなく、未来の人間社会を構成する大切な存在である子供に当然与えられなければならない権利。人間である子供が人間であるということだけで自動的に持つことが認められ、尊重されるべき権利です。
 したがって、子供の権利と聞いて権利の行使は義務を果たすことが前提と論ぜられることもありますが、これは自然権である人権の概念の誤解であることを今回の条例について研究する中で学びました。
 また、子供のわがままを許す、しつけができないといった拒否感もありますが、子供の権利を保障することは、一概にわがままを認めたり、しつけを否定したりするものではありません。権利は全ての人にひとしく保障されているものであり、自身に権利があるということは、同時に他人にも権利があるということになります。そこではお互いの権利を尊重し合い、利害が衝突する場合には話し合いと譲り合いによって調整することが必ず求められます。それはわがまま、勝手を認めないということであり、むしろこうしたルールを学ばせるしつけは権利の保障のためにも必要です。
 ただ、権利の行使や意見の表明を初めから認めなかったり、条件をつけたりすることや話し合いもせずに大人の考えを押しつけることは子供の権利の侵害になります。そうしたことが起こらないよう法的に保障しようというのが今日、世界、日本が到達した結論なのですが、これまでこの考え方について十分な周知がされてきませんでした。
 子育ての第一義的責任は、親や家庭にありますが、親が子育てに不安や負担を感じている場合も少なくありません。知立市においても子育てはつらく、苦労が多いと感じる人は多くいます。少子化時代である今日においては、親自身が一旦子育てから離れてリフレッシュできるような機会づくりや親の社会参加への支援、自助グループの育成なども含めて親ができるだけ自ら望むような生き方ができるよう支援するという視点から、より積極的な子育て支援のあり方を考えていく必要があると考えます。
 もっとも子供の幸せという視点から考えれば、親の負担軽減を図るあまりに、親は単なるサービスの一方的な受け手としてしまい、親が子育て責任から逃避してしまうことまでを支援してしまうような子育て支援のあり方は適当ではありません。子供の幸せと親の生き方とのバランスに配慮しながら親が子育て、子育ちに伴う喜びを実感でき、親自身の子育て力を高めることを促すような施策、すなわち親育ちの支援を充実させていくことが必要であると考えます。
 現代社会においては、子供を養育していく親が安心して楽しく子育てを行うことができる環境が十分に整っているとはまだまだいえません。最近は少子化や核家族化、社会連帯の希薄化などによって子供の誕生を控えた夫婦も育児方法に関する知識が乏しかったり、子供というもののイメージがつかめなかったり、親としての心構えができていなかったりするために、これから向き合う子育てに過剰な不安感を抱いてしまうことが少なくありません。
 また、氾濫する育児情報や相次ぐ少年犯罪などにより子育て責任が過度に要求、追及される社会状況が強まる中で、親が孤立し、精神的に追い詰められていくことも懸念されます。こうしたことから、親が感じている子育てでの不安や負担を軽減できるようにさまざまな子育て環境を整備し、社会全体で支援していく体制を築いていくことも求められています。
 こうした環境や体制の整備や保育園をつくったり子育て支援サービスを充実したりすることばかりでなく、一般の市民が子供を地域社会の共有財産と考え、子育てに参加し、親を支援していくことを意味します。ここに市民と子育て、家庭に伴い公共団体である市町村が法的拘束力のある子ども条例を制定を通じてこうした体制づくりを積極的に推進していく意義があると考えます。
 なお、子育て親育ちの社会的支援は、児童虐待という子供に対する重大な権利侵害を予防する側面からも重視されます。子育ての負担感を軽減することは、虐待の発生予防や重度化の防止にも役立つことが期待されるのです。権利の保障が紙に書いた条約や法律、条例だけで実現されるわけでないことは言うまでもない話であり、社会の構成員である市民が権利の存在と相互尊重を規範として認識し、それに沿うように主体的、能動的に行動し、それに反する行動を倫理的、法的な拘束力のもとに抑制することによって権利の保障は初めて実在するものとなります。
 特に未成年であり社会的弱者である子供の権利は、大人がその重要性を認識し、保障に努めることが強く必要とされるといえます。子供の権利を初めとして、今の子供たちがその子供たちを取り巻く環境をどのようにとらえ、どのようなまなざしやかかわりのもとの子育ちを考えていくのか、支えていくのかという課題を市民、地域社会は共有していく必要があります。こうした課題を市民、地域社会が共有し、自分たちの問題としてとらえていくことや地域社会の共有財産である子供の育ちに全ての市民が主体的にかかわっていくことが大切であり、そのための手段の一つとして子ども条例の果たす役割は重要であると考えます。
 また、子ども条例の根拠として子供の権利救済やまちづくりへの参加の仕組みなど、これまでになかった新たな仕組みをつくっていくことも可能となります。これらの新政策も子供の視点から立案され、既存政策とともに総合化、体系化されるようになっていくと思われます。
 このように子ども条例は、知立市という限られた地域の中ではありますが、子供の権利保障や子育て、子育ち支援に関する政策を全て子供の視点に立って知立市という地域に最も適した形で継続的、総合的、体系的に進めていく基盤となり得るものとなるのです。
 全国で制定が進められている子供の権利に関する条例ですが、大きく理念的なもので済ますところと実効性を伴うものを制定するものと二分されますが、我が市は後者を選択しました。その代表的なものが条例に第5章でうたわれている子どもの権利擁護委員会ですが、他市でトラブルの原因となっていた子ども人権オンブズパーソンなる第三者機関との違いは、部長との答弁で理解できました。あくまでも中立的な立場で機能されることを望みます。
 しかし、なぜこのように制定を急ぐのでしょうか。第4章までが平成24年10月1日施行、第5章以降は平成25年4月1日施行となっています。なぜこのようなわかりにくい時間差施行が必要なのでしょうか。本来、国連の条約は紛争や飢餓によって子供たちの命が危険にさらされ、人身売買や不当な就労を強いるなど、子供が適切に扱われていないことを危惧する国際情勢にあって、子供たちの人権が正しく認められていない国と地域に対する警告と、それを支援する国家への喚起の意図がありました。そういった意味では、我が国は現在、飢餓も戦争もない世界的には恵まれた環境にあり、すなわち、早急にこの条例が成立しないことには守れない命があるということではありません。
 もちろん、我が市においてもいじめ、虐待、ネグレクトは存在しており、こういった事態から子供たちを守るために必要な権利や決まり事、地域の役割を定めることはやぶさかではありません。しかし、親を含めた大人の思いやりや責任感でこれまで当たり前のように行ってきたことを条例で制定しなければならない世の中であるという認識の中で、まさにそこを理解しなければならない大人に対してしっかりとこの条約の本意を伝えるためにも伝えることに全力を注ぐためにも、この条例の条件が全てそろう来年4月1日まで施行を待って、それまでの半年間は周知期間であってもよかったと思います。
 事実、環境美化推進条例は、そのような措置をとったにもかかわらず、今回このような急ぎようは理解に苦しみます。これでは市長の任期中に完全施行されたとはいえないことを十分認識していただきたい。
 最後に、全ての子供はかけがえのない存在であり、全ての子供の人権を保障されることは全ての子供が健やかに育つための条件であり云々というこの条例の趣旨には賛同できるものですが、本会議、質疑、委員会で多くの議員から発言があったように、過度の権利の保障が子供たちの健やかな成長の妨げにならないかという心配の声は真摯に受けとめ、正しい啓蒙活動を望むものとします。
 以上で討論を終わります。
○議長(池田滋彦)
 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、議案第45号 知立市子ども条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第46号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、議案第46号 知立市老人憩の家条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第47号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「賛成討論」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 9番 水野議員。
○9番(水野 浩)
 議案第47号 知立市体育施設条例の一部を改正する条例に関して、賛成の立場で討論させていただきます。
 市民の皆様に対して、もっとスポーツというものが身近な存在でなければなりません。今回、北林運動広場が新たにつくられることは、スポーツにいそしむ方々に新たな場所を提供するという点において、大変喜ばしいことであります。
 また、多々問題があった国道23号線の高架下の有効利用ということも目を引くところであります。この問題に関しては、以前から何度も定例会で地元で何とか有効的な活用をすべきだと先輩議員、高橋議員、久田議員が当局にただしてみえました。
 また、同僚議員、池田滋彦議員は、スポーツ振興という観点から、3月議会で質問をされております。
 そして、西中町では、市政懇談会の際には23号線高架下が南小学校の通学路となっており、危険であることから改善要求を市に対して行っておりました。本多正幸前市長のときから林郁夫現市長のときにおいても毎回取り上げられる課題であり、この課題に対して特に西中町元区長の川崎さんは、当時勤められていた会社まで退職して改善が図れるように奔走されていたことは、林市長を初めとして多くの方々は知っておられることであります。
 川崎さんを初めとして岩瀬老人クラブ会長など多くの方々が国交省、愛知県警、安城警察署、23号線管理事務所などに改善を要望をしにお願いに行きました。延べ30回以上は出向いておると思います。徐々に改善が進み、資材置き場が一つなくなり、また一つなくなるというぐあいで、本当に取り組まれた方々には頭が下がる思いであります。
 今定例会で稲垣議員が見通しもよくなり市民は喜んでみえると発言があり、たまたまこうなったかという問いに、当局は、たまたまだと思うなどと不適切な発言があり、まことに遺憾であります。どれだけ多くの方々の御努力で徐々に改善されたかを再認識していただきたい。
 また、北林運動広場は、どれだけ多くの市民の皆様の力で実現したかということを改めて林市長は認識すべきだということを申し上げて賛成討論とさせていただきます。
○議長(池田滋彦)
 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、議案第47号 知立市体育施設条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第48号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、議案第48号 知立市野外センター条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第49号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、議案第49号 知立市精神障害者小規模保護作業所の指定管理者の指定についての件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第50号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、議案第50号 平成23年度知立市水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第51号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
 21番 高橋議員。
○21番(高橋憲二)
 議案第51号について、私は日本共産党を代表して反対討論を行います。
 本補正予算は、平成23年度繰越金4億9,000万円余を財源に財政調整基金繰入金約4億円、普通交付税2,300万円などを減額するものでありまして、決算による財源構成を主な内容としております。
 歳出は不活化ワクチンに伴う予防接種委託料、高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業、福祉の里八ツ田や福祉体育館の営繕工事など、かつて議会からその改善を求められていた懸案事項が予算化されました。
 また、当初予算審議で執行を留保しておりました低公害車購入促進事業補助金の減額を行う、これが主な内容でありました。
 私が今回問題にいたしましたのは、駐車場防犯カメラ設置費補助事業であります。325万円予算化されました。実施計画メニコンで審査に付された市の提案は、平成25年度実施の計画でしたから、半年間前倒しするものであります。善は急げともいいますから、前倒しして実施して積極的な対応を評価すべきだということになりますが、本会議や企画文教委員会で明らかになりましたように、検討すべき項目、深めるべき課題が残されたまま見切り発車となりました。まさに生煮え、半煮えの料理を食わされる思いであります。
 具体的に指摘をいたします。
 問題点の第一は、実計メニコンで出された建設的な意見が検討されていないということであります。すなわち、防犯カメラは不特定多数が集まる駅や駐輪場などに優先して設置すべきだという趣旨の提案がありました。まさに私も同感であります。
 防犯カメラが犯罪抑止に有効だとするなら、駅前市営駐車場や新林欠藪の衣浦高架下駐車場、155線高架下駐車場を初め、駅前周辺の駐輪場などを市が直接管理する施設での防犯カメラ設置計画が今回の補正予算と同様に明確に発表されるべきだと考えます。委員会審議では、これらの具体的な計画は示されませんでした。
 第2は、補助対象となる駐車場の定義があいまいで、補助制度としての公正さ、適正さに欠けているという点であります。
 条例第2条(1)イにおいて、駐車場の補助すべき対象を明記しておりますが、商業施設の一般来客用駐車場も補助対象になっています。例えばアピタやピアゴのような大型量販店の駐車場は対象になるのか。スーパーやコンビニはどうか。娯楽施設であるパチンコやゲームセンター、スーパー銭湯の駐車場も補助対象になるのか。
 また、知立駅前の名鉄が経営する駐車場など、駐車場を業として営む事業者へも補助されるのかどうか聞きたいところでありますが、この点については、個々のケースについて明確な答弁はありませんでした。
 委員長報告では、アピタ・ピアゴ等は対象になるということが言われましたが、私は、これらの大型商業施設は補助対象にすべきではないというふうに考えるものであります。10月1日から施行されるわけですが、一体これらをどのように精査して実施されるのか、極めて不十分で生煮えだと言わざるを得ません。
 三つ目の問題は、分譲住宅の管理組合や賃貸共同住宅の駐車場に設置する場合の所有者などについて補助申請に当たって納税証明の提出を求めていることであります。
 市当局は、本会議の私どもの指摘を受けて要綱の一部を変更し、納税証明の提出者を管理組合代表者及び役員全員となっていた要綱を代表者と変更いたしましたが、事の本質を改善する改正ではございません。言うまでもなく納税は国民の義務ですが、マンション管理組合代表者の資格要件ではございません。管理組合は町内会と同様、マンション住民で組織される、いわば地縁組織であります。代表者を輪番制で決めているところも少なくありません。防犯カメラ補助申請を通じて代表者の滞納があぶり出されることになることがあるとすれば、補助要綱の意図するところではないとないと考えます。あくまで防犯カメラの設置推進が目的であります。
 代表者はマンションの総会等の議決を経て防犯カメラ補助申請を粛々と進める役がらであります。マンションの防犯カメラは、代表者個人の資産に該当するものでもありません。
 以上のような点から考えますと、個人情報保護は厳守されなければならない最大の命題であります。行政による過度な納税証明の提出を通じて個人情報が漏えいすることは、絶対にあってはならない許されない行為だと考えます。
 管理組合代表者の納税証明提出は、個人情報漏えいの可能性を否定できないではありませんか。そして同時に、本事業の推進をも阻害するものであると言わなければなりません。私は、速やかな再改定を改めてここで強く要求いたします。
 以上が、防犯カメラ補助に対する問題点であります。
 さらにもう一つ、防災啓発事業として今回補正予算化されました防災講座講師報償金、金額は10万5,000円と些少でありますが、この問題であります。
 委員会では、避難所運営訓練を町内公民館で実施する際の講師謝礼で7カ所分を予算化したという説明がありました。避難所運営訓練を積極的を取り組まれようとするその意思、意図を評価するものでありますが、来迎寺小学校や八ツ田小学校体育館の宿泊訓練の失敗は、当市議会でも大きな問題となりました。
 最大の教訓は、準備が不足で参加者等に周知できずに極端に参加が少なかったことであります。その意図はよしとしても、結果的なこの内容に議会からも大いに異論が出ました。下半期に新たに7カ所で実施するという補正予算でありますが、本当に大丈夫なのか、間に合うのかどうか、大いに疑問であります。
 今年度は既に手を挙げていらっしゃる3町内会程度の補正にとどめ、来年度さらに明確な準備のもとに本事業を計画的に継続されるのが本旨ではないかと考えるからであります。予算倒れ、半煮て、生煮えの訓練を避けるための節度ある予算計上、予算執行を改めて求め、反対討論といたします。
○議長(池田滋彦)
 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手多数です。したがって、議案第51号 平成24年度知立市一般会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第52号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
 11番 池田福子議員。
○11番(池田福子)
 議案第52号 平成24年国民健康保険特別会計補正予算に対して、日本共産党を代表いたしまして反対討論をいたします。
 補正では4億2,000万円余、歳入歳出にそれぞれ増額ということでした。基金積み立てにプラス3億5,000万円余こちらのほうに回すということで、そして、平成22年度末、さかのぼりまして2,000万円余の基金がありました。しかし、その後の取り崩しはございません。平成23年度決算年度末基金額は2億300万円余、これがこの結果で5億円を超えるという基金になります。
 医療給付の見込みもさることながら、大幅な保険税の値上げに踏み切りましたが、私の知り合いでも何人かがこんなに値上がりしたら生活にひびくということを訴えてまいりました。見てびっくりしたということなんです。この補正からすれば、保険料の値上げは必ずしも必要なかったのではないか、もしくは少なくとも値上げの幅をもっと縮小できたのではないかということで討論させていただいております。
 実例といたしまして、年収310万円の夫婦子供2人の4人家族では保険税47万円、これは年収の15%以上になります。残りの270万円で家賃あり、教育費ありという固定費を引いたら生活費にどれだけ回せるかということを想像してみていただきたいと思います。
 そんな状態で、いざ罹患した場合、いざ病気になった場合、窓口負担が心配で受診抑制につながりかねません。そうなれば重病化し、さらに医療費は高騰する、そして長引く負のスパイラルに陥るのではないか、その先は一家の生活破綻が必定ではないかと思っております。
 命の問題として、必要な医療を受けるというのは、これは当然の権利といえます。そのときのための保険だと思います。しかも日本は国民皆保険をうたっているわけで、保険料をそのために払っているわけです。その保険税が高くて払えないでは本末転倒と言わざるを得ません。お金のある人は手厚い医療が受けられ、なければ受診さえはばかられる状態は私は異常だと思います。
 ちなみに、知立市1人当たりの保険税の平均は、愛知県の平均保険税よりかなり高いものになっております。しかるに、その愛知県自身の保険税が
全国的には非常に高いと。47都道府県中5番目に高いということが先日のデータでわかりました。平均所得レベルと同額の東京と比較してみますと、東京の所得198万円に対して愛知県はそれに対して197万円、1万円差です。しかし、1人当たりの保険税の額、東京は8万2,936円に対して1万1,000円以上高いということになります。
 ちなみに、東京は安いほうから10番目。愛知は安いほうから考えれば43番目ということになります。その愛知の平均を上回っているのも知立市です。当然、保険税の滞納が発生するわけです。放置すれば無保険になるという事態です。平成24年の6月1日時点では8,771世帯に対して滞納世帯数が841世帯ということです。率にすると1割弱でございます。しかし、平成21年にはこれが1,935世帯。何と22%の滞納率でした。半数以下にはなっておりますけれども、内容が深刻になっております。滞納世帯半減した、それはわかります。
 しかし、短期保険証、短期被保険者証の発行は4割近くふえております。期限つきではやはりびくびくしながら受診しなければいけないかと思います。この実態を見ましても、例えば収納の落ち込みがあるだろう、医療費、医療給付はふえるかもしれないだろうと安全性を考えて基金の積み立ても重要だと思いますけれども、むしろ保険税を払いやすく据え置くということもできたのではないか。少なくとも値上げの幅をもっと縮小できたのではないか。究極的に考えれば納税しやすい金額ならば、当然滞納が減るわけですから、滞納が減れば税収の流れもスムーズとなると。税金というものは、払える金額であるべきだと思っております。生活を破綻させなければ支払えないようなそういうものでは国民皆保険とはいえないと思います。
 したがって、この補正予算につきまして、市民の立場、払う側の立場に立って反対討論とさせていただきます。
○議長(池田滋彦)
 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手多数です。したがって、議案第52号 平成24年度知立市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第53号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、議案第53 平成24年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第54号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、議案第54号 平成24年度知立市介護保険特別会計補正予算(第1号)の件は、原案のとおり可決されました。
 ここで午後1時まで休憩とします。
午後0時03分休憩
―――――――――――――――
午後0時59分再開
○議長(池田滋彦)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより認定第1号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
 12番 佐藤議員。
○12番(佐藤 修)
 それでは、認定第1号 平成23年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について、日本共産党を代表して反対討論を行います。
 本決算は、歳入208億2,427万5,000円、歳出200億1,484万4,000円、実質収支7億9,507万3,000円の黒字決算であります。法人市民税は対前年度比3億2,116万1,000円で60%の増収となり、個人市民税でも対前年度比で6,235万8,000円で1.4%の増収となりました。市税全体では4億8,945万7,000円の増収であります。
 前年度、平成22年度決算ではアメリカ初の金融危機による急速な経済の落ち込み及び東日本大震災の影響を受けて、市税では対前年度比5億7,971万円の減収となり、財政調整基金4億円余を取り崩すなど大変厳しい財政状況でありました。
 今決算は、税収で前年度に比べ若干良好であったものの、地方交付税2億8,000万円余及び臨時財政対策債9億5,000万円に象徴されるように、引き続き厳しい財政状況であることには変わりがない、このような状況であります。
 厳しい財政状況の中で、歳出では子宮頸がん等のワクチン接種の継続、少人数学級を小学校4年生までの拡大、学校扇風機の設置、ミニバスの充実、市営住宅建設及び高架下利用、小規模事業者経営改善資金融資への利子補給など、かねてから日本共産党市議団が要求、提案してきた幾つかの施策を実施したことは、一定の評価に値することを申し上げておきたいと思います。
 しかしながら、大型事業への対応は依然として問題であります。以下の理由で決算認定に反対するものであります。
 第1は、厳しい財政状況の中で、鉄道高架事業における県市負担割合2対1への改善への取り組みの問題であります。
 今年1月23日、愛知県より知立市の負担を軽減することが表明されました。内容は、広域利用のための乗り換え階、いわゆる中3階にかかる負担3億円、名鉄本線と三河線の直通機能の整備費用8億円合わせて11億円が軽減されるというものであります。これは広域利用という点で、地方財政法第27条が定める受益という点で知立市の受益に当たらないということによる当然の措置であると考えるものであります。愛知県は、少なくとも事業費の再算定を行った時点で知立市負担からこの部分を除外すべき性質のものであります。しかしながら、一歩前進と思うわけであります。
 国は、平成23年度から交付金負担割合の見直しを実施をいたしました。しかし、県市負担割合2対1への改善は、いまだ実現しておらず問題であります。
 愛知県は、全国の例に倣って2対1以上に速やかに改善すべきであります。市は実現したとしても残事業における見直しであることを明らかにし、事業費全体に遡及しないという立場であります。そうだとするならば、一刻も早い2対1の実現が求められるわけであります。年度がずれ込むごとに知立市の負担軽減は軽くなってしまうわけであります。林市長は、この立場に立ち、何としても打開するという姿勢に欠けているのではないでしょうか。
 日本共産党は地方財政法第27条に基づいて、愛知県に負担金算定に当たって2対1にするよう意見を言うことを繰り返し求めてきたところであります。しかしながら、真摯な検討と対応がなされたとはいえません。
 また、平成23年度中に行われた愛知県知立建設事務所での県議会での建設委員会県内調査においても負担割合改善についてさまざまな理由を申し述べ、何ら言及しておらないことは大変な問題であります。今年度においても同様の対応をなされたわけであります。負担金を議決する議会への対応として、あまりにも後ろ向きの姿勢ではありませんか。改めて地方財政法第27条に基づき、愛知県に負担金算定に当たって2対1にするよう意見表明を行うべきであります。
 市議会として近隣の県議、また、県議会議長へのこうした議決への理解を求める対応がなされました。当事者である市がこうした立場に立たなくて、本当に2対1の改善が図られるのでありましょうか。
 第2は、鉄道受託工事における透明性確保についてであります。
 総事業費の84%、金額にして514億円が名鉄受託工事費であります。この工事における情報公開、透明性確保は税金を投入する公共工事において当然のことであり、例外を認めるわけにはまいりません。県と名鉄による工事協定第11条は、公平性と透明性の確保を定めております。第8条では、第8条に定める年度施行契約及び第9条が定める設計変更、工事費の変更、第10条が定める工事費の積算、完了実績報告書の詳細及び入札方法、結果について市議会を含む知立市民に明らかにすることもまた当然であります。
 名鉄は、国がそこまで求めていないことや事実的問題を理由に開示をしないのは、極めて不誠実であり、市民が納得できるものでないということを正面から受けとめるべきであります。この当たり前のことを通じてこそ知立市の事業費の削減も可能となるのではないでしょうか。
 平成23年度当初予算において、市道上重原13号線にかかる重原駅の踏切拡幅工事負担金として1億1,000万円が計上されました。これは道路改良の一端としての工事であります。決算の質疑では、個の負担金をもって名鉄が工事を受託し、名鉄は随意契約で矢作建設工業と工事契約を提携したことを明らかにしました。そして、予定価格の85%で工事を実施したことも明らかにしたわけであります。
 なぜ知立市が行ったこの踏切拡幅工事でこうした内容が明らかにされるのに、なぜ鉄道高架においてこのような対応ができないのでありましょうか。何ら問題がないことを示しているのではありませんか。林市長は、名鉄に対し、文書で公正性及び透明性の確保を要求することを改めて求めておきます。同時に、議会としても名鉄への対応も検討すべき時期になったのではないでしょうか。
 第3は、駅周辺区画整理事業についてであります。
 この事業は、総事業費約200億円、市負担額約100億円の事業であります。日本共産党は南北線、東西線、環状線、元国道1号線及び駅南区画整理の中止を含む大幅な見直しを提案してまいりました。こうした中において、平成23年度予算では知立駅周辺整備計画の見直しのための委託料が経常されたわけであります。この委託料によって本年3月には見直し素案ができ、市議会にも明らかにしていただいたところであります。
 しかしながら、見直し素案は現計画を踏襲する方針を持っているため、駅周辺区画整理事業の大幅見直しとはならず、事業費の大幅削減とはなってないわけであります。
 さらに、駅周辺区画整理事業後においては、一体整備の名のもとに駅南区画整理をも視野に入れており、問題ではありませんか。
 第4は、滞納処分についての対応であります。
 平成22年度の差し押さえ件数は1,161件で近隣5市と比べ異常な差し押さえ件数であったわけであります。人口17万5,000人の安城市の2倍、人口4万人の高浜市の10倍、知立市の差し押さえ件数は平成18年度で平成22年度決算においては6.7倍、平成17年度としては10倍を超えておりました。平成23年度は差し押さえ件数で平成22年度より26.1%減少したものの、858件にものぼっているわけであります。
 平成23年度には衣浦東部の5市及び西尾市による西三河滞納整理機構が設立をされました。設立当初は強権的手法により徴収が知立市のみならず参加各地においても大きな問題になったわけであります。この議会でもその強権的な取り立てについての質問が行われたわけであります。
 西三河滞納整理機構への知立市の依頼件数は、平成23年度110件、平成24年度110件であります。平成22年決算において知立市監査委員は差し押さえで市民が自殺に追い込まれるようなことがあってはならないと警鐘を鳴らしました。この指摘は、今日においても胸に深く刻みつけ、滞納処理に当たらなければならないことは当然の前提となっているのではないでしょうか。
 こうした点を考えて西三河滞納整理機構を速やかに解散するとともに、担当職員をふやし、知立市として納税者の立場に立った丁重な対応をすべきであります。滞納整理は納税してもらうことはもとより、納税者の生活再建につながる対応を求めたいと思います。
 さらに、税滞納者への制裁措置として、年利14.6%の延滞金徴収は今日的には異常に高いものであり、滞納者に重くのしかかり、なかなか完納できない、これが実態であります。納税は国民の義務というものの、長引く不況と不安定雇用の拡大のもと、普通徴収の対象者による税滞納という実態を見るとき、年利14.6%の延滞金徴収は妥当な措置とはいえないと私は考えるものであります。こうした点から、市においては、国に対して地方税法等の改正による金利引き下げを要求することを求めておきたいと思います。
 第5は、商工振興、不況対策についてであります。
 平成23年度において商工振興事業が実施されましたが、平成23年度決算を見ると、法人市民税が増収となったものの、市内1,387法人のうち、法人割額を賦課されない赤字法人は約70%という状況です。規模の一番小さい1号法人においては77.06%が赤字という実態であります。商店街を形成する商店などがこれに当てはまるわけであります。本当に深刻な実態ではございませんか。
 商工会が実施をするプレミアム商品券事業への補助金交付事業を実施しましたが、大型店に客が流れる実態が明らかにされており、今後、実施をするとしても地元商店街への客を誘導することなど研究が必要であるのではないでしょうか。
 日本共産党は、経済効果が抜群であることが各地で実証されている住宅リフォーム事業の実施を提案し、住宅リフォームの補助金を商品券で支給するなどの事例を紹介し、地元商店街への波及効果を高めることなど提案してまいりました。
 しかしながら、いまだ実現していないところであります。改めて積極的な対応を求めたいと思います。
 また、市発注の公共工事及び物品購入における地元発注率のさらなる向上を入札制度の改善とあわせて求めておきたいと思います。
 12月議会には中小企業振興条例が提案される予定ですが、理念条例の域を出ていないのが実態であります。
 以上、述べたことを含め、実効ある施策を展開することを求めておきたいと思います。
 第6は、保育問題についてであります。
 平成23年度には保護者関係者の意向を酌み取らず、中央保育園の廃止を提案し、廃止が決まりました。市が廃止の理由としたのは、平成22年3月に提出された知立市保育所整備計画で示された保育園が多すぎる論、二つ目として、小規模園はだめ論、三つ目として、施設拡大による効率論でありました。
 保育園が多すぎる論は、安城市、刈谷市における実態比較において廃止の根拠にならないこと、このことも条例提案の際、指摘をさせてもらいました。
 小規模園では、だめ論についても安城市では100人定員以下が公立23園のうち12園、定員60人は80であり、廃止の根拠になり得ないこと、小規模だからできている障がい児保育に対して保護者関係者が信頼を寄せていることが説明会で明らかに、だれ一人として廃園に賛成する人がいなかったことは何よりの反証であったわけであります。
 施設拡大による効率論については、子供にとって適切な規模について市当局は何ら検討をしない、このことも質問の中で明らかになりました。こうした十分な検討もなく廃止に踏み切ったことは問題であり、このように中央保育園廃止提案は、道理のないものであったと思います。
 また、待機児に対する対応も問題であります。平成23年度決算では保育士の構成として正規100人、任期付き7人、臨時職員95人との答弁がありました。臨時職員の比率が極めて高いのが特徴となっております。こうした実態の中、平成24年度の保育士採用は11人で、退職者補充分6人、新規5人であり、待機児を生み出さない対応とはなっておりません。待機児解消のため、臨時保育士を募集せざるを得ない状況でありました。今年度において臨時職員を募集しても、なかなか募集がない、このような実態であったわけであります。
 しかしながら、こうした応募がないのが実態であるとするならば、待機児を生み出さないため、正規の保育士の採用を増員すべきではありませんか。来年度に向けて、ぜひとも増員するよう改めて求めておきたいと思うわけであります。
 さらに、平成23年度は自動車工業会が一斉に7月から9月までの3カ月間、土日操業の実施、木金両日を休日としました。各自治体は、この対応に追われ、知立市でも保育園及び学童保育での対応を余儀なくされたわけであります。
 保育園では休日保育を実施しているなかよし保育園で対応するとともに、上重原保育園で実施をしたわけであります。保育料は土日に登園した場合でも木金に登園しなかった場合は負担を求めないという対応を行い、実質無料としました。
 しかし、問題は、弁当持参という対応であります。保育料には給食費として主食であるパン、米代が入っているにもかかわらず、休んだときの精算がなされておりません。とりわけ、今回の土日保育については問題であります。土日に登園し、木金に登園しなかった場合、月に最低でも10日以上給食を食べない状況があったわけであります。これらが精算されないということは、どう考えてもおかしな対応ではございませんか。
 最後に、財政が厳しい中、モッタイナイ作戦、ケチケチ作戦を実施する一方で、電柱及び道路占有料の引き下げを行ったことであります。
 地価が下落したということで県の見直しに同調しての対応でありましたが、県に同調して知立市が引き下げる義務はなかったわけであります。中電NTT、東邦ガスなどの道路占用料の引き下げにより、平成23年度は前年度比で830万円余りの減収となたわけであります。厳しい財政事情の中、あまりにも安易な対応だったと言わざるを得ません。
 委員会質疑の中では、かきつばた券2枚、金額5,600円でありますが、従来、市長交際費で対応されていたとするものを土木費で受け、県、知立建設事務所との要望会の後、かきつばた観賞をしてもらい、抹茶茶わんなどお土産に所長と県議に渡していたことが明らかになりました。すぐ中止をするという答弁ありますが、とんでもない話ではないでしょうか。モッタイナイ作戦、ケチケチ作戦を言う中で、こうした点には目が届かないというのでは行政の怠慢と言わざるを得ないのではないでしょうか。
 以上を述べ、反対討論といたします。
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 18番 村上議員。
○18番(村上直規)
 今、議長の御指名いただきましたので、平成23年度一般会計決算認定について賛成の立場で討論に参加させていただきます。
 本決算は、厳しい財政状況の中、多様な行政課題に対し、市民の声を可能な限り反映させた決算であると思います。
 例えば安心・安全関連では、年間を通じて防犯、交通安全の啓発活動や夜間防犯活動の実施のほか、地域住民の組織する防犯ボランティア団体への支援のほか、防災対策として市民の生命と財産を守るため、民間住宅の耐震診断補助やマンホールトイレの整備などが行われました。
 また、本年度より議会の声を取り入れ、防犯灯においてLED化の設置補助を新たに設けられました。
 次に、環境関係では、低公害車の購入の補助や住宅用太陽光発電設置補助、そして、小学校への太陽光発電のシステムの設置、良好な住環境づくりとして高齢者向けの市営住宅の建設、生活道路の整備などが行われました。
 さらに、長年の懸案事業である知立駅連続立体交差事業と知立駅周辺土地区画整理事業においては、計画的な執行ともに市の財政負担を軽減すべく愛知県と知立市においての負担の割合の見直し、そして、契約内容を透明化については市議会と一緒になって取り組む姿勢は、一定の評価をするところでもあります。
 また、厳しい経済情勢を鑑みての緊急雇用対策として、防犯パトロールや公園パトロールなどにおける雇用の創出、地域経済の振興と商店街の活性化を図るための補助事業なども行うなど、課題に対して執行されたと思います。
 続きまして、健康支援、福祉施策の関連では、子宮頸がんなどワクチンの接種事業、女性特有のがん検診の推進事業、さらに各種医療の助成事業など、国の制度なども見据え、健康づくりのため高齢社会などをしっかり直視された決算でもあると思います。
 また、生涯学習関連事業では、総合型地域スポーツクラブ育成事業のほか、高架下を利用して生涯学習施設の築造など資源の有効活用をしっかり取り組んだことについては一応の評価をいたします。
 また、平成23年度決算においては、市長の特に思い入れの強い子育て支援は特徴の一つであろうかと思います。
 例えば子育て支援センターの併設させる知立南保育園の建てかえ関連事業、私立保育園の建てかえ整備における補助のほか、きめ細やかな学校教育を進めるため、新たに小学4年生を対象に少人数学級を実施するとともに、小学5年生及び発達障がいのある児童など対象にきめ細やかな対応をしていくための指導員教員の配置の事業、さらには、食物アレルギーのある児童生徒に対してアレルギー対策対応食を提供していくための施策なども行われました。
 また、本年度は子ども施設整備基金も進められており、老朽化した保育施設の再整備、そして新たな保育ニーズなど、計画的に取り組む姿勢は評価をするところであります。
 一方、財政事情は経常収支率は平成22年度決算により2.4ポイントの改善をされたとはいうものの、依然91.9%と高く、標準財政規模、財政力指数とともに平成22年度決算時に比較し低下するなど、依然厳しい状況下にありますが、これからも市民サービスを低下させることなく、行政改革をしっかりと断行していただきながら、より的確な財政運営をしていただくことを期待申し上げまして賛成討論とさせていただきます。
 以上です。
○議長(池田滋彦)
 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
 この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手多数です。したがって、認定第1号 平成23年度知立市一般会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
 これより認定第2号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
 この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手多数です。したがって、認定第2号 平成23年度知立市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
 これより認定第3号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
 この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手多数です。したがって、認定第3号 平成23年度知立市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
 これより認定第4号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
 この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、認定第4号 平成23年度知立市土地取得特別会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
 これより認定第5号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
 この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手多数です。したがって、認定第5号 平成23年度知立市介護保険特別会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
 これより認定第6号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
 この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手多数です。したがって、認定第6号 平成23年度知立市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
 これより認定第7号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
 この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手多数です。したがって、認定第7号 平成23年度知立市水道事業会計決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
 これより陳情第16号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「賛成討論」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 20番 中島議員。
○20番(中島牧子)
 陳情第16号 「愛知県の福祉医療制度の存続・拡充に関する意見書」の提出を求める陳情書に対し、日本共産党を代表して賛成討論を行います。
 この意見書は、市内の岩瀬外科クリニックから提出されました。愛知県下の多くの自治体で今回地元で日々市民の資料に当たっている開業医の先生方が、9月議会に陳情を出されたと聞いております。福祉医療を守るためのこれまでにない強い意思がこの面でもうかがわれるかと思います。
 各市の福祉医療制度は長年にわたって障がいのある方、高齢者や母子・父子家庭の方、若い子育て世代など社会的に支援を要する人たちへの制度として大きな役割を果たし、また、この中では早期治療で病状悪化を防ぐことや、またさらには、医療費増大を防ぐ役割も果たしてきたのではないかとも思うわけであります。
 しかし、今、愛知県は、行政改革大綱にかかる重点改革プログラム策定に向けた重点改革項目及び論点に福祉医療制度の見直しを含めました。福祉医療制度は基本的に窓口負担の2分の1ずつを県と市が負担して助成するもの。現状では障がい者医療と母子・父子家庭の医療以外は県制度を超えて市が独自に対象を拡大をして行っているというのが実態であります。
 子供の医療費は県でいえば就学前の入通院と中学校までの入院を無料化にしておりますけれども、市は中学校卒業まで全て入通院無料と実施していること、また、精神障がい者の医療では、県は精神疾患のみを無料にしているところを市は全疾病を無料にしていることなど、市民に寄りそう温かい施策として拡充を努力してきたところでございます。こういった市の姿勢、努力を評価しますし、今後とも守っていただきたいと考えるわけであります。
 市民福祉委員会では、全会一致で今回の陳情を採択して意見書をあげていこうと決したわけであります。知立市議会から愛知県にきっぱりと意見をあげていく、とても大事なことだと思います。
 市民福祉委員会のほう、当局の資料では5市の福祉医療の受給者は県制度では、五つの福祉医療ですね、県と市が2分の1ずつ折半でやっているという県制度では、延べ7,522人が受給しております。市単独制度では6,754人受給、合計で1万3,657人が受給者でありました。
 県制度で平成23年度の助成額は4億1,328万1,000円余、そして市単独制度では1億9,157万3,000円余、合計で約6億円を超えるわけでありますけども、約6億円であります。そのうち県の負担する助成はといいますと約2億円、4億円が市が負担し、県が2億円を負担するという結果になっているわけです。県と市が2分の1ずつというところからオーバーしている部分があるために、こういう割合になっているわけであります。
 内訳として、子供の医療という点では、受給者数は、全体の福祉医療の受給者数の中の77%が子供の医療、そして金額的にいったら子供の医療費が56.8%を占めており、子育て支援の柱ということでもここに特徴が見られると思います。
 県は、負担軽減のために本人窓口負担の見直しを検討し、例えば定額で1回100円、または500円ということで試算を行っております。また、定率5%と10%負担の試算、合わせてその際の所得制限つきなどのシミュレーションも行って負担導入を虎視たんたんと狙っているわけであります。
 県負担が減った場合、問題は無料制度維持のためには当然市の負担はその分、増大します。市にとっては大打撃です。かといって対象者の有料化は消費税増税の時期と重なる、まさにそういった時期ということになれば、本当に深刻なものになるかと思います。
 県の説明はどうかといいますと、いろいろ読んでおりますと、子供の医療費の将来的なものでいいますと、少子化で今後は減っていく見通しであると。母子医療は離婚件数が頭打ちで、医療費の伸びはさほどではないと。そして、障がい者医療は団塊の世代が後期高齢のほうに移行していくので医療費の伸びが抑制される。こういう三つの点で医療費の抑制要素についても述べております。その上で、1人当たりの医療費は伸びるだろうという見方で増大を言っているわけであります。納得できる内容とは言いがたいわけであります。
 一方、精神障がい者は手帳1、2級の所持者の増加が著しいという現状から、伸びは大きいと指摘しています。後期高齢医療は団塊の世代が対象にふえてくるために増大するといっています。医療費の増大は、特にこの精神障がい者と後期高齢の医療だとするならば、まさに行政が特に手を差し伸べなきゃならない不可欠な対象者ともいえるわけであります。ここを削減してはならないというそんな思いも強くするわけであります。
 委員会では担当課長が県の会議に参加して現行制度を維持してほしいことを訴えたと発言されました。県は、平成14年度から実施のプログラム案を示しておりますけども、意見聞き取りをしても修正などする余地もないようなスケジュールであります。
 県は制度移行に伴うシステム改修費用、これは2013年度予算を盛り込んでほしいというような意向だそうです。これができないなら補正予算でもいいから2013年度中にやってもらいたいという意向だそうです。それでは市の対応も大変困難。そして、市民への説明するいとまもない。なぜこのように拙速に見直さなきゃならないのか、十分な理解が得られないのは当然であります。大変問題であります。削減先にありきという姿勢、これに対しては厳しい姿勢が、対応が必要ではないでしょうか。市町村が今後とも福祉医療制度を維持できるように、そして、市並みに本来なら県制度を拡充すべきということを県に意見書を提出することは時期に合ったものと確信し、賛成討論といたします。
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、陳情第16号 「愛知県の福祉医療制度の存続・拡充を求める意見書」の提出を求める陳情書の件は、採択と決定いたしました。
 これより陳情第17号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「賛成討論」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 10番 高木議員。
○10番(高木千恵子)
 陳情第17号の私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情と第18号、陳情第19号の県、国に対する私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情を受け、知立政策研究会は、これまでにも教育の機会均等を求めるこれらの陳情に対し、一貫して賛成を表明してまいりました。知立政策研究会を代表して賛成討論させていただきます。よろしくお願いします。
 昨年9月議会でも私学助成金の拡充に関する陳情書が採択され、平成23年9月30日付で県と国にそれぞれ意見書が提出されました。
 私学助成に関する法律には、日本国憲法を初めとし、多くの法律がかかわっています。日本国憲法第26条、すべての国民は法律の定めるところにより、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有するとあります。そして、教育基本法第8条、私立学校教育の振興に努めなければならないとあり、また、私学学校法では、国または地方公共団体は私立学校教育に関し、必要な助成をすることができるなどと書かれ、私立学校振興助成法では、私学助成は教育条件の維持と向上、保護者の負担軽減、私立学校の経営の健全化を目指しているものといわれています。
 そこで愛知県の予算を見ますと、今年度は私学全体に対する助成費は約580億円と昨年度より1.7%増額、昨年度は569億円でした。国からは就学支援金として市町村民所得税で市民税割で補助金が決定され、県からの助成金も保護者の所得から変わってくることが問題です。
 所得割額が甲のT、甲のU、乙T、乙U、その他5段階に分かれており、県の私学振興室の資料を見ますと、愛知県の私学高校、今55校の平均の年額は39万4,300円とのことで、例えば父母合算の所得が250万円未満の家庭に対しては、国からは23万7,800円、県からは15万3,400円で補助額は年額39万1,200円となり、試算しますと父母の負担は3,100円となります。年収350万円未満の父母の負担金は同じく3,100円となります。
 しかし、350万円から310万円の家庭では、国からは11万8,800円、県からは11万400円の補助となり、それで負担としては年額16万5,100円が負担が残ります。そして、それを月額としますと、一月1万3,700円を払うというのが平均となります。
 また、合算年収が610万円から840万円の家庭では、国11万8,800円、県は5万1,600円の補助となり、一月に計算しますと1万8,600円が父母の負担となってきます。私立高校の場合は、この授業料のほかに施設管理費、設備費など別に経費が加算できます。私立高校への補助としましては、入学金の軽減補助制度もあり、保護者等の所得基準等によって分けられております。これは10万円、6万5,000円、4万8,000円と分けられております。
 いずれにせよ、保護者、父母の合算年収や市民税の所得割合で私立高校の授業料の軽減補助額が決定されることは、公立、私立の教育の機会均等を損なっていると思います。父母などの所得、市民税所得割の合算で授業料の補助額が決められることは、公立高校の無償化とは大きな格差が出てくることとなっております。
 公立高校の授業料が全て無償化されましたが、私立高校の助成制度が保護者のこの所得によって損なわれるということは、日本国憲法26条、教育を受ける権利、すなわち教育の機会均等が損なわれていることになってきます。
 知立市の私学助成は授業料の補助として平成23年度、年額これは年収等にかかわらず一律1万2,000円を支払ってくださっています。今、470名の方が申請されたということですけれども、近年ではこの制度を各市では廃止されている市町もあるということですけれども、知立市は子育て日本一を目指しております。教育の機会均等を保障するためにも補助額の継続はもちろんのこと、補助額の強化をお願いし、父母の合算収入ではなく、公立、私立の授業料の格差をなくしていただきたいと思います。
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「賛成討論」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 3番 安江議員。
○3番(安江清美)
 私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情書に対し、今回、賛成の討論をいたします。
 現在、愛知県では、高校生の3人に1人が私学で学んでおります。私学は公教育の重要な役割を担っています。それにもかかわらず、学費の公私の格差は、いまだ極めて大きいものがあります。
 2010年度から公立高校が無償化されました。私立高校生には公立の授業料とほぼ同額の就学支援金が支給されることになりました。しかし、私学には最大50万円の学費負担が残ります。
 愛知県では、県財政が極度に悪化との理由により、国からの支援金の一部を加算するにとどまりました。高ランク年収350万円未満は入学金や授業料以外の月納金を除く授業料平均額2012年度予算で39万1,200円が実質無償化されましたが、年収610万円未満については支援金11万8,800円のうち、2万4,000円の加算にとどまっています。父母負担の公私格差は大となり、教育の機会均等の保障に鑑み、市町村としても現行の授業料助成を拡充して教育の公平を図ることが肝要かと思います。
 したがいまして、この陳情書に対し賛意を表明し、賛成の討論とさせていただきます。
 また、陳情18号、19号につきましても、同趣旨の意見書として愛知県、国に対しての意見書の提出を求める陳情書であるものと思われます。
 したがいまして、同様の陳情者に対し賛意を表し、賛成の討論とさせていただきます。
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「賛成討論」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 22番 久田議員。
○22番(久田義章)
 陳情17号、18号、19号、関連性がありますので、まとめて賛成の立場で討論させていただきたいというふうに思います。
 私もこの件に関しましては、私のホームページで述べておることがこの意見書と同一のことが述べてあります。そこで、私の意見を踏まえながら、賛成の立場で討論させていただきたいというふうに思います。
 私立高校も公立高校も同じ学校であり、公教育の場として法律で定められております。しかし、愛知県においては、私立高校入学時の初年度の入学金というものが63万1,000円、公立高校は平成22年度より無償になったところであります。医療だとか交通機関など、公共料金においては同程度の内容でありますけども、この授業料に関しては、非常に官民格差があるということが言いたいわけであります。国や県が公立高校と私立高校にかけるお金が違うということであります。
 私学助成は、私立に通う生徒も公立と同じ内容の公教育を受けられるよう学費の父母負担と教育条件の公私格差を是正するための教育制度であります。
 そして、私学助成は私立、公立を問わず学校を選ぶ自由を保障し、教育の機会均等を実現する制度であります。教育の機会均等を実現し、私立、公立を問わず学校を選ぶ自由を保障するためには、私学助成を増額し、公私格差を是正する必要があります。
 知立市議会として、私立高等学校への経常費助成を増額して父母負担軽減に大きな役割をしている授業料助成を拡充するとともに、学費と教育条件の公私格差を着実に是正できる新たな助成制度を確立することを県と国に大きく要望していかねばならないというふうに私は思っております。
 そして、私学助成については、私立学校は国公立学校とともに国民の教育を授ける権利を保障する上で重要な役割を担っており、国においても学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を昭和50年に制定し、文部科学省による国庫助成たる各種助成措置を講じてきたところであります。
 しかし、地方自治体では財政難を理由とした私学助成削減の動きが急速に広がっています。愛知県においても、財政危機を理由として平成11年度に総額15%、生徒1人当たり5万円に及ぶ経常費助成の削減がなされました。その後、県の私立高校の関係の予算書は、国の私学助成の増額と相まって単価では増額に転じてまいりましたが、少子化による生徒の激減に伴って多くの学園の経営は深刻な状態となっています。このままでは学費と教育条件の公私格差が一層拡大してまいります。さらに昨今の不況が子供たちを直撃し、経済的理由で退学したり授業料を滞納する生徒が急増しております。
 また、過重な学費負担のため、私学を選びたくても選ぶことのできないような現象も生じておるのが現状であります。このような私学を取り巻く厳しい状況の中で、愛知県における私学助成制度の土台となっている国の私学助成が果たす役割は、ますます大きくなっているというふうに私は思います。
 このようなことから、この意見書に書いてあることは十分理解でき、そういうことを踏まえて賛成という意見で賛成討論とさせていただきます。
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、陳情第17号 私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
 これより陳情第18号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、陳情第18号 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
 これより陳情第19号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、陳情第19号 国の私学助成拡充に関する意見書の提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
 これより陳情第20号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「賛成討論」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 3番 安江議員。
○3番(安江清美)
 定数改善計画の早期実施と義務教育費国庫負担制度拡充を求める陳情書に対して、採択の立場から討論させていただきます。
 教育は今後の社会全体の一層の発展を実現するための基盤であります。教育の充実により、社会を生き抜く力の養成や未来への飛躍を実現する人材の養成などに取り組む必要不可欠なものとなります。グローバル化の進展の中、イノベーションを支える初等、中等教育において、我が国が世界最高水準の教育力を目指し、これらの課題に対し、質の高い教育を実現するためには、定数改善が不可欠なものとなります。
 今後、さらに教員が子供たちと正面から向き合い、質の高い教育を行うことができるよう、厳しい財政状況や人件費改革をも踏まえながらも教職員定数の改善を着実に推進し、これらの定数改善による効果を維持、発展していくことが必要になると思います。
 教育現場では子供たちの健全育成に向け、真摯に取り組んでいます。指導体制強化を求める少人数学級のさらなる拡充を含めた定数改善計画の早期実施は不可欠であります。ピーク時に比して子供の数は42%減少しているのに教職員は13%しか減ってない。教育環境はかなり改善しているはずだが、子供の学力、意欲、生活習慣は改善しているのか。公務員人件費が抑制されている中で、これ以上、教員をふやす必要があるのかと指摘されるところではありますが、近年の地域社会、家庭生活の変化により、地域や家庭での教育が難しくなってきているといわれ、子供たちの基本的な生活習慣、規範意識、学習意欲、態度などに課題が見られるといわれております。
 また、いじめ、不登校等の問題への対応、指導が困難な児童・生徒や特別支援教育の対象となる児童・生徒の増加などにも対応、地域との連携による質の高い教育の推進も必要となってきております。
 現在、かつてないほどに学校、とりわけ学級担任の負担が増大しているところであります。三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国庫負担率は2分の1から3分の1に引き下げられ、自治体財政が圧迫されています。定数改善計画の早期実施と義務教育費国庫負担制度の堅持とともに国庫負担率2分の1への復元へ向け、陳情書の求めるものに対し、一意の会としまして賛意を表し、賛成討論とさせていただきます。
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、陳情第20号 定数改善計画の早期実施と義務教育費国庫負担制度拡充を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
 ここで10分間休憩します。
午後2時01分休憩
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午後2時09分再開
○議長(池田滋彦)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(池田滋彦)
 日程第25、議員派遣の件を議題とします。
 本件については、お手元に配付したとおり地方自治法第100条第13項及び会議規則第160条の規定により派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 御異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、お手元に配付したとおり派遣することと決定しました。
 なお、派遣の内容に変更が生じた場合は議長に一任願います。
 お諮りします。ただいま知立市議会議員 田中議員及び坂田議員より、議員提出議案第7号 愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書の件から、議員提出議案第10号 愛知県の福祉医療制度の存続・拡充に関する意見書までの件、4件が提出されました。
 この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 御異議なしと認めます。したがって、この際、議員提出議案第7号の件から議員提出議案第10号までの件、4件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
 この際、議員提出議案第7号 愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書の件から、議員提出議案第10号 愛知県の福祉医療制度の存続・拡充に関する意見書までの件、4件を一括議題とします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 4番 田中議員。
〔4番 田中 健登壇〕
○4番(田中 健)
 議長のお許しをいただきましたので、議員提出議案第7号から9号について、提出理由の説明をさせていただきます。
 まず、議員提出議案第7号 愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書についてであります。
 愛知県の私学関係予算は、国の私学助成の増額を土台に経常費助成単価では徐々に増額に転じてきましたが、ここ3年間は国からの財源措置を下回る状態が続いており、少子化による生徒減とも重なって多くの学園の経営は深刻な事態となっています。
 さらに、昨今の不況も重なって、学費の公私格差が学校選択の障害となり、教育の機会均等を著しく損なっています。
 このような状況を踏まえ、愛知県の授業料助成制度に国からの就学支援金を加算し、授業料助成を拡充するとともに、学費と教育条件の公私格差を是正できる施策を実施するよう県に対し強く要望するものであります。
 続いて、議員提出議案第8号 国の私学助成の増額と拡充に関する意見書については、先ほどの第7号での述べさせていただいたことにあわせ、父母負担の公私格差を是正するための就学支援金の拡充と私立高等学校以下の国庫補助金とそれに伴う地方交付税交付金を充実するなど、国に対し強く要望するものであります。
 次に、議員提出議案第9号 定数改善計画の早期実施と義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書についてであります。
 学校現場では、子供たちの健全育成に向けて真摯に取り組んでいるものの、いじめや不登校等、教育課題は依然として克服されていません。特別な支援や日本語教育の必要な子供たちに適切な支援を行うための時間が十分に確保できないなどの課題にも直面しています。
 子供たちにこれまでにも増してきめ細やかな対応をするには、今後、少人数学級のさらなる拡充を含めた定数改善計画の早期実施が不可欠であります。
 また、子供たちが機会均等に一定水準の教育を受けるためには、義務教育費国庫負担制度を堅持し、国庫負担率を2分の1へ復元することが必要であり、国に対して強く要望するものであります。
 意見書全文については、それぞれお手元に配付させていただいてるとおりであります。
 以上、説明させていただいた議員提出議案3件について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔4番 田中 健降壇〕
○議長(池田滋彦)
 16番 坂田議員。
〔16番 坂田 修登壇〕
○16番(坂田 修)
 議長のお許しを得ましたので、議員提出議案第10号について、提案理由の説明をさせていただきます。
 住民の健康を保持するための医療行政の取り組みは、各種福祉施策の充実とともにますます重要となっています。子ども医療費助成や障害者医療費助成、後期高齢者福祉医療費助成という福祉医療制度は、いずれも愛知県民にとってかけがえのないすぐれた制度であります。
 しかしながら、愛知県が発表した重点改革プログラム策手に向けた重点改革項目及び論点の中には、福祉医療制度の見直しが含まれており、対象範囲の削減、所得制限の導入強化、一部負担金の導入などにより、制度の縮小が危惧されます。この制度の存廃は、各市町村が行っている医療費助成に大きな影響を与えるものであるため、今後も福祉医療制度の現行水準を存続させるとともに、助成対象の拡充をするよう、県に対し強く要望するものであります。
 意見書全文については、お手元に配付させていただいておるとおりでございます。
 以上、説明させていただいた議員提出議案第10号について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(池田滋彦)
 これで提案理由の説明を終わります。
 これより議員提出議案第7号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより議員提出議案第8号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより議員提出議案第9号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより議員提出議案第10号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 お諮りします。議員提出議案第7号から議員提出議案第10号までの件、4件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第7号から議員提出議案第10号までの件、4件については、委員会の付託を省略することに決定しました。
 これより議員提出議案第7号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第7号 愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議員提出議案第8号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第8号 国の私学助成の増額と拡充に関する意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議員提出議案第9号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第9号 定数改善計画の早期実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議員提出議案第10号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第10号 愛知県の福祉医療制度の存続・拡充に関する意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――
○議長(池田滋彦)
 以上で、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。
これで平成24年知立市議会9月定例会を閉会します。
午後2時21分閉会
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