○議長(池田滋彦)
 挙手多数です。したがって、認定第1号 平成23年度知立市一般会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
 これより認定第2号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
 この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手多数です。したがって、認定第2号 平成23年度知立市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
 これより認定第3号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
 この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手多数です。したがって、認定第3号 平成23年度知立市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
 これより認定第4号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
 この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、認定第4号 平成23年度知立市土地取得特別会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
 これより認定第5号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
 この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手多数です。したがって、認定第5号 平成23年度知立市介護保険特別会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
 これより認定第6号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
 この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手多数です。したがって、認定第6号 平成23年度知立市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
 これより認定第7号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
 この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手多数です。したがって、認定第7号 平成23年度知立市水道事業会計決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
 これより陳情第16号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「賛成討論」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 20番 中島議員。
○20番(中島牧子)
 陳情第16号 「愛知県の福祉医療制度の存続・拡充に関する意見書」の提出を求める陳情書に対し、日本共産党を代表して賛成討論を行います。
 この意見書は、市内の岩瀬外科クリニックから提出されました。愛知県下の多くの自治体で今回地元で日々市民の資料に当たっている開業医の先生方が、9月議会に陳情を出されたと聞いております。福祉医療を守るためのこれまでにない強い意思がこの面でもうかがわれるかと思います。
 各市の福祉医療制度は長年にわたって障がいのある方、高齢者や母子・父子家庭の方、若い子育て世代など社会的に支援を要する人たちへの制度として大きな役割を果たし、また、この中では早期治療で病状悪化を防ぐことや、またさらには、医療費増大を防ぐ役割も果たしてきたのではないかとも思うわけであります。
 しかし、今、愛知県は、行政改革大綱にかかる重点改革プログラム策定に向けた重点改革項目及び論点に福祉医療制度の見直しを含めました。福祉医療制度は基本的に窓口負担の2分の1ずつを県と市が負担して助成するもの。現状では障がい者医療と母子・父子家庭の医療以外は県制度を超えて市が独自に対象を拡大をして行っているというのが実態であります。
 子供の医療費は県でいえば就学前の入通院と中学校までの入院を無料化にしておりますけれども、市は中学校卒業まで全て入通院無料と実施していること、また、精神障がい者の医療では、県は精神疾患のみを無料にしているところを市は全疾病を無料にしていることなど、市民に寄りそう温かい施策として拡充を努力してきたところでございます。こういった市の姿勢、努力を評価しますし、今後とも守っていただきたいと考えるわけであります。
 市民福祉委員会では、全会一致で今回の陳情を採択して意見書をあげていこうと決したわけであります。知立市議会から愛知県にきっぱりと意見をあげていく、とても大事なことだと思います。
 市民福祉委員会のほう、当局の資料では5市の福祉医療の受給者は県制度では、五つの福祉医療ですね、県と市が2分の1ずつ折半でやっているという県制度では、延べ7,522人が受給しております。市単独制度では6,754人受給、合計で1万3,657人が受給者でありました。
 県制度で平成23年度の助成額は4億1,328万1,000円余、そして市単独制度では1億9,157万3,000円余、合計で約6億円を超えるわけでありますけども、約6億円であります。そのうち県の負担する助成はといいますと約2億円、4億円が市が負担し、県が2億円を負担するという結果になっているわけです。県と市が2分の1ずつというところからオーバーしている部分があるために、こういう割合になっているわけであります。
 内訳として、子供の医療という点では、受給者数は、全体の福祉医療の受給者数の中の77%が子供の医療、そして金額的にいったら子供の医療費が56.8%を占めており、子育て支援の柱ということでもここに特徴が見られると思います。
 県は、負担軽減のために本人窓口負担の見直しを検討し、例えば定額で1回100円、または500円ということで試算を行っております。また、定率5%と10%負担の試算、合わせてその際の所得制限つきなどのシミュレーションも行って負担導入を虎視たんたんと狙っているわけであります。
 県負担が減った場合、問題は無料制度維持のためには当然市の負担はその分、増大します。市にとっては大打撃です。かといって対象者の有料化は消費税増税の時期と重なる、まさにそういった時期ということになれば、本当に深刻なものになるかと思います。
 県の説明はどうかといいますと、いろいろ読んでおりますと、子供の医療費の将来的なものでいいますと、少子化で今後は減っていく見通しであると。母子医療は離婚件数が頭打ちで、医療費の伸びはさほどではないと。そして、障がい者医療は団塊の世代が後期高齢のほうに移行していくので医療費の伸びが抑制される。こういう三つの点で医療費の抑制要素についても述べております。その上で、1人当たりの医療費は伸びるだろうという見方で増大を言っているわけであります。納得できる内容とは言いがたいわけであります。
 一方、精神障がい者は手帳1、2級の所持者の増加が著しいという現状から、伸びは大きいと指摘しています。後期高齢医療は団塊の世代が対象にふえてくるために増大するといっています。医療費の増大は、特にこの精神障がい者と後期高齢の医療だとするならば、まさに行政が特に手を差し伸べなきゃならない不可欠な対象者ともいえるわけであります。ここを削減してはならないというそんな思いも強くするわけであります。
 委員会では担当課長が県の会議に参加して現行制度を維持してほしいことを訴えたと発言されました。県は、平成14年度から実施のプログラム案を示しておりますけども、意見聞き取りをしても修正などする余地もないようなスケジュールであります。
 県は制度移行に伴うシステム改修費用、これは2013年度予算を盛り込んでほしいというような意向だそうです。これができないなら補正予算でもいいから2013年度中にやってもらいたいという意向だそうです。それでは市の対応も大変困難。そして、市民への説明するいとまもない。なぜこのように拙速に見直さなきゃならないのか、十分な理解が得られないのは当然であります。大変問題であります。削減先にありきという姿勢、これに対しては厳しい姿勢が、対応が必要ではないでしょうか。市町村が今後とも福祉医療制度を維持できるように、そして、市並みに本来なら県制度を拡充すべきということを県に意見書を提出することは時期に合ったものと確信し、賛成討論といたします。
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、陳情第16号 「愛知県の福祉医療制度の存続・拡充を求める意見書」の提出を求める陳情書の件は、採択と決定いたしました。
 これより陳情第17号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「賛成討論」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 10番 高木議員。
○10番(高木千恵子)
 陳情第17号の私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情と第18号、陳情第19号の県、国に対する私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情を受け、知立政策研究会は、これまでにも教育の機会均等を求めるこれらの陳情に対し、一貫して賛成を表明してまいりました。知立政策研究会を代表して賛成討論させていただきます。よろしくお願いします。
 昨年9月議会でも私学助成金の拡充に関する陳情書が採択され、平成23年9月30日付で県と国にそれぞれ意見書が提出されました。
 私学助成に関する法律には、日本国憲法を初めとし、多くの法律がかかわっています。日本国憲法第26条、すべての国民は法律の定めるところにより、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有するとあります。そして、教育基本法第8条、私立学校教育の振興に努めなければならないとあり、また、私学学校法では、国または地方公共団体は私立学校教育に関し、必要な助成をすることができるなどと書かれ、私立学校振興助成法では、私学助成は教育条件の維持と向上、保護者の負担軽減、私立学校の経営の健全化を目指しているものといわれています。
 そこで愛知県の予算を見ますと、今年度は私学全体に対する助成費は約580億円と昨年度より1.7%増額、昨年度は569億円でした。国からは就学支援金として市町村民所得税で市民税割で補助金が決定され、県からの助成金も保護者の所得から変わってくることが問題です。
 所得割額が甲のT、甲のU、乙T、乙U、その他5段階に分かれており、県の私学振興室の資料を見ますと、愛知県の私学高校、今55校の平均の年額は39万4,300円とのことで、例えば父母合算の所得が250万円未満の家庭に対しては、国からは23万7,800円、県からは15万3,400円で補助額は年額39万1,200円となり、試算しますと父母の負担は3,100円となります。年収350万円未満の父母の負担金は同じく3,100円となります。
 しかし、350万円から310万円の家庭では、国からは11万8,800円、県からは11万400円の補助となり、それで負担としては年額16万5,100円が負担が残ります。そして、それを月額としますと、一月1万3,700円を払うというのが平均となります。
 また、合算年収が610万円から840万円の家庭では、国11万8,800円、県は5万1,600円の補助となり、一月に計算しますと1万8,600円が父母の負担となってきます。私立高校の場合は、この授業料のほかに施設管理費、設備費など別に経費が加算できます。私立高校への補助としましては、入学金の軽減補助制度もあり、保護者等の所得基準等によって分けられております。これは10万円、6万5,000円、4万8,000円と分けられております。
 いずれにせよ、保護者、父母の合算年収や市民税の所得割合で私立高校の授業料の軽減補助額が決定されることは、公立、私立の教育の機会均等を損なっていると思います。父母などの所得、市民税所得割の合算で授業料の補助額が決められることは、公立高校の無償化とは大きな格差が出てくることとなっております。
 公立高校の授業料が全て無償化されましたが、私立高校の助成制度が保護者のこの所得によって損なわれるということは、日本国憲法26条、教育を受ける権利、すなわち教育の機会均等が損なわれていることになってきます。
 知立市の私学助成は授業料の補助として平成23年度、年額これは年収等にかかわらず一律1万2,000円を支払ってくださっています。今、470名の方が申請されたということですけれども、近年ではこの制度を各市では廃止されている市町もあるということですけれども、知立市は子育て日本一を目指しております。教育の機会均等を保障するためにも補助額の継続はもちろんのこと、補助額の強化をお願いし、父母の合算収入ではなく、公立、私立の授業料の格差をなくしていただきたいと思います。
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「賛成討論」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 3番 安江議員。
○3番(安江清美)
 私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情書に対し、今回、賛成の討論をいたします。
 現在、愛知県では、高校生の3人に1人が私学で学んでおります。私学は公教育の重要な役割を担っています。それにもかかわらず、学費の公私の格差は、いまだ極めて大きいものがあります。
 2010年度から公立高校が無償化されました。私立高校生には公立の授業料とほぼ同額の就学支援金が支給されることになりました。しかし、私学には最大50万円の学費負担が残ります。
 愛知県では、県財政が極度に悪化との理由により、国からの支援金の一部を加算するにとどまりました。高ランク年収350万円未満は入学金や授業料以外の月納金を除く授業料平均額2012年度予算で39万1,200円が実質無償化されましたが、年収610万円未満については支援金11万8,800円のうち、2万4,000円の加算にとどまっています。父母負担の公私格差は大となり、教育の機会均等の保障に鑑み、市町村としても現行の授業料助成を拡充して教育の公平を図ることが肝要かと思います。
 したがいまして、この陳情書に対し賛意を表明し、賛成の討論とさせていただきます。
 また、陳情18号、19号につきましても、同趣旨の意見書として愛知県、国に対しての意見書の提出を求める陳情書であるものと思われます。
 したがいまして、同様の陳情者に対し賛意を表し、賛成の討論とさせていただきます。
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「賛成討論」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 22番 久田議員。
○22番(久田義章)
 陳情17号、18号、19号、関連性がありますので、まとめて賛成の立場で討論させていただきたいというふうに思います。
 私もこの件に関しましては、私のホームページで述べておることがこの意見書と同一のことが述べてあります。そこで、私の意見を踏まえながら、賛成の立場で討論させていただきたいというふうに思います。
 私立高校も公立高校も同じ学校であり、公教育の場として法律で定められております。しかし、愛知県においては、私立高校入学時の初年度の入学金というものが63万1,000円、公立高校は平成22年度より無償になったところであります。医療だとか交通機関など、公共料金においては同程度の内容でありますけども、この授業料に関しては、非常に官民格差があるということが言いたいわけであります。国や県が公立高校と私立高校にかけるお金が違うということであります。
 私学助成は、私立に通う生徒も公立と同じ内容の公教育を受けられるよう学費の父母負担と教育条件の公私格差を是正するための教育制度であります。
 そして、私学助成は私立、公立を問わず学校を選ぶ自由を保障し、教育の機会均等を実現する制度であります。教育の機会均等を実現し、私立、公立を問わず学校を選ぶ自由を保障するためには、私学助成を増額し、公私格差を是正する必要があります。
 知立市議会として、私立高等学校への経常費助成を増額して父母負担軽減に大きな役割をしている授業料助成を拡充するとともに、学費と教育条件の公私格差を着実に是正できる新たな助成制度を確立することを県と国に大きく要望していかねばならないというふうに私は思っております。
 そして、私学助成については、私立学校は国公立学校とともに国民の教育を授ける権利を保障する上で重要な役割を担っており、国においても学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を昭和50年に制定し、文部科学省による国庫助成たる各種助成措置を講じてきたところであります。
 しかし、地方自治体では財政難を理由とした私学助成削減の動きが急速に広がっています。愛知県においても、財政危機を理由として平成11年度に総額15%、生徒1人当たり5万円に及ぶ経常費助成の削減がなされました。その後、県の私立高校の関係の予算書は、国の私学助成の増額と相まって単価では増額に転じてまいりましたが、少子化による生徒の激減に伴って多くの学園の経営は深刻な状態となっています。このままでは学費と教育条件の公私格差が一層拡大してまいります。さらに昨今の不況が子供たちを直撃し、経済的理由で退学したり授業料を滞納する生徒が急増しております。
 また、過重な学費負担のため、私学を選びたくても選ぶことのできないような現象も生じておるのが現状であります。このような私学を取り巻く厳しい状況の中で、愛知県における私学助成制度の土台となっている国の私学助成が果たす役割は、ますます大きくなっているというふうに私は思います。
 このようなことから、この意見書に書いてあることは十分理解でき、そういうことを踏まえて賛成という意見で賛成討論とさせていただきます。
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、陳情第17号 私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
 これより陳情第18号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、陳情第18号 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
 これより陳情第19号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、陳情第19号 国の私学助成拡充に関する意見書の提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
 これより陳情第20号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「賛成討論」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 3番 安江議員。
○3番(安江清美)
 定数改善計画の早期実施と義務教育費国庫負担制度拡充を求める陳情書に対して、採択の立場から討論させていただきます。
 教育は今後の社会全体の一層の発展を実現するための基盤であります。教育の充実により、社会を生き抜く力の養成や未来への飛躍を実現する人材の養成などに取り組む必要不可欠なものとなります。グローバル化の進展の中、イノベーションを支える初等、中等教育において、我が国が世界最高水準の教育力を目指し、これらの課題に対し、質の高い教育を実現するためには、定数改善が不可欠なものとなります。
 今後、さらに教員が子供たちと正面から向き合い、質の高い教育を行うことができるよう、厳しい財政状況や人件費改革をも踏まえながらも教職員定数の改善を着実に推進し、これらの定数改善による効果を維持、発展していくことが必要になると思います。
 教育現場では子供たちの健全育成に向け、真摯に取り組んでいます。指導体制強化を求める少人数学級のさらなる拡充を含めた定数改善計画の早期実施は不可欠であります。ピーク時に比して子供の数は42%減少しているのに教職員は13%しか減ってない。教育環境はかなり改善しているはずだが、子供の学力、意欲、生活習慣は改善しているのか。公務員人件費が抑制されている中で、これ以上、教員をふやす必要があるのかと指摘されるところではありますが、近年の地域社会、家庭生活の変化により、地域や家庭での教育が難しくなってきているといわれ、子供たちの基本的な生活習慣、規範意識、学習意欲、態度などに課題が見られるといわれております。
 また、いじめ、不登校等の問題への対応、指導が困難な児童・生徒や特別支援教育の対象となる児童・生徒の増加などにも対応、地域との連携による質の高い教育の推進も必要となってきております。
 現在、かつてないほどに学校、とりわけ学級担任の負担が増大しているところであります。三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国庫負担率は2分の1から3分の1に引き下げられ、自治体財政が圧迫されています。定数改善計画の早期実施と義務教育費国庫負担制度の堅持とともに国庫負担率2分の1への復元へ向け、陳情書の求めるものに対し、一意の会としまして賛意を表し、賛成討論とさせていただきます。
○議長(池田滋彦)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、陳情第20号 定数改善計画の早期実施と義務教育費国庫負担制度拡充を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
 ここで10分間休憩します。
午後2時01分休憩
―――――――――――――――
午後2時09分再開
○議長(池田滋彦)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――――――――
○議長(池田滋彦)
 日程第25、議員派遣の件を議題とします。
 本件については、お手元に配付したとおり地方自治法第100条第13項及び会議規則第160条の規定により派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 御異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、お手元に配付したとおり派遣することと決定しました。
 なお、派遣の内容に変更が生じた場合は議長に一任願います。
 お諮りします。ただいま知立市議会議員 田中議員及び坂田議員より、議員提出議案第7号 愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書の件から、議員提出議案第10号 愛知県の福祉医療制度の存続・拡充に関する意見書までの件、4件が提出されました。
 この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 御異議なしと認めます。したがって、この際、議員提出議案第7号の件から議員提出議案第10号までの件、4件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
 この際、議員提出議案第7号 愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書の件から、議員提出議案第10号 愛知県の福祉医療制度の存続・拡充に関する意見書までの件、4件を一括議題とします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 4番 田中議員。
〔4番 田中 健登壇〕
○4番(田中 健)
 議長のお許しをいただきましたので、議員提出議案第7号から9号について、提出理由の説明をさせていただきます。
 まず、議員提出議案第7号 愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書についてであります。
 愛知県の私学関係予算は、国の私学助成の増額を土台に経常費助成単価では徐々に増額に転じてきましたが、ここ3年間は国からの財源措置を下回る状態が続いており、少子化による生徒減とも重なって多くの学園の経営は深刻な事態となっています。
 さらに、昨今の不況も重なって、学費の公私格差が学校選択の障害となり、教育の機会均等を著しく損なっています。
 このような状況を踏まえ、愛知県の授業料助成制度に国からの就学支援金を加算し、授業料助成を拡充するとともに、学費と教育条件の公私格差を是正できる施策を実施するよう県に対し強く要望するものであります。
 続いて、議員提出議案第8号 国の私学助成の増額と拡充に関する意見書については、先ほどの第7号での述べさせていただいたことにあわせ、父母負担の公私格差を是正するための就学支援金の拡充と私立高等学校以下の国庫補助金とそれに伴う地方交付税交付金を充実するなど、国に対し強く要望するものであります。
 次に、議員提出議案第9号 定数改善計画の早期実施と義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書についてであります。
 学校現場では、子供たちの健全育成に向けて真摯に取り組んでいるものの、いじめや不登校等、教育課題は依然として克服されていません。特別な支援や日本語教育の必要な子供たちに適切な支援を行うための時間が十分に確保できないなどの課題にも直面しています。
 子供たちにこれまでにも増してきめ細やかな対応をするには、今後、少人数学級のさらなる拡充を含めた定数改善計画の早期実施が不可欠であります。
 また、子供たちが機会均等に一定水準の教育を受けるためには、義務教育費国庫負担制度を堅持し、国庫負担率を2分の1へ復元することが必要であり、国に対して強く要望するものであります。
 意見書全文については、それぞれお手元に配付させていただいてるとおりであります。
 以上、説明させていただいた議員提出議案3件について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔4番 田中 健降壇〕
○議長(池田滋彦)
 16番 坂田議員。
〔16番 坂田 修登壇〕
○16番(坂田 修)
 議長のお許しを得ましたので、議員提出議案第10号について、提案理由の説明をさせていただきます。
 住民の健康を保持するための医療行政の取り組みは、各種福祉施策の充実とともにますます重要となっています。子ども医療費助成や障害者医療費助成、後期高齢者福祉医療費助成という福祉医療制度は、いずれも愛知県民にとってかけがえのないすぐれた制度であります。
 しかしながら、愛知県が発表した重点改革プログラム策手に向けた重点改革項目及び論点の中には、福祉医療制度の見直しが含まれており、対象範囲の削減、所得制限の導入強化、一部負担金の導入などにより、制度の縮小が危惧されます。この制度の存廃は、各市町村が行っている医療費助成に大きな影響を与えるものであるため、今後も福祉医療制度の現行水準を存続させるとともに、助成対象の拡充をするよう、県に対し強く要望するものであります。
 意見書全文については、お手元に配付させていただいておるとおりでございます。
 以上、説明させていただいた議員提出議案第10号について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(池田滋彦)
 これで提案理由の説明を終わります。
 これより議員提出議案第7号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより議員提出議案第8号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより議員提出議案第9号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより議員提出議案第10号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 お諮りします。議員提出議案第7号から議員提出議案第10号までの件、4件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第7号から議員提出議案第10号までの件、4件については、委員会の付託を省略することに決定しました。
 これより議員提出議案第7号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第7号 愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議員提出議案第8号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第8号 国の私学助成の増額と拡充に関する意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議員提出議案第9号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第9号 定数改善計画の早期実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議員提出議案第10号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第10号 愛知県の福祉医療制度の存続・拡充に関する意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田滋彦)
 以上で、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。
これで平成24年知立市議会9月定例会を閉会します。
午後2時21分閉会
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