○20番(風間勝治)
まずもって、林市長、選挙では1万6,000を超えるたくさんの票をいただいて再選をされました。
きのうの開会日、提案説明冒頭で決意の一端が若干聞けるのかなという思いもしておったんですが、いろいろな思いの中で、スルーされたと。少々拍子抜けの部分はあったんですが、いずれにいたしましても、市民の信任に応えるべき、今まで以上にしっかりと行政運営に当たっていただければと願う次第でございます。
また、私ども知立政策研究会も11月1日より新たに久田議員、水野議員を加えて4人体制になっております。新たな林市政2期目に向けましては、制度政策論を前面に出しまして、そして、市民の負託に応えるべく緊張感をもって、是々非々で対応してまいりたいと思いますので、改めてここで申し上げておきたいと思います。
それでは、早速質問に入らさせていただきます。
第1問目は、地方自治法に沿った的確な行政運営についてであります。
第1点目は、公の施設についてであります。
公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するために地方公共団体が設ける施設をいい、地方自治法第244条第1項に規定されています。
公の施設の位置、設置は、法律または政令に特別の定めがあるものを除くほか、条例でこれを定めなければならないと自治法244の2、第1項で規定されています。
知立市の場合、保育園や学校、市営住宅等、この規定に基づく施設は74施設であります。また、地方自治法第244条の2の規定によらない公の施設には、社会教育法の設置根拠による中央公民館や図書館法による図書館、都市公園法による公園等68施設あります。
このほかにも上下水道施設やミニバス路線、道路、河川、水路等も公の施設に含まれるものと解されているようでございますが、ちなみに、市役所は地方自治法第4条で事務所として別格として位置づけられておりまして、各市町村の条例でその位置指定がされていますが、これは法律要件として、また、条例の上でも別枠の最重要施設の位置づけでありまして、それはそれとして、今回は公の施設全般の重要性や見解を、まずこの際、担当部長にお聞かせをいただければと思います。
○議長(池田滋彦)
総務部長。
○総務部長(今井 尚)
公の施設は、地方自治法第244条に規定されているとおりに、正当な理由がない限り利用を拒んだり不当な差別的取り扱いは禁じられております。
したがって、当市につきましては、各公の施設の設置目的に従って適切に管理、運営されているものと考えております。
以上でございます。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
そうですね。この公の施設の維持管理は、粛々とこの法律論によって行っていっていただければというふうに思っています。
とりわけ、私が着目しておりますのは、公の施設の市民の側からの利用する権利、ここを尊重していっていただければというふうに思うんです。これは地方自治法の第10条の第2項に、総体的にこの市民の利用権が法律の定めるところにより、その属する地方公共団体の役務の提供を等しく受ける権利を有するとされております。ここに全て当該の市町村の住民の皆様方は、市のサービスを享受する権利がまずは位置づけられているわけです。
この公の施設の利用に関しても、当然その流れをくんで、今、御紹介のありましたように、自治法第224条の第2項、第3項にも不当な形での拒んではいけないとか、あるいは差別をしてはいけないというこういう施設利用権の原理原則があるわけです。
ただし、管理というものも当然必要でありまして、いたずらに公共施設を大切にする、そういう部分は必要でありますので、そういう部分では自治法224の2の1項の管理権もこの条例をもってやっていくという形で規定されておるんですが、ややもすると私が心配してるのは、管理ありきで施設利用権、住民の崇高なその権利が阻害されるような状況も今までの政治活動の中であるわけですよ。だから、そういうのでは本末転倒ではないかという部分で改めて確認をさせていただきたいわけです。
やはり崇高な住民の皆様の施設利用権、公の施設を利用するこの権利を保障する意味で、ただし、やっぱり公共施設の管理というのも重要でありますから、そういう部分に立って、うまくそういう尊重する中での管理、こういう部分でやっていただければなと。往々にして、おれらが管理しとるんだから市民の皆さんは、この管理権に従えと。だから非常にそういう部分から苦情がくる場合もありまして、そういう部分ははき違えのないようにしていただければと思うんですが、その辺の見解をひとつ聞かせてください。
○議長(池田滋彦)
総務部長。
○総務部長(今井 尚)
今、質問者が言われたとおりに、当市の公の施設には条例に従ってしっかり管理されていると思います。
また、言われたとおりに市のほうが横へいな態度ではなくて、施設を利用していただく、たくさんの市民の皆様に施設を利用していただいて利用を図るというようなことで、市役所の職員は一生懸命やってるというふうに理解しております。
以上です。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
今後もしっかりと事に当たっていただければというふうに思います。
それで、9月議会で八橋老人憩の家を廃止する条例改正がありました。来年の3月1日から廃止という、少々、私、地元議員としては寂しい思いをしております。
また、昨年3月議会では、中央保育園を廃園にする条例改正が成立したわけですが、このように、ここ最近、知立市では公の施設が相次いで廃止になる、こういう流れがあるわけですが、心配するのは、利用する住民の皆様方のほうから見た場合に、当然ながら、その近辺にある公共施設が廃止するというのは、その利用する方とか市民サービスの低下につながることも考えられますし、あるいは不満も高まってくる。しいては、それが行政不信につながる、こういうことも考えられるわけです。
ですから、今後、逢妻保育園の廃園等々の整備計画も示されているわけですが、十分な議論や協議、こういうものの中で決定していくという姿勢は忘れてはならない重要事項だと思いますが、改めて見解をお願いします。
○議長(池田滋彦)
総務部長。
○総務部長(今井 尚)
今、言われたとおりに、廃止等の場合のときについては、市民の皆さんの意見を十分お聞きしながら行っていくものだというふうに理解しております。
以上です。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
そういうことですね。だから、我々議会もそういう部分を肝に銘じながら、今後議論に臨んでいかなければならないというふうに思っています。
それで、公の施設の廃止は地方自治法では第244の2、第2項に公の施設を廃止するには当該施設の設置条例を廃止することを要するが、条例で定める重要な公の施設のうち、条例で定める特に重要なものについてこれを廃止しようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上のものの同意を得なければならないと規定されています。
通常の施設は2分の1でいいのを、ここで特に重要と認めた場合に3分の2と、こういうふうに規定しているんですね。この特に重要な公の施設というのは、各市町村で決めることができる根拠はこの条文にあるわけですよね。
それで知立市では、保育所条例と学校施設条例、この2つがこの対象になってるわけでありまして、公の施設の特に重要な施設に指定してこの特別多数議決の対象としているわけです。
それでこの保育所と学校のこの条例の2つだけが先ほど紹介した74ある中で、条例は25ぐらいですからね。それでなぜこの知立市では特に重要な公の施設、特別多数議決3分の2に規定したのかどうか、その辺が疑問なんですよ。その辺の経緯がわかっておられれば条例制定時の議論の経過とか、その辺をちょっとお聞かせいただいて今後の参考にしたいと思うんですが。
○議長(池田滋彦)
総務部長。
○総務部長(今井 尚)
特別多数議決を要するとした条例制定、当時の考え方に関しては、法規担当としては資料がありませんが、調べてみますと、知立の町の時代では、知立町学校施設条例ですが、廃止の条がありまして、学校を廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならないとあります。また、知立町立保育所施設条例ですが、廃止等の条例はありません。
当市は、昭和45年12月に市の施行を行いました。その当時の例規集を見ますと、知立市立学校施設条例はそのままで、知立市立保育所の設置及び管理に関する条例は廃止等の条例が追加され、議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならないとなっております。
ここからは推測ですが、昭和35年12月に発行、愛知県市町村例規集準則集というのがありまして、これは愛知県市町村課が発行し、条例等を作成するに当たり、基本的な法令事務の参考となるものでございます。県内の市町村は、これを参考に条例等を制定し、または変更いたします。
この中で、公の施設で示されている準則は2例ございまして、1例といたしましては、市立学校設置条例準則で廃止の項目があり、学校の施設条例は、それを参考に廃止項目を入れたものと考えます。
また、2例目ですが、○○体育館の設置及び管理に関する条例準則で、ここには廃止及び長期的独占の項目があり、保育所は市政施行の見直しで小・中学校と同じの施設と考え、体育館の準則を参考にしながら廃止及び長期的独占項目を追加したものと推測をいたしております。
以上でございます。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
わかりました。準則を参考に、県のほうの、それでやっていったと思うんですが、そのころね、それで議会も追認したという流れだとこれは思うんですけどね。
ただ、近隣市を見て、近隣市は学校だけでしょう。保育所になってる例は少ないですが、いかがですかね、それ。
○議長(池田滋彦)
総務部長。
○総務部長(今井 尚)
今、言われたとおりに、やっぱり近隣市につきましては、学校とかそういったものが多いと思います。保育所がなってるというのは少ないというふうに認識はしております。
以上です。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
だから私は、施設の廃止という部分で、この特別多数議決にハードルを上げるということは、それだけ廃止がしにくくなるということで、要は、公の施設を守る見地に立てるわけですよね、言えば。このうちは近隣ではほとんど学校だけの条例ですよ、特別多数議決は3分の2の同意を得るというのは自治法上の根拠によって。
ただ、保育所もそこに入れたというのは、やはり非常にその辺の公の施設の概念を尊重した重要性をよくかみしめておられる状況で評価しているんですね、私は。非常にこれは評価しているんです、この2つにしてあるというのはね。
だから、例えば僕は、ここで新たに議論に臨みたいのは、学校と保育所だけど、ほかにも見るからに重要というものがあるじゃないですか、ここの74項目ね。この先ほどの自治法上の拡大して独自で条例を決めるこの裁量権は、地方公共団体のほうにあるわけですから、この条例上。だから、いかようにここで議論すれば拡大のハードルを上げるということができるわけなんですよね、条例改正ということで。
そこで一つ思っているのが、やはり住民生活の基本である住居に関する部分で、市営住宅管理条例をこういうものにしていくとか、あるいは地方自治法の基本は住民福祉の向上ですよ。福祉の向上に寄与すると。これは自治法の2条の4項でもきっちりうたってありますよね。そういう部分では、そこを統括する福祉の里八ツ田の条例、ここにはいきがいセンターとか、地域福祉センターがあるわけですね。こういうものをこういう形でハードルを上げて守っていくとか、あるいは私は、スポーツ推進派ですし、知立市では他市に例を見ない福祉体育館というのがありますよね。そういうところの体育施設条例の改正とか、こういうものをやはり一度検討してみるのも住民の側に立ったほんとに重要な議論で将来方向性を決める、そういうものにつながるのではないかと思うんですが、いかがでしょうかね。
○議長(池田滋彦)
総務部長。
○総務部長(今井 尚)
公の施設は重要な施設として認識はしております。公の施設の設置条例を提案したときに、先ほど言われましたとおりに、議会にも審議いただき、今の条例になっております。
公の施設のひとつ方向転換を図るとするなら、特に重要な施設につきましては、各自治体のおかれた状況により異なるものでございますので、内部的にも十分議論を進めて、また、議会等にも御意見をいただきながら検討しなければならない事項だというような形で考えております。
以上です。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
わかりました。これは今すぐ急にやれとかそういう問題じゃなくて、考え方の公共施設の重要性というのを再認識、再確認して住民の皆様のためにこの公の施設がどうあるべきか、こういうものを含めて、きょうは少々持ち出させていただきましたので、将来的にそういう方向で移行する、そういうときもくるかもわからないですし、今、議会改革もやってますし、うちらはね、そういうところでも私自身も提案してみて、それで議会としてもそういう方向性にまとめれば、こういう問題は双方二元代表制として十分な議論の上で方向性を決めると、こういう流れになろうかと思います。
林市長、この件に関しては、いかが見解をお持ちかお聞かせください。
○議長(池田滋彦)
林市長。
○市長(林 郁夫)
公の施設は、今、部長申し上げましたように、私は全て重要な施設だという認識がございます。
今は文教施設と児童施設、保育園ということであります。これは経常的と申しますか、毎日通う施設だからかなというふうに単純に思うわけでありますけれども、ほかにも風間議員御披瀝いただきました福祉体育館もそうであります。福祉の里も大事な施設でありまして、どの施設を特別議決案件にするのかということは、やはりまた議会のほうの声、また、市民の皆様の声を聞かせていただきながら検討していくことになるというふうに思っております。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
よろしくお願いします。
第2点目は、総合計画策定義務と議決に関する質問でありますが、この質問は私も先々議会ですか、第6次総合計画策定に関して質問をさせていただきました。
今後の方向性は企画部長から、るる説明をいただいておりまして、大体の流れ等々は理解させていただいておりますので、ひとつ立派なよりよい方向性の第6次を計画策定に向けて対処していっていただければというふうに思っております。
それで、私は今回は少々法律論を自治法に沿ったという部分で、その確認を例を挙げながらさせていただくわけでございますが、さきの9月議会に、我が会派の水野議員が、総合計画の地方自治法上の策定義務について質問をされました。それで企画部長の答弁は、次のようでありました。
これは地域主権改革の法案が出されまして、地方公共団体の自由度の拡大ということで、自治法上、平成23年8月地方自治法が改正されまして、第2条の4項というのが削除されました。これは市町村が基本構想を策定する義務でございます。これが削除されましたので、この基本構想をつくること自体、市町村には義務がなくなりましたと答弁されていますが、この見解でよろしいでしょうか。
○議長(池田滋彦)
企画部長。
○企画部長(清水清久)
去る9月議会の私の答弁は、自治法の改正内容について一般論で申しました。この答弁は、知立市においてはという主語で答弁したものではございませんので、地方自治法の改正によりまして策定義務がなくなったこと、第2条の4項ですね、策定義務がなくなったことと、当然ながらそれにつく議決要件が削除されたこと、これは事実でございますので、その事実関係だけ答弁を申し上げたつもりでございます。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
だから言葉足らずなんですよ。正確にただしてくださいよ。そうしないとね、水野議員もこれを受けて、つくらないといえばつくらなくていいことだと思うと。それでこれは必要不可欠なものだというふうに私は思っているんでと解してるわけですよ。正確に言わないと、あしき影響が出ちゃうんです。やっぱりまちづくり条例13条の法律案件がない場合は、昨年の8月の法改正において条例できちっと担保をしたほうがいいというような指示もきてるんですよ、国のほうからね。
それもやってない自治体もあります。昨日、視察行かせてもらった取手市なんかは、日経の議会改革ランキング7位という上位なんですよ、810市中。そこで議会基本条例の議決事件の拡大のところに条文があったもので質問したところ、これは別枠で拡大の指定はしておりませんと、こういう回答なんですよ。それも策定義務も市当局はないもので、それは不安定な状況になっちゃうじゃないかという再質問をしたところ、それは今までつくっておったし、また、それは常日ごろ議会からも要請出してるからつくると思いますというような答弁なんですね。これではだめなんです。やっぱりこの自治法の改正は地方の裁量権の拡大ということで昨年8月、自治法の改正が行われて、基本構想の撤廃が行われたんですが、法律としてね、この各自治体の裁量権の拡大という部分でしっかりやりなさいというこのハッパがかかったというふうに理解しなくてはならないんです。だから我々のこのまちは、平成17年4月1日施行の自治基本条例、まちづくり基本条例第13条にそのことをしっかりとうたい込んであるんですね。
ただ、法律要件がありましたから、この自治法改正までは法律の下の条例のこの規定ですからダブリングしとったわけです。だから日の目を見なかったんですよ。法律案件がなくなった昨年の8月にここが一気に日の目を見てるということでしょう。だから先進的にうちはやってきておりますので、ここは自信を持って表明して、うちはもともとある。これはようやく日の目を見たと。だからこれに基づいてしっかりつくっていくんだと、この表明をしていただかないと真意を得ないじゃないですか、担当部長として。いかがでしょうか。
○議長(池田滋彦)
企画部長。
○企画部長(清水清久)
議員の言われますように、今回の地方自治法の改正の趣旨というのは、地方の自由度の拡大でございますけども、これは地方分権改革によって、より一層地方公共団体の責任が重くなることと、また、その自治法の改正の内容でいえば、議決事件の拡大とかそういうものがございます。議会制度の充実ということもこれは目的でございます。
改めて9月答弁の補足といいますか、言い直しますが、本知立市においては、そういう基本構想の策定義務は法律的なものはなくなりましたけども、まちづくり基本条例がございます。その第13条で、知立市においては基本構想、また、それを実現させるための基本計画、総合計画ですね、これを策定するものとするとちゃんとうたってございますので、今後はその条例に従って第6次総合計画策定に向けて準備を進めてまいりたいと思っております。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
ありがとうございます。
それで、そこに議会からも正副議長から要望がいったと思うんですが、第13条はこのようになっているんです。市は、この条例の理念に基づいた基本構想及びこれを実現するための基本計画を策定するものとすると、こうなってるんですね。
従前の先ほど来より紹介があります改正された自治法の2条の4項というのはこうなっています。市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経て、その地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならないとなっているんですね。第2条の4項です。
本来なら96条の1項に議決事件の定める議決事件が列挙主義で定められたんですね、予算とか条例の改廃とか決算認定とかですね。ところが、この2条の4項というのは、別枠でこのさきの条項でこのような形で独立して明記されておったというのは、ほんとに重要な部分なんですね、これ。だからこのような形で総合計画も自治基本条例といううちの最高の憲法であるまちづくり基本条例の第13条に、市はこの条例の理念に基づいた基本構想及びこれを実現するための基本計画を策定するものとするのところに議決を経てという、ここを入れ込むと、ここの条例がパーフェクトになるということを申し入れておきましたので、これは3月議会にやっていただける約束ですが、改めて確認させてください。
○議長(池田滋彦)
企画部長。
○企画部長(清水清久)
基本構想、基本計画の議決の問題でございますけども、3月議会において上程されると聞いております議会基本条例のほうでは、市の主要な計画において、議会として絡んでいただけるという内容でございます。
その主要な計画の最上位の総合計画、基本構想、これが議決がなくていいはずがございませんので、何とか議決をする仕組みを現条例で盛り込みたいと思っております。それはまちづくり基本条例第13条に議決の要件をつけ足す、あるいはまた、今、議会改革のほうで進めていただいております議会基本条例、ここに議決すべき計画が羅列されますので、そこで整理するのか、方法論はありますが、3月議会上程に向けて、また議会のほうと詰めてまいりたいと思っております。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
その辺は、ちょっと勘違いされておるんですが、議会は特別委員会で決定してるんです。まちづくり基本条例でやってくれということでね、基本条例で羅列はしないです。だから、それだけはお間違いのないようにしてくださいね。もう決定事項ですからね、そのように進めていただければというふうに思いますが、よろしいですかね。
○議長(池田滋彦)
企画部長。
○企画部長(清水清久)
勘違いがあったかもわかりません。議会基本条例のほうが固まっておるとすれば、まちづくり基本条例のほうで議決の要件は盛り込んでいきたいと思っております。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
ですから、この13条というのは、一文は短いんですが、ここに最大の知立市のプランであります総合計画の基本構想、基本計画の策定義務と、そして議決権が3月以降は入るという非常に重大な条文、21条からなる条文はみんな重要なんですけど、この13条は非常に重要になるなという思いはしておりますので、この辺の条文、この辺の考え方に即した取り組みをしっかりとやっていっていただければというふうに思うんです。
それで、その13条は従来は基本構想だったんですね。それが基本計画もあわせて議決の対象になるわけですね、策定義務と議決の対象に。ですから、この従前の2条の4項は、基本構想を議決を経てという、こういう言い回しでありますので、だから新たに議決事件の拡大という部分では、基本計画が入ってきてるんですね。
そうなりますと、この議会とのかかわりとか、総合計画の策定の方法、手法、こういうものも真摯に考え直さんといかんと思うんですね。そういう部分では、今どんなビジョンをお持ちなのか、まだ検討中なら検討中でいいんですけど、議会もまだ少々その辺の議決事件の拡大を合計16件やる予定なんですよ。るる紹介はいたしませんが、16件やる中で、どのような形で従来の審議会方式があるそういう中で、議会が議決権を拡大して、どういう形でかかわっていくのかというのは、まだちょっと試行錯誤中でありますけど、今、当局からもそういうヒントとか考え方とか若干ありましたら、ちょっと御示唆いただければというふうに思うんですが。
○議長(池田滋彦)
企画部長。
○企画部長(清水清久)
まだ具体的に私のほうで考えがあるわけではございません。何せ、この自治法の改正後、基本構想、総合計画の策定を迎えるのが知立市は一番早いという状況でございまして、近隣に例がないということでございます。
当然、第5次の総合計画の手法も取り入れながら、そこでの反省点、また、ちょっと改善点も見出しながら新しい視点も入れて考えたいと思っておりますが、当然、議会としても策定のフローの中にはかかわっていただくことになりますけども、具体的にどういうことをしていただくかということが、今、申し上げる段階ではありません。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
この第5次総合計画は2014年、今から2年後が計画満了です。それで、あわせて今の議決事件の拡大のものの中で、同じ年に任期満了のものが健康ともだち21計画、そして次世代育成支援行動計画、これはどうやら情報によると、ちょっと新たなバージョンに変わるというようなものでありますが、つくっていくのは間違いないと。だから同時に4つできてくるんですよ。だから議会としても大変なんですよ。相当な我々仕事量がくるなという思い。あえてそういうことやってるんですけどね、今、議会改革で、市民のほんとの信頼される議会を目指してですね。
だから、その辺はしっかり認識していただきたいんですね。4つもくるんですよ。早急にそういうかかわり合いをどうしていくんだと。議決事件といったら大きな制度の変更要件ですからね、その辺はよろしいかどうか、ちょっと再確認してください。
○議長(池田滋彦)
企画部長。
○企画部長(清水清久)
もちろんその議会とのかかわり方というのは重要でございますし、今現在からも総合計画におきましては、まず第5次の総合計画の途中でございまして、この振り返りの作業もございますし、また、新しい計画に向けての視点も必要でございます。何とか早急に制度設計組み立てたいと思っております。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
よろしくお願いいたします。
3点目に入ります。
3点目は、条例の的確な運用についてであります。
さきの9月定例会におきまして、野外センター条例の一部を改正する条例が可決されました。この改正内容の主たる部分は、テント使用料を1泊1,010円から500円に、そしてケビン1泊使用料を1万5,290円から7,640円に使用料を2分の1にする内容で、平成25年1月1日から施行されるもので可決成立をしております。
これは野外センターの利用促進を図るために改正が行われたわけであり、ただでさえケビン利用料が高いという中で、利用率が平成22年度は4件のみという低利用率であったもの、その状況を打開するために平成22年の野外センターあり方検討会で協議され、試行的にモデル実施の半額にしたところ、平成23年度は知立市の利用者が54件、平成24年度も7月13日の時点で69件に増加したと、こういう委員会の質疑のやりとりがありました。
この結果を受けて、9月定例会で2分の1への改正に至ったわけであります。公の施設の利用率の向上を目指した取り組みをすることは、大変重要なことでありまして、市民の皆様が十分にその所属する市町村のサービスを享受する権利を有していることは、先ほど紹介した地方自治法10条の2項でも規定のとおりであります。
十分に公共施設を活用してほしいものでもありますし、担当の熱意ややる気は理解しておりますし、野外センターのあり方検討委員会の市民の立場に立った今回の善処策は評価はしております。
ただ、問題は、このモデル実施した利用料を2分の1にした運営を私は問題にしなければならないわけであります。
すなわち、平成23年8月から10月の3カ月間、そして今年度、平成24年4月から10月の7カ月間の利用料を2分の1にした、半額にした根拠をまずお聞かせいただきたいのであります。なぜ半額にできましたか。
○議長(池田滋彦)
教育部長。
○教育部長(野村清貴)
これは、さきの9月議会でもお話したかもしれませんが、条例の中のその他市長が認めるものという部分を、私のほうは、今この部分につきまして市長の権限、裁量権の拡大解釈ということは、今、重い反省はしております。
ただ、先ほど議員も御披瀝いただいたとおり、何とか野外センターの知立市民の利用率、これを上げたいという熱意の中で行いまして、平成22年度は4件19人、平成24年度は99件440人と、一応こういった実績のほうも上がっております。
以上でございます。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
くどいようですが、私は、今回のこのあり方検討委員会の市民の立場に立った善処策は評価しておるんです。
ただ、二元代表制を受ける制度論としては、非常に問題があるということを申し上げますから、その辺はお間違いのないようにしてくださいよ。
それで今、市長の拡大解釈でという最初からおわびのような答弁がありましたが、条例の中で市長の減免規定を認めるということですね、これは第10条にうたってあります。野外センター条例第10条、利用者は許可を受けたときは、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは減免することができると。この条文の解釈は、利用者はなんですよ。利用者は許可を受けたとき、これは個別原点なんですね。間違いないですね、これ。その場合は、市長がそこの利用者の状況を確認して、減免する必要がある市民の方だなと思うときは減免すると、そういう個別単一の考え方ですよ、この条例はね。
例えば11条見てください。既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができるとなっておるんですね。これもかかっていますでしょう、利用者に。第13条もそうです。利用者が故意、または過失によって施設、附属備品、または物品を損傷し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りではないと。これもこの賠償の案件がその利用者にかかったときに初めて市長の裁量権がここにかかってくるわけなんですよ、利用者にね。これ間違いないですね、確認させてください。
○議長(池田滋彦)
教育部長。
○教育部長(野村清貴)
議員言われるとおりでございまして、まず、利用者が申請をされますと、それでもって例えば福祉的な面だとか、そういったところでその減免を使う。また、還付につきましても、例えば利用者のほうの責任でなく、私どものほうの施設側の責任でお断りをしたとか、そういったときに還付をすると、そういったものではございまして、言われるとおり個別の案件というふうには思っております。
以上です。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
今回やられた行為は、この別表のほうなんですよ。別表というのは、このテント料とかケビン料とか管理棟等、野外センター使用料の一覧表なんですね。一覧表のこのケビンとテントの1,010円と1万5,290円、これを半額にしちゃったわけですよ。これはそこまでの権限はないんです、この条例上は。そういうふうにしたかったら、この備考の欄にあるじゃない。備考の欄に、この碧海5市以外の方は2倍とするとか、小・中学校が利用する場合、無料とするとなる。ここに3番として、市長が認めるときは半額と書いてあれば、この条例的効果は議決なしでもできるんです。ところが、この前段の条文は、今お見受けのとおり個別案件に対するかかりですから、それを根拠にこの条例をなぶることはできないんですよ、これ明らかですよ。これをなぶるには議決しかないんですと。議決行為が要るんです。二元代表制における一番議会の固有の権限として認められている議決行為が要るんですよ。間違ってますか、これ。
○議長(池田滋彦)
教育部長。
○教育部長(野村清貴)
言われるとおりでございまして、まずは条例の一部改正、これを行って対応していくというのは当然のことでございます。
ただ、くどいようですが、そのときになりますと9月議会の議決を待つと、そういった利用のピーク、シーズンを過ぎてしまうという焦りもございまして、たまたまそのときに私が安城市のデンパークですね、広報の中に市民の優待券というのを入れ込んでるというのを安城市から聞きまして、そういった中で、言われるとおり、条例をまず改正して動くのが当たり前でございましたが、そこの市長の権限、ここの拡大解釈して決裁でもって行ってしまったというのが実態でございます。
以上です。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
これはちょっと重要な問題ですので、もう少々掘り下げてみたいと思うんですよね。
地方用語辞典に示される学説によりますと、地方公共団体の議会は議決権を有すると。議会は地方公共団体の意思決定機関、議決機関でありますから、議決権をその最も本質的な、または固有の権限とするものであると規定されています。
特に条例の制定や改廃、予算についての議決は議会議決が地方公共団体の意思の決定としての法的効果をもつもので、団体意思の決定事件として大変重要な要素をはらむ法的根拠を有するものとして地方自治法第96条第1項に規定された議決事件とされているわけです。これは二元代表制の根幹をなす制度であります。だから、ここをないがしろにするということは、地方自治法の概念、二元代表制の概念から考えても、絶対に許されざる行為なんですよ。こう言わざるを得ないんですよね。
総務部長、私の今、思いどうですか。法的な例規担当の部長として一遍見解を求めておきたい。
○議長(池田滋彦)
総務部長。
○総務部長(今井 尚)
使用料の変更につきましては、条例改正が必要になります。
以上でございます。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
それでね、学説的には非常にこれ難しい問題が内在されておりまして、学説的には議決になき行為というのがどうなのかというのはあまり示されてないんですね、事実として。
それで、例えば自治法の14条の1項は、条例は法律の範囲内で制定することができるという規定があります。法律の範囲を超えた条例制定は無効であるという学説は通説としてあるわけです。あるいは行政の自治事務に関しては、第2条の16項に法令とか県の条例に違反した事務行為を行ってはならないという規定があります。それで、それを違反した場合は、第2条の17項に、これは無効とするという規定があるんですね。法律要件としてあるんです。だから、しっかりと自治法上の根拠に沿った行政運営は求められておるわけですし、そういう部分は明確に司法の場にいっても結論は、もうこういう法律根拠に基づいて市が無効という確定をされて回復措置が行われておると、こういう流れになっています。
ただ、議決行為をなくして行われた行為はどうなんだというものに対しては、学説がないんですね。それで何かないかといっていろいろ調べたところ、昭和30年の行政実例という中にありました。行政実例というのは、そういうなかなかファジーな部分に対しての道しるべというそんなところでありますけど重要な判断なんです。
昭和30年5月19日の行政実例には、次のようにありました。議決事件につき、議決を経ないでした行為は、原則として無効であると。例えば議決事件である重要な契約を首長が議会の議決を経ることなく締結したり、重要な財産を首長が議会の議決なくして取得、または処分しても表見代理の法理は働かず無効であるとの行政実例が下されています。これ、いかがですかね、総務部長。非常に重要な参考になる尊重するべき見解だと思うんですが、一遍所見をお聞かせください。
○議長(池田滋彦)
総務部長。
○総務部長(今井 尚)
そのとおりと考えております。
以上です。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
ただ、もう一つありますのは、そうした場合に、例えば今回の行為が不法だと。怒りたけた議員が、無効訴訟の確認をすると、こういう行為があるんですが、その確認は判例があるんですね、最高裁の判例が。最高裁の判例によりますと、そういう無効確認の訴訟に対しては、これは法律的な規定が存在しない以上、その確認を求める訴訟は、これを認める法律がない以上は、不適用として却下を免れないという法律があるんですね。
だから、事を明らかにしようという行為に対しては、そんなことはしても無駄だし、無意味だよという、こういう最高裁の判例があって、ここはおもんぱからんといかんのですけど、しかし、この行政判例上の無効というのは非常に重いわけです。
ですから、私の言いたいのは、例えば今回の件が、この条例の議決なき改正をしてしまったと、安易にね。気持ちはわかるんですけど、手続論としてですよ。そうした場合は、この無効というのは解釈論から言いますと、法律行為が法律上の要件を欠くために効力を発生していないことをいうと、こういうことですから、その議決して2分の1にした行為自体が無効ということでありますから、半額徴収した市民の方々の行為は無効でありますから、もう半額、要は、この条例上の適正の金額を市民の人に再請求しないといけないということになっちゃうんですよ。だから市民の皆さんには、非常に多大に混乱を巻き起こしてしまうわけであります。
だからそうならないためにも、私は、今後はこのようなことがないようにこの二元代表制の機能をきちんとわきまえて、行政と議会という抑制と監視、協力と緊張、こういうもののもとに、より意思決定のできる制度を政策前進ができる、そういう形で的確な行政運営をする必要があるということでございますが、教育部長、再度よろしいですか。
○議長(池田滋彦)
教育部長。
○教育部長(野村清貴)
私どものこういった早急な事務行為でもって、大変御迷惑をおかけしました。今後は、このようなことがないように、十分注意をして一丸となって行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
先議会の高橋議員もこの件は非常に厳しく指摘しておりまして、清水副市長も十分反省しなければいけないという認識を示されておりましたが、きょう、私は、るる例を出させてもらって、この件は姿勢をただす意味で申し上げておりますが、副市長の見解を求めておきたいと思います。
○議長(池田滋彦)
清水副市長。
○副市長(清水雅美)
9月議会でもこの件に関しましては、高橋議員からも御指摘をいただきました。
今回こういう形をしようという動機については、何とか野外センターの活性化という面での担当の努力は私も理解をしたわけですが、いかんせんその手続的には非常に御指摘のとおり、いろいろ問題があったなというふうに思っております。
今後もいろいろ地方主権、市の自治体の責任、義務というものがしっかりとなってくるわけでございますので、その上での最も一番大事なのは、こういった法規にかかわる事務だというふうに思っております。そういった意味では、そういう法規能力にたけたそういう職員の養成とか、そういったことも含めて、今後、適正に対応してまいりたいと思います。
改めまして、今回の件に関しましては、先ほど部長も申し上げましたけども、非常に御迷惑をおかけしたということで、深く反省しております。二度とこのようなことがないように、適正な条例運営させていただきたいと思います。
○議長(池田滋彦)
ここで10分間休憩します。
午後3時01分休憩
―――――――――――――――
午後3時11分再開
○議長(池田滋彦)
休憩前に引き続き会議を開きます。
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
今回の件は、市長の裁量権の安易な拡大解釈、普通はよくよくには拡大解釈にならないわかりやすい話だったと思うんですけどね、それからきたこの議会議決というこの議会固有の権限、二元代表制の一番の根幹の部分がないがしろにされたと いう重大な失態であります。
林市長、どう思いますか、これ。
○議長(池田滋彦)
林市長。
○市長(林 郁夫)
これからは十分気をつけてやっていかなきゃいかんなと、改めて身を引き締めております。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
例えば市民から損害賠償請求が起きるとも限らないですよ。そうした場合は、もう大変な問題になりますよね、これね、議決なき。要は、議決後、民主主義の議決行為がないがしろにされたわけですからね、当然そういうことも考えられるんですよ。
それで、すみませんでしたと各部長、市長、副市長答弁がありますけど、これはあくまでも私の一般質問です。個人質問です、これは。個人質問で、すみませんで済まされるものではないと思うんですよ、私はね。だから、しかるべき行政内部でしっかりと協議して、議会に正式に善処策なり、今回の件に関してのプロセス、そういうものを含めて表明をいただきたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。
○議長(池田滋彦)
清水副市長。
○副市長(清水雅美)
今の御指摘、大変重く受けとめました。内部できちっと調査をさせていただき、その上でまた報告もさせていただきたいと存じます。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
それだけ重い話をきょうはさせてもらいましたので、正式に後日、正副議長に、あるいは各会派でもいいですわ。それだけ我々も住民の皆様方からとりますと、一体議会何やってるんだという話なんですからね。正式にこれは要請をしておきますので、よろしくお願いします。
あとは議長、よろしくお願いします。これは議事進行上ですね。
次、2問目に入ります。
切実な住民要望について、1点です。
知立市マラソン大会についてであります。
11月1日付の広報で、市民マラソンの記事が掲載されていました。平成25年2月3日日曜日、午前9時30分、知立中学校スタートであります。年齢別距離区分けは、小学生低学年1キロメートル、小学生高学年1.1キロメートル、中学生、一般3キロメートル、一般5キロメートルであります。多くの市民参加を得て、盛大な大会になりますことを期待しています。
今回のこの記事を見まして私がお聞きしたいことは、走行距離に、なぜ10キロコースが導入されていないかの点であります。この10キロコースは、昨年マラソン大会の反省や総括から終了後から導入に向け、体育協会や多くの参加者、関係者から強く出されている要望でありました。
また、議会からも3月議会で田中議員が一般質問で大会の充実面、参加者をふやし、充実した大会の見地から10キロメートル導入の必要性を強く要請されています。
この記事を見る限りでは、導入されないようでありますが、その辺の現状確認と、行われないなら、その理由をお聞かせください。
○議長(池田滋彦)
教育部長。
○教育部長(野村清貴)
このマラソン大会につきましては、知立市民駅伝大会から、平成14年度からこのマラソン大会にかわって今回というか、昨年が10回の節目の年でございました。
そういった中で、平成24年2月19日に平成23年度が行われたわけでございますが、参加していただいた方が703人ということでございます。歴代の数字を見ましても横ばいということでございまして、そういった中で、近くは高浜市、同じマラソン大会をやってみえるわけですが、こちらのほうが平成23年度が2,101人と、知立市の3倍ということでございます。こういったことも踏まえまして、この大会が終わったあとから、なぜ知立市の参加者がふえないんだということの議論の中で、やはり距離、知立市は最高5キロメートルでございます。やはりマラソンをされる愛好家の方は、5キロメートルじゃ物足りないというのが1点ございます。まずはその10キロメートルを何とか平成24年度実現しようよということで、この10キロメートルというのが動き出したということが事実でございます。
そういった中で、今、議員御披瀝がございました。今年度の大会も10キロメートルがございません。これは、なぜこの10キロメートルが実現しなかったかということを総体的に見まして、一言で申し上げますと、私どもの動きが遅かったと。この平成24年度の流れを見てみますと、毎月体育協会のほうが常任理事会を月に1回やってみえるわけでございます。当然それにはスポーツ振興係の職員も入って行っております。
そういった中で、7月にその話が出まして、もともと7月に出たというか、うちのほうがもっと早くから動かないかんかったわけですが、7月に出て、やっと10月に警察のほうに行って、この10キロメートルをどうしたら可能になるかという打ち合わせをしたということでございます。
ということは、はっきり申し上げまして、2月の大会が終わったあとの動きが全くなかったと、そういうふうに言われても仕方ございません。
ただ、平成25年度に向けては、必ず、今、警察のほうでも詰めてるというか、話をしておりますので、どのコースになるかわかりませんが、可能なところで、まずは10キロメートルを含めて大会を行っていきたいと思っております。
以上でございます。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
残念な話ですね。できるものと思って私も大みえを切っておりましたし、来年こそは、要はこの2月、必ず10キロメートルは導入させてみせますのでよろしくと。いろいろな苦情をいただいた参加者の皆さんや、スポーツ愛好家の皆さん方に申し上げてきたわけです。
警察は、そんな難しくないでしょう。絶対反対とかね、やってくれんなとか、そういうことじゃないでしょう。
○議長(池田滋彦)
教育部長。
○教育部長(野村清貴)
言われるとおりでございまして、警察は全くだめだとはなから言ってるわけじゃございません。
例えば知立団地を周回するコースであると1号線に出る道路が3カ所あるから、そこを何とか迂回コースができれば可能だとか、交通量調査も含めてやって、一回その数字等を提示をしてくれということでありまして、全くはなから門前払いということではございません。
ですから、今申しましたように、10月にその話を警察からいただいて、それでもってそのコースを知立団地1周のほうにするのか、今のパティオのあちらのコースを2回りするのか、そういったところを詰めておりますので、これは平成25年度の実現に向けてこれから着実に進めてまいります。
以上です。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
これはね、この2月の市民マラソン終わってから、毎回といっていいぐらい体育協会関係者からも要望出しとった案件なんですよ。それが5カ月何もしてないという今の答弁でしたよね。まさしく熱きこのスポーツ愛好家に対する背信行為と言わざるを得ませんね。職務怠慢なんです。最初からやっておれば楽にできてましたよ。
その辺も含めてね、先ほどの議論じゃないけど、少々緊張感が足りませんね、今の行政は。やはり我々も市民の皆様方には真剣に向き合ってるんです。政策実現、主要な政策要望に対して、いかに実現できるか。だからこそ、その根幹の今、議会改革をして、みずからえりを正して市民の皆さんに向き合う、こういう努力をしてるんです。
だから、その辺の熱意を感じていただいて、二元代表制というところですから、十分に協議をして、それで、要は、何も決めれない政治から決める政治に知立市は向かっていく必要があると思うんですね。
だから、過ぎたことは仕方ありませんから、来年必ず実現するために努力していただければありがたいと思うんですが、よろしいですか。
○議長(池田滋彦)
教育部長。
○教育部長(野村清貴)
先ほども答弁させていただきましたが、平成25年度、来年度のマラソン大会につきましては、この10キロメートル、警察と詰めながら、可能であれば確実に実行していきたいと思っております。
以上です。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
教育長の見解を聞かせてください。このマラソン大会ね。
○議長(池田滋彦)
川合教育長。
○教育長(川合基弘)
私自身、いろんなマラソン大会に出場していまして、いろんな地域での温かいおもてなしのマラソンであったり、また、もう一回来年も行きたいなというようなそういう大会も何回か体験しました。
知立市も手づくりのマラソン大会ではあるんですけども、体育協会の方のとん汁が最後に出たり、ほんとに温かい雰囲気の一つの特徴のある大会であるということは思っていますが、前回からも議論になっています、やはりマラソン大会としての魅力という面では、やっぱりやや欠けているなと。一つの一番大きな要因は、やっぱり距離が短いということ、あるいはほかの大会へ行きますと、年齢別の種目がある程度区切ってあって、高齢者でもそこの範囲の中で頑張ろうというようなそういった設定がしてあったりとか、あるいは申し込みがインターネットでできたりとか、いろんな工夫が、もちろんお金のかかることもたくさんあり、参加者の負担がふえることもあるんですけども、それでも来年もまた来たいなというような知立市のマラソン大会、自分もほんとにこの実現に向けて、担当者と一緒にやっていきたいなと、そんな思いであります。
○議長(池田滋彦)
20番 風間議員。
○20番(風間勝治)
最後に、市長の見解をお聞かせいただいて、私の質問は閉じたいと思います。
○議長(池田滋彦)
林市長。
○市長(林 郁夫)
マラソン大会、やはり私も10キロメートル距離伸ばしたほうが人が来るという話お聞きをしておりました。
来年、平成24年度ができずに非常に申しわけない思い、私も残念な思いであります。平成25年度はしっかりと10キロメートルで距離を伸ばして、より多くの皆様方に御参加いただいて盛り上げていきたいなと。マラソン大会を盛り上げていきたいと思っております。
○議長(池田滋彦)
これで20番 風間議員の一般質問を終わります。
次に、6番 山ア議員の一般質問を許します。
○6番(山アりょうじ)
議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、順次質問させていただきます。
今回、私は、青少年健全育成についてというテーマで4点質問したいと思います。
まず初めに、子供たちのコミュニケーション能力についてお伺いいたします。
昨今、青少年のコミュニケーション能力の低下が指摘をされています。その背景として、生身の人間同士のコミュニケーションの機会が減り、会話によって人と人とのつながりを紡いでいく力が低下しているのではないかという意見や情報ツールの多様化及び普及による情報化の急速な発展が背景にあるのではないかという意見もあります。人とつながる力、すなわち生きる力であり、青少年育成を考える上で、極めて重要な問題であると思っております。
私や永田起也議員が所属する青年会議所では、ことしはお役目ということで知立市の子供たちと触れ合う機会が多かったので、気づいた点といたしましては、子供たちは、気の合う限られた集団の中でのみコミュニケーションをとる傾向が見られます。興味や関心や世代の違いを超えてコミュニケーションをとることを苦手と感じ、相互に理解する能力が低下しているとの指摘もあります。
また、コミュニケーションをとっているつもりが、実際は相手の話を聞かず、自分の思いを一方的に伝えているにすぎない場合、または、同意や反対の意思を伝えるだけで、対話になってない場合が多いなどの指摘もあります。
加えて、子供たちがみずから仲間やコミュニティーを形成する機会が不足しており、実質的なグループや人間関係の中でしか行動できず、異質な人々によるグループ等で課題を解決することが苦手であったり、回避する傾向にあったりするという指摘もあります。
小・中学校において、児童・生徒が不登校になったきっかけと考える状況として、友人関係をめぐる問題、いじめを含んでおりますが、約20%を占めたほか、暴力行為の発生件数は、平成21年度に過去最高の件数にのぼり、その多くが児童・生徒間において発生したことがわかってきました。他の調査においても、友達や仲間のことで悩み事や心配事があると答えた中学生が増加していることや、約8割の大学等において、家族、友人などの対人関係に関する学生相談がふえているということの回答からも、近年の若者は良好な人間関係の形成やコミュニケーションに課題があると考えております。
さらに、このインターネットやグローバルな情報通信基盤となり、社会に変革をもたらしているだけではなく、パソコンや携帯電話など、広く子供たちにも普及し、コミュニケーションの手段として活用される一方で、インターネット上での誹謗中傷やいじめの問題、そういった新たな問題も発生しているわけであります。
また、インターネットを通じたコミュニケーションが子供たちに普及している一方で、身体感覚の育成に効果的な外での遊びや自然体験等の機会の減少により、身体性や身体感覚は乏しくなっていることが他者との関係づくりに負の影響を及ぼしているとの指摘もあります。
そこで教育長にお聞きいたしますが、知立市の場合も該当すると考えます。子供たちのコミュニケーション能力の低下についてどのようにお考えか、まずはお聞きします。
○議長(池田滋彦)
川合教育長。
○教育長(川合基弘)
今、質問者がいろいろ例を挙げて今の子供たちの現状把握について御披瀝いただきましたが、自分も全く同じような印象を持っています。
子供たちは、家での過ごし方などを見ますと、やっぱりテレビゲームだとか、携帯とか、インターネットだとか、そういうものとの触れ合う時間は多いんですけども、家に帰ってから友達と外で遊び回るとか、そういったような経験がだんだん少なくなっている、そういった現状が当然あると思います。
そういう中で、集団の中でお互いの思いを伝え合ったり、あるいはそこで小さないざこざがあり、自分たちで解決をしていく、そういうような力が少しずつ失われているのかなということは強く感じています。
それは子供たちを取り巻く家庭環境、あるいは社会環境、いろんな変化の中で現実そういう問題があらわれている、そんなふうに考えています。
○議長(池田滋彦)
6番 山ア議員。
○6番(山アりょうじ)
ありがとうございます。
昨今では、特にこの問題なのが携帯電話だと思います。子供たちが携帯でのメールのやりとりをするときの内容は、実に他愛もないものだと思います。今回というか、子供たちと非常に多くかかわっていますと、携帯電話等で、今暇だというような中身のないことをメールの文章にして相手に送ったりする。本来要件が簡潔なものであれば電話をしたほうが相手に早く伝わることが多いのですが、あえてこのメール等々で会話をするというのが子供の携帯依存の典型的な症状のようだと思います。
全ての言葉をメール化してやりとりをする中で、一番この危惧されるのが、先ほどお話しましたコミュニケーション能力の低下だと思っております。特に人格形成期に至るべき方法でこのコミュニケーションの訓練を行わないと、大人になってもコミュニケーションの問題は大きく残ると思います。本来コミュニケーションとは、相手と直接顔を合わせて会話をし、また、態度で双方の気持ちを示し合うものだと思います。
しかし、携帯電話のメールでは、相手との携帯機能を通した間接的なコミュニケーションにとどまってしまいます。相手の顔が見えない中でのやりとりにとどまると、直接なら言いづらいことも携帯で簡単に済ませてしまおうという安直な気持ちばかりが育ち、一方で、真の人とのつながりでは全く自己表現ができず、社会から孤立していくと思います。
このコミュニケーション能力が重視される中で、自己表現の訓練をしないままになっている状況は変えていかなくてはならないと思います。そして、この携帯電話でのルールづくりというか、携帯電話に関してのルールというものも考えていかなければならないと思います。
文科省では、平成21年の1月に学校の携帯電話の取り扱いについて、小・中学校では、やむを得ない場合を除き、原則持ち込み禁止。高等学校では校内での使用制限等を行うように方針を明確に示したわけでありますが、子供にマナーや情報、モラルを教えることや、子供の携帯電話の利用の実態を把握し、家庭でのルールづくりが学校からの指導を行うことが大切だと考えておりますが、その辺はいかがでしょうか。
○議長(池田滋彦)
川合教育長。
○教育長(川合基弘)
今、子供たちを取り巻く携帯電話とか、スマートフォンとか、インターネットだとか、そういうことは非常に加速度的に普及をしている、子供たちが使っているという状況だと思います。
これからの社会を生きていく子供たちにとって、そういったツールが自由に使えるというそういった能力もなければこれからの社会は生きていけないのかなという思いもします。
ただ、今、質問者のほうで御心配いただいてますように、それに伴ったいろんな問題も多く出ています。携帯の依存症とか、スマホの依存症ということですね、御自分の手から離していると心配というような、着信をするとすぐに返信をしないと心配であるというような、そういったようないろんなことも特集番組なんかで取り上げられています。
知立市で言いますと、先ほどお話があったように、小・中学生、学校への持ち込みは基本的に禁止ということでありますので、校内でのそういったことにかかわって大きな問題は起きてないというふうに把握していますが、子供たちの日常生活の中では広く普及していますので、そういった教育の必要性ということについては十分に認識をしています。
また、学校に持ち込まない、つまり子供たちは家庭で、あるいは地域でそういったものを使うものですから、保護者のほうにもきちんとした情報をお伝えをしながら注意点など確認をしていきたいと考えています。
知立市の教育委員会としては、情報モラル向上推進委員会というのをつくっています。月2回ほど会議を開いて、市内の小・中学校の教員、保護者を対象としました研修会を実施をしたり、サイト上に児童・生徒が巻き込まれる可能性がある掲示板や出会い系サイト、学校裏サイト、ブログ等があるなどのそういった危険性について理解をさせたり、警察と連携して児童が巻き込まれた事例などを把握して、その委員会でそういった事例を出し合いながら、それをそれぞれの学校に持ち帰って学校での教育に生かしていくというような取り組みをしています。
情報モラルの教育に関して、大きく2つの面がありまして、1つは、危険回避という面。それからもう一つは、モラルですね、先ほどもあった誹謗中傷のようなことにかかわるようなことがないような、そういったことを子供たちに指導していくための研究を今、進めているところであります。
よくあるのは、教員よりも子供たちのほうがそういったいろんな使い方だとか、情報が先をいってる部分がありますので、そういうところがおくれをとらないように、子供たちがどういう環境に今いるのかということを十分に把握をし、また、PTAとの連携をしながら保護者のほうにも協力を願っているということを今、進めているところであります。
○議長(池田滋彦)
6番 山ア議員。
○6番(山アりょうじ)
ありがとうございます。
特に我々の世代もそうなんですけど、これからのさらに次世代の世代というのがこのスマホや携帯電話のルールづくりというのが非常に課題になってくるのかなということで問題提起をさせていただきました。
小学校の高学年の児童の多くは、日ごろから気の合う数人の友達とグループをつくり、行動をともにしているということでありますが、しかし、生活班や学級全体などのグループにおいては、対立を避けようとして互いに敬遠し合うあまり意思疎通が図られず、協力が求められる活動に取り組みにくい場合があると考えられます。
その原因として、同じ目標を互いに持ち、気持ちや考えを伝え合って課題を解決する体験や、みずからの言葉や行動がグループに与えた影響を振り返る体験が不足していることが考えられると言われております。
その中で、新たな手法としまして、このプロジェクトアドベンチャーというものがあります。このプロジェクトアドベンチャーというのは、今回、私も所属する青年会議所で知立市の子供たちを実際に体験学習として連れて行ったわけでありますが、これがコミュニケーション能力を非常に高めるということで、静岡の教育委員会も実際に取り入れているPAと言われる手法でございます。
今回このプロジェクトアドベンチャーというのが子供たちへの他者への信頼感や自己との対峙など体験できる活動を通して、良好なコミュニケーションの仕方が協力する方法などを学び、自己理解や他者理解を深め、人間関係の改善を図ることができるものだとして新たな手法として今、確立をされようとされております。
このPAという手法に関して、実際に知立市の子供たちを連れて、また、帰ってきたときに保護者の皆様から、非常に子供が変わった。コミュニケーションをうまくとれるようになったというお声もお聞きしました。そういった新たな試みというものも一度体験学習の中に取り入れてみてはどうかなというふうに思いますが、その辺はいかがでしょうか、一度参考にしていただきたいと思います。
○議長(池田滋彦)
川合教育長。
○教育長(川合基弘)
子供たちが友達、周りの者といろんな実体験をしながらそこで学ぶことというのは非常に大きいと思います。
知立市では、今、御紹介にありましたプロジェクトアドベンチャーというそういった取り組みが学校の中で取り入れるということはないわけですけども、小学校、中学校でも山の学習とか、それから、中学校ではオリエンテーション合宿だとか、いろんな子供たち同士が一緒に寝泊りをしながら体験をする、そこでグループ活動をする、そういう中で仲間づくりだとか、人間同士のすれ違いの中でうまく解決していくような、そういうような体験をしています。
そういった体験は、実際に体験をしている2日、3日間だけではなくて、その以前にグループの中で今回の飯ごう炊飯はどういうふうにしていこうとか、いろんな事前に準備をしていく。そういう中でも子供たちは学ぶことがたくさんあるのかなということで、知立市としては、ずっと大事にしてやっていることであります。友達同士、グループ同士、そして学級、学年、そういったものがこういう体験の中で育っていくというふうに考えています。
今、御紹介いただきましたプロジェクトアドベンチャーというそういったことも、これまでの山の学習とはまた違った視点で内容もあると思いますので、そういったことも研究をして、有効的であれば今やってる活動の中に取り入れることも可能かなということを考えています。
○議長(池田滋彦)
6番 山ア議員。
○6番(山アりょうじ)
ありがとうございます。
ことし行ったんですが、私の実体験の中でも、この新たな野外活動であるこのPAというものが非常に効果があるのかなというふうに実体験の中で感じたことでありましたので、少しお話をさせていただいて提案をさせていただきました。
次に、子供たちの運動能力について入ります。
文科省が行っている体力運動能力調査によると、子供たちの体力運動能力は、昭和60年ごろから現在まで低下傾向が続いています。現在の子供の結果をその親の世代である30年前と比較すると、ほとんどのテスト項目において、子供の世代が親の世代を下回っています。
一方、身長、体重などの子供たちの体格についても同様に比較すると、逆に親の世代を上回っています。
このように体格が向上しているにもかかわらず、体力運動能力が低下していることは、身体能力の低下が深刻な状況であるということを示しているといえます。
また、最近の子供たちは、靴のひもを結べなかったり、スキップができないほど自分の体を操作する能力が低下しているという指摘もされています。子供の体力の低下は、将来的に国民全体の体力低下につながり、生活習慣病の増加やストレスに対する抵抗力の低下などを引き起こすことが懸念をされ、社会全体の活力が失われているという事態に発展しかねません。
そこで教育長にお聞きしますが、子供たちの運動能力の低下について、どのような見解をお持ちかお聞きしたいと思います。
○議長(池田滋彦)
川合教育長。
○教育長(川合基弘)
毎年10月、体育の日前後に新聞報道なんかで今の子供たち、あるいは大人も含めた日本人の運動能力等の測定結果が公表されます。
今年度は、子供の運動能力やや向上ということで、ほんとにずっと低下ぎみであったんですが、昨年度の結果でいうと少し歯どめがかかったのかなということで、少しうれしい面もありますが、ただ、やっぱり何十年か前と比べますと、非常にまだそこには及ばないということであります。
この原因は、先ほどの携帯電話、コミュニケーションの話の中でもありましたが、子供たちの日常の生活様式が20年前、30年前と比べて大きく変わっていると。やっぱり野外での自由な走り回って遊ぶようなそういった遊びが少なくなってきたのが原因かなということを考えています。
知立市も毎年運動能力テストをやってるわけですけども、大ざっぱにいいますと、結果としては、小学校でいいますと走る、とぶ、投げるという基本の体力をはかる目安として、50メートル走、立ち幅とび、ソフトボール投げ、3種目あります。持久力をはかるためのシャトルランというのがあるんですけども、特に投げるところが少し下回るところが多いかなという感じがしました。
逆に、基礎体力をはかるほうでは、握力だとか、上体起こしだとか、長座体前屈、やわらかさですね、そういったところでは全国平均を上回ってるかなというところであります。
中学校でいいますと、持久走、50メートル、立ち幅とび、ハンドボールの4種目で全国平均をやや下回ってるような学校もありました。市平均で全国を上回ったのは上体起こしだとか、長座体前屈、やはり基礎的な体力は、あるいは柔軟性はあるんだけども、運動能力はやや伸び悩んでいるというようなことが、ことしの結果から明らかになっています。
○議長(池田滋彦)
6番 山ア議員。
○6番(山アりょうじ)
ありがとうございます。
先ほどの実体験した子供たちを連れての野外活動の話ではないんですが、私も子を持つ親として、この子供たちのコミュニケーション能力の低下であったり、運動能力の低下というのを非常に危惧をしております。
子供たちのこの体力の低下の原因は、さまざまな要因というものが関係していると思いますが、まず考えられることは、保護者を初めとする国民の意識の中で、外での遊びやスポーツの重要性を学力の状況と比べ軽視する傾向が進んだことにあると思われます。週3日以上の運動やスポーツをする子供たちの割合が、30年前に比べて六、八割減少していることからも、その一端が見えてくるわけであります。
また、生活の利便性や生活様式の変化は、日常生活における体を動かす機会の減少を招いています。
さらに直接的な原因として、学校外の学習活動や室内遊びの時間の増加による外遊び、スポーツ活動時間の減少であったり、そういったものが今日の社会においては屋外で遊んだり、スポーツに親しむ機会を意識的に確保していく必要があり、特に子供を取り巻く環境を十分に理解して、積極的に体を動かす機会をつくっていく必要があると考えております。そういった点のところをしっかりと理解をしていただき、また、取り組みをしていただきたいと思います。
職業体験についてお伺いします。
職業体験には、生徒が直接働く人と接することにより、また、実際的な知識や技術、技能にふれることを通して学ぶことの意義や働くことの意義を理解し、生きることのとうとさを実感させることが求められています。
また、生徒が主体的に進路を選択決定する態度や意思、意欲などを培うことのできる教育活動として重要な意味をこの職業体験というものはもっていると思っております。望ましい勤労観や職業観の育成や自己の将来に夢や希望を抱き、その実現を目指す意欲の高揚を図る教育は、これまでも行われてきたところでありますが、より一層、大切になってきていると思います。
職場体験は、こうした課題の解決に向け、体験を重視した教育の改善、充実を図る取り組みの一環として大きな役割を担うものであると思います。特に生徒の進路意識の未成熟、勤労観、職業観の未発達が大きな課題となっている今日、生徒が実際的な知識や技術、技能にふれることを通して学ぶことの意義を理解し、主体的に進路を選択、決定する態度や意思、意欲などを培うことのできる教育活動として重要な意味を持っていると思います。
この職場体験、現行の中学校学習指導要領においては、体験的な学習や問題解決的な学習を重視しているとあります。このような職業にかかわる体験は、ともすれば働くことと疎遠になりがちであった学校教育のあり方を見直して、今、教育に求められている学ぶことや働くこと、生きることのとうとさを実感させる具体的な実践の場であると思います。
特に中学校における職場体験は、小学校でのまち探検や職場見学等から、高等学校でのインターンシップ等への体験活動を系統的につなげていく意味において、重要な役割を持っていると思います。
このため職場体験は、各学校において事業所や地域との深い連携、協力関係のもとに、生きた学びの場を構築していくという観点に立って、幅広く導入していくことが強く望まれていると思います。あわせて、この小学校と中学校、高等学校との連携を図っていくことも重要であると、ことしこの知立市の子供たちとかかわった中で思ったことであります。この職場体験の小・中・高等学校の連携を図っていくということに対して、教育長、いかがお考えでしょうか。
○議長(池田滋彦)
川合教育長。
○教育長(川合基弘)
今回の学習指導要領の改訂の一番の大きな目的が、生きる力をはぐくむと。前の学習指導要領の中でもうたわれてきたわけですけども、それがまたもう一度ここで述べられていると。それを目標に各小・中・高等学校ですね、指導が進んでいるわけであります。
その生きる力というのは、今現在の生きる力もそうですけども、今後、子供たちが社会に出て、そこで生きていく力、そのためには基礎学力も必要だし、正しい職業観、自分の人生の目標をきちんと持つと、こういうことも大事だというふうに考えています。
昨年、愛知の教育に関するアクションプラン2というのが出まして、そこに4つの大きな柱があります。
その1つが、キャリア教育であります。今、質問者がいろいろお話された職場体験学習もこのキャリア教育の一環であるというふうにとらえています。
これまでも今現在もそうですけども、市内では中学校2年生の子供たちが5日間の職場体験学習をしています。それを実現するためには、ほんとに地域の方々の企業、商店の方々の御協力をいただきながら、あるいは商工会だとかロータリークラブ、ライオンズクラブ、青年会議所、いろんな団体の御協力をいただきながら子供たちの学ぶ場を提供していただいています。
そこで子供たちが学んだこと、実際の職場での苦しさだとか、喜びだとかいうことの味わうまでにはいきませんけども、例えばお店で今までは買うほうの側での目線でしか見れなかった子供たちが、逆に反対側から売るほうの立場でお客さんを見る、そのときの子供たちの学ぶことというのは大きなものがあるんではないかなということを思います。
それで、今、議員のほうから、小・中・高の連携というお話がありましたけども、なかなかこの件に関して、高校との連携というのは難しいんでありますけども、小・中については、やはり同じ教育委員会の管轄でありますので、その連携については十分図れるように進めているところです。
市内の全小・中学校においては、キャリア教育、進路指導の全体計画をどこの学校でもつくりなさいというふうに進めています。小学校段階から発達段階に応じた系統的なキャリア教育の推進ということを今、進めているところであります。
それから、職場体験学習は中学校だけで行っているわけですけども、小学校のほうでも、これとは少し違うんですが、県の委託事業として平成23年度から夢をはぐくむあいち・モノづくり体験事業というのがあります。これは県のほうから小学校1校という指定ですので、まだ全校にはいってないわけですけども、昨年は知立小学校で壁塗りの左官のプロに来ていただいて、子供たちがそういった左官のいろんな作業を実体験をするというようなこと。ことしは猿渡小学校のほうで指定をさせていただいて、革の小物づくり、こういったことをプロの方から教えていただきながら体験をするということであります。
いずれにしましても、小学校低学年から低学年なりのキャリア教育、中学校になれば間近に迫った自分たちの進路選択にかかわるようなキャリア教育、こういったことを有効的に進めていきたいと今やっているところであります。
○議長(池田滋彦)
6番 山ア議員。
○6番(山アりょうじ)
ありがとうございます。
こちらのほうも職場体験、この職業体験というものも、ことしの9月に永田起也議員と一緒に青年会議所のほうでキッザニア、エデュタウンということで知立市の中央公民館を貸し切って、知立市の子供たち約500人ぐらい集まっていただいてこの職業体験というイベントを開催したところ、非常に子供たちにとって、将来設計をする過程の中での思いであったり、また、自分たちのお父さんやお母さんであったりの大変さというものをすごい理解できたという意見が多かったというところで、こういったイベントも若手のグループとタイアップしてやっていけたらいいなということで少しお話をさせていただきました。
最後に、食育について入ります。
子供たちを初めとする全ての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにするためには、何よりも食が重要です。
ところが近年、国民の食生活をめぐる環境が大きく変化し、その影響が顕在化しています。例えば栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、食の海外への依存、伝統的な食文化の危機、食の安全等、さまざまな問題が生じています。
内閣府では、教育基本法に基づいて、いわゆる第1次食育推進基本計画を策定し、平成18年度から平成22年度までの5年間、食育に関心を持っている国民の割合を現状の70%から90%にする等の目標を掲げ、実践されてきました。
そして、これらの成果と課題を踏まえ、第2次食育推進基本計画が平成23年度から平成27年度までの5年間を対象とする計画として作成されました。
第2次食育推進基本計画は、周知から実践へを概念に、生涯にわたるライフステージに応じた食育の推進、生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進、家庭における共食を通じた子供への食育の推進の3点を重点課題として掲げております。これらの課題を踏まえて、学校での食育の取り組み、授業実践についてはいかがでしょうか。
○議長(池田滋彦)
川合教育長。
○教育長(川合基弘)
子供たちの成長にとりまして、食べることということは非常に大きなことであると思います。
子供たちが口にするものというのは、家庭で保護者がつくってくれるもの、そして、学校の給食、子供たちが大人になれば自分で選んで自分で食べるものを選択できるわけですけども、子供の時期は大人がそういった用意したものを口にするしかないということでありますので、大人のそういった責任というのは非常に大きいかなと思っています。
食育の取り組みでありますけども、市内の小・中学校では、食に関する指導の全体計画というのがこれも学校ごとにつくっています。教科、社会科、理科、生活科、家庭科、保健体育、そういったもの、あるいは道徳、特別活動、総合的な学習の時間、全ての教育活動を網羅する中で食育を進めるということであります。
食育の推進を通して、先ほども言ったように、子供たちは食べるものを自分でなかなか選べる状況ではないわけですけども、正しい食生活とはどういうものかということを子供が認識をしながら毎日の生活を送ってほしいということで、学校では全体的な食育の推進を進めているところであります。
○議長(池田滋彦)
6番 山ア議員。
○6番(山アりょうじ)
調べてみると、最近、肥満ぎみの子供たちが30年前に比べると約2倍にふえているということで、約10人に1人が肥満児であるといわれているそうです。これは脂肪の多い食事、いつでも買い食いができる環境、不規則な生活、運動不足などが原因としてあげられているわけでありますが、子供の肥満の約70%は成人肥満にも移行するといわれています。食育推進基本計画によってメタボリックシンドロームを認知している国民の割合が増加しているとはいえ、深刻な問題であると考えています。そこで、厚生労働省より新たに診断基準が設けられ、早期発見、早期予防の取り組みが求められています。
最後に、このような実情を踏まえ、学校での取り組みと、それと同時に、知立市も早期発見、早期予防の取り組みを要望して私からの一般質問とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(池田滋彦)
川合教育長。
○教育長(川合基弘)
市内の各学校では、2カ月に1回ずつ体重測定をして、特に肥満傾向、あるいは逆に、やせすぎの子供がいないかという確認をしています。
今、御心配のように、全国的に肥満傾向の子供が多いということでありますが、知立市内でいいますと、全国を上回るような肥満傾向というのはほとんどありません。昨年の結果を見ますと、肥満傾向は全国を少し上回ったのが中学1年生でありまして、それ以外はそれ以下であるということで、健康な発育をしてるのかなということを思います。
あと、学校では生活見直しカードということで、生活習慣を自分自身が確認ができるようなこと、あるいは運動を推奨するような取り組みをしています。
個別に少し気になる子を、先ほど言った2カ月に1回の体重測定など、気になる子については養護教諭などが1対1の指導をする、あるいは保護者への通知をして家庭でも注意を払っていただく、こんなような取り組みをして子供たちの健康な発育を学校と家庭で協力して進めていると、そんなところであります。
○議長(池田滋彦)
これで6番 山ア議員の一般質問を終わります。
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○議長(池田滋彦)
以上で、本日の日程は全部終了しました。
本日は、これで散会します。
午後4時00分散会
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