午前10時00分開議
○議長(池田滋彦)
ただいまの出席議員は23名です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。
ここで当局より発言の申し出がありますので、これを許します。
林市長。
○市長(林 郁夫)
失礼いたします。
12月5日の風間議員からの地方自治法に沿った的確な行政運営についての一般質問での御指摘について、御報告をさせていただきます。
野外センターの使用料減免につきましては、知立市民の利用促進を図るため、知立市野外センター条例第10条の、ただし市長が特別の理由があると認めるときは減免することができるの但し書きを適用したものであります。
一般質問において、地方自治法第96条第1項における議会の議決権に関しての御指摘があり、これを真摯に受けとめ、反省をし、二度とこのようなことがないように地方自治法を遵守し、条例及び規則の取り扱いは慎重に努めてまいる所存であります。今回は、大変御迷惑をおかけをいたしました。
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○議長(池田滋彦)
これより日程に入ります。
日程第1、議案第55号 知立市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の件から、日程第33、陳情第39号 福祉・保育労働者の処遇改善・人材確保に関する国への意見書採択についての陳情までの件、33件を一括議題とします。
各委員長から審査の結果の報告を求めます。
企画文教委員長、6番 山ア議員。
〔企画文教委員長 山アりょうじ登壇〕
○企画文教委員長(山アりょうじ)
おはようございます。
それでは、企画文教委員会の報告をいたします。
本委員会は、平成24年12月17日午前10時より、第1委員会室において委員全員出席のもと開催されました。
本委員会に付託された案件は議案8件、陳情2件の計10件であり、まず冒頭に、提出された陳情第23号 社会保障の施策拡充についての陳情書、陳情第24号 消費税率引き上げ中止等を求める意見書の提出を求める陳情書に対して、陳情書提出者代理人の西村さんより、約10分程度の趣旨説明がありましたが、委員からの質問等はありませんでした。
次に、審査結果を御報告いたします。
議案第55号 知立市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例は、質疑、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
議案第56号 知立市一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例は、自由討議、討論なく、挙手多数で可決すべきものと決定いたしました。
議案第57号 知立市暴力団排除条例の一部を改正する条例は、質疑、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
議案第60号 平成24年度知立市一般会計補正予算(第4号)は、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
議案第63号 平成24年度知立市土地取得特別会計補正予算(第1号)は、質疑、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
議案第67号 知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例を定める条例の一部を改正する条例は、質疑、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
議案第68号 知立市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例を定める特例の一部を改正する条例は、質疑、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
議案第69号 知立市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条例は、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
陳情第23号 社会保障の施策拡充についての陳情書は、自由討議なく、挙手少数で不採択すべきものと決定いたしました。
陳情第24号 消費税率引き上げ中止等を求める意見書の提出を求める陳情書は、自由討議なく、挙手少数で不採択すべきものと決定いたしました。
次に、主な質疑答弁について報告いたします。
議案第56号では、条例改正の提案の理由は何かの問いに、安心安全課で嘱託員として勤務されている職員が今年度末で退職することから、後任として警察業務に精通した職員を雇うためである。身分については嘱託員ではなく、再任用職員と近い収入、勤務条件にするため、任期付短時間職員としたとの答弁。
65歳で再任用職員を退職したものが退職後にこの条例の短時間職員で採用されることは可能かの問いに、不可能ではないが、採用するつもりはないとの答弁。
今後この条例を拡大し、不安定な職員をふやすつもりではないのかの問いに、現在拡大は考えていない。しかし、状況は変化するので拡大するのであれば組合と協議して決定していくとの答弁。
議案第60号では、知立市総合計画にある運転免許証自主返納事業について延長の内容はどうか。予算に反映するのかの問いに、実施計画で2年を4年間に延長し、対象年齢65歳から70歳にしたい。予算の反映は平成25年度当初予算で対応したいとの答弁。
文化会館の棄損事件についての保険対応はどのようになっているのかの問いに、今回、犯人がわかったことで修理代は相手側に請求することになる。ただし、相手が全額支払うことができない場合、差額は保険で補償してくれるとの答弁。
相手が複数であり、過失の割合などで全額の賠償を得られないこともあるが、どうなるのかの問いに、賠償金が被害総額に至らない場合は、その差額分は保険の補償を受け取ることができるとの答弁。
今後、相手側と交渉していくことになるが、どこの部署が担当となるのかの問いに、市として交渉していくことになるが、窓口は文化課、保険業務は企画政策課で考えているとの答弁。
今回の補正後の財政調整基金の残高はの問いに、11億8,400万円であるとの答弁。
長期財政計画の残高が16億円ほどとなっているが、そこまで戻るのかの問いに、歳出の契約差金、未執行予算等によるその程度ではないかと予想しているとの答弁。
今年度の臨時財政対策債の起債額は8億4,000万円で、償還見込みは2億2,000万円。年々残高は増加しているが、財政運営は大丈夫かの問いに、今後も臨時財政対策債を借りていく予定なので、残高はふえていく。臨時財政対策債の償還分は基準財政需要額に算入されるので問題はないと思うが、他の事業の起債償還を考えると憂慮する。消費税増税による交付税が増額となるのはなぜか。消費税の増額については社会保障費に使うのではないのかの問いに、地方交付税法で交付税は消費税収入額の29.5%と定められているので増額となるとの答弁。
給食センター跡地の土地価格が安いと思われるがの問いに、価格については不動産鑑定士に鑑定していただいた。現状の土地に鑑定であり、道路との高低差などを考えると整備をしていないと開発できないので価格的には下がっているとの答弁。
土地開発基金は廃止してもよいのではないかの問いに、今後も財政状況は厳しいと思われるので、基金に関しては、今後研究していくとの答弁。
交通安全対策費の財源構成についての説明をの問いに、愛知県市町村振興事業補助金が確定し、減額となったためのものとの答弁。
あいち・出会いと体験の道場推進事業の概要についての説明をの問いに、県委託事業で中学2年生全員が5日間、企業、店舗等で職場体験を実施。小学校は市内1校を対象にして6年生がものづくりの体験を行うとの答弁。
トイレ改修事業において、どこのトイレでどのような状況なのかの問いに、東小学校の西校舎1階から4階までのトイレを改修し、洋式化の予定である。学校の現状としては、排水管の老朽化による汚水漏れが発生している状況であるとの答弁。
工事が夏休み以外の場合、トイレの利用はどのように考えているのかの問いに、まだ工事発注前であり、日程がはっきりしていないが、なるべく夏休み期間内に工事集約し、行っていただくようお願いをしたいと考えているとの答弁。
文化会館のガラス割れかえ工事の工期は2月15日までで、ガラスは製作中とのことだが、いつごろできるのかの問いに、かきつばたホールのエントランスガラスは年内にできる予定で、1月12日まではエントランス割れかえ工事が終わる予定である。花しょうぶホールは大きなガラスであるため、製作は1月13日までかかる予定であるとの答弁。
現状は痛々しい姿で、殺伐とした気分である。急いでほしいとの問いに、市民の思いと私たちも一緒である。業者にもできるだけ早くと言っているが、急いだあまり何かあったということではいけない。できる範囲で早くお願いしていきたいとの答弁。
議案第69号では、竜北中学校の進捗状況はどのようになっているのか問いに、ナイターを点灯することによる対象家庭の把握はしてあるが、今後、通知をする中で了承を得て、3月に条例改正し、通年使用とする予定であるとの答弁。
陳情第23号については、納税は国民の義務であり、現在の愛知県の徴税の仕方は理にかなっている。現在の財政状況を鑑みたところ、これ以上の就学援助制度の拡大は困難であると考える。
陳情者の趣旨や陳情事項の中身に関して理解できる部分もあるが、本来、税の徴収は自治体の義務であると考え、滞納者に関しては納税の公平性からも慎重に慎重を重ねながら行うべきと考える。 給食費などは、現時点では自治体が補うものではないと考えるとの反対意見がありました。
行政が食の安全管理を行うことは当然である。問題視されている避難所のトイレ整備などは障がい者の立場で考えるべき。納税者は納税することは当然だが、格差と貧困、生活保護費がふえる中、滞納状況がふえている状況で、正確、的確に徴税する視点を欠いた市町村の滞納整理機構には問題があるとの陳情書に対する賛成の意見がありました。
陳情第24号については、ことし、社会保障と税の一体改革法が国会で成立した。消費税の増額分については、現時点では医療、年金、介護、子育て支援に使われると聞いている。人口減少、少子高齢化時代の今、我々の子、孫の世代につけを残すことはできない。税の公平性を確保しつつ、低所得者に配慮をした消費税に引き上げによる増収策は日本の課題であり、次世代に多くの借財を残すことはできない。消費税を増税しても経済成長率をできるだけ落ちない方策をとるべきであり、消費税増税を延期すべきか否かを議論すべきではないとの反対意見がありました。
消費税は一見公平に見えるが、そうでないと考える。多くの国民の理解を得ることができない。まずは行財政改革を進めるべき。社会保障の財源に消費税を充てるのは好ましくないと考える。新しい財源を発表し、消費税に頼らない再建をすべきとの陳情書に対する賛成意見がありました。
以上で、本委員会付託された案件の審査は全て終了し、午後2時15分に閉会いたしました。
これで企画文教委員会の報告とさせていただきます。
〔企画文教委員長 山アりょうじ降壇〕
○議長(池田滋彦)
次に、市民福祉委員長、2番 明石議員。
〔市民福祉委員長 明石博門登壇〕
○市民福祉委員長(明石博門)
市民福祉委員会の報告をいたします。
本委員会は、平成24年12月13日午前10時より、第1委員会室において委員全員出席のもと開催されました。
本委員会に付託された案件は、議案6件、陳情17件の計23件であります。
まず冒頭に、提出された陳情第22号及び25号から35号の提出者代理の西村さんより趣旨説明がありましたが、委員からの質問はありませんでした。
陳情第36号の提出者の新美さんより趣旨説明があり、委員から質問がありました。
委員、陳情書に3人の市議会議員が名を連ねている。賛同していると理解するがいかがか。
陳情者、もちろん賛同しています。
委員、市内全事業に占める商工会員数の割合は。
陳情者、63%の組織率を持っている。
委員、37%の方が未加入であることを鑑みたとき、表題の商工会を中心としたの文言は外すことが妥当ではないかと思うが。
陳情者、全国チェーンが進出しているが、商工会加入には消極的だ。商工会の役割は、自分たちの事業のみならず地域活性化のためにある。昔から地域を愛し、この地で生まれ育っての小規模事業者に支援していただくためにも思いを込めた陳情だ。
委員、3番の官公需発注における商工会員を優先した受注機会の確保については地元商工会を優先的に選定するように要望しているが、公共調達は税金を原資として行っている。公正、公平、透明性確保という点で、特定の商工団体を前提とすることは、この原則に反する。このままでは市議会として可決するのは難しいと思う。この部分は訂正を求めたい。
陳情者、地域経済が疲弊をしていく。知立市で生んだ税金を知立市の中で何回転していくか高密度な運営をしていくことが知立市の発展につながる。意思が統一され、チームワークがとれていくことがこのまちに求められていくことをお願いしたい。
委員、議会として採択することは原則と相反する。執行をチェックする議会として認めがたい。
陳情者、商工会の立場として陳情である。議会に委ねるしかない。
陳情第37号の提出者の石原さんより趣旨説明がありましたが、委員からの質問はありませんでした。
陳情第38号及び39号の提出者代理の藤原さんより趣旨説明がありましたが、委員からの質問はありませんでした。
陳情第21号の提出者代理の林さんより趣旨説明がありましたが、委員からの質問はありませんでした。
次に、審査の結果を御報告をします。
議案第58号 知立市中小企業振興基本条例は、挙手多数で閉会中の継続審査とすることに決定しました。
議案第59号 逢妻衛生組合規約の変更について、議案第60号 平成24年度知立市一般会計補正予算(第4号)は、いずれも自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定しました。
議案第61号 平成24年度知立市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、自由討議、討論なく、挙手多数で可決すべきものと決定しました。
議案第64号 平成24年度知立市介護保険特別会計補正予算(第2号)、議案第65号 平成24年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、いずれも自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定しました。
陳情第21号 介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める陳情書の件は、挙手全員で採択すべきものと決定しました。
陳情第22号 介護・福祉・医療などの社会保障の施策拡充についての陳情書、陳情第25号 安心して暮らせる年金制度の確立を求める意見書の提出を求める陳情書、陳情第26号 後期高齢者医療制度の廃止、患者負担の軽減および国民健康保険制度への財政措置などを求める意見書の提出を求める陳情書、陳情第27号 介護保険制度の抜本的改善と介護労働者の処遇改善を求める意見書の提出を求める陳情書、陳情第28号 安心して子育てできる制度の確立を求める意見書の提出を求める陳情書、陳情第29号 公立・公的病院の充実、地域医療の再生・充実などを求める意見書の提出を求める陳情書、陳情第30号 「「障害を理由とする差別の禁止に関する法律」に関する差別禁止部会の意見書」を踏まえ、障害者差別禁止法案の策定および審議を求める意見書の提出を求める陳情書、陳情第31号 任意予防接種の定期予防接種化を求める意見書の提出を求める陳情書、陳情第32号 生活保護基準の引き下げはしないことなど国に意見書の提出を求める陳情書、陳情第33号 福祉医療制度を守るため愛知県へ意見書の提出を求める陳情書、陳情第34号 県民医療を守るため愛知県へ意見書の提出を求める陳情書、陳情第35号
愛知県後期高齢者医療広域連合へ意見書の提出を求める陳情書12件は、挙手少数にて不採択すべきものと決定しました。
陳情第36号 商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充に関する陳情書は、挙手多数にて採択すべきものと決定しました。
陳情第37号 「子ども・子育て関連3法実施にあたっての意見書」提出を求める陳情書、陳情第38号 愛知県の第3子保育料無料化事業費補助金を継続・拡充する意見書の提出を求める陳情、陳情第39号 福祉・保育労働者の処遇改善・人材確保に関する国への意見書採択についての陳情、3件は、挙手全員で採択すべきものと決定しました。
次に、主な質疑答弁について報告します。
議案第58号では、当初予算に中小企業振興検討アドバイザー報償金というものがあるが、これはこの条例に関係があるかの問いに、この報償金は中小企業振興検討懇話会のオブザーバーの報償金です。議会の要望等を踏まえ、懇話会を開き、ここで今回の条例の構成や内容を決め、条例を上程しているとの答弁。
第5条第3項はパブリックコメントを中小企業者は中小企業に関する団体に加入するように努めるものとしと追加している。これは法律上問題ないかとの問いに、義務ではない。努力規定としてあり、問題ないとの答弁。
第10条に関係者という文言があるが、中小企業への配慮の中に大学も入るのかとの問いに、知立市では全ての人たちでみんなで盛り上げていきたいという気持ちで条例を上程している。その意味で載せているとの答弁。
関係者という文言はこの条例中2カ所しかなく、不自然感がある。第12条第2号に資金の供給の円滑化を支援することとあるが、施策を具体的に聞きたいとの問いに、融資のあっせんや助成制度の充実を目指すとの答弁。
第13条に関し、福山市の条例では助成内容が具体的に載っている。知立市では載ってないがなぜかの問いに、懇話会での今後の具体的な施策をつくっていくとの答弁。
中小企業同友会の方は条例を育てていく必要があると言っているが、条例の見直し時期を入れることは可能かとの問いに、この条例は理念条例である。経済情勢等変化があれば見直しするとの答弁。
第12条10項目の中で、特に知立らしさはここにあるというの何かとの問いに、フランチャイズ店本部に協力を求める。環境事業とのタイアップ等いろいろな事業を検討していきたいとの答弁。
愛教大の先生は専門家かとの問いに、国際情勢学、経済政策、教育政策が専門の先生ですとの答弁。
愛教大に限らず、地元経済等に強い先生でもよかったのではないかとの問いに、今回は愛教大との連携を行う包括協定もあるのでお願いした。今後、必要な場合があれば検討するとの答弁。
第2条の市内にある事務所、事業所とは市内本店法人を指すのかとの問いに、そうではなく、他市本店、市内支店でもよいとの答弁。
第6条の大企業は大企業の中小企業に対する優越的地位の乱用、権力行使が問題となる。そのような相談窓口を市でも設けてもよいのではないかとの問いに、商工会が窓口となっている。懇話会で要望があれば検討するとの答弁。
第10条の小規模企業者の経営支援には具体的に何があるかとの問いに、小規模企業者に関しては特に力を入れていきたいので、今後の振興策で決めていきたいとの答弁。
小規模企業者はいろいろな情報が不足している。後継者不足が問題だ。力を入れてほしいとの問いに、後継者支援は話題となっているので、今後研究をしていきたいとの答弁。
第12条第6号に産業の集積とあるが、産業と工業との取り組みが違うが何を指すのかとの問いに1つには新規創業者支援を含めた空き店舗対策を考えているとの答弁。
中小企業基本法の施策は今後伸びる事業に対し行われているようにみえる。中小企業再投資促進事業費補助金をやり始めたとのことだが、今回は申請があったのはどの産業に当たるかとの問いに、自動車関連産業であるとの答弁。
中小企業者は技術力の向上や経営基盤の強化に自主的に取り組むと条例上にある。自動車関連の下請け企業には技術や情報の提供が必要だと思う。愛教大と連携しているので大学の研究成果などの情報提供についても連携を図る必要があるのではないかとの問いに、そういう声があれば連携していきたいとの答弁。
第12条7号で特定連鎖事業を行うものに働きかけていくということだが、今の実態はとの問いに、フランチャイズの商工会への加入は少ない。ぜひ参加してもらいたい。市として中小企業の振興を図りたいし、フランチャイズに加入するものも中小企業に含まれるとの答弁。
商工会の加入は任意である。工夫し、未加入の要望を取り入れてほしいとの問いに、今後の研究課題としたいとの答弁。
次に、自由討議を報告します。
委員、一部修正したい場所があるので参考資料を提出したい。これを許可し、提出後、委員より資料説明がありました。
委員、これを追加したい。条例を制定するからには、その目的達成のチェック機能をもつ機関を定める必要がある。他の会派の意見を伺いたい。
委員、商工会への肩入れが強いと感じる。
委員、中小企業の経営者等たくさんの構成員がいることはよいことだと思う。
委員、条例の権威を高めるためにも必要であると思うが、委員12名が市と協力して行うということか。
委員、そのとおりです。
委員、これから練り上げていく必要があるとの意見。
副委員長、この自由討議の内容について、参考までに担当市民部長はどう思うか。
市民部長、条例で会議を置くということは、庁の附属機関と思われる。一般的に附属機関は市長が市政を執行していく上で専門的立場の意見や広く市民の意見を聞く必要がある場合に設置されるものである。
条例第4条の市の責務では、振興施策の策定に当たっては中小企業者関連団体の意見を聞き、適切に反映させることになっている。既に意見を聞くことになっている中で、条例で設置することは不用と考える。
以上で、審議未了のため、今回会期中に再度委員会を開くことにした。
議案第59号では、昨年も12月に約1億円、また今議会においても9,300万円と、分担金の減額とあるが、当初からこれだけの大きなお金もあれば、もう少し他のところで予算が使えるのではないか。来年度もこのように1億円ぐらい減らす見込みの予算となるかの問いに、環境組合と連絡会議というものがあり、市からも議会からの指摘もあるので、なるべく精査してほしいという話はしている。21億円強という大きな予算で事業を行っており、大きな契約も多く、差金も大きい。
また、コスト削減やPPSで商社に売電をするなど企業努力もしている。かといって精査は大切なことなので、今後も申し上げていきたいとの答弁。
議案第60号では、保育園費の臨時職員賃金が1,600万円余ついているが、待機児童対策かとの問いに、4月以降に3歳未満児がふえ続けている。その対策と待機児童対策も含まれているとの答弁。
期間と人数はとの問いに、4月以降に0歳児で5人、2歳児で1人の臨時職員を採用。0歳児は当初15人だったのが、10月には36人にふえたとの答弁。
待機児童はとの問いに、12月1日、国基準の待機児童は0歳児のみで15人との答弁。
生活保護費の医療費扶助費が突出して多いがとの問いに、生活保護受給者も高齢化しており、医療費が多くかかっている。今年度当初は毎月2,300万円ぐらいの支払いで経過してきたが、夏ごろより支払いがふえてきている。生活保護の方は高齢化しており、体調の悪いときは病院にかかるよう指導している。医療費の支払いができないと困るため補正をしたとの答弁。
生活保護はいろいろな方が受けているが、その他世帯の動きがわかればとの問いに、11月末現在の生活保護の状況は434世帯630人となっており、そのうち高齢者世帯130、障がい者世帯46、母子世帯35、傷病者世帯67、その他世帯156となっている。4月当初と全世帯数はあまり変わりないが、その他世帯は184世帯であり、減っている。そのかわり高齢者、傷病世帯がふえているとの答弁。
ページ31の障害福祉サービス等扶助費が1億7,000万円弱の増額になっているが、その理由はとの問いに、補正の理由は平成24年4月1日の障害者自立支援法、児童福祉法の一部改正に伴い、福祉サービス等利用計画、障害児童支援利用計画の策定が義務づけられた。児童デイサービスから放課後デイサービス等に移行した。一番大きいのは利用者及び利用料の増加と考えられる。
具体的には第1に、生活介護事業や就職継続支援事業の利用者、利用料の増加、第2に、居宅介護及び重度訪問介護の利用が増加、第3に、日中一時支援事業者から放課後等デイサービス事業への移行、第4には、法改正による療養介護とその医療部分の追加、第5に、県から移管された未就学の障がい児童通所支援の追加、当初予算作成時では制度改正等の反映が十分でなく、今回の増額補正予算要求となったとの答弁。
サービス計画の策定は、障がい程度区分に基づき利用計画が立てられるのか。誰が計画をつくるかの問いに、利用計画は障がい程度区分の認定を行い、専門の事業所である相談支援事業所で作成する。
議案第61号では、現在の基金残高は幾らで最終的な見込みは幾らかになるのかの問いに、現在5億5,000万円余りの基金残高で、補正後3,500万円ほどの基金繰入金となるので年度末には5億2,000万円弱の見込みとなる。今後の保険給付費の見込みがうまくいけば5億5,000万円残る予定との答弁。
議案第64号では、宅配給食サービス事業の120万円の増額理由はとの問いに、増額補正については4,000食分です。当初は3万7,500食を見込んだが、利用者数が増加している。10月31日現在、161名の方が利用しているとの答弁。
知立市では業者が1社で行っているが、来年度はどうかの問いに、平成14年度から1社で行ってきたが、平成25年4月からは2社で行っていくとの答弁。
何食の食事がつくられるかの問いに、年間およそ4万食の配食を行うが、新規事業者は仮に半分の2万食でも十分配食を行うことができると聞いている。しかし、当初からそのような形は考えてないとの答弁。
次に、陳情の主な自由討議について報告します。
陳情第36号では、委員、3項の特定団体を挙げて固有名詞を残したままは問題。3項を除いた部分採択をお願いしたい。
委員、商工会連合会の趣旨が損なわれるので、そのままでよいと思う。
委員、この項目があるので反対してもらっても結構です。陳情者があるので削るわけにはいかない。このまま採択、不採択を決議してもらえればよい。
委員、陳情者がこのように述べている。これをさわってはと思う。
以上で、本委員会に付託された案件のうち、議案第58号を除く案件の審査は全て終了し、次回、市民福祉委員会を平成24年12月19日午前8時30分に開催を決定し、午後6時20分に閉会しました。
平成24年12月19日午前8時30分より、第1委員会室において、委員全員出席のもと、市民福祉委員会が開催され、審議未了であった議案第58号 知立市中小企業振興基本条例を議題とし、前回の自由討議から進めました。
自由討議終了後、委員から、議案第58号を閉会中の継続審査とされたいとの動議が提出され、挙手多数にて継続審査とすることを決定し、午前9時5分閉会しました。
以上で、市民福祉委員会の報告とさせていただきます。
〔市民福祉委員長 明石博門降壇〕
○議長(池田滋彦)
次に、建設水道委員長、14番 川合議員。
〔建設水道委員長 川合正彦登壇〕
○建設水道委員長(川合正彦)
それでは、建設水道委員会の報告をいたします。
当委員会は、平成24年12月14日午前10時より、第1委員会室におきまして、委員全員の出席のもとに開催されました。
当委員会に付託されました案件は3件で、審査結果は次のとおりです。
議案第60号 知立市一般会計補正予算(第4号)、議案第62号 平成24年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の件につきましては、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
議案第66号 平成24年度知立市水道事業会計補正予算(第1号)は、質疑、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案に対する主な質疑の内容を報告いたします。
議案第60号では、公園施設長寿命化対策事業とはどのような内容かの問いに、平成13年度から実施しており、平成25年度は牛田公園、御林公園、東栄公園を予定している。平成26年度以降の長寿命化は公園単位ではなく施設単位で、傷みの度合いにより整備計画を策定しているが、できるだけ公園単位でリニューアルをするようにしていきたいとの答弁。
この事業では老朽化施設が更新の対象であり、健康遊具などの新設は対象外なのかの問いに、既存のものを取りかえる事業であり、新設は対象外。しかし、地域からの要望があれば別事業で設置を検討したいとの答弁。
公園のトイレを壊されるなどの被害の状況はどうかの問いに、多目的トイレ、スライドドアの脱落や火遊び、便器に異物を投げ込まれるなどの被害が起きているとの答弁。
シルバー人材センターによるトイレ清掃の頻度はどのぐらいか。また、被害報告を受けることがあるかの問いに、月に10回の清掃を行っている。その中で週1回程度の被害報告がある。
物を壊された際、適用される保険に加入しているか。また、どの程度の被害から適用されるかの問いに、全国市有物件災害共済に加入している。5万円が免責金額であり、第三者による破壊行為で警察に届け出を出す必要があるとの答弁。
総合公園整備事業基金利子の補正として14万4,330円とあるが、積立金の総額は幾らになるかの問いに、1億5,264万3,000円となったとの答弁。
総合公園を望む声が多く聞かれるが、市の考えはの問いに、整備を進めたい気持ちはあるが、当面優先すべき事業をしっかりとやっていきたいとの答弁。
野外彫刻プロムナード事業について補正予算で委員報償金がふえたが、その理由は何かの問いに、当初大学教授1名、一般市民3名の4名で年5回の開催の予定であったが、大学教授との協議の結果、大学准教授1名増、そして一般市民5名にふやしてほしいとの意見があり、開催回数を4回とし、人員を大学教授1名、准教授1名、一般市民5名の計7名に増員させた結果、総額となったものとの答弁。
野外彫刻プロムナード計画策定委員会の目的はの問いに、これからの野外彫刻プロムナードの継続的なあり方、芸術のコンセプトをもって計画的に市民に楽しんでいただくためとの答弁。
知立駅土地区画整理事業の補正予算において、1億9,700万円の減額で20件を予定していた物件移転が15件に削減するが、国の予算の動向による影響はの問いに、今回の要望に対し、内示額で下回っており、内訳は地活金2,200万円に対して1,870万円で85%、連立関係で1億3,695万円で70%、まちづくり交付金に対しては市の配分調整により1億54万円に対して4,590万円で43%の減となることにより、事業費を調整して減額しているとの答弁。
連立を初め都市計画事業全般がおくれぎみ。国の予算がつかないという面もあるが、市民への説明が足りない。連立の今後のスケジュールはどうなっていくのかの問いに、市民への説明については、まちづくりだよりを今年度1回も発行できず、申しわけなく思っている。
しかし、連立駅周の説明会は、その都度、事業状況の説明を行っている。連立の仮線工事がおくれており、本体高架工事は平成26年度に入ってからの見込みである。本体高架工事の着手箇所は全区間一斉とはいかないが、時間のかかる箇所を優先して入っていく予定であるとの答弁。
三河知立駅の移転問題を抱えており、事業の工期への影響が心配である。市のタイムリミットの判断をどのように認識しているかの問いに、今年度中に方向性を出すということで、県、市、名鉄3者で合意して協議を進めていく。方向性を示せなかったら現計画で進めるしかないと名鉄にも市の意向を伝えてあるとの答弁。
三河線での協議がおくれ、仮線工事のおくれにつながっているのではないかとの問いに、そうではなく、設計内容に問題があったためで、工事の施工方法と既設の避益橋の強度の問題に時間がかかっている。さらに運輸省への申請にも時間がかかっていたが、この問題はクリアされたので近々現場着手できる見通しであるとの答弁。
市議会から名鉄の工事内容の透明性の要望行動は事業の進捗に影響が出ると考えているのかの問いに、今回の県、名鉄への要望書提出するのが市当局か議会かということは問題ではなく、今後の透明性確保に対してもありがたいと考えている。このことが事業進捗に悪影響を与えているとは考えていない。しかし、一方で、県、名鉄との信頼関係もしっかりと構築していく必要があるとの答弁。
三河線山線側は本年度中に方針決定をし、平成30年までに用地確保したいとの説明があったが、鉄道と並行している環状線の用地確保も含め、用地買収はどのようになっているのかの問いに、連立については方針決定を行ってから用地測量に入るため、現時点では一切用地交渉は行っていないとの答弁。
用地確保において、環状線との関係はどのようになっているかの問いに、環状線の買収と連立の仮線用地の両方にかかる物件補償は街路事業と連立事業で半分ずつの負担になるかと思われているが、詳細は今のところ未定であるとの答弁。
市内の地下道への緊急通報装置の設置箇所と実態はの問いに、市内に9カ所の地下道がある。国の管理する4カ所の地下道には全て国交省にて設置。市の管理する地下道には4カ所、県の管理する地下道は1カ所の地下道があり、市の管理する4カ所の地下道には設置するということで現在工事発注をしている。県が管理する地下道についても要望は出しているが、県については、つける予定はないということになっている。当該地下道は猿渡小学校東県道安城知立線の地下道で渡りも短く、集団登下校であり、一般の利用者も少なく、緊急度は少ないと考えているとの答弁。
1カ所当たりの設置費と県のやらないところについて市の考え方など学校の意見を含め、どのようになっているかの問いに、設置費は1カ所当たり70万円から80万円、学校の意見は伺ってない。また、県のやらないところについては市としてももう少し様子を見たいとの答弁。
登校時については集団登校だが、下校時については集団下校ではない。安全確認についてどのように考えるかの問いに、県は地下道の緊急通報装置をつけていないところについては当市においてもつけられないということであった。下校時についても教育委員会からは集団下校と聞いている。そこで渡りも短く、危険性は低いと判断したとの答弁。
学年によって下校時はさまざまである。県は一般的につけられないからつけられないとしているが、考え方がおくれている。国、市は設置しており、安全性をうたっているのであれば県管理の地下道にもつけてもらえるよう働きかけるべきであるとの問いに、国、市の対応を話ながら県に改めて要望していきたいとの答弁。
橋梁維持費について国費減となり、一般財源に切りかえられたことについての説明をの問いに、橋梁の点検委託業務、橋梁耐震委託業務、橋梁の耐震工事、これらを一括で社会資本整備総合交付金事業として実施してきたが、補助金対象の内容変更で一部が補助対象外となり、単独費で行ったとの答弁。
補助対象になるもの、ならないものの数は何橋か。実施できるものは何橋かの問いに、その橋梁は57橋あり、現在7橋は耐震化を考えている。そのうち6橋は設計済みであり、残り1橋は認められなく単独事業となったが、設計は今年度で完了する予定との答弁。
議案第62号では、公共下水道事業受益者負担金860万円についての補正金額は大き過ぎるのではないかの問いに、現段階で見込めると判断し、補正したとの答弁。
その内容についてはの問いに、収納の大部分を占める負担率100%の部分において当初7割の収納を見込んでいた予想がそれ以上に理解され、収納率が上がったためとの答弁。
これまでの実績から納付率を見込めなかったのか。当初2,318万9,000円に対して860万円ということでは補正率が大き過ぎるのではないかの問いに、9月の納付状況で補正額を判断した。例年に低い年もあるのでやむを得ない範囲と考えているとの答弁。
企業会計の準備について、公営企業法の改正で即実行はまだ困難。補助金があるかどうかはわからない状況で、すぐに進める必要はないのではの問いに、平成25年度も国の動向や近隣市の状況を見ながら進めたいとの答弁。
知立市は近隣市より普及率が20%も低い状況であり、企業化は難しい。今後も見きわめが必要。平成28年までに企業会計にする内容かの問いに、国はまだ年限を示していない。適法化は平成28年度を目指すとの答弁を前回行ったが、それは法改正が平成26年度施行で2年の移行期間を見込んだものであるとの答弁。
議案第66号は、質疑はありませんでした。
以上をもちまして、午後2時14分に閉会いたしました。
これをもちまして、建設水道委員会の報告といたします。
〔建設水道委員長 川合正彦降壇〕
○議長(池田滋彦)
これで委員長報告を終わります。
ただいまの企画文教委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
ただいまの市民福祉委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
ただいまの建設水道委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議案第55号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、議案第55号 知立市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第56号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
22番 高橋議員。
○22番(高橋憲二)
私は、日本共産党市議団を代表して、議案第56号 知立市一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例について反対討論を行います。
本条例は、常任職員に限定していた一般職の任期付職員の採用を新たに短時間勤務職員に拡大しようとする条例です。地方公務員法第28条の5では、任命権者は当該地方公共団体の定年退職者等を従前の勤務成績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができると定めています。
現在、知立市では、定年退職者の多くを本人の希望により再任用職員として雇用しており、今年8月時点の再任用雇用者数は23名です。平成25年度の再任用雇用者数は33名を見込んでおります。その適正配置そのものが、今、大きな問題になっているのが現状であります。したがって、定年退職者を対象にしたさらなる任期付短時間勤務職員を採用する人事行政上の必要性は極めて薄いと言わざるを得ません。これが当市の実態であります。
当局の説明では、現在、警察官の定年退職者を対象に選任している防犯交通アドバイザーが非常勤嘱託員の身分なので、再任用職員に比べて報酬が低く、人材確保が困難であるとして防犯交通アドバイザーを非常勤嘱託員から短時間勤務職員に変更し、再任用職員と同等の給与を保障するために本条例を提出したとの趣旨の答弁がありました。
防犯交通アドバイザーの職務は、1、犯罪事案における所管署等との連携、2、交通事案における関係官公署との協議、3、DVなど市民相談や不当要求に対する助言、4、犯罪事故等の統計分析と安心安全対策の施策策定などなど述べられております。
列挙したこれらの職務は、警察官0Bでなければ対応できない業務だとは考えられません。知立市が警察行政そのものの肩がわりをするならいざ知らず、市民と滞在者の安全を確保するという市の責務を定める地方自治法の規定に沿っていうならば、警察OBにあえてこだわって採用する理由を見出すことはできないのであります。
当局は、安心安全課のサービス拡大のために、週28時間45分勤務の非常勤嘱託員を週31時間勤務の任期付短期勤務職員に変更したい旨を表明していますが、だとすれば、知立市の再任用職員で十分その任務を遂行することが可能ではありませんか。
任期付短時間勤務職員の採用方法は、地方公務員法第17条の規定により競争試験、または選考によるものであります。したがって、あらかじめ警察官退職者に限定して任用することは、地方公務員法の申し上げた趣旨に反すると言わざるを得ません。
以上の点を指摘し、本条例改正案に反対するものであります。
○議長(池田滋彦)
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、議案第56号 知立市一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第57号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、議案第57号 知立市暴力団排除条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第59号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、議案第59号 逢妻衛生処理組合規約の変更についての件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第60号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、議案第60号 平成24年度知立市一般会計補正予算(第4号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第61号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、議案第61号 平成24年度知立市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第62号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、議案第62号 平成24年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第63号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、議案第63号 平成24年度知立市土地取得特別会計補正予算(第1号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第64号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、議案第64号 平成24年度知立市介護保険特別会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第65号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、議案第65号 平成24年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第66号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、議案第66号 平成24年度知立市水道事業会計補正予算(第1号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第67号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、議案第67号 知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例を定める条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第68号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、議案第68号 知立市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例を定める条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第69号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、議案第69号 知立市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
ここで10分間休憩します。
午前11時00分休憩
―――――――――――――――
午前11時10分再開
○議長(池田滋彦)
休憩前に引き続き会議を開きます。
これより陳情第21号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、陳情第21号 介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第22号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
13番 佐藤議員。
○13番(佐藤 修)
陳情第22号 介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書に対し、日本共産党市議団を代表して賛成討論を行います。
この陳情は、知立市に対する施策拡充を求めるものですが、陳情第26号、27号、28号、30号、33号、34号、35号は市施策及び国、県の施策拡充に関し、相互に関連していることから、一括で賛成討論を行います。
今年8月10日、社会保障税一体改革関連法が民主、自民、公明3党協議によって成立をいたしました。社会保障制度改革推進法は、受益と負担の均衡がとれた社会保障を確立することを目的に社会保障の給付を受益とみなし、国民が受ける利益に見合う負担をさせることを基本方針としております。
また、社会保障の基本的な考え方として、家族相互、国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくと規定しております。社会保障の公費負担の費用は、消費税収を主な財源にするとしておるわけであります。
社会保障は一人一人に必要に応じて給付するものであり、負担は受益に応じるではなく、負担能力に応じて課さなければならないものと考えます。
また、自助と自己責任、共助が前面に押し出され、国による社会保障への責任と負担を放棄する点で推進法は社会保障の大原則から逸脱をしており、大問題であります。
社会保障の給付は憲法が定める基本的人権の保障であり、憲法第25条、全ての国民は健康で文化的な生活を営む権利を有するとし、国は全ての生活場面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと規定しておるわけであります。この原則を変質させるならば、社会保障の名のもとで貧困と格差拡大がさらに進むことが懸念をされるわけであります。
また、消費税を主な財源とする点で、社会保障の充実イコール増税、増税が嫌なら社会保障を拡充なしというものであり、この点でも大きな問題ではありませんか。
陳情は、こうした状況の中で、憲法、地方自治法などを踏まえて、知立市及び国、県の施策拡充を求めるものであります。陳情にある福祉医療制度、介護保障、高齢者福祉医療、国保の改善、子育て支援、障がい者・児等の施策拡充は、憲法第25条が保障する人間らしく生きるための要求であり、着実に前進をさせることが求められると思います。
保険料が2年ごとに値上げされる後期高齢者医療制度においては、高齢者負担比率が導入をされ、自動的に上がる仕組みとなっております。3年ごとに値上げをされる介護保険、高齢化率が上がること、また、施設整備が保険料値上げに直接反映する内容であります。高すぎる国民健康保険などにおいても同様であります。国は、この国民健康保険については財政安定化基金の医療給付費の拡大によって都道府県単位にするとしております。しかしながら、この点では、一般会計からの繰り入れを抑制すること、そして、徴収強化などが大変問題となり、懸念されるところであります。
以上の点についても、国庫負担の拡充が大切だと考えるものであります。
少子化のもと、子育て支援策の拡充は急務であり、福祉医療の拡充等は国の責任で実施をするべきであります。障がい児等の医療、介護等及び障害者差別禁止法の制定による人間らしく生きていく環境整備は、待ったなしの課題ではありませんか。
市民福祉委員会でこれらの陳情に対し、市政会及び民友クラブは反対しましたが、その主な理由は、財源がないというものであります。社会保障の財源の確保は税金であれ、社会保険料であれ、所得の多い少ないに応じて負担する応能負担が原則であります。
同時に、大資産家、大企業に対して応分の税、社会保障負担を課して社会保障などを通じて国民の生活を改善するという所得の再分配による財源確保で社会保障の拡充は可能であることを指摘しておきたいと思います。
以上の点を述べ、賛成討論といたします。
以上です。
○議長(池田滋彦)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、陳情第22号 介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第23号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
22番 高橋議員。
○22番(高橋憲二)
陳情第23号 社会保障の施策拡充についての陳情について、日本共産党市議団を代表し、賛成討論を行います。
本陳情は、自治体の基本的なあり方、子育て支援及び障がい者施設の拡充など社会保障の充実を求めています。陳情項目は多岐にわたっていますが、特に陳情者が意見陳述で強調された地方税滞納整理機構への徴収事務の移管の問題点について述べたいと思います。
西三河地方税滞納整理機構は、2011年4月1日に設立されました。2011年度の実績は、徴収額3億4,616万円、徴収率29.6%、2012年度は10月末時点で徴収率27.6%というものです。地方税滞納整理機構は愛知県と当該市町村で構成される市税等の滞納整理を行う専門機関として、督促など市からの催促に応じない人、いわゆる悪質といわれる滞納者を市町村から移管し、差し押さえや公売処分などを強力に推進している実態がございます。
機構の運営機構では基本方針として、1、差し押さえを前提にした納税折衝、2、少額分納には応じないなど極めて厳しい姿勢が明記されております。具体的な問題点を若干述べます。
第1は、払いたくても払えないという善意の納税者まで機構送りにしているという問題点です。機構の方針は、収入減や生活苦で払いたくても払えないという事情の納税者には不適切な対応を行っております。市役所と相談して約束どおり分納している納税者まで機構送りにすることは絶対に許されません。
第2は、生存権が侵される、脅かされる差し押さえや脅迫じみた納税強要を改善すべきです。もともと払いたくても払えない納税者に対して、一括で払え、3回で払えといっても無理な話であります。しかし、払わなければ差し押さえと脅され、どこかからでも借りてこい、そういう強要があるわけでございます。これはまさに公権力による脅迫としか言いようがありません。
払いたくても払えないという納税者にとって、財産とは毎月の年金や給料、売掛金などしかありません。これらは生活費であり、仕入れ先の支払いや従業員の給与にほかなりません。これらが差し押さえられるということになったら、どうやって生きていけばいいのでありましょうか。借りて払うことは税務当局が強要することを許しておりません。まるで役所が新たな失業者をつくっているような構図であります。
第3は、納税者の訴えに耳を貸さない密室対応と独善体質であります。国税庁の滞納の猶予等の取り扱い要領では、妥当と認められる範囲の生計費や生活や事業継続のための不可欠な返済は納付能力から除外されると明記しています。
しかし、機構は納税者と話し合いをする際、頑強に納税者の付き添いを認めず、密室で納税者一人きりでないと話に応じない、こういう姿勢をとっております。そうなると納税者は、知識も乏しく、差し押さえをちらつかされ、有効な反論をすること自身が難しい、こういう実態にさらされるわけであります。こうした対応は、改善すべきでございます。
第4に、滞納整理機構は滞納処分をする権限があるのかどうか、この点が重要な問題であります。西三河滞納整理機構は、法律や条例などを根拠にして設置された機関ではありません。関係自治体も認めているとおり、法人格を持たない任意団体です。機構に派遣された各自治体職員は、相互に参加市の徴税吏員に任命されるという、いわゆる併任辞令によって業務を行っていますが、滞納処分の権限はこれらの職員にはございません。納税は国民の義務であり、徴税は自治体の業務です。陳情書が求めているように、地方税法第15条が規定している納税緩和措置を十分生かして徴税とその事務を適切に行うのが妥当であることを改めて強く求めるものであります。
また、学校給食の無料化は新城市で実施されており、さきの岡崎市長選でも自民党推薦で当選された内田康宏氏のメーン公約の一つであったこと、このことを紹介し、本陳情の賛成討論といたします。
○議長(池田滋彦)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、陳情第23号 社会保障の施策拡充についての陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第24号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
22番 高橋議員。
○22番(高橋憲二)
陳情第24号 消費税率引き上げ中止等を求める意見書の提出を求める陳情書について、日本共産党を代表して賛成討論を行います。
2014年4月に8%、2015年10月に10%に引き上げる消費税増税は、何と、13兆5,000億円もの負担増であります。加えて年金額の削減や医療など保険料値上げを合わせると年間20兆円もの負担増となります。
長引く不況とデフレスパイラルの続く今日、消費税の大増税を強行すれば、日本経済の底が抜け、国民の暮らしも雇用も深刻な実態に陥ることは、党派を超え、消費税の是非を超えて共通の認識になっており、もはや火を見るより明らかな話であります。私たちは、1997年、橋本内閣のもとで強行された消費税5%の増税によって回復途上にあった景気をどん底に突き落とした、その結果、財政破綻が一層ひどくなったあの事実を想起せざるを得ないのであります。
消費税が3%の1996年度と5%引き上げ後の2010年度を比較いたしますと、消費税は7.6兆円から12.7兆円に増加しましたが、税収は90.3兆円が76.2兆円へと14兆円、15.6%も減少いたしました。このように消費税増税による税収の落ち込みで国と地方の長期債務は、わずか4年間で200兆円もふえるという結果になったことは、お互いが共通する認識であります。しかも1998年から2010年の12年間で民間給与は87%に減少し、一方で、大企業の内部留保は182%に急上昇し、今日では260兆円に達しています。
私たち日本共産党は、以上の理由から、消費税に頼らない別の道を提案しております。その財源は、ダムや高速道路などの大型開発や軍事費、政党助成金など、無駄遣いの一掃、富裕層や大企業優遇の不公平税制の見直しを進めるとともに、将来的には富裕税など所得の高度累進課税を強めることで社会保障財源を十分確保できるものと確信しております。まさに消費税によらずに社会保障の財源をつくる、このことがいよいよ必要になってきているのではないでしょうか。
以上の点を申し上げ、本陳情の賛成討論といたします。
○議長(池田滋彦)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、陳情第24号 消費税率引き上げ中止等を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第25号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
3番 安江議員。
○3番(安江清美)
陳情第25号 安心して暮らせる年金制度の確立を求める意見書の提出を求める陳情書に不採択の立場から討論をさせていただきます。
いまや日本は、世界一の借金大国であります。2012年度の政府予算約90兆円のうち、社会保障費は約26兆円となります。しかも高齢化により毎年1兆円ずつふえ続けております。その一方で、政府は予算の2分の1近くを借金、国債の発行で賄っているほどの財政難であります。
2014年4月からは消費税を8%に引き上げる消費税法が成立し、負担増の時代に入ります。どのように社会保障費の伸びを抑えていくのかが重要となってきます。少子高齢化にあわせて受給額を減らす制度がありますが、物価や賃金が下がるときには使うことができません。これを使えるようにすることも一考かと思います。
社会保障給付は毎年3兆円、消費税1%ほど膨らみ続けます。本来ならば増税の前に給付の効率化が欠かせないところであります。20年で2倍強に膨らんだ社会保障給付高齢者向けの比率は6割から7割へと高まりました。今後は自助と共助の線引きをどのようにするかが大きな課題となります。元気で長く働く高齢者を応援する仕組みをつくり、年金だけに頼らない高齢者をふやす。高齢者の中にも世代内の格差は当然あり、生活の厳しい高齢者は守る。ゆとりある高齢者には相応の負担を求めるようにすることは大切なことであります。過去の物価下落時に特例で水増しした結果、高齢者の年金は本来より2.5%多い累計7兆円の過剰給付であります。減額をしない限り年1兆円の過剰給付となります。消費税を財源にすることなく全額国庫負担による最低保障年金制度の作成は、これらのことを鑑みても国の財政破綻の促進となります。
消費税が引き上げられても経済が成長しなければ増税の効果は遠からず帳消しとなり、そのつけは若い世代や将来を背負う世代に回されることになります。日本の給付増は、団塊世代が70代に入る2017年から加速し、2025年には146億円に達します。制度への信頼を保つためにも膨張への歯どめをかける必要があります。将来負担への不安がやわらげば現役世代の消費も活性化するのではと言われております。将来世代のために痛みを現高齢者、団塊世代の高齢者の皆様においても分かち合うことが必要ではないかと思うところであります。
よって、当陳情には一意の会とましては不採択とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(池田滋彦)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、陳情第25号 安心して暮らせる年金制度の確立を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第26号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、陳情第26号 後期高齢者医療制度の廃止、患者負担の軽減および国民健康保険制度への財政措置などを求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第27号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、陳情第27号 介護保険制度の抜本的改善と介護労働者の処遇改善を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第28号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、陳情第28号 安心して子育てできる制度の確立を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第29号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、陳情第29号 公立・公的病院の充実、地域医療の再生・充実などを求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第30号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、陳情第30号 「「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」に関する差別禁止部会の意見書」を踏まえ、障害者差別禁止法案の策定および審議を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第31号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
12番 池田福子議員。
○12番(池田福子)
陳情第31号 任意予防接種の定期予防接種化を求める意見書の提出を求める陳情書に対し、日本共産党市議団を代表して賛成の立場で討論させていただきます。
予防接種は公衆衛生でもあります。個人の問題ではありません。伝染性疾病の拡大を防ぐ、拡散を防ぐなどの重要な役割を果たしております。疾病発現の未然防止、罹患した場合でも疾病の重症化を予防、重篤な後遺症の予防をするこの予防接種に関して、日本は諸外国よりもおくれた対応が目立っております。諸外国では当然のごとく定期接種になっているものでさえ、日本では任意接種としての扱いが多いのも事実です。先進国とは言いがたい現状だと言えます。
今、接種さえしていれば予防できる疾病は多く、むしろ予防接種を受けるよう啓発活動が叫ばれております。もっと接種を充実すべきではないかとも言われているにもかかわらず、定期接種化のおくれはなかなか解消していません。委員会では市財政の負担の問題で不採択となりましたけれども、私としては、これは非常に残念に思っております。財政を前面に出すなら、むしろ逆に全体的な費用は少なく済む予防拡大も防げる予防接種というのは、かける費用に対して、かかる費用は膨大でございます。費用対効果の典型と言われているのが、この予防接種なのです。
罹患した場合の医療費及び関連費用、重篤な後遺症になった場合の費用、障がいが残った場合の障害者年金、本人及び家族が背負う精神的な、そして経済的な限りない負担、健康なら当然得られたであろう収入、そこから入る税収など、むしろマイナスの派生効果ははかり知れないものがあるわけです。財政不足が理由の不採択は、まことに恥ずかしいことだと思っております。
なぜなら、予防接種は健康と命の問題でもあります。次世代も含めて健全な育成は、結局前向きは社会の発展となるわけです。予防接種は医療の一環と考えて最善を尽くすのが当然です。予防は治療にまさるという格言、これは治療面でもそうですけれども、経済面でも言えることであります。個人、家族、社会経済にとって、この任意予防接種の定期予防接種化は非常に有効であり、むしろ推進すべきということで、この陳情書に対して賛成の立場とさせていただきました。
○議長(池田滋彦)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、陳情第31号 任意予防接種の定期予防接種化を認める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第32号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
12番 池田福子議員。
○12番(池田福子)
陳情第32号 生活保護基準の引き下げをしないことなど国に意見書の提出を求める陳情書に対し、日本共産党市議団を代表いたしまして賛成の立場で意見を表明いたします。
生活保護基準の引き下げは、我が国憲法25条、生存権、健康で文化的な最低限の生活を送る権利であります。命の問題でもあり、生活できるぎりぎりの基準であるということを認識していただきたいと思います。まさに最低保障基準なのです。この基準が、今、社会保障のベースとなり、他の分野への影響も大きいということを認識していただきたいと思います。
今、生活保護者の暮らしを見ていましても大変厳しいものを感じております。保護受給前にはまともな医療も受けておらず、身体的にも精神的にもどっと衰弱してきているのが現実であり、回復には相当の期間を要しております。ほんの一部の例外的受給者の例を出してバッシングもあり、このことが前面に出て多数の不正な受給者が多いがごとくの誤った報道が問題です。このために肩身の狭い思いをしている受給者も多いということを忘れないでいただきたいと思います。ほとんどの方が、ほんとに困った状態で受けております。
医療費の負担なども言われております。そもそも生活保護は、ぎりぎりの生活費だということで支給されております。医療費までは手がつけられないわけです。そこで医療費の負担ということを取り上げられますと、ともすると受診をしない方向になってしまう。そうすると、もっともっと重症化してからの受診ということになって、逆に医療費がふえるということになりかねません。一例ではそうですけれども、これではとても健康的、文化的とは言いがたい状態です。
そもそも日本は、本来生活保護を当然受けているべき人が、いまだに受けていないという現状があります。社会的偏見などでもそうなんです。申し出られない人が多いことも事実でございます。保護を申請するときに、ある方がおっしゃいました。自尊心ががたがたに崩れるほどであったと。しかし、保護ということを聞いて、生きていてもいいんだと、そういうふうに思ったという方もみえます。
この問題は、基準を下げるということ、これは他への影響も大きく、この基準をベースにしている最低賃金もそう、就学援助もそう、そして年金などへもリンクしていくだろうということは目にみえております。スーパーの安売り合戦とは違います。最低限の生活も送れない保護費がまかり通れば、逆に貧困が広がる。そうなればどうなるか。国民生活全体の生活を底上げしなければいけないのが、底下げになってしまう。どうなるかといえば、買い物ができない。そして景気は後退する。さらに税収は縮小するという負のスパイラルに陥るのは当然でございます。
よって、この陳情書に対して賛成の立場として意見表明させていただきました。
○議長(池田滋彦)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、陳情第32号 生活保護基準の引き下げはしないことなど国に意見書を提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第33号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、陳情第33号 福祉医療制度等を守るため愛知県へ意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第34号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、陳情第34号 県民医療を守るため愛知県へ意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第35号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、陳情第35号 愛知県後期高齢者医療広域連合へ意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第36号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
13番 佐藤議員。
○13番(佐藤 修)
陳情第36号 商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充に関する陳情書に対して、日本共産党を代表して反対討論を行います。
この陳情は、市議会の総意として知立市に対して陳情項目の実施を求めるものであります。商工会はこの地域の商工業の総合的な改善発展に尽力をし、地域経済の健全な発展に寄与すると同時に、福祉の増進、地域の歴史と文化の発展に大きく貢献していることは間違いないことであります。その発展を願うものであります。
知立市は、12月市議会今議会に市内中小企業振興を図るため、知立市中小企業振興基本条例を提出をいたしました。日本共産党は知立市議会において、最初に中小企業振興条例制定を提案をし、その後の議会でも何度も条例制定を求めてきたところであります。また、市の公共調達においては、市内業者への発注比率を高めるよう何度も提案してきたところであります。陳情者の願意を重く真摯に受けとめるものであります。
しかしながら、以下の理由で反対せざるを得ないことは大変残念なことであります。陳情書3の官公需発注における商工会員を優先した受注機会の確保という項目における商工会を優先という文言。具体的な内容の中における、とりわけ商工会員を優先した受注機会の確保拡大という点、指名競争入札について地元商工会員を指名対象者に優先的に選定するように要望するという文言は、税金を原資とする官公需発注における公正・公平、透明性確保という点で特定の商工団体、会員というものに対して不適切な表現であると思うものであります。入札契約の原則に反するものと理解をしております。
私は、委員会で陳情者へ質問を行いました。今述べた点について改めることができないのかお聞きをしたわけであります。しかしながら、理解してもらうことができませんでした。
また、市民福祉員会の自由討論の中で、陳情の願意を無にしないために、3の官公需発注における商工会員を優先した受注機会の確保の部分を削除をし、陳情を部分採択にするよう求めましたが、残念ながら合意には至りませんでした。
陳情者の願意は重く真摯に受けとめるものであります。しかしながら、二元代表制の一翼を担う議会の一員として、この点で賛成することはできません。また、市民への説明責任を果たすことができないものと考えるものであります。
陳情に賛成できないことは大変残念ですが、以上を述べて反対討論といたします。
○議長(池田滋彦)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
5番 田中健議員。
○5番(田中 健)
それでは、陳情第36号 商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充に関する陳情書について、市政会を代表して賛成の立場で討論させていただきます。
本陳情は、商工会事業運営に対する財政的支援の維持、拡充や中小企業の経営支援の強化など、厳しい経済状況の中で地域中小企業の発展と地域活性化のために日々努力している商工会の事業活動が積極的に推進されるよう安定的な財政支援の継続を求めるもので、とりわけ小規模事業者対策補助金及び地域振興対策補助金について強く要望するものであります。
本陳情にある中小企業経営支援策、その次にある4、地域全体の商工業者による地域貢献を推進するための条例制定について、商工業者が地域社会に与える影響を鑑み、地域社会の商工業者による全体のバランスを見渡したまちづくりの検討が急務であり、商工業者の役割が知立市商工会並びに行政と連携して地域社会の健全な発展に参画するべくための商工振興条例の早期制定に取り組まれることを要望をされています。まさにそのとおりであり、本定例会においても知立市中小振興基本条例が上程されていましたが、我が会派からの提案について、担当委員会で十分審議されましたが、より慎重な審議が必要であるとなり、先ほど市民福祉委員長からの報告があったとおり継続審査となりました。
我々からの提案は、条例の理念、趣旨、基本施策について反対するものではないことを十分御留意いただきたいが、中小企業の憲法ともいえる本条例の基本施策に対し、調査、研究、効果検証し、市長に対する答申する機関の設置がないことは、施策の実効性を十分に担保できず、理念条例につながるおそれがあります。当局は条例分にうたわない要領に基づく懇話会の設置を予定していますが、条例に基づかない審議会等には法的根拠がなく、条例軽視ではないかとの懸念もあります。自治法第138条4第3項に普通地方公共団体は法律、または条例の定めるところにより諮問、または調査のための機関を置くことができるとされています。
したがって、市政会は条例に基づく知立市中小企業振興会議の設置を提案しました。この振興会議は、この条例の趣旨を生かし、中小企業の意図をじかに聞きながら中小企業の振興施策について調査、研究するための組織であり、刻々と変化していく経済環境の中、適切な調査、研究を行うために中小企業の経営者、商工団体関係者、学識経験者、消費者、公募市民、行政機関の職員等多様な委員により構成され、幅広い立場によって議論がされるものです。これは市長の諮問を受けて審議を行うこともありますが、主に独自に中小企業のための施策を調査、研究を独自に行うことができる、それを市に提言することを目的としている機関であります。
ただ、この会議の設置には関連条例の改正、これは知立市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例等の改正や予算措置等クリアしなければならない点も多々あるため、本会議中に結論を出すことは拙速であるという結論に至り、継続審査となりました。
以上の点を踏まえ、当局には議会の意思をしっかりと酌み取っていただくことを望むと同時に、中小企業の振興を望む本条例に対して市政会として賛成するものであります。
○議長(池田滋彦)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、陳情第36号 商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充に関する陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第37号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、陳情第37号 「子ども・子育て関連3法実施にあたっての意見書」提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第38号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
次に、本件に関する賛成討論の発言を許します。
3番 安江議員。
○3番(安江清美)
愛知県の第3子保育料無料化事業費補助金を継続・拡充する意見書の提出を求める陳情に対し、賛成の立場から討論させていただきます。
子育ての経済的負担は重いものがあり、少子化の一つの要因と言われております。このため政府は、子ども手当の創設など、子育て家庭を支援する施策を拡充してきました。愛知県では2007年10月より単独補助事業として18歳未満の子供3人以上を養育する世帯を対象に、3人目以降の子供の保育料を満3歳になる月まで無料としています。第3子保育料の満3歳までの無料化は、全国的に見ても先進的な施策と言われております。愛知県民にとっては、かけがえのないすぐれた少子化対策、子育て支援施策であります。
しかし、2013年からは所得制限の導入をするとして、内容が明らかにされました。これでは保護者に対しては今までと同様の補助を保障するには市町村自治体が県補助制限分の負担を負うか、そうでなければ保護者負担へとなることとなります。少子化対策への流れと逆行することになります。
これらのことから、一意の会としましては、愛知県の第3子保育料無料化事業費補助金の継続・拡充する意見書の提出を求めるための陳情に対し、賛成の立場から討論とさせていただきます。
○議長(池田滋彦)
次に、本件に関する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、陳情第38号 愛知県の第3子保育料無料化事業費補助金を継続・拡充する意見書の提出を求める陳情の件は、採択と決定しました。
これより陳情第39号に対する討論を行います。
まず本件に関する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、陳情第39号 福祉・保育労働者の処遇改善・人材確保に関する国への意見書採択について陳情の件は、採択と決定しました。
日程第34 閉会中継続審査の申し出についてを議題とします。
本件については、市民福祉委員長より、議案第58号 知立市中小企業振興基本条例について、お手元に配付しました申出書のとおり、会議規則第104条の規定により閉会中継続審査の申し出がありました。
お諮りします。市民福祉委員長からの申し出のとおり、閉会中継続審査とすることに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手多数です。したがって、市民福祉委員長からの申し出のとおり、閉会中継続審査とすることに決定しました。
この際、日程第35 議員提出議案第13号 知立市議会委員会条例の一部を改正する条例の件から日程第36 議員提出議案第14号 知立市議会会議規則の一部を改正する規則までの件、2件を一括議題とします。
提出者から順番に提案理由の説明を求めます。
16番 坂田議員。
〔16番 坂田 修登壇〕
○16番(坂田 修)
議員提出議案第13号及び議員提出議案第14号について、提案理由の説明をさせていただきます。
まず、議員提出議案第13号 知立市議会委員会条例の一部を改正する条例であります。
地方自治法の一部を改正する法律が平成24年9月5日に公布されたことに伴い、委員会に関する規定の簡素化及び委員の選任方法、また、在任期間等について法で定めていた事項を条例に委任することとされたため、今回改正するものです。
次に、議員提出議案第14号 知立市議会会議規則の一部を改正する規則であります。
議員提出議案第13号と同じく、地方自治法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、公聴会の開催及び参考人の招致が、委員会だけでなく本会議においても可能になりましたので、今回改正をするものです。
以上、議員提出議案第13号及び議員提出議案第14号について、よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔16番 坂田 修降壇〕
○議長(池田滋彦)
これで提案理由の説明を終わります。
これより議員提出議案第13号から議員提出議案第14号までの2件は関連する議案でありますので、一括して質疑に入ります。議案番号をお示しの上、お願いします。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
質疑なしと認めます。これで議員提出議案第13号から議員提出議案第14号の質疑を終了します。
お諮りします。議員提出議案第13号から議員提出議案第14号までの件、2件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第13号から議員提出議案第14号までの件、2件については委員会の付託を省略することに決定しました。
これより議員提出議案第13号から議員提出議案第14号までの2件は、関連する議案でありますので、一括して討論を行います。議案番号をお示しの上、お願いします。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第13号 知立市議会委員会条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第14号 知立市議会会議規則の一部を改正する規則の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
お諮りします。ただいま知立市議会議員 坂田議員より、議員提出議案第15号 介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める意見書の件から議員提出議案第18号 福祉・保育労働者の処遇改善・人材確保に関する意見書までの件、4件が提出されました。
この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
御異議なしと認めます。したがって、この際、議員提出議案第15号の件から議員提出議案第18号までの件、4件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
この際、議員提出議案第15号 介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める意見書の件から議員提出議案第18号 福祉・保育労働者の処遇改善・人材確保に関する意見書までの件、4件を一括議題とします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
16番 坂田議員。
〔16番 坂田 修登壇〕
○16番(坂田 修)
議員提出議案第15号から18号について、提案理由の説明をさせていただきます。
まず、議員提出議案第15号 介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める意見書についてであります。
介護職員の処遇改善の取り組みとして実施されていた介護職員処遇改善交付金制度は、平成24年度介護報酬改定で介護報酬に組み込まれ、介護職員処遇改善加算として継続されることとなりました。しかし、この加算制度は経過的な取り扱いとして平成27年3月31日までの間とされ、次回の改定以降の加算制度の継続は極めて不透明な状態です。
したがって、平成27年4月1日以降もこの事業を継続するよう、国に対し強く要望するものであります。
次に、議員提出議案第16号 子ども・子育て関連3法の実施にあたっての意見書についてであります。
平成24年8月10日、参議院本会議において成立した子ども・子育て関連3法は、当初内閣が提出した法案から総合こども園法案の撤回、市町村の保育実施義務の追記などの大きな修正がありました。しかし、参議院での採択に対して19項目の附帯決議がつくなど、なお多くの問題点を抱えています。
したがって、子ども・子育て関連3法の実施に当たっては、拙速に進めず、利用者関係者、自治体の意見をよく聞いて進めるよう、国に対し強く要望するものであります。
続いて、議員提出議案第17号 愛知県の第三子保育料無料化事業費補助金を継続・拡充する意見書についてであります。
18歳未満の子供を3人以上養育する世帯を対象とした県の第三子保育料無料化事業補助金は、全国的に見ても先進的な施策であり、県民にとってかけがえのないすぐれた少子化対策、子育て支援施策であります。しかし、平成25年度は所得制限の導入をするとし、保護者に今までと同様の補助を保障するには、各市町村が県補助制限分を負担するか、そうでなければ保護者に負担してもらわざるを得ず、少子化対策の流れに逆行するものです。
したがって、今後も各市町村が安定的に第三子保育料無料化を維持できるよう、引き続き第三子保育料無料化事業費補助金の継続実施をするよう、県に対し強く要望するものであります。
続いて、議員提出議案第18号 福祉・保育労働者の処遇改善・人材確保に関する意見書についてであります。
保育園、障がい者施設などの福祉施設の重要性が高まっています。同時に、福祉を支える労働者の確保と定着が求められていますが、長時間で過酷な労働実態、持ち帰り残業などが慢性化しているため離職者が多く、求職者も少ないのが実態であります。平成21年には処遇改善交付金が支給されましたが、平成24年度の報酬改定で報酬の加算に組み込まれ、平成27年度には報酬本体に組み込むとされており、待遇の悪化となる可能性が懸念されています。
したがって、福祉・保育労働者が生き生き働き続けられ、積み重ねた専門性を発揮できるよう、賃金労働条件の大幅な改善を国に対し強く要望するものであります。
意見書全文については、それぞれお手元に配付させていただいているとおりでございます。
以上、説明させていただいた議員提出議案4件について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔16番 坂田 修降壇〕
○議長(池田滋彦)
これで提案理由の説明を終わります。
これより議員提出議案第15号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第16号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第17号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第18号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
お諮りします。議員提出議案第15号から議員提出議案第18号までの件、4件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第15号から議員提出議案第18号までの件、4件については委員会の付託を省略することに決定しました。
これより議員提出議案第15号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第15号 介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第16号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第16号 子ども・子育て関連3法の実施にあたっての意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第17号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第17号 愛知県の第三子保育料無料化事業費補助金を継続・拡充する意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第18号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田滋彦)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第18号 福祉・保育労働者の処遇改善・人材確保に関する意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(池田滋彦)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田滋彦)
以上で、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。
これで平成24年知立市議会12月定例会を閉会します。
午後0時15分閉会
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