午前10時00分開議
○議長(坂田 修)
ただいまの出席議員は23名です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。
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○議長(坂田 修)
これより日程に入ります。
日程第1、議案第57号 知立市税外収入に係る延滞金に関する条例の一部を改正する条例の件から、日程第40、陳情第47号 特定秘密保護法(案)に関する反対の意見書の提出を求める陳情書までの件、40件を一括議題とします。
各委員長から審査結果の報告を求めます。
企画文教委員長、5番 田中健議員。
〔企画文教委員長 田中 健登壇〕
○企画文教委員長(田中 健)
おはようございます。
それでは、企画文教委員会の報告をします。
本委員会は、平成25年12月16日午前10時より、第1委員会室において委員全員出席のもと開催されました。
本委員会に付託された案件は議案4件、陳情5件の計9件であります。
まず、委員会の冒頭に提出された陳情に対し、陳情者が趣旨説明を行いました。
陳情第24号、陳情第25号の2件を一括にして提出者代理人の西村さんより、約11分程度の趣旨説明がありましたが、委員から質問等はありませんでした。
次に、陳情第41号の提出者代理人の林さんより、約5分程度の趣旨説明がありましたが、委員から質問とはありませんでした。
次に、陳情第42号の提出者代理人の岡田さんより、約3分程度の趣旨説明がありましたが、委員から質問等はありませんでした。
次に、陳情第47号の提出者の牧さんより、約7分程度の趣旨説明があり、委員から質問がありました。
委員の、本陳情の願意は特定秘密保護法(案)に反対する意見書を出してほしいというものだが、この法案は既に国会で可決されたものであるため、法案に反対するを法を撤廃する、もしくは執行しないと読みかえてよいかという質問に対し、陳情者は、今の形で実行されないようにあげていただきたいという回答でした。
次に、審査の結果につきましては、次のとおり御報告させていただきます。
議案第57号 知立市税外収入に係る延滞金に関する条例の一部を改正する条例は、自由討議、討論なく、挙手全員で可決するべきものと決定いたしました。
議案第58号 知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、自由討議、討論なく、挙手多数で可決すべきものと決定いたしました。
議案第65号 平成25年度知立市一般会計補正予算(第5号)は、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
議案第68号 平成25年度知立市土地取得特別会計補正予算(第1号)は、質疑、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
陳情第24号 社会保障の施策拡充についての陳情書、陳情第25号 消費税率引き上げ中止を求める意見書の提出を求める陳情書、陳情第41号 医師・看護師・介護職員の確保に影響を及ぼす、2014年4月からの消費税増税の実施中止を求める意見書の提出を求める陳情書、陳情第42号 自治体における非正規雇用、公務公共関係労働者の雇用待遇改善の抜本改善を求める意見書の陳情書、陳情第47号 特定秘密保護法(案)に関する反対の意見書の提出を求める陳情書の5件は、自由討議なく、挙手少数で不採択すべきものと決定いたしました。
次に、主な質疑答弁の内容について御報告いたします。
議案第57号では、当市において税外収入の延滞金は実態として徴収していないかの問いに、地方自治法第231条の3第2項では、延滞金を徴収することができるという、できる規定である。今回、法改正により本市条例についても徴収をする場合に必要な事項について整備するものであるとの答弁。
税外収入はどのような収入であるかの問いに、地方自治法第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料などであるとの答弁。
議案第58号では、55歳昇給停止とする根拠は何か。55歳から60歳の影響額はどのぐらいかの問いに、人事院勧告であるが民間との比較が根拠である。モデルケースの試算では1人月額平均1,546円で5年間トータルで31万8,500円程度の影響額。人件費総額では3カ月で28万8,700円、1年間で115万円程度であるとの答弁。
再構築後の人事評価制度はどのような概要か、昇任以外での昇給はあり得るかの問いに、業績と能力の2面から判断する。複数の目で評価、再チェック機能、フィードバック、制度の見直しなど公正な制度で人材育成するものとしていきたい。再構築していく人事評価で成績がよければ昇給もあり得るとの答弁。
年齢で手厚い層と手薄い層はあるか、子育て世代の賃金の見直し方法はあるかとの問いに、中間層が手薄である。また、中途採用者が低いので見直した。本市の職員の年齢構成に偏りがあったので昇任がおくれている現状があるが、現在調整中で、今後は改善されていく。55歳の昇給停止で得たものを子育て世代に配分する仕組みなど検討していきたいとの答弁。
人事行政に関して、人事院の権限は地方に及ぶかの問いに、人事院の勧告自体は国家公務員に対してのもので地方自治体に直ちにその権限が及ぶものではない。人事施策は市長の権限であり、命令されるものではないと認識しているとの答弁。
議案第65号では、公会計制度コンサルティング委託料の内容はとの問いに、財務4表作成及び技術サポートを委託しているものであり、今年度は平成24年度決算に基づき財務4表を作成するが、これまで年度を越して報告していたものを平成25年度内に提示できるようになるとの答弁。
防災行政ラジオは今年度補正を合わせて1,800台となるが、今後どのように配付するのかの問いに、1次募集分は330台を1月末、募集を超えた分、850台を3月末に配付したい。2次募集は2月中で650台、3年間で3,000台を予定している。今回の1,500台は次年度分の前倒しで補正したとの答弁。
3年経過後も希望があれば配付するのかとの問いに、今後の募集状況を見て考えたいとの答弁。
防災同報無線の難聴地区について、防災ラジオで補完するための優先的な配付はないか。本来の趣旨である難聴地区への対応と異なっていないかとの問いに、現時点で優先することは考えていない。募集のパンフレットや広報にて呼びかけたいとの答弁。
募集事項に1世帯1台とあるが、どのように確認しているかとの問いに、名簿を作成し、確実な調査をしてから配付の通知をするとの答弁。
故障やクレームにはどのように対応するのかの問いに、1年間メーカー保証があり、万一の場合は直接メーカーへ修理を依頼してほしい。また、安心安全課でも対応するとの答弁。
中学校施設整備工事設計委託料の内容は、また、この工事にかかる改修費用は幾らかの問いに、学校施設整備計画の中で知立南中学校南棟の大規模改修の設計に係るもの。改修費用は3億1,000万円余で平成26年度当初予算で要望していく予定との答弁。
来年度の工事予定は知立南中学校だけか。北棟はいつになるのかとの問いに、整備計画では平成26年から平成29年度は知立南中、竜北中、知立小学校等の改修を行う計画となっている。1年1校の計画だが、授業等の都合から1棟ずつ実施したほうが支障が少ないと考え計画したとの答弁。
今後30年間で学校の施設整備にどれぐらいの費用がかかるかとの問いに、30年間で総額185億円の試算が出ているとの答弁。
学校施設整備基金の現在高はどれだけか。学校施設整備計画を進めるに当たり多大な費用が必要となるが、どのように考えているかとの問いに、現在の予算上で基金は1億2,987万円、未利用地の普通財産の土地について基金への活用ということで売り払いを考えている。また、学校等については3分の1が国庫補助の対象となるので、あわせて活用していきたいとの答弁。
平成24年度に学校施設整備計画が策定され、南中学校の修繕保全事業が先行して来年度実施されるが、今年度策定中のほかの公共施設整備計画との位置づけはどうか。また、学校施設だけでも毎年数億円もかかるのに、ほかの公共施設もあわせて整備することに対して財政的にどう考えているのかとの問いに、今年度の整備計画は一本化し、優先順位をつけていく。平成26年度に公共施設白書を作成し、財政部門と調整しながら平準化を図りたい。南中学校においては建物の老朽化が激しく、平成27年度予定だったが緊急性が高いと判断し、前倒しした。南中だけが単独でいくわけではなく、今後は全体の実施計画の中で年度ごとにやりくりしていくとの答弁。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第27条1項において、教育委員会は事務の管理及び執行の状況について点検評価し、報告書を作成し、議会に提出、公表しなければならないとなっているが、公表しているかとの問いに、第27条は平成20年に施行されているが、これまで教育委員会としては公表しておらず、以前は市全体の行政評価の中に含めて報告していた。今年度は評価シートの様式等基準づくりを形成しているので、平成26年度の早い時期に平成25年度事業分を作成し、決算後、平成26年12月ごろに報告したいと考えているとの答弁。
県教職員課から調査依頼のあった在校時間などの状況調査と長時間労働による健康障害防止の取り組み調査について報告をとの問いに、中学校の教員で労働時間100時間をオーバーする者が多く、小学校では80時間をオーバーする者が多かった。校長が健康状態を確認したが、校医の診断等の要望はなかった。
少しでも労働時間が軽くなる方策、教員の増員、学校行事の見直しなども今後も取り組んでいくとの答弁。
臨時財政対策債2億2,000万円増額補正について、臨時財政対策債は現金か借金かの違いはあるが地方交付税である。臨時財政対策債の平成24年度残高と償還額は幾らかとの問いに、今年度末に残高見込み額で67億3,000万円余、償還見込み額は2億7,000万円余となっているとの答弁。
借りても借りなくても元利償還額を財政基準需要額に認定され、借りなければ実質的な償還が発生しないので財政的にはプラスになるということだが、現金が不要であればそれでもよいが、常に財政調整基金の残高が議論になっている中、臨時財政対策債の魅力は一般財源ということである。現在の財政状況から、借りて財政調整基金に積むべきではないか。公共施設保全計画で資金も必要となるので、今後の財政運営上考えても借りるべきではないかとの問いに、臨時財政対策債は一般財源であり、使い道は自由なので、基金に積むこともできる。
一方、臨時財政対策債ありきの財政状況も一考するところがあるのではないかという思いもある。財政調整基金やほかの基金に積むこともできるので、そのような選択肢も当然入っているとの答弁。
法人市民税一部国税化について、どのぐらいの減収になるのかとの問いに、新聞報道等によると標準税率で2.6%が国に移管されると言われており、知立市の平成25年度予算5億円で換算すると約6,700万円の減収となる。知立市も愛知県市長会として法人市民税の一部国税化について反対の意見書を提出している。交付税は国税5税で賄うとしていることに反する。今後も反対していきたいとの答弁。
次に、議案第65号に対する自由討議について報告します。
法人市民税の一部国税化に対して、委員会として反対の意向を明確にした意見書を提出できないか。同意が得られるのであれば素案を提示して最終日に委員会の合意として意見書を提出したいとの発言があり、ほかの委員から、市長会や議長会でも反対の意向が示されているもので、地方分権と言いながら、地方財源の一部を国税化するということは遺憾なこと。西三河9市の議長会でも歩調を合わせて、このあしき制度を撤廃、反対という形で知立市議会を代表して坂田議長が連名で提出することは各派代表者会で了解を得ている。また、豊田市議会も独自で議決して意見書を提出する。
限られた財源を死守するという立場は当然のことなど、おおむねの合意があり、その後、意見書案が提出され、討議の結果、委員全員賛成のもと地方法人課税のあり方等に関する意見書として議員提出議案を上程することと決まりました。
陳情第24号については、社会保障の施策拡充について、特に福祉施策については賛同できる部分もあるが、税の収納の平等性や滞納整理機構のあり方、給食費無料化など当市の現状にそぐわないなどの反対意見がありました。
市の現状では滞納整理機構は必要だが、願意を酌み取ることはできる。滞納整理機構は平成23年、平成24年、平成25年の3カ年の予定であったはずである。生活保護年金の基準が引き下げられ、厳しい状況にある。納税の義務は当然だが、手法が問題であるなどの賛成意見がありました。
陳情第25号については、社会保障と税の一体改革の中で社会保障費の財源確保は必要。低所得者への軽減対策も検討されているなどの反対意見がありました。
前回の5%の際にも社会保障に充てられるという約束はほごされた。消費税を上げれば景気が悪くなり、財政も底が抜けてしまうなどの賛成意見がありました。
陳情第41号については、介護職員の待遇改善は必要だが税収の確保は必要であり、消費税との関連性が理解できないなどの反対意見がありました。
消費税との関連は不明確だが、地域医療の充実は重要な課題。陳情説明者の消費税の是非はともかく、病院の実態を知ってほしいという切実な願意は理解できるなどの賛成意見がありました。
陳情第42号については、非正規職員にはさまざまなケースがあり、多様な働き方があるもの。まずは国の法整備を見守ることが必要。正規、非正規に至ったまでのさまざまな経緯があり、一概には判断できないなどの反対意見がありました。
知立市においてもパートタイムの実態と課題が浮き彫りにされた。職員については地方公務員法の規定があり、法律の改正を待たざるを得ないが、通勤手当の問題などは県内52団体の中のできていない5団体に入るということに関してはパート職員が50%以上いるという現状から改善が必要。
また、長年パートで頑張ってきた職員に手当ぐらい出せるよう法改正を求める意見書を出すことが必要などの賛成意見がありました。
陳情第47号については、国家の安全保障上、必要なものであり、特定秘密保護の対象になっているのは4つの分野に限定されている。国民の知る権利とのバランスが最大の課題だったが法案に盛り込まれた。このままでは国際社会の中で、日本は秘密を守れない国として置いていかれる。今の日本は戦中戦後と異なり先進国であり、陳情者の言うような、即、軍国主義になるようなものではない。陳情員にある法案は、既に国会で可決されたものであり、内容は市議会として意見書を提出するにそぐわないなどの反対意見がありました。
国会での審議時間は不足しており、議論が不十分だった。マスコミの世論調査でも8割が本国会にこだわらず慎重審議を望んでいたにもかかわらず強行採決したことは議会制民主主義の原則にも反している。今すぐになぜこの法案が必要なのかが理解できない。さまざまな歯どめについて、さらなる検討が必要ではないか。知る権利などについて、これほど多くの不安の声が上がっているにもかかわらず成立を急ぎ、強行採決された理由が理解できない。秘密の規定が広範かつ曖昧であること、国政調査権の侵害にもつながるなど問題は山積しているなど賛成意見がありました。
以上で、本委員会に付託された案件の審査は全て終了し、午後5時24分閉会いたしました。
これで企画文教委員会の報告を終わらせていただきます。
〔企画文教委員長 田中 健降壇〕
○議長(坂田 修)
次に、市民福祉委員長、12番 池田福子議員。
〔市民福祉委員長 池田福子登壇〕
○市民福祉委員長(池田福子)
おはようございます。
市民福祉委員会の報告をいたします。
本委員会は、12月12日午前10時より、第1委員会室において委員全員の出席のもと開催されました。
本委員会に付託されました案件は、議案6件、陳情19件の計25件です。
審査結果を御報告いたします。
議案6件は、自由討議、討論なく、挙手全員で可決した案件は5件でした。
議案第59号 知立市手数料条例の一部を改正する条例、議案第65号 平成25年度知立市一般会計補正予算(第5号)、議案第66号 平成25年度知立市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、議案第69号 平成25年度知立市介護保険特別会計補正予算(第2号)、議案第70号 平成25年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の5件が挙手全員で可決となったものです。
自由討議、討論なく、挙手多数で可決した案件は、議案第60号 平成25年度知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の1件でした。
次に、主な質疑、答弁について報告します。
議案第59号 知立市手数料条例の一部を改正する条例について、この改正は難病患者等ホームヘルプ派遣について条例の項目削除だが、他のサービス、日常活動用具給付、短期入所は要項となっておる。どうなっているか。難病認定されるものがふえ、130種類となる。受けられるサービスもふえるが、申請手続と既に認定されている本人への連絡がおくれそうである。どう知らせるかとの問いに、総合支援法が優先となり、派遣事業の廃止に伴い条例項目削除となった。確かに内容も同類であり、条例と要項に分かれているのは不備であった。手続は診断書を添え福祉課へ、その後、面談し、審査会で区分認定をする。既に認定されている人の更新は毎年1回である。その更新時に周知の書面を同封する予定だが、時期が10月なので、それ以前にできるように考慮したいとの答弁でした。
議案第60号 知立市健康保険税条例の一部を改正する条例について、保険料の資産割を廃止し、所得割、均等割、平等割の3方式になったが、保険税はどのような結果になったか。滞納がどのようにふえ、また、不納欠損は幾らなのかという問いに、現在8,934世帯、うち、値上がりするのは6,301世帯、約70%以上が値上がりする。資産割分を他に振りかえる結果になり、今以上に負担が増すのは事実である。収納率は約91%で下がっています。滞納もふえています。不納欠損は5,464万円以上で前年の約1.6倍という結果が出ましたとの答弁。
滞納世帯もふえ、短期証、資格証での対応となるが、また保険証が手元に渡っていないとめ置きはどうなっているかの問いに、短期証は539世帯、資格証はゼロである。しかし、短期証を取りに来ていない世帯は227件とめ置きとなっている。うち35世帯は在住確認ができないので、実質192世帯がとめ置きとの答弁。
とめ置きは実質無保険と同じで重大なことであり、子供、障がい者、高齢者などが家族にいる場合は適用しないことになっている。もっと確実に手渡す手だてがないのか。保険税の負担が大きいからこのようなことになる。基金は6億6,000万円余あり、保険税に反映して税を引き下げるべきであるがとの問いに、減免制度もあり、とにかく納税相談に来てほしい。周知方法も考慮することが必要である。今後、医療費の増加も見込まれ、基金はある程度の確保が必要である。基金取り崩しは考えにくい。今後、広域化ということになれば他市との関連も出てくるので、保険料の引き下げも考えにくいとの答弁でした。
議案第65号 平成25年度知立市一般会計補正予算(第2号)について、子ども・子育て支援事業計画策定委託料についての質問。事業計画の概要と業者についてはとの問いに、株式会社ジャパンインターナショナル総研に委託してある。概要としては、必須事項は教育、保育の提供、区域の設置、量の見込み、確保の方策など、それから、任意事項は事業計画の理念、期間、計画の達成状況及び点検、産休、育児休業への対応、児童虐待、母子・父子家庭への支援などで計画の期間達成状況、点検、評価も含まれると答弁。
続いて、放課後児童クラブの運営基準は明確化された。新たな基準と知立市の現状はどうか。以前は民間運営であった。そのときは6年生まで実施していた。今後は、それを考えるべきではないかとの問いに、新基準は学童40人を定員とし、指導員は2人、そのうち1人は専門家としている。現在4年生までが対象であるが、登録オーバーとなっている。6年生までとなると場所の確保がまず難しい。空き教室、空き店舗、空き家などの利用も言われるが、安全面での問題が残ると答弁。
街路灯整備費補助について、商店街まちづくり事業、それ以外の予定はとの問いに、アーケードの撤去、街路灯新設、LED化などいろいろある。商工会に通知してある。ホームページでも紹介。特に商店街からの要望は聞いていないと答弁。
商工業振興資金信用保証料の補助についての質問。補正で追加した意図は何か。知立市は10万円だが他市はどうか。参考にして検討してもらいたいのだがとの問いに、設備投資が増加し、このままだと不足が予測されるので補正を組んだ。近隣西三河では岡崎市が10万円で知立市と同じ。豊田市50万円、刈谷市40万円、碧南市、西尾市、みよし市は20万円、安城市は運営費10万円、設備費30万円の計40万円、高浜市は運営20万円、設備投資60万円である。2段構成で手厚い補助を設けているところもあるが、まだ今後の検討はしていないとの答弁。
商工会より陳情にて官公需発注について、実績の有無にかかわらず地元商工会員を優先した発注をという項目があるが真意はどうかとの問いに、適正な競争を維持しつつ、会員だからというより市内の業者に配慮した参加機会の確保が重要であるとの副市長の答弁。
精神障害者医療扶助扶助費補正、医療費の増加ということだが入院、通院ともふえたのか。入院期間の短縮で患者に負担がかかっている。入院中に外泊訓練という名目で帰宅させているが、実質帰る場所がなく1人で保護者が存在しない困った状況の人がふえている。入所施設が緊急の課題だが把握しているかの問いに、福祉医療の範疇であり、受給者もふえている。入院は4月では36人、5月は51人、通院は4月350人、8月461人、今後もふえると予測されるので予算で計上した。退院時にはケース会議などで本人の意向を考慮しているが厳しいものがある。入所施設については、市内では既に飽和状態で市外の業者に当たっているが、ニーズ調査等を含め、今後の課題であるとの答弁でした。
続いて、陳情は19件の審査の結果、主な意見の紹介をします。
挙手全員で可決し、採択したものは4件です。順次報告いたします。
陳情第32号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合福祉法)第7条(他の法令による給付との調整)の改正を求める意見書の提出を求める陳情書に対し、単に年齢や特別な疾病によって障害福祉サービスから介護保険サービスへ利用を移行させることを優先させることは、そもそも法律制度の目的が異なるので無理である。サービスの内容も異なり、本人負担も大幅に増すことになる。かつ、尊厳を否定し、配慮にも欠けると賛成意見です。
陳情第40号 介護職員の処遇改善を求める意見書の提出を求める陳情書、他の職種と比較して介護職は過重労働の割には報酬が低い。処遇加算も期限つきで、生活面での不安が離職率の高さを表している。常に過労状態では、よい介護ができないので処遇改善は必要であるとの賛成意見です。
陳情第43号 すべての子どもの権利が保障される子ども・子育て支援新制度実施を求める陳情書に対して、子供の健やかな成長は誰もが願うもの。保障されるのは当然。待機児問題も保育の実施責任は確実に果たすべきである。統廃合ありきでは子育てによい環境は確保されないとの賛成意見です。
続いて、陳情第44号 子ども・子育て支援新制度実施にあたっての意見書提出を求める陳情書、子供によりよい保育の提供は子供中心の発想が必要であり、保育実施責任でもある。安心の保育のために保護者の状況や希望に即した保育のためにも十分な配慮を望むと賛成意見です。
以上4件は、挙手全員で採択されました。
続いて、挙手多数で可決し、採択したものに4件、順次報告いたします。
陳情第36号 医療提供体制の充実を求める意見書の提出を求める陳情書、現段階の財政状況では無理であるとの反対意見に対し、南海トラフ巨大地震などを考慮するならば災害対策は急務であり、人として安心・安全確保のためにも必要であるとの賛成意見です。
陳情第38号 介護保険要支援者への保険給付継続のため、国に意見書の提出を求める陳情書に対し、将来も含め、財政を考えれば無理である。ボランティアで可能なものはその方法を考えるべきであるとの反対意見に対し、市町村対応になれば財政力によって格差が出やすい。要支援者への対応を怠れば早期対応がおくれ、かえって介護度が上がる。要支援者は支援が不要ということではない。むしろ支援をすることによって日常の生活
ができ、早期発見、早期対応ができ、重度化を防ぐ意味があるとの賛成の意見です。
続いて、陳情第39号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書の提出を求める陳情に対し、財政的には無理であるとの反対意見。それに対し、少子高齢化により高齢者を支える人が当然少なくなる。離職者も依然多い。働く側の安定のためにも持続可能な勤務体制が必要であるとの賛成意見。
陳情第45号 商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充に関する陳情書、賛成意見としては、中小企業振興条例の採択もあり、地元業者の活性化のためにも支援は必要であるとの賛成意見。
こちらは自由討議になりました。発言者、官公需発注は地元商工会員を優先に受注機会の確保という文言、もう一点、指名競争入札は過去の実績の有無にかかわらず、地元商工会員にという文言、これがあるが、商工会員と特定してあり、非会員である業者の存在を無視しており、不正な競争促進、または談合とも受け取れる。不正を市が認めるわけにはいかない。せめて地元業者とすべきであるとの発言に、商工会員の減少が目立ち、会員になって受注を受けてほしいとの思いもあると回答。
それに対して発言者は、それは入会を条件とした利益誘導ではないか。会員減少は自助努力で解決すべきである。副市長の答弁でも市内業者の参加機会の確保とある。振興会議がそのまま進むのも危惧されるとの意見。
もう一点、当該市会議員が3名、本陳情書に賛同署名をしている点は違和感を覚えるとの意見に回答としては、名前を載せているのは議員としてではなく商工会員の一事業者、また、一理事として出している。
それに対する意見。倫理条例をもとに考えれば疑問に思う。前回も問題になった。これで2度目である。持ち帰って議論すべきではないかという意見でした。
以上、4件が挙手多数での採択です。
続いて、反対多数で不採択となったもの11件を順次報告いたします。
陳情第23号 介護・福祉・医療の社会保障の施策拡充についての陳情書。税と社会保障の一体感はわかるが、全体として取り上げるのは無理があるとの反対意見。
それに対し、この陳情は生活保護、介護、高齢者、障がい者・障がい児、福祉医療、子育て、国保健診、予防接種など総合的に取り組むべき問題であると提起している。市への要望でもある。経済は上昇し始めたとはいうものの、福祉は決して上向きになっていない。むしろ逆行している。しっかり取り組むべきではないかとの賛成意見。
続いて、陳情第26号 生活保護基準引き下げを中止し、生活保護法改正の再提出中止を求める意見書の提出を求める陳情書に対し、書類提出を義務化し、厳格化し、不正受給防止が必要ではないかと反対意見。
それに対して、今でも調査は厳格である。参考にした物価指数は生活保護相当物価指数ではなく、そごがあり、正しくなかったと表明された。だるま落としの一番下の部分が生活保護と考えれば、保護費が下げられれば他制度への基準も異なってくる。連動して他の福祉的支給まで削減されてくる。既に児童扶養手当は同率で引き下げられた。このままでは困窮者の増加が懸念されると賛成の意見です。
続いて、陳情第27号 安心して暮らせる年金制度の確立を求める意見書の提出を求める陳情書に対し、年金額は物価指指数スライドが基準である。実際、物価は下がっている。財源負担の世代間の公平を図る意味でも無理であるとの反対意見。
それに対し、何よりも安心感が必要。国庫負担で無年金者をなくすことが必要である。今後、滞納者には差し押さえも辞さずという姿勢だが、受給資格期間25年間を短縮するなど、制度改正こそ急務であるとの賛成意見です。
続いて、陳情第28号 介護保険制度の抜本的改善と介護労働者の処遇改善を求める意見書の提出を求める陳情書に対し、財政不足であり、社会で支える地域共助にすべきである。課題も多いと反対の意見。
それに対し、生活支援、時間短縮、その他サービスの縮小は家族も含め、介護を受けている人の負担もふえるが、むしろ介護従事者自身の業務も圧縮され、処遇も低下し、介護の質にも問題が生ずるため処遇改善が必要であると賛成の意見です。
次に、陳情第29号 後期高齢者医療制度の廃止、患者負担の軽減および国民健康保険制度への財政措置などを求める意見書の提出を求める陳情書に対し、人口減少で負担は重くなっているが、地域間格差や医療費の増加も見込まれ、現実的には無理であるとの反対意見。
それに対し、そもそも民主党はこの制度は廃止と公約するほど矛盾の多い制度である。加えて、都道府県単位化は保険料の引き上げになり、市町村単位にすべきである。窓口負担も引き上げとなり、高齢者の負担は重くなる。無保険者の心配も出てくると賛成の意見です。
陳情第30号 安心して子育てできる制度の確立を求める意見書の提出を求める陳情書に対し、18歳年度末までの医療費無料化は財政的に無理であるとの反対意見。
それに対し、そもそも日本が立ち遅れている。北欧等は子育てに手厚い政策で対応し、基本的に教育費、医療費は全面的に無料である。それに加え、フランスでは妊産婦への対応も重視し、見事に少子化を解消しつつあると賛成意見です。
陳情第31号 公立・公的病院の拡充、地域医療の再生・充実を求める意見書の提出を求める陳情書に対し、重要なことだが、これ以上は無理ではないか。むしろ持続可能な効率化や経営を図る必要があるとの反対意見。
それに対し、医療体制が不十分な地域がふえており、中には救急患者の受け入れができないなど、公務の役割として問題があり、不安が募っているとの賛成意見。
次に、陳情第33号 任意予防接種の定期予防接種化を求める意見書の提出を求める陳情書に対し、健康被害も出ており、解決していないものもある。慎重さが必要。定期接種化は市に負担がふえるので反対の意見。
それに対し、保育園ではロタウイルスが蔓延し、拡大を防げなかった。罹患すれば重症化したり、後遺症が残ったり、胎児への影響があったりする。ぜひ定期接種化が必要である。定期接種化になれば国からの補助がないのはわかるが、そのものが問題である。接種後のトラブルについては保証される。定期接種化までの期間、自治体で補助すべきであると賛成の意見。
次に、陳情第34号 福祉医療制度を守り、拡充を求める意見書の提出を求める陳情書に対し、財政面での負担が大きく、次世代への負担を残すべきではないとの反対意見。
賛成としては、その次世代の健全育成のためにも医療の必要な人たちに受診抑制せず、十分な医療が受けられるようにするのが福祉医療制度であり、この制度の継続を県に対しても働きかけるべきでありとの意見。
次に、陳情第35号 医療・介護・福祉などの充実を求める意見書の提出を求める陳情書に対して、必要だが今の財政を考えれば無理であるとの反対意見。
むしろ充実が必要で、年齢の区分をしないで障害者医療助成も選択できる制度が必要である。専門性を高める必要性から、コロニー中央病院を障がい者・障がい児専門医療機関として位置づけることも必要であるとの賛成意見です。
次に、陳情第37号 後期高齢者医療制度の改善を求める意見の提出を求める陳情書に対し、保険はお互い助け合いである。保険料支払いは義務である。滞納者には一定のペナルティーはやむを得ないのではないかと反対の意見。
それに対し、滞納者で保険証がなければ、当然受診抑制につながる。保険証の取り上げ、無資格証明書の発行は中止を求める。懇談会の委員に市民の代表としての公募枠を広げ、一般市民の意見の吸い上げを図ってほしいとの賛成意見。
以上、11件が挙手少数で不採択となったものです。
以上で、本委員会に付託されました案件の審査は全て終了、午後6時23分閉会いたしました。
以上で市民福祉委員会の報告とさせていただきます。
〔市民福祉委員長 池田福子降壇〕
○議長(坂田 修)
次に、建設水道委員長、9番 稲垣議員。
〔建設水道委員長 稲垣達雄登壇〕
○建設水道委員長(稲垣達雄)
おはようございます。
それでは、建設水道委員会の報告をいたします。
本委員会は、平成25年12月13日午前10時より、第1委員会室において、委員全員の出席のもと開催されました。
本委員会に付託された案件は議案7件、陳情1件の計8件であります。
まず冒頭に、提出された陳情第46号 都市再生機構は継続家賃値上げを中止し、居住者の居住の安定第一の公共住宅政策の確立を求める意見書提出を求める陳情書に対して、陳情書提出者の笠原晴美さんより趣旨説明がありましたが、委員会からの質問などはありませんでした。
次に、審査結果を御報告いたします。
議案第61号 知立市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例は、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
議案第62号 知立市下水道条例の一部を改正する条例は、自由討議、討論なく、挙手多数で可決すべきものと決定いたしました。
議案第63号 知立市水道事業受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例は、自由討議、討論なく、挙手多数で可決すべきものと決定いたしました。
議案第64号 知立市水道事業給水条例の一部を改正する条例は、自由討議、討論なく、挙手多数で可決すべきものと決定いたしました。
議案第65号 平成25年度知立市一般会計補正予算(第5号)は、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
議案第67号 平成25年度知立市公共下水道特別会計補正予算(第2号)は、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
議案第71号 平成25年度知立市水道事業会計補正予算(第1号)は、質疑、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
陳情第46号 都市再生機構は継続家賃値上げを中止し、居住者の居住安定第一の公共住宅政策の確立を求める意見書提出を求める陳情書は、自由討議、討論なく、挙手全員で採択すべきものと決定いたしました。
次に、主な質疑、答弁について御報告いたします。
議案第61号では、受益者負担金の延滞状況はの問いに、平成25年度は8件あり、7名で2万1,400円の収納があったとの答弁。
受益者負担金の支払い方法については条例の第10条に減免があるが、対象者と内容はの問いに、免除については国、または地方公共団体の用に供する者や、法的に免除されている者、また、それに準ずる者は100%の減免があり、生活保護による減免もある。申請のあった段階で判断するとの答弁。
ガイドラインをつくり、生活保護に準ずる該当者に対し、内容説明が必要ではないかの問いに、受益者負担金については広報やホームページ、また、説明会で資料を渡しており、理解されているものと考えているとの答弁。
議案第62号では、消費税が4月から3%引き上げられるが、家事用、事業用、観光用、それぞれに対する影響額はの問いに、平成24年度の決算で使用料が約3億円に対し3%を掛けると870万円の増税となり、それぞれ家事用は720万円、事業用が130万円、観光用は20万円となるとの答弁。
国の制度ではあるが、3%の税率アップ分を使用料金の中に含めることができないのかの問いに、国の制度であり、財政も厳しく、基本料金や使用料を上げないことで理解していただきたい。また、別の財源で補ったとしても回りまわって市民の方々に負担がいってしまうとの答弁。
議案第63号では、下水道事業受益者負担金と水道事業受益者分担金の違いは、また、貸与しているメーターも工事費の一部として充当しているのかの問いに、下水道事業受益者負担金は下水道が整備されることで受益を受ける人に対して末端管渠の整備費として一度だけ賦課するもので、消費税は非課税、また、水道事業受益者分担金は新規の事業者などの加入に伴い、当該加入者から徴収する加入金で配水管施設などに要する費用の一部に充当するものであり、資産の譲渡などに該当するため消費税が課税されるとの答弁。
議案第64号では、消費税が3%上がると幾ら増税になるのか、また、口径別に影響額はどうかの問いに、平成24年度の決算給水収益は10億5,000万円強で、3%で3,170万円弱の増税となり、口径別では2カ月の使用料で試算すると、13ミリで20立方メートル使用した場合73円の増税で、1年間では438円、20ミリでは122円、年間で732円の増税となるとの答弁。
市民が支払う水道料金はいつから変わるのかの問いに、4月中に検針した分までは5%であるとの答弁。
口径20ミリから13ミリに、また、13ミリから20ミリに変更した場合、分担金また工事費はどうなるのかの問いに、施工申請をしていただき、分担金は差額金を戻すという減免制度はない。変更は個人の都合であり、工事費は個人負担であるとの答弁。
議案第65号では、総合公園整備事業基金の利子22万6,000円増額補正の理由はの問いに、当初、元金1億5,264万3,000円に対する利率を0.25%で計上していたが、最終利息が0.398%となり、当初予測していた利子額との差額22万6,000円を増額するものとの答弁。
基金の残高はの問いに、1億5,325万518円との答弁。
スポーツ振興くじtotoの助成金で御林公園の防球ネットの設置が行われた。ほかに地域スポーツ施設整備助成金が受けられる公園はあるのかの問いに、御林公園のほかに草刈公園、昭和6号公園は球技ができる貸し出し公園であり、スポーツ施設の整備費として助成が受けられるとの答弁。
公園パトロール事業について、公園のいたずらがどれくらい発生しているのか、また、対策はの問いに、今年度11月末までに49件ある。内訳は施設の破損が17件、放火や火遊びが8件、器具の盗難7件、その他、落書きやごみのちらかしが17件、トイレに関しては28件あり、悪質な6件は警察に被害届けを出した。対策としては、啓発看板の設置や広報やホームページに掲載し、広く市民に知っていただき、地域にも対策を講じていただくよう啓発したいとの答弁。
街路事業費、花園八橋線の測量委託料、不動産鑑定委託料の減額理由は、また、明治用水緑道をまたぐのは知立市内かの問いに、今年度予定した委託作業ができないため、用地測量、不動産鑑定については次年度に対応することとして529万円を減額するもの。明治用水の緑道をまたぐのは2カ所とも知立市内にあるとの答弁。
安全対策として横断箇所には地下道か歩道橋を設置し、動線を確保する必要があると思うが歩道橋の建設費と八橋の市民農園は影響するのかの問いに、おおむね6,000万円程度かかると思う。影響はあるが、どの程度影響するのかは、今後の調査で確定するとの答弁。
人口減少の時代、八橋里線ができて豊田一色線に出られれば花園八橋線は必要ないのではないかの問いに、市の区画整理事業で通り抜けできなくなる。花園八橋線は代替と考えている。また、都市計画道路は都市の骨格を形成する軸であり、ライフラインや防災の観点からも進めていく必要があるとの答弁。
平成25年度から平成29年まで年度ごとのスケジュールはの問いに、社会資本整備計画に沿って5カ年で計画しているが、財政的に厳しく、段階的に整備を行い、平成33年ごろまでに完了したいとの答弁。
知立駅周辺整備事業の区画整理本工事費の補正内容はの問いに、つけかえ排水路築造工事、仮設つけかえ側道築造工事及び整地工事の一部を減額補正し、移転交渉の状況により対応するとの答弁。
事業は理解されているものの、仮住居の問題で折り合いがつかないと聞くが今後の見通しはの問いに、移転先の建築計画がまとまらないなど、個々の事情で困難な方、また、家族5人が居住できる戸建ての希望や地域の姿勢などがある。引き続き交渉を行っていくとの答弁。
基金で保有している処分可能な土地の現状はの問いに、全体で5筆あり、1筆処分したので残りは4筆との答弁。
議案第67号では、企業会計移行事務委託料の減額の理由はの問いに、平成24年度と平成25年度の当初予算を計上しているが、いまだに国の法改正が不透明であり、減額するものとの答弁。
下水道工事移設補償費が当初7,300万円だったが3,400万円増となったその理由はの問いに、投書は昨年並みの予算を計上したが、長篠地区で路線延長に対する見込み違いがあり、また、昨年に比べ雨水整備が減少し、汚水の面整備の割合がふえたため増額補正が生じたものとの答弁。
陳情第46号については、知立団地の入居率は100%を少し切るが、自治会活動を通じて外国人との共生やコミュニティーが形成されているが、今後の経済状況の動向で先の見通しが立たなくなることも事実である。独立行政法人都市再生機構URの賃貸住宅が少子高齢化の進展に対応する住宅セーフティネットを構築すべきで、居住者の安全に十分配慮した上で管理費など徹底した経費削減や適正な家賃設定、団地の再編促進に取り組み、賃貸住宅事業の収益を向上させ、URが抱える有利子負債の解消などを進めるべきであるとの賛成意見がありました。
以上で、本委員会に付託された案件の審査は全て終了し、午後1時53分に閉会いたしました。
これで建設水道委員会の報告とさせていただきます。
〔建設水道委員長 稲垣達雄降壇〕
○議長(坂田 修)
これで委員長報告を終わります。
ただいまの企画文教委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
ただいまの市民福祉委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
ただいまの建設水道委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
ここで10分間休憩します。
午前10時55分休憩
―――――――――――――――
午前11時04分再開
○議長(坂田 修)
休憩前に引き続き会議を開きます。
これより議案第57号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第57号 知立市税外収入に係る延滞金に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第58号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、議案第58号 知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第59号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第59号 知立市手数料条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第60号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
13番 佐藤議員。
○13番(佐藤 修)
議案第60号 知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に対して、日本共産党を代表して反対討論を行います。
今回の提案は、国民健康保険税の資産割の廃止及び賦課限度額を引き上げるもので、実施時期を平成26年度としております。資産割の廃止による減収分は所得割、均等割、平等割に転化するもので、全体として改定率ゼロにするというものであります。
全体として改定率ゼロというものの、減収分を他に転化することにより増税になる世帯が発生することから、低所得者対策として法定減免の対象世帯に対して減免を均等割の軽減後に1割の軽減を実施するというものであります。資産割は固定資産税に対して賦課するため二重課税との問題が指摘されるとともに、年金世帯など所得が少ない層への負担が大きい問題等があり、資産割廃止は道理あるものであり、当然の措置と考えるものであります。
しかし、その減収分を所得割、均等割、平等割に割り振り転化するやり方は容認できません。
以下、反対理由を述べます。
第1は、平成25年度賦課状況を平成26年度条例改正に適用した場合、資産割の減収分1億1,300万円余を転化すると所得割で4,700万円余、均等割で4,300万円余、平等割で2,400万円余の転化額になるわけであります。応能割58.21%、応益割41.79%が今回の改正で、応能割が53.87%、応益割46.1%となります。応益割の割合が高まるということは所得の少ない世帯への負担が重くなるという問題であります。
第2は、独自の軽減措置を実施しても加入8,934世帯のうち、資産割のない4,893世帯及び資産割のある1,408世帯、合わせて6,301世帯、率にして70.52%が値上げになる点であります。最大で10%の値上げになるという答弁がありました。
副市長は負担転嫁について、値上げではなく調整だと答弁しましたが、加入者から見れば、値上げそのものであり、大問題であります。
第3は、市は資産割廃止及び賦課限度額引き上げについて国保運営協議会に諮問をいたしました。協議会の審議では、資産割廃止に合意した後、減収分をどう確保するか議論となり、保険健康部長を初めとする運営会事務局、市が全額を所得割に転化するA案、今回提案されているB案を提示し、B案でいくことを合意し、今回の提案となったわけであります。
なぜ転化しない案を提示し、真摯な審議をすべきところをやらなかったのでありましょうか。最初から負担転化ありの対応は問題で、加入者置き去りの議論と言わざるをません。もっと加入者の生活に寄り添った対応をすべきであります。
第4は、国民保険会計には基金6億6,000万円余があり、この基金を使って負担転化をしない、このことを提案いたしました。
しかし、答弁は、平成23年度に法定外繰り入れをたくさん入れたものがこの基金の原資となっている。また、将来の給付費の増加に備えるため、基金の取り崩しはできない旨の答弁を行いました。
しかし、平成23年度の保険税の引き上げの結果、平成23年度決算では保険税が前年度比7.3%増収する一方、医療費の伸びは1.8%にとどまりました。平成23年、平成24年度に一般会計から福祉医療分波及分及び特定健診等の法定外その他繰り入れを4億円余行いました。その結果、平成24年度決算では5.3億円の基金残高になりました。
しかしながら、平成25年度はその他繰り入れについてはゼロ円であります。福祉医療分の波及分、特定健診等の分については繰り入れをしておりますけれども、今回は平成25年度は繰り入れをしていないわけであります。その結果として、平成25年度12月補正後では6.6億円、つまり、保険税の引き上げ、医療給付費の伸びの動向と重なって、繰り入れなくても2.5億円もの基金を積み増したということになるのではないでしょうか。なぜこの基金を活用して負担転化を防ぐことはできなかったのでしょうか。改めて負担転化の中止を求めたいと思います。
第6は、林市長は一般会計からのこれらの法定外繰り入れについて必要ないという旨の認識を示されました。国民健康保険加入者は年金生活費や無職の人々、非正規雇用の人々が多くを占めております。年齢構成が高く、医療費がかかるという構造的問題と連動して保険税の引き上げ圧力が絶えずつきまとっており、一般会計からの法定外繰り入れ及び基金活用は当然の措置ではありませんか。市長の認識そのものが大きな問題であります。県下平均の法定外繰り入れは、1人当たり約1万円、知立市は今年度予算ベースで4,829円と大変少ないのが実態であります。この認識を改めるべきではありませんか。
第5に、平成24年度決算における収納率は現年度分で90.69%、滞納繰り越し分は16.81%であり、不納欠損額は5,464万6,000円と過去5年間で最大となっているわけであります。滞納による短期保検証の発行は、一般質問、委員会での答弁では539世帯あり、そのうち保検証のとめ置きによる未交付の実態は192世帯と異常な無保険状態の実態があることも明らかになりました。高過ぎる保険税のもと、こうした事態になっており、安易な負担転化による増税は、さらなる滞納者を無保険者を生み出すと、このような結果になるのではないでしょうか。
国民健康保険法第1条は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民健康保険の向上を目的と明記をしております。国民健康保険は文字どおりの社会保障であります。このことをかみしめて対応すること、このことを強く要求し、反対討論といたします。
○議長(坂田 修)
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、議案第60号 知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第61号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第61号 知立市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第62号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
13番 佐藤議員。
○13番(佐藤 修)
議案第62号 知立市下水道条例の一部を改正する条例に対して、日本共産党を代表して反対討論を行います。
この議案は、国が平成26年度4月1日から消費税を5%から8%に引き上げることに対応する条例であります。議案第63号 知立市水道事業分担金徴収条例の一部を改正する条例及び議案第64号 知立市水道事業給水条例の一部を改正する条例も同じく消費税を引き上げる議案であり、一括して討論を行います。
安倍内閣は、消費税増税による景気の失速を避けるために増税3%のうち2%に当たる5兆円の経済対策を行おうとしているわけであり、そもそもここに矛盾があるわけであります。
しかし、その対策は相変わらずの大型公共事業であり、法人税の実効税率の引き下げであります。消費税増税は税と社会保障の一体改革を看板にしてきましたが、この10月から年金支給額の削減が既に実施をされ、来年度からは70歳から74歳の医療費窓口負担を1割から2割に引き上げるとの報道もされております。介護保険のサービス削減と負担増の押しつけなど社会保障改革がメジロ押しであります。まさに看板に偽りありであります。国民、市民の負担はふえるばかりであり、消費税増税は中止すべきでございます。
総務省の2013年度就業構造基本調査では、雇用に占める非正規の割合は35.2%を占め、その76.7%が年収200万円未満であります。労働者全体の年間平均賃金は、ピークだった1997年の446万円から377万円へ約70万円も下落しているわけであります。
あしなが育英会が高校奨学金を貸与している世帯を対象に、この11月に消費税が引き上げられることに対してアンケート調査を実施いたしました。家計への不安を非常に感じると回答した世帯が80.2%、ある程度感じると回答した世帯が16.8%あり、合わせて97%が不安であるとの結果でありました。そして、働いている保護者の10月の平均手取りは13万7,682円で父子家庭では19万9,426円、母子家庭では12万8,553円と大変低い状況の回答が寄せられました。
知立市議会には、毎年私学助成の充実を求める陳情が提出され、全会一致で可決をしております。陳情には、この不況のもと、高過ぎる授業料、その中で子供たちが退学を余儀なくされている、これらの実態が訴えられているわけであります。こうした中で消費税の増税は、さらなる格差と貧困を押しつける増税は中止をすべきであります。
全てのものが消費税がかかる中で、公共料金である下水道料金及び水道料金の消費税3%引き上げは、市民生活を脅かすものであります。地方自治体の目的は住民福祉の保持にあり、市民への消費税引き上げによる負担が生じないように、水道料金においては基本料金及び従量料金、下水道においては基本使用料及び超過使用料を3%引き下げ、負担が出ない対応をすべきではありませんか。消費税引き下げの影響額は下水道で約870万円、水道料金で3,100万円であります。下水道及び水道料金の値上げは市民生活を直撃するのではありませんか。市民生活を圧迫すると同時に、市内中小企業への影響も深刻ではありませんか。
市内中小企業の70%が法人市民税均等割のみの赤字であります。消費税は利益にかかる税金ではありません。売り上げにかかる税金であり、赤字であってもかかります。多くの中小零細企業は消費税を転化できないというのが実態であります。知立市中小企業振興基本条例ができ、その振興策の具体化が大きな課題となっている中、消費税増税によるさらなる負担を生じない対応をすべきではありませんか。その意味でも下水道及び水道料金の消費税転化は認めるわけにはいきません。
以上を述べて、反対討論とします。
○議長(坂田 修)
次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、議案第62号 知立市下水道条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第63号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、議案第63号 知立市水道事業受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第64号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、議案第64号 知立市水道事業給水条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第65号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第65号 平成25年度知立市一般会計補正予算(第5号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第66号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第66号 平成25年度知立市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第67号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第67号 平成25年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第68号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第68号 平成25年度知立市土地取得特別会計補正予算(第1号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第69号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第69号 平成25年度知立市介護保険特別会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第70号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、議案第70号 平成25年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより議案第71号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本案に対する委員長の報告は可決です。
本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、議案第71号 平成25年度知立市水道事業会計補正予算(第1号)の件は、原案のとおり可決されました。
これより陳情第23号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
21番 中島議員。
○21番(中島牧子)
陳情第23号 介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書について、日本共産党を代表して賛成討論を行います。
愛知自治体キャラバンから出された陳情でございますが、陳情第23号では、知立市に対して表題に関する総合的な要望事項がたくさん出されております。またあわせて、以降のたくさんの陳情の中で、これに関する国や県、広域連合に関連する事項について、それぞれ宛てに意見書提出も求めていらっしゃいます。私は、それらも含めて総合的に賛同する立場から意見表明を行いたいと思います。賛成討論に参加します。
野田政権から安倍政権へと社会保障税一体改革が継承され、真っ先にこの8月から生活保護の大幅引き下げが行われ、10月から年金引き下げにさらに進み、また、先日18日に明らかになりましたけれども、厚労省が先の短い高齢者にお金を使うなというような発言を行って、後期高齢者医療の保険料値上げを抑えることには反対する意向を表明をしているわけであります。
70歳から74歳の医療費窓口負担2割へ、また、介護度の低い要支援者への保険外しの策略、次々と自助、共助の名のもと、社会保障改悪はとどまるところ知れずの感ではございませんか。今後の消費税率引き上げと相まって、国民の暮らしへの不安は高まるばかりであります。住民の命と暮らしを守る最後のとりでと言ってよい地方自治体に寄せられた陳情は、切実であります。
陳情項目の中には、市が既に取り組んでいただいている項目も多く、市との懇談では愛知キャラバンの代表からは感謝の意を表明されておりますが、なお課題として受けとめていただきたい項目も指摘をされているわけであり、大変貴重な御意見、指摘だと思います。
陳情事項2の1では、その生活保護の問題があります。陳情者が意見陳述で行われたように、だるま落としの例がなされました。一番最初の一撃、これが生活保護である。そうすると上になっているだるまが全部落ちてくる、こういうだるま落としのやり方でどんどん社会保障の改悪が進んでいくことに対する危惧が表明をされました。生活保護は3年にわたり最大10%もの保護費の削減となりますが、少なくとも知立市に対して保護申請に当たっての対応、憲法第25条、そして生活保護法第1条、第2条に基づき誠実に行うことの再確認を求めているものであり、当然のことであります。
問題は、国の引き下げが他の施策と連動しないか危惧される、このことが強調されました。36施策もの引き下げになるのではないかということも紹介をされておりました。知立市での引き下げについてしっかり調査をしていただきたい。そうならないようにしていただきたい、こういうふうに要求をされております。
もともと生活保護費の引き下げの根拠となったものは、生活保護相当消費者物価CPIであり、物価の下落率を一般より大きく見積もった不当なものであると言われております。しかも昨今の物価は上昇している、これが実態であります。そのような中での引き下げであり、当然のことながら、不満の意見が出、また、これに対しては不服申請も全県でたくさん出ているところであります。こういった中でありますので、しっかりとした少なくとも受け付けに対しては相談をしっかり行う、窓口で水際作戦などが行われないようにしっかりしていただきたい、このことは受けとめていただきたい問題であります。そして、少なくとも市がどんどんだるま落としの次のだるまを落とししていくような、どんどんつちを振るわないでほしいというもの、これは特に留意していただきたいということであります。
陳情2の2、介護保険では、要支援者を介護保険から外さないでほしいという要望。これは自治体格差が生じたり、高齢者の重症化が進み、介護財政の圧迫にもつながりかねない問題であり、しっかり保険適用でサービスを提供してもらいたい、こういう要望であります。
陳情2の6、国保の改善についてです。特に注目すべきは、国保の都道府県への運営移譲に反対してくださいという点であります。国は推進の方針です。県は、これに対して反対の意向です。市長会などは推進の要望を出している、これが現状の図式のようであります。それぞれが振りかかる火の粉を払いたいという身勝手な態度ではございませんか。国民、市民の医療をしっかり保障する、被保険者の目線から離れた議論をしてはならない、こんな思いでいっぱいであります。
林市長は、一本化についてメリットは事務の効率化にあるということははっきりおっしゃいましたが、それ以外にデメリット等については明確なお考えは示されない、メリットもほかには示されない、これが現状でありました。私は、市民の命、健康、暮らしを守る自治体本来の仕事として国民健康保険は引き続き市が責任を持って進めること、これをやってもらいたいと同感するものであります。
陳情事項2の7は、障害者施策の充実です。特に強調されていたのは、65歳以上の障がい者、16疾病のある40歳以上の障がい者、この方たちは障害者総合支援法第7条により介護保険法のほうが優先される。このためこれまでのサービスが受けられないなど矛盾が生じていると指摘され、委員会でも国への法改正の意見書をまとめる方向で一致しましたけれども、市としてもサービス提供をしっかり行う措置を講じられたいとの要望はもっともなことであります。
もう一点は、避難所のバリアフリー化として集団生活が困難な障がい者や特別な介護が必要な障がい者、高齢者を対象とした個室対応の可能な福祉避難所の設置を求め、さらに東日本大震災の教訓から、被害児要援護者の情報共有ができるような支援体制の大切さを訴えています。重要なテーマと考えます。
陳情事項2の9、予防接種についても一言申し上げます。この中で、知立市の課題として思うのは、水ぼうそう、おたふく風邪、ロタウイルスワクチンの任意予防接種に助成を求める点であります。成人が罹患すると重症化したり、生殖機能が冒されたり、問題の多い病気予防については接種がどうしても必要です。本来は定期接種化が望ましく、国へ求めつつ、市としてそれまでの間、助成することは大切な課題であると考えます。これらを私は、ぜひ市の重要施策として実現に向け検討をしていただき、また、実現することを強く願って賛成討論といたします。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第23号 介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第24号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
22番 高橋議員。
○22番(高橋憲二)
陳情第24号 社会保障の施策充実についての陳情書について、日本共産党を代表して賛成討論を行います。
本件の陳情事項は2点です。2点目は福祉施策の充実について求めるものであります。委員会審査では、おおむね2点目について、その願意を了解する意見が開陳されました。すなわち、子育て支援としての就学援助制度の拡充及び放射線被曝から子どもを守るための食の安全管理を求める件は異論のないところであります。
学校給食の無料化についても義務教育無償の原則から、当面、第3子以降の無料化に着手するなど先進事例を学び、これを採用することは可能であります。避難所施設の拡充についても妊産婦や高齢者への配慮、さらに障がい者や要介護者のための福祉避難所の設置は急務の課題だと認識をいたします。
議論が分かれましたのは、陳情の1項目、すなわち、滞納整理機構に対する認識と評価であります。税の公平は徴税行政でも常に確保されなければなりません。現行の国税徴収法の生計に最高責任者として携わった我妻栄東大名誉教授は、次のように述べております。
すなわち、国税徴収法によって税務職員に与えられている強権力と裁量権については、本当に悪質な滞納者のみに対して行使するべきであり、多くの一般納税者に対し運用するに当たっては慎重の上にも慎重を期し、決して乱用してはならないことが当然の前提として了解されている。その点を踏まえて、徴収行政に当たらなければならない。みずからの著書で、こう述べているのは印象的であります。滞納になれば、まず差し押さえありき、こういう一面的な対応を厳しく戒めているわけであります。
問題の地方税滞納整理機構は、滞納処分の前提とした差し押さえや公売などを実施する、このことを唯一最大の目的とした組織です。問題なのは、西三河地方税滞納整理機構の場合、設立の根拠法もなく、要綱によって設置された任意組織であります。県と市の職員を相互に併任辞令の方式を採用して事務を行っていますが、総務省は任意組織には徴収や滞納処分をする法的な権限はない。任意組織が発行する文書は行政文書ではない。極めて明瞭な見解です。
徴税は地方自治体固有の業務であり、徴税担当職員は滞納者の実態調査、生活の状況をよく聞き取る、こういうことを行って一人一人の滞納者の事案について具体的に対応すべきであります。分納制度の適用、生活困窮、無財産者に対する滞納処分の停止、悪質滞納者との判断をした場合の強制処分などを具体的に検討すべきであります。平成25年度で設置期間が終了する西三河滞納整理機構について、以上の点から豊明市の例に学んで速やかに脱退、もしくは閉鎖をすべきだと提案するものであります。
もし万一、それでも滞納整理機構がどうしても必要だとおっしゃるなら、特別地方自治体として一部事務組合、もしくは広域連合をきちっと組織し、そこには議会を設置し、その事務の執行、予算・決算については市民の検証を受けるべきであります。市民の検証も受けずに申し上げた任意組織で徴税事務の根本にかかわる疑義を残したままの本滞納整理機構については、申し上げたとおり脱退、もしくは閉鎖をすべき、このことを強く強調して賛成討論といたします。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第24号 社会保障の施策拡充についての陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第25号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
22番 高橋議員。
○22番(高橋憲二)
議案第25号 消費税引き上げ中止を求める陳情書並びに議案第41号 医師・看護師・介護職員の確保に及ぼす消費税増税の中止を求める陳情書、ともに消費税増税の中止を求める2件について、日本共産党を代表し、賛成討論を行いたいと思います。
私ども日本共産党は、消費税大増税に反対し、税財政と経済の民主的な改革によって社会保障充実と財政危機打開を図ることを長年提案をしております。2014年4月からの消費税大増税は、税率を8%に上げるだけでも8兆円の増税、年金削減など社会保障の負担増、給付減を合わせれば10兆円にのぼる、文字どおりの史上空前の負担増であります。
政府は、経済再生と財政再建の両立を図ると表明していますが、増税を強行すれば国民の暮らしは、はかりしれない深刻な打撃を受ける。経済も財政も共倒れの底抜けの破綻に追い込まれることは、1998年消費税5%増税の教訓からも明らかであります。我が党は、消費税に対する立場の違いを超えて、4月からの増税中止の1点で国民的な協働を広げ、増税中止を阻止するために奮闘しているものであります。
我が党は、消費税に頼らない別の道を提案をしております。
その第1は、無駄な公共事業など浪費の一掃と応能負担の原則に立った税制の改革、つまり、持てるところからきちっとした税を徴収する。そして財源を確保する、これが1つの柱です。
2つ目の柱は、国民の所得をふやす経済改革で、日本経済を健全な成長軌道に乗せて税収増を図る、この提案であります。
この15年間で労働者の平均年収は約70万円減少しました。正社員を減らし、非正規雇用をふやした結果です。大企業の内部留保は、逆にこの15年間、130兆円もふえています。私どもは大企業が蓄積した過度の内部留保を雇用や中小企業、社会に還元をせよと提起をしてまいりました。この主張は、いまや国民世論に発展をしてまいりました。内部留保のわずか1%を取り崩すだけで8割の企業で月1万円の賃上げが可能だからであります。
以上、申し上げた、私どもは2つの柱を同時並行的に進め、社会保障充実と財政危機打開の道を開こうとするものであります。消費税増税に反対であります。
消費税が増税されれば医療機関や介護施設は設備投資や機器購入、医療、介護資材などの仕入れに増税分の消費税が課税されることになります。陳情者の意見陳述では、これによって大病院で億単位、地域の診療所でも1,000万円単位の負担増となると言われました。従来以上のコスト削減や余儀なくされ、医師、看護師、介護職員の確保に影響を及ぼし、医療や介護の質を低下させる医療、介護崩壊の加速に消費税増税がつながることが懸念されるわけであります。
よって、両陳情に賛成するものであります。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第25号 消費税率引き上げ中止を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第26号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第26号 生活保護基準引き下げを中止し、生活保護法改正の再提出中止を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第27号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第27号 安心して暮らせる年金制度等の確立を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第28号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第28号 介護保険制度の抜本的改善と介護労働者の処遇改善を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第29号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第29号 後期高齢者医療制度の廃止、患者負担の軽減および国民健康保険制度への財政措置などを求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第30号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第30号 安心して子育てできる制度の確立を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第31号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第31号 公立・公的病院の充実、地域医療の再生・充実などを求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第32号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、陳情第32号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第7条(他の法令による給付との調整)の改正を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第33号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第33号 任意予防接種の定期予防接種化を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第34号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第34号 福祉医療制度を守り、拡充を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第35号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第35号 医療・介護・福祉などの充実を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第36号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第36号 医療提供体制の充実を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第37号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第37号 後期高齢者医療制度の改善を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第38号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
10番 高木議員。
○10番(高木千恵子)
陳情第38号 介護保険要支援者の保険給付継続のため、国に意見書の提出を求める陳情書に対し、知立政策研究会を代表して賛成討論をさせていただきます。
この陳情にありますように、国は介護保険法を改正し、要支援者を平成27年度より新たに設ける予防給付に移行させ、要支援者を市町村が実施する事業に移しかえる方針を打ち出しました。介護保険制度は加齢による心身の変化に起因して要介護状態になった要介護者が、尊厳を保って日常生活を営むための制度です。国民の共同連帯の理念に基づき、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして介護保険制度ができました。平成12年4月より導入されました。
しかし、平成28年度に介護認定区分により要支援と介護度1の人は、今まで借りられていたレンタルベッドが借りられなくなり、寝起きが楽になっていた人は高額な使用料が発生したためにベッドが使えなくなったということは、記憶に新しいことです。
そして、平成21年10月から介護職員の雇用の安定を図るため、国は介護職員への処遇改善加算として交付金制度を実施しましたが、平成24年度4月からは処遇改善加算として介護保険の利用者にこの処遇改善の一部を負担するようになりました。
国は、平成27年度から見直しにより、要支援者に対し、地域資源を活用でき、ボランティアサービスなど利用できるような計画案をつくるようですけれども、要支援者といっても軽度の人ばかりではありません。初期の認知症に対する対処など、介護ヘルパーの援助なしでは生活が成り立たない人も多くいます。介護保険改正案は、介護費用の引き下げのための改正であり、要支援者の介護サービスの抑制になっています。高齢社会の対策である介護予防とは真逆になっています。
知立市の第6次高齢者福祉計画の中に、要支援者とは生活機能の低下があり、介護が必要な状態にならないよう予防等は特に必要な状態と書かれています。現在、約300名が要支援の認定で入浴、食事、掃除、調理、買い物、洗濯など、介護保険を利用されています。国が示す市町村が実施する新しい地域支援事業は、要支援者と多くの高齢者の切り捨てになるのではと不安の声が多く聞かれます。介護給付の対象から要支援者の支援を外すことなく、介護保険給付の継続のため、国に意見書の提出を求める陳情書に賛成の討論とさせていただきます。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第38号 介護保険要支援者への保険給付継続のため、国に意見書の提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
ここで午後1時まで休憩とします。
午前11時56分休憩
―――――――――――――――
午後0時59分再開
○議長(坂田 修)
休憩前に引き続き会議を開きます。
これより陳情第39号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第39号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第40号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、陳情第40号 介護職員の処遇改善を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第41号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第41号 医師・看護師・介護職員の確保に影響を及ぼす、2014年4月からの消費税増税の実施中止を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第42号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
22番 高橋議員。
○22番(高橋憲二)
陳情第42号 自治体における非正規雇用・公務公共関係労働者の雇用・待遇の抜本改善を求める意見書に関する陳情書について、日本共産党を代表して賛成討論を行います。
自治体職場では、御承知のように、国の強力な締めつけで人件費の抑制、正規職員の削減が急速に進んでいます。知立市でもこれまで正規職員が担ってきた常勤的業務に対し、臨時や非常勤職員が配置されるケースが増大し、陳情書にもあるとおり、職員の約5割を超える実態になっています。
20年以上図書館司書として勤務しているものの、非常勤嘱託員であるために報酬が加算されず、通勤手当も支給されない、そういう悲惨な実態が明らかになっています。しかも雇用契約は1年、こういう状況であります。
パート勤務の職員は6カ月間に2週間の雇いどめがあり、この点でも雇用不安と隣り合わせの状況になっております。
公共サービスの総合性、専門性、継続性を維持するためには、こうした非正規職員の安定した雇用と待遇改善が急務だと考えます。そのために私ども日本共産党は、現行の地方自治法改正案を他の野党とともに、さきの臨時国会に提出し、諸手当の支給を含む待遇改善につながる法改正に努めてきたところであります。
また、地方自治体が発注する工事請負や委託などにかかわって昨今のダンピングなど、受注企業や下請で働く労働者の雇用不安、賃金労働条件の改善が大きな課題になっています。
私どもは、国においては公契約法、市においては公契約条例の制定を兼ねてから提案し、労働者の生存権的保障、これを強く求めてきているところであります。
よって、本陳情に賛成をいたします。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第42号 自治体における非正規雇用・公務公共関係労働者の雇用・待遇の抜本改善を求める意見書に関する陳情書の件は、不採択と決定しました。
これより陳情第43号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、陳情第43号 すべての子どもの権利が保障される「子ども・子育て支援新制度」実施を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第44号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、陳情第44号 「子ども・子育て支援新制度実施にあたっての意見書」提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第45号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
21番 中島議員。
○21番(中島牧子)
陳情第45号 商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充に関する陳情書について、残念ながら反対という立場で討論をさせていただきます。
陳情者は項目2の(1)中小企業に対する金融支援策の充実で、地域経済の担い手である中小企業が厳しい経済環境のもと、懸命な経営努力を続けている中で、中小企業向けの金融機能を維持することは極めて重要であるとし、そして、金融機関が行う中小企業向けの融資において、借入にかかる負担を軽減する信用保証料補助などの充実を求めています。この点では、もっともなことであります。
市民福祉委員会、一般会計補正予算の審議でも私は質問をさせていただき、信用保証料助成額が知立市は上限10万円で近隣市の中で岡崎市と並んで最低であるとの答弁を引き出しました。そして、引き上げを要望いたしました。当局もこれについては認め、検討についても約束をしたわけであります。
陳情の2の(2)経営革新への支援強化、2の(3)防災対策への取り組み支援、これについては必要かと考えます。この間、日本共産党は、小規模契約希望者登録制度というものも提案して実現をしてまいりましたし、また、地域の仕事起こしのため、住宅リフォーム助成制度を早く進めよう、何度も積極的に提案をしてきたところでございます。地域の中小企業、小規模企業が活性化すること、そのための努力は今後も惜しまない決意でございます。
反対の趣旨の第1は、昨年度同様に地域中小企業への支援、イコール商工会組織への支援と限定している点であります。他の業者もいるわけであります。
陳情事項3では、官公需発注における商工会員を優先した受注機会の確保という点であります。指名競争入札においても過去の実績の有無にかかわらず指名対象業者に地元商工会員を優先的に選定すると、億面もなくと言わせていただきますが、こういう要望をなさっているのはいかがでしょうか。
市民福祉委員会で、やはりこの点も私は契約の関係で副市長にお尋ねをいたしました。答弁は、適正な競争を維持しつつ、商工会員だからというよりも市内業者に配慮し、参加の機会をふやす努力は必要と考えるというものでありました。この範囲は、日本共産党も全く同感であります。陳情者は、なぜこの境界線を踏み越えてくるのか疑問でなりません。公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律とありますが、これに沿って官公需発注は粛々と行うべきであります。
もう一点、あえて言わせていただきます。陳情者として市議会議員の名前が3名連なっているのはいかがかという点であります。
知立市議会議員政治倫理条例は、平成24年3月議会で制定しました。第2条、議員及び市民の責務で、議員は市民全体の代表者として市政に携わる機能と責務を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならないとあるのです。
第3条では、政治倫理基準の遵守ということで幾つか5点ほど挙がっております。これらをどのように受けとめて、この陳情に向かったのか、私は釈明を伺いたいなと思った次第であります。議員は場所が変わっても議員という公人であります。ましてや知立市議会への陳情ですから、まさに議員そのものであります。
市民福祉委員会で自由討議を申し出ました。陳情者のお一人である三浦議員は、官公需の問題は愛知県商工会連合会で可決した文書であり、御理解していただきたい。商工会員が減っているので会員をふやすためにこのように書いていると発言をなさいました。陳情者として名を連ねている点については、名前を出しているのは議員としてでなく、私も事業者であり、一理事となっているからであると弁明をされたわけであります。私は、これで説明責任が果たされたというふうには、とても納得できませんでした。
賛成多数で採択された委員会での結果でありますけれども、私は、このまま受け入れることはできないし、また、市当局の契約に当たってもこれをそのまま飲み込むわけにはいかないだろうというふうには思っております。そのような陳情の出し方についても今後十分に熟慮して、ほんとの真意、地域の経済を発展させよう、活性化させよう、この真意に絞って動いていただきたいなということをあえて申しつけて反対の討論といたします。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
14番 川合議員。
○14番(川合正彦)
それでは、陳情第45号 商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充に対して、市政会を代表して賛成の立場で意見を述べさせていただきます。
この陳情は、愛知県商工会連合会と知立市商工会から提出されたもので、陳情内容につきましては、県下57商工会の代表者が平成25年度の商工会長会議において決議された内容と知立市独自の内容を加えたものとなっており、地域の小規模事業者の実情を訴え、市への拡充を求めるものとなっております。
現在、県下の加盟会員数は青年部、女性部を含めて約4万7,000人であり、知立市におきましては市内全企業数、ただいまの商工会の基礎データにおいては2,135件のうち1,338件が加盟しており、加盟率は62.5%となっております。そのうち約90%が小規模零細、または個人店で構成されているわけであります。
また、国レベルにおきましても、現在、国内の約420万の中小企業のうち、その約9割、378万企業は小規模企業であり、地域の経済や雇用を支える存在として重要な役割を果たすとともに、その成長によって日本経済全体を発展させる貴重な意義を有しているわけであります。
しかしながら、国も地方も当然知立市におきましても小規模事業者は資金や人材等、経営資源の確保が特に困難であることが多いこと、また、後継者問題等を背景に、近年、企業数、雇用者数とも他の規模の企業に比べて減少傾向にあります。このような現状を踏まえ、小規模企業に焦点を当てた中小企業政策の再構築を図り、小規模事業の意識を踏まえつつ、事業活動の活性化を推進することを目的としての法整備も進んでおります。
本年6月17日、第183回通常国会におきまして、小規模事業者の事業活動の活性化のための中小企業基本法の一部を改正する等の法律、これは小規模企業活性化法でありますが、これを制定し、同21日に公布されました。そして、9月23日にこれが施行されたわけであります。本法律では、小規模事業の事業活性を図るため、中小企業基本法の基本理念に小規模事業の意義等を規定するとともに、小規模事業への情報提供の充実、小規模事業者の資金調達の円滑化に係る支援等の措置を講じることを目的としておるわけであります。
知立市におきましても、地域経済の担い手である小規模事業者の置かれる状況は大変厳しいものがあり、昨年3月、経済課より提出されました知立市小規模事業振興施策検討のための調査結果報告におきましても、3.11と東日本大震災以降の市内の小規模事業者の経営状況は厳しさを増し、市場の縮小、市場取引先からの受注減となり、売り上げの悪化、利益の減少などが報告されているわけであります。
しかし、そのような小規模事業所の経営者の方々の多くが商工会や商店街等の組織を通じて、さまざまな地域活性化の事業に限られた財源、限られた厳しい事業所経営の中において尽力していただいているわけであります。知立市の経済基盤を支えているこれらの事業所の方、そして、各経済、商工会を中心といたしました組織におきまして支援を求めることがこの陳情の趣旨となっております。
そして、愛知県商工会連合会と知立市の商工会の立場、総意によって支援の拡充を図ることを目的としており、これは国の法整備の目的にも沿うものであり、採択に賛意を表し、賛成討論といたします。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第45号 商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充に関する陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第46号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
10番 高木議員。
○10番(高木千恵子)
都市再生機構は継続家賃賃上げを中止し、居住者の居住の安定第一の公共住宅政策の確立を求める意見書提出を求める陳情書について、知立政策研究会を代表して賛成討論いたします。
知立団地自治会より提出されました陳情書内にありますけれども、平成21年4月には家賃値上げが延期され、平成23年度4月に家賃値上げが実施されましたが、住居者の強い要望が広く理解され、半年間の値上げが延期され、半年分の値上げの半額免除の措置がとられました。平成26年4月から家賃の値上げの中止は知立自治会は当然の要望と思います。
平成25年11月の知立団地の人口統計を見ますと、4丁目から9丁目までの人口を集計しますと5,368名中、外国人は2,447名、日本人2,921名です。高齢化率は21.1%ですが、これを日本人のみで統計してみると高齢者率は37.9%と超高齢化となります。
特に8丁目で日本人のみで高齢者率は45.1%となり、5丁目では42.2%となっています。いかに高齢者が多く暮らしているのかがわかります。
そして、外国人が多く住む6丁目から9丁目で生産年齢人口を集計しますと外国人1,858名、日本人866名となり、外国人の生産年齢人口68.2%となっています。
6丁目から9丁目の14歳未満を見ると外国人506人に対し、日本人は106人となります。知立団地の日本人は高齢者が非常に多く、その多くは年金生活者です。また、60歳までの人たちは外国人が圧倒的に多く、日本での生活は不安定で雇用の問題など多くあるのが現状です。
住居の許可を下した都市再生機構は、安定した生活をしてもらうためにも生活実態に配慮し、継続賃金値上げを中止すべきです。平成26年4月からの消費税の増税に伴い、公共料金などの値上げとなる今、都市再生機構は継続家賃値上げを中止し、居住者の居住の安定第一の公共住宅の政策の確立をすべきと思います。
この陳情に賛成討論といたします。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
13番 佐藤議員。
○13番(佐藤 修)
委員会ではこの陳情が全会一致で採択されたということで、私自身は討論の準備をしておりませんでした。
しかしながら、午前中の建設水道委員会の委員長報告がありまして、賛成意見が紹介をされましたけれども、不十分だというふうに私は感じますので、あえて討論をさせていただきたいと、このように思います。
まず、都市再生機構は継続家賃値上げを中止し、居住者の居住の安定第一の公共住宅政策の確立を求める意見書提出を求める陳情書、これに日本共産党を代表して賛成の立場で討論をさせていただきます。
ただいま高木議員が、知立団地における年齢構成等詳しく御紹介がありました。知立団地においてはそのような状況の中で、年金暮らしの方が大変多いと。全国的にも全国自治協が2011年にアンケートを実施しても年金生活者が非常に多いということと年収が200万円台と、このような実態であります。知立団地におきましては、それに加えて外国人の居住者が多いと。しかし、その居住者の方々も非正規ということで不安定雇用の状況であります。
かつてリーマンショックのときに、知立団地においては派遣切りやその他がありまして、その後、派遣村ということで開催をされて、多くの相談者があって、ここにおられる中島議員なども先頭に立って頑張ってきたところであります。
今、この都市再生機構の住宅について、国のほうの行政改革推進会議の都市機構に関する分科会、民主党前政権のときにおいては機構賃貸住宅分割株式会社間とそれに先行する第一安倍内閣以来、整理合理化計画をベースにしてこの改革を進めようということがやられてきたわけです。
それと同時に、その改革の視点は、今陳情にあるように家賃値上げを回避することだとか、空き家解消をなくすことだとか、民営化をやめてほしいという今回の陳情の項目について十分応えるような内容ではなくて、その1つは、機構の政策的な役割という点で本陳情では住宅セーフティネットとして公共住宅にふさわしい家賃制度というものを求めているわけです。
しかしながら、これらの国のほうの議論の中では、その明確な位置づけがなされないまま振興しているということが大きな問題の1つになっているわけです。私個人で言わせてもらえば、かつて知立団地に限らず高度成長のときには多くの方々があこがれる住宅でありました。
しかし、日本全体が高齢化が進展する中で、知立団地に限らず高齢者が多く住まうような、そんな住宅になってしまって、家賃が値上げされると大変厳しい状況に置かれるだけでなく、これが売却というような形になれば、その行き場を失ってしまうと、こんな事態になるのではないでしょうか。そうした点では、国に対して健全なコミュニティー形成を保証する公共住宅という位置づけをしっかり求めたいというふうに思います。
それと同時に、知立団地を含めた一般的な賃貸住宅においては黒字経営であります。これは決算を見ても明らかであります。
しかしながら、かつては公団と言われましたけれど、その変遷の中で、例えば公団が住宅経営だけではなくて開発行為をどんどん行うようになりました。刈谷市の南口の今立派になりましたけども、あれもURが請け負ってやった事業であります。これらの開発事業においては、採算が取れないという赤字を大変生み出していると。
同時に、都市近郊にタワーマンションをたくさん建てました。しかしながら、家賃が高くて空き家がどんどん生まれて、そして、投資したお金が解消できないというようなことであります。ですから、歴代の政権において、大型公共事業を進める際、この都市開発機構に対して土地を買って、どんどんつくれという、そういうはっぱをかけながら事業を拡大してきた、このことが一番の赤字の原因になっているわけです。国のほうも、その行政改革推進会議で財政構造の健全化ということであるならば、そこのところのそもそもの問題点をえぐり出しながら、国の責任において解決することなしには立ち行かないというふうに思います。
同時に、この改革会議の1つの方向としては、民業を補完、経営改革、民業を補完というのは、いわゆる住宅を売却して収益構造の上がるものに変えていくということなんですよね。
しかしながら、先ほど申したように、今住んでいる人たちの居住の安定はどうなるのかという問題については全く応えないやり方で進もうとしていると、そんなことから含めて大問題であります。
同時に、家賃については、知立団地などについては、高度成長期真っただ中、その走りのときに建設をされたということを見れば、減価償却は既に終わってあり、私は家賃を引き上げる必要はさらさらないということも含めて、来年4月1日からの値上げについては強く反対をし、知立団地の居住者の方たちの生活の安定を守ってほしい、こんな思いで賛成するものであります。
以上であります。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、陳情第46号 都市再生機構は継続家賃賃上げを中止し、居住者の居住の安定第一の公共住宅政策の確立を求める意見書提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
これより陳情第47号に対する討論を行います。
まず本件に対する反対討論の発言を許します。
2番 明石議員。
○2番(明石博門)
それでは、陳情第47号 特定秘密保護法案に関する反対の意見書の提出を求める陳情書に対し、公明党会派を代表して反対討論を述べます。
国には安全保障上、どうしても守らなければなだない秘密があります。
ただ、それと同時に、国民の知る権利を確保しなければなりません。政府の当初案を大幅に修正させて、そのバランスが確保できたことから、我が党は特定秘密保護法に賛成しました。
特定秘密は、それが仮に漏れてしまうと国の安全保障上、極めて重大な支障があります。例えば個人でもキャッシュカードの暗証番号、あるいはインターネットのパスワード、これは外に漏れたら困ります。国も同じように、安全保障上、外に漏れたら困る情報がたくさんあります。例えば自衛隊装備の性能、あるいは自衛隊や外務省で使っている暗号などがあります。
過去に内閣情報調査室職員が在日ロシア大使館書記官の工作を受け、職務に関して知った情報を謝礼を受けて提供した事件、これは起訴猶予でしたが、ボガチョンコフ事件、懲役10カ月があります。提案者は現行法で秘密保護が可能と指摘されていますが、残念ながら、日本の秘密保全法制、刑事法は、明治40年につくられたもので、第133条と第134条に秘密保護の規定がありますが、秘密漏示漏えい、信書開封でも非常に刑が軽く、懲役1年以下であります。現在、国家公務員法や自衛隊法、MDA秘密保護法などにも秘密漏えいした公務員などを処罰する規定はありますが、量刑が軽過ぎたり情報の対象が限定されており、我が国の安全保障に関する重要な情報の漏えいを防ぐ法整備は万全とは言えません。
情報管理が万全でなければ、外国は重要情報を我が国に共有しようとはしません。特定秘密を守るための法整備は国際標準となっているためです。海外各国から見ると、日本に情報を提供すると、それが漏れるかもしれないという懸念があって、本当に機微な情報が入手できていないかという課題がありました。日本人を含む多くの犠牲を出した、ことし1月のアルジェリア人人質事件では、現地からの情報を得ることが難しく、数多くの断片的な情報が錯綜しました。
今回の臨時国会で国家安全保障会議日本版NSCをつくりましたが、このNSCが十分に機能するためにも海外からの安全保障上の重要な情報を入手する必要があります。その意味からも特定秘密保護法を早期に成立させる必要がありました。この法律が成立すると戦前の治安維持法のように国民の思想、信条が侵害されるのではないかという批判もありましたが、条文のどこを取ってもそういったことには全くなりません。
戦前の治安維持法は、当時の国家体制に批判的な思想・信条に基づいた運動を処罰することを目的とした法律でしたが、特定秘密保護法案は公務員などによる国会の安全保障上、必要な情報の漏えいを防止し、国家の安全保障に資することを目的とするもので、全く異なります。日本国憲法は、思想・信条の自由を基本的人権として掲げており、侵してはならない国民の権利であると明確に規定しています。
私どもが尊敬する人物は、昭和18年に治安維持法違反並びに不敬罪容疑で検挙、投獄され、思想・信条を変えることなく、昭和19年、獄中で逝去しました。私どもは治安維持法の再来になるような法律、また、国家権力には断固戦います。
陳情者は、特定秘密の範囲が拡大解釈されることを指摘されておられますが、特定秘密は4つの項目に限定されています。
1つ目は防衛、2つ目には外交、3つ目にはスパイ防止、4つ目にはテロ防止です。国の安全保障上、外に漏らすと重大な影響があるというものに限定していますから、国民生活一般にどんどん秘密の指定範囲が広がるということにはなりません。その上で、各大臣が恣意的な特定秘密の指定を行わないように、あらかじめ政府が有識者の意見を聞いた上で特定秘密の指定や解除に関する統一的な基準を策定するということが法律に盛り込まれています。さらに野党との修正協議の中で、最終的に個々の秘密の指定や解除が適正かどうかをチェックして観察する独立性の高い第三者機関を設置することで合意しました。菅官房長官も法律の施行までにそうした機関をつくることを国会で明言しています。このような観点から、特定秘密の指定がどんどん広がらないように、きちっとした基準のもとで指定を行い、それをさらに監視するこういう仕組みをつくりました。
採決の機に関しましては、我が公明党は2013年9月12日、特定秘密保護法案に関する特定プロジェクトチームを設置、9月13日、大阪弁護士会との懇談、9月17日、政府と意見交換、9月20日、日弁連との清水事務局長からヒアリング、9月27日に内閣情報調査室からヒアリング、10月4日、日本民間放送連盟と議論、10月9日、早稲田大学院春名客員教授と議論、10月9日、内閣情報調査室から修正案を提出される。10月10日、軍事アナリストの小川和久氏と日本雑誌協会からヒアリング、10月11日、自公党首が懇談等々、この間にヒアリング、議論、自民党・政府と調整、修正を何度となく重ねてまいりました。10月18日、政府がまとめた同法案の修正案を了承、10月25日、特定秘密保護法案を閣議決定、国会に提出、11月3日、民主党が提出した情報公開法改正案に対し、前向きに協議、11月7日、衆議院本会議で審議入り、11月13日、自民、公明、日本維新の会の3党は衆議院国家安全保障特別委員会の理事による修正協議、11月15日、公文書管理法改正について東京大学院、宇賀教授からヒアリング、11月15日、自民、公明、日本維新の会、みんなの党で修正協議、11月19日、みんなの党が修正案を了承、11月20日、自民、公明、日本維新の会は修正合意に向けての詰めの協議、11月21日、自民、公明、民主党で実務者協議、11月22日、自民、公明、日本維新の会、みんなの党、4党修正案に合意、11月22日、民主党の対案を協議、4党修正案に反映しました。
衆議院では45時間に近い審議が行われましたし、議会の参考人質疑と地方公聴会を行いました。同様に、参議院においても衆議院に対してどれぐらい参議院が審議をするかという従来の慣例にのっとった審議時間を確保し、参考人質疑、公聴会も行われました。そうした意味で、丁寧な審議を行いましたし、野党との修正協議も相当時間をかけて衆議院段階では11項目に及ぶ修正を行いました。さらに参議院では、先ほど申し上げました指定のチェックや監査をする第三者機関の設置も最終的に実務者間で合意をしました。そういう丁寧な与野党の協議を重ねてきたころから採決を行う判断をしましたが、残念ながら野党の理解が得られずに与野党の合意がない採決となったということであります。
陳情者は、文書管理についてお尋ねです。その前に特定秘密の有効期間について述べさせていただきます。
当初の政府案では、通じて30年を超えて指定の有効期間を延長する場合に内閣の承認が必要となっていました。これでは内閣の承認さえあれば半永久的に秘密にできてしまうとの批判がありました。修正協議の結果、まず、指定の有効期間は原則30年を超えることができないことを明確にしました。さらに有効期間を延長できる情報についても、通じて60年を超えて延長することができないとしました。ただし、暗号や人的情報源に関する情報など、どうしても秘密にし続けないといけない7項目については例外としました。指定の有効期間に明確な上限を設定したことにより、恣意的な延長はできないこととなりました。
そこで文書管理ですが、秘密指定解除後の情報公開は国民主権から当然です。修正協議の結果、30年を超えて指定の有効期間を延長することについて内閣の承認が得られなかった文書は、全て国民公文書館等に移管すると明記しました。安首相は、30年を超えて指定の有効期間が延長された文書について行政機関の長がみずから解除する場合にて全て国民公文書館に移管されるよう運用基準に明記することを約束しました。これにより、都合の悪い情報を恣意的に廃棄できないようになりました。
次に、国民の知る権利は本当に守られているのかについての御意見ですが、報道機関が公務員から特定秘密を聞き出すと処罰される。そうなると国民の知る権利が侵害されるのではとの声があります。我が党は、当初の政府案にはなかった国民の知る権利、報道の自由を条文に明記させました。さらに報道機関の取材行為は法令違反や取材対象者の人格をじゅうりんするような著しく不当な方法に当たらない限り正当業務行為としての処罰の対象にはならない旨も条文化しました。
この著しく不当な方法とは、1971年の沖縄返還協定に関する機密文書を新聞記者が公務員との異性関係を通じて入手、漏えいした事件を基準としています。最高裁判所は、このときの取材方法を社会観念上、是認することができないとして記者に有罪判決を下しました。この最高裁決定を法案条文に盛り込んだわけです。こうした基準を超えない限り、報道、取材の自由は保障されていると言えます。
加えて、修正協議の中で、特定秘密を取得する行為は外国の利益を図るなどの目的、スパイなどの目的がなければ処罰されないように修正し、通常の取材活動は処罰の対象にならないことが一層、明確になりました。一般の国民については、何が特定秘密になるかを知らずに、また、スパイなどの目的を持つことがないので知ろうとした情報が偶然、特定秘密に該当するものであったとしても処罰されることもありません。通常の生活を送っている国民が処罰されるようなことはありません。
特定秘密保護法は、集団的自衛権の行使を容認し、海外での戦争を可能にする軍法法案との声があります。国会を囲んでのデモ隊の皆さんからも戦争反対、集団的自衛権の行使容認反対の声が多く聞かれました。一部のマスコミや政党からもそのような論調が聞かれます。戦争や集団的自衛権の行使の容認には公明党は断固反対です。
しかし、この法律のどこをとっても戦争や集団的自衛権行使を容認したと読める条文がありません。特定秘密法案イコール戦争法案、集団的自衛権容認法案というのであれば、安倍政権の法案は全て戦争法案になってしまいます。大新聞や政党が特定秘密法案イコール戦争法案と位置づけるのであれば、国民にその根拠を示す必要があります。法律上の根拠を何も示さないで特定秘密保護法が成立したら戦争になる。集団的自衛権の行使容認だ、治安維持法の再来だ、思想や言論統制がされる、戦前、戦中の暗い社会になるなどといたずらに国民の不安をあおり、国民世論を誘導する手法は禁じ手だと思います。
そもそも集団的自衛権に関し、国際法上、権利は保持しているが、憲法上、行使できないとする1972年の田中角栄内閣による政府見解であって、集団的自衛権を自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することと規定するとあります。これは他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は憲法上、許されないと談じたのですが、新冷戦の1981年、鈴木善幸内閣は、憲法9条のもとにおいて許容される自衛隊の行使は我が国を防衛するための必要最小限にとどめるべきものと解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上、許されないとの見解を示しました。
これを受け、我が党は今後、必要最小限度の範囲内であれば集団的自衛権の行使も可能だと解釈も成り立ってしまうのはどうかの質問に、内閣法制局長官は、必要最小限度の範囲とは個別的自衛権にかかわるものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力で阻止するという集団的自衛権の行使は憲法上、許されないとの答弁。
2004年、当時の安倍幹事長は、必要最小限の範囲の中に入る集団的自衛権の行使というものが考えられるかどうかの問いに、秋山内閣法制局長官は必要最小限度の範囲といった数量的な概念にあるのではなく、集団的自衛権は我が国に対する武力攻撃の発生という自衛権行使の第1条件を満たしていないからこそ憲法上、行使が許されないと政府解釈の核心を改めて明確にされています。特定秘密保護法案イコール集団的自衛権容認法案、どこに根拠があるのでしょうか。
以上、我が党は真摯にこの法案に正対し、国の安全保障上、不必要な秘密の保護と国民の知る権利、報道の自由、取材の自由の担保というそのバランスが難しい法案でしたが、政府と大激論の末、政府に我が党の案を掌握され、法案を作成することができました。陳情者がおっしゃる国民を見ざる、言わざる、聞かざるの状態に追い込みかねない特定秘密法では決してありません。
以上のことから、反対といたします。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
22番 高橋議員。
○22番(高橋憲二)
陳情第47号 特定秘密保護法案に関する反対の意見書の提出を求める陳情書に日本共産党を代表して賛成討論を行います。
ニューヨークタイムズは、12月16日付の社説で、秘密法は危険な時代錯誤と表題を掲げ、社説を掲載しました。社説は秘密保護法を民主主義に対する日本人の理解を根本的に変えてしまう危険があると紹介しております。政府に不都合な情報は何でも秘密にできる点を問題視した指摘であります。法案成立後の世論調査で82%が同法の廃案か修正を求めているにもかかわらず、安倍首相は、世論の懸念を無視したと社説は指摘しています。首相が目指すのは、国民の基本的人権を弱める一方で、政府の権限を強めるような国づくりだとニューヨークタイムズは述べているわけであります。
アメリカの代表的なメディアからもこのように的確で厳しい批判にさらされたのが、この特定秘密法であります。国内では法案に反対、廃案の声と世論が、かつてなく急速に広がり、大きな国民の世論となったことは御承知のとおりであります。
残念ながら国会ではこれらの声が十分反映されずに、衆議院でも参議院でも強行採決に次ぐ採決で希代の悪法を強行した、このことは誰の目にも明らかであります。私は、改めて自民公明政権のこうした暴挙に対し、厳しく批判をし、抗議するものであります。ただいま公明党の市会議員の代表から、全国共通で語られている賛成討論を言われましたけれども、このニューヨークタイムズの率直な指摘にどう答えられるのか、明快な議論を展開したいところであります。
このような暴走を突破口に、やがて憲法の明文解釈、そして、集団的自衛権の行使の容認、あるいは国防軍の創立、こうした企てが強行されるのではないかという危惧は多くの国民がひとしく共有するものであります。強権と戦争国家への道を許さない、これはかつて苦い経験をした先人たちの共通の思いであります。私どもは、このような点で国民の団結をさらに強め、このような道に政府が進むことを厳しく批判するその先頭に立ちたい、こう決意を表明するわけであります。
かつて戦前は、軍機保護法、治安維持法の体制下で大本営発表で国民をあざむいた、あの戦争の誤りを再び繰り返してはならないというのは日本の国是であり、今日の憲法ができた大前提であります。日本共産党は、平和憲法を高く掲げ、広く国民と手を結んで、海外で戦争する国に変える企てと断固戦うことを改めて表明をするものであります。
秘密保護法の最大の問題点は、特定秘密の指定が政府にゆだねられ、恣意的な判断で勝手に決められることをそういう余地を残している点であります。国民は、何が秘密かも秘密とされる社会の中で自分が近づいた情報の中身もわからないまま、それが秘密だということで処罰され得る、そういう法律になっている点であります。
政府が特定秘密の範囲を先ほど御紹介があったような別表で防衛、外交、スパイ防止、テロなどに限定されると再三繰り返していますが、特定秘密の要件が我が国の安全保障にとって著しく支障を与えるおそれがあるという広範、かつ曖昧なものである以上、際限なくこの秘密が指定されるおそれがあることは余りにも明白であります。
名ばかりの第三者機関や名ばかりの修正が法律の危険な本質に全く変わらないことは、修正した当の政党が採決に参加しない、この事実を見ても明瞭ではないでしょうか。
第2の問題は、懲役10年以下の重罪と威嚇は、それだけで言論表現の自由を委縮させ、民主主義社会そのものの土台から民主主義を掘り崩し、日本を暗黒の道に誘導する以外の何者でもないということであります。
さらに政府は、秘密を取り扱う者に行う適正評価、この人物が秘密を取り扱うのに適正かどうか、この適正評価によって精神疾患や飲酒の節度、借金など国民のプライバシーを根こそぎ調べ上げる国民監視の仕組みもつくり上げられる点は重要であります。
第3は、国政調査権をも侵害の対象にしていることであります。国会に出される法案が特定秘密とされれば、情報の国会への提供さえ政府の裁量にゆだねられるばかりか、秘密会に提供された秘密を国会議員が同僚議員に話すだけで重罪にかけられるなど、国会の国政調査権、議員の質問権すら乱暴に侵すものであります。
私は、以上の諸点から、この秘密保護法を廃棄、廃案にすべきだ、廃棄すべきだ、撤廃すべきだと思うわけであります。たとえ国会の多数を頼んで強行しても、このような希代の悪法の施行を許さない、廃止を求める国民の戦いは、さらに一層燃え上がることは明らかでしょう。私たちは、その大きな流れと合流し、本法案の法律の廃棄、廃案を目指し、これからも戦い続けたい、このように決意を表明して本陳情に賛成するものであります。
○議長(坂田 修)
次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
本件に対する委員長の報告は不採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、陳情第47号 特定秘密保護法案に関する反対の意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
お諮りします。ただいま知立市議会議員 安江議員、中島議員、高木議員及び永田議員より、議員提出議案第12号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第7条(他の法令による給付との調整)の改正を求める意見書の件から、議員提出議案第19号 地方法人課税のあり方等に関する意見書までの件、8件が提出されました。
この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、この際、議員提出議案第12号の件から議員提出議案第19号までの件、8件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
この際、議員提出議案第12号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第7条(他の法令による給付との調整)の改正を求める意見書の件から、議員提出議案第19号 地方法人課税のあり方等に関する意見書までの件、8件を一括議題とします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
3番 安江議員。
〔3番 安江清美登壇〕
○3番(安江清美)
議長のお許しを得ましたので、議員提出議案第12号から14号について提案理由の説明をさせていただきます。
まず、議員提出議案第12号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第7条(他の法令による給付との調整)の改正を求める意見書についてであります。
国は、障害者総合支援法第7条の自立支援給付を理由に、65歳以上や16疾病のある40歳以上の障害福祉サービス利用者に対して介護保険サービスの利用を優先させるとしてきました。
しかし、同法第1条が障がいの有無にかかわらず、国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とした尊厳にふさわしい日常生活、または社会生活を営むことができるようサービス給付を行うとすることに対し、介護保険法第1条では、要介護状態となり入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理、その他の医療を要する者らへの給付を行うものとし、その目的は全く異質なものとなっています。目的の異なる法に同名のサービスがあるとして障害福祉サービスを利用し、社会生活を営む障がい者に対し、介護保険サービスを優先させることは尊厳を傷つけるものでしかありません。
加えて、法の合意性を否定するものであります。早急に障害者総合支援法第7条を改正することを国に対し、強く要望するものであります。
続いて、議員提出議案第13号 介護職員の処遇改善を求める意見書についてであります。
超高齢化社会を迎えて、いまだ介護職員不足は深刻であります。離職者が依然として高い状況が続き、介護事業者は介護職員の確保に苦慮しています。安心の介護を実現するためには、介護職員の確保に向け、賃金改善など処遇改善が不可欠であり、介護職員処遇改善加算を2015年4月1日以降も継続することなどを国に対し、強く要望するものであります。
次に、議員提出議案第14号 子ども・子育て支援新制度実施にあたっての意見書についてであります。
少子化にもかかわらず、保育所の待機児童が社会問題となっています。保育士不足もあり、その原因が低過ぎる処遇にあることも広く知られてきました。こうした課題のある中、国は平成27年4月からの子ども・子育て支援新制度の導入実施を決めました。新制度で新たに導入される認定制度では、子供にとっての必要性と権利保障という視点からではなく、保護者の就労を基本に保育の必要性と必要量が決められるなど、現行の保育制度から大きな変更となるものであります。
また、保育所よりも緩い基準の適用も検討されており、保育環境の悪化や子供の受ける保育の格差が生ずるおそれがあるため、新制度実施に当たっては十分な検討と準備を行い、性急な導入、実施をしないことなどを国に対し、強く要望するものであります。
意見書全文については、それぞれお手元に配付をさせていただいているとおりであります。
以上、説明させていただいた議員提出議案3件について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔3番 安江清美降壇〕
○議長(坂田 修)
次に、21番 中島議員。
〔21番 中島牧子登壇〕
○21番(中島牧子)
議長のお許しを得ましたので、議員提出議案第15号から17号について提案理由の説明をさせていただきます。
まず、議員提出議案第15号 医療提供体制の充実を求める意見書についてであります。
ここ数年にわたる社会保障連続改革と増税により、国民が受ける社会保障の給付は削減され、負担は大幅に増加しました。そのしわ寄せは低所得者を直撃し、格差社会の拡大がさらに深刻になっています。県民の不安をなくし、暮らしに安心・安全を保証するため、南海トラフ巨大地震に対して県内の災害時医療体制を確立、充実することや救急医医療体制の充実することなどを県に対し、強く要望するものであります。
続いて、議員提出議案第16号 介護保険要支援者への保険給付の継続を求める意見書についてであります。
厚生労働省は、介護保険で要支援と認定された高齢者を保険給付から外し、サービス内容が市町村の裁量に任される新しい地域支援事業に移行する方針を示しました。
しかし、その費用は一定の上限が設けられる可能性があり、要支援者を保険給付から外すことになれば高齢者の重症化が進み、介護保険財政の圧迫につながるおそれがあります。要支援者を対象とした介護予防事業をしっかり進めれば、介護が必要な高齢者の増加を抑制することができるため、要支援者の保険給付を引き続き継続するよう国に対し、強く求めるものであります。
次に、議員提出議案第17号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書についてであります。
厚生労働省は、看護師等の雇用の質の向上のための取り組みについての通知の中で、看護師等の勤務環境の改善なくしては持続可能な医療提供体制や医療安全の確保は望めず、夜勤交代制労働者の勤務環境改善は喫緊の課題としています。
今後、少子化社会が到来する中で、医療・介護の崩壊の現状から再生へと進むためには、医師、看護師、介護職員などを大幅に増員し、医療、福祉労働者の深刻な人手不足を早急に解消することや看護師などの夜勤交代制労働者の労働時間を1日8時間、勤務間隔12時間以上、週32時間以内とし、労働環境を改善することなどは不可欠であります。持続可能な医療提供体制を実現するため、これらのことなどを国に対し、強く要望するものであります。
意見書全文については、それぞれお手元に配付をさせていただいているところであります。
以上、説明させていただいた議員提出議案3件について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
〔21番 中島牧子降壇〕
○議長(坂田 修)
次に、10番 高木議員。
〔10番 高木千恵子登壇〕
○10番(高木千恵子)
議長のお許しを得ましたので、議員提出議案第18号 都市再生機構は継続家賃値上げを中止し、居住者の居住の安定第一の公共住宅政策の確立を求める意見書について提案理由の説明をさせていただきます。
独立行政法人都市再生機構は、現在、平成26年4月1日の継続家賃改定の作業を進めています。平成21年4月改定の際には、当市議会を初め、多くの地方議会から家賃値上げ中止の意見書が提出され、その結果、家賃改定は延期されました。平成23年4月の家賃値上げは居住者の強い要望が広く理解され、半年間の賃上げ延期、半年分の半額免除の措置がとられました。
現在、知立団地の入居者は100%を少し切りますが、自治会活動を通じて外国人との共生、コミュニティーが形成されています。
しかし、経済状況の動向で先の見通しが立たなくなっていることも事実であり、都市機構に対し、高家賃の引き下げを強く要望しているところであります。機構の経営の現状からも、3年ごとの改定ルールを理由に値上げを行う道理も根拠もありません。
以上のことから、平成26年4月の家賃値上げ作業を直ちに中止し、高家賃引き下げによる居住者の安定と空き家の早期解消に努めることなど国に対し、強く要望するものであります。
意見書全文につきましては、それぞれお手元に配付をさせていただいているところであります。
以上、説明させていただいた議員提出議案第18号について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔10番 高木千恵子降壇〕
○議長(坂田 修)
次に、15番 永田議員。
〔15番 永田起也登壇〕
○15番(永田起也)
それでは、議員提出議案第19号 地方法人課税のあり方等に関する意見書について提案理由の説明をさせていただきます。
2014年度税制改正大綱において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税の法人税割の税率を引き下げるとともに、引き下げ分に相当する地方法人税を創設して地方交付税の原資として地方へ再配分するとされています。
法人市民税は地方団体の継続的な経営努力による地方固有の基幹税であり、今回の提案は地方税の原則に反する上に、地方分権改革の流れに逆行するものであり、企業誘致や地域経済活性化へのインセンティブを損なうばかりか、今後の主体性ある独自性を持った地方団体の行政活動を失速させる危険性をはらんでいます。
地方団体における財政力格差については、国、地方間の財源配分を是正し、地方財源を拡充した上で、なお不足する財源については交付税の財源である国税5税の法定率の引き上げなど、交付税制度の抜本的改革により是正すべきであります。
また、税源の偏在是正のため税制の抜本的改革を図る場合には、国と地方が十分協議する場を設け、地方の実情、意見等を十分に反映した制度となるように努め、拙速かつ安易な決定をするべきではありません。これらのことを国に対し、強く要望するものであります。
意見書全文につきましては、それぞれお手元に配付をさせていただいているとおりであります。
以上、説明させていただいた議員提出議案第19号について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔15番 永田起也降壇〕
○議長(坂田 修)
これで提案理由の説明を終わります。
これより議員提出議案第12号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第13号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第14号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第15号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第16号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第17号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第18号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより議員提出議案第19号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
お諮りします。議員提出議案第12号から議員提出議案第19号までの件、8件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第12号から議員提出議案第19号までの件、8件については、委員会の付託を省略することに決定しました。
これより議員提出議案第12号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第12号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第7条(他の法令による給付との調整)の改正を求める意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第13号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第13号 介護職員の処遇改善を求める意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第14号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第14号 子ども・子育て支援新制度実施にあたっての意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第15号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第15号 医療提供体制の充実を求める意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第16号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第16号 介護保険要支援者への保険給付の継続を求める意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第17号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第17号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第18号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第18号 都市再生機構は継続家賃値上げを中止し、居住者の居住の安定第一の公共住宅政策の確立を求める意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議員提出議案第19号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議員提出議案第19号 地方法人課税のあり方等に関する意見書の件を挙手により採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(坂田 修)
以上で、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。
これで平成25年知立市議会12月定例会を閉会します。
午後2時15分閉会
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