○2番(明石博門)
 それでは、陳情第47号 特定秘密保護法案に関する反対の意見書の提出を求める陳情書に対し、公明党会派を代表して反対討論を述べます。
 国には安全保障上、どうしても守らなければなだない秘密があります。
 ただ、それと同時に、国民の知る権利を確保しなければなりません。政府の当初案を大幅に修正させて、そのバランスが確保できたことから、我が党は特定秘密保護法に賛成しました。
 特定秘密は、それが仮に漏れてしまうと国の安全保障上、極めて重大な支障があります。例えば個人でもキャッシュカードの暗証番号、あるいはインターネットのパスワード、これは外に漏れたら困ります。国も同じように、安全保障上、外に漏れたら困る情報がたくさんあります。例えば自衛隊装備の性能、あるいは自衛隊や外務省で使っている暗号などがあります。
 過去に内閣情報調査室職員が在日ロシア大使館書記官の工作を受け、職務に関して知った情報を謝礼を受けて提供した事件、これは起訴猶予でしたが、ボガチョンコフ事件、懲役10カ月があります。提案者は現行法で秘密保護が可能と指摘されていますが、残念ながら、日本の秘密保全法制、刑事法は、明治40年につくられたもので、第133条と第134条に秘密保護の規定がありますが、秘密漏示漏えい、信書開封でも非常に刑が軽く、懲役1年以下であります。現在、国家公務員法や自衛隊法、MDA秘密保護法などにも秘密漏えいした公務員などを処罰する規定はありますが、量刑が軽過ぎたり情報の対象が限定されており、我が国の安全保障に関する重要な情報の漏えいを防ぐ法整備は万全とは言えません。
 情報管理が万全でなければ、外国は重要情報を我が国に共有しようとはしません。特定秘密を守るための法整備は国際標準となっているためです。海外各国から見ると、日本に情報を提供すると、それが漏れるかもしれないという懸念があって、本当に機微な情報が入手できていないかという課題がありました。日本人を含む多くの犠牲を出した、ことし1月のアルジェリア人人質事件では、現地からの情報を得ることが難しく、数多くの断片的な情報が錯綜しました。
 今回の臨時国会で国家安全保障会議日本版NSCをつくりましたが、このNSCが十分に機能するためにも海外からの安全保障上の重要な情報を入手する必要があります。その意味からも特定秘密保護法を早期に成立させる必要がありました。この法律が成立すると戦前の治安維持法のように国民の思想、信条が侵害されるのではないかという批判もありましたが、条文のどこを取ってもそういったことには全くなりません。
 戦前の治安維持法は、当時の国家体制に批判的な思想・信条に基づいた運動を処罰することを目的とした法律でしたが、特定秘密保護法案は公務員などによる国会の安全保障上、必要な情報の漏えいを防止し、国家の安全保障に資することを目的とするもので、全く異なります。日本国憲法は、思想・信条の自由を基本的人権として掲げており、侵してはならない国民の権利であると明確に規定しています。
 私どもが尊敬する人物は、昭和18年に治安維持法違反並びに不敬罪容疑で検挙、投獄され、思想・信条を変えることなく、昭和19年、獄中で逝去しました。私どもは治安維持法の再来になるような法律、また、国家権力には断固戦います。
 陳情者は、特定秘密の範囲が拡大解釈されることを指摘されておられますが、特定秘密は4つの項目に限定されています。
 1つ目は防衛、2つ目には外交、3つ目にはスパイ防止、4つ目にはテロ防止です。国の安全保障上、外に漏らすと重大な影響があるというものに限定していますから、国民生活一般にどんどん秘密の指定範囲が広がるということにはなりません。その上で、各大臣が恣意的な特定秘密の指定を行わないように、あらかじめ政府が有識者の意見を聞いた上で特定秘密の指定や解除に関する統一的な基準を策定するということが法律に盛り込まれています。さらに野党との修正協議の中で、最終的に個々の秘密の指定や解除が適正かどうかをチェックして観察する独立性の高い第三者機関を設置することで合意しました。菅官房長官も法律の施行までにそうした機関をつくることを国会で明言しています。このような観点から、特定秘密の指定がどんどん広がらないように、きちっとした基準のもとで指定を行い、それをさらに監視するこういう仕組みをつくりました。
 採決の機に関しましては、我が公明党は2013年9月12日、特定秘密保護法案に関する特定プロジェクトチームを設置、9月13日、大阪弁護士会との懇談、9月17日、政府と意見交換、9月20日、日弁連との清水事務局長からヒアリング、9月27日に内閣情報調査室からヒアリング、10月4日、日本民間放送連盟と議論、10月9日、早稲田大学院春名客員教授と議論、10月9日、内閣情報調査室から修正案を提出される。10月10日、軍事アナリストの小川和久氏と日本雑誌協会からヒアリング、10月11日、自公党首が懇談等々、この間にヒアリング、議論、自民党・政府と調整、修正を何度となく重ねてまいりました。10月18日、政府がまとめた同法案の修正案を了承、10月25日、特定秘密保護法案を閣議決定、国会に提出、11月3日、民主党が提出した情報公開法改正案に対し、前向きに協議、11月7日、衆議院本会議で審議入り、11月13日、自民、公明、日本維新の会の3党は衆議院国家安全保障特別委員会の理事による修正協議、11月15日、公文書管理法改正について東京大学院、宇賀教授からヒアリング、11月15日、自民、公明、日本維新の会、みんなの党で修正協議、11月19日、みんなの党が修正案を了承、11月20日、自民、公明、日本維新の会は修正合意に向けての詰めの協議、11月21日、自民、公明、民主党で実務者協議、11月22日、自民、公明、日本維新の会、みんなの党、4党修正案に合意、11月22日、民主党の対案を協議、4党修正案に反映しました。
 衆議院では45時間に近い審議が行われましたし、議会の参考人質疑と地方公聴会を行いました。同様に、参議院においても衆議院に対してどれぐらい参議院が審議をするかという従来の慣例にのっとった審議時間を確保し、参考人質疑、公聴会も行われました。そうした意味で、丁寧な審議を行いましたし、野党との修正協議も相当時間をかけて衆議院段階では11項目に及ぶ修正を行いました。さらに参議院では、先ほど申し上げました指定のチェックや監査をする第三者機関の設置も最終的に実務者間で合意をしました。そういう丁寧な与野党の協議を重ねてきたころから採決を行う判断をしましたが、残念ながら野党の理解が得られずに与野党の合意がない採決となったということであります。
 陳情者は、文書管理についてお尋ねです。その前に特定秘密の有効期間について述べさせていただきます。
 当初の政府案では、通じて30年を超えて指定の有効期間を延長する場合に内閣の承認が必要となっていました。これでは内閣の承認さえあれば半永久的に秘密にできてしまうとの批判がありました。修正協議の結果、まず、指定の有効期間は原則30年を超えることができないことを明確にしました。さらに有効期間を延長できる情報についても、通じて60年を超えて延長することができないとしました。ただし、暗号や人的情報源に関する情報など、どうしても秘密にし続けないといけない7項目については例外としました。指定の有効期間に明確な上限を設定したことにより、恣意的な延長はできないこととなりました。
 そこで文書管理ですが、秘密指定解除後の情報公開は国民主権から当然です。修正協議の結果、30年を超えて指定の有効期間を延長することについて内閣の承認が得られなかった文書は、全て国民公文書館等に移管すると明記しました。安首相は、30年を超えて指定の有効期間が延長された文書について行政機関の長がみずから解除する場合にて全て国民公文書館に移管されるよう運用基準に明記することを約束しました。これにより、都合の悪い情報を恣意的に廃棄できないようになりました。
 次に、国民の知る権利は本当に守られているのかについての御意見ですが、報道機関が公務員から特定秘密を聞き出すと処罰される。そうなると国民の知る権利が侵害されるのではとの声があります。我が党は、当初の政府案にはなかった国民の知る権利、報道の自由を条文に明記させました。さらに報道機関の取材行為は法令違反や取材対象者の人格をじゅうりんするような著しく不当な方法に当たらない限り正当業務行為としての処罰の対象にはならない旨も条文化しました。
 この著しく不当な方法とは、1971年の沖縄返還協定に関する機密文書を新聞記者が公務員との異性関係を通じて入手、漏えいした事件を基準としています。最高裁判所は、このときの取材方法を社会観念上、是認することができないとして記者に有罪判決を下しました。この最高裁決定を法案条文に盛り込んだわけです。こうした基準を超えない限り、報道、取材の自由は保障されていると言えます。
 加えて、修正協議の中で、特定秘密を取得する行為は外国の利益を図るなどの目的、スパイなどの目的がなければ処罰されないように修正し、通常の取材活動は処罰の対象にならないことが一層、明確になりました。一般の国民については、何が特定秘密になるかを知らずに、また、スパイなどの目的を持つことがないので知ろうとした情報が偶然、特定秘密に該当するものであったとしても処罰されることもありません。通常の生活を送っている国民が処罰されるようなことはありません。
 特定秘密保護法は、集団的自衛権の行使を容認し、海外での戦争を可能にする軍法法案との声があります。国会を囲んでのデモ隊の皆さんからも戦争反対、集団的自衛権の行使容認反対の声が多く聞かれました。一部のマスコミや政党からもそのような論調が聞かれます。戦争や集団的自衛権の行使の容認には公明党は断固反対です。
 しかし、この法律のどこをとっても戦争や集団的自衛権行使を容認したと読める条文がありません。特定秘密法案イコール戦争法案、集団的自衛権容認法案というのであれば、安倍政権の法案は全て戦争法案になってしまいます。大新聞や政党が特定秘密法案イコール戦争法案と位置づけるのであれば、国民にその根拠を示す必要があります。法律上の根拠を何も示さないで特定秘密保護法が成立したら戦争になる。集団的自衛権の行使容認だ、治安維持法の再来だ、思想や言論統制がされる、戦前、戦中の暗い社会になるなどといたずらに国民の不安をあおり、国民世論を誘導する手法は禁じ手だと思います。
 そもそも集団的自衛権に関し、国際法上、権利は保持しているが、憲法上、行使できないとする1972年の田中角栄内閣による政府見解であって、集団的自衛権を自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することと規定するとあります。これは他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は憲法上、許されないと談じたのですが、新冷戦の1981年、鈴木善幸内閣は、憲法9条のもとにおいて許容される自衛隊の行使は我が国を防衛するための必要最小限にとどめるべきものと解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上、許されないとの見解を示しました。
 これを受け、我が党は今後、必要最小限度の範囲内であれば集団的自衛権の行使も可能だと解釈も成り立ってしまうのはどうかの質問に、内閣法制局長官は、必要最小限度の範囲とは個別的自衛権にかかわるものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力で阻止するという集団的自衛権の行使は憲法上、許されないとの答弁。
 2004年、当時の安倍幹事長は、必要最小限の範囲の中に入る集団的自衛権の行使というものが考えられるかどうかの問いに、秋山内閣法制局長官は必要最小限度の範囲といった数量的な概念にあるのではなく、集団的自衛権は我が国に対する武力攻撃の発生という自衛権行使の第1条件を満たしていないからこそ憲法上、行使が許されないと政府解釈の核心を改めて明確にされています。特定秘密保護法案イコール集団的自衛権容認法案、どこに根拠があるのでしょうか。
 以上、我が党は真摯にこの法案に正対し、国の安全保障上、不必要な秘密の保護と国民の知る権利、報道の自由、取材の自由の担保というそのバランスが難しい法案でしたが、政府と大激論の末、政府に我が党の案を掌握され、法案を作成することができました。陳情者がおっしゃる国民を見ざる、言わざる、聞かざるの状態に追い込みかねない特定秘密法では決してありません。
 以上のことから、反対といたします。
○議長(坂田 修)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 22番 高橋議員。
○22番(高橋憲二)
 陳情第47号 特定秘密保護法案に関する反対の意見書の提出を求める陳情書に日本共産党を代表して賛成討論を行います。
 ニューヨークタイムズは、12月16日付の社説で、秘密法は危険な時代錯誤と表題を掲げ、社説を掲載しました。社説は秘密保護法を民主主義に対する日本人の理解を根本的に変えてしまう危険があると紹介しております。政府に不都合な情報は何でも秘密にできる点を問題視した指摘であります。法案成立後の世論調査で82%が同法の廃案か修正を求めているにもかかわらず、安倍首相は、世論の懸念を無視したと社説は指摘しています。首相が目指すのは、国民の基本的人権を弱める一方で、政府の権限を強めるような国づくりだとニューヨークタイムズは述べているわけであります。
 アメリカの代表的なメディアからもこのように的確で厳しい批判にさらされたのが、この特定秘密法であります。国内では法案に反対、廃案の声と世論が、かつてなく急速に広がり、大きな国民の世論となったことは御承知のとおりであります。
 残念ながら国会ではこれらの声が十分反映されずに、衆議院でも参議院でも強行採決に次ぐ採決で希代の悪法を強行した、このことは誰の目にも明らかであります。私は、改めて自民公明政権のこうした暴挙に対し、厳しく批判をし、抗議するものであります。ただいま公明党の市会議員の代表から、全国共通で語られている賛成討論を言われましたけれども、このニューヨークタイムズの率直な指摘にどう答えられるのか、明快な議論を展開したいところであります。
 このような暴走を突破口に、やがて憲法の明文解釈、そして、集団的自衛権の行使の容認、あるいは国防軍の創立、こうした企てが強行されるのではないかという危惧は多くの国民がひとしく共有するものであります。強権と戦争国家への道を許さない、これはかつて苦い経験をした先人たちの共通の思いであります。私どもは、このような点で国民の団結をさらに強め、このような道に政府が進むことを厳しく批判するその先頭に立ちたい、こう決意を表明するわけであります。
 かつて戦前は、軍機保護法、治安維持法の体制下で大本営発表で国民をあざむいた、あの戦争の誤りを再び繰り返してはならないというのは日本の国是であり、今日の憲法ができた大前提であります。日本共産党は、平和憲法を高く掲げ、広く国民と手を結んで、海外で戦争する国に変える企てと断固戦うことを改めて表明をするものであります。
 秘密保護法の最大の問題点は、特定秘密の指定が政府にゆだねられ、恣意的な判断で勝手に決められることをそういう余地を残している点であります。国民は、何が秘密かも秘密とされる社会の中で自分が近づいた情報の中身もわからないまま、それが秘密だということで処罰され得る、そういう法律になっている点であります。
 政府が特定秘密の範囲を先ほど御紹介があったような別表で防衛、外交、スパイ防止、テロなどに限定されると再三繰り返していますが、特定秘密の要件が我が国の安全保障にとって著しく支障を与えるおそれがあるという広範、かつ曖昧なものである以上、際限なくこの秘密が指定されるおそれがあることは余りにも明白であります。
 名ばかりの第三者機関や名ばかりの修正が法律の危険な本質に全く変わらないことは、修正した当の政党が採決に参加しない、この事実を見ても明瞭ではないでしょうか。
 第2の問題は、懲役10年以下の重罪と威嚇は、それだけで言論表現の自由を委縮させ、民主主義社会そのものの土台から民主主義を掘り崩し、日本を暗黒の道に誘導する以外の何者でもないということであります。
 さらに政府は、秘密を取り扱う者に行う適正評価、この人物が秘密を取り扱うのに適正かどうか、この適正評価によって精神疾患や飲酒の節度、借金など国民のプライバシーを根こそぎ調べ上げる国民監視の仕組みもつくり上げられる点は重要であります。
 第3は、国政調査権をも侵害の対象にしていることであります。国会に出される法案が特定秘密とされれば、情報の国会への提供さえ政府の裁量にゆだねられるばかりか、秘密会に提供された秘密を国会議員が同僚議員に話すだけで重罪にかけられるなど、国会の国政調査権、議員の質問権すら乱暴に侵すものであります。
 私は、以上の諸点から、この秘密保護法を廃棄、廃案にすべきだ、廃棄すべきだ、撤廃すべきだと思うわけであります。たとえ国会の多数を頼んで強行しても、このような希代の悪法の施行を許さない、廃止を求める国民の戦いは、さらに一層燃え上がることは明らかでしょう。私たちは、その大きな流れと合流し、本法案の法律の廃棄、廃案を目指し、これからも戦い続けたい、このように決意を表明して本陳情に賛成するものであります。
○議長(坂田 修)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第47号 特定秘密保護法案に関する反対の意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 お諮りします。ただいま知立市議会議員 安江議員、中島議員、高木議員及び永田議員より、議員提出議案第12号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第7条(他の法令による給付との調整)の改正を求める意見書の件から、議員提出議案第19号 地方法人課税のあり方等に関する意見書までの件、8件が提出されました。
 この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 御異議なしと認めます。したがって、この際、議員提出議案第12号の件から議員提出議案第19号までの件、8件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
 この際、議員提出議案第12号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第7条(他の法令による給付との調整)の改正を求める意見書の件から、議員提出議案第19号 地方法人課税のあり方等に関する意見書までの件、8件を一括議題とします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 3番 安江議員。
〔3番 安江清美登壇〕
○3番(安江清美)
 議長のお許しを得ましたので、議員提出議案第12号から14号について提案理由の説明をさせていただきます。
 まず、議員提出議案第12号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第7条(他の法令による給付との調整)の改正を求める意見書についてであります。
 国は、障害者総合支援法第7条の自立支援給付を理由に、65歳以上や16疾病のある40歳以上の障害福祉サービス利用者に対して介護保険サービスの利用を優先させるとしてきました。
 しかし、同法第1条が障がいの有無にかかわらず、国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とした尊厳にふさわしい日常生活、または社会生活を営むことができるようサービス給付を行うとすることに対し、介護保険法第1条では、要介護状態となり入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理、その他の医療を要する者らへの給付を行うものとし、その目的は全く異質なものとなっています。目的の異なる法に同名のサービスがあるとして障害福祉サービスを利用し、社会生活を営む障がい者に対し、介護保険サービスを優先させることは尊厳を傷つけるものでしかありません。
 加えて、法の合意性を否定するものであります。早急に障害者総合支援法第7条を改正することを国に対し、強く要望するものであります。
 続いて、議員提出議案第13号 介護職員の処遇改善を求める意見書についてであります。
 超高齢化社会を迎えて、いまだ介護職員不足は深刻であります。離職者が依然として高い状況が続き、介護事業者は介護職員の確保に苦慮しています。安心の介護を実現するためには、介護職員の確保に向け、賃金改善など処遇改善が不可欠であり、介護職員処遇改善加算を2015年4月1日以降も継続することなどを国に対し、強く要望するものであります。
 次に、議員提出議案第14号 子ども・子育て支援新制度実施にあたっての意見書についてであります。
 少子化にもかかわらず、保育所の待機児童が社会問題となっています。保育士不足もあり、その原因が低過ぎる処遇にあることも広く知られてきました。こうした課題のある中、国は平成27年4月からの子ども・子育て支援新制度の導入実施を決めました。新制度で新たに導入される認定制度では、子供にとっての必要性と権利保障という視点からではなく、保護者の就労を基本に保育の必要性と必要量が決められるなど、現行の保育制度から大きな変更となるものであります。
 また、保育所よりも緩い基準の適用も検討されており、保育環境の悪化や子供の受ける保育の格差が生ずるおそれがあるため、新制度実施に当たっては十分な検討と準備を行い、性急な導入、実施をしないことなどを国に対し、強く要望するものであります。
 意見書全文については、それぞれお手元に配付をさせていただいているとおりであります。
 以上、説明させていただいた議員提出議案3件について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔3番 安江清美降壇〕
○議長(坂田 修)
 次に、21番 中島議員。
〔21番 中島牧子登壇〕
○21番(中島牧子)
 議長のお許しを得ましたので、議員提出議案第15号から17号について提案理由の説明をさせていただきます。
 まず、議員提出議案第15号 医療提供体制の充実を求める意見書についてであります。
 ここ数年にわたる社会保障連続改革と増税により、国民が受ける社会保障の給付は削減され、負担は大幅に増加しました。そのしわ寄せは低所得者を直撃し、格差社会の拡大がさらに深刻になっています。県民の不安をなくし、暮らしに安心・安全を保証するため、南海トラフ巨大地震に対して県内の災害時医療体制を確立、充実することや救急医医療体制の充実することなどを県に対し、強く要望するものであります。
 続いて、議員提出議案第16号 介護保険要支援者への保険給付の継続を求める意見書についてであります。
 厚生労働省は、介護保険で要支援と認定された高齢者を保険給付から外し、サービス内容が市町村の裁量に任される新しい地域支援事業に移行する方針を示しました。
 しかし、その費用は一定の上限が設けられる可能性があり、要支援者を保険給付から外すことになれば高齢者の重症化が進み、介護保険財政の圧迫につながるおそれがあります。要支援者を対象とした介護予防事業をしっかり進めれば、介護が必要な高齢者の増加を抑制することができるため、要支援者の保険給付を引き続き継続するよう国に対し、強く求めるものであります。
 次に、議員提出議案第17号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書についてであります。
 厚生労働省は、看護師等の雇用の質の向上のための取り組みについての通知の中で、看護師等の勤務環境の改善なくしては持続可能な医療提供体制や医療安全の確保は望めず、夜勤交代制労働者の勤務環境改善は喫緊の課題としています。
 今後、少子化社会が到来する中で、医療・介護の崩壊の現状から再生へと進むためには、医師、看護師、介護職員などを大幅に増員し、医療、福祉労働者の深刻な人手不足を早急に解消することや看護師などの夜勤交代制労働者の労働時間を1日8時間、勤務間隔12時間以上、週32時間以内とし、労働環境を改善することなどは不可欠であります。持続可能な医療提供体制を実現するため、これらのことなどを国に対し、強く要望するものであります。
 意見書全文については、それぞれお手元に配付をさせていただいているところであります。
 以上、説明させていただいた議員提出議案3件について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
〔21番 中島牧子降壇〕
○議長(坂田 修)
 次に、10番 高木議員。
〔10番 高木千恵子登壇〕
○10番(高木千恵子)
 議長のお許しを得ましたので、議員提出議案第18号 都市再生機構は継続家賃値上げを中止し、居住者の居住の安定第一の公共住宅政策の確立を求める意見書について提案理由の説明をさせていただきます。
 独立行政法人都市再生機構は、現在、平成26年4月1日の継続家賃改定の作業を進めています。平成21年4月改定の際には、当市議会を初め、多くの地方議会から家賃値上げ中止の意見書が提出され、その結果、家賃改定は延期されました。平成23年4月の家賃値上げは居住者の強い要望が広く理解され、半年間の賃上げ延期、半年分の半額免除の措置がとられました。
 現在、知立団地の入居者は100%を少し切りますが、自治会活動を通じて外国人との共生、コミュニティーが形成されています。
 しかし、経済状況の動向で先の見通しが立たなくなっていることも事実であり、都市機構に対し、高家賃の引き下げを強く要望しているところであります。機構の経営の現状からも、3年ごとの改定ルールを理由に値上げを行う道理も根拠もありません。
 以上のことから、平成26年4月の家賃値上げ作業を直ちに中止し、高家賃引き下げによる居住者の安定と空き家の早期解消に努めることなど国に対し、強く要望するものであります。
 意見書全文につきましては、それぞれお手元に配付をさせていただいているところであります。
 以上、説明させていただいた議員提出議案第18号について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔10番 高木千恵子降壇〕
○議長(坂田 修)
 次に、15番 永田議員。
〔15番 永田起也登壇〕
○15番(永田起也)
 それでは、議員提出議案第19号 地方法人課税のあり方等に関する意見書について提案理由の説明をさせていただきます。
 2014年度税制改正大綱において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税の法人税割の税率を引き下げるとともに、引き下げ分に相当する地方法人税を創設して地方交付税の原資として地方へ再配分するとされています。
 法人市民税は地方団体の継続的な経営努力による地方固有の基幹税であり、今回の提案は地方税の原則に反する上に、地方分権改革の流れに逆行するものであり、企業誘致や地域経済活性化へのインセンティブを損なうばかりか、今後の主体性ある独自性を持った地方団体の行政活動を失速させる危険性をはらんでいます。
 地方団体における財政力格差については、国、地方間の財源配分を是正し、地方財源を拡充した上で、なお不足する財源については交付税の財源である国税5税の法定率の引き上げなど、交付税制度の抜本的改革により是正すべきであります。
 また、税源の偏在是正のため税制の抜本的改革を図る場合には、国と地方が十分協議する場を設け、地方の実情、意見等を十分に反映した制度となるように努め、拙速かつ安易な決定をするべきではありません。これらのことを国に対し、強く要望するものであります。
 意見書全文につきましては、それぞれお手元に配付をさせていただいているとおりであります。
 以上、説明させていただいた議員提出議案第19号について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔15番 永田起也降壇〕
○議長(坂田 修)
 これで提案理由の説明を終わります。
 これより議員提出議案第12号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより議員提出議案第13号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより議員提出議案第14号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより議員提出議案第15号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより議員提出議案第16号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより議員提出議案第17号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより議員提出議案第18号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより議員提出議案第19号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 お諮りします。議員提出議案第12号から議員提出議案第19号までの件、8件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第12号から議員提出議案第19号までの件、8件については、委員会の付託を省略することに決定しました。
 これより議員提出議案第12号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第12号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第7条(他の法令による給付との調整)の改正を求める意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議員提出議案第13号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第13号 介護職員の処遇改善を求める意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議員提出議案第14号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第14号 子ども・子育て支援新制度実施にあたっての意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議員提出議案第15号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第15号 医療提供体制の充実を求める意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議員提出議案第16号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第16号 介護保険要支援者への保険給付の継続を求める意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議員提出議案第17号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第17号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議員提出議案第18号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第18号 都市再生機構は継続家賃値上げを中止し、居住者の居住の安定第一の公共住宅政策の確立を求める意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議員提出議案第19号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第19号 地方法人課税のあり方等に関する意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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○議長(坂田 修)
 以上で、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。
これで平成25年知立市議会12月定例会を閉会します。
午後2時15分閉会
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