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午前10時00分開議
○議長(坂田 修)
 ただいまの出席議員は22名です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。
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○議長(坂田 修)
 これより日程に入ります。
 日程第1、議案第35号 知立市非常勤消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例の件から、日程第27、陳情第21号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書に関する陳情書までの件、27件を一括議題とします。
 各委員長から審査結果の報告を求めます。
 企画文教委員長、5番 田中健議員。
〔企画文教委員長 田中 健登壇〕
○企画文教委員長(田中 健)
 おはようございます。
 それでは、企画文教委員会の報告をします。
 本委員会は、平成26年6月16日午前10時より第1委員会室において、出席委員7名、欠席委員1名のもと開催されました。
 本委員会に付託された案件は議案5件、陳情13件の計18件であります。
 まず、委員会の冒頭に提出された陳情に対し、陳情者が趣旨説明を行いました。
 陳情第3号から陳情第14号までの12件を一括にて、提出者代理人の国村さんより約11分程度の趣旨説明がありましたが、委員から質問等はありませんでした。
 次に、陳情第21号の提出者の牧さんより約6分程度の趣旨説明がありましたが、委員から質問等はありませんでした。
 審査の結果につきまして、次のとおり御報告させていただきます。
 議案第35号 知立市非常勤消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例、議案第41号、平成26年度知立市一般会計補正予算(第2号)、議案第42号 工事請負契約の締結について(知立南中(南棟)大規模改修工事)は、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
 議案第36号 知立市税条例等の一部を改正する条例、議案第37号 知立市都市計画税条例の一部を改正する条例は、質疑、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
 陳情第3号 憲法をいかして働く者の権利を守ることを求める陳情書、陳情第4号 憲法をいかして核兵器のない平和な世界を求める陳情書、陳情第5号 適正な下請け単価や賃金・労働条件を確保できる公契約法の制定を求める意見書の提出を求める陳情書、陳情第6号 実効あるパート労働法の改正を行うとともに公務職場への適用をはかることを求める意見書の提出を求める陳情書、陳情第7号 公務・公共サービス体制と機能を充実させるとともに暮らしを破壊する道州制の導入は行わないことを求める意見書の提出を求める陳情書、陳情第8号 地方交付税、国庫負担金・補助金を増やすとともに、地方交付税額の算定に「行政努力」を持ち込まず、本来の目的のために拡充することを求める意見書の提出を求める陳情書、陳情第9号 「給与制度の総合的見直し」は行わないことを求める意見書の提出を求める陳情書、陳情第10号 消費税の税率を5%に戻し、社会保障の充実を図るとともに、金融取引税等の創設を求める意見書の提出を求める陳情書 陳情第12号 核兵器のない世界を求めて積極的役割を果たすとともに、非核3原則・武器輸出3原則を遵守し、米軍基地の撤去を進めることを求める意見書の提出を求める陳情書、陳情第13号 集団的自衛権の行使は認めず、国家安全保障基本法を制定しないことを求める意見書の提出を求める陳情書 陳情第14号 特定秘密保護法の廃止求める意見書の提出を求める陳情書の12件は、自由討議なく、挙手少数で不採択すべきものと決定いたしました。
 陳情第11号 オスプレイの自衛隊への導入は行わず、米軍のオスプレイの配備の撤回、普天間基地の閉鎖・撤去を求める意見書の提出を求める陳情書は、自由討議なく、挙手なく、不採択すべきものと決定いたしました。
 陳情第21号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書に関する陳情書は、挙手少数で不採択すべきものと決定いたしました。
 次に、主な質疑、答弁の内容について御報告いたします。
 議案第35号では、退職報償金は増額になったが、その他費用弁償等の増額予定はとの問いに、他市の消防団と比較して適切に対応していくとの答弁。
 新入団員の加入取り組みはとの問いに、3月議会以降は特にないが、共助の部分では自主防災会と消防団の役割は重要と考えているので、地域の自主防災会との連携を深めていくとの答弁。
 防災リーダーの育成について計画はとの問いに、具体的に示すものは現在ないが、防災リーダー、コーディネーターの講座等の案内、また、現役消防団、団長会、消友会への自主防災会への協力依頼をして連携を図っていきたいとの答弁。
 1人当たりの報償金の平均額はとの問いに、階級により報酬が異なるが、平均3万7,676円となるとの答弁。
 消防団員が活動中の事故に対する補償内容はとの問いに、消防団員等公務災害補償に加入しており、全額支払うとの答弁。
 消防団員が安心して活動できるよう補償につい改善願いたいとの問いに、消防団の年齢構成も若く、前向きに検討していきたい。国からもさらなる消防団の処遇改善が求められているので検討していきたいとの答弁。
 議案第41号では、マイナンバー制度について概略を説明願いたいとの問いに、個人に12桁の番号を割り当て、税や保険、年金などの分野で住民サービス向上を図るもの。社会保障、年金、雇用保険、医療保険、福祉給付、生活保護、災害対策等に対応できる制度になる予定との答弁。
 住基カードを持っている人は、個人番号カードと2枚持つことになるのかとの問いに、個人番号カードは住基カードの機能を含むものと考えているので、住基カードは回収する見込みとの答弁。
 個人番号の通知はどのように行うのか。また、個人番号カードを持たない人への対応はどうなるのかとの問いに、個人番号通知書は郵送する。個人番号カードの申請書を同封し、申請により交付をしていくことになる。個人番号カードがなくても個人番号通知書と運転免許証などで本人確認できれば対応は可能と考えているとの答弁。
 知立ふるさとカルタ普及事業の内容はとの問いに、寄贈していただいたふるさとカルタの原画と読み札及び寄附金300万円をもとに、知立市の子供たちが楽しくふるさとのよさを学んでくれるカルタをつくり、普及させていく事業であるとの答弁。
 今後はどのように継続的に普及していくのかとの問いに、まずはカルタを作成して、各学校や教育や文化の関係機関、福祉関係機関に配布していきたい。特に学校で活用してもらう中で、継続して普及していくためのアイデア等を吸い上げていきたいと考えているとの答弁。
 議案第42号では、今回、屋根の改修は行わないのかとの問いに、防水工事は太陽光設備設置工事にあわせ平成25年度に実施したとの答弁。
 大規模改造工事にあわせて学校1校分の電気が賄える太陽光設備設置は検討しないのかとの問いに、積算はしていないが、学校全体の電気を賄うには、校舎だけではなく運動場にも設置しなければ賄うことができないと思う。平成25年に設置した太陽光設備は、電気量のピークカットとあわせ災害時に使用できるような設備を設置したとの答弁。
 太陽光設備設置に対する考えはとの問いに、小学校には小規模、中学校には災害時に使用できる設備を設置した。昨年度より公共施設の屋根貸し事業を進めている。屋根貸し事業では、民間業者が設置した設備を災害時に使用させてもらう。大規模な改造・改修時には、いろいろな視点から検討したいとの答弁。
 入札執行調書の評価点、評価値について説明をとの問いに、本案件は、総合評価落札方式による入札で、価格のみに基づく入札ではなく、価格以外の要素となる同種の工事の実績、成績、地域貢献度を加味したものを総合的に評価して落札者を決定した。評価点の項目としては、企業の技術力に関する項目で7点、配置予定技術者の能力に関する事項で5点、地域精通度地域貢献度に関する事項で8点の合計20点満点の加算点に参加資格のある業者に標準点100点を加えたものが評価点となる。この評価点を入札金額による除算方式にして求めたものが評価値となるとの答弁。
 評価項目などは、どのように決定するのかとの問いに、評価項目、配点については知立市指名審査会で案を作成し、学識経験の意見聴取として委託する愛知県建設部総合評価委員会の意見聴取を経て、その結果に基づき知立市指名審査委員会の最終決定により項目配点を設定している。地域貢献度に関する項目は、災害協定の有無、市内下請採用の有無、ボランティアの有無、労働福祉の状況により加算点を定めているとの答弁。
 陳情第3号、第5号については、愛知県の最低賃金はAランクであり、最高基準である。最低賃金については行政、経営者、労働者の3者で議論していく中で、少しでも上げていこうという努力はしている。賃金についてはこれでよいと思っている経営者も労働者もいない。厳しい経済環境の中で結果的にこうなっているのであって、いかにも経営者が労働者を搾取しているようにうたうものはいかがなものかと思う。公契約については政策の効果について疑問がある。ワーキングプアの解消は重要だが、本来、国の財政金融施策として取り組むべき課題。また、公権力による民間企業経営の強権的な介入は好ましくないなどの反対意見がありました。
 陳情第4号については、知立市は平成22年に平和都市宣言を行っている。核兵器廃絶は当たり前。それと原発とこれからどうしていくかということは別の話であり、これからさらに議論が必要。職場体験として自衛隊体験活動を行わないという要望は、現在頑張っている自衛隊に対し失礼。職場体験活動は子供たち自身で決めるもの。偏ったものの言い方で特定の職業に反対することは賛同できないなどの反対意見がありました。
 各論では、自衛隊の職場体験を行わないということについて、知立市の教育委員会では議会の指摘もあり、同様の判断をしているが、全国的に見れば異なる判断もある。実際にある組織を体験することをシャットダウンすることには懸念を生じるが、総論の概念を極力尊重するなどの賛成意見がありました。
 陳情第6号については、パート労働法については公務職場は適用除外となっているが、趣旨を踏まえた助言は行っているなどの反対意見がありました。
 陳情第7号については、道州制は暮らしを破壊するものではない。制度については、今後、地域主権改革の中で進めていくもの。行わないということを前提にする陳情には賛同できないなどの反対意見がありました。
 道州制について、現在、国の審議会が作成している素案に問題が多いが、地方分権自治の推進は賛成。平成24年に地域主権改革一括法ができ、具体的に進み始めている。現在の道州制の素案に問題があるという意味で陳情の総論に沿うものなどの賛成意見がありました。
 陳情第8号については、行革努力を行うことは重要であって、制度としてしっかり確立しているものであるなどの反対意見がありました。
 地方交付税額の算定に行革努力を持ち込まないという部分に懸念を生じるが、地方自治拡充のための地方交付税、国庫負担金、補助金をふやすことには賛同できるなどの賛成意見がありました。
 陳情第9号については、格差を拡大させないための見直しは必要であると考える。努力に見合った報酬を得られるような制度の見直しは必要であると考えるなどの反対意見がありました。
 給与制度の総合的見直しが地方に働く公務員や公共関係の労働者に低賃金を押しつけることになるのかということについては、まだ検証が必要だが、公務員は人事院勧告で給与が下がり続けており、このような視点も必要であるなどの賛成意見がありました。
 陳情第10号については、社会保障の充実という点で財源は必要であり、軽減税率の導入も検討されている。低所得者への負担をうたっているが、社会保障を充実させる目的なので、しっかりと還元されることを期待している。社会保障と税は一体で考えられるべきである。究極的には消費税一本にして税率を上げていき、他の税は廃止していくのが理想ではないかという考えもある。法人税減税は、企業の国際競争力を維持するためには必要な施策。金融取引税に関しては実績が乏しく検討を要するなどの反対意見がありました。
 財源が必要なことは十分に理解しているが、そこに至るまでの行政運営が妥当かどうか不透明。福祉目的ということであったが、果たしてそのように実行されてきたかも疑問などの賛成意見がありました。
 陳情第11号については、日米安保の状況と現存するアメリカの個別基地の存続という国の外交防衛の喫緊の重要課題。地方自治が国の直轄事項である国防、外交を論じることはできない。オスプレイの導入は緊迫している尖閣諸島を含む南西諸島の防衛についても大きな抑止力となっている。などの反対意見がありました。
 陳情第12号については、在日米軍はアジア太平洋地域の平和と安定に寄与しており、ひいては我が国の平和と安全に貢献している。米軍基地の撤去は現時点では考えられないなどの反対意見がありました。
 非核3原則、武器輸出3原則は遵守されるべきであるが、米軍基地の撤去については、第11号同様の理由で疑義が残るが、個別基地の問題ではないということで総論では理解できるなどの賛成意見がありました。
 陳情第13号については、日本は世界の中でも先進国であり一流国という位置づけ。これまでのように他国がやってくれるからという意味合いで見ているわけにはいかない。同盟国とはうまく組んで、しっかりと世界の防衛に当たらなくてはならない。政府も今後さらに検討をしていく方針である。国家安全保障基本法を制定することが戦争のできる国になるとは言えないなどの反対意見がありました。
 集団的自衛権を憲法解釈で変えることになれば、政権が変わるたびに解釈が変わる。法的安定性を害するし、国民の信頼を得られない。立憲主義にも反するもの。法律改正で行うべきものであり、十分な議論をして国民総出の元に制度は変えていくべきものと考えるなどの賛成意見がありました。
 陳情第14号については、国家の安全保障に必要な情報の漏えい防止が目的。まだ不安に感じている国民に対して、これからまだ運用面で検討しなければならないが、全てネガティブな発想のことばかりうたわれている。実際には現代は国民をおいていくような世の中ではない。運用面については国会で審議されており、特定秘密保護法の運用を監視するために衆参両院に情報監視審査会が設置されることが決まった。国で既に法律化されているものを市で議論して国にあげていくことに違和感を持つなどの反対意見がありました。
 法律は制定されたが、施行は11月。まだ不十分な部分があり、国民生活が脅かされるような状況は改善されていない。残りの期間に十分に審議して調整して不安を払拭する努力をしてほしいなどの賛成意見がありました。
 陳情第21号については、特定秘密保護法についてはさまざまな批判や疑問が述べられているが、国民の知る権利や報道の自由を規制するものではない。現在、日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増している。国民の安全や国益を守るためにこれまで以上にテロ活動などに適切に対処できる国になっていく必要がある。そのために安全保障に関する重要な情報を迅速に入手する必要があるが、現在の日本には情報の漏えいを防ぐ体制が万全ではないために情報漏えいが懸念される日本と重要な情報を共有しないという現実もある。特定秘密を守るために法整備は国際基準であるなどの反対意見がありました。
 賛同署名が436名あるということに十分配慮しなくてはいけない。また、趣旨説明でもしっかり議論をしてほしいという要望であったなどの賛成意見がありました。
 なお、ここで陳情第21号に対する自由討議が行われましたので御報告します。
 請願・陳情の分野で議会が議論していないという御意見もあり、趣旨説明でも同様の発言があった。自治法99条第2項では、意見書は国に出せるという規定があり、それに基づいて委員会で審議している。請願・陳情の委員会審議においては、是か非をつける意見表明にとどまるという制度論なので限界がある。
○議長(坂田 修)
 ここでしばらく休憩します。
午前10時16分休憩
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午前10時18分再開
○議長(坂田 修)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 田中健企画文教委員長。
○企画文教委員長(田中 健)
 しかし、400名を超える賛同署名があり、趣旨説明の機会もあり、その中で、議員間の議論を求められる中で意見表明をお互いに続けていても期待に沿えるものではない。法律がまだ施行過程の段階で市民の注目もある中、議会が無策ではいけないのではないかと思う。説明に耐え得るだけの状況を構築していくための議論が必要でないかとの発言があり、ほかの委員から、この件に関して、議会としての統一見解は難しい。それぞれが求められたときに、それぞれの立場で意見を言えばよいと考える。条例の改正案と陳情では異なるが、議員としての意見を持っているのかという疑問に対しては、一つ一つしっかりと意見を表明しており、修正でなければまとまらないと考える。
 国の制度の問題をここで議論して意見の一致を求めるのは難しいのではないか。それぞれがいろいろな意見を持っているが統一した意見になるはずがなく、それを地方議会で議論しろというのはそぐわないのではないかと考える。知立市議会は出てきた陳情を全て受けているが、それも果たしていかがなものかという意見もあり、これから議会として考えていく必要もあるのではないか。本当に知立市にとって、市民にとって必要なことは大いに議論するべきだと思うが、国家の制度論に対してここで議論をするということに疑問を感じる。意見の一致を求めているわけではなく、指摘に対してしっかりと配慮していく制度づくりが必要ではないか。対応をしてそれで一致が見られなければそこでしっかりと説明ができるなどの発言がありました。
 以上で、本委員会に付託された案件の審査は、全て終了し、午後1時13分に閉会いたしました。
 これで企画文教委員会の報告を終わります。ありがとうございました。
〔企画文教委員長 田中 健降壇〕
○議長(坂田 修)
 次に、市民福祉委員長、12番 池田福子議員。
〔市民福祉委員長 池田福子登壇〕
○市民福祉委員長(池田福子)
 市民福祉委員会の報告をいたします。
 本委員会は、6月16日午前10時より第1委員会室において、委員全員の出席のもと、開催。本委員会に付託されました案件は、議案4件、陳情6件の計10件。審査結果を順次御報告いたします。
 まず、議案より4件出されました。自由討議、討論なく、4件とも挙手全員で可決いたしました。主な質疑と答弁を紹介します。
 議案第38号について、知立市保育所保育料等徴収条例の一部を改正する条例。質問として、どう変更するのか、ホームページでその他を見ても理解しにくい。イータックス活用などで所得税額特別控除が廃止される。これが保育料への影響するのか。また、来年から子ども子育て新制度における保育料はどうなるのか。上げないでもらいたいのだがとの問いに、イータックス控除廃止のほか、住宅ローン減税等でも保育料に変更はない。そして、来年以降は国からの公定価格仮案は出ておるが、当市が改正するならば9月議会で諮らせてもらうとの答弁。
 議案第39号 知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に対し、質問では、2割軽減、5割軽減拡大の趣旨と世帯数、人数、対象金額の影響はとの問いに、軽減の拡大については、市のホームページでは既に平成26年度実施となっているが、正確な情報提供をするべきではないかという問いがありました。
 それに対して、2割軽減851世帯が847世帯でマイナス4世帯となるが、1,609人が1,665人になる。プラス56人が対象になる。5割軽減の場合は248世帯が663世帯になり415世帯ふえる。600人が1,262人になり、およそ倍の662人が増加となる。2割軽減から5割軽減に増加したのは単身世帯者も対象としてなったからという答弁です。
 そして、合計金額は1,573万5,000円で、うち、国庫の補助は4分の3であるが、独自軽減もあり1,600万円余が負担となる。ホームページについて予定という文言がなく、表現不足を反省し、今後、慎重に取り扱うという答弁でした。
 課税限度額の引き上げについては、知立市は押さえる措置をとってきた。国に合わせる経過についてはの問いに、平成27年度から後期高齢者支援分の限度額は14万円から16万円に上がる。介護納付金も同様に12万円から14万円に上がる。軽減分1,200万円ほどの持ち出しがあるが、これも国庫の補助が4分の3あるということです。そして、近隣に比べて引き上げをおくらせてきた実績があり、西三河9市中7市が平成26年から実施したのに対して、刈谷市と知立市は平成27年度からとおくらせているとの答弁。
 議案第40号 工事請負契約の締結について(子育て支援センター建設(建築)工事)、総合評価方式は評価値で入札価格が低額でも総合的評価が高いと落札か。そして、今回は指名競争入札であれば10社以上の参加が求められるが6社である。しかし、うち3社が辞退した。落札率98.7%だが、どう認識するか。そして、工期スケジュールはどうなっているか。療育の対象者と他市は親子通所だけでなく単独通所も実施している。当施設はどうか。そして、人員体制はどうなっているかの問いに、総合評価方式を導入している。地域貢献度、災害対応など総合的見地で決定した。スケジュールに関しては、三橋設計と工事管理契約を締結済みであり、7月から工事、2月完成、4月オープンとなっている。通園は15名ぐらいである。通園は基本は親子通所、だが単独通所も検討していくと答弁。
 議案第41号 平成26年度知立市一般会計補正予算(第2号)に関して、緊急雇用創出事業について、障がい者の利用計画プラン作成のため、ジョブコーチの活用と一般就労はの問いに、まずこれは企業との橋渡しにジョブコーチも必要であり、支援部会の中心として、まず指導員の研修に充てると答弁。
 ちりゅうこどもフェスティバルについて、当初は会場費のみであったが内容の変更があったのかとの問いに、企画運営は実行委員主流で変更はないが、地域イベント助成事業として助成の申請をし、イベントをふやしたとの答弁です。
 就労自立支援についてはどんな仕組みか。また、運転免許所持が就労の条件である場合も多い。運転免許証の更新は就労のためにも必要なときどうなっているかの問いに、就労支援は平成26年7月より実施。働いて自立する単身者に上限10万円、多人数世帯で上限15万円、おのおの2世帯ずつ予算化した。生活保護脱却は、脱却後、税金や社会保険などの負担が生じるため、脱却直後の生活を支えるためのものとして考えている。現実には就労は難しいが、2名の方が就労した。運転免許証更新手数料については、生活扶助の中で可能である。今後の問題でもあるとの答弁です。
 予防接種の定期化について、このたび水痘と高齢者肺炎球菌ワクチンが対象になりました。対象人数、自己負担費用、PR方法、接種年齢などはどうなっているかの問いに、まず、水痘に関しては、A類で自己負担はなし、対象人数は、およそ4,030人との答え。そして、ゼロ歳は2回接種を見込んで1歳児も2回接種を見込んで、およそこの2つで1,000名、3歳児407名、4歳児391名は1回は接種したものと見込んでいるとの答弁です。
 高齢者肺炎球菌ワクチンについては、B類で自己負担2,500円。5歳刻みで65歳からであるが、接種の有効期限は5年間だが、女性は一生に1回である。
 さらに、75歳以上の人で5歳刻みでタイミングの外れた人に対して任意接種で補助を存続させ、3,000円で受けれるようにしてほしい。なぜならば、75歳以上の方は抵抗力が落ちているために急ぐ必要があるとの問いに、断言はできないが、平成27年度も任意接種の補助を存続させたいとの答弁でした。
 以上4件、挙手全員で可決となりました。
 陳情につきましては、6件提出されました。冒頭に、春の自治体キャラバン実行委員会 榑松事務局長より趣旨説明があり、雇用関係、特に若者の働き方が問題であり、親の貧困化も進み、そして貸与式奨学金が卒業時に300万円、400万円とのしかかる。利息は3%の高利で残金が膨らむ一方であるという事態を訴えました。
 さらに、ここ七、八年で親の年収低下が目立ち、100万円ぐらいに迫っている。親の貧困率は30%を超えている状態である。この状態では学費さえ払えないにもかかわらず、本人は卒業後も不安定雇用で返済ができない状態である。このままでは人生の将来設計もままならない。とても高齢者の支えとはなり得ない。それどころか、彼らは将来的に無年金となる可能性も非常に高く、そうなれば生活保護被保護者とならざるを得ない。深刻な社会的問題ともなりかねないと切実な趣旨説明がありました。委員からの質問はありませんでした。
 審査の結果は、陳情の6件全て反対多数で不採択となりました。順次報告いたします。
 まず、陳情第15号 全国一律最低賃金の確立を求める意見書の提出を求める陳情書に対して、不採択の意見としては、最低賃金は都道府県で格差がある。東京は800円台、中部700円台、沖縄600円台、家賃や物価も違う、企業の経営内容にも格差がある。一律では逆に不平等ではないかと不採択の意見書。
 採択は、貧困、過度の格差社会は国民にとってもよくない。将来を見つめ一律にすべき。そして、憲法第25条、文化的最低限の生活を送る権利を考えてみても今の水準ではどうかとの疑問があり、底上げが必要である。
 そして、陳情第16号 若者の雇用を確保するとともにブラック企業対策を図ることを求める意見書の提出を求める陳情書に対して不採択の意見として、大企業でも中小でも経営環境が厳しい。人手不足で閉店の企業もある。今後は対策は必要だが、コスト削減が優先で、今その環境は整っていないとの意見。
 採択の意見として、100人採用して90人退職している。しかも自己都合である。これは正常な姿ではなく、ふるいにかけられている状態である。退職者比率を公表するように働きかけた。正規雇用が当たり前であり、若者の雇用は重要課題である。ろくに労働基準法も周知させず使い捨てにする社会では、今後の社会の担い手になれず大問題であると採択の意見です。
 陳情第17号 労働者派遣法の改正を行わないことを求める意見書の提出を求める陳情書に対しては、不採択として、リーマンショック後、何もかも低価格どまりでデフレの悪循環があり、景気対策が優先であろうとの意見。
 採択として、一時的、臨時的社員を正社員の代替にするのは反対である。生涯派遣の押しつけである。逆に3年ごとに部署を異動すれば、生涯派遣として活用できるということを余り理解していない。現派遣法では、3年で正社員にしなければならないという規則があるが、それでさえ実行できないままである。このままでは高齢者の支え手が減少し、深刻な事態を招くので採択でお願いしたいという意見。
 そして、陳情第18号 TPP交渉からの撤退を求める意見書の提出を求める陳情書に対して不採択の意見は、逆に国益を守るではないか。むしろ積極的参加が望ましいとの意見。
 採択では、デメリットばかりでメリットがない。農業を初め地域経済を守るために撤退はぜひ必要。日米共同声明の前進はアメリカの要望でもある。関税の撤廃は重要品目だけではなく、あらゆるものに及ぶ。何でも裁判に持ち込む体質である。紛争処理が持ち込まれた企業に規制緩和の波が押し寄せかねない。BSE問題などで食の安全性も問われる。医療保険の崩壊などへも影響。労働者も守られない事態であり、撤退してこそ国民を守ることであるとの採択の意見です。
 陳情第19号 原子力発電の再稼働はやめ、エネルギー基本計画を撤回して再生可能エネルギー中心への転換を図ることを求める意見書の提出を求める陳情書に対し、不採択の意見、転換は必要と思うが、電力が十分にあるということに違和感がある。現状では火力も使用している。再生エネルギーだけではまだ不十分であると意見。
 採択の意見として、大飯原発の再稼働差しとめ、原発の本質は危険であるということを認知すべきである。福島の事故を見てドイツ等は原発の中止を決定したぐらいである。原発は経済的ではなく、むしろ不経済である。事故処理に税金350億円を投入、それでも処理は一向に進まず、いまだに安全神話にとりつかれているではないか。海外へ輸出しようとさえ考えている。まさしく暴走であり、再生エネルギーへの転換を強く求めると採択の意見です。
 陳情第20号 学童保育指導員に対する国庫補助の大幅増額を図り、学童保育の最低基準を策定することを求める意見書の提出を求める陳情書に対して、不採択の意見、指導員の人件費増加は財政上困難であり、そして、受益者負担が当然ではないかとの意見。
 採択として、指導員のニーズは高まっており、待遇面では労働条件でいろいろな問題が大きく、取り上げるべきである。そして、平均化も必要である。今、国の基準はあるが、実際は市町村が関与しており、知立市の学童保育は今までの努力もあり、全部公立化されているが、他市と比べて比較的充実はしている。しかし、制度そのものの底上げはぜひ必要であり、子供の健全な発育のためにも採択すべきであるとの意見でした。
 以上で、本委員会に付託されました案件の審査は全て終了、午後2時23分閉会いたしました。
 以上で、市民福祉委員会の報告とさせていただきます。ありがとうございました。
〔市民福祉委員長 池田福子降壇〕
○議長(坂田 修)
 これで委員長報告を終わります。
 ただいまの企画文教委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 ただいまの市民福祉委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより議案第35号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、議案第35号 知立市非常勤消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第36号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
 13番 佐藤議員。
○13番(佐藤 修)
 それでは、議案第36号 知立市税条例等の一部を改正する条例に日本共産党を代表して反対討論を行います。
 今回、この税条例の改正ということで、法人市民税の一部を国税化する提案、また、軽自動車税の税率の引き上げなどが提案されているところであります。今回の法人市民税、住民税の一部を国税化するこの点について意見を表明したいと思います。
 この国税化については、西三河市長会及び西三河の議長会もそれぞれの自治体の努力に反するものなどの旨で反対を表明をし、そして、国に対して意見書などをあげていたと私は理解をしております。
 しかしながら、今回こうした立場をとりながら国が法制化をしたということで今回の市税条例の改正、ここに至ったわけであります。そして、今回のこの国税化については、消費税との関係が大変深いわけであります。消費税の引き上げにより地方消費税交付金が増額となるわけであります。市は、平成26年度、7億5,000万円を予算化いたしました、前年度比で1億8,000万円の増額であります。
 しかし、地方交付税を交付されている自治体は交付税の減額により実質的には増収とならない仕組みになっているわけであります。国は、この税の偏在化を防ぐために地方住民税、法人税の一部を国税化するというわけであります。現在の税率12.3%、制限税率14.7%のうち、2.6%分を地方法人税として国税化し、地方交付税の財源に充てる、こう言っているわけであります。
 知立市は、法人住民税、法人割の税率引き下げで6,000万円の減収及び消費税8%で市が発注する工事や物品購入などで2億円の負担増となるとしております。こうしたもろもろの歳入歳出を見ますと、市の税収減は当局試算で3,500万円の減収になるとしているわけであります。こうした点でも地方法人税化、その先行きが見えない中で、こうした税条例の改正には大変疑問を感じるものであります。
 また、軽自動車の増税についてであります。軽自動車の増税、四輪自家用乗用車など、これについては現在の税額の1.5倍となります。平成27年度の新規取得からこのようになるわけであります。原付などもこのようになります。
 また、平成28年度分から新規に取得して13年経過をした軽四輪車等は改正後の標準税率のおおむね2.1倍の課税となるわけであります。軽自動車は、その維持費が安いということで広く国民に利用される自動車でございます。過疎地などでは公共交通が撤退するなど、この軽自動車がなければ生活に支障が生じる、こういうことであります。
 なぜ今回、軽自動車税の増税となったのでありましょうか。これにつきましては、自動車業界などが普通自動車への課税が自動車取得税と自動車重量税2つがあり、二重課税として政府に対して廃止を強く求めていたわけであります。
 そして、その廃止の穴埋め財源として浮上したのが軽自動車税の増税でありました。スズキ自動車の鈴木修会長は、弱い者いじめと批判したことは記憶に新しいところであります。自動車取得税は、本年4月1日購入より自家用自動車の5%を3%に、営業用自動車軽自動車の3%を2%に軽減するわけであります。そして、消費税10%増税の段階で廃止をする方針であります。自動車取得税は自動車取得交付金として地方財政の貴重な財源であり、軽減廃止は市財政に打撃を与えるものであります。普通自動車のこうした二重課税の解消というならば、こうした弱い者いじめの税金ではなく、新たな税目を検討すべきでございます。
 市は、平成26年度自動車取得交付金、その収入を3,200万円予算化しております。しかし、これは前年度比で4,800万円もの大幅な減収となるわけであります。これが廃止となれば交付金はなくなり、市財政に大穴があくわけであります。
 本会議でも質問で、軽自動車の増収は平成27年度600万円との答弁がありました。自動車取得税交付金の代替財源とならないことは明らかであります。そして、自動車取得税交付金の廃止となった場合、その代替財源の見通しについてお聞きしたところ、これについてはわからない旨の答弁があったわけであります。
 以上述べたように、今回の市税条例の改正は、市にとっては減収となり、さらに市民にとっては重いものとなるわけであります。
 以上を述べ、反対討論といたします。
○議長(坂田 修)
 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、議案第36号 知立市税条例等の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第37号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手全員です。したがって、議案第37号 知立市都市計画税条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第38号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手全員です。したがって、議案第38号 知立市保育所保育料等徴収条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第39号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手全員です。したがって、議案第39号 知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第40号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手全員です。したがって、議案第40号 工事請負契約の締結について(子育て支援センター建設(建築)工事)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第41号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手全員です。したがって、議案第41号 平成26年度知立市一般会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第42号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手全員です。したがって、議案第42号 工事請負契約の締結について(知立南中(南棟)大規模改造工事)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより陳情第3号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第3号 憲法をいかして働く者の権利を守ることを求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第4号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第4号 憲法をいかして核兵器のない平和な世界を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第5号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第5号 適正な下請け単価や賃金・労働条件を確保できる公契約法の制定を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第6号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第6号 実効あるパート労働法の改正を行うとともに公務職場への適用をはかることを求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第7号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第7号 公務・公共サービス体制と機能を充実させるとともに暮らしを破壊する道州制の導入は行わないことを求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第8号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第8号 地方交付税、国庫負担金・補助金を増やすとともに、地方交付税額の算定に「行革努力」を持ち込まず、本来の目的のために拡充することを求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第9号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第9号 「給与制度の総合的見直し」は行わないことを求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第10号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 13番 佐藤議員。
○13番(佐藤 修)
 陳情第10号 消費税率を5%に戻し、社会保障の充実を図るとともに、金融取引税等の創設を求める意見書の提出を求める陳情について、日本共産党を代表し、賛成討論を行います。
 今回、春の自治体キャラバン実行委員会から提出された本陳情を含む18の陳情は、政府が推し進めようとしているさまざまな政策に対し、地方自治体の本旨である団体自治及び住民自治に基づく住民の福祉の増進及び保持を図るべき地方自治体の二元代表の一翼を担う市議会に対して、これに反するものに対して毅然とした対応を求めるものであります。
 憲法は国民主権、平和主義、基本的人権の立場から権力を縛る立憲主義で貫かれております。陳情は、全てこの立憲主義の立場からのものであり、真摯な対応が求められていると思います。憲法前文は、そもそも国政は国民の厳粛なる信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福祉は国民が享受する、これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。我らは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除するとあります。
 陳情は、この憲法原理に基づき働く者の権利擁護拡大を求めると同時に、小選挙区制に基づく挙行の多数による安倍政権の集団的自衛権の行使容認など、権力の暴走の排除を求めるものであります。そして、憲法をいかした政治の実現を求めるものであります。
 本陳情は、第1、消費税を5%に戻すこと及び社会保障の改悪をやめて充実を図ること、第2に、法人税の引き下げをやめ、世界で導入が始まっている金融取引税を創設することであります。
 以上の点について、以下賛成の意見を述べてまいります。
 第1に、税制の基本は生計費非課税及び応能負担が原則であります。生計費非課税とは、憲法が定めている健康で文化的な生活の保障であります。人間らしく生きていくための衣食住の保障及び文化をつくり享受するために必要な生計費を削らざるを得ないような税制であってはならないということであります。
 その上で、収入に応じた税の負担、支払い能力に応じた税制を応能負担といいます。至極当然のことであります。この税制民主主義に照らし合わせて見るとき、最も税制としてふさわしくないのが消費税であります。消費税は弱い者いじめの税金そのものであります。低所得者に大変重く、高額所得者に比べ所得に負担割合が非常に高い税金であります。これを逆進性といいます。これは誰も否定できない真実であります。だからこそ安倍自公政権は1人につき1万円、最大1.5万円の臨時給付金の支給や、1人につき1万円の子育て世帯臨時特例給付金を支給し、逆進性についての批判をかわそうとしているわけであります。
 しかし、この批判は、かわし切れるものではありません。その支給は1回こっきりであります。到底逆進性の解消はできない代物であります。この逆進性は、消費税そのものが持っている根本的な欠陥であります。その点では、不公平税制の最たるものであります。この陳情に反対することは市民の暮らしを顧みないことにほかならないのではないでしょうか。
 第2に、消費税は中小零細企業の経営を圧迫する税金であります。消費税を商品の価格に転嫁できるのは大企業だけであり、価格に転嫁できる大企業は1円も消費税を払っておりません。消費税は消費者が払う税金ではありません。消費者は、あくまでも商品価格として商品を購入するだけであります。消費税法には消費者という文言は一言もありません。消費税を支払うのは、あくまでも事業者であります。その支払いは年間総売上高に対して消費税率を乗じた金額から年間総仕入れ額に消費税率を乗じた金額を差し引いた金額が消費税として国に納めるものであります。つまり、付加価値に対する税金であります。利益に課税される税金ではございません。赤字で利益が出なくても納めなければならないのが消費税であります。
 そうしたことから、各種税目の中で最も滞納件数が多いのが消費税であります。平成23年度の税金の新規の滞納件数は151万件あり、その61万件、約40%を消費税の滞納が占めているわけであります。平成24年度の新規滞納額は5,935億円あり、うち、消費税の滞納額は3,180億円で、全税目の中で53%にものぼっているわけであります。中小企業のうち、70%が赤字という全国的な実態、この知立市でも同様でございます。消費税は中小企業にとって大変過酷な税金であると言えるわけであります。
 中小企業の多くは下請関係、商取引の中で絶えず単価の切り下げ、納入価格の引き下げを要求され、税金分を価格に転嫁できないのが実態であります。また、小売店にあっても大型店との競争の中で価格に転嫁できない実態であります。この実態は、政府も認めざるを得ず、転嫁対策特別措置法を施行して、その対策に当たるということであります。
 しかし、商取引、下請関係の中では、中小企業からその告発をすることは容易ではありません。実効性ある対策とは言えないわけであります。価格転嫁できない問題は、消費税そのものが内在している根本的な欠陥であります。
 知立市は議会からの提案を受けて中小企業振興基本条例を制定し、知立市の歴史、文化、雇用とまちづくりを担ってきたところの市内中小及び小規模事業者の活性化を図ろうと努力をしておるところであります。この陳情に反対することは、市内中小業者及び小規模事業者の活性化に反対することと同義語になるのではないでしょうか。私は、このように思うわけであります。
 第3に、今述べたように低所得者国民の大多数と事業者のうち、90%以上を占め、国民の雇用の95%以上を守っているのが中小企業小規模事業者であります。大変過酷な消費税ですが、一方では製品を輸出をしている輸出大企業は、この消費税によって優遇される仕組みがございます。消費税の輸出還付金は輸出先には消費税を課税しないため、商品の仕入れにかかった消費税を輸出元企業に戻す仕組みであります。輸出大企業は中小企業や下請に対して単価を買いたたくケースが多く、下請に払わなかった消費税分、つまりこれらの中小企業が価格転嫁できなかった消費税相当額まで還付を受けているわけであります。
 日本共産党の佐々木憲昭議員の質問に、国税庁は平成23年度の還付金は5%段階で国税分で1兆9,000億円あり、売り上げ10億円以上が1兆7,000億円を占め、全体の90%を占めていることが明らかになりました。文字どおり輸出還付金は、そのほとんどを大企業が受け取る優遇税制であります。税理士の湖東京至氏が平成24年度の輸出還付金を計算したところ、トヨタ自動車は2,882億円、日産自動車1,450億円など還付金を受け取っており、総額で3兆円にもなると指摘をしております。10%になれば単純計算で、この倍になるということであります。
 還付金は輸出大企業に対する補助金であり、この点でも不公平税制の最たるものであります。社会保障の財源ではなく、輸出大企業の補助金に化けているのが実態であります。委員会審議で、将来は税目を消費税に一本化すべきとの意見がありましたが、これは最悪の意見であります。この陳情に反対することは、強きを助け、弱きをくじくこと以外の何者でもないではありませんか。
 第4に、消費税は社会保障の財源として必要という政府の言い分、政府の公報が新聞に掲載されました。また、当市議会での委員会審議の場でこうした議論がありました。本当にそうなっているのでありましょうか。
 消費税は竹下政権により3%でスタートをいたしました。その導入目的は、社会保障の充実のためと説明をされました。さらに橋本政権で5%に引き上げられました。このときも社会保障の充実のためと説明されたわけであります。そして、今回の8%も社会保障の充実のためと言います。本当にそうでありましょうか。消費税が導入されて26年、消費税収は累計282兆円にものぼります。しかし、大企業優遇税制などで法人三税の減収は累計255兆円にものぼるわけであります。社会保障には回らず、法人税減収の穴埋めになったというのがその歴史的な実態であります。平成26年度の国予算では、消費税8%の消費税増収分、これを5兆円と見込んでおります。6月決算などがあり、このような実態になっているわけであります。
 しかし、社会保障の充実分は5,000億円だけであります。他の税目で担っていた社会保障の財源を消費税財源に置きかえただけで、充実はたったの5,000億円であります。今も昔も消費税は社会保障の充実には使われておりません。社会保障のためと言えば国民が黙るとでも思っているのでありましょうか。各種世論調査を見ても消費税増税反対が過半数を超えており、この国民の声に真摯に耳を傾けるべきではありませんか。
 第5に、経団連は政府に消費税を19%まで引き上げることを要求し、一方で、法人実効税率を25%まで引き下げることを要求しております。安倍総理は、来年10月にも消費税を10%に引き上げ、今後5年間で法人税の実効税率を20%台に引き上げることを表明しております。中小企業の70%が赤字なのに恩恵を受けているのは大企業のみであります。今でも大企業は9年間に及ぶ欠損金の繰越控除制度、このことによって住専で大きな打撃を受けたメガバンクは、9年間1円の税金も納めないできたわけであります。
 租税特別措置による研究開発減税や投資減税など優遇税制の活用により、国税庁資料によれば法人税の国税分70%程度しか納めておりません。これは法人税率国税分30%のときであります。21%しか納めてないというわけであります。現在は国税分の法人税は25%になっております。トヨタは平成20年から平成24年の5年間、法人税を1円も払っておりません。この間、1兆542億円もの株主配当を行い、内部留保を4,079億円も積み増しをいたしました。なぜゼロ円なのか、本当に不思議であります。これは利益に対する受け取り配当益不算入制度と試験研究費税額控除による利益の圧縮を図ったからであります。
 資本金10億円以上の企業の内部留保は、もはや280兆円にも及ぶわけであります。日本の法人税率は高いと安倍首相は強調するが、大企業は優遇税制のもとで、極めて低い税率であります。平成12年度では日産自動車10.9%、国税分です。本田技研18%、京セラ13.9%、三菱商事6.2%などなどであります。さらなる減税を要求する財界、厚かましい限りではありませんか。この政治を許せば消費税を10%に引き上げても大企業の減税の財源になるだけであり、内部留保に化けるだけであります。
 国民には増税を大企業には減税を進める国の差別政治に対して、市民の暮らしに心を寄せ暮らしを守ろうとすれば本陳情を可決し、国に意見を提出すべきではありませんか。消費税は憲法第13条の国民の幸福追求権及び第25条の健康で文化的な生活を営む権利を脅かすものであります。この点、ぜひとも同僚議員の真摯な対応を期待したいと思います。
 日本共産党は、消費税増税ではなくて応能負担の税制改革及び行き過ぎた大企業への優遇税制を改める改革、無駄遣いの一掃など、社会保障の充実と計画的な財政再建を提案をしております。
 日本共産党は、この改革に全力を挙げることを表明し、本陳情への賛成討論といたします。
○議長(坂田 修)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第10号 消費税の税率を5%に戻し、社会保障の充実を図るとともに、金融取引税等の創設を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 ここで10分間休憩します。
午前11時10分休憩
―――――――――――――――
午前11時19分再開
○議長(坂田 修)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより陳情第11号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第11号 オスプレイの自衛隊への導入は行わず、米軍のオスプレイの配備の撤回、普天間基地の閉鎖・撤去を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第12号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第12号 核兵器のない世界をめざして積極的役割を果たすとともに、非核3原則・武器輸出3原則を遵守し、米軍基地の撤去をすすめることを求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第13号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 12番 池田福子議員。
○12番(池田福子)
 賛成討論をさせていただきます。
 陳情第13号 集団的自衛権の行使は認めず、「国家安全保障基本法」を制定しないことを求める意見書の提出を求める陳情書と陳情第14号 特定秘密保護法の廃止求める意見書の提出を求める陳情書と陳情第21号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書に関する陳情書について関連づけて賛成討論とさせていただきます。
 集団的自衛権行使に関しては、自民党の名だたる名士からも異論が続出しております。国を守れないではないかという危機感でいっぱいであるということです。通常、テロ等は最初に標的となるのは基地や軍事工場です。日本は、その類いのテロはありません。憲法第9条は、みずからの武力で攻め込むことはないということを諸外国は理解しており、これが信頼と安全につながっています。日本は憲法第9条があるから戦争に巻き込まれずに平和を保ってきたにもかかわらず、この憲法第9条を変えてまで戦争できる国にしようとしているということです。
 国際法でも個別的自衛権では自国が攻められたときのみ、その範囲内での反撃を認めていると解釈されていますが、自衛隊は自衛のためにしか行動できないことになっていますが、この狙いは海外で自衛隊の武力行使であるというのは明白であります。今、問題になっているのが集団的自衛権、国家安全保障基本法案では、我が国と密接な関係にある他国に対する外部からの武力行使が発生した事態において国連への報告、認定の上、自衛権の行使ができるということになっております。端的に言えば、これは自国が攻撃されていなくても同盟国が攻撃を受けたときには、たとえ遠い海外でも戦闘状態になれば一緒に戦うこと、過去のアフガン戦争、イラク戦争などではイギリス等が同盟国ということでアメリカに同調して多大な影響を受け、犠牲者を出しました。そして、国民のひんしゅくを買うことになったわけです。現実問題として集団的自衛権の行使は、アメリカの戦争のために日本の若者が血を流すことそのものであると言えます。
 委員会では、他国に頼っていてはだめとか、同盟国と組んで世界防衛に当たるべきであるという意見も出ました。国家安全保障基本法案の制定は、まさに戦争できる国へ国民を引きずり込むことになるというふうに考えております。武豊町議会では、会派を超えて採択となり、意見書可決されました。他も岩倉市、扶桑町でも可決、大府市は慎重審議を求める意見書の可決がなされました。相手の国のなすがままになり、追い詰められれば自暴自棄となり、必ず報復に出るということは火を見るより明らかではないでしょうか。
 そして、秘密保護法は、国民の知る権利を危うくする重大な欠陥を持つ法律であると思います。知立市では短期間でこの署名が436筆、この市民の方たちの思いは何だろうということを感じますけれども、保守系の方も多くの方が賛同して署名されました。党派を超えた声ということになると思います。秘密の基準も曖昧で、いくらでも恣意的に拡大解釈されやすい、国民に知らせるべき情報さえ国民に知らせない隠ぺい体質をつくる、破棄することが当然であります。知らずに話したことが秘密情報であったとして市民を拘束することもできるわけです。
 委員会では、この問題に対して、知る権利を妨げるものではないとか、少なくとも報道の自由は担保するよう修正されるとかいう意見が出ました。
 しかし、何が秘密かも秘密なのに、これは無意味であると思います。そもそも、なぜ秘密にしなければならないのか、後ろめたささえ感じるわけです。秘密は戦争のスタートラインと言えるのではないでしょうか。
 さきの大戦でもアメリカとの国力の差は歴然でありました。冷静に考えれば勝てる状況ではないのに、このことを言うだけで、もう拘束されたわけです。そして、国民には精神力だけをあおり、戦闘に突入しました。そして、負けているという戦況を知らせずに秘密にして、ずるずると終戦をおくらせたわけです。そのために海外からの帰国者はおくれました。そして、そうこうしているうちに被爆国にもなりました。この経緯を忘れるべきではないと思います。その間の死者は一体何十万人にのぼることかと私は思います。
 実は、私の父は軍人でありまして、中国に侵攻しました。ちょうど知立市と同じぐらい、中国の奥の山西省というところに侵攻してきました。軍人をたくさん連れて行きました。ちょうど知立市と同じぐらいの面積16平方メートルのその広さに城壁をつくってしまいました。その城壁の中にいた住民は追い出しました。そして、住民から恨まれるという、そういうことがありました。結局は父は捕虜となって獄死ということになりましたけれども、私たち親子が帰れるときはないだろうと、無事で帰れるはずがないというぐらい恨まれておりました。
 しかし、そのときに身を挺してかばって日本に帰る船の乗せたのは、何を隠そう中国の人です。ですから、庶民レベルでは非常に親交が深かったという事実もあるわけです。そして今、東北地方ですけれども、父の同僚が96歳になりますけれども、自分たちは中国で一体何をしてきたんだという反省のもとに、自分たちのことを語り始めました。結局、今まで受けてきたこと、そしてやってきたことを口に出すのもはばかるという思いで黙っていましたけれども、このまま死んではなるものかということで口を開きました。今、おおよそ埼玉大学を拠点にいたしまして運動しておりますけれども、日本軍がほかの国に行って、一体どれだけのことをしてきたかということを一生懸命話しております。
 これは事実ということで受けとめられればよろしいんですけれども、その96歳の方ですけれども、捕虜になったときに目が覚めたそうです。自分たちは中国人を捕まえたときに惨殺したんですよ。ひどい目に遭わせながら殺したんですよ。自分がいざ捕虜になったときには、すぐ殺されるだろうというふうに予想しておりましたら、非常に人間的な扱いをされたということなんです。驚きだったと言います。時あたかも捕虜に対して人道的な扱いをしましょうよという協定はあったそうですけれども、それにしても余りの違いということで目が覚めたということなんです。よくよく考えてみると、政府の方針としてはそういうことは教えられなかったと。全部秘密にされたと、日本が負けたことも知らなかったと、そういう事実があります。私たち親子の顔を見て父親の同僚が、よく無事で帰って来れたというふうに号泣していたのは私も覚えております。秘密は戦争の出発点と私は言いたいです。それを肝に銘じておくべきであり、市民の署名もこれがきっかけだと思います。
 しかし、議会での議論は不足しているのも事実。また、提出された陳情全て取り上げる必要はないという意見も出ましたが、市民から選ばれた代表が議員であります。その議員の目線に合わせて真情を述べるのは当然なことだと思います。意見を集約して、そして述べる。本当にこれが正しいかどうかということも必要だと思いますけれども、集約が必要だと思います。目線は常に市民の生活、信条にあるべきではないかと思います。
 これら3つの陳情は、日本の将来を憂いているものだと思います。さらに暗い戦時中に逆行させる法律ではないかと私は感じております。それを阻止しようとするものであると。何のためか。日本のこれからの世代を守るためでもあります。また、世界に平和のとうとさを広めるためでもあります。これら陳情書の採択に賛成の討論とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(坂田 修)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第13号 集団的自衛権の行使は認めず、「国家安全保障基本法」を制定しないことを求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第14号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 11番 水野議員。
○11番(水野 浩)
 陳情第21号も同様のことですので、それを踏まえて賛成討論をさせていただきます。
 特定秘密保護法の廃止を求める意見書に関する陳情ですが、この陳情第21号のほうでは436名の賛同がありました。このことを踏まえて賛成の立場で討論いたします。
 私は、国が国家の安全管理のために一定の情報と秘密事項をマネジメントすることは当然のことであると考えております。
 一方で、情報の秘密の支配は、時に為政者に大きな権利をもたらし、その暴走を許すと国家の大きな危機となることも史実が証明している、これは事実であります。だからこそ情報や秘密の取り扱いに対する法案成立は、極めて慎重に行わなければならないということは言うまでもなく、情報公開と透明性を前提にした制度の設計であること、さらに制限の取り扱いに対する徹底した注意事項を受け、法施行上の安全面を設けることが必須であると考えております。
 しかし、特定秘密保護法に関しては、この安全弁設置において極めて不十分であったということを言わざるを得ず、その重要な議論が成熟しないまま答弁者である大臣も、とてもこの法案を熟知しているとは思えない状況の中で強行採決された経緯は、日本国にとって残念な事態であると考えております。
 特に、特定秘密の対象となる情報が外交、防衛、特定有害活動、つまりスパイ活動の防止、テロリズムの防止と広範囲に曖昧に定められていることから、どんな情報であっても行政機関の長が判断すれば特定秘密の対象となってしまうという危険性をもっと熟議すべきであったと考えております。
 さらに、著しい人権侵害をもたらす可能性のある法第12条に定められた特定秘密を取り扱う者に対する適正評価は、国家公務員のみならず、一部の地方公務員、国と取り引きのある会社員、大学研究者など広範囲に及び、その家族にも及ぶことを忘れてはなりません。これらの人々は、特定秘密を取り扱うと認定されれば、危険活動への関与や犯罪歴や薬物乱用といったことのみならず、精神科への通院歴や飲酒の節度、信用状態や経済状態といった極めてプライベートなことまで調査の対象となるものです。もし行政機関の長が特定個人や団体をおとしめたいという意図を持って特定秘密事項を設置し、法第12条の適正評価の調査権を乱用すれば、戦前の治安維持法と同じ事態を招くということは決してオーバーな懸念ではないと思っております。
 だからこそ、この極めて曖昧で危険性をはらむ特定秘密保護法は一度廃止し、再度国民的熟議を重ねた上で情報公開を基本とし、国民の知る権利を保障しながら、同時に、国家の安全保障を実現させる大人の法案として再提出するべきであると考えております。
いち早く愛知県日進市議会や東京都の小金井市議会、国立市議会は、法案の慎重審議や廃案を求める意見書として既に採択しておりますが、この法案が可決された現在においては、知立市議会としても特定秘密保護法の廃止を求める意見書を採択し、国民の大きな不安の声に地方から応えていく姿勢を見せていくべきであると主張いたしまして、賛成の討論といたします。
○議長(坂田 修)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第14号 特定秘密保護法の廃止求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第15号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第15号 全国一律最低賃金制度の確立を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第16号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第16号 若者の雇用を確保するとともにブラック企業対策を図ることを求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第17号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 21番 中島議員。
○21番(中島牧子)
 陳情第17号 労働者派遣法の「改正」を行わないことを求める意見書の提出を求める陳情書について、日本共産党を代表して賛成討論いたします。
 1985年の労働者派遣法が制定され24年が経過いたしました。制度発足当時は、専門的26業務に限られた派遣。派遣は臨時的、一時的業務に限定し、常用の代替にしてはならないという大原則がありました。
 しかし、開所業務を順次拡大し、2000年の改正で原則自由化され、2004年改正で製造業への派遣まで解禁、派遣期間も1年から3年に延長されました。
 その改正時に派遣が3年経過した段階で労働者から正規雇用の希望、申請があれば正規雇用しなければならない、こういう項目もつけられたわけでありますが、ちなみに、派遣労働者数は法施行時14万人でありましたけれども、今日では300万人を超えるという実態になっております。一度派遣社員になったら、3年たってもなかなか正規になれないというのが現実であります。法をかいくぐって3年直前に雇い止め、また、トヨタ自動車でも3年を超えたら正規雇用の申請を受け付けている。
 しかし、この実績といいますと、約8,000人を超える方が申請をした。そして、正規採用は0.5%、40人程度ということで、アリバイづくりの感が非常に強い状況であります。労働者派遣法は使い捨てができる、コスト削減調整弁の役割がますます強くなっていると言わざるを得ません。
 リーマンショック、2009年のあのとき、多くの派遣社員は失業し、子連れ、家族持ちの労働者でも寮まで追い出されて路上に追い出されるということが起きました。知立団地派遣村相談会、ここに1日の相談会に60人も押し寄せたのは記憶に新しいことです。家も失った若者がネットカフェで寝泊まりして仕事を携帯で待つ、この実態はテレビでも大きく放映され、ネットカフェ難民という言葉も生まれました。いまや若者の3人に1人が派遣社員、収入は年間200万円以下が圧倒的多数と言われ、ワーキングプアの状態が広がったわけであります。収入だけでなく派遣労働者は労働法にも守られない無権利状態が横行しているわけであります。労働災害にあっても、その補償がされない例は、私の相談者にも少なくありません。まさに使い捨て状態、正規雇用ならあり得ないような対応は目に余るものがあります。
 こういった実態、国会でも問題になり、何とかしなければと動き始めたのが派遣法の改正のスタートでありました。国の重要課題としてこれが着手されましたけれども、新たに出てきた改正案は、また改悪そのものであります。この改悪では困るというのが本陳情の趣旨であります。何が困るのか、一言で言えば、合法的に生涯派遣を認め、推奨するものになるからであります。上限3年は同じでも迂回路を法律で用意しました。3年たったら派遣元の会社は同じ派遣社員でも部署を変えればこれは合法である。また、同じ部署でも人を交互に入れかえすれば、これも合法である、また、派遣会社と無期雇用契約を結んでいる社員なら派遣期間の制限はないというものであります。上限3年というのは、まさに骨抜きにされます。これなら生涯派遣が状態が続き、正社員の道はありません。3年たてば正社員になれるからこの陳情は反対だといった民友クラブの議員の発言は、実態を見ない無責任なものと言わなければなりません。
 連合の賃金レポートでも派遣社員の賃金の低さを赤裸々にしているではありませんか。法改正で企業は派遣労働者を永久に利用でき、労働者全体の雇用の安定と労働条件の維持向上が大きく損なわれる事態となるわけであります。このような労働者派遣法「改正」はやめるべきであります。このまま進めばワーキングプアは拡大します。国の調査では、成年者結婚率が非正規は正規の方の3分の1と低いものが表明されております。今後ますます少子高齢化というものが深刻になるのは明らかであり、また、社会保障の支え手となる若者たちがこういう状態では、将来の社会保障の不安でならないわけであります。
 今回、陳情はたくさん出されました。全国一律最低賃金を求めるもの、若者の雇用を確保しブラック企業対策を求めるもの、パート労働法の改正を行いパート労働者がふえる公務職場にも適用を図ること、最低賃金の引き上げや公契約条例の実現を求めるものなど、労働環境を改善する多くの陳情となっています。いずれも陳情者の願意は共通するものであります。それらの願意を含め、しっかり受けとめ、本陳情を私はぜひ採択すべきということを申し上げ賛成の討論といたします。
○議長(坂田 修)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第17号 労働者派遣法の「改正」を行わないことを求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第18号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第18号 TPP交渉からの撤退を求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第19号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 10番 高木議員。
○10番(高木千恵子)
 原子力発電の再稼働はやめ、エネルギー基本計画を撤回して再生可能エネルギー中心への転換を図ることを求める意見書の提出を求める陳情書について、知立政策研究会を代表して賛成討論をさせていただきます。
 陳情書に書かれておりますエネルギー基本計画は、2002年第1次基本計画、2007年に第2次基本計画、そして2010年6月に2030年までの20年の第3次エネルギー基本計画がつくられましたが、2011年3月11日、東京電力福島第一原子力発電所事故で多くの福島県民が避難を余儀なくされ、発生から3年以上経過してもなお避難生活者が約15万人、そして、除染、汚染水対策など課題は山積しています。
 福島原発事故、2014年本年4月、エネルギー基本計画の見直しがされました。本年つくれました基本計画の冒頭に原子力発電に対し、政府及び原子力事業者は、いわゆる安全神話に陥り、十分な過酷事故への対応ができず、このような悲惨な事態を防ぐことができなかったことへの深い反省を一時たりとも放念してはならないと書かれています。
 しかし、その文中の中に、政府は国民生活と経済、産業を守る責任がある。化石燃料への依存はエネルギーコストの上昇など、我が国の経済、産業活動や地球温暖化対策への取り組みに深刻な影響を与えている。この現実を一刻も早く打破する必要があると書かれおり、エネルギー省は原子力発電所の運転を再開していくのが正しいようなエネルギー基本法出したわけです。福島原発事故はなかったような基本計画です。
 現在知立市では、小・中学校、保育園、幼稚園給食で2011年の8月から青森県、秋田県から静岡県、長野県までの17都県の食材の放射線量の測定を実施しています。今なお、放射能検査は続けられています。福島原発の事故の被害は、この知立市にまで起こっているということです。
 知立市子ども条例に、子供が健やかに成長し、未来を築いていくことは市民の大きな願いでありと書かれ、第6条に、安心して生きる権利として、第1項に生命と心身が守られると書かれております。
 また、5月21日、福井地方裁判所は関西電力株式会社に対し、大飯原子力発電所の半径250キロメートル圏内の住民の人格権に基づき、原発運転の差しどめを命じました。人権擁護の立場から国民を放射能物質の危険から守るという観点からというものです。この判決、半径250キロメートル、知立市もここに含まれていることを忘れてはいけません。
 昨日、福島原発事故に伴う汚染土などの中間貯蔵施設建設に絡み、最後は金目でしょと発言した石原環境相に対し、被災者の心情を理解していないと、7会派の問責決議案が出されました。被災者の心情を理解しようとするということならば、放射能被害を二度と出さないために原子力発電の再稼働はやめ、再生可能エネルギー中心に転換の判断をすべきと思い、この陳情第19号の賛成といたします。
○議長(坂田 修)
 次に、本件に対する反対討論に発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 次に、本件に対する賛成討論に発言を許します。
 21番 中島議員。
○21番(中島牧子)
 陳情第19号について、日本共産党を代表して賛成討論をいたします。
 2011年3月東日本大震災、これに伴う福島第一原発の事故は、2年余を経過した今も事態は収束を全くしないどころか、もっともっと深刻になっております。そして、避難民、今なお15万人、そして、全国にさまざまな影響を与えている、今、高木議員がおっしゃったとおりであります。
 安倍総理は、東京オリンピック招致大会会場で、汚染水は完全にブロックされているなどとアピールし、その後も原発再稼働や核廃棄物処理が見通しもないままに原発を海外に輸出しようとしています。さらに2月25日閣議決定されたエネルギー基本計画、政府案は原発を重要なベース労働電源、3割をキープするというような位置づけを発表しているわけであります。
 しかし、国民の世論は、依然として原発ゼロが広がっています。大飯原発の再稼働差しとめ請求裁判もその1つであります。5月21日、福井地方裁判所は、住民側の訴えを認め、差しとめを命じたことは御承知のとおりです。
 判決は全国で注目されました。外部電源、原子炉の耐震性、炉心溶融の損傷など安全性について東日本ほど大きな地震がここでは起こるわけがないというようなことも含めて安全性をいっている確たる証拠、根拠もない楽観的な見通しのもとに初めて成立する気弱なもの、こんな根拠をしている安全性について厳しくいさめたわけであります。
 ひとたび深刻な事故が起きれば人命、生活基盤に重大な被害を及ぼす事業にかかわる組織には、高度な安全性、高度な信頼性が求められると指摘しました。
 また、電気代の問題、上がってしまうんではないかというような問題についても、この当否判断自体、人の命の重さと比較することは憲法に保障された人格権に照らし許されない、また、貿易赤字などで国富が損なわれるという論理についても豊かな国土とそこに国民が根をおろして生活していることこそ国富であると裁判長は強調し、再稼働を差しとめる判決を下したわけであります。勇気ある裁判長の判決に、マスコミも大いに評価する論陣を張りました。
 その後、第一原発事故の汚染水を地下水とともに海に大量放流されている事実が判明いたしました。その対策で、今後、国税350億円を投じて凍土遮水壁を建設する方針が発表されております。1.5キロメートル、ぐるっと地下水の浸入を防ぐための冷凍庫のようなものをつくると、こういうものであります。しかし、地下水が流れ込むその量の4分の1ほどは、それでもとめることができず、どこまで効果的か先行き不明というふうにもされています。
 結果的には汚染水は、希釈して海に放流するしかない、大気に放出するしかないと議論されているともいわれ、コントロールとはほどとおい実態が現実であります。たとえ事故にならずとも、核廃棄物の処理の技術が現在ない、このことも明らかで、この無害化をするためには約10万年、いや、100万年かかるかもしれないというふうに言われるほどのものであり、今以上、核の廃棄物がふえることは何としてもとめなければ後世への責任が持てないというものであるわけであります。
 現在48基全て原発がとまっているうち、8基の再稼働申請が出ています。再稼働は国富に先ほど言ったように反します。再稼働をとめ、エネルギー基本計画を見直し、再生エネルギー中心へ転換することを政府は早期に決断すべきと考えます。再生エネルギーが本当に間に合うのか、こういう議論も常に出てくるわけでありますが、東日本大震災以降これまでに原発10基分の再生可能エネルギーの開発が既に行われている、太陽光発電等が実施されているということであります。見通しは十分ある。そして、この再生エネルギー転換にかかる雇用の創出、また経済効果、これも絶大です。マイナス面だけでなく、このように経済効果も出てくる原発再稼働を中止して再生エネルギー転換、この方法は、ぜひ進めなければならないというふうに考えております。
 世界では日本の例を見て原発を中止する、こういう流れが広がっているのは御承知のとおりであります。ぜひとも私は、この陳情第19号の趣旨、大いに賛同して可決されますよう各議員にも訴え、賛成討論といたします。
○議長(坂田 修)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第19号 原子力発電の再稼働はやめ、エネルギー基本計画を撤回して再生可能エネルギー中心への転換を図ることを求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第20号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第20号 学童保育指導員に対する国庫補助の大幅増額を図り、学童保育の最低基準を策定することを求める意見書の提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第21号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
 1番 杉山議員。
○1番(杉山千春)
 陳情第21号に対しまして、公明党会派を代表いたしまして反対討論を述べさせていただきます。
 この法律は、公務員などによる国家の安全保障上の必要な情報の漏えいを防止し、国家の安全保障、また、国民生活の安全の確保に資することを目的としたものであります。日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しております。国民の安全や国益を守るためには、これまで以上に大量破壊兵器や国際テロ活動に適切に対処できる国になっていく必要があります。そのためには、安全保障に関する重要な情報を迅速に入手する必要があります。
 しかし、現在の日本には安全保障に関する重要な情報の漏えいを防ぐ法整備が万全ではないため、このような漏えいが懸念される日本に諸外国は重要な情報を共有しようとしてくれない、そういった問題があります。いまや特定秘密を守るためにこの法整備は国際基準となっているわけであります。国の安全と国民の生命、身体、財産を守るために必要な情報を得ていくためには、特定の情報を特定秘密とし、その漏えいを防ぐ法整備が必要であります。この法律に対しましては、さまざまな批判や疑問を呈されております。今回の陳情者の心、その思いも決して忘れることはありません。決して国民の知る権利や報道の自由を規制するものではありません。特に公明党は、政府との協議の国民の知る権利へのこの保障の修正を迫りました。野党との合議形成におきましてもリードをしてまいりました。国会審議や野党との交渉の中では、保護すべき情報は厳密に管理する一方で、それ以外の文書は国民に開示すべきとの観点から、情報公開や整備促進や公文書管理法、この改正も政府に訴えてまいりました。
 9月12日、昨年でございますが、秘密保護法の検討プロジェクトチームを設置しながら各問題に取り組んでまいりました。なぜ特定秘密保護法をつくる必要があるのか、この点について国民の皆様は一番に考える点だと思います。国と国民の安全確保のため、日本を取り巻くこの安全保障環境は厳しさを増しており、大量破壊兵器や国際テロ活動、これに対処するためには安全保障に関する重要な情報を入手し、その漏えいを防止する、また、国民の安全や国益を守ることは喫緊の課題となっております。
 アルジェリアでは邦人が犠牲となりました。二度とあのような悲劇は決して起こしてはなりません。現在、国家公務員法、自衛隊法、MDA秘密保護法にも秘密を漏えいした国家公務員を処罰する規定はありますが、量刑が軽過ぎたり、情報の対象が限定されており、我が国の安全保障に関する重要な情報の漏えいを防ぐ法整備は万全とは言えない状況にあります。兵器の性能や外交の暗号等が漏えいし、インターネット上に流れでもしたら取りかえしのつかない事態になります。また、情報管理が万全でなければ外国は重要な情報を我が国と共有しようとはしません。特定秘密を守るための法整備は、もはや国際基準となっているからであります。
 成立を急いでいるとの批判もございましたが、今回、衆議院特別委員会では日本版NCF設置法案の倍に当たる45時間以上の審議を行い、2回の参考人質疑、地方公聴会を開催し、丁寧な修正協議を行ってまいりました。まだまだ批判等もございますけれども、そのような時間を取ってまいりました。どのような情報が特定秘密として指定されるのか、この点についても、そして特に皆様が国民の知る権利は本当に守れるのか、この点についてが懸念される点であります。取材活動は処罰の対象外であります。報道機関が公務員から特定秘密を聞き出すと処罰される、そうなると国民の知る権利が侵害されるのではないかとの声があります。そこで公明党の主張で当初の政府案にはなかった国民の知る権利、報道の自由を条文に明記させていただきました。さらに報道機関の取材行為は法令違反や取材対象者の人格をじゅうりんするような著しく不当な方法に当たらない限り政党業務行為としての処罰の対象にはならないとも明記を条文化いたしております。
 加えて、修正協議の中で特定秘密を取得する行為は、外国の利益を図るなどの目的、スパイ等の目的がなければ処罰されないように修正し、通常の取材活動は処罰の対象にならないことが一層明確になっております。一般の国民の皆様が何が特定秘密であるかを知らずに、また、スパイ等の目的を持つこともないので知ろうとした情報が偶然に特定秘密に該当するものであったとしても処罰されることは決してありません。通常の生活を送っている国民の皆さんが処罰されるようなことは、決してあり得ません。現在も42万件の特定特別管理秘密として指定をされておりますが、そのうちの約9割が情報収集衛星からの撮影した写真であり、次に多いのが外交防費で用いられる暗号であります。特定秘密を行政機関の長が勝手に指定することはできません。我が党の主張で行政機関の長は有識者会議の意見を聞いて、首相が決定した統一基準に諮り、特定秘密を指定することにいたしました。
 また、行政機関の長が実際に統一基準に従って指定解除を行っているかは首相が確認し、改善の指示をさせるようにもなっております。事前事後のチェックを通じ、特定秘密が範囲に広がらないようにもいたしました。
 また、第三者機関がこういったことがチェックできるのか等の御質問もございました。独立の立場で政府をチェックをいたします。修正協議の結果、特定秘密の指定及びその解除に関する基準が真に安全保障に資するものであるか、独立した公正な立場において検証、監査する新たな機関の設置を含め、特定秘密の指定の適正を確保するために必要な方策について検討することが附則にもしっかりと明記をされております。
 今回、特に私自身、個人としても感じている点であります。戦前の治安維持法のように国民の自由が侵されないのか、特に陳情者の方が述べていらっしゃいました、耳をふさがれ口をふさがれ等、私たちが自由な言葉が侵されるのではないか、そういう点は一番懸念される点、その御心配もはかり知れません。思想信条の自由は憲法で保障されております。戦前の治安維持法は当時の国家体制に批判的な思想信条に基づいた運動を処罰することを目的とした法律でありました。特定秘密保護法案は、公務員などによる国家の安全保障上の必要な情報の漏えいを防止し、国家の安全保障、国民生活の安全の確保に資することを目的とするという、全く異なります。日本国憲法は、思想信条の自由を基本的人権として掲げており、決して侵してはならない国民の権利であることを明確に規定しております。私個人としても、この治安維持法のような時代に錯誤してはなりません。そして決して戦争を起こしてはなりません。その点について、陳情者の思い、その点についてもしっかりと受けとめ、今回の陳情に対しては、この点について不採択とさせていただきます。
○議長(坂田 修)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(坂田 修)
 挙手多数です。したがって、陳情第21号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書に関する陳情書の件は、不採択と決定しました。
 日程第28 特別委員会の中間報告についてを議題とします。
 まず、知立駅周辺整備特別委員会の中間報告を求めます。
 知立駅周辺整備特別委員長 20番 風間議員。
〔知立駅周辺整備特別委員長 風間 勝治登壇〕
○知立駅周辺整備特別委員長(風間勝治)
 知立駅周辺整備特別委員会の中間報告をさせていただきます。
 まず、平成25年11月21日午後1時30分より委員12名出席のもと、第1回目を開催しました。
 初めに市当局より協議内容の概要説明がありました。
 1、知立駅周辺整備事業の進捗状況、2、知立駅周辺整備計画見直しについて、3、知立駅周辺土地区画整理事業、事業計画変更について、4、三河知立駅移設についての4点の内容説明があり、その後、各委員より質疑がありましたので、主な質疑と答弁を報告します。
 駅前広場整備レイアウト見直し案では、知立南北線整備完了までは東西交通を担保することになっているが、南北線の完了時期はの問いに、駅北地区は平成31年ごろを目途に進めている。駅南は事業計画が定まっていないため明確に示せれないとの答弁。
 名古屋本線の仮線工事は、もともとは平成24年度までの完了予定だが大幅に延伸しており、今年度から3年かかるとの説明。平成35年度完了目標に向け全体的な説明を、またどのように進めていくのか9月議会でも要請していた行程表を提示すべきだがとの問いに、県、名鉄ともに平成35年度完成はおくらせないとしている。工程表については、年末に3者で会合する機会があり、そのときに県、名鉄に提示の要請をしているとの答弁。
 仮線工事が既に延伸しているのは事実。三河知立駅の移設も含めた工程表を年度内に示せるかの問いに、工程のおくれは心配している。工程表については、年度内に議会に提示できると思っているとの答弁。
 事業費について、名古屋本線、三河線等の区間別や工事費、補償費等の工種別の金額は何も示されず確認のしようがない。どんぶり勘定で進んでいると思えるが、名古屋本線の用地補償費は100%近く執行されているので、当初計画と実績について比較できる資料を提示すべき。9月議会でも要望し、本日提示があると思っていたが、なぜ今回提示されないか不満であるとの問いに、現在計画を見直しているものもあり単純に比較できないが、用地補償費は当初計画に対し現在60%ほどが執行済みである。資料をまとめるのに時間がかかっており、もう少し時間をもらいたい、現在三河線の移設問題もあり、再度全体を調整して提示していきたいとの答弁。
 駅南地区での整備手法を検討中ということであるが、いつごろ示されるかの問いに、今年度委託業務の一部で検討している。これはあくまでも知立市として案をつくることであり、その後、県等と協議する必要がある。市として課題でもあり早急に方向づけしていきたいとの答弁。
 三河知立駅移設に関して、駅前広場計画とアクセス道路計画の説明を受けたが、この地区ではもともと学校周辺の排水路整備と道路整備を行うこととしていた。この新駅関連事業と、元々計画していた事業との関係はどのようにしていくのかの問いに、排水路整備と道路整備は駅が移設する、またはしないにかかわらず土木課が行っていく予定。事業の内容について整合していく必要はあるものの、影響のない範囲で土木課が先行することは可能との答弁。
 駅移設による連立関連の市単独分が1.1億円と説明を受けてきたが、その中に土木課の事業費は入っているか。費用区分の説明や議会に資料提示をの問いに、土木課で行う予算は別計上と考えている。土木課で予定している計画に加えて、駅移設により新たに必要となるものについて、新駅関連で積算している。現在積算の精査中であり、12月の住民説明会には示したいし、議会にもその前までに示したいとの答弁。
 三河知立駅移設の事業費軽減額が今日初めて何も根拠が示されずに4,000万円削減との説明であるが、詳細は後日で、数字だけが踊っており、このようなやり方はペテン的ではないか。何も根拠を示さずに削減できると言われても信憑性に欠ける。もっと詳しく説明すべきの問いに、5月時点で示した4,000万円という数字は、今まで連立の中で積み上げてきたものをもとに算出しているが、まだまだ精査を必要とする。詳細が完全に固まったわけではないので、正式な金額提示はもう少し時間がほしい。現在4,000万円削減に対して調査をかけ精査中であり、今後明らかにしていくので理解してほしいとの答弁。
 現三河駅から新駅までを複線化して費用を都市側と鉄道側で折半という説明を受けてきたが、全く理解できない。ここが大問題である。本来なら線増の機能アップで、要綱上の規定でも名鉄負担は明らか。ダイヤ機能云々という理由を言っているが理解できるような資料を提示すべき。9月議会で提示の約束がされていたのに、なぜ提示されないのか。議会との信頼関係を損なって、大変遺憾であるがとの問いに、県には資料提出を依頼しているが、12月議会には提示していきたい。本日出せずにおくれていることには申しわけなく感じているとの答弁。
 駅周辺区画整理事業での事業計画変更だが、資金計画で12億円増、市負担が5億円追加になるとの説明だが、増減の根拠が全くわからない。もっと詳細に示すべきだがの問いに、資料不足であるため追加資料として提出するとの答弁。
 事業計画変更はいつから行うのかの問いに、11月22日より事業計画変更の縦覧を2週間行う。認可は平成26年1月ごろを予定しているとの答弁。
 もう既に認可手続に入っているにもかかわらず、初めて12億円オーバーの資金計画になることを聞かされた。市議会では事業期間が平成38年になることは聞かされていたが、事業費が増加することまでは承知していない。関係機関と協議する前に、なぜ市議会に報告、協議をしないのか。この手法は大問題であり、議会に対する背信行為で、議会軽視であり、大変憤りを感じるとの問いに、今回の増額での変更は、各事業の必要性を検討する途中での説明が不足しており、大変申しわけない。反省している。今後はこのようなことがないように心がけ、しっかり事前に報告していきたい。今後、詳細な資料として報告していく。また、計画どおりの事業進捗に努めていくとの答弁がありました。
 次に、12月20日午後2時より委員12名全員出席のもと、第2回目の特別委員会を開催しました。
 まず、市当局より三河知立駅移設について全体計画素案や事業費軽減額など概要説明があり、その後、各委員から質疑がありましたので、主な質疑と答弁を報告します。
 駅が移設することにより、連立の事業区間の延長距離はの問いに、駅の移動距離は約900メートルであるとの答弁。
 連立事業とは踏切を除却することが目的の1つのはずである。新駅で踏切を残し、その区間も事業区間に含まれるというのは矛盾していないか。国の了解は得ているのかの間いに、踏切はないほうが安全という考えもあるが、地域で生活している人たちは鉄道横断施設は必要であり、これが立体横断施設になると交通弱者には使いづらいものになる。鉄道側からは除却するのが基本であると聞いているが、利便性を考え市側から名鉄に要請した。県、名鉄も含め協議してきた中で、運輸局への了解は取っているとの答弁。
 駅広の用地費とその代替地であり市有地の用地費がこの算定表に入っていないがなぜかの問いに、駅広の用地費は、学校施設機能回復の1億4,800万円の中に代替地の用地費に対する数字が含まれているとの答弁。
 学校の機能補償について、もう少し詳しく説明をの問いに、学校の機能補償は、対象エリアはコートより南側で駅広と道路でかかる部分での約1,900平方メートルである。代替地として同等程度の用地を確保していくが、樹木、フェンス等の補償は道路整備費の中に含めているの答弁。
 学校の機能回復としても代替地を用意するだけでなく、移転先でのコート整備やフェンス等の設置が必要であるがの問いに、補償費用の中には代替地での整備費のほかに、現校庭でのコートの再配置の整備費も含めているとの答弁。
 複線部分の事業費が名鉄と都市側が折半の理由でダイヤのおくれを理由としているが、具体的に何分影響するのか、どういう機能がどう侵されてくるのかの問いに、一、二分と聞いている。三河線に影響が出れば名古屋本線、豊田新線、地下鉄、飯田線にまで影響があり、このように三河線のダイヤはがんじがらめである。たとえ一、二分であっても問題は大きく機能低下となるとの答弁。
 機能確保するため駅移設まで複線にする必要があるというが、現駅でも単線と待避線でダイヤを組んでいる。知立駅までの所要時間が変わってくるのは理解するが、現状と同じような形態でやりくりはできないかとの問いに、今までどおり駅で上下線のすりかわりを行おうとするとおくれてしまう。そのために複線化にして駅間ですりかわりを行う必要が出てくるということであるとの答弁。
 費用折半に関して鉄道側にもメリットがあるとの説明であったが、具体的なものはとの問いに、ダイヤに余裕が出てくることや将来の全線複線化に対して、少しでも複線化を延ばしておくことができることなどがあげられるとの答弁。
 現在三河線は各駅停車であるが、駅移設によって知立区間が複線化となった場合、特急や快速等が可能になるかの問いに、知立区間のみの複線化で直ちに特急等の運行が可能とは聞いていないが、豊田市内でも複線化が進んできているため可能となってくると思われるの答弁。
 折半対象費のうち市の負担額は8,700万円でよいか。大村知事も選挙公約の中で、三河線の複線化をあげていたが、県に対してこの8,700方円の負担を要望できないかの問いに、金額はそのとおり。この5月に負担軽減の締結をしたばかり。さらなるお願いをすべきではないと判断するとの答弁。
 市の負担軽減額は2,000万円との説明であるが、本当にこれでおさまるかの問いに、金額が超えることのないように安全側を見込んでの積算結果であるとの答弁。
 北部のまちづくりは今後どのように進めていく予定か。また、駅移設準備とまちづくりは同時進行で進めていくのかの問いに、まちづくりは、いくら市が絵をえがいても地元の合意形成がなければ進めることはできない。今回の検討素案は市の目線から作成したものであるが、今後、駅移設が現実なものとして地域に入ってくると、地域の住民の関心も高まってくる。まちづくり研究会のようなものをつくって市と地元が一緒になって考えていけたらと考えているとの答弁。
 学校の代替地へは道路を横断するが、横断歩道を設置するのか、歩道橋を設置するのかの問いに、安全対策は検討していくが、現時点歩道橋は考えていないとの答弁。
 今回の事業費の削減額については、結論の金額だけ示されて、その金額を出すに至った内訳がわからない。今後は、内訳まで示してほしい。また、駅広計画においても、どこまでが連立の負担で、どこからが市の単独費になるか明示してほしいとの問いに、内訳については、名鉄、県の承諾が必要となるので、現時点では難しいと思われる。連立と市単独事業の範囲については、鉄道施設以外は全て市単独事業になるとの答弁。
 駅広の整備に対して、名鉄の負担を求めることはできないかの問いに、考えていないとの答弁。
 この新駅計画は誰がつくったのか。乗降客の予想人数は。踏切を残すことは危険で不便ではないか。安心・安全はまちづくりの基本ではないかの問いに、ホーム、駅舎に関しては鉄道事業者による作成である。乗降客は1日約1,600人を予想している。南北の利便性の面から見て総合的に判断して踏切を残した。安全対策は重要であり今後もしっかり考えていくとの答弁がありました。
 次に、平成26年6月17日午後1時30分より委員11名出席、1人欠席のもと、第3回特別委員会を開催しました。
 まず、市当局より概要説明がありました。
 1、知立連立に関する駅移設影響調査委託業務報告書について、2、知立駅周辺土地区画整理事業にかかる事業計画変更について、3、平成24年度連続立体交差事業の事故繰り越しについて、4、知立駅北地区市街地再開発事業の状況についての4点の概要説明の後、その後、各委員より質疑がありましたので、主な質疑と答弁を報告します。
 まちづくり基本構想で、この10年の実施計画はあるのか。また、ヒアリング調査を行うということであったが、実施したのかの問い、地元への説明は行っていない。山町地区区画整理事業を立ち上げようとしている時期なので、まず区画整理の説明が先と考えている。その後、区長や代表に確認していきたいが、その工程等は詰めていない。ヒアリング調査は実施していないが、説明会の中でヒアリング調査を実施するとの発言があったかは精査していくとの答弁。
 構想図の幹線道路の幅員はどれくらいを想定しているかとの問いに、幅員までは考えていないが、幹線道路という位置づけをする以上、歩道を設置した道路形態にしたいと考えているとの答弁。
 知立市の一般的な幹線道路の幅員と2車線に歩道がつくイメージかとの問いに、駅周辺では、幹線道路の幅員は16メートルから21メートルで位置づけており、イメージは委員の言うとおりとの答弁。
 補助幹線道路の幅員はの問いに、移設駅周辺では、9.5メートルで考えているとの答弁。
 基本構想を地元に話すにしても利害関係があるので、具体的に明らかにしないと前に進めないのではないかの問いに、具体的にかかる絵、幅員について今までの経験上、このような話がひとり歩きしてしまうため、まず最初に、道路のあり方を説明し、その後、地元の代表に個別の情報とかを聞いて実現可能かどうか路線を設定する必要がある。このような情報出しをすることにより、道路などができるか検証していくといった順番で進めていきたいとの答弁。
 都市計画マスタープランの中で、駅周辺を含めて進められているが、その辺の現状はどうかの問いに、この計画も都市計画マスタープランに基づいて考えているが、地元が必要性をどう感じているのか、まず最初に確認したいと思っているとの答弁。
 マスタープランの施策の中で、山屋敷、山町は調査、研究を進めていくと書いてあるが、そんな調査をやったか聞いたこともないが、結果としてこの構想が出てきたことは、マスタープランとリンクしているので具体化されたものではないかの問いに、先回の都市マス作成時には、駅移設の話もあったが、都市マスに位置づけると都市計画的な位置づけが強くなることから言葉を濁していた。今回、駅移設の実現性が帯びてきたことから、まちづくりも必要ということで、マスタープランの一部を抜き出して調査したものであるとの答弁。
 次の都市マスまでに具体化すべき、また、実現の見通しは問いに、地区の問題もあるが、次の都市マスに目標を持ってやっていきたい、財政的な問題も重視し、また、この地区の問題もあるのであわせて検討、努力していきたいとの答弁。
 今までの経過を振り返ると、この地区のまちづくりの難しさを痛感している。ただ、コンサルの成果品だけでは議論できない。市の考え方を反映しなければ何十年たっても計画は実現しない。コンサルと市当局のヒアリングはあったのか。当局が基本的なものを考えて構想を提示しないことには、まとまるはずはないのではの問いに、コンサルから提出されたものであるが、この報告を固めるに当たり、協議を重ねている。都市整備部3課でも議論しており、コンサルが勝手につくったものではない。これをたたき台にして、どのようなまちがよいか、どういった手法でまちづくりを進めるかなど地元と詰めていきたいとの答弁。
 駅開設までに6年しかない中で、今までの経緯から地元がまとまるわけがない。当局がある程度の構想を投げかけないと地元はまとまらない。至急協議して当局の案を作成すべきとの問いに、このたたき台で地域に投げかけ、その中で住民の声を聞き計画をつくり、それを繰り返しながら進めていきたい。最近の風潮として、市主導で物事を進めてよいのか、市としては、住民主導でまちづくりをしてほしい思いだ。そのあたりを研究して対応していくか詰めていきたいとの答弁。
 施工契約書の生産額が8億円となっているが、これが事故繰り越しか説明をの問いに、生産額8億円が事故繰り越しの裏づけ資料であるとの答弁。
 この8億円の繰り越しは分岐器の移設によるものと理解しているが、分岐器の移設が6月30日に完了することでよいかの問いに、分岐器が8億円かかるわけではなく、現在13カ所、10契約の工事が行われており、その工事に8億円は充当され、その工事が分岐器の検討のために発注できなかったものとの答弁。
 事故繰越で8億円、平成25年度の明許繰越で18億円、さらに30億円が減額されて16億円となった。今年度はトータル43億円の事業をやるということでよろしいかとの問いに、今年度はこれで執行するとの報告を受けているとの答弁。
 報告では、当初資材不足から事故繰越になったと説明を受けたが、今の説明では、資材不足の説明はなく、分岐器の移設に関連して工事ができなかった話で矛盾していないか。どちらが本当かとの問いに、説明不足であったが、最初の工期延期の理由として分岐器の検討を行ったためであり、次に、分岐器の検討結果を踏まえ、平成26年1月、2月に工事を発注したが、この時点でも名鉄は執行できると考えていた。
 しかし、東北の震災復興や公共投資の資材不足により、資材調達がスムーズにできなくなったために事故繰越が発生した。分岐器の検討は事故繰越の1つの要因になっているが、直接の原因としては、社会情勢による資材不足等が原因になるとの答弁。
 名鉄が今回の繰越等で今年度の30億円を消化できないから減額してほしいとのことだが、今後も同じことが懸念される。特に、復興が本格化することやオリンピックの開催でこういうことが懸念されるがとの問いに、今後本体工事に入っていくことから、計画を立てて今後事故繰越がないように検討していきたいとの答弁。
 平成28年度に仮線工事が完了し切りかえできるということでよいかとの問いに、その予定に変わりないとの報告を受けているとの答弁。
 平成35年度までの工期が延びるか市民は心配している。平成21年の工事協定より仮線工事がおくれていることから、何度も工事工程表と財政計画の提出を求めているが、いまだ未提出。それが出てこないと具体的検証ができない。至急市議会に提示すべきとの問いに、名鉄との協議の中で、平成35年度に完了するということで全体工程は変わらないと報告を受けている中で、新たな工程表を出すのは難しいとのこと。仮線が平成28年までに終わるということを示しているので、残る平成29年から平成35年までは当初に示した内容が圧縮されるイメージで見てほしい。平成35年までにやり切るということで理解してほしいとの答弁。
 透明性の確保を含め将来の展望を検証していくべきとの問いに、鉄道事業者だけでは解決しない。国の議論を期待しているとの答弁。
 アクションを起こすべきその取り組みは、国への働きかけの状況はとの問いに、連立協議会が愛知県にあるが、その中での陳情は毎年継続して透明性の確保の要望を実施。国交省に出向いたり、愛知県選出の国会議員に要望書を提出しているとの答弁。
 当局ばかりに任せていないで議会もそういった取り組みの必要性を痛感する。大変大きな課題であり、ぜひ力を尽くしてやってほしいとの問いに、透明性については今後とも努めていきたいとの答弁。
 駅北地区市街地再開発事業は、平成27年度中に建物を除却すると説明があった。たな子は平成26年から平成27年度で移転になると思うが、たな子の今後の生活やまちのにぎわいは、また、商業床の規模を1、2階に拡大したが、考え方はの問いに、再開発区域内には約30の店舗があり、再開発に残るのが決まっているのは証券会社1件だけである。その隣は廃業または移転となるが、今回計画の再開発は商業のほか、住宅と駐車場の複合ビルであり、完成後に戻るにしては業種として無理があるかもしれない。移転先については、駅東側の空き店舗の活用などを商工会とも協議していきたい。商業床の拡大については、証券会社以外で大きな面積を希望している権利者は現時点いないし、取得してもらう第3者(ホルダー)もいない。
 しかし、今回、参加組合員優先交渉先に決まった名鉄不動産よりホルダーになることも可能との提案も受けており、今後、総合的に判断して事業の遂行とまちのにぎわいを考えていきたいとの答弁がありました。
 なお、当委員会といたしまして、平成26年1月20日、21日に委員全員参加のもと先進地視察を実施しました。20日、大分市において大分付近連続立体交差事業、21日、北九州市において折尾駅周辺連続立体交差事業について先進事例調査を行いました。
 以上で、知立駅周辺整備特別委員会の中間報告を終了します。
〔知立駅周辺整備特別委員長 風間勝治降壇〕
○議長(坂田 修)
 次に、議会改革特別委員会の中間報告を求めます。
 議会改革特別委員長 23番 三浦議員。
〔議会改革特別委員長 三浦康司登壇〕
○議会改革特別委員長(三浦康司)
 議会改革特別委員会の中間報告をさせていただきます。
 当委員会は、昨年の6月議会における中間報告後、平成25年7月18日開催の第36回特別委員会から平成26年5月20日開催の第48回特別委員会まで、全員出席のもと13回の特別委員会を開催しました。
 また、その間、政策部会を5回、作業部会を多数開催しております。
 また、その間に平成25年8月3日に第7回の議会報告会を、平成25年11月2日に第8回の議会報告会を、平成26年2月1日に第9回の議会報告会を、そして、平成26年5月10日に第10回の議会報告会を開催しました。
 また、当市の議会改革特別委員会に行政視察として、平成25年7月1日に碧南市議会が議会基本条例の策定について、7月29日には、あま市議会が議会基本条例と議員政治倫理条例について、平成26年1月29目には岩手県一関市が議会改革について、また、2月6日には東京都の国立市が議会基本条例についてそれぞれ視察に来ました。
 次に、委員会における主な内容と経過を報告いたします。
 昨年の6月議会以後の特別委員会では、主に予算・決算委員会と政策討論会の導入について協議しました。
 予算・決算委員会につきましては、平成25年8月に予算・決算委員会の運営イメージが政策部会から示され、議事日程、審議時間などの検討に入りました。会場は第1委員会室と本会議場とし、形式については各委員会への分科会方式とし、本会議質疑の後、予算・決算委員会に付託とし、各委員会日の議案審議終了後に予算・決算委員会を分科会として審議をします。
 また、予備日として日を改め3分科会2時間ずつの分科会を設ける予定です。
 また、分科会では採決を行わず、議会後半に予算・決算委員会を開催し、分科会委員長報告、総括質疑、討論、採決を行うこととしました。
 なお、8月臨時会にて議会委員会条例の一部を改正する条例を上程し及び予算・決算委員会実施要綱を示し、9月議会からの導入の予定で進めております。
 次に、政策討論会につきましては、全議員で構成し、必要に応じて3部会で審議し、政策討論会実施要綱に基づき開催していきます。今年度の内容につきましては、市議会の議決すべき事件を定める条例及び知立市まちづくり基本条例に定められている全15計画中、第6次知立市総合計画、知立市障がい者計画・障がい福祉計画、健康知立ともだち21計画、子ども子育て支援事業計画の4計画について協議し、政策の提言等を図り、より充実した計画策定を目指すこととしました。
 第1回の政策討論会は4月10日に開催し、第6次知立市総合計画、知立市障がい者計画・障がい者福祉計画、子ども子育て支援事業計画について当局より説明があり、今後の運営を協議しました。
 また、昨日の19日に第2回の政策討論会を開催し、第6次知立市総合計画と健康知立ともだち21計画について同じく当局より説明があり、今後の運営を協議し、次回の開催を改選後としました。
 ほかの協議事項として、政務活動費と議長交際費の公開については、双方とも平成22年度にさかのぼり公開することとし、昨年の9月議会終了後より市議会ホームページに掲載しております。
 また、今後の予定としましては、各常任委員会委員の任期と議会白書の検討を改選後とすることとしました。
 最後に、今後の議会報告会の予定として、第11回を平成26年11月1日土曜日、中央公民館の1階大会議室での予定とさせていただきました。
 以上で、議会改革特別委員会の委員長報告とさせていただきます。
〔議会改革特別委員長 三浦康司降壇〕
○議長(坂田 修)
 以上で、各特別委員長の中間報告を終わります。
 ただいまの知立駅周辺整備特別委員長の中間報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 ただいまの議会改革特別委員長の中間報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わり、特別委員会の中間報告を終わります。
 日程第29 議員派遣の件を議題とします。
 本件については、お手元に配付したとおり、地方自治法第100条第13項及び会議規則第160条の規定により派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田 修)
 御異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、お手元に配付したとおり派遣することに決定しました。
 なお、派遣の内容に変更が生じた場合は、議長に一任願います。
―――――――――――――――
○議長(坂田 修)
 以上で、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。
これで平成26年知立市議会6月定例会を閉会します。
午後0時36分閉会
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