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午前10時00分開議
○議長(永田起也)
 ただいまの出席議員は20名です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。
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○議長(永田起也)
 これより日程に入ります。
 日程第1、議案第58号 第6次知立市総合計画に係る基本構想及び基本計画の策定についての件から、日程第38、陳情第44号 生活保護に関する意見書提出を求める陳情書までの件、38件を一括議題とします。
 お諮りします。予算・決算委員会及び総合計画特別委員会については、全議員をもって構成する委員会につき、会議規則第39条第3項の規定により、委員長の報告を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 御異議なしと認めます。したがって、予算・決算委員会及び総合計画特別委員会については、委員長の報告を省略することに決定しました。
 各委員長から審査結果の報告を求めます。
 企画文教委員長、13番 川合議員。
〔企画文教委員長 川合正彦登壇〕
○企画文教委員長(川合正彦)
 それでは、企画文教委員会の報告をさせていただきます。
 本員会は、平成26年12月11日午前10時より、第1委員会室におきまして委員7人全員出席のもと開催されました。
 本委員会に付託されました案件は、議案5件、陳情1件の計6件であります。
 まず、委員会の冒頭、陳情第37号 消費税に関する意見書提出を求める陳情の件につき、提出者代理人の西村秀一さんより趣旨説明がありました。
 なお、趣旨説明に対しての質疑はありませんでした。
 次に、審査結果について報告いたします。
 議案第62号 知立市事務分掌条例の一部を改正する条例、議案第65号 知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、自由討議なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
 議案第63号 知立市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、挙手多数で可決すべきものと決定いたしました。
 議案第64号 知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例、議案第66号 知立市消防団等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、質疑、自由討議なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
 次に、陳情第37号については、自由討議なく、挙手少数で、不採択と決定いたしました。
 次に、主な質疑、答弁を報告いたします。
 議案第62号につきましては、企画と財務を2つに分ける理由は何かの問いに、公共施設の総合的かつ計画的管理を進めていくに当たり、大型事業を同時に推進する状況の中、財政状況を鑑みながら総合的に評価する部署が必要となるためとの答弁。
 4年前、企画と財務を統合した経緯があるが、そのことについての総括はの問いに、実施計画と予算が情報を共有しながら査定していくことができ、大きな意味があった。課が分かれても同じ部内なので現状の体制を維持していくとの答弁。
 全ての公共施設を1つの課で管理していくのかとの問いに、今後、国の支援でインフラも含めた総合的な管理計画をつくっていく計画は、資産管理係、保全については担当課で行うとの答弁。
 公共施設の保全計画などの進捗状況はの問いに、計画については昨年度策定した。今年度は、現状のデータをまとめた白書を策定中であり、来年度から実施のあり方について検討していくとの答弁。
 公共施設は、利用者の声をしっかり聞き、安易にPFI、民営化というようなことを言うべきではないとの問いに、市民サービスを第一で考える。PFI等については今後の検討課題であるとの答弁。
 部局については、一部局ふえるということかとの問いに、危機管理局が一部ふえるということになるとの答弁。
 会計管理者が部長級から課長級になるということで役割低下が懸念されるがの問いに、県下でも市の規模により課長級で配置しているところもある。機構改革は近隣市の状況も踏まえて、全体のバランスを考えて決めているとの答弁。
 会計管理者自身も異議はなかったかの問いに、近隣市の状況からも理解をしているとの答弁。
 かつて収入役の役職であったものが課長級まで下がってしまうことについての考えはの問いに、責任については部長級でも課長級でも法律でしっかり担保されている。会計管理者制度が始まって7年を経過する中で、近隣市の状況を見ながら当市では適正な対応であると考えているとの答弁。
 近隣市の状況はの問いに、碧南市、高浜市は課長級。刈谷市、安城市、西尾市は副部長級もしくは次長。類似団体では、蒲郡市、新城市、田原市は副部長もしくは次長との答弁。副部長、次長というところでは市長に意見が言える担保をしていると思う。下の役職では意見が言いにくい部分がある。副部長にしているところがあるなら部長にとどめるのも1つの選択肢ではないかの問いに、基本的に知立市は、部長、課長、課長補佐より細かく役職を分けてない。御意見を理解した上で今回はこの内容で提出をしていきたいと考えているとの答弁。
 危機管理局について、なぜ危機管理部ではなく危機管理局なのかの問いに、複数の課を統括するのが部であり、1つの課のみを統括するのが局であるとの考えであるとの答弁。
 何かの権限が強化されるのかの問いに、災害に限らず、テロや新型インフルエンザ等の危機的状況への対応強化が目的。指導体制の構築や未然防止策を行う上で、全庁的にBCPの策定に取り組んでいきたいと考えるとの答弁。
 何か具体的に新たな取り組みを考えているのかの問いに、緊急事態においての行動計画、初動体制の整備、未然防止策をつくっていくとの答弁。
 人員配置の強化という点はどのように考えているのかの問いに、現在の安心安全課で6名のところを局長を含め8人体制にする考えとの答弁。
 土木課の係名について、土木係のままでいいのではの問いに、道路と河川で新設維持管理についてそれぞれ取り組んでいくとの答弁。
 次に、議案第63号では、昨日、新聞報道で高浜市において議員の期末手当の引き上げに関する条例が否決されたとあった。また、市長など特別職の条例改正は提案されていない。そのような状況の中、議員関係の条例改正を提出する前に議会に相談があってもよいのではないかの問いに、特別職の報酬額を改定する場合は、特別職報酬等審議会に諮っていない市があるが、本市の場合は報酬審議会に図っている。今回も報酬審議会の答申を尊重し、上程しているとの答弁。
 議案第65号では、今回の改正で、期末手当の月数の変更ではなく勤勉手当の月数のみであるが、どのような意図によるものかの問いに、今回の人事院勧告にあるように、民間の特別給の支給割合の均衡を図るため、支給月数を0.15月引き上げ4.10月に改定している。引き上げ分は民間の給与状況を踏まえつつ勤務実績に応じた給与を維持するため、勤勉手当に配分している。具体的には、勤務実績などに応じて支給率が違うわけであるが、地方公務員法の改正もあったので、平成28年4月1日に向けて配分の方法等について見直していくことを検討しているとの答弁。
 今回は、若年層を重点にということであるが、高年齢層、早期退職の点についてはどうかの問いに、若年層のうち、1級、2級の低い号級のものに重点が置かれている。具体的には、大卒で初任給が2,000円または高年齢層の職員は、平成23年より1.5%の減額を行っている。早期退職制度については、年齢条件を広めた上、退職手当の割増率を上げて今年度より実施しているとの答弁。
 地域手当などの人事院勧告はどのように対応する予定かの問いに、地域手当の国の知立市における基準は3%から10%となり、段階的に引き上げる予定である。また、その他の総合的見直しについても検討しており、3月定例会に上程する予定で準備を進めているとの答弁。
 陳情第37号については、少子高齢化により現役世代が急激に減少し、高齢世代がますます増加する状況の中、社会保障制度を充実させ、維持可能なものにするためには、消費税増税は、税負担の世代間の均衡を図る上で適切な対応である。しかし、消費税の逆進性については軽減税率などの対応は必要であるなどの反対意見がありました。
 そして、賛成意見といたしましては、政府の成長戦略においても行き先の不透明な社会情勢の中で、消費増税より税の抜本的な改革が優先されるのではないか。また、税の基本は負担の能力に応じて課税されるべきであり、租税負担は各自の能力に比例すべきということが税の基本である。しかし、逆進性のある消費税導入により矛盾が拡大している。消費税は、この20年間で約280兆円の税金が納められ、その間、景気の悪化の影響もあるが、法人税等は大きく減少し、その穴埋めのために使われたのではないかということが大きな枠組みの中で感じられる。社会保障に使われたとい実感はない。
 税と社会保障の一体改革の中で、消費税率が8%に上がったことで景気の下方修正もあった。消費税増税は、景気の悪化を導く性格もあり、増税不況の悪循環に陥る可能性もある。それは計算どおりの税収につながらず逆に減収となり、社会保障制度の財源の確保もできず、制度維持につながらないということも意識する必要がある。消費税増税に頼らず、富裕層、大企業の税負担の見直しなど抜本的な改革が求められるなどの意見がありました。
 以上をもちまして、本委員会に付託されました案件の審査は全て終了し、午後1時34分に閉会いたしました。
 これをもちまして、企画文教委員会の報告とさせていただきます。
〔企画文教委員長 川合正彦降壇〕
○議長(永田起也)
 次に、市民福祉委員長、15番 稲垣議員。
〔市民福祉委員長 稲垣達雄登壇〕
○市民福祉委員長(稲垣達雄)
 それでは、市民福祉委員会の報告をさせていただきます。
 本委員会は、平成26年12月9日午前10時より、第1委員会室におきまして委員全員出席のもと開催されました。
 本委員会に付託されました案件は、議案13件、陳情10件の計23件です。
 まず、委員会の冒頭に、提出されました陳情第34号から陳情第36号及び陳情第38号から陳情第44号までの提出者代理人、久保田武さんより趣旨説明が行われましたが、委員からの質問はありませんでした。
 次に、審査結果について報告させていただきます。
 議案第59号 第3期知立市障がい者計画の策定について、議案第60号 知立市子ども・子育て支援事業計画の策定について、議案第61号 第2次健康知立ともだち21計画の策定について、議案第67号 知立市かとれあワークス条例の一部を改正する条例、議案第68号 知立市中央子育て支援センター条例、議案第69号 知立市かとれあワークスの指定管理者の指定について、議案第70号
知立市地域福祉センターの指定管理者の指定について、議案第75号 し尿処理事務の委託について、以上8件は、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定しました。
 議案第71号 知立市いきがいセンターの指定管理者の指定について、議案第72号 逢妻衛生処理組合規約の変更について、議案第73号 逢妻衛生処理組合の解散について、議案第74号 逢妻衛生処理組合の解散に伴う財産処分について、議案第83号 知立市国民健康保険条例の一部を改正する条例、以上5件は、質疑、自由討議、討論なく、挙手全員で可決すべきものと決定いたしました。
 陳情第34号 介護・福祉・医療など社会保障施策拡充についての陳情書、陳情第35号 愛知県に対し福祉医療制度に関する意見書提出を求める陳情書、陳情第38号 年金制度に関する意見書提出を求める陳情書、陳情第39号 介護保険制度に関する意見書提出を求める陳情書、陳情第40号 子ども医療費助成制度に関する意見書提出を求める陳情書、陳情第41号 新たな患者負担増に関する意見書提出を求める陳情書、陳情第42号 病棟転換型居住系施設に関する意見書提出を求める陳情書、陳情第44号 生活保護に関する意見書提出を求める陳情書、以上8件につきましては、挙手少数で不採択すべきものと決定いたしました。
 陳情第36号 愛知県に対し医療提供体制に関する意見書提出を求める陳情書、陳情第43号 介護・福祉労働者の処遇改善に関する意見書提出を求める陳情書、以上2件につきましては、挙手全員で採択べきものと決定いたしました。
 次に、主な質疑、答弁について報告させていただきます。
 議案第59号につきましては、情報提供の充実に声の広報の配布を図りますとあるが、現在、利用者は何人みえるのかの問いに、13名の登録があり、知立市社会福祉協議会で実施しているとの答弁。
 障がい福祉計画において、サービスの拡充と提供における具体的な方策を示すとあるが、その中に、視覚障がい者への支援施策も盛り込んでいただきたいがどうかの問いに、3月議会に上程する予定であるとの答弁。
 社会的障壁の除去を障がい者や家族から求められた場合に、合理的配慮することを義務づけていると記載がある。具体的にはどのようなことかの問いに、障がい者計画策定のため、部会を開催している。その中で、御家族より差別感を訴えられ、特に成年後見や虐待において、協議の中で、障がいがある方はふだんでも大きな声を出すなど行動があり、虐待がなくても虐待を行っているように見えてしまうなどの訴えもあり、行政と各種団体、事業所、学校などの地域の連携構築が重要と考えながら計画を策定しているとの答弁。
 就学前の障がいのある児童への支援の充実における統合保育の中で、軽度・中度を対象とする記載があるが、軽度・中度とせず、実態に近い表現とすることが適切だと思うが、合理的配慮との関係の中で、切れ目のない支援を最大限行っていくということでよいのかの問いに、集団保育の中では受け入れが難しい子供もいる。実際には中度と重度の境目は難しいもの。在宅重度障害者手当受給者9人のうち、6人が保育を受けている。受けられる範囲の中で対応しているとの答弁。
 地域生活支援の充実において、平成29年度に拠点を市町村に1カ所以上設置すると記載があるが、どのように実施する予定かの問いに、現在は、西三河南部西圏域による設置も含め、平成29年度までに設置することを近隣市と調整しているとの答弁。
 精神障がい者が地域に戻り、生活することの支援だと思うがの問いに、国が示しているのは、核となる相談事業所やグループホームなどを中心に支援を行うもので、圏域としては、碧海5市に西尾市が加わった地域になるとの答弁。
 議案第60号につきましては、ファミリーサポートセンター利用支援事業に利用者負担額の一部を助成する事業があるが、実施されているのかの問いに、現在は行っていない。今後実施していきたいと考えているとの答弁。
 対象年齢及び障がい児の受け入れについてはどうかの問いに、ゼロ歳から小学校6年生まで会員相互で可能な範囲で行っているとの答弁。
 保育提供区域について、知立市全体を1つの区域とすることのメリット、デメリットはの問いに、保護者の要望を調整していく中で、勤務経路などを希望される保護者もあり、分けないことにメリットがあるとの答弁。
 児童クラブ及び放課後子ども教室の充実及び連携について、新たに両事業を一体型で行う施設を整備する予定はあるかの問いに、全区域において調整済みであり、新たに設置することはないとの答弁。
 放課後児童の居場所運営委員会の設置と記載もあるが、関係部局と連携をということか。また、設置時期は決まっているのかの問いに、連携について今後調整を図っていき、委員会などについては、就学前の教育関係者会議の中で、必要があれば部会を立ち上げていきたいとの答弁。
 次世代育成支援行動計画との整合性について説明をの問いに、次世代育成対策推進法が平成27年度から平成36年度まで10年間延長され、それに伴い、次世代行動策定指針の中の母子及び乳児及び乳児の健康の確保及び増進に関する部分で母子保健計画の作成が必要になり、本計画に母子の健康の確保と増進が盛り込んだ部分との答弁。
 議案第61号につきましては、75歳以上の方へ健康増進事業に対する取り組みはの問いに、健康知立ともだち21計画は、生まれてから高齢者までの全ての人に対する計画となっている。中高年のメタボリックに関する対策が重点となっており、高齢者には高齢者の計画があり、細かい点はそちらで健康づくりをやっていくと考えている。また、ロコモティブシンドロームなど必要な問題を逐次取り上げ、記入しているとの答弁。
 重点的な取り組みで10年後数値目標値があり、胃がんの検診受診率7.7%、肺がん7.2%、乳がん17.2%とこのような数字だが、愛知県や近隣市と比べどういう状況なのか。目標値はあるが、現在どの位置にあるのかの問いに、がん検診率については、県平均よりも低い状況である。受診率が低いのは大きな総合病院がないことなどいろいろ原因があると思われる。特に肺がんは愛知県で下から何番目となっているので、予算査定の中、肺がんは対象年齢を上げ、予算にあげれるものはあげていき、受診勧奨や受けやすい体制を整備したいとの答弁。
 区長が健康推進員の意見、要望に若い方がボランティアで健康推進員になれるような仕組みをつくるべきとの意見があるが、どのように考えているのかの問いに、仕事もあり、なかなか受けていただくことはできないというのが現実。若い人にやっていただけるよう工夫していきたいとの答弁。
 議案第67号については、地域活動支援センターV型に移行するとのことだが、事業所の趣旨が変わるのかの問いに、もともと精神障がい者の日中の通所事業所であり、来年度より地域生活支援事業における地域活動支援センターに移行。目的は家庭にひきこもっている方が外出することの支援を行う場とするとの答弁。
 ひきこもりの方を通所させる手段はどのように行う予定かの問いに、部会にて相談支援体制を協議したい。平成27年度より生活困窮者自立支援事業を知立市社会福祉協議会に委託する予定。事業の中でも、ひきこもりは重点課題となっている。対策等の検討は、この部会を基本に行う予定との答弁。
 議案第68号につきましては、一時保育事業の療育事業は中央子育て支援センターに登録がある方だけなのかの問いに、登録された方だけではなく3歳未満児が対象となっているとの答弁。
 療育の利用に当たって予約は要るのかの問いに、申し込みいただき、療育が必要かどうかを判断し、年齢区分等でのクラス分けを行い、3歳以上は週4日、2歳児については週2回程度実施するとの答弁。
 肢体不自由児の事業は、どこでどのように行われるのかの問いに、機能訓練などではなく、知的や発達障がい児と集団療育を行う。肢体不自由児単独での療育事業は考えていないとの答弁。
 肢体不自由児に特化した療育事業を実施していくのかと思ったがそうではなく、なれていくような事業ということかの問いに、なれていただくということではなく、知的障がいのお子さんと一緒に療育を受けていただくということになるとの答弁。
 議案第69号につきましては、平成25年4月1日より平成30年3月31日までの指定だが、事業内容が変更されることで指定期間も変更を要するのか。また、職員体制はの問いに、企画政策課と協議の結果、管理基準及び業務範囲の変更により、もとの指定を取り消し地域活動支援センターの実施及び開所日の見直しを実施するため、新たに5年間の指定を受け直すこととした。職員は施設長1名、指導員2名、臨時職員3名の体制との答弁。
 議案第70号につきましては、指定管理者の事業の内容と生活困窮者自立支援事業はの問いに、福祉の里八ツ田条例により指定管理する事業は定められている。老人デイサービス事業、研修、相談、食事、サービスボランティア活動支援など、福祉課からの委託事業となるとの答弁。
 次に、陳情第34号では、知立市は生活保護を必要とする人に対し、申請に当たり相談も受け、適切な申請を行っており、これからは就労の支援や教育支援など施策の充実に議員として力を尽くすべきと考えるとの反対意見がありました。
 どの陳情事項も十分に理解できるが、財源については、国保の改善の中で、一般会計から繰り入れが拡充とあり、この点には賛成しかねるが、市民生活が安心できることが最も重要であるとした賛成意見がありました。
 陳情第35号では、これからもしっかり見ていかなくてはいけない制度と考えるが、子ども医療費18歳まで無料としていくための財源確保には至っていない。これからの課題としながら取り組むべきとの反対意見がありました。
 障がい者医療の中、医療の補助対象を一般の病気にも広げるとある。障がいを持つ人は、健常者のように働けない。補助対象を拡充していただきたいとした賛成意見がありました。
 陳情第36号では、国民健康保険制度の安定確保のため、国や県がしっかりと財源を確保し、介護保険と同様、医療提供制度が暮らしの安心・安全の保障となるよう願うとした賛成意見がありました。
 反対意見はありませんでした。
 陳情第38号では、年金制度において、消えた年金問題は、徐々に進みつつある。安心した年金制度確立のためにも、しっかりとした社会保障が必要である。こうしたことから、消費税増税の中止と陳情者の意見には同意できないとの反対意見がありました。
 日本国憲法に保障された国民が幸福に暮らす権利や生きる権利が保障され、住民の福祉を守るためにも、年金の削減など、廃止・中止することで安心して暮らせる年金制度の確立の意見書に賛同する意見がございました。
 陳情第39号では、国民の医療や介護の需要の増加は否めない。高齢者の見守りや地域のサロンなど地域ボランティアの役割は多くなってくると考え、地域格差が出ないよう、その点においても整備と充実が必要と考えるとした反対意見がありました。
 介護認定要援護者の訪問介護・通所介護のみ介護保険から外され、現状のサービスが受けられなくなり、新しい総合計画の中は、高齢者にとって安心できる介護保険制度改正とは思えないとして、陳情書に対し同意するとした賛成意見がありました。
 陳情第40号では、安心して子供を産み育てられる社会環境にしていかなければならない。だからこそ継続的に医療費の無料化とする年齢は、しっかりとした財源確保がなければ制度が継続されない。現段階から一歩ずつ拡充は必要と考えるとした反対意見がありました。
 少子化の現状を見据え、子育ての安心した環境をつくることが求められ、子供たちの病気の早期発見、早期治療ができる制度は非常に大切。国民の健康を守るため、国の制度として取り組んでいただきたいとした賛成意見がありました。
 陳情第41号では、住まい、医療、介護、予防、生活保護が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築へ向かっている段階、今は、しっかりとしたものになるよう見ていくことと考えるとの反対意見がありました。
 患者負担額の増により早期の退院につながることが心配される。入院医療から在宅医療になるものが患者にとって本当の健康か。こうしたことから、陳情者の新たな患者負担増の中止を求める意見書に賛成する意見がありました。
 陳情第42号では、不明な点もある。決して人権をないがしろにすることがあってはならないが、構想趣旨がまだ明確でないと考えられることから、同意できないとした反対意見がありました。
 障がいのある全ての人に対し、他の者との平等の選択の自由をもって地域社会で生活する平等の権利を認めており、長期入院を強いられてきた方々が転換施設に引き続き居住することは許されず、新たな転換施設に認知症の方々が吸い込まれる危険性も指摘されており、病棟転換型居住系施設の構想の撤回を求める陳情書に賛成意見がありました。
 陳情第43号では、介護職員の賃金の水準は他の産業と比較しても低水準であり、人材確保が困難である。国の責任のもと、恒久的な財源を確保し、安定した福祉施策とすべきとした賛成意見がありました。
 反対意見はありませんでした。
 陳情第44号では、就労支援や子供たちへの教育支援などの施策を拡充させることで生活保護受給者減少を図っていくことと考え、陳情書に反対の意見がありました。
 生活保護制度は、生活に困窮する方に対し必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としており、生活保護基準をもとに戻すとした陳情書に賛成するとした賛成意見がありました。
 以上で、本委員会に付託されました案件の審査は全て終了し、午後4時19分閉会しました。
 これをもちまして、市民福祉委員会の報告とさせていただきます。
〔市民福祉委員長 稲垣達雄降壇〕
○議長(永田起也)
 次に、議会運営委員長 12番 池田滋彦議員。
〔議会運営委員長 池田滋彦登壇〕
○議会運営委員長(池田滋彦)
 それでは、議会運営委員会の報告をいたします。
 当委員会は、平成26年11月28日午前10時より、第1委員会室にて委員全員出席のもと開催されました。
 本委員会に付託された案件は、陳情第33号、1件であります。
 委員会冒頭に陳情第33号の提出者、愛知の教育を考える会、杉田謙一さんより趣旨説明がありましたが、委員からの質問はありませんでした。
 審査結果は、陳情第33号 知立市議会議場に国旗市旗掲揚を求める陳情書に討論なく、挙手多数で採択と決定いたしました。
 陳情第33号について意見は、国旗を大切にする心は誰かを大切にする心です。国旗掲揚は日本に生まれた喜びを表す象徴的な行為でもあり、日の丸、君が代が国民としてのアイデンティティの象徴としてありますと主張しておりましたが、これには大きな違和感を覚えます。本人はいいでしょうが、人間十人十色であり、過去の国旗に関する国民感情、市民感情は必ずしも同じではなく、一律に押しつけるものではないという反対意見や市民の代表である議会から率先して国旗、市旗の掲揚を行い、国・市を愛する大切さを表現し模範とするべきと考える。ふだんは余り気にすることではないが、公式の式典、スポーツの国際大会で日の丸が国旗として掲揚され、国歌も斉唱されると気が引き締まるのは、多くの国民がそうであり、それはアイデンティティの象徴として浸透している。同じ国家社会の中にいる人間の連帯を象徴するものが国旗、国歌であると言われるように、市旗も同じであり、同じ市民である連帯感を象徴するものとして大切にすべきである。国際社会において友好、平和を築くためにお互いの国旗、国歌に敬意をあらわすことは当然と思えるとの賛成意見がありました。
 次に、自由討議で少し意見交換を行い、当委員会は終了いたしました。
 以上で、本委員会に付託された案件の審査を終了し、午前10時33分に閉会しました。
 これで議会運営委員会の報告を終わります。
〔議会運営委員長 池田滋彦降壇〕
○議長(永田起也)
 これで委員長報告を終わります。
 ただいまの企画文教委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 ただいまの市民福祉委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 ただいまの議会運営委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより議案第58号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
 16番 村上議員。
○16番(村上直規)
 ただいま議長より御指名をいただきましたので、第6次知立市総合計画について賛成の立場で討論させていただきます。
 今回の総合計画は、市民の代表、関係団体の方が審議を何度も重ねられ、各課の職員が市民の皆さんと総力を挙げて次の10年に向けて策定されたものと思われます。
 特別委員会の中で、市長も答弁の中で触れられていました市民アンケートにおいて、知立市に住み続けたいと思う方の割合は平成19年度59.5%、平成25年度67.1%と、第5次知立市総合計画の実行により着実に成果が出されてきていると感じております。
 さらに、にぎわい、安らぎ、住みよさが誇れるまち、さらなる輝くまち みんなの知立を目指して、何よりも知立市に住む全ての方々が知立市に住み続けたいと思ってもらえるまちを目指して、第6次知立市総合計画を策定されたと感じておるところでございます。
 基本理念はまちづくり基本条例で掲げている5本柱と、さらに10年間の基本方針として3つで定めています。
 1つ目は、知立駅周辺の整備効果を市全体へ波及させることであり、知立市は、その昔、碧海の郡役場が置かれ、その後も知立市の銀座通り、現在の中町、本町の商店街は多くの人のにぎわいがあったとお聞きしております。
 そうした中、100年に一度のまちづくりと題し、知立駅周辺整備事業が行われております。平成35年度には鉄道高架事業が完了し、平成30年度には駅前に商業施設を含む20階前後の再開発ビルが建設されるなど、知立駅周辺が大きく変わり、市内全域に波及させていくことが重要であります。税収効果、経済効果、イメージアップ効果、最大限発揮できるよう、着実に進めてもらいたいものでございます。
 2つ目は、子ども・子育て世帯の暮らしやすさの向上です。子供は家庭の宝であり、地域社会においても宝です。知立市は全ての子供の安らかな成長をみんなで支えることを目的とした子ども条例があり、行政の役割は大変重大であると考えております。
 例えば子供たちが長い時間過ごす学校環境をよりよいものにしていくことは重要であると考えており、子供一人一人にしっかりと向き合っていくことができるきめ細やかな教育環境をつくり、行政の責任としては着実に進めてもらいたいというふうに思っております。
 子ども条例の前文で記述されている子どもの権利を保障し、子どもにやさしい夢を育むことにできるまちは、子供のみならず全ての方々にとってよいまちとなることを確信するところでございます。
 3つ目は、自助、共助、公助が息づく協働のまちづくりです。行政の課題は多種多様で山積しており、きめ細やかなサービスを行っていくためには、行政のみでは限りあると考えております。
 例えば南海トラフ地震、大災害における対応力は、自助7割、共助2割、公助1割と言われております。家庭で防災の取り組みはもちろんのこと、自主防災組織の強化が重要となってくるところでございます。
 また、今後ますます進む高齢化社会への対応も自助、共助に頼る部分が大きく、地区社会福祉協議会など充実が大事なこととなっています。
 知立市は生涯学習宣言をしている愛知県で唯一の市であり、スポーツ活動や文化活動、ボランティア活動など、さまざまな生涯学習活動を通じ、みずからの生きがいづくりと共助のネットワークを図っていただくよう、重ねてお願い申し上げます。
 知立市は東海道の宿場町として発展し、八橋のかきつばた、ユネスコ世界遺産登録申請が決定されました知立まつり、年間130万人が訪れる三河三弘法の1つ遍照院など、名所旧跡がたくさんあいます。
 また、地域面積16平方メートルの中に公立保育園10園、小学校7校、中学校3校と面積当たりの施設数が三河地区でもトップクラスであり、これからもさらなる安らぎ、にぎわい、住みよさが誇れる輝くまち みんなの知立のために知立市に住む全ての方々が、知立市に住み続けたい、また、知立市に訪れた方が知立市に住んでみたいと思えるようなまちづくりのため、我々議員も含め、全ての知立市にかかわる方々が一丸となってそれぞれの立場で役割を果たしていくことが大切であると改めて痛感しております。
 以上をもって、私たち民友クラブとしての賛成討論とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(永田起也)
 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
 2番 明石議員。
○2番(明石博門)
 議案第58号 第6次知立市総合計画に対し、賛成の立場より討論を行います。
 この総合計画は、本市が目指す輝くまち みんなの知立という将来像を掲げ、その実現のために福祉、環境、人権、都市基盤、教育文化、市民参画などの新たな市政運営の目標と、その達成に向けた施策を明らかにしたものであります。
 平成36年をめどとした本市のまちづくりを知立市まちづくり基本条例で掲げた5点の基本理念で、人、子育て、芸術、文化などに基づき、まちづくりを推進するものとされております。これは、第5次知立市総合計画の将来像を引き継ぐとともに、輝くまちの具体的なイメージをえがき、さらに輝きを増すように市政運営を推し進めるものと理解するところであります。
 基本計画では、本市のまちづくりに駅周辺の整備効果の波及を初めとする3つの基本方針を示し、その将来都市像の実現に向けて地域で支え合い、安心に暮らせるまちづくりを初め、6つの基本目標にシティプロモーションを取り入れるなど、34の基本施策が掲げられております。
 今日、顕在化している環境問題や人口減少社会における諸課題に対しても、市民力や地域力が必要であり、そこに人が住む身近な地域こそ大切であると考えます。人が安全に安心して暮らすためには、これまで積み重ねてきた市民協働の流れをさらに進め、知立市の持つ個性や市民の主体的なまちづくりの実現を目標としていることなど、理解するところであります。
 今後は、この基本計画に基づき、実施すべき事業を明確にし、国、県の計画との整合性や広域的な連携及び将来的な動向を視野に入れ、本市の財産である豊かな自然と歴史的な伝統と文化の地域資源を生かし、市民が日々の生活の中で豊かさを感じ、愛着と誇りの持てる住みごこちのよい、そして、住み続けたいまちづくりを進めていくことを期待しております。
 以上を申し上げまして、賛成の討論といたします。
○議長(永田起也)
 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
 18番 佐藤議員。
○18番(佐藤 修)
 議案第58号 第6次知立市総合計画に係る基本構想及び基本計画策定について、日本共産党市議団を代表して賛成討論を行います。
 本計画は今後10年間を計画期間と定め、これまでの地域課題に引き続き対応すること及び社会経済情勢を踏まえた新たな課題に対応した市政運営が求められるとし、新たな市政運営とその目標とその達成に向けた施策を明らかにすることを目的にするものであります。
 議決に当たり、以下の点について指摘しておきたいと思います。
 知立市のまちづくりの基本方針において、自助、共助、公助が強調されております。自助、自立は人々が生きていく上での基本と考えております。しかし、人々が生きていく上で、社会情勢の変化、国の施策の動向に大きく左右されることがあります。自助がひとり歩きをすると個人の自己責任に全て収れんされていく危険性があることを指摘をしておきたいと思います。
 2つ目に、生活自立支援について、働くことが可能な生活困窮者の自立に向けた就労支援に当たっては、本人の状況及び意向を尊重すること、また、自立への意欲を助長する施策として文化や芸術との触れ合いなどを大切にする、そんな施策も検討していただきたいと思います。
 また、保護家庭の子供たちが貧困の連鎖の中で希望を失わないように学習支援など支援を早急に具体化することを求めておきたいと思います。
 また、高齢者福祉介護について、地域包括ケアを推進するために地域包括ケアセンターを現在の1カ所から中学校区ごとに配置をし、より一層の体制を構築し、事業を進めることを求めておきたいと思います。
 4つ目には、知立駅周辺整備の基盤整備、連続立体交差事業において、南北線の築造のために駅南区画整理事業の円滑な推進を図る方針、また、西新地地区の市街地再開発事業については何よりも地権者の意向を尊重し、合意に基づくものとすること。今後の事業費等を含めて白紙にするものではなく、これらの手法によらない事業化が市民にとってよりよいものである場合は見直しをすることも求めておきたいと思います。
 産業振興、雇用対策について、企業誘致の推進は何よりも地権者の意向を尊重し、合意に基づくものとすること。また、進出企業に対する優遇措置について、その内容が示されておらず、全て白紙にするものではありません。産業誘致もさることながら、小規模企業振興基本法に基づき、足元の商工業への支援の強化、具体化を急ぐべきであると考えるものであります。
 子ども・子育て支援について、児童の健全育成の充実のため、児童センター未整備の八ツ田及び猿渡地区への設置のため、平成32年以降の子ども・子育て支援事業計画にしっかりと盛り込むことも求めておきたいと思います。
 多文化共生について、国際交流の推進においては、地理的及び歴史的に切っても切れない中国や韓国などの近隣諸国との交流を検討することを求めたいと思います。昨今、ヘイトスピーチなど差別を助長、先導する動向がある中、お互いの国の文化を交流することなどで国際理解を深めることは、知立市民の人権意識を高める一助となるものと考えております。
 行政運営について。職員採用に当たり、安易に非正規雇用をふやさないこと、非正規雇用労働者を便利で安上がりの労働者とみなさず、待遇改善に努めることを求めておきたいと思います。
 また、官民協働の名のもとに民間活力導入による市民サービスの低下を招かないよう、慎重な対応をすること、公共サービス基本法に基づき委託先の労働者の賃金を含めた労働環境に十分配慮することも求めておきたいと思います。
 受益者負担の適正化の推進。市民サービスの低下にならないように配慮することを求めておきます。
 計画には知立市平和都市宣言をしている中、平和行政への記載がありません。平和行政への一層の推進を求めておきたいと思います。
 最後に、ビジョンの中で経営者の視点が強調されました。利潤追求を目的とする民間企業と住民の福祉の増進、保持を目的にした地方自治体は根本的に違います。民間であれば不採算部門を容赦なく切り捨ててしまいます。行政は憲法が定めた人権保障を市民の隣で具体化、実施をする機関であります。この計画のもと、住民福祉がより一層増進されることを求め、賛成討論といたします。
○議長(永田起也)
 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第58号 第6次知立市総合計画に係る基本構想及び基本計画の策定についての件は、原案のとおり可決されました。
〔「動議」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 7番 田中議員。
○7番(田中 健)
 動議を提出します。
 ただいま可決されました議案第58号「第6次知立市総合計画に係る基本構想及び基本計画の策定について」に対して附帯決議を付することを望みます。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 ここでしばらく休憩します。
午前10時51分休憩
―――――――――――――――
午前10時53分再開
○議長(永田起也)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ただいま田中議員から、議案第58号「第6次知立市総合計画に係る基本構想及び基本計画の策定について」に対して附帯決議を付したいとの動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立しました。
 しばらく休憩します。
午前10時54分休憩
―――――――――――――――
午前10時55分再開
○議長(永田起也)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ここで10分間休憩します。
午前10時55分休憩
―――――――――――――――
午前11時06分再開
○議長(永田起也)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 7番 田中議員。
○7番(田中 健)
 お時間を取らせて大変申しわけありませんでした。
 先ほど各議員に配付させていただきました今回の附帯決議案につきまして、ちょっと書類に不備がありましたので、差しかえをさせていただきました。
まことにお時間を取らせて、申しわけございません。また、議事進行を混乱させてしまったことを心からおわび申し上げます。よろしくお願いします。
○議長(永田起也)
 お諮りします。この際、本動議を議員提出議案第15号として日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 御異議なしと認めます。したがって、この際、議員提出議案第15号 議案第58号「第6次知立市総合計画に係る基本構想及び基本計画の策定について」に対する附帯決議の件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 7番 田中議員。
〔7番 田中 健登壇〕
○7番(田中 健)
 議案第58号「第6次知立市総合計画に係る基本構想及び基本計画の策定について」に対する附帯決議案の提案理由の説明をさせていただきます。
 この第6次知立市総合計画は、2015年4月から2025年3月までの10年間を計画期間とする市政運営における最上位に位置づけられる計画であります。我が市においては、我々議会が推し進める議会改革の流れに先んじて市の最高規範である知立市まちづくり条例においても、その第13条で基本構想、基本計画を議決事件と定められており、議会もその趣旨を全身で受けとめ、たび重なる政策討論会等においての調査、研究を経て多くの会派から素案に対する修正意見も数多く出されました。当局にもこの姿勢を真摯に受けとめていただき、議会側の意見が多く反映されたものが今回議案として提出されました。
 そういった意味では、今回の計画については、さきの採決のとおり、賛成するものではありますが、本会議、各分科会、特別委員会での質疑にもあったように、これからの10年間に100年に一度のまちづくりの佳境を迎える本市にとって大変重要な意見が寄せられました。どの意見も趣旨としては構想、計画を策定した当局と同じく、市を愛する思い、よりよくしたいという思いから出されたものとなっています。
 また、今回より議会改革の一環として地方自治法第96条第2項の議決事件の拡大により、知立市議会として初めて総合計画基本構想、基本計画を議決事件とすることとなりました。
 第6次知立市総合計画に係る基本構想及び基本計画を推進するに当たって、下記の事項に留意し、適切な措置を求めることを要望するものであります。
 1、市民の定住意向を高め、人口増加を目指した魅力あるまちづくり施策を講ずること。
 2、中心市街地及び周辺地域において、住民合意を基本とし、活力ある土地利用が進むよう、より一層配慮すること。
 3、第5次知立市総合計画の評価及び公表が不十分だったことを踏まえ、まちづくり基本条例に規定されている事業評価及び公表を適切に行い、その結果を施策に反映させ、より市民にわかりやすい進行管理体制を確立すること。
 4、市民からの要望が強い事業については、これまでの議会における質疑及び質問等を踏まえ配慮すること。
 5、第6次知立市総合計画策定に当たって課題とされた以下の点について、以降配慮すること。
 (1)基本構想(平成23年までは地方自治法において全計画中で唯一、議決事件として規定)は、市民にとっては大変重要なものであることを鑑み、市の将来ビジョンがしっかりとえがける内容となるよう心がけること。
 (2)基本計画においては、市民によりわかりやすい指標、文言を用いて、市民と共有できる計画とすること。
 (3)議会における十分な議論ができるよう、提案時期に配慮すること。
 以上、説明させていただいた附帯決議案を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔7番 田中 健降壇〕
○議長(永田起也)
 これで提案理由の説明を終わります。
 これより議員提出議案第15号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 お諮りします。議員提出議案第15号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第15号については、委員会の付託を省略することに決定しました。
 これより議員提出議案第15号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第15号 議案第58号「第6次知立市総合計画に係る基本構想及び基本計画の策定について」に対する附帯決議の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議案第59号に対する討論を行います。
まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第59号 第3期知立市障がい者計画の策定についての件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第60号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
 19番 中島議員。
○19番(中島牧子)
 私は、日本共産党市議団を代表いたしまして、議案第60号 知立市子ども・子育て支援事業計画の策定についてのこの件について賛成討論をさせていただきます。
 本計画は、子ども・子育て支援事業計画と次世代育成支援対策推進法に基づく市町村計画、これを含めた形の総合的なものである、この性格は位置づけられているわけであります。全ての子供、そして子育て家庭を対象として支援を幅広く行っていくという計画であります。
 今回、子ども・子育て支援事業計画と命名されたというのは新しい法律、子ども・子育て支援法が平成27年4月から施行される、こういうことに鑑みてこういう名称にもなり、また、新たなフォームでつくられたというふうに認識をしているところでございます。そういった点では、特に保育の事業について大きな変更があるという、こういう内容の中での新しいものになっております。
 子ども・子育て支援のための法律ができるその段階で、さまざまな論議が行われ、この知立市議会でもいろいろと陳情等を含めて議論をさせていただいたところであります。そういったものがしっかり今後も反映される、そういうことを強く望むというわけでありますが、その点で幾つか指摘をしたいというふうに思うわけであります。
 その最初は、児童福祉法第24条の第1項、これが多くの議論の中で本当は削除されるところが残った、これが大変大きなこの法律的な内容でありました。ここのところをこれからもしっかり重く受けとめて知立市として公的な保育責任を果たしていく、その決意をしっかり持っていただきたいという点でございます。
 そもそも待機児童の問題が大きくクローズアップされて、この法律の審議が始まった。そして、待機児をなくすためにどうするのかというところでも、やはりいろんな議論があって、そこの中で私は特にこの第24条の第1項で規定されている市の責任を特に重視して待機児をなくす、この姿勢をしっかりと取っていただきたいということをお願いしたいということであります。これは、今までの議論の中でもお互いに確認できたというふうに私は思っておりますので、その点を確認したいと思います。
 そして、2つ目ですが、児童福祉法の第24条第2項に入りました地域型の保育事業を含め、認定子ども園、さまざまな保育のあり方というものが第2項のほうで規定をされる、こういうことになったわけであります。国のほうとしては、ここがメーンであったわけでありますけれども、このところでは非常に大きな問題になったのは、さまざまな形態による保育の事業に子供の目線で保育に格差を生んではいけない、この面であります。ここのところをしっかりと今後の保育行政の運営の中で位置づけていただきたいというふうに思います。
 条例ではさまざまな保育形態を法律に基づいて認めていく条例となっているわけでありまして、今後どのようになっていくのか、はっきりは認められません。当面は小規模保育事業の参入、これが具体的な問題としては出ているわけでありますが、全体として保育に格差を生まないと、ここのところが大きな課題だというふうに思っております。
 今回の中で、小規模保育事業においても保育士の配置という点では公立の保育士の配置と同等のものを私ども日本共産党会派からは修正提案で出させていただき、小規模についても保育士、これは特に1歳児の保育の保育士の配置でありますが、公立の4対1と同様に小規模でも4対1ということを要望しましたが、ここの中には、4対1検討しますという形で載せられました。一定の修正、前進が図られたというふうに思っておりますが、これがきっちりと担保できるように私は要求したいというふうに思います。
 そして、保育環境等についても今後どのような内容のものが出てくるかわかりませんけれども、保育環境においても子供の育ちをしっかり保障する、公的な保育ではないにしても、そういったものをきっちりと市の責任で指導をし、保育環境においても格差を生まない、このことを要求しておきたいと思います。
 そもそも待機児童ゼロということでありますけれども、3番目に私は言いたいのは、教育、保育提供区域を全市を1つとするという設定が設けられた点で意見を申し上げたいと思うわけであります。
 全市1にするというその結果、待機児童があってもゼロという結果を示すマジックがここに生じるということであります。これまでも何度も議論してまいりましたが、遠くの保育園に行かれないから、また、兄弟が分離されては困るからということで実質的な待機になってしまうという問題が随分ありました。大変この計画の中でも、保育の量の見込み、確保の内容、ここの部分ではゼロ歳児保育について、平成26年度は待機児はありません。27人もまだ席があいておりますという数字が載せられております。事実とは反するわけであります。そして、1歳、2歳児については、この平成26年度は70人も施設があいておりますというふうに書かれております。これも実態とは違う。全市を1つの区域にすることによって事実と矛盾を生じるということであります。数字のマジックがここに出てきてしまう。国に対しては、待機児はゼロという報告であります。
 しかし、現実には20数名の待機者がいると、こういう非常に大きな矛盾がここに生じるということは十分に認識した上で、私はこれを今回の計画の中に入っているわけでありまして、問題を指摘したいと思うんですね。
 市は、具体的な待機児童に対するこの全市1ということで待機児にはならないけれども、実際に待機児になった子供に対しては対応をすると、こういう態度をとってこられましたので、私は、この点では妥協する、認めるという態度で表明したいと思うわけでありますけれども、こういう矛盾を抱えた問題であるということだけは、私は強調しておきたいというふうに思います。
 もう一つは、統合保育の問題であります。統合保育、つまり障がいを持つお子さん、健常児の皆さんと一緒に保育をするという意味で統合保育という言い方になっております。障がい児の受け入れをどうするのか、大きな議論になりました。
 先ほど可決されました障がい児の計画があります。その中に、平成25年6月に成立をいたしました障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律というものがあります。その中では、社会的障がいの除去ということがうたわれ、障がい者、そして家族から求められた場合、合理的な配慮を義務づけるということが示されたわけであります。重度の障がいを持つお子さん、家庭から求められた場合には合理的な配慮をしなければならない、こういうことであります。この障がい計画のほうとあわせてしっかりと受けとめて、今後の統合保育のあり方ということを考えてもらいたいわけであります。軽・中度の障がい児に限った受け入れというような表現に見られる今計画であります。議論の中では、いろいろ配慮するということはおっしゃられたわけでありますけれども、それがしっかりと担保される、このことを強く求めるものであります。
 さらに、学童保育について、6年生まで対象にするという法律になりました。これは従来からの花山児童センターの満員の状況、来迎寺児童センターの中での満員の状況、これはお互いに共通する認識であり、これは大至急整備をするということが表明をされておりますので、ぜひ進めていただきたいわけでありますが、できるところからでも6年生の受け入れということについては急いでいただきたいということも申し上げておきます。
 そして、さらに児童センターの整備については、八ツ田小学校区、猿渡小学校区において課題となっている、このことは計画の中にも明確に書かれました。
 ただ、分科会の中では、これについての今後の具体的な計画進行の見通しについては大変まだ不明確である。5年未満はとても無理。その先も確実にできるかどうかちょっと不明確というような曖昧なやりとりがあったかに伺っているわけでありまして、やはりここにのせたということで、この10年間の中でしっかりと整備するという決意を固めていただきたい、このように思うわけであります。
 この推進については、やはり多くのお子さんを持つ親御さん、子育て支援を強く望まれるお子さん、そして、国のほうでは女性が輝く社会をつくるんだと言っているそういうこと、ほんとに社会進出をしていく女性の大きなバックアップとして保育行政が充実されることは強く望まれていることだと思いますし、また、総合計画の中でも市長は、基本の柱の中の2つ目に子育てをしっかりと位置づけられております。そういったことも含めて、よりこの内容が具体的に充実していくことを求めて賛成討論といたします。
○議長(永田起也)
 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第60号 知立市子ども・子育て支援事業計画の策定についての件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第61号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第61号 第2次健康知立ともだち21計画の策定についての件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第62号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第62号 知立市事務分掌条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第63号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
 19番 中島議員。
○19番(中島牧子)
 私は、議案第63号 知立市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、日本共産党を代表して反対の立場から討論に参加したいと思います。
 今回提案されているものについては、議長、副議長、議員それぞれ期末手当をアップする。その内容については、現行が12月期、支給割合は1.55月のところを1.70月とし、0.15月引き上げるというものであります。来年度以降は、これは夏と冬と2回に分けた割合として振り分けられるということでありますが、今回は12月期に1年分の引き上げ分を乗せるという、こういう内容でありまして、答申書も添付をされているところでございます。
 当局は、この諮問を行って人事院勧告の大筋に沿ってこれは粛々と行うんだと、こういうような表現でありました。人事院勧告資料にも載っておりますけれども、民間給与との格差をなくすことやボーナスの引き上げという点で書いてあります。民間賃金との格差では0.27%あるので、それを埋めていくという方向なんだということが人事院勧告の中身、そして、ボーナスは0.15カ月引き上げる、こういうことであります。職員については勤務実績に応じた云々ということも人事院勧告については書いてあります。この勧告を受けて0.15ということであります。
 民間給与との格差が出ているわけでありますけども、実質賃金というものは消費税の増税、物価高、こういったもので非常に下がっている、これが報道をされているところでございます。民間よりも私ども議員がほんとに下がっているかどうかというと該当する指標はないわけでありますけれども、0.15月分というのを人勧に合わせて上げるんだということであります。
 私は、幾ら上がるんだということを細かく伺いました。議長については10万7,000円この期末手当が上がる。副議長は9万2,000円、議員は8万8,000円。ただし、新人議員については案分がありますので、そのような中で引き上がる、こういうものであります。通年でいいますと178万3,000円の引き上げに相当すると、こういう内容となっているわけであります。
 補正予算の中でも定数削減23から20になったという今回の夏の選挙の結果を受けて減額のものと、そして、今回の引き上げのものとの相殺、全体的な見直しの中で58万9,000円の補正額というふうにはなっておりますが、実質的には期末手当が通年でいいますと178万3,000円引き上がるというものでございます。民間の実質賃金が下がっているという中で、私ども議員が身を切る改革を迫られる、定数削減もその一つ、こんなように言われていた中で、選挙が終わったら即座に期末手当が引き上げられる、このことについては私は市民の同意が得られない、とても反感を買う、こういう内容だというふうに思って、これについては上げるべきではないという意見を質疑の中でも言ってまいりました。
 高浜市が議員の議決でこの条例案が全会一致で否決されたというのは、御承知のとおりでございます。委員会では選挙があるから、それはパフォーマンスだというような意見もありました。パフォーマンスしなければならないような今、事態なんです。市民が受け入れられないという事態だと、そのことは逆に物語っているのではないかと思うわけであります。これは、議長に直接相談があったわけでもなく、粛々とやられたという内容ではあったわけでありますが、当局は市長、副市長、教育長、いずれも自粛した10%の報酬そのものの削減というものを引き続き4年間行っているという中で、議員についてこれを受け入れるというのは、当局とのバランスを考えてもおかしいなというふうに私は感ずるものであります。
 これについては、私は、ぜひほんとなら議員みんなが遠慮しますというふうに言うべき性格のものではないか、この時期に引き上げることについては納得できない、そんな思いを表明いたしまして反対討論といたします。
 なお、補正予算についても、そういった問題から反対をさせていただきますことをここで表明させていただいておきます。
○議長(永田起也)
 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手多数です。したがって、議案第63号 知立市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第64号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第64号 知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第65号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第65号 知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第66号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第66号 知立市消防団員等公務災害補償条例等の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第67号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第67号 知立市かとれあワークス条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第68号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第68号 知立市中央子育て支援センター条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第69号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第69号 知立市かとれあワークスの指定管理者の指定についての件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第70号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第70号 知立市地域福祉センターの指定管理者の指定についての件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第71号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第71号 知立市いきがいセンターの指定管理者の指定についての件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第72号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第72号 逢妻衛生処理組合規約の変更についての件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第73号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第73号 逢妻衛生処理組合の解散についての件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第74号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第74号 逢妻衛生処理組合の解散に伴う財産処分についての件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第75号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
 9番 高木議員。
○9番(高木千恵子)
 議案第75号について賛成に当たり討論させていただきます。
 逢妻衛生処理組合の解散に伴い、知立市と豊田市との間における、し尿処理事務の委託に関する規約について発言させていただきます。
 地方自治法第1条では、地方公共団体における民主的にして効率的な行政の確保を図ることを掲げ、自治法第2条第14項には、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないと規定しています。自治法では地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体との協力を求め、その規模の適正化を図らなければならないとあり、今回の逢妻衛生処理組合の解散に伴い、し尿処理事務を豊田市に委託されることは大いに賛成できます。
 内容は賛成でありますが、私の疑問の部分が委員会質疑を通して残っておりますので、再検証をお願いする次第であります。
 私は、12月9日の市民福祉委員会で規約の条文第8条、委託事務の廃止の項で、委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は廃止の日をもって打ち切り、豊田市長が決裁する。この場合において余剰金が生じたときは、速やかに知立市長に還付するものと規定されていますが、このうち、余剰金が生じたときは速やかに知立市長ではなく、知立市に返還するべきものとすると私は発言したところ、当局答弁は、知立市長になっていても知立市に還元されるもので、ほかのものもこうなっていると答弁されました。
 しかしながら、知立市の条例や規約は知立市民のためのものであり、知立市長のものであるものではありません。私は疑念を感じ、事務委託に関する地方自治を勉強させていただきました。地方公共団体の条例は、憲法第94条、自治法の第14条に制定の根拠があり、規則は地方自治法第15条が制定の根拠となっているところから、この第75号の知立市と豊田市との間における、し尿処理事務委託の委託に関する規約について、地方自治法第252条第15項、事務委託の規約の条文に沿って発言していきたいと思います。
 地方自治法第252条の15には、前条の規定により委託する普通公共団体の事務の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
 1つ、委託する地方公共団体及び委託を受ける普通公共団体、2に、委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法、3として、委託事務に要する経費の支弁の方法、4、前各号に挙げるもののほか、委託事務に関して必要な事項となっております。
 自治法第252条15の3、委託事務に要する経費の支弁の方法については、総務省自治財政局地方債課長、佐藤文俊さんが編集されました国と地方及び地方公共団体相互の関係の本の文中に委託事務に関する全ての歳入歳出予算、これは受けた地方公共団体の収入として扱うと書かれております。この自治法の解釈でいきますと、まず知立市と豊田市との間におけるこの委託に関する規約の第4条、予算の執行等では豊田市長は委託事務の管理及び執行に係る収支及び支出については豊田市の予算において分別して計上するものとする。2項、委託事務の管理及び執行に伴い、徴収する利用料等の収入は豊田市の収入とするとあります。ここまでは内容は自治法に合致しています。
 問題は第8条、委託事務の廃止の項の中で、委託事務の廃止をする場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支の廃止の日を持って打ち切り、それは豊田市長が決裁するでいいんですね。この場合において、余剰金が生じたときは速やかに知立市長に還付するものではとなっておりますが、知立市長に還付するのではなく、自治法の概念からいきますと、余剰金が生じたときは速やかに知立市に還付するということが自治法上の正しい委託事務の条例の考え方ではないでしょうか。
 また、この自治法第252条の15には、経費の額及び交付の時期は市長と市長が協議して定めるものとあり、そして、条例等の改正や条例の公表は委託する地方公共団体及び委託を受ける地方公共団体とすることが自治法の解釈となっております。
 したがって、第6条この条例等の公表のところで第1項で、豊田市長は委託事務の管理及び執行について適用される豊田市の条例等を制定し、または改廃しようとする場合においては、あらかじめ知立市長に通知しなければならないとありますが、自治法に沿えば、これは知立市に通知しなければならないとなります。そして、第6条の第2項、豊田市長は前項の規定により、条例等の制定または改廃を行う場合においては、直ちにその旨を知立市長に通知しなければならないとありますが、ここは直ちに知立市に通知しなければならないというのが自治法上、適しているようです。
 したがって、第6条の第3項、前項の通知があったときは知立市長は該当条例等を直ちに市民に公表しなければならないとありますが、やはり通知があったときは知立市長ではなく、知立市に直ちに公表しなければならないとすることが自治法上の立法趣旨であります。行政実例にも規定されております。ですから、私が指摘したこの部分の自治法概念を正しく尊重した規約の策定が基本原則であると私は考えます。いま一度、事務委託に関する規約で私の申し上げたことを受けとめていただき、正しい規約内容の整備に向けた再検証をお願いする次第であります。
 なお、今後、近隣市との協働、協力、委託など、これから多く考えていかなければならないと思います。住民のための自治法に沿った整合性のある条例、規約としていただくことをお願いし、知立政策研究会を代表して賛成討論といたします。
○議長(永田起也)
 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第75号 し尿処理事務の委託についての件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第76号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手多数です。したがって、議案第76号 平成26年度知立市一般会計補正予算(第4号)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第77号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第77号 平成26年度知立市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第78号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第78号 平成26年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第79号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第79号 平成26年度知立市土地取得特別会計補正予算(第1号)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第80号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第80号 平成26年度知立市介護保険特別会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第81号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第81号 平成26年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第82号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第82号 平成26年度知立市水道事業会計補正予算(第1号)の件は、原案のとおり可決されました。
 これより議案第83号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本案に対する委員長の報告は可決です。
 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、議案第83号 知立市国民健康保険条例の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決されました。
 これより陳情第33号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
 19番 中島議員。
○19番(中島牧子)
 陳情第33号が、愛知の教育を考える会、岡崎市上和田町にお住まいの杉田謙一様より提出をされました。知立市議会議場に国旗市旗掲揚を求める陳情であります。私は、日本共産党を代表して反対の立場で討論に参加いたします。
 陳情の理由というものが書かれておりまして、その中で、私は幾つか同意できないなという問題点について、まず述べたいと思います。
 先ほど委員長報告でも紹介もされましたけれども、国旗を大切にする心は誰かを大事にする心です。国旗掲揚は日本に生まれた喜びをあらわす象徴的な行為です。私たちの心の中には日の丸や君が代が国民としてのアイデンティティの象徴でありますというふうに主張されている点であります。陳情者のお考え、否定はいたしませんけれども、御本人がそのようにお考えであっても否定いたしません。個人のお考えです。
 しかし、私は、大変な違和感を覚えるわけであります。日の丸を掲揚しない人は、逆説的に言いますと、誰かを大事にする心を持たない人なんだ。日本人としての誇りを持たない人なんだ。逆説が成立するでしょうか。断じてノーでございます。戦争の歴史も含めて過去を振り返ると、国旗に関する国民感情、市民感情は必ずしも一致していません。それは認めなければならない事実です。自分の考え一律に押しつけるというのは内心の自由を踏みにじるものにほかなりません。国の最高法規である憲法は、その第19条で思想良心の自由をうたっており、尊重されるべき最大の根拠です。このことをまず訴えたいと思うわけであります。
 2つ目は、既に国旗国歌法という法律があるということも指摘しています。この法律に際しては、制定の際には大きく意見は二分しました。平成11年の制定当時のことであります。当時の小渕総理、また、野中官房長官も文部大臣も人の考えを変えようという狙いでこれをつくったものではないんだ。押しつけ、強制はしないと明確に述べたわけであります。内閣府は今回の法制化は国旗と国歌に関し、国民の皆様に新たに義務を課すものではありませんと明言をしたことは、議会人としてお互いに確認をしておかなければならないことであります。
 この法律は、国旗は日章旗とする。国歌は君が代とするというだけの実にシンプルなものでありました。議場に掲揚を強要するような根拠もなく、また、義務もないというものであります。市議会の議場は市民のためにあって、さまざまな意見を交わす場であり、中立公正が求められます。ですから、ポスターや絵も飾らない。余計なものは持ち込まないシンプルなつくりになっております。知立市議会議場に市民の中の国旗掲揚に違和感を持つというそんな気持ちを持つ人がいる以上、内閣府の確認事項をもとに強引に進めないのが適当と思います。議会審議のレベルが低まるというものではありません。
 加えて言うならば、陳情者は、国旗を大切にすることは国際社会の常識、国際的マナー、外国の友好親善を図る第一歩と主張されている点、これは否定しません。オリンピックで日本代表選手が表彰台に上る、そして、どこの選手かわかるように日本の国旗が出る。それは否定しないわけであります。対外的な名刺であります。外交でもそうであります。お互いの国旗を机に置いて話し合う、これもお互いの国旗の名刺であります。
 ただし、一方では国旗を掲げて戦争をするという国もあるわけであります。日本もそうでした。日の丸に違和感を持つ皆さんは、あの日の丸を振って送り出した我が子が、我が夫が命を奪われたあの戦争はどうだったんだろうかと疑問がいっぱい湧いてきた、そういった歴史のまたシンボルが国旗だったわけであります。必ずしも平和のシンボルではないということであります。
 国際平和は何よりもお互いの国と国民を尊重し合うということこそ大切であり、国旗そのものを大切にするというものでは、単純にそういうものではないということであります。私も、議員として日本の国を愛する気持ちを持ち、どうしたら国がよくなるのか、そして、国民、市民がよりよく暮らせるのか、いつも考えて行動しているつもりでございます。国旗掲揚そのものが、その根拠ではないわけであります。
 既に国旗、市旗については知立市役所正面には毎日はためいております。議長室にも掲揚されております。基本的には尊重されている、こういうことであります。あえてこの本会議場に掲揚することについては必要ないというふうに思っております。
 委員会審議の中で、1つ指摘しておかなければならない問題があります。日の丸、君が代強制事件の裁判判決を引き合いに田中委員から、あの裁判で合憲との判決だったということを紹介されて陳情賛意を表明されました。そんな単純な話ではなかったわけであります。東京都立校の卒業式で日の丸、君が代強制に服さなかったことを理由に懲戒処分を62名が受けました。そして、この取り消しを求めて裁判が行われたわけでありました。最高裁にも上告した事件でありますけれども、上告棄却の判決が残念ながら言い渡された、これは事実であります。
 ただし、補足意見もつけられたわけであります。日の丸、君が代強制は思想良心に対する間接的な制約になるが、間接的な制約にすぎないから合理性、必要性が認められる限り合憲である。
 ただし、思想良心の制約という側面を配慮し、減給とか停職とかの処分は裁量権の逸脱、乱用に当たり違法な処分として取り消すという結論に結果的にはなっています。一口に合憲になったということではありません。特に卒業式というところで職務命令、これに違反したという側面、これが合理性、必要性というところに当たるということでしょうか。そこの面での処分の残った部分もあります。
 62名の方が処分を受けました。減給は21人、停職は1人、これについては取り消されました。いかにもこれは違法であるということであります。戒告という点でのその他の人についてはそのままになったわけで、それが残ったという合憲というふうに言われた部分なのかもしれませんけれども、趣旨としては憲法第19条の重みというものがここでも担保されたということであります。内閣府の確認事項、先ほど申し上げた問題、そして、憲法第19条の重み、このことをしっかりと受けとめるならば、陳情があってだからやるというこれの根拠にはならないわけでありますし、しっかりと私は進めないように意見を申し上げておきたいというふうに思います。
 以上で反対討論を終わります。
○議長(永田起也)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 7番 田中議員。
○7番(田中 健)
 それでは、陳情第33号 知立市議会議場に国旗市旗掲揚を求める陳情書に関して、市政会を代表して賛成の立場で討論に参加させていただきます。
 本陳情は、市民の代表である議会から率先して国旗、市旗の掲揚を行い、国、市を愛する大切さをみずから表現し、市民の範となることを求めているものであります。
 陳情理由にあるとおり、国旗、市旗を大切にする心は他人を大切にする心であり、国旗、市旗の掲揚は日本人、そして、知立市民であることの喜びをあらわす象徴的な行為です。ふだんは余り気にとめないことですが、公式の式典やスポーツの国際大会で日の丸が国旗として掲揚され、国歌が斉唱されると気が引き締まるのは、多くの国民がそうであり、それはアイデンティティの象徴として浸透しているからだと思います。
 人間として連帯感がなければ何もできない。同じ国家社会の中にいる人間の連帯感を象徴するものが国歌や国旗であるというお話を聞きました。市旗も同じであり、同じ市民である連帯を象徴するものとして大切にしていかなければなりません。また、これから日本人が国際社会において友好、平和を築くために互いの国旗、国歌に敬意をあらわすことは当然のことと思います。
 そもそも本件に関しては、一般市民から陳情書を提出される以前に実現されるべきことだったかもしれません。過去において、国旗日の丸は軍国主義の象徴であり、民主主義の今日、そのような経緯を持つ国旗の議場への掲揚は議会としてふさわしくないという議論もあったと聞きます。世界の歴史上、戦争が繰り返し行われていることは残念ながら事実であり、まことに遺憾なことであります。
 しかし、国際社会において、その勝敗に関係なく戦時下に掲げたという理由から自国の国旗を否定するような国は聞いたことがありません。そもそも国旗自体は普遍的なものであり、時々の政治体制の影響は受けるものの、問題にすべきは時の政治であり、国旗自体ではありません。したがって、戦争がゆえに国旗を否定するのは世界中でも日本固有の議論であります。
 平成11年の国旗国歌法の制定後、これらの問題に対し、憲法解釈をめぐって司法の場でも争われてきました。最高裁判決において、憲法第19条、思想良心の自由に違反しないとの合憲判断が示されたところであります。個人の信条に鑑みて、礼を強要すべきではないことは理解できるものですが、公式の場において国旗の掲揚に反対することは法的にも根拠がなくなりました。教育現場においても教育学習指導要領に基づき、卒入学の式典や学校行事で国旗を掲げ、国歌を斉唱しており、我々議員も式典や行事に招待され、児童・生徒らとともに国旗を仰いでおります。オリンピック等のスポーツイベントやさまざまな文化行事、あるいは国際会議等でも自国の国旗を掲げて挑みます。
 間もなく戦後70年を迎える今日、国民の多くは国旗に対して間違った認識や偏見を持っていません。むしろ国際社会の中で、個人の信条にかかわらず、自国の国旗に敬意を表することが国民としての常識であると理解されています。なぜなら、陳情の理由にあるように、自国の国旗に対して敬意を払うことが他国の国旗にも同じような敬意を払うことにつながります。
 さきの東日本大震災においても、懸命な復旧作業にかかわっておられる自衛隊や消防隊、警察の皆さんの胸には日の丸が縫い込んでありました。未曾有の大震災に見舞われても秩序と助け合いの精神を忘れず、忍耐力をもって黙々と作業に励む日本人の姿に世界から多くの称賛の声が上がりました。
 我が知立市は、平成22年6月18日に平和都市宣言を制定し、核廃絶と世界恒久平和の実現に貢献するとし、活発な国際交流を推進し、世界に開かれた活力ある都市を目指しています。今後とも国際社会において、本市が諸外国と交流し、友好を深め、平和を築いていくためには相互の文化や伝統を尊重することはもとより、お互いの国旗及び国歌に対して敬意を表することは当然のことであります。
 ぜひとも本陳情を採択し、国旗、市旗を議場に掲げ、法令遵守の精神と郷土を愛し、郷土発展のため市民の代表として責務を果たす決意を込めて議場への国旗及び市旗を掲揚することを求める陳情に賛成するとともに、本会議における結果が速やかに実施されることを要望します。
 以上です。
○議長(永田起也)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手多数です。したがって、陳情第33号 知立市議会議場に国旗市旗掲揚を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
 ここで午後1時15分まで休憩とします。
午後0時11分休憩
―――――――――――――――
午後1時14分再開
○議長(永田起也)
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより陳情第34号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 11番 池田福子議員。
○11番(池田福子)
 陳情第34号 介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書について、日本共産党を代表して賛成の立場で討論させていただきます。
 なぜ今必要なのか、さらに拡大すべきではないかという立場で討論させていただきます。
 人口の減少は避けられません。超高齢化、核家族化、単身化、夫婦のみの世帯が多数派を占めるようになってきました。さらに貧困の追い打ち、これが加わります。不安定雇用、非正規雇用の激増です。その結果として高齢化とともに貧困化も進んでおります。連鎖があげられるわけです。年金は下げられ、逆に健康保険料や介護保険料などの社会的出費はふえているわけです。医療費も高騰する。学費の高さは先進国でのトップクラスです。加えて消費税の増税というものがあげられるわけです。
 格差社会と言われますけれども、以前に比べると格差のレベルが本当に違うわけです。富裕層では自家用飛行機を持っていたり、そういう層も多くなっているのにもかかわらず、ほんの一部の層です。それに対して、明日の食事が取れないという家族も多く存在しているわけです。
 生活保護の引き下げは断じてするべきではないということがあります。なぜならば、それが基準となって他の施策へ波及するからです。特に子供への影響は大きいものと考えております。
 北欧との違いは一体何でしょうか。北欧の場合は教育費、医療費は無料でございます。教育費といえども学費ということではなく、教育にかかわるほとんどが無料ということになります。日本では家計が乏しくてクラブ活動を断念させたという話はよく聞きます。制服あり、ユニフォーム、コスチューム、交通費、備品など重くのしかかるわけですけれども、それだけではないです。経済的に塾に行けない。その子たちはアルバイト、学習がおくれる、成績が伸びない、就職先も限定される。貧困の連鎖がまさに始まるわけです。お金がないということで子供の夢、希望、目標、目的を貧困という理由で諦めさせていいものかということが言われるわけです。奨学金制度もあります、確かに。ただ、利子つきの貸与型、終わったときは借金漬けということになります。総合的な広い面で子育ての支援が必要、そして、家族の支援が徹底的に今必要であるということが言えるわけです。
 そして、医療を受けることもできない。この医療を受けるということは生きる基本でもあります。医療費が払えないということで受診をしないという状況がふえているわけです。一体これを放置すればどうなるか。病気が長引き、そして重くなって蔓延化して拡大するということになります。受診をちゅうちょさせるこの社会こそ、いけない社会ではないかと思います。社会的損失であるということが言えると思います。
 福祉医療費は最後のとりででもあります。北欧のように医療費が無料ならば、この制度は必要ないわけです。最初からこの必要を必要としていません。維持し、拡大することこそ必要であると思います。なぜ国民健康保険税の滞納が多いのかを考えてみていただきたい。払いたくても払えない人がふえているのも事実。そして、救済制度をもっとわかりやすく知らせるべきということが言えます。
 高齢者福祉、安心して年を重ねられないという声が上がっています。介護が負担になる介護崩壊、介護離職など予測されることです。介護保険制度の改悪は許しがたいものですけれども、もともと家族が同居ということを前提にしていますけれども、それが完全に崩れかけております。行政側にその認識がおくれているのではないかとも感じます。そのほかのサービスを受けようとしても同一敷地内に住んでいるからだめだとか、隣同士だからだめだとか、1階と2階に分かれていても同じじゃないかとか、生活基盤は完全に分離していてもこういうことでだめ出しをしているのが今の行政ではないかと思います。こういう人たちに自助を求めるのは酷なことではないかと思っております。また、地域でもっとというならば、相談体制の強化を図るべきで、包括支援センターの拡充を必ず求めるということもしていただきたいと思います。
 障がい者、障がい児の皆さんに対して、障がいゆえに必要な費用の負担を軽減すべきです。社会的障がいをなくすべきということが言えます。
 また、65歳以上の方たちは介護サービスの切りかえが行われてしまいます。新たに利用料の自己負担となるわけです。年齢で区切るのは生活圏の問題でもあります。ある方がおっしゃってました。65歳以上は生きちゃいけないのという切実な声を発した方がいらっしゃいました。さらに病気を社会に蔓延させないためにも予防接種は重要視するべきであります。本人はもちろん、結局医療費の削減ということになり、社会的出費を防ぐことになるのではないでしょうか。
 この陳情は、社会保障の拡充についてということですけれども、社会保障の充実が結局は医療費を抑制して雇用の確保を図り、収入が担保されれば担税力の向上になるということになります。社会保障が薄ければ、逆に社会的出費で補足しなければなりません。費用対効果を考えれば、もっと社会保障を深めるべきであるというこの陳情に対して賛成の立場として討論させていただきました。
○議長(永田起也)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手多数です。したがって、陳情第34号 介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第35号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手多数です。したがって、陳情第35号 愛知県に対し福祉医療制度に関する意見書提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第36号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、陳情第36号 愛知県に対し医療提供体制に関する意見書提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
 これより陳情第37号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
 2番 明石議員。
○2番(明石博門)
 では、陳情第37号 消費税に関する意見書提出を求める陳情書に対し、反対の討論を行います。
 消費税増税の目的は、年金、医療など社会保障制度を維持拡充し、国の財政を健全化することであります。陳情者は消費税の使い道を公共事業など何でもありにしたと言われましたが、消費税の増税分の使い道については、年金、医療、介護、子育て支援の4分野の維持拡充に充てることが消費税法で定められております。経済対策の財源は、今年度予算の不用額や景気回復の税収増、昨年度の余剰金など一時的な財源で補うとされています。
 そもそも世界に例を見ない急激な高齢化が進む中で、社会保障給付費は毎年増加し続け、既に約110兆円に達しています。2025年以降は150兆円規模に膨らむと予想されています。消費税を社会保障以外の目的に使う余地はありません。
 また、消費増税は社会保障の各分野を長期的に安定させるための恒久的な措置であります。法人関係の減税は企業の収益増を雇用拡大、賃金の引き上げ、さらに消費増加へとつなげる好循環をつくり出すためです。景気が本格的な回復軌道に乗り、経済が好循環すれば消費税の痛みを吸収できます。世界一の超高齢化社会を迎えた日本では、年1兆円ペースで費用がふえ続ける社会保障を守るために消費税率引き上げは避けて通れません。
 消費税に関する国の点検会合では、経団連、また連合は来年10月にアップすべきと主張されました。また、解散直前の11月17日の会合でも10人中7名の委員がアップすべきとの結果でありました。とはいえ、消費税率の引き上げは家計の負担を重くし、低所得者ほど負担感が重くなります。これらのことに私ども公明党が社会保障財源を確保する消費税引き上げに国民の理解を得るためには、軽減税率導入が不可欠だと一貫して主張しているのは増税に伴う痛みを和らげ増税への理解を得るためです。
 消費税は誰にでもかかる税金です。しかし、生活必需品は必ず買わなくてはならなく、所得の低い人ほど重く感じます。例えば年収250万円の方は年収1,500万円の人に比べ、およそ2倍の負担感があると言われています。ヨーロッパではEC28カ国中、21カ国で軽減税率導入が実施されています。
 食料品など生活に欠かせない品目の消費税率を低く抑える軽減税率の導入で納税の痛みを和らげることから、本年12月14日の衆議院総選挙の結果を受け、自公連立政権合意を結び、軽減税率について消費税率10%時に導入すると明記しました。政権交代以来、経済状況は少なくとも失業率、有効求人倍率、高卒就職内定率、企業収益、賃金などがいずれもよい方向に大きく変わりつつあります。株価の上昇は年金給付の貴重な財源となる年金積立金は株などによって運用されています。この運用益が自公政権2年間で約28兆円ふえています。その結果、積立金は本年9月末時点で約130兆円となり、年金制度の安心感をさらに高めています。
 今年度大企業の90%、中小企業の65%が賃上げを実施しました。政府と経済界、労働界の代表が話し合う政労使会議が昨年9月から設けられ、政府が経済界に賃上げを要請してきた成果です。景気は間違いなく回復軌道にあります。ただ、物価の上昇に賃金が追いついていないことが景気回復を実感しづらくしています。
 経済再生、デフレ脱却の道半ばであります。アベノミクスの基本的な方向性をさらにプラスして強化する形で進めていくことが経済再生という大きな方向性を実現していく道につながり、陳情者が言われる増税中止こそが最大の景気対策とならないと考えます。消費増税は社会保障の各分野を長期的に安定させるための恒久的な措置として理解をいたしております。よって、本陳情に反対いたします。
○議長(永田起也)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 18番 佐藤議員。
○18番(佐藤 修)
 陳情第37号 消費税に関する意見書提出を求める陳情書に対して、日本共産党市議団を代表して賛成討論を行います。
 本陳情は消費税を10%に引き上げることの中止を求めるものであります。消費税は庶民にとって大変重く、とりわけ低所得者の生活を大きく脅かすものであります。この逆進性は、誰も否定できません。だからこそ軽減税率などという議論が出てくるわけであります。この逆進性は否定できないもので、究極の不公平税制であります。
 消費税は、何度も言っておりますけれども、利益ではなく売り上げに課税するものであります。価格転嫁ができない小規模企業及び中小企業に打撃を与える税制であることは政府も認めております。市内の小規模企業の70%を超えるところが赤字であり、知立市中小企業振興基本条例に反する税制であります。大企業は下請等へ単価の切り下げなどを行い、価格を転嫁し、みずからは負担しないもので企業間においても大変不公平な税制であります。とりわけ輸出大企業には莫大な還付金があり、年額2兆円を超えるという資産も明らかにされております。大企業への隠れた補助金となっており、消費税率が上がるほど還付額が莫大になる輸出大企業優遇税制であります。
 消費税は景気を失速させる税制であります。橋本内閣のときの3%から5%は記憶に新しいところであります。
 安倍政権のもとでアベノミクスなる経済対策が行われてまいりました。しかし、この経済対策も行き詰まりを見せつつあるわけであります。4月からの消費税8%への引き上げは、これに追い打ちをかけ、あらゆる政府の経済指標でも悪化が明らかになったわけであります。経済悪化のもとで安倍首相は、10%引き上げを来年の10月実施を見送らざるをえませんでした。しかし、1年半後には必ず増税すると宣言しているところであります。1年半後に景気がよくなっているかどうかは保証できるわけではありません。増税ありきであります。
 みずからが招いた消費税増税を含めた経済悪化の教訓を学ばないで増税宣言は撤回させるしかありません。社会保障と税の一体改革として当時政権党にあった民主党が主導し、自民、公明党が増税法案を強行いたしました。先ほどの討論の中で、社会保障の財源になるんだということが盛んに強調されたわけであります。
 しかし、社会保障はよくなるどころか、サービス削減、負担増のオンパレードが実態ではありませんか。社会保障の財源を消費税に求めることは、社会保障を充実するならば消費税を増税、我慢しなさい。増税が嫌なら社会保障の充実を諦めよと国民に二者択一を迫るものであります。全ての財源を消費税に求めるならば、10%どころか15%、20%と際限のない増税となることは明らかであります。消費税は社会保障に最もふさわしくない税制であります。
 安倍政権は消費税増税をする一方、現在36.5%といわれる法人税の実効税率を当面20%台に引き下げること、最終的には25%にするという方針であります。名目の実効税率は大企業しか活用できない研究開発減税などの優遇税制のもとで実質的には20%そこそこしか税金を納めていないのが実態であります。企業によっては10%台という大変低い法人税になっているわけであります。なぜさらに安くしなければならないのでしょうか。
 このような極端な大企業優遇税制及び労働法制の改悪による使い捨ての非正規労働者などの活用で大企業は使い道のない内部留保を約300兆円も積み上げております。この是正が今、強く求められているのではないでしょうか。大企業が潤えば、やがて国民におこぼれがしたたり落ちて経済が活性化するというトリプルダウン理論は何度も言われてまいりましたけれども、完全に破綻していることは経済学者の中でも常識であります。
 日本共産党は社会保障財源の確保及び自民党政権がつくった1兆円もの借金の解消のため、財政再建の道を開くことを解消のための道を提案しております。安倍首相が言う、この道しかないではなく、国民本位の別の道を提案をしているところであります。誰がやっても一緒という声を聞きます。大企業の利益第一の政治の土俵に立つ限り、誰がやっても一緒になるのではありませんか。今こそ別の道に進むことが必要でありませんか。
 日本共産党は税制における応能負担原則の強化、大資産家や高額所得者への累進性の強化を提案すると同時に、先ほど紹介いたしました大企業への行き過ぎた優遇税制への見直しで20兆円の財源確保を提案しております。また、大企業の内部留保を働く人や下請に還元することで国民の懐を温め、内需拡大、税収増を図る消費税に頼らない道を提案しているところであります。
 以上を述べて、消費税10%中止を求める陳情に賛成するものであります。
○議長(永田起也)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手多数です。したがって、陳情第37号 消費税に関する意見書提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第38号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手多数です。したがって、陳情第38号 年金制度に関する意見書提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第39号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 11番 池田福子議員。
○11番(池田福子)
 陳情第39号 介護保険制度に関する意見書提出を求める陳情書に対して、日本共産党を代表して賛成討論をさせていただきます。
 軽度といわれる要支援者へのサービスが市町村の地域支援事業となる。今まで受けてきたホームヘルプサービスやデイサービスが受けられなくなる可能性があるということです。要支援者は症状が軽い人だからという見方は間違いです。逆に言うと、介護状態に陥りやすいという意味も含んでいるわけです。この時期の過ごし方によって現状維持を保てるか、または回復するか、逆に、より重篤な介護状態になるかの分かれ目でもあり、重要なときでもあります。本人たちの頑張ろうという意欲も奪いかねません。
 アンケートでの声では、楽しみがなくなる、外出する気がなくなってひきこもりそうとか、そして、入浴は1人では無理なんだけれども、本当に困ったという声が続々と上がってきているわけです。このようにサービスを受けられる幅がどんどん狭められているこの事実をきちっと知らせるべきです。これでは保険あって介護なしの状態。保険料は40歳から徴収され、だが使える年代になったら実際には使えないと嘆く声がしきりであるということも考えていただきたいと思います。
 高齢者がふえるのは、もはやわかり切っていること。核家族化も常識となり、家族で介護できないのも、これはわかり切っている昨今です。介護の担い手不足は介護崩壊だの介護離職だの、または介護心中、介護虐待、介護放棄など、本当にひどい言葉が羅列されるわけです。自助の範疇を大きく超えている、これも事実です。にもかかわらず、自助を基本にするというのは、甚だ無理があると思います。
 昨日の新聞報道によれば、施設入所の希望者がふえているということでしたが、私が思うには、本来は自宅がよいはずなんですが、自宅で介護してもらおうと家族の受ける負担を考えれば施設でということだと思います。選択肢が非常に狭まった上での施設入所がいいという、そういう本人の判断ではないでしょうか。介護は社会でというのが介護保険制度の由来であったはずなんです。平均寿命が延び、人口構成や家族状況の変化を踏まえてできたものだと思っております。本人も家族も誰もが安心して年を重ねたい、この思いをかなえる意味では、もはや一市町村で賄うには十分ではないと言えるのではないでしょうか。
 今後は、もっと問題が深刻化します。そして、加速すると思われます。高齢者が増加するのは必然であります。国全体のことを考えれば、問題は国レベルとして捉えるべきであります。この介護保険制度について、もっと家族や利用者の声、そして現場で働く方たちの声をもっと取り入れてもらいたいとの思いがたくさんあります。国や県に対してさらに充実させるべく意見書を提出するのが、これは非常にまともなことではないかと思います。ぜひ国、県に意見書の提出をするこの陳情に賛同するものでございます。
○議長(永田起也)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手多数です。したがって、陳情第39号 介護保険制度に関する意見書提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第40号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手多数です。したがって、陳情第40号 子ども医療費助成制度に関する意見書提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第41号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手多数です。したがって、陳情第41号 新たな患者負担増に関する意見書提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第42号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手多数です。したがって、陳情第42号 病棟転換型居住系施設に関する意見書提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 これより陳情第43号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。
 9番 高木議員。
○9番(高木千恵子)
 陳情第43号 介護・福祉労働者の処遇改善に関する意見書提出を求める陳情書について、賛成の討論をさせていただきます。
 厚生労働省によりますと、平成25年10月1日時点で全国の介護職員は176万5,000人、団塊の世代が75歳以上になります平成37年には約250万人の職員が必要と推計されます。
 衆院選では各党が介護職員への処遇改善を人材確保を訴えました。平成26年6月20日、参議院本会議において介護従事者の処遇改善を目的とした介護・障害福祉従事者の人材確保のため、介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律が全会一致で可決成立しました。その内容は、介護または障害福祉に関するサービスを担うすぐれた人材の確保を図るため、2015年4月1日までに介護・障害福祉従事者の賃金を初めとする処遇の改善に必要な措置を講ずるというものです。
 消費税増税は介護職の処遇改善などの社会福祉を充実させるためにふやしたはずのものでしたが、さきの12月16日のニュースでもありますように、介護職員の賃金は月22万円弱であり、全産業の平均32万円との開きは大きいものです。昨日のニュースで政府は、介護職員の賃金が月1万円上がるような財源の確保ができ、2015年4月から実施すると表明されました。これは一時的なものでなく、継続的に実施されることを期待と同時に、介護従事者の人材が多くなることを望みます。
 ここで、しかしながら、介護の問題は介護施設のほか、在宅介護の人材確保も必要となってきます。介護を理由に会社をやめる人が年間10万人に達していると言われております。国には介護を取り巻く全体を見た政策が求められています。介護・福祉労働者の処遇改善、人材確保に関する意見書の内容は、介護現場にとっては本当に切実な問題です。
 知立市におきましても、平成28年度の開所に向け特別養護老人ホームの建設が期待されておりますが、老人施設で働く介護職員がいなければ特別養護老人ホームが完成しても高齢者のために何の機能も果たすことができません。介護職員の人材確保は介護の現場の切実な問題です。意見書内容で福祉労働者全てを対象に利用者負担をされることなく、国の負担で介護・福祉労働者の賃金、処遇改善を実施し、国の責任において介護・福祉の人材の確保を要望するこの陳情第43号につきまして、介護の現場の切実な思いを込めまして、知立政策研究会、賛成討論とさせていただきます。
○議長(永田起也)
 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、陳情第43号 介護・福祉労働者の処遇改善に関する意見書提出を求める陳情書の件は、採択と決定しました。
 これより陳情第44号に対する討論を行います。
 まず本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 本件に対する委員長の報告は不採択です。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手多数です。したがって、陳情第44号 生活保護に関する意見書提出を求める陳情書の件は、不採択と決定しました。
 お諮りします。ただいま知立市議会議員 杉山議員より、議員提出議案第13号 県民の医療を守り、医療提供体制の充実を求める意見書の件と、議員提出議案第14号 介護・福祉労働者の処遇改善・人材確保に関する意見書の件、2件が提出されました。
 この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 御異議なしと認めます。したがって、この際、議員提出議案第13号及び議員提出議案第14号の件、2件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
 この際、議員提出議案第13号 県民の医療を守り、医療提供体制の充実を求める意見書の件と、議員提出議案第14号 介護・福祉労働者の処遇改善・人材確保に関する意見書の件、2件を一括議題とします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 1番 杉山議員。
〔1番 杉山千春登壇〕
○1番(杉山千春)
 議長のお許しをいただきましたので、議員提出議案第13号及び第14号について提案理由の説明をさせていただきます。
 まず、議員提出議案第13号 県民の医療を守り、医療提供体制の充実を求める意見書についてであります。
 ここ数年にわたる社会保障連続改革と増税により、国民が受ける社会保障の給付は削減され、負担は大幅に増加いたしました。そのしわ寄せは低所得者を直撃し、格差社会の拡大がさらに深刻になっています。
 とりわけ、国民健康保険制度の広域化が進められる中、市町村からその財政を切り離して保険料徴収だけの運用となれば、国民健康保険制度そのものが破綻しかねない、そういった状況にあり、国や県がしっかり財政を確保していくことが不可欠であります。それにも関わらず、県は今年度から補助金を打ち切りました。
 また、今後県が作成する医療機能ごとの医療の必要量を示す地域医療ビジョン策定に当たり、国が病床削減を前提としたガイドラインを策定すれば、愛知県の医療提供体制に影響が及ぶため、地域の実情を踏まえたものにしていくことが不可欠であります。
 今こそ県民の不安をなくす医療提供体制の確保と、暮らしに安心・安全を保障するため、憲法第25条に基づく医療・社会保障の充実が求められています。
 これらのことから、国民健康保険の県の補助金を復活すること及び件が今後進める地域医療ビジョン策定に当たって安易な病床削減を前提にしないこと、策定委員会に医療提供者、地域住民、労働者の代表を入れるとともに、3者の意見を十分反映したものにするよう、県に対し強く要望するものであります。
 続いて、議員提出議案第14号 介護・福祉労働者の処遇改善・人材確保に関する意見書についてであります。
 第186回国会において、介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律が可決成立し、介護または障害福祉に関するサービスを担うすぐれた人材の確保を図るため、平成27年4月1日までに、介護・障害福祉従事者の賃金を初めとする処遇の改善に必要な措置を講ずるとされました。
 平成21年以降、政府が実施した介護処遇改善交付金や障害福祉での処遇改善助成金事業によって、介護・障害福祉労働者の賃金引き上げを条件として罰則を規定したことが効果を生んだためと言えます。
 しかし、一方で、対象が直接処遇職員のみであったこと、定期昇給財源としての利用が可能であったために賃金の底上げには結びつかなかったこと、予算の積算基礎となる配置基準が現場の実態と著しく乖離して低いことなどの課題もあり、抜本的・継続的な処遇改善には不十分であったと言わざるを得ません。
 さらに、平成24年の報酬改定で交付金、助成金は廃止されて報酬加算となり、処遇改善が利用料引き上げにつながるという国民との矛盾を新たに生んで加算申請が抑制され、処遇改善の実効性が担保されない状況にあります。
 そもそも福祉労働は専門性の高い労働であり、賃金引き上げ等による十分な処遇の保障とあわせて、人材育成や就労後の研修保障なども国の責任で行われるべきであります。また、産休・病休等の代替職員制度を初めとする雇用の安定化施策の充実、さらに福祉人材確保指針が福祉・介護制度関連法規等の法令を遵守した適切な運営が確保されるよう、経営者に対する指導監督を行うことを地方公共団体や国の役割としていることも踏まえて、社会職場での法令遵守の徹底も図られなくてはなりません。
 こうした総合的な施策こそが社会人材確保指針が求めている対策であり、恒久的な人材確保施策が進められるためには、指針にとどめることなく国の責任を明記した社会人材確保法として制定することが求められています。
 これらの趣旨を踏まえて、雇用形態、職種を問わず全ての福祉労働者を対象に利用料、負担増を伴わずに全額国庫負担で抜本的な恒久的な賃金処遇の引き上げを実施するとともに、処遇改善の基準を定め、国の責任を明記した社会人材確保法を制定することを緊急に実施されるよう、国に対し強く要望するものであります。
 意見書全文については、それぞれお手元に配付させていただいているとおりであります。
 以上、説明させていただいた議員提出議案2件について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたしたく、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
〔1番 杉山千春降壇〕
○議長(永田起也)
 これで提案理由の説明を終わります。
 これより議員提出議案第13号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより議員提出議案第14号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 お諮りします。議員提出議案第13号及び議員提出議案第14号の件、2件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 御異議なしと認めます。したがって、議員提出議案第13号及び議員提出議案第14号の件、2件については、委員会の付託を省略することに決定しました。
 これより議員提出議案第13号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第13号 県民の医療を守り、医療提供体制の充実を求める意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 これより議員提出議案第14号に対する討論を行います。
 まず本案に対する反対討論の発言を許します。
〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
 これより議員提出議案第14号 介護・福祉労働者の処遇改善・人材確保に関する意見書の件を挙手により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 お諮りします。ただいま林市長から、同意第8号 知立市固定資産評価員の選任についての件が提出されました。
 この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 御異議なしと認めます。したがって、この際、同意第8号 知立市固定資産評価員の選任についての件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 林市長。
〔市長 林 郁夫登壇〕
○市長(林 郁夫)
 それでは、ただいま議題となりました同意第8号 知立市固定資産評価員の選任について提案理由の説明を申し上げます。
 本年7月1日に知立市固定資産評価員に選任いたしました三浦勝幸氏が本年12月9日に御逝去されました。改めて御冥福をお祈りするところであります。
 後任として堀木田純一氏を選任いたしたく、地方税法第404条第2項の規定に基づき議会の同意をお願いするものであります。
 同氏は裏面の略歴にありますとおり、資産税係における職務経験が豊富であり、固定資産の評価に関する知識及び経験を有し、評価員として適任であると考えております。
 どうぞよろしく御審議の上、御同意くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
〔市長 林 郁夫降壇〕
○議長(永田起也)
 これで提案理由の説明を終わります。
 これより同意第8号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 お諮りします。同意第8号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 御異議なしと認めます。したがって、同意第8号については、委員会の付託を省略することに決定しました。
 お諮りします。同意第8号については討論を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(永田起也)
 御異議なしと認めます。したがって、同意第8号は討論を省略することに決定しました。
 お諮りします。ただいま議題となっています同意第8号 知立市固定資産評価員の選任について同意を求める件は、これに同意することに賛成の議員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(永田起也)
 挙手全員です。したがって、同意第8号 知立市固定資産評価員の選任について同意を求める件は、これに同意することに決定しました。
―――――――――――――――
○議長(永田起也)
 以上で、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。
これで平成26年知立市議会12月定例会を閉会します。
午後2時02分閉会
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