地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、知立市青少年問題協議会を置く。
(1)青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
(2)青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
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